排水ポンプ車(30m3/min 軽量水中ポンプ式) 2台 照明車(2kW×6 灯(ITV 付)20.3m) 2台 バックホウ(遠隔操縦式 バケット容量0.45m3) 1台 分解型バックホウ(遠隔操縦式 バケット容量1.0m3) 1台 小型クローラクレーン(2.9t 吊り×2.5m 級) 2台
災害発生時における応急対策活動等に関する協定(案)
【災害対策用機械の運搬・操作等】
四国地方整備局四国技術事務所長 xxxx(以下、「甲」という。)と、«会社名» «協定書・選定通知書_役職名» «協定書・選定通知書_氏名» (以下、「乙」という。)は、災害発生時における応急対策活動等(以下、「応急対策活動」という。)を円滑かつ効率よく実施するために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、豪雨、台風、豪雪及び事故災害等の異常な現象下において、災害が発生した場合若しくは災害が発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に応急対策活動を実施するために必要な協力を求めるときの手続きについて定め、もって災害発生時の応急対策活動に期することを目的とする。
(活動の実施区域)
第2条 甲が乙に対し協力を要請する活動の実施区域(以下、「実施区域」という。)は、次のとおりとする。
一 四国地方整備局が所管する施設等二 四国地方の災害発生区域
x x以外の大規模災害発生区域(日本国内)
(活動内容)
第3条 甲が乙に対し協力を要請する活動は、実施区域において災害が発生又は発生する恐れがある場合の被害の拡大防止と被災施設等の早期復旧のため、甲が保有する災害対策用機械について、乙にて保有又は調達する建設資機材及び応急対策活動に必要な技術者、技能者(以下、「建設資機材等」という。)を確保し現地に派遣することにより応急対策活動を実施するものである。
2 災害対策用機械、活動内容及び人員等は、次を基本とする。
なお、協定の有効期限内において、災害対策用機械の追加もしくは変更する場合がある。
一 災害対策用機械
排水ポンプ車(30m3/min 軽量水中ポンプ式) 2台
照明車(2kW×6 灯(ITV 付)20.3m) 2台
バックホウ(遠隔操縦式 バケット容量0.45m3) 1台
分解型バックホウ(遠隔操縦式 バケット容量1.0m3) 1台
小型クローラクレーン(2.9t 吊り×2.5m 級) 2台
対策本部車 1台
待機支援車 1台
衛星通信車 1台
土のう造成機 1台
多目的支援車 1台
資材運搬車 1台
二 活動内容
第3条第2項第一号災害対策用機械の運搬、操作等とする。
三 人員
応急対策活動に必要な人員は5人/班程度とする。
なお、応急対策活動を総括的に管理する者として、次に掲げる基準を満たす技術者を1人以上配置するものとする。(技術者は応急対策活動に専任の義務は有しないものとする。)
① 1級又は2級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
② 乙と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
また、応急対策活動に必要となる次の資格を有した人員を、必要に応じて配置するものとする。
① 自動車運転免許(大型または中型)
② 自動車運転免許(中型8t限定)
③ 自動車運転免許(準中型)
④ 玉掛技能講習修了者
⑤ 車両系建設機械運転技能講習修了者(整地・運搬・積込用・掘削用)
⑥ 車両系建設機械運転技能講習修了者(解体)
⑦ 1級又は2級建設機械施工技士(ただし、第2種に限る)
⑧ 移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者
(建設資機材等の報告)
第4条 乙は、応急対策活動を実施するために必要な建設資機材等の数量を把握し、本協定締結後、年度毎速やかに別添様式-1にて甲に報告するものとする。
2 前項の建設資機材等に著しい変動があった場合、乙は書面により速やかに甲に報告するものとする。
(出動の要請)
第5条 甲は、乙に対し、実施区域で発生した災害状況に応じ、応急対策活動を実施するための出動を別添様式-2(第1報は電話連絡)により要請するものとする。
2 乙は、前項の出動要請の連絡を受ける者を、あらかじめ別添様式-1により甲に報告するものとする。
3 出動要請は別紙当番表を基本とし、やむを得ない事情のない限り、要請を受ける義務を負うものとする。ただし、要請時点において次の資格を有していない場合は翌月の当番から順番に要請を行うものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 四国地方整備局における一般競争参加資格の内、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 出動要請日に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
4 出動要請があった場合は、出動に要する準備時間を除き、2時間以内に四国技術事務所に集合するものとする。
5 同月内での応急対策活動は10日程度とし、活動が長期間にわたる場合は翌月の当番から順番に要請を行うものとする。
6 出動に当たっては出動報告を別添様式-3により甲に報告するものとする。
(応急対策活動の実施)
第6条 乙は、第5条に基づく出動の要請があった場合は直ちに出動し、応急対策活動を実施するものとする。
2 応急対策活動に係る指示は、別途通知する監督職員が行うものとする。
(契約の締結)
第7条 甲は、乙に第5条の出動を要請した場合は、速やかに契約を締結するものとする。
2 第1項の契約は、締結する時点において、法定外労働災害補償制度に加入していることを条件とする。この際、当該法定外労働災害補償制度は、元請・下請を問わず補償できる保険であることを条件とする。
なお、法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加入する方式と直前1年間の完成工事高により掛金を算出し、保険期間内の工事等を保険対象とする方式があり、契約の条件となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。
(関係業者との協力)
第8条 乙は、状況により、甲または他の河川国道事務所等が別途、工事又は役務契約等を締結している関係業者(以下、「丙」という。)と協力して応急対策活動を実施するものとする。
2 前項の場合、甲は、丙の業者名及び連絡先を乙に通知するものとする。
(応急対策活動の完了)
第9条 乙は、甲の指示(別添様式-4)により応急対策活動が完了したときは、直ちに監督職員に対し、口頭により完了報告を行うものとする。
2 実施した応急対策活動の内容及び建設資機材等の使用数量を後日、書面により甲に報告するものとする。
(費用の請求)
第 10 条 乙は、応急対策活動完了後、当該活動に要した費用を第7条により締結した契約に基づき、甲に請求するものとする。
(費用の支払)
第 11 条 甲は、第 10 条の規定により請求を受けたときは、内容を精査し第7条により締結した契約に基づきその費用を支払うものとする。なお、費用は四国地方整備局積算基準等を基本に算定するものとする。
(訓練の実施)
第 12 条 本協定で取り扱う災害対策用機械については、習熟を目的とした操作訓練の実施を予定している。
2 乙は甲より訓練実施の案内があった場合は、第4条で報告した技術者等を参加させるものとする。なお、訓練に参加する費用は無償とする。
(損害の負担)
第 13 条 応急対策活動の実施に伴い、甲、乙又は丙いずれの責にも帰することができない原因により、第三者に対し損害を及ぼしたとき、若しくは災害対策用機械及び建設資機材等に損害が生じたときは、乙は遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置については甲、乙協議して定めるものとする。
2 応急対策活動の実施に伴い、明らかに乙の責に帰する原因により第三者に損害を及ぼし
たとき、若しくは災害対策用機械及び建設資機材等に損害が生じたときは、乙がこれを負担するものとする。
3 応急対策活動の実施に伴い、明らかに甲の責に帰する原因により第三者に損害を及ぼしたとき、若しくは災害対策用機械及び建設資機材等に損害が生じたときは、甲がこれを負担するものとする。
(有効期限)
第 14 条 本協定の有効期限は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。
2 甲又は乙の一方からこの協定を解除させる旨の意思表示がなされた場合は、甲及び乙は協議を行い、合意後協定の解除を行うものとする。ただし、解除の意志表示は、解除を希望する日の2カ月前までに書面にて行うものとする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙協議してこれを定めるものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各1通保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 香川県xx市牟礼町牟礼1545四国地方整備局
四国技術事務所長 xx xx
乙 «住所»
«会社名»
«協定書・選定通知書_役職名» «協定書・選定通知書_氏名»