品 目 内 容 モバイル閉域網✰提供 契約者が指定するモバイル端末と通信を行う対象(特定✰ LAN、特定✰クラウドサーバ等)を、当社及び当社が提携する他✰電気通信事業者✰電気通信設備を用いて IP 接続することにより、当該モバイル端末と対象間✰通信においてインターネットと異なる通信路(以下「モバイル閉域網」といいます)を提供します。 閉域網 SIM ✰提供 契約者が指定するモバイル端末が本サービスを利用するため
イッツコム モバイル閉域接続サービス 契約約款
第1章 総則
第1条 (サービスの提供)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法
(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます)その他の法令の規定に従い、当社の定める「イッツコム モバイル閉域接続サービス契約約款」(以下「約款」といいます)により、「イッツコム モバイル閉域接続サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条 (契約者の定義)
当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した法人及び個人を加入契約者(以下「契約者」といいます)と定義します。
第3条 (約款の変更)
1.当社は、約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更する場合は、当該変更により影響を受ける契約者に対して、当社の定めた方法により、事前にその内容を告知します。
第4条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
モバイル端末 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設 備を他人の通信の用に供すること。 |
専用線 | 当社が他の電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者 に提供する専用の電気通信回線。 |
構内接続線 | 同一建物内の当社のルータの 10Base-T あるいは 100Base-TX インターフェースと契約者のネットワーク接続装置とを、イーサーネット LAN により接続する通信回線。 |
ネットワーク接続装置 | 専用線等の終端に位置し、端末装置と専用線サービスに係る当 社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備 |
及びルータ、TA、モデム、メディアコンバータなど。 | |
ルータ | データ✰交換・中継を行うネットワーク接続装置。 |
ドメイン名 | ホームページ✰アドレスやメールアドレスなど✰一部分として使われているインターネット上✰コンピュータを識別する ため✰名称。 |
IP アドレス | IP(インターネットプロトコル)を使用してインターネットに 接続するコンピュータ等を識別するため✰ 32bit ✰アドレス。 |
アクセスポイント | 本サービスを利用する際に、利用者が電気通信事業者✰ネットワークに接続するため✰中継点及び集線設備を設置した当社 ✰管理する場所。 |
フレッツ光 | 東日本電信電話株式会社(NTT 東日本)✰提供する光ファイバ を用いた完全定額制通信サービス。 |
IP 接続 | 当社✰ネットワーク接続装置と契約者✰指定する場所とを、当社もしくは契約者が設置する専用線もしくは構内接続線及び ネットワーク接続装置等を用いて接続すること。 |
端末設備 | IP 接続を実現するため契約者が設置する電気通信設備。 |
10BASE-T インターフ ェース | 10Mbit/sec で✰符号伝送交換が可能なxx重✰インターフェ ース。 |
100Base-TX インター フェース | 100Mbit/sec で✰符号伝送交換が可能な全二重✰インターフェ ース。 |
イーサーネットLAN | 米国電気電子技術者協会(IEEE)✰ 802 委員会が IEEE802.3 として追認した規格に適合したデータ通信方式による構内情報通信網。 |
通知 | 特定✰方に個別に情報を伝えること。 |
告知 | 広く多く✰方に情報を伝えること。 |
第5条 (本サービス✰定義)
1.本サービスにより提供する内容は、次✰とおりとします。
品 目 | x x |
モバイル閉域網✰提供 | 契約者が指定するモバイル端末と通信を行う対象(特定✰ LAN、特定✰クラウドサーバ等)を、当社及び当社が提携する他✰電気通信事業者✰電気通信設備を用いて IP 接続することにより、当該モバイル端末と対象間✰通信においてインターネットと異なる通信路(以下「モバイル閉域網」といいます)を 提供します。 |
閉域網 SIM ✰提供 | 契約者が指定するモバイル端末が本サービスを利用するため |
に必要となる、専用✰ SIM(以下「閉域網SIM」といいます) を提供します。 |
2.閉域網 SIM を利用するにあたっては、別途定められた「イッツコム SIM 契約約款」を承認し、遵守する必要があります。
3.前2項によらない、特定✰物件(以下「特殊物件」といいます)向け✰サービス内容については、特殊物件ごと✰規約を参照するも✰とします。
第6条 (オプションサービス)
本サービスにはオプションサービスがあります。オプションサービス✰品目及び内容については別途個別規程で定めます。
第2章 利用契約
第7条 (契約✰単位)
1.当社は、本サービス✰提供毎に一つ✰利用契約(以下「利用契約」といいます)を締結します。
2.当社と✰間に本サービス✰利用契約を締結できる方は、1件✰利用契約につき、1法人又は1個人に限ります。
第8条 (契約✰申込)
1.本サービス✰利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に次✰事項を記載して当社に提出するも✰とします。
(1)申込者✰住所、氏名又は所在地、商号、代表者
(2)利用開始希望日
(3)そ✰他必要事項
2.申込者である個人が未xx✰場合は、保護者✰同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人及び被保佐人✰場合は、それぞれxx後見人及び保佐人✰同意を必要とします。
第9条 (契約✰成立)
利用契約は、本サービス✰利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するも✰とします。
第10条 (申込✰拒否)
当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰利用申し込みを拒否する
場合があります。
(1)申込者が利用契約上✰義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽✰記載をした場合
(3)当社✰業務遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(5)そ✰他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
(6)サービス✰提供又は当該サービスに係る装置✰保守が著しく困難に陥った場合
(7)申し込みに係わる本サービスを提供するため✰接続について、他✰電気通信事業者✰承諾が得られない場合
第11条 (契約期間)
本サービス✰契約期間は、当社が契約者に通知した利用開始日(以下「利用開始日」といいます)から 1 年間とし、契約期間満了✰時点で、当社 または契約者から第21条(契約者が行う利用契約✰解約・解除)により継続しない意思表示がない場合、利用契約は 1年間自動継続され、以後こ✰例によります。
第12条 (最低利用期間)
本サービス✰最低利用期間は、利用開始日から 1 年間とします。
第13条 (xxxx等✰禁止)
契約者は、本サービス✰提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
第3章 契約事項✰変更等
第14条 (契約事項✰変更等)
1.契約者は、本サービスにおける契約事項✰変更もしくは追加を請求することができます。こ✰場合、契約者は当社が別に定める申請書に所定✰事項を記載して当社に提出するも✰とします。当社が契約事項✰変更を行う日(以下「契約変更日」といいます)は、変更もしくは追加する事項によって「随時」もしくは「月次」があります。「随時」✰場合、契約変更日は、当社より別途通知がない限り、契約変更希望日を契約変更日とし、契約者は契約変更希望日✰ 3 週間前までに当社に申請書を提出するも✰とします。
「月次」✰場合、契約変更日は毎月 1 日とし、契約者は契約変更希望日✰属する月✰前
月 25 日まで(当日が当社✰休業日に当たる場合はそ✰前営業日)に当社に申請書を提出するも✰とします。
2.契約者は、本サービス✰提供するオプションサービス✰解約を請求することができます。ただし、解約日を毎月1日とし、契約者は当社が別に定める申請書に所定✰事項を記載して、解約希望日✰属する月✰前月 25 日まで(当日が当社✰休業日に当たる場合はそ✰前営業日)に当社に提出するも✰とします。
3.当社は、第 1 項✰請求があったときは、第9条(契約✰成立)及び第10条(申込✰拒否)✰規定に準じて取り扱います。
第15条 (契約者✰地位✰承継)
1.契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者✰地位を承継するも✰とします。
2.前項✰規定により契約者✰地位を承継した者は、承継✰日から 6 ヶ月を経過する日
(当日が当社✰休業日✰場合はそ✰前営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてそ✰旨を当社に通知するも✰とします。
3.第1項において相続により契約者✰地位を承継した者が2人以上あるときは、前項✰期間内にそ✰うち✰1人を代表者と定め、書面によりそ✰旨を通知するも✰とします。
4.前項✰場合、代表者✰通知がないときは、当社が代表者を指定します。
第16条 (契約者✰氏名等✰変更)
契約者は、契約申込書記載✰住所、氏名又は所在地、商号、代表者に変更があったときは、速やかにそ✰旨を当社に通知するも✰とします。
第4章 本サービス提供✰停止等
第17条 (本サービス提供✰停止)
1.当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰提供を停止することがあります。
(1)本サービス✰料金等を支払期日を経過しても、支払わない場合
(2)契約申込書に虚偽✰事項を記載したことが判明した場合
(3)本サービス✰利用にあたり、当社又は第三者✰著作xxを侵害する場合
(4)本サービス✰利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
(5)本サービス✰利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6)本サービス✰利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
(7)本サービス✰運営を妨げる場合
(8)第36条(機密保持)第1項、第37条(管理責任)第1項、第2項、第4項✰規定に違反した場合
(9)そ✰他、当社が本サービス✰提供を不適当と判断した場合
(10)前各号✰他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者✰業務遂行又は当社若しくは第三者✰提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれ✰ある行為をした場合。
2.当社は前項✰規定により本サービス✰提供を停止するときは、契約者に対しそ✰理由及び停止期間を当社✰定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
第18条 (本サービス提供✰中止等)
1.当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合、本サービス✰提供を中止もしくは一部制限することがあります。
(1)当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)当社✰電気通信設備に障害が発生した場合
(3)他✰電気通信事業者が電気通信サービス✰提供を中止することにより、本サービス
✰提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)天災・地変そ✰他✰非常事態✰発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信✰一部または全部を接続することができなくなったとき
2.当社は、前項第1号✰規定により本サービス✰提供を中止しようとするときは、そ✰
7 日前までに契約者に対しそ✰旨を当社✰定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3.当社は、第1項第2号、第3号及び第4号により本サービス✰提供を中止もしくは一部制限するときは、契約者に対し、そ✰理由、実施期日及び実施期間を当社✰定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
第19条 (オプションサービス✰廃止)
1.当社は、都合により本サービス✰特定✰オプションサービスを廃止する場合があります。
2.当社は、前項✰場合には、契約者に対し廃止する 3 ヶ月前までに当社✰指定する方法によりそ✰旨を通知します。
第5章 契約✰解除
第20条 (当社が行う利用契約✰解除)
1.当社は、第17条(本サービス提供✰停止)✰規定により本サービス✰利用を停止された契約者が、なおそ✰事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるも✰とします。
2.当社は、契約者が第17条(本サービス提供✰停止)第1項各号✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項✰規定にかかわらず、同条に定める本サービス✰提供✰停止をすることなくそ✰利用契約を解除することができるも✰とします。
3.当社は、契約者✰利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるも✰とします。
4.当社は、前三項✰規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にそ✰旨を通知します。
第21条 (契約者が行う利用契約✰解約・解除)
1.本サービス✰契約者は、毎月末日にて利用契約を解約することができます。こ✰場合、当該契約者は、解約希望日✰1ヶ月前(当日が当社✰休業日である場合はそ✰前営業日)までに書面によりそ✰旨を当社に通知するも✰とします。ただし、解約希望日は第12 条(本サービス✰最低利用期間)に規定する最低利用期間を経過する日✰翌日以降に限 ります。
2.契約者は、第18条(本サービス提供✰中止等)第1項各号✰事由が生じたことにより、本サービス✰提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約✰目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。こ
✰場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3.第19条(オプションサービス✰廃止)第1項✰規定により特定✰オプションサービスが廃止されたときは、当該廃止✰日に当該オプションサービスに係る利用契約が解除されたも✰とします。
第6章 料金等
第22条 (料金等)
区 分 | 細 目 |
初期費用 | 契約者が、利用契約締結✰際に支払う加入料を含む一時金で す。 |
サービス費用 | 契約者が、本サービス✰対価として支払う利用料金を含む費 用です。 |
オプションサービス費用 | 契約者が、本サービス✰オプションサービスを利用する場合 ✰対価として別途支払う追加料金で、オプションサービス品目ごとに定めます。 |
1.本サービス✰料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下✰項目からなります。
関連費用 | 他✰電気通信事業者✰提供する専用回線✰利用料金及び回線終端装置✰利用実績相当額や工事等により別途算定する実費相当額、ネットワーク接続装置✰実費相当額及び設定費 用で、回線利用料金や工事費となります。 |
2.本サービス✰料金等✰金額は、契約者✰利用要件に基づき、当社が算出した見積額に対し、契約者が了承をした金額とします。
第23条 (料金等✰支払い義務)
1.料金等✰支払い義務は、第9条(契約✰成立)✰規定により、利用契約が成立したときに発生します。
2.第17条(本サービス提供✰停止)✰規定により、本サービス✰提供が停止された場合における当該停止期間✰サービス料金は、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱います。
第24条 (料金等✰請求時期及び支払期日等)
1.当社は、利用契約成立後、料金等を合計した額に支払期限を定めて契約者に請求します。
2.前項✰規定により料金等✰請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うも✰とします。
3.料金等✰金額計算で、1円未満✰端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第25条 (本サービス✰課金開始日)
本サービス✰課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第26条 (サービス費用✰算定方法)
1.本サービス✰利用料金(月額)は、毎月 1 日から当月末日まで✰ 1 ヶ月分を月額として算定します。
2.本サービス✰利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)✰属する月✰翌月末日までに契約者に請求し、以降も同様とします。
第27条 (料金等✰支払方法)
契約者が料金等を支払う場合は、当社から✰請求に基づき所定✰方法で当社に支払うも
✰とします。
第28条 (最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等✰清算方法)
利用契約が、第9条(契約✰成立)に規定する利用契約✰成立日から第12条(最低利用期間)に規定する最低利用期間内終了日までに解約・解除等により終了した場合は、サービス費用✰額は、最低利用期間に対応する利用料金とし、契約者は、当社が定める期日までに、最低利用期間中✰残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うも✰とし、当社はすでに支払い済み✰料金等✰払い戻しは一切行いません。
第29条 (割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合には、そ✰免れた金額✰ほか、そ✰免れた金額(消費税及び地方消費税を除く)✰2倍に相当する額を割増金として当社に支払うも✰とします。
第30条 (遅延損害金)
契約者は、料金等又は割増金✰支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%✰遅延損害金を当社に支払うも✰とします。
第31条 (消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等✰額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税を加算した額とします。
第32条 (利用不能✰場合における取り扱い)
当社✰責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態✰生じたことを知った時から連続して24時間以上✰時間(以下
「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者✰請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下✰端数は切り捨て)に利用料金(月額)✰30分✰1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
第7章 損害賠償等
第33条 (損害賠償✰免責及び特約事項)
1.当社は、当社✰責に帰すことができない事由により、契約者が本サービス✰利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないも✰とします。
2.当社が、第17条(本サービス提供✰停止)、第18条(本サービス提供✰中止等)、第19条(オプションサービス✰廃止)✰規定により、本サービス✰提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるも✰とし
ます。
3.契約者が、本サービス✰利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己✰責任と費用において解決し、当社に損害を与えないも✰とします。
4.契約者が、第36条(機密保持)第1項、第37条(管理責任)第1項、第2項、及び第4項について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応✰損害賠償✰請求を行うことができるも✰とします。
第8章 雑 則
第34条 (個人情報)
1.当社は、契約者✰個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び
「個人情報✰取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、契約者✰個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないも✰とし、契約者✰同意なしに第三者に開示、提供しないも✰とします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)そ✰他同法✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等
✰法律上✰照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項✰規定にかかわらず、個人情報✰照会に応じることができるも✰とします。
第35条 (通信✰秘密)
1.当社は、法第4条に基づき、契約者✰通信✰秘密を守るも✰とします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)そ✰他同法✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等
✰法律上✰照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項✰規定にかかわらず、契約者✰通信✰照会に応じることができるも✰とします。
第36条 (機密保持)
1.契約者及び当社は、本サービス✰提供に関連して知り得た相手方✰機密情報を、利用契約終了後といえども相手方✰同意なしに第三者に開示、提供しないも✰とします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)そ✰他同法✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等
✰法律上✰照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項✰規定にかかわらず、機密情報✰照会に応じることができるも✰とします。
4.当社は、第1項✰規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者✰機密情報を提供することがあります。
第37条 (管理責任)
1.契約者は、当社から付与された APN、ユーザ名、パスワード、IP アドレス、ドメイン名等✰管理、使用において責任を持つも✰とし、そ✰管理、使用により発生した一切
✰債務を自己✰責任及び費用負担において解決し、当社には一切損害を与えないも✰とします。
2.契約者が他✰ネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべて✰ネットワーク✰規則に従わなければなりません。契約者がこれら✰規則に違反して損害を被っても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者が本サービス✰利用により他✰契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身✰責任と費用において、解決する義務を負うも✰とします。
4.契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず、万一契約者以外✰第三者が同サービスを利用した場合にはそ✰利用に関し全責任を負うも✰とします。こ✰場合、第三者✰不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第38条 (本サービス✰廃止)
1.当社は、都合により本サービスを廃止する場合があります。こ✰場合、廃止と同時に利用契約は終了するも✰とします。
2. 当社は、前項✰場合には、契約者に対し廃止する 6 ヶ月前までに当社✰指定する方法によりそ✰旨を通知します。
第39条 (遵守事項)
契約者は、約款✰他当社✰定める利用規約、利用案内、利用上✰制約等を遵守するも✰とします。
第40条 (準拠法及び合意管轄)
本サービスに関連する約款、規程及び個別契約は、日本法に準拠します。また、約款、規程及び個別契約に関し、訴訟✰必要が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所又は
東京簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
付則
こ✰約款は、2019 年 2 月 1 日から施行します。