Contract
令和3年度みかんジュース販売促進事業に関する企画提案公募実施要領
1 目 的
この要領は、令和3年度みかんジュース販売促進事業の委託業者選定に当たり、企画提案募集の方法及び選定方法について必要な事項を定める。
2 企画提案の募集から契約までの手順
一定の資格要件(「5 企画提案の参加申込資格」参照)に該当する事業者から、公募により委託事業に関する企画提案を受け、協議会が内容審査を行った上で、総合的に最も優れた内容であると認めた者と随意契約を締結する。
なお、契約に当たっては、選定された企画提案内容について協議を行った上で、協議会と提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。
3 委託事業の概要
(1) 事業名
令和3年度みかんジュース販売促進事業
(2) 委託期間
契約日から令和4年3月 22 日(火)まで
(3) 事業内容
別添「令和3年度みかんジュース販売促進事業委託業務仕様書」のとおり。
(4) 委託料上限額
2,500 千円以内(消費税及び地方消費税 10%を含む。)
4 申し込み・問い合わせ先
愛媛県南予地域農業遺産推進協議会事務局(愛媛県農林水産部農政企画局農政課・愛媛県庁第一別館8階) xx、xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0
電話番号 000-000-0000(代表)内線 2514 、089-912-2514(係直通) FAX番号 089-946-4584
メールアドレス xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
5 企画提案の参加申込資格
当該事業の実施に必要な能力を有し、令和2~4年度愛媛県競争入札参加資格者名簿に登録(若しくは、企画提案書の提出期限までに登録が予定されていること。)され、次に挙げるすべての要件を満たしていること。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 企画提案公募の開始の日から審査結果を通知する日までの間に、愛媛県から入札参加資格停止措置を受けていないこと。
(3) 会社更生法に基づく更生手続きの開始の申し立て、民事再生法に基づく民事再生手続き開始の申し立て及び破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号に規定
する暴力団及びその利益となる活動を行う者並びに宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(5) その他、協議会との協議に柔軟、真摯に対応でき、かつ、緊急の打ち合わせ等が必要な場合にも迅速な対応ができること。
6 企画提案について
(1) 参加申込
企画提案に参加を希望する者は、次により「参加申込書(様式1)」を提出すること。
① 提出期限 令和3年7月8日(木) 17 時 15 分(必着)
② 提出方法 メール又はFAX
※送付後、到着を確認するため、提出先まで電話すること。
③ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
(2) 質問及び回答
企画提案に係る質問がある場合は、次により「質問書(様式2)」を提出すること。なお、回答は参加申込者全員に行う。
① | 提出期限 | 令和3年7月8日(木) | 17 時 15 分(必着) |
② | 提出方法 | メール又はFAX |
※送付後、到着を確認するため、提出先まで電話すること。
③ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
(3) 企画提案書の提出
① 企画提案書の構成(様式自由)ア 表紙
宛名「愛媛県南予地域農業遺産推進協議会長」、タイトル「令和3年度みかんジュース販売促進事業提案書」、提出年月日、法人・団体名(xxのみ押印)を記載すること。
イ 企画提案内容
別添「令和3年度みかんジュース販売促進事業委託業務仕様書」に基づき作成すること。
ウ 法人・団体の概要
法人・団体の名称、代表者、住所、資本金、設立年月日、従業員数、事業内容等を記載すること。
エ 事業実績
過去に地方自治体等から受託し実施した販売促進事業(主にコンクール等の実施を内容とするもの)に関する実績を記載すること。
オ 見積書
イの企画提案内容を実施するために必要な経費を詳細かつ具体的に記載すること。
② 規格 日本産業規格A4
③ 提出部数 10 部(xx1部、副本9部)
④ 提出期限 令和3年7月 20 日(火) 17 時 15 分(必着)
⑤ 提出方法 郵送又は持参
※持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)の8時 30 分
から 17 時 15 分までとする。
⑥ 提出先 「4 申し込み・問い合わせ先」のとおり
⑦ 留意事項
ア 提出された書類は、再提出の場合を除き、返却しない。
イ 企画提案書の再提出は、上記④の提出期限内に限り認める。なお、企画提案書の部分的な差し替えは認めない。
ウ 企画提案を取り下げる場合は、取り下げ願い書(様式3)を提出するものとする。
なお、企画提案書提出期限後から契約締結までの間に参加資格の条件を満たさなくなった場合にも取り下げ願い書(様式3)を提出するものとする。また、取り下げ願い書の提出があった場合でも、提出された書類は返却しない。
エ 本企画提案に要する一切の費用は、企画提案者の負担とする。
オ 提出期限までに企画提案書を提出しない者は、辞退したものとみなす。
(4) 企画提案の無効
次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
① 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留
保)、第 94 条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案
② 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
7 選定方法
(1) 別途設置する選定委員会において、別添「評価基準」に基づき、提出された企画提案書により審査を行う。企画提案内容や提案価格(見積価格)等の評価点数の合計点が満点の6割以上である企画提案者の中から、最も点数が高かった者を最優秀提案者として選定する。
(2) 選定委員会での合計点が同点の場合は、次の要領で最優秀提案者を選定する。
① A(優れている)の数が多い者。
② A(優れている)の数が同数の場合は、B(やや優れている)の数が多い者。
③ B(やや優れている)の数も同数の場合は、C(普通)の数が多い者。
④ C(普通)の数も同数の場合は、選定委員会委員長による代理くじ引きにより選定。
(3) 次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外する。
① 見積額が、委託料上限額を超えるとき。
② 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。
③ その他、企画提案者を委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき。
(4) その他、選定方法について疑義が生じた場合は、必要に応じて選定委員会で定める。
8 審査結果
審査結果は、企画提案書を提出したすべての者に書面で通知する。ただし、順位や採点結果をお知らせするものではない。
9 契約方法
(1) 委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするもの
ではなく、最優秀提案者と提案内容に沿って契約内容についての協議を行ったうえで、協議会と提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。
その際、協議結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。
(2) 契約保証金として、愛媛県会計規則第 152 条の規定に準じて契約金額に 10 分の1以上を乗じた額を納付する必要がある。ただし、同規則第 154 条の規定に該当する場合は免除する。
(3) 別添「令和3年度みかんジュース販売促進事業委託業務仕様書」は、当該事業の最低水準を示したものである。したがって、締結する契約書に添付される仕様書は、最優秀提案者の企画提案書に基づく協議会と提案者との協議により、委託事業の内容を追加又は修正する場合がある。
(4) 最優秀提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、次点となった者を最優秀提案者とし、契約内容についての協議を行ったうえで、契約を締結する。
10 スケジュール
(1)募集開始 令和3年7月1日(木)
(2)参加申込 令和3年7月1日(木)から7月8日(木) 17 時 15 分まで
(3)質問受付 令和3年7月1日(木)から7月8日(木) 17 時 15 分まで
(4)提案募集 令和3年7月1日(木)から7月 20 日(火) 17 時 15 分まで (5)企画審査 令和3年7月下旬(予定)
(6)契約締結 令和3年7月下旬(予定)
(7)事業実施 契約締結日から令和4年3月 22 日(火)までの間
11 xxな企画提案の確保
(1) 企画提案の参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 企画提案の参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び企画提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(3) 企画提案の参加者は、最優秀提案者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはならない。
(4) 企画提案の参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案をxxに執行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案に参加させず、又は企画提案の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
12 その他
(1) 提出された参加申込書及び企画提案書等は、最優秀提案者の選定以外の目的で使用しない。
(2) 企画提案に関し、協議会から受領又は閲覧した資料等は、協議会の了解なく公表又は使用してはならない。
(3) 企画提案内容に含まれる特許権などの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、企画提案者が負う。