Contract
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務( 以下単に「 業務」という。) の委託契約に関し、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類( 以下これらを「 契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間( 以下単に「 履行期間」という。)内に履行するものとし 、発 注者は 、その契約金 額(単価契約の場合にあっては 、契約単 価に 発注した数量を乗じて得た額(以下「 発注総額」という。))を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、 契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治29 年法律第89 号)及び商法( 明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 契約書類に特別の定めがある場合を除き 、計量 法(平 成4年法律第51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(業務実施計画書等の提出)
第3条 受注者は 、こ の契約の締結後 、直 ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を作成し、発注者に提出するものとする。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は 、こ の契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し 、承 継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない 。ただし 、あらかじめ 、発注者の 承諾 を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は 、特段の理 由がある場合を除き 、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、 前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 再委託の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
(再委託の届出等)
第6条 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合 、受 注者は 、あらかじめ発注者と協議し 、発注者の同 意を得た上 、再委託し ようとする相手 方(以 下
「 再委託先」という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に届け出なければならない。
2 受注者が前項の規定により業務の一部を再委託するときは、 次のとおりとする。
(1) 受注者は 、堺 市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要 綱( 平成1 1 年制定) 第2 条第1 項の規定による入札参加停止を受けた者( 以下「 入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱( 平成2 4 年制定)第3 条第1 項の規定による入札参加除外を受けた者( 以下「入札参加除外者」という。)並びに 第1 9 条第10 号に該当する者を再委託先としてはならない。
(2) 受注者は、 再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 受注者は、 第1 項の規定により業務の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手 方(以 下「再委 託先等」という。)が、堺市暴力団排除条例( 平成2 4 年条例第3 5 号。以下「 暴排条例」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下単に「 暴力団員」という。)又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下単に「 暴力団密接関係者」 という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、 発注者が必要でないと判断した場合は、 この限りでない。
4 発注者は 、受 注者が第1 項の規定による届出を経ずに再委託した場合 、入 札参加停止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは第1 9 条第10 号に該当する者を再委託先等とした場合は 、受注 者に対して 、当該再委 託先等との契約の解除を求めることができる 。この場合において 、当 該契約が解除された場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
( 不当介入に対する措置)
第7条 受注者は 、こ の契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から 、暴 排条例第2 条第1 号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行 為(以 下「不当介入 」と いう 。)を受けたとき は、 直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、 再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2 項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 発注者は、 受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、 受注者が第1 項の規定による報告及び届出又は第2 項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、 必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく 、かつ 、受注 者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(法令上の責任等)
第9条 受注者は、 業務に従事する者及び第1 1 条に規定する業務責任者の使用者として、労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号)、労働者災害補償保険法( 昭和2 2 年法律第5 0 号)、職業安定法( 昭和2 2 年法律第1 4 1 号)、最低賃金法( 昭和3 4年法律第137号)、健康保険法(大正1 1年法律第70号)、厚生年金保険法( 昭和29年法律第1 1 5号 )、雇用保険 法(昭和49年法律第 1 16号 )その他 関係法
令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員( 以下「 監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に報告しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 監督員は 、こ の契約の他の条項に定める職 務( 第1 6 条第2 項の規定による検査及び第4項の規定による再検査の規定による検査を除く 。)を行 う権限のほか 、次 に掲 げる行為を行う権限を有する。
(1) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(2) 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、 承諾及び協議
(3) 契約書類に基づき受注者が作成した書類の承諾
(4) 契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(業務責任者)
第11条 受注者は、業務を履行するに当たっては、業務責任者を定め、その氏名等を発注者に報告するものとする。業務責任者を変更したときも、また同様とする。
2 業務責任者は、この業務の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額
(単価契約にあっては契約単価 )の変 更 、履行期間の変更 、契約 代金の支払の請求及び受領 、業 務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き 、こ の契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
( 業務内容の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる 。この場合 において、契約金額( 単価契約にあっては契約単価 )又 は契約内容を変更する必要があるときは 、発 注者及び受注者が協議して定める。
2 受注者は 、そ の責めに帰することができない理由その他正当な理由により 、業 務が履行できなくなったときは 、直ちに発 注者にその旨を明示して 、その指示を求めな ければならない。
(臨機の処置)
第13条 受注者は 、災 害防止等緊急の必要があるときは 、臨 機の処置をとらなければならない。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
(立会・報告)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは 、こ の業務の履行に立ち会い、又は受注者に対し報告を求めることができる。この場合において 、発注 者は 、業務の履行 が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し、第三者( 発注者の職員を含む。)に損害を与えたときは、 発注者の責めに帰すべき場合を除き、 その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第16条 受注者は 、業 務が完了したときは 、発 注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は 、前 項の業務完了届を受理したときは 、そ の受理した日から起算して1 0
日以内に検査しなければならない。
3 前項の場合において、 検査に要する費用は、 受注者の負担とする。
4 受注者は 、検 査の結果 、契 約書類の記載内容及び発注者と受注者の協議により定めた事項と適合しない部分について発注者から改善指示を命ぜられたときは、 直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。
( 契約代金の支払)
第17条 受注者は、 前条第2 項の規定による検査又は第4 項の規定による再検査に合格したときは 、次の とおり支払請求書を発注者に提出し 、契約 代金の支払を請求するものとする。
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2 発注者は 、前 項の支払請求書を受理したときは 、そ の受理した日から起算して3 0日以内に受注者に支払わなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は 、受 注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる 。た だし 、そ の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4 条第3 項に規定する書類を提出せず、 又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、 又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3) この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、 又はその発注者の職務 の執行を妨げたとき。
(4) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
(5) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6) 正当な理由なく、 第30条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(7) 第6 条第4 項の規定により、 発注者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、 これに従わなかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は 、受 注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、直 ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4 条第1 項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 第4 条第3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3 ) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において 、残 存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や発注者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において 、受注者が履行をし ないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか 、受 注者がその債務の履行をせず 、発 注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者 にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第22 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11) 契約履行上の重過失があったとき。
(12) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20 条 第18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、発注者は 、前2条 の規定による契約の解除をすることができない。
( 発注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者は 、受 注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、こ れによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された成果 物( 成果物がない場合にあっては 、履 行した業務 。以 下同じ 。)に種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」という。)があるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額( 単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額( 以下「 予定総額」という。))の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18 条又は第19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成1 6年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成
14年法律第15 4 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成
11年法律第22 5 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。)がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2 項の規定は、 発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において 、そ の超過分につき 、発 注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(受注者の解除権)
第22 条 受注者は 、発 注者がこの契約に違反したときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときは 、こ の契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる 。ただし 、当該各号 に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
(1) 第2 2 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、 第1 7 条第2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第25
6 号)第8 条第1 項に規定する財務大臣が決定する率( 以下「 支払遅延防止法の率」という。) で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(協議による契約解除)
第2 5 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除することができる 。この場合において 、受注者が損害を受けたときは 、これを賠 償しなければならない。
( 不正な行為等に係る賠償額の予約)
第2 6 条 受注者は 、こ の契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは 、契 約の解除の有無にかかわらず 、かつ 、発 注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額( 単価契約にあっては予定総額)の1 0 分の2 に相当する額に、当該契約金額( 単価契約にあっては予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない 。この契約 が履行された後についても 、また同様とす る。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法 律( 昭和22 年法律第54 号 。以下「 独禁法」という。) 第3 条、第6 条、第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第7 条、第8 条の2 又は第2 0 条の規定による排除措置命令( 独禁法第2条第9項第3 号に該当する行為及び不xxな取引方 法( 昭和57年xx取引委 員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く 。)を受けた場合 であって 、独 禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3 条、第6 条、第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第
7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) 、第7 条の9 第1 項若しくは第2 項、第2 0 条の2 、第2 0 条の3 、第2 0 条の5 又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって 、独禁法第8 章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか 、独 禁法第7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む 。)の 規定により課徴金を納付すべき場合であっ て、納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者が 、独 禁法第77 条に規定する抗告訴訟を提起し 、当 該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治40 年法律 第45 号 )第 96 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独禁法第89 条第1項若しくは第
95 条第1 項第1 号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)をした
とき。
(6) 地方自治法施行 令( 昭和2 2 年政令第1 6 号 )第 1 6 7 条の4 第2 項第2 号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項( 第5 号及び第6 号を除く。)の規定は、独禁法第2 条の2 第1 2 項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、 これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は、 発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において 、そ の超過分につき 、発 注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
( 不完全履行による減額、 損害賠償)
第2 7 条 発注者は、 受注者が業務の一部を履行しないとき又は業務の履行が不完全であるときは、契約金額( 単価契約の場合にあっては、発注総額)から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、 発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第28 条 第21 条第1 項第1 号の場合において、 履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、 発注者は受注者から第21 条第1 項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額( 業務の一部について既に履行しており、第1 7 条第2項の規定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、 契約金額から当該金額を控除した額とする 。ただ し 、単価契約の場合に あっては発注総額とし、業務の一部について既に履行しており、 第1 7 条第2 項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては 、当該 金額を控除した額とする 。)に つき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第2 9 条 業務が完了する 前( 成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前 )において、 天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、 受注者がこれを負担するものとする。
( 契約不適合責任)
第30 条 発注者は 、引 き渡された成果物が契約不適合であるときは 、受 注者に対し、成果物の修補、 代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において 、発 注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし 、そ の期 間内に履行の追完がないときは 、発注 者は 、その不適合の程 度に応じて代金の減額を請求することができる 。ただし 、次 の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は発注者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において 、受注者が履行 の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を
理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は 、具 体的な契約不適合の内容 、請 求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この条において「 契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、 発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は 、第 1 項の請求等を行ったときは 、当 該請求等の根拠となる契約不適合に関し 、民 法の消滅時効の範囲で 、当 該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず 、契 約不適合に関する受注者の責任については 、民法の定める とこ ろによる。
6 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際( 成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは 、発注者は当該契約 不適合を理由として 、請 求等をすることができない 。た だし 、受 注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1 項の規定にかかわらず 、契 約不適合責任期間について契約書 類( この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、 その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第32 条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第33 条 受注者は、この契約に関し、業務上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、 当該事項を他に漏らしてはならない 。この契約 が終了し 、又は解除さ れた後においても 、ま た同様とする。
(紛争の解決)
第34 条 この契約に関し紛争が生じた場合は、 発注者と受注者との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により 、その 紛争の解決を図ることができる 。この場合 にお いて 、紛 争の処理に要する費用については 、発 注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き 、調 停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し 、その 他の ものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
3 前2 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、前
2 項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、 その紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第1 0 9 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法
律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第35 条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。ただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合 、当 該契約保証金は 、こ の契約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第36 条 第2 1 条第2 項の場合において、 前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは 、発 注者は 、当 該契約保証金又は担保をもって第2 1 条第2 項に規定する違約金に充当することができる。 この契約に基づき 、発 注者が受注者に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも 、ま た同様とする。
(相 殺)
第37条 発注者は 、受 注者に対する金銭債権を有している場合において 、受 注者が第
1 8 条各号、第1 9 条各号又は第2 1 条第2 項第2 号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第1 7条第1項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第38 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは 、発注者は 、そ の支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と 、発 注者の支払うべき契約代 金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第39条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協 議)
第40 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。