Contract
けんみん信組インターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定
第1条 インターネット・モバイルバンキングサービスの内容
1.サービスの内容
インターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)がインターネットに接続できるパソコンや携帯電話など当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用してお客様からの依頼に基づき、次の取引を利用することができるサービスをいいます。(以下、パソコンを利用したサービスを「インターネットバンキング」、携帯電話(以下「モバイル機器」といいます。)を利用したサービスを「モバイルバンキング」といいます。)
(1) 照会サービス
残高照会、入出金明細照会等
(2) 資金移動(振込・振替)サービス
当組合本支店および他金融機関への振込
当組合本支店のお客様ご本人口座(代表口座と名義および住所が同一口座)への振替
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当組合本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したログインIDまたは各種パスワードの不正使用などによるリスクの発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。また、取引によっては未xxのお客様はご利用いただけない場合があります。
3.使用できる端末機
本サービスにおいて使用できる端末機は、インターネットに接続可能なパソコン・モバイル端末機に限ります。
4.サービスの利用時間
本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客様に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当組合所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)をいただく場合があります。この場合、当組合は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当組合所定の方法により届出ていただく「代表口座」から、当組合所定の日に自動的に引き落とします。なお、当組合は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当組合所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当組合所定の手数料をお支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.お客様は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと、お客様に初回ログイン用の「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」等必要な事項を記載した『ログイン情報のご案内』を当組合にお届けの住所に郵送します。
2.パソコンをご利用の場合
(1)お客様は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」と当組合が郵送で通知した「仮ログインパスワード」、
「仮確認用パスワード」および任意の「ログインID」を入力し登録(取得)してください。
「ログインID」の登録(取得)は、申込日から3ヶ月以内に行ってください、3ヶ月を超えてしまった場合は、各種依頼書にてID取得可能期間の延長依頼を行ってください。
(2)「ログインID」取得後の初回ログイン時に「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」の変更を当組合所定の英数混在による文字数にて行ってください。なお、この変更手続き後のパスワードを当組合にお届けの「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
(3)お客様が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を当組合あてに送信してください。当組合が認識した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と、あらかじめお客様が当組合あてにお届けの内容と一致した場合、お客様からの依頼と認め取引の依頼を受付します。次回以降も「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の一致により本人であることを確認します。
3.携帯電話をご利用の場合
(1)お客様は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」および当組合から郵送で通知した「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」を入力し、「ログインパスワード」と「確認用パスワード」の変更を当組合所定の英数混在による文字数にて行ってください。この変更手続き後のパスワードを当組合にお届けの「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。なお、この変更手続きは申込日から3ヶ月以内に行ってください、3ヶ月を超えてしまった場合は、各種依頼書にてID取得可能期間の延長依頼を行ってください。
(2)お客様が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」を当組合あてに送信してください。当組合が認識した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と、あらかじめお客様が当組合あてのお届け内容と一致した場合、当組合はお客様からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の一致により本人であることを確認します。
4.当組合が前2項または3項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、「ログインI D」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」およびその他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用その他の事故があっても、当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第13条の定めに従い補償を請求できるものとします。
第3条 ログインID・パスワード・モバイル機器等の管理及びセキュリティ等
1.「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)はお客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。
「パスワード」については、当組合職員がお尋ねすることはありません。また、パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人に推測されやすい番号は避けるとともに、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
2.各種パスワードにつき偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当組合宛に直ちに連絡をしてください。
3.本サービスの利用については、誤ったパスワードを当組合所定の回数以上入力された場合、その時点で当組合は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開始手続きをとってくだ さい。
(1) ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当組合に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(2) 確認用パスワード相違による再開手続きは、当組合に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
4.本サービスに係るご契約書、モバイル機器を紛失したときは、速やかに当組合の窓口に届出てください。この場合、既に依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の取引の依頼は有効に存続するものとします。なお、当組合への連絡前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第4条 本サービスの手続き
1.利用口座の届出
(1) 本サービスで利用する口座(代表口座、関連口座)を利用口座として申込書にて届出てください。
(2) 利用口座は、お客様が当組合本支店にお客様名義で保有するお客様ご本人の口座とします。また、その利用口座のうち1つを代表口座として届出ていただきます。なお、ご利用口座として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
本サービス月額基本料の引落口座、事前登録方式・都度指定方式による振替・振込資金、振込手数料、その他諸手数料の引落に利用します。なお、代表口座の届出印を本サービスの届出印とします。
② 関連口座
事前登録方式・都度指定方式による振替・振込資金、振込手数料の引落に利用します。 本サービスの取引に利用する当組合本支店の代表口座と同一名義の口座を、関連口座とし
て当組合が定めた口座数の範囲内にて登録できます。
(3) 代表口座および関連口座は、入金、出金、口座情報の照会を行うことができます。ただし、インターネットバンキングとモバイルバンキングでは取扱い範囲は異なります。
(4) 代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。なお、代表口座以外の利用口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、お客様が第2条の本人確認手続きを経た後、取引に必要な事項を当組合所定の端末機の操作により正確に伝達することで、手続きを依頼するものとします。
3.取引依頼の確定
当組合が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を送信するものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続きを行います。依頼内容および処理結果については,当組合所定の依頼内容の確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行うなどお客様の責任において確認して下さい。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店へ連絡して下さい。
第5条 振込・振替限度額
1.1日あたりの振込・振替限度額は、ご契約口座毎に当組合所定の上限金額の範囲内にて、お客様が当組合あて書面にて届け出た振込・振替の取引限度額とします。また、端末機のご利用画面上において変更の登録を行うことで、お客様が書面にて届け出た振込・振替の取引限度額の範囲内にて、振込・振替の取引限度額を随時変更することができます。その変更については、インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングのどちらからでも可能です。なお、1日あたりの振込・振替限度額とは、お客様が依頼日に依頼できる金額の総額であり、資金移動サービスにおいてお客様が各々指定できる振込指定日・振替指定日の取引限度額ではありません。
2.当組合は、本条第1項の当組合所定の上限金額をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.1日の計算にあたっては、当組合がお客様からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とします。
4.お客様が当組合あて届け出た振込・振替の取引限度額は、当組合所定の書面にてお届けいただくことで変更することができます。
5.当組合所定の上限金額もしくは、お客様が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
第6条 資金移動
1.取引の内容
(1) 本サービスによる取引内容は、お客様の端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当組合の本支店あるいは当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座といいます。」)に振込を発信、または振替処理を行う取引をいいます。なお、振込受付にあたっては、当組合所定の振込手数料をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が当組合本支店かつ同一名義の場合は「振替」とし、入金指定口座が当組合以外の金融機関本支店にある場合、または、支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3) 依頼内容が確定した場合、当組合は確定内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きを行ないます。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当組合の定める他の規定に関わらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
(5) 以下のいずれかにより該当する場合、振込・振替は出来ません。
① 代表口座・関連口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約されているとき。
② 振替を伴う取引において、入金する口座が解約されているとき。
③ 振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。なお、支払指定口座から同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含みます。)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めた場合。
⑤ お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合。
⑥ その他、振込および振替ができないと当組合が認める事由がある場合。
(6) 振替取引において、振込先口座への入金が出来ない場合には、振替金額を当組合所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において振込先口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより取扱います。
2.振込指定日
振込・振替の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合、または依頼日が休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当組合所定の翌営業日に振込先口座宛に振込依頼を発信します。
3.依頼内容の変更(訂正)・組戻し
(1) 振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払元
口座がある当組合本支店の窓口において、次の①および②の変更(訂正)の方法により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次の(2)に規定する組戻手続きにより取扱いします。
① 変更(訂正)の依頼にあたっては、当組合所定の変更依頼書に、当該取引の支払元口座の届出印にて記名押印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類の提示を求めることがあります。
② 当組合は変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取消する場合には、当該取引の支払元口座がある当組合本支店の窓口において、次の組戻しの方法により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻し依頼書に、当該取引の支払元口座の届出印により記名押印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類の提示を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却の依頼を受けた場合は、当組合所定の受取書に支払元口座の届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認書類の提示を求めることがあります。
(3) 前記(2)の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができない場合があります。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と代表口座の届出印(または署名鑑)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえで、徴求した書類に偽造、変造その他の事故があってもその為に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消は出来ません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻手続きを行った場合、第1条5項の振込手数料は返却しません。
(7) 組戻し手続きを行った場合は、当組合所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報照会することができます。なお、照会可能な明細は、当組合所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。また、回答する内容は照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
2.照会後の取消・変更
お客様からの照会を受けて当組合から回答した内容について、当組合がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第8条 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.取引の内容
(1) 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込サービス」といいます。)とは、当組合所定の収納機関に対する税金・各種料金等(以下、「料金等」といいます。)を支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込ができるサービスをいいます。
(2) 料金払込サービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当組合所定の金額の範囲内とし、当組合は、所定の上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消できません。
(5) 当組合は、お客様に対し払込にかかる領収書を発行しません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
(7) 料金払込サービスの取扱時間は、原則として当組合所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当組合所定の時間内であっても取扱いが出来ない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当組合所定の回数以上入力を誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金振込サービスを再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きをとってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
第9条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当組合所定の書面により当該口座保有店宛に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.変更事項の届出がない場合の取扱い
本条第1項に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から発信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第10条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録の記録内容を正当なものとして取扱います。
第11条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第12条 免責事項等
1.次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当組合が当組合所定の確認手続きを行ったうえで送信者をお客様とみなして取扱いを行った場 合は、端末機、暗証番号、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等(以下、「パ スワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用、そのために生じた損害につ いては、当組合に責めがある場合を除き、当組合は責任を負いません。但し、お客様が個人の方 で、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、
お客様は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができます。
お客様は、ソフトウエア、端末、パスワード等を第三者に不正に使用されないようお客様の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故または、パスワード等が漏洩した恐れがある場合には、当組合所定の時間内に届出てください。
3.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当組合が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当組合は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
また、コンピューターウイルスおよびその関連等による障害については、当組合は責任を負いません。
5. 送付上の事故
当組合が本サービスに使用する「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」をお客様の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が当該パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.印鑑照合等
お客様が届出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続きを行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第13条 パスワードの盗難等による不正な資金移動等
1. 補償の要件
ログインパスワード、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当組合に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付いてから、速やかに当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力していること。
2. 補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる手数料・利息に相当する金額 (以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当組合は補償対象額の全部または一部について補償出来ない場合があります。
3. 適用の制限
第2項の定めは、第1項に係る当組合への通知が、パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
ア. お客様の配偶者、x等親内の家族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
イ.お客様が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2) 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第14条 解約等
1.本サービスは当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客様から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。解約は、当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
2.代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
3.お客様に以下の事由が1つでも生じた場合は、当組合はお客様に事前の通知をすることなく本サービスを解約することができます。この場合、お客様への通知の到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとみなします。
(1) 当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき
(2) お客様が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合においてお客様の所在が不明になったとき
(5) 支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき
(6) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
4.解約後の処理
本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当組合は処理する義務を負いません。本サービスの解約日以降、お客様の各種パスワード等はすべて無効になります。
第15条 電子メールの案内
お客様は、端末機のご利用画面上でお客様の電子メールアドレスを当組合あてへ届出てください。また、お客様は、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングによる取引にかかわる当組 合からの通知・確認手段として、電子メールを通知する事に同意するものとします。
また、申込時に当組合からのメールによるご案内を希望された方には、その他の告知等を登録メールアドレス宛に通知致します。
第16条 通知等・連絡先
当組合はお客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当組合に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当組合がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当組合の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第17条 反社会的勢力の排除
お客様が次の各号のいずれかひとつにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切であると当組合が判断した場合には、当組合はお客様への事前に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1) お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等といいます。」)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客様が自らまたは第三者利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為。
② 法的に責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
第18条 取引店の変更
1.お客様の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込みください。
2.代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、お客様に連絡のうえ、別途変更の手続きをしていただく場合があります。
第19条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第20条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載、その他の方法により通知するものとします。
第21条 サービスの廃止
1.本サービスでお取扱いしているサービスについて、当組合はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第22条 規定の準用
本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定貸越約定書により取扱います。
第23条 規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合は責任を負いません。
第24条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から同一条件で1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第25条 譲渡・質入・貸与禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当組合の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第26条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲府地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以 上
平成16年 2月16日制定平成19年 7月 1日改正平成20年 9月 1日改正平成22年 3月26日改正平成25年 8月19日改正令和 元年 6月 3日改正