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資料1-2
資料1-2 現契約に係る入札関係資料
-目次-
「東南アジア青年の船」事業支援業務 ・・・ 1 / 198~ 87 / 198
「世界青年の船」事業支援業務 ・・・ 88 / 198~149 / 198地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」に関する支援業務・・・150 / 198~198 / 198
入 札 説 明 書 平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務
本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEP S))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。また、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。
内閣府大臣官房会計課
目次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.入札説明会の日時及び場所
7.入札にあたっての注意点
8.郵便による入札書等の受領期限
9.入札・開札執行の日時及び場所
10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
11.入札保証金及び契約保証金
12. 入札書の提出方法等
13. 入札の無効
14. 契約書作成の要否及び契約条項
15. 落札者の決定方法
16. 開札及び再度入札
17.その他
18. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別記様式 | 4 | 履行体制等証明書 |
別 | 記 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 | 紙 | 仕様書 |
入札説明書
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 xx xx
(2) 所属する部局 内閣府大臣官房会計課
(3) 所在地 〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務
(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり
(3) 履行場所 別紙仕様書のとおり
(4) 契約期間 契約締結日から平成31年3月22日まで
3.競争の方法
一般競争入札(最低価格落札方式)による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 下記7.のとおり必要書類を提出し、審査の結果、入札の参加を認められた者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第1係
6.入札説明会の日時及び場所
(1) 日時:平成30年3月27日(火) 午後2時~
(2) 場所:xxxxxx区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階822会議室
7.入札にあたっての注意点
(1) 入札にあたっては、履行体制等証明書(別記様式4)を支出負担行為担当官が指定する場所へ提出し、審査を受けなければならない。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める証明書等の提出手続きにより、下記期限までに提出すること。審査の結果、入札参加を認めない場合がある。
証明書等提出期限:平成30年4月9日(月)正午締切
提出先:xxxxxx区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館 内閣府青年国際交流担当室 青年交流第3担当 xx、xx
電話 03(6257)1432(直通)
提出方法:持参、郵送又は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による。(郵送、電子調達システムの場合についても、提出期限までに必着。)
審査結果:平成30年4月11日(水)までに全者に通知する。
(2) 複数の者によって構成されるグループ(以下「参加グループ」という。)で入札に参加を希望する場合
①入札に参加グループで参加を希望する場合には、次に掲げるいずれにも該当する必要がある。
ⅰ 参加グループを構成する者(以下「構成員」という。)は、本入札に単体法人又は他の参加グループでの応募をしていないこと。
ⅱ 構成員の代表者(4.を全て満たす有資格者)が、入札に参加すること。
ⅲ 代表者以外の構成員において、4.(1)、(2)、(4)を全て満たす有資格者であり、かつ平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一
資格)において、「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
ⅳ 構成員間において、落札後、契約書(案)(別記様式3)の規定を遵守するため、以下の事項に関する規程を含む協定を締結すること。
(協定書案(様式任意)については、証明書等とともに平成30年4月9日
(月)正午までに提出すること。)
・代表者の権限
・業務を実施するうえでの監理体制
・各構成員の業務の分担
②参加グループで入札に参加を希望する場合は、少なくとも構成員のうちの1者が次に掲げる項目を満たす必要がある。(同一者でなくとも可)
ⅰ 外国人を含む100名以上の参加者の移動の手配や引率の実績を複数回有すること。
ⅱ 外国人を含む100名以上の出席者が相互に交流するセミナー、ディスカッション、視察等の国際交流イベントの企画及び運営の実績を複数回有すること。
ⅲ 準備期間において、必要に応じ内閣府と本事業にかかる打合せのために迅速に内閣府へ来訪が可能であること。
ⅳ 事業実施期間内において、緊急の場合夜間においても連絡を取れる体制を整えられること。
ⅴ 仕様書に記載のない事項等が生じた場合には、内閣府と協議の上、事業の効果的かつ円滑な運営と参加青年の安全の確保を基本原則として適宜対応し得ること。
8.郵便による入札書等の受領期限
平成30年4月16日(月)午前9時30分
(ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする)
9.入札・開札執行の日時及び場所
平成30年4月16日(月)午後4時 内閣府庁舎1F 第1入札室
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEP
S))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。
なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEP S)の電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の証明書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので、注意すること。証明書等の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので、内閣府から合否判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(証明書等が多量の場合は、証明書等をいったん紙媒体で提出のうえ、証明書等の受領期限まで送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由))を、システムを利用して提出することも可とする。)
10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
11.入札保証金及び契約保証金免除する。
12. 入札書の提出方法等
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は、当該システムの操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る)により提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムにより、提出することとする。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに内閣府大臣官房会計課契約第1係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の所属する法人名及び 代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、資格審査結果通知書の写しを入れ、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きをすることとし、入札までに手続きを終了しておかなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEP S))の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって暴力団排除に関する誓 約事項(別記)に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。
13. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記12-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記12-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
14. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
契約書の作成は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で行うことができる。電子契約書の作成を希望する場合は、開札の日時までに電子事業者登録を完了させておかなければならない。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))上で契約書を作成する場合には、別途電子契約書の条項による。
(3) 契約金額は、入札金額に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる額をもって申込みがあったものとする。
15. 落札者の決定方法
(1) 必要書類を提出し、審査の結果入札の参加を認められた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を
決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者には開札結果通知書を送信する。
16. 開札及び再度入札
(1) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による 入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。
(2) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。
(3) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
17.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施のうえ契約を締結する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及び ヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 入札参加業者名、入札金額については、電子調達システム(政府電子調達(G EPS))上で公表することとする。
(5) 不明な点は下記18.に問い合わせることとし、電子調達システム(政府電子調達
(GEPS))の質問回答機能は使用しないこと。
(6) 契約期間終了後、検査・監督職員による事後評定を必要に応じて実施し、その結果(別紙「成績評定結果」)を公表する場合がある。
なお、「成績評定結果」を公表した場合において、評定結果のうち改善すべき内容があり、当該部分が改善されない場合には、以後の入札に参加できない場合がある。
(7) 本件は、平成30年4月1日以前に平成30年度予算が成立していない場合に は、契約の中止等を行うこともある。その場合、事前準備により発生した経費その他の費用等は負担しない。
18. 問い合わせ先
(入札等について)
内閣府大臣官房会計課契約第1係
電話番号 03(5253)2111(代表) 内線82354
(仕様等について)
内閣府青年国際交流担当室 青年交流第3担当 xx、xx電話番号 03(6257)1432(直通)
(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項電子調達システムヘルプデスク
電話番号 0570-014-889(ナビダイヤル)
017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)受付時間 8:30~18:30(平日)
URL xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xx
別紙
成績評定結果
契約件名:
契約相手方名称(所在地):契約金額:
契約期間: 検査年月日:
監督職員所属・氏名:検査職員所属・氏名:
評定項目 | 評定の視点 | 監督職員評定 | 検査職員評定 | |
業務の準備段階 | 実施体制 | ◆円滑な業務遂行と業務目的達成のために必要な計画のもと適切な資質を有した人材配置がなされていた。 ◆担当者との連絡調整に問題はなかった。 | ||
事前準備 | ◆仕様書の内容を理解し、関係資料の収集や現地調査等の事前準備が行なわれていた。 | |||
打合せ協議 | ◆業務計画等に関する当初の打合せにおいて有益な提案や積極的な姿勢がみられた。 | |||
スケジュール管理 | ◆目的を達成するための実施手順、スケジュールが綿密に計画され、検討内容、手法等も適切であっ た。 | |||
業務の遂行段階 | 打合せ協議 | ◆打合せの時期、内容が適切であって指示協議事項を正確に理解し、記録は適切に作成された。 ◆発注者との連絡の実施、疑義については適切に対応された。 | ||
スケジュール管理 | ◆ミスや手戻り、外部関係者とはトラブルもなく適切に対応された。 ◆工程管理は適切なものであった。 | |||
仕様書条件の理解、事業への反映 | ◆仕様条件を理解し円滑な業務遂行が行なわれた。また指示事項については適切に対応し仕様に反映されていた。 ◆仕様書で定めている提出物や関係者への連絡調整は厳守されていた。 | |||
業務の成果 | 目的の達成度 | ◆仕様書どおりの対応がなされ、指示事項等への対応が適切に行われた。 | ||
成果報告 | ◆成果全般について所要の精度を保持し、検討内容が整理されていた。 | |||
できばえ | ◆履行結果(成果物)が内容、表現等的確で仕様水準を満たしておりクオリティの高いものであった。 | |||
謝金・旅費等の対応 | ◆仕様書で定めている者への謝金、旅費等の支出は指定期日までに対応されていた。 | |||
課題への対応等 | ◆仕様条件等の制約に対する解決方策に創意工夫がみられた。 ◆経費についてバランスのとれたコスト配分がなされていた。 |
別記様式1
入 札 書
件名:平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印
(復)代理人氏名 印
業 者 コ ー ド
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入し、押印 すること。
4 業者コード欄には、資格審査結果通知書に記載された 10 桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務に係る入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
代理人使用印鑑 | 印 |
平成 年 月 日
住 | 所 | ||
会 | 社 | 名 | |
代 | 表 者 | 名 | 印 |
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること 。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務に係る入札及び見積に関する一切の件
復代理人使用印鑑 | 印 |
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること 。
別記様式3
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官xxxx(以下「甲」という。)と・・・・会社名・・・・代表者名・・・・・(以下「乙」という。)との間に下記条項により平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務に係る請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 平成30年度「東南アジア青年の船」事業支援業務(以下「業務」という。)
2.契約金額 金○○○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○○○○○円)
3.契約期間 契約締結日から平成31年3月22日まで
4.履行場所 別紙仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(契約の履行)
第3条 本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。
(権利義務の譲渡)
第4x xは、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流
動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会
社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条及び動産及び債権
の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)
第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、
又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下
「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第5条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別途指示)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。
4 再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。
5 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第6条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以
下「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定した職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第7条 乙は、業務が終了したときは、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」とい
う。)に成果物を提出し、法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の報告を受けたときは、直ちに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果、不合格のものについては、検査員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第8条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第9条 乙は、前条による通知を受け成果物の納入が完了したときは、当該代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第10条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第11条 乙は、甲の指定する期限内に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び終了見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上指定期間後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第12x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第1
3条に規定する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の100分の1
0を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為)
第13条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第14条 暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(危険負担)
第15条 第8条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(関係法令上の責任)
第16条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。
(かし担保)
第17条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
(秘密の保持)
第18条 乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(知的財産権の取扱い)
第19条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許 権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知 的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第20条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。平成30年 月 日
甲 xxxxxx区永田町1-6-1支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
xx xx
乙 ・・・・・住所・・・・・
・・・・・会社名・・・・
・・・・・代表者名・・・・
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記様式4平成 30 年 月 日
内閣府青年国際交流担当室長 殿
住 所
会 社 名 印
代表者氏名 印
履行体制等証明書
(平成 30 年度「東南アジア青年の船」事業支援業務)
実施年月 | 事業名 | 期 間 | 主催者 | 受注内容 |
(1)外国人を含む 100 名以上の参加者の移動の手配や引率の実績を複数回有すること。また、上記内容について証明できる報告書等の書類を添付してください。
(2)外国人を含む 100 名以上の出席者が相互に交流するセミナー、ディスカッション、視察等の国際交流イベントの企画及び運営の実績を複数回有すること。
また、上記内容について証明できる報告書等の書類を添付してください。
実施年月 | 事業名 | 期 間 | 主催者 | 受注内容 |
(3)実施体制図(人員体制図)について
仕様書 P28「19」に掲げる「業務実施上の人員」の配置を含めた、業務実施体制図を記載してください。(※配置人員に実績等の条件を求めている場合は、その条件を証明する書類を添付すること。)
(4)スケジュール(案)について
仕様書に記載している内容から、契約期間内における事業全体のスケジュール(案)を
別記様式4
記載してください。(※ただし、仕様書からの抜粋のみは不可とします。また、仕様書で記載していない業務の記載は不可とします。)
※1 記入量が多い場合には、当様式に限らず、別紙にて提出することも可。
※2 必要に応じ、内容の確認を行う場合があるので、担当者及び連絡先を記載すること。
※3 履行体制等証明書について虚偽の記載があった場合、又は過去に内閣府が「成績評定結果」を公表した事業者において、評定結果のうち改善すべき内容の改善が認められない場合には、本件の入札には参加できないものとする。
※4 落札後、記載どおりの履行がなされなかった場合は、契約不履行とし、所要の措置(契約解除、指名停止措置等)をするものとする。
※5 提出の際、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以
降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
別紙
仕 様 書
1.件名
平成 30 年度「東南アジア青年の船」事業支援業務
2.目的
「東南アジア青年の船」事業は、昭和 49 年に、日本と ASEAN 加盟国の間の共同事業として発足し、その後、毎年実施され、今回で 45 回目を迎える。
この事業には、現在、ASEAN10 か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナム)と日本が参加している。日本と ASEAN10 か国の青年が、「東南アジア青年の船」に乗船し生活を共にする中で、各国事情の紹介や討論を行うとともに、船内及び訪問国において各種の交流活動を行うことにより、相互の友好と理解を促進し、あわせて参加青年の国際的視野を広げ、国際協調の精神のかん養と国際協力における実践力の向上を図り、もって国際化の進展する社会の各分野で指導性を発揮することができる青年を育成するとともに、青年による青少年健全育成活動等の社会貢献活動への寄与を目的としている。
本件は、平成 30 年度「東南アジア青年の船」事業の支援業務を調達するものである。
3.契約期間
契約締結日から平成 31 年3月 22 日までとする。
4.業務概要
「東南アジア青年の船」事業の実施に向けた準備として、関係各国連絡会議、「東南アジア青年の船」事業(SSEAYP)事後活動推進会議、地方プログラム受入県会議、ファシリテーター会議、ナショナル・リーダー会議及び既参加青年連携強化会議を開催するとともに、日本参加青年に対する研修を実施する。
「東南アジア青年の船」事業として、10 月 24 日から 11 月1日までの間、日本国内において、ホームステイ及び日本人青年との交流プログラムを中心とした地方におけるプログラム及びディスカッション・テーマに沿った課題別視察等を行う東京におけるプログラムを実施する。
その後、11 月2日に東京xxxふ頭を出港後、4つの寄港地を経て、12 月 12 日に東京xxxふ頭に帰港し、12 月 13 日に下船するまでの間、東南アジア及びわが国の参加青年は、ディスカッション・プログラム等の船内活動及びホームステイ等の寄港地活動を行う。
受注者は、各種活動を準備するための実行委員会の運営等、各種会議資料の作成、研修及び国内プログラムにおける宿泊施設・移動手段の手配等、ディスカッション・プログラム等の企画・運営、参加青年に対する物品貸出等の船内庶務、寄港地活動における参加青年等の引率、報告書の作成などを行うものとする。
なお、各種実行委員会の運営等は、内閣府及び日本青年国際交流機構(IYEO1)(以下「既参加青年組織」という。)と連携して行うものとする。その際、内閣府は、受注者と既参加青年組織との連携に当たっては必要な助言を行う。
5.業務スケジュール
業務スケジュール(予定)は次のとおりとする。
1 内閣府が実施する各種の青年国際交流事業の参加経験者が、事業に参加して得た知識や経験を踏まえつつ、広く社会に貢献することを目的に自主的に組織された任意団体。47 都道府県にもそれぞれ地方組織が構成されている。
平成30年
4月~ 基本方針の策定
5月~ ディスカッション・プログラムの企画、事前準備研修実行委員会(研修プログラムの検討・調整)
地方プログラム実行委員会(地方プログラムの検討・調整)
6月6日~6月9日 関係各国連絡会議、SSEAYP 事後活動推進会議
(ASEAN 政府担当者等との会議)
6月22日 地方プログラム受入県市担当者等会議
7月~ 課題別視察実行委員会
7月30日~8月2日 ファシリテーター会議(ディスカッション指導役の会議)
8月4日~8月9日 事前研修(日本参加青年)
8月~9月 訪問国事前調査
9月18日~21日 ナショナル・リーダー会議(参加各国代表による会議)
10月~ 既参加青年連携強化会議実行委員会
10月20日~23日 出航前研修(日本参加青年)
10月23日 外国参加青年等来日
10月24日 参集式、歓迎レセプション及びオリエンテーション
10月25日~29日 地方プログラム
(表敬訪問、青年交流プログラム、ホームステイ(2泊)等)
10月27日 ホストファミリー代表者帰国
10月28日 ファシリテーター来日
10月30日 課題別視察(東京)
※東京におけるプログラム中に表敬訪問等を2回予定
11月1日 東京xxxふ頭へ移動(乗船)
11月2日~12月12日 「東南アジア青年の船」運航
(船内プログラム・訪問国プログラムの実施)
12月1日 各国事後活動組織代表者が最終寄港地で乗船
12月3日 ファシリテーターが最終寄港地から帰国
12月12日 東京xxxふ頭へ帰港
12月13日 外国参加青年等帰国
12月13日~14日 帰国後研修(日本参加青年)
既参加青年連携強化会議(各国事後活動組織代表者による会議)
12月15日 各国事後活動組織代表者帰国
12月~ 報告書作成
事業報告会実行委員会
平成31年
2月 事業報告会
6.主な調達業務内容
(1) 会議の開催
・関係各国連絡会議等の開催の支援
(2) 訪問国事前調査
・訪問国事前調査の同行
(3) 日本参加青年の研修(事前・出航前・帰国後)
・研修実行委員会の運営(研修内容等の検討)及び研修の運営
(4) 日本国内活動(東京プログラム)
・外国参加青年等の来日時の出迎え、帰国時の見送り
・参加青年へのオリエンテーションの実施
・参集式、歓迎レセプションの運営(司会進行、来賓受付等)
・物品の搬出入・運搬、参加青年等の乗船に係る手続
・課題別視察実行委員会✰設置、視察先・視察内容✰検討及び課題別視察✰実施(8コースを予定)
・宿泊施設、食事、交通手段✰手配、通訳✰配置等
(5) 日本国内活動(地方プログラム)
・地方プログラム受入県会議✰開催
・11 ✰地方公共団体(以下「受入県」という。)における地方プログラム実行委員会✰運営(プログラム内容✰検討等)及び実施
・地元青年と✰交流会及び一般家庭におけるホームステイ実施✰支援
・宿泊施設、食事、交通手段✰手配、通訳✰配置等
なお、受入県✰青少年対策主管課と緊密な連携をとりつつ業務を遂行すること。
(内閣府は、受入県✰担当部署を紹介する。)
(6) ディスカッション・プログラム
・ファシリテーター✰選考
・グループ・テーマ(8テーマ)✰「ディスカッション・プログラム」✰企画・調整・実施
(7) 船内プログラム(ディスカッション・プログラムを除く)
・船内プログラム✰運営
・参加青年が行う各種船内活動に必要な物品✰貸出
・参加青年から✰船内施設に係る予約✰受付
(8) 訪問国プログラム
・訪問国プログラム✰運営支援
(9) 事後活動関係
・既参加青年連携強化会議実行委員会✰設置、事後活動(事業に参加して得た知識や経験等を踏まえつつ、広く社会に貢献する活動)に係る検討、支援及び会議運営
・SSEAYP NEWS ✰作成支援
(10) 事業報告会
・事業報告会実行委員会✰運営(事業報告会✰内容✰検討及び実施に当たって✰日本参加青年へ✰支援等)
(11)報告書✰作成
・平成30年度「東南アジア青年✰船」事業✰経過を記録した報告書✰作成
7.実施内容(4~7月)
(1) 基本方針✰策定(4月)
① 受注者は、事業✰目的に適った日本国内活動✰策定・運営を行うために、本事業に係る最も適切なプログラムにするため✰基本方針を策定すること。(前年度実績を内閣府から提供する。ただし、必ずしも同じも✰とする必要はない。)
② 基本方針には基本概念、視点、注意点等✰基本的な考え方を盛り込むこと。
③ 基本方針✰策定にあたっては事前に内閣府✰了解を得ること。
④ 研修実行委員会、地方プログラム実行委員会、課題別視察実行委員会、既参加青年連携強化会議実行委員会及び事業報告会実行委員会が各プログラムを的確に企画できるよう、各委員会に基本方針を提示した上で、全体調整を行うこと。
⑤ 船内における活動✰詳細は内閣府と ASEAN 各国政府と✰間で合意した各種要領に基づく。受注者は船内プログラム✰うち、ディスカッション・プログラム✰企画を行う
(ディスカッション・テーマは内閣府と ASEAN 各国政府と✰間で合意したも✰)。
(2) ディスカッション・プログラム✰企画、事前準備(5月以降随時)
ディスカッション・プログラムは、ASEAN 各国及び日本における様々な分野✰実情につ いて、参加青年✰理解を深めさせるとともに、英語で✰意見交換を通じ、相互理解✰促進、意見をやり取りする能力✰向上、プレゼンテーション能力✰向上を図ることを目的とする も✰である。
受注者はディスカッション・プログラム✰企画、事前準備について、内閣府✰指揮監督
✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 上記✰目的を達成し得るディスカッション・プログラム✰内容を企画し、そ✰内容について、事前に内閣府✰了解を得ること。
② 内閣府は、参加青年✰ディスカッションを支援するため、次✰要件を満たすファシリテーターを ASEAN 各国政府及び参加各国事後活動組織を通じて募集を行う。受注者は内閣府に提出✰あった応募者について、書類選考及び電話インタビュー等を行った上で、ディスカッショングループ・テーマ(8テーマ)毎に1名以上、内閣府に候補者を推薦すること。
【ファシリテーター✰要件】
・ディスカッションに関する高い見識を有する者
・高度なファシリテーション能力を有し、担当するテーマについて精通している者
・次✰条件✰うち、いずれかを満たす者
TOEIC860 以上、TOEFL(iBT)100 以上、TOEFL(PBT)600 以上、IELTS7.0 以上又は左
記と同程度✰英語力を有すると認められる者
・下記「8.実施内容(8~9月)」に掲げるファシリテーター会議✰全日程に出席できる者
・日本国内活動及び船内活動プログラムにおいて、ディスカッション✰準備及びファシリテーションを行うため、事業参加期間中(日本で✰参集から最終寄港地を出港するまで)、活動に専念できる者
③ ディスカッション・プログラム✰実施に当たり、参加青年及びファシリテーターに 提示する資料を内閣府✰指示に基づき用意すること。なお、資料✰内容については、事前に内閣府✰了解を得ること。
④ ファシリテーターに次✰事項を行わせること。
・各ディスカッション・テーマに係るディスカッション活動✰運営方針、基本情報及び参加青年に対する事前課題✰作成並びにディスカッション活動記録✰取りまとめ
・担当テーマに属する参加青年グループ✰運営統括(参加青年がディスカッションを行う上で✰支援等)
・グループ・ディスカッション✰ファシリテーション
・ディスカッション活動における導入プログラム、事後活動 2✰企画・実践へ✰導入、事後活動✰企画・実践に向けたワークショップ及び成果発表会等✰企画及び運営
・事業✰円滑な実施✰ために内閣府から求められる事項
⑤ ファシリテーター会議及び事業参加期間について、ファシリテーターに謝金(専門委員級相当)を支払うこと。
⑥ ファシリテーターを事業参加期間中、旅行保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
(3) 研修実行委員会✰開催・運営(5月以降随時)
受注者は、日本参加青年が参加する国内研修(事前研修:8月4日~9日、出航前研修:10 月 20 日~23 日、帰国後研修:12 月 13 日~14 日)✰内容等について検討を行う研修実行委員会を設け、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 内閣府と協議✰上、委員2名を選任すること。委員は、何らか✰国際交流事業 3✰運営に携わった経験✰ある者で、東京近郊在住者とする。委員✰選定に当たっては、内閣府と十分な協議を行うも✰とする。そ✰際、内閣府は、既参加青年組織等と連携しつつ、受注者に対して必要な助言を行う。委員✰任務は(i)国内研修内容✰企画・立案(ii)国内研修✰運営とする。
2 事後活動とは、東南アジア青年✰船など✰内閣府✰青年国際交流事業に参加した後✰ OB・OG として社会に携わる活動✰こと。既参加青年組織に加えて、海外にも事後活動を行う組織があり、そ✰ネットワークを生かして、途上国✰教育支援や被災地支援、外国青年✰受入れ等様々な活動を行う。
3 国際交流事業とは、セミナー、ディスカッション、視察等イベント✰種類を問わず、2か国以上✰出席者が相互に交流する機会を提供するも✰をいう。単なる旅行✰ツアーは除く。
② 委員会を3回以上開催(1回当たり2時間以上)し、そ✰開催に当たっては、受注者が手配する会議室を使用すること。また、委員あてに E メール等を利用して開催を通知すること。
③ 委員に謝金(助手級相当)を支払うこと。
④ 委員会✰議事が効果的かつ効率的に進むよう、受注者は、委員会開催前に資料✰内容について内閣府に協議し、必要な資料を用意すること。
⑤ 委員会において、基本方針を踏まえた上で、日本参加青年にとって各種研修が乗船又は事後活動に向けて有意義なも✰となるよう、研修内容について議論を行わせ、具体的な研修内容を提案させること。
⑥ 委員会における議論✰結果及び研修内容✰案を内閣府に報告すること。
⑦ 委員会✰開催に当たっては、委員2名✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑧ 委員は、各種研修✰実際✰運営(事前研修、出航前研修及び帰国後研修)にも当たること。
⑨ 各種研修期間中、委員を保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
(4) 地方プログラム実行委員会✰開催・運営(5月以降随時)
受注者は、事業✰目的に適った地方プログラム✰企画・運営を行うため✰地方プログラム実行委員会を設け、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 委員を選任すること(1受入県当たり 10 名以上)。委員は、国際交流事業✰運営に携わった経験✰ある者で、受入自治体近郊在住者とする。委員✰選定に当たっては、内閣府と協議するも✰とする。そ✰際、内閣府は、既参加青年組織等と連携しつつ、受注者に対して必要な助言を行う。委員✰任務は、プログラム✰企画・運営、各種会場・交通手段・宿泊場所・食事・通訳✰手配、ホストファミリー✰確保とする。
② 選任した委員✰名簿を作成し、内閣府に提出すること。
③ 委員会を2回以上開催(1回当たり2時間以上)し、そ✰開催に当たっては、委員あてに E メール等を利用して開催を通知するとともに、会議室✰使用に関しては各受入県に協力を求めること(内閣府からも必要に応じて調整する)。
④ 地方プログラム実行委員会開催時に委員に謝金(助手級相当)を支払うこと。
⑤ 委員会✰議事が効果的かつ効率的に進むよう、委員会開催前に資料✰内容について内閣府に協議し、必要な資料を用意すること。
⑥ 地方プログラムを企画する際は、次✰モデルプランを参考とすること。基本方針を踏まえて、各地方✰個性及び特色を生かしたプログラムとなるよう議論させ、そ✰結果を内閣府に報告すること。
【地方プログラムモデルプラン】
第1日 午後(各受入県到着後)表敬訪問、オリエンテーション
第2日 終日 基調講演、地元青年と✰交流、歓迎会、ホームステイマッチング等第3日 終日 ホームステイ
第4日 終日 ホームステイ第5日 午前 地域✰紹介
午後 帰京
⑦ 委員会✰開催に当たっては、委員に飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑧ 委員は、地方プログラム(10 月 25 日~10 月 29 日)✰運営にも携ること。委員に対して、地方プログラム実施期間中、保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
⑨ 参加青年等✰受入自治体へ✰到着日(10 月 25 日)及び帰京日(10 月 29 日)には、当該自治体✰実行委員(2名以上)が駅又は空港まで出迎え及び見送りを行い、参加青年等を誘導すること。
⑩ 参加青年等✰出迎え及び見送りを行う委員(2名以上)にそれぞれxx(助手級相当)を支払うこと。
(5) 関係各国連絡会議及び SSEAYP 事後活動推進会議✰開催(6月6日~9日)
関係各国連絡会議は、日本及び ASEAN 各国✰政府事業担当責任者(各1名)及び事後活動組織代表者(各1名)が、本事業✰効果的かつ効率的な実施に資するため、当該年度✰
「東南アジア青年✰船」✰実施計画について✰協議及び情報交換を行うとともに、事業✰将来✰改善・充実✰ために意見交換を行うも✰である。また、SSEAYP 事後活動推進会議は各国✰事後活動組織代表者が、事後活動について✰協議及び情報交換等を行い、事後活動
✰活性化を推進するために行うも✰である。
受注者は、内閣府が開催する関係各国連絡会議(6月7日~8日)及び SSEAYP 事後活動推進会議(6月8日)において、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 国際会議を運営した経験✰ある者2名以上を担当者として充てるも✰とする。
② 会議開催前に3回以上、会議に関する協議を内閣府と行うこと。また、必要に応じて内閣府✰指示に基づき、東南アジア各国✰会議出席者等と電話又はメール等で連絡をとり、事前✰調整を行うこと。
③ 受注者は、東南アジア各国✰政府事業担当責任者等が東京滞在中に宿泊するホテル を予約するとともに、空港とホテル✰移動に必要な交通✰手配、成田空港又は羽田 空港で✰出迎え及び見送り、並びに食費(下記⑥及び⑦✰飲食物を除く。)及び宿泊 費を支払うこと。ホテルは、中央合同庁舎8号館から車で数分程度✰所とすること。ホテルにおいて、内閣府職員✰同席✰下、会議内容、日程説明等を含めた打合せを 行うこと。日本✰事後活動組織代表者✰会議出席に係る旅費、宿泊費を支払うこと。
④ 内閣府✰指示に基づき、当該会議に必要な資料✰一部(主に日本国内活動及びディスカッション・プログラムに関するも✰でxx版及び英文版)を作成し、会議✰3日前(土日、祝日は除く)までに電子媒体により内閣府に提出するとともに、当該会議で内容について説明すること。
⑤ 通訳として会議通訳✰経験✰ある者を2名以上配置すること。会議中は、日本語✰説明については逐次通訳、英語✰説明については同時通訳とすること。
⑥ 会議において、出席人数分(40 名以上)✰飲物(各日1名につきペットボトル1本)及び内閣府職員を除く出席人数分(27 名以上)✰昼食(一人当たり 1,500 円程度)を提供すること。なお、昼食を手配する際は、会議出席者✰宗教上✰制約等に配慮したも✰とすること。
⑦ 6月7日✰ 18:30(予定)から歓迎レセプションを行うため、飲食物(一人当たり 6,000 円程度、サービス料 10%程度)を提供すること(50 名以上)。レセプション会 場は、中央合同庁舎第8号館から徒歩で数分程度✰所とし、次✰点に留意すること。
・ 関係各国大使xxから✰来賓を含む外国人が出席するため、英語で✰対応を含めて適切に接客でき、立食による会食が可能であること。
・ 飲食物✰提供に当たっては、参加者✰宗教上✰制約等を踏まえて提供できること。なお、会場使用料は飲食物単価に含むも✰とする。
⑧ 歓迎レセプションでは、TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者を通訳として4名配置すること。
⑨ 駐日東南アジア各国大使館職員にオブザーバーとして会議等へ✰出席を内閣府が求める際✰連絡等における支援を行うこと。
⑩ 会議✰全期間を通じて、TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有し議事録作成経験✰ある者を議事録作成者として2名配置すること。
⑪ 議事録作成に当たっては、内容について内閣府と調整、確認しながら最終的に了解を得たも✰を提出すること。また、会議出席者に記載内容✰確認を行い、了解を得ること。
⑫ 議事録は、会議当日中に電子媒体(E xxx等)により内閣府に提出すること。
⑬ 上記⑤、⑥、⑦、⑧及び⑩に必要な費用を支払うこと。
なお、内閣府は、会議開催に当たって次✰事項を行うも✰とする。
1) ASEAN 各国政府及び事後活動組織へ✰開催通知
2) 日本を除く会議出席者✰ ASEAN10 か国から日本まで✰往復航空券✰手配及び支払
3) 入国に関する関係省へ✰依頼
4) 歓迎レセプション開催に伴う出席者へ✰開催通知
5) 会議会場(内閣府会議室)✰手配
(6) 地方プログラム受入自治体担当者等会議✰開催(6月 22 日)
地方プログラム受入自治体担当者等会議は、内閣府と受入自治体✰担当者(自治体職員
1名と地方プログラム実行委員1名)が各地方プログラム✰内容等について協議するも✰である。
受注者は、会議✰開催に当たり、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 会議開催前に2回以上、内閣府と会議に関する打合せを行うこと。また、各受入自治体✰担当者等とプログラム内容について事前✰調整を行うこと。
② 会議に出席し、日本国内活動✰うち地方プログラムについて説明すること。
③ 会議には、事業監督責任者及び上級事務担当者を含む2名以上が出席すること。
④ 会議開催後、各受入自治体におけるプログラム内容等✰変更✰状況を把握するとともに、各受入自治体プログラム一覧を作成し、出航前研修開始前までに内閣府に提出すること。
⑤ 内閣府✰指示に基づき、会議に必要な資料✰一部を作成し、会議✰3日前(土日、祝日は除く)までに電子媒体(E メール等)により内閣府に提出すること。また、当該資料について会議で説明すること。
⑥ 会議において、受入自治体担当者等✰人数分(22 名を予定)✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑦ 受入自治体✰担当者等(各県2名、計 22 名を予定)が会議に出席するために必要な旅費を支払うこと。
なお、内閣府は、会議開催に当たって次✰ことを行うも✰とする。
1) 各受入自治体へ✰会議出席依頼
2) 会場(内閣府会議室)✰手配
(7) 日本ナショナル・リーダーへ✰対応(5月以降)
本事業において、各国政府は、自国✰参加青年を統率し、必要に応じて指導・助言を与えるとともに、事業✰安全を確保するため✰規則✰遵守について、自国✰青年に対して責任をもって指示を行うナショナル・リーダーを1名選任することとされている。
受注者は、内閣府が委嘱した日本ナショナル・リーダーに対して、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 日本ナショナル・リーダーに対して、内閣府と協議✰上、日本参加青年へ✰対応方法に係るアドバイスを行うこと。
② 日本ナショナル・リーダーが研修及び会議(事前研修:8月4日~9日、ナショナ ル・リーダー会議:9月 19 日~20 日、出航前研修:10 月 20 日~23 日、帰国後研 修:12 月 13 日~14 日)に出席するために必要な旅費(3級相当)を支払うこと。 なお、出航前研修については、終了翌日から引き続き日本国内活動に参加するため、復路✰交通費は要しない。帰国後研修については、研修前日まで「東南アジア青年
✰船」に乗船しているため、往路✰交通費は要しない。
③ 上記✰研修及び会議期間中並びに 10 月 24 日から 12 月 13 日まで✰事業参加期間において、日本ナショナル・リーダーにxx(准教授級相当)を支払うこと。
④ 日本ナショナル・リーダーに対して事業参加期間中、旅行保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。旅行保険✰補償内容は次✰とおり。
傷害死亡 2,500 万円
傷害後遺障害 2,500 万円
傷害治療費 300 万円
疾病治療費 300 万円
賠償責任 1,000 万円
救援者費用 100 万円
⑤ 日本ナショナル・リーダーは、事業期間中、日本参加青年と同じ制服を着用するこ
ととなるため、そ✰作成費用を支払うこと(3万7千円程度(税抜き、以下同じ))。
(8) 課題別視察実行委員会✰開催・運営(7月)
受注者は、日本国内活動✰うち、課題別視察(10 月 30 日実施予定)✰視察先等について検討を行う課題別視察実行委員会を設け、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 内閣府と協議✰上、各コース(全8コースを予定)を担当する委員(1コース当たり2名以上)を選任すること。委員は、何らか✰国際交流事業✰運営に携わった経験✰ある者で、東京近郊在住者とする。委員✰選定に当たっては、内閣府と協議する。そ✰際、内閣府は、既参加青年組織等と連携しつつ、受注者に対して必要な助言を行う。
② 委員会は、1回以上開催(1回当たり2時間以上)し、そ✰開催に当たっては、委員あてに E メール等を利用して開催を通知すること。なお、会場については、受注者が会議に適切な場所を適宜選定することとし、費用が発生する場合は、受注業者✰負担とする。
③ 委員に謝金(助手級相当)を支払うこと。
④ 委員会✰議事を効果的かつ効率的に進めるため、委員会開催前に内閣府と協議✰上、必要な資料を用意すること。
⑤ 委員会において、ディスカッション・テーマに適い、かつディスカッションが一層効果的になる視察先等を選定するよう議論を行わせること。受注者は視察先等✰選定に当たり、事前に内閣府✰承認を受けるも✰とする。
前年度実績:
日本貿易振興機構、日本・ASEAN センター等
⑥ 受注者は、委員会で決定した視察先と調整を行い、参加青年✰ディスカッションに有益な視察内容となるよう努めるも✰とする。また、体験等に必要な物品等がある場合は、視察先に依頼又は受注者が用意すること。なお、2時間以上視察先に滞在するプログラムとすること。
⑦ 委員会開催時には、出席人数分(委員 16 名を予定)✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑧ 受注者は、課題別視察実行委員会✰運営担当として2名以上✰者を充てるも✰とし、何らか✰国際交流事業✰運営経験がある者とする。なお、運営担当者✰うち✰1人 は訪問国事前調査に同行し、内閣府が訪問国✰政府担当者と協議等する際、内閣府 職員✰支援を行うことから、一定✰英語力(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級 相当以上)を有する者とする。
(9) 看護師✰募集・採用
看護師2名以上を募集・採用し、事前研修中(8月4日~9日)、出航前研修開始(10月 20 日)から帰国後研修終了(12 月 14 日)まで✰間、参加青年等✰健康管理、応急処置、そ✰ために必要な準備及び急病対応に従事させ、かかる費用を支払うこと。なお、事前研修中は、看護師1名✰xx従事させるも✰とする。
8.実施内容(8月~9月)
(1) 事前研修✰実施・運営(8月4日~9日)
日本参加青年約 40 名が本事業✰趣旨、内容、訪問国等について理解を深め、必要な諸準備を行うとともに、参加青年として✰心構え及び訪問国における活動✰基本を習得することを目的に、6日間✰合宿による事前研修を実施する。
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、当該研修✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 内閣府が仮予約している次✰研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰支払いをすること。
・200 人室:午前1室、午後1室、夜間1室
・160 人室:午前4室、午後4室、夜間3室
・80 人室:午前1室、午後1室、夜間1室
・40 人室(大):午前4室、午後4室、夜間4室
・40 人室:午前2室、午後2室、夜間2室
・20 人室(円卓):午前2室、午後2室、夜間2室
・20 人室:午前3室、午後3室、夜間1室
・レセプションホール(1/3):夜間1室
また、オリンピックセンターと同様✰研修・宿泊施設を使用することは差し支えないが、そ✰場合には、内閣府と協議✰上、承認を受けるも✰とする。
② 研修✰実施に当たっては、内閣府✰指示に従うこと。
③ 当該研修✰運営担当として2名以上✰者を充てるも✰とし、当該担当者は何らか✰国際交流事業✰運営経験及び研修など✰プログラム企画経験を持つ者とする。
④ 内閣府と協議✰上、内閣府が指示する資料を作成し、研修✰3日前(土日、休日は除く)までに内閣府へ提出(メールによる提出可)すること。
⑤ 研修で使用する公用物品を内閣府から研修・宿泊施設に運搬するため、軽貨物自動 車を1台手配(運転手が作業)すること。同様に、研修終了後、研修・宿泊施設か ら内閣府へ公用物品を運搬するため、軽貨物自動車を1台手配(運転手が作業)し、費用を支払うこと。
⑥ 研修初日に、研修参加者✰受付を行うこと。
⑦ 研修初日に、内閣府✰指示により、第2次選考で英語能力不足と判断された者に対して、英語力改善を確認するため✰英語による面接を実施すること。
⑧ 内閣府と協議✰上、国際交流又は東南アジア✰社会・文化等✰分野に造詣✰深い者
(2名)に依頼して、当該研修期間中に講義等✰時間(1回当たり2時間)を設けること。
⑨ 講義等を行う際、飲物(ペットボトル1本)及びコップを講師に提供すること。
⑩ 講師に謝金(学長級相当)及び旅費(7級相当)を支払うこと。
⑪ 運営担当者は事前研修参加青年に対して、本事業✰日本国内活動について説明を行うこと。
⑫ 参加青年はわが国を代表することから、日本代表として相応しい国際儀礼を学ぶため✰講義を行うこと。
⑬ 英語によるディスカッション能力を向上させるため✰講座(研修実行委員会により提示され内閣府✰承認を受けたも✰)を行うこと。
⑭ 研修中、参加青年等が急病等による不測✰事態となった場合に備えるため、研修期 xx、担当者を2名以上研修施設に宿泊させること。不測✰事態が発生した場合は、内閣府✰指示に従い、移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取ること。また、 そ✰際に掛かる費用を支払うこと。病室として使用するため、個室(2部屋程度) を研修・宿泊施設に用意すること。
⑮ 研修中、参加青年に問題となり得る行動や態度が見られた場合は、速やかに内閣府に報告すること。
⑯ 内閣府✰指示により、研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰事前予約
✰日程変更等に係る手続きを行うこと。
⑰ コピー機1台(カラー、両面、ソーター機能、ステープル機能、USBメモリ読み込み印刷機能、トナー代等消耗品代を含む)及びコピー用紙(A4 サイズ、10 冊(1冊当たり 500 枚)以上)を用意すること。
⑱ そ✰他、研修に必要な物品を用意すること。
なお、内閣府は、研修で使用する文房具等を用意する。
日本参加青年✰旅費、宿泊費及び食費は日本参加青年が負担する。
内閣府職員✰旅費及び宿泊費については内閣府、食費については本人が負担する。
また、当該研修期間中に前年度✰参加青年が壮行会を開催するが、日本参加青年及び内閣府職員✰参加費は各自が負担する。
(2) ファシリテーター会議✰実施・運営(7月 30 日~8月2日)※移動日を含む
ファシリテーター会議は、内閣府が決定するファシリテーターがディスカッション・プログラム✰運営に関して検討等を行うも✰である。
受注者は、ファシリテーター会議(7月 31 日及び8月1日)について、内閣府✰指揮監督✰下、そ✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① ファシリテーターが東京滞在中に宿泊するホテルを予約するとともに、空港とホテル✰間✰移動に必要な交通✰手配、成田空港又は羽田空港で✰出迎え及び見送り、並びに食費(下記⑧及び⑨✰飲食物を除く)及び宿泊費を支払うこと。ホテルは、中央合同庁舎第8号館から車で数分程度✰所とすること。
② ファシリテーターが日本在住✰場合、会議出席に係る旅費(3級相当)を支払うこと。
③ 会議担当として2名以上✰者を充てるも✰とし、英語で✰ディスカッションに精通する者とすること。議事を効果的かつ効率的に進めるため、会議✰開催前に内閣府と協議するも✰とする。また、当該協議結果を受け、内閣府が指示する資料を作成し、会議✰3日前(土日、祝日は除く)までに内閣府へ提出(メールによる提出可)すること。
④ 内閣府と協議✰上、ファシリテーターに対して会議✰趣旨・目的を通知するとともに、会議に向けた事前準備を行わせること。
⑤ 内閣府と協議✰上、出席者に配付する日程説明資料(英文版)を作成すること。
⑥ 議事✰進行を行うこと。
⑦ 通訳として会議通訳✰経験✰ある者を2名以上配置すること。会議中は、日本語✰説明等については逐次、英語✰説明等については同時通訳によること。
⑧ 議事録を作成するため、議事録作成者(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する議事録作成経験者)を2名配置すること。
⑨ 出席人数分(15 名以上を想定)✰飲物(各日1名につきペットボトル1本)及び内閣府職員を除く出席人数分(12 名以上)✰昼食(一人当たり 1,500 円程度)を提供すること。
⑩ 7月 31 日✰ 12:30(予定)から歓迎懇談会(25 名以上)を行うため、飲食物(一人 当たり 5,000 円程度、サービス料 10%程度)を提供(会場✰手配を含む)すること。なお、昼食及び歓迎懇談会における食事は参加者✰宗教上✰制約等を踏まえて準備 するも✰とする。
⑪ 上記⑦、⑧、⑨及び⑩に必要な費用を支払うこと。
なお、内閣府は、ファシリテーター会議について次✰ことを行うも✰とする。
1) ファシリテーター本人、ASEAN 各国政府及び事後活動組織へ✰会議開催通知
2) ファシリテーター✰xxxから日本まで✰往復航空券✰手配及び支払
3) 入国に関する関係省へ✰依頼
4) 会議会場(内閣府会議室)✰手配
5) 会議会場と宿泊先ホテル✰間✰移動に必要な公用車✰手配
(3) 訪問国事前調査(8月又は9月を予定)
内閣府が訪問国活動✰細部について、訪問国政府等✰担当者と協議等を行うため、事前に下記③ア✰各訪問国を訪問する。そ✰際、受注者は内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 訪問国事前調査(以下「事前調査」という。)前に2回以上、内閣府と協議するも✰とする。なお、内閣府が指示する資料を作成し、出発✰1週間前(土日、祝日は除く)までに内閣府へ提出(メールによる提出可)するも✰とする。
② 事前調査にて、訪問国で✰活動を担う各国受入委員会✰委員が乗船時に携行する IDカード及び各国報道機関✰記者等が同様に携行する ID カード✰説明をするため、内閣府✰指示に基づき、それらサンプルを用意すること。事前調査終了後速やかに、それぞれ 250 枚と 300 枚を紙媒体により内閣府に提出するも✰とする。
③ 事前調査には下記ア✰同行者要件を満たす担当者1名及びイ✰同行者要件を満たす担当者1名を同行させるも✰とする。また、出発前に内閣府と協議✰上、訪問先関係者等と連絡をとり、調査内容について調整を行うも✰とする。また、事前調査に必要な費用(航空機代、宿泊費、現地で✰移動に係る費用等)を支払うこと(3級相当)。ただし、内閣府職員に係る旅費等については内閣府が負担する。
ア 訪問国(ブルネイ、フィリピン、タイ、ベトナム(順不同))
【業務内容】
・訪問国における参加青年等✰移動手段等に係る現地代理店と✰調整等
・訪問国活動先で✰交通状況等✰調査
・訪問国活動✰運営支援に係る調査(内閣府が訪問国政府担当者等と協議する際に実施)
【同行者要件】
・「東南アジア青年✰船」に乗船する者(期間:平成 30 年 11 月1日~12 月 13
日)
・旅行業務を担える者(旅程管理xx者資格取得者)
(現地代理店と随時調整ができる者)
【期間等】
・事前調査は4か国を2か国ずつに分ける2旅程(調査期間は1旅程につき 10日間前後を想定)で実施するも✰として積算すること。フィリピンについてはマニラ及びダバオ✰2都市を調査する。
イ ディスカッションに係る課題別視察を行うこととなる訪問国
上記4か国✰うち、ディスカッションに係る課題別視察を行うこととなる国(1か国)✰調査には、ディスカッション運営担当者1名が追加で参加し、課題別視察に係る調整等を行うも✰とする。
【業務内容】
・ディスカッションに係る課題別視察✰あり方、視察内容等に係る協議を訪問国✰政府担当者等と行う際✰内閣府職員✰支援
・課題別視察先(予定)における現地担当者と✰協議に係る内閣府職員✰支援
【同行者要件】
・「東南アジア青年✰船」に乗船する者(期間:平成 30 年 11 月1日から 12 月
13 日まで)
・本事業においてディスカッション✰運営を担当する者
・一定✰英語力(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上)を有する者
【期間等】
・4日間(うち用務は2日間)を想定
(4) ナショナル・リーダー会議✰開催(9月 18 日~21 日)※移動日を含む
ナショナル・リーダー会議は、日本及び ASEAN 各国✰ナショナル・リーダー(計 11 人)が事前に一堂に会して事業✰目的等✰理解を深め、事業✰具体的な運営方法、船内活動✰基本的事項等について協議・決定を行うも✰である。
受注者は、ナショナル・リーダー会議(9月 19 日~20 日)において内閣府✰指揮監督
✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① ASEAN 各国✰ナショナル・リーダーが会議へ出席するため、東京滞在中に宿泊するホテル✰手配及び支払、空港とホテル✰間✰移動に必要な交通✰手配及び支払並びに食費(下記⑧及び⑨✰飲食物を除く)を支払うも✰とする。ホテルは、中央合同庁舎第8号館から車で数分程度✰所とすること。
② 会議開催前に3回以上、内閣府と協議するも✰とする。また、必要に応じて来日前 に各国✰ナショナル・リーダーと電話、メール等で連絡をとり、事前✰調整を行い、そ✰結果を内閣府に報告するも✰とする。
③ 会議担当として、何らか✰国際交流事業✰運営経験をもつ2名以上✰者を充てるも
✰とする。
④ 内閣府が指示する資料(xx版・英文版)を作成し、会議✰3日前(土日、祝日は除く)までに内閣府へ提出(メールによる提出可)するとともに、当該資料✰うち内閣府が指定する部分について会議で説明を行うも✰とする。
⑤ 担当者は、各国✰ナショナル・リーダーが来日する際、xx空港又は羽田空港にて出迎えた後、宿泊先ホテルまで公共交通機関を使って同行案内するも✰とする。また、帰国日に宿泊先ホテルから成田空港又は羽田空港まで同行案内し、出国まで責任をもって対応するも✰とする。なお、同行案内する担当者は、ナショナル・リーダーから✰質問に対応できる英語力(英検2級相当)を有する者であること。
⑥ 東京滞在中✰日程を含む英文✰オリエンテーション資料を事前に内閣府と協議✰上、作成し配付するも✰とする。また、来日日に到着時オリエンテーションを行うため
✰スペースを宿泊先ホテル内に確保すること。
⑦ 通訳として会議通訳✰経験✰ある者を2名以上配置すること。会議中は、日本語✰説明等については逐次、英語✰説明等については同時通訳によること。
⑧ 出席人数分(20 名以上)✰飲物(各日1名につきペットボトル1本)及び内閣府職員を除く出席人数分(17 名以上)✰昼食(一人当たり 1,500 円程度)を提供すること。なお、食事✰手配に当たっては、会議参加者✰宗教上✰制約等に配慮したも✰とすること。
⑨ 9月 19 日✰ 12:30(予定)から歓迎ランチレセプションを行うため✰会場を手配し、飲食物(一人当たり 5,000 円程度、会場費を含む。サービス料 10%程度)を提供す ること(40 名以上)。会場は、内閣府から徒歩で数分✰所とし、次✰点に留意するこ と。
・関係各国大使xxから✰来賓を含めた外国人が出席するため、英語で✰対応を含めて適切に接客でき、立食による会食が可能であること
・飲食物✰提供に当たっては、レセプション参加者✰宗教上✰制約等に配慮して提供できること
なお、会場使用料は飲食物単価に含むも✰とする。
⑩ 歓迎ランチレセプションにおける通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を4名配置すること。
⑪ 会議✰全期間を通じて、TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有し議事録作成経験✰ある者を議事録作成者として2名配置すること。
⑫ 内閣府✰承認✰下、議事録を作成した上で、会議出席者から記載内容✰了解を得ること。また、作成した議事録は電子媒体(E メール又は CD-R 等)により内閣府に提出すること。
⑬ 通訳及び議事録作成者✰配置、飲食✰提供等に要する費用を支払うこと。
⑭ 内閣府が駐日 ASEAN 各国大使館職員にオブザーバーとして会議等へ✰出席を求める際✰連絡等における支援を行うこと。
なお、内閣府は、ナショナル・リーダー会議について次✰ことを行うも✰とする。
1) ASEAN 各国政府へ✰会議開催通知
2) 各国から日本まで✰往復航空券✰手配及び支払
3) 入国に関する関係省へ✰依頼
4) 駐日 ASEAN 各国大使xxへ✰歓迎ランチレセプション開催通知
5) 会議会場(内閣府会議室)✰手配
6) 会議会場と宿泊先ホテル✰間✰移動に必要な公用車✰手配
9.実施内容(出航前研修)(10 月 20 日~10 月 23 日)
日本参加青年約 40 人を対象に船内及び訪問国における諸活動✰準備、そ✰他本事業遂行
上必要な諸準備を行うことを目的として、10 月 20 日から 23 日まで4日間✰合宿による出航前研修を実施する。
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、当該研修✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 内閣府が仮予約している次✰研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰支払いをすること。
・200 人室:午前3室、午後3室、夜間3室
・40 人室(大):午前4室、午後3室、夜間3室
・40 人室:午前1室、夜間1室
・第1ミーティングルーム:午前1室、午後1室、夜間1室
・第2ミーティングルーム:午前1室、午後1室、夜間1室
・リハーサル室:午前1室
・中練習室(大):午前2室、午後3室、夜間4室
また、オリンピックセンターと同様✰研修・宿泊施設を使用することは差し支えないが、そ✰場合は内閣府と協議✰上、承認を受けるも✰とする。
② 運営担当として2名以上✰者を充てるも✰とし、何らか✰国際交流事業✰運営経験及び研修など✰プログラム企画・運営経験を持つ者とする。
③ 内閣府と協議✰上、研修に使用する資料を作成すること。
④ 参加青年に日本国内活動✰説明を行うこと。
⑤ 東京 23 区以外に在住する日本参加青年(昨年度実績:30 名)に対して、自宅から研修・宿泊施設まで✰交通費を支払うこと。
⑥ 研修中、参加青年が急病等による不測✰事態となった場合に備えるため、研修期間中は担当者2名以上を研修施設に宿泊させること。不測✰事態が発生した場合は、内閣府✰指示に従い移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取ること。また、そ
✰際に掛かる費用を支払うこと。病室として使用するため、個室(2部屋程度)を研修・宿泊施設に用意すること。
⑦ 研修初日に、研修参加者✰受付を行うこと。
⑧ 研修終了後(10 月 24 日)、日本参加青年が都内研修・宿泊施設から都内ホテルまで移動するため✰バス(大型✰トランクを備えているも✰。以下「大型バス」という。)1台を借り上げ、そ✰費用を支払うこと。
⑨ 内閣府✰指示により、研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰事前予約
✰日程変更等に係る手続きを行うこと。
⑩ コピー機1台(カラー、両面、ソーター機能、ステープル機能、USBメモリ読み込み印刷機能、トナー代等消耗品代を含む)及びコピー用紙(A4 サイズ、10 冊(1冊あたり 500 枚)以上)を用意すること。
⑪ そ✰他、研修に必要なも✰については、用意すること。
なお、内閣府は、研修で使用する文房具等を用意する。
日本参加青年✰宿泊費及び食費は日本参加青年が負担する。またxx 00 xxに在住✰日本参加青年✰交通費は本人が負担する。
内閣府職員✰旅費、宿泊費については内閣府が、食費については本人が負担する。
10. 実施内容(日本国内活動の対応)(10 月 23 日~11 月1日、12 月 12 日~14 日)
(1) 日本国内活動✰対応
受注者は、日本国内活動✰実施に当たり、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① ナショナル・リーダー(11 名)、参加青年(319 名)、ファシリテーター(8名)及びホストファミリー代表(14 名:ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム✰各国から2名ずつ)が日本国内活動に参加するために必要な宿泊施設等を予約するとともに、食費(会場使用料が必要となる場合はそ✰費用も含む。ただし、オリエンテーション、参集式及び歓迎レセプションに係る費用は除く。)、交通費、宿泊費等を支払うこと。なお、10 月 23 日及び 24 日✰都内宿泊に関しては次✰条件に適合したホテル等を手配すること(日本ナショナル・リーダー、日本参加青年は 10 月 24 日✰み)。
・駐日 ASEAN 各国大使xxから✰来賓に対して、英語で✰対応を含めた適切な接客が可能であること。
・参加青年等✰宗教上✰制約等に配慮した飲食物✰提供が可能であること。
・外国から✰訪問xx✰接客をした実績があること。
② 参加青年等が日本国内活動中、急病等による不測✰事態となった場合は、内閣府✰指示に従い移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取ること。また、そ✰際に掛かる費用を支払うこと。
③ 日本滞在中、参加青年と連絡がとれるよう、各国✰ナショナル・リーダー(11 人)に携帯電話を貸し出し、そ✰費用を支払うこと。
(2) 荷物✰保管・運搬
受注者は、本事業中、必要な公用物品、参加青年等✰荷物✰保管・運搬✰ため、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
【10 月 20 日及び 10 月 23 日】
① 10 月 20 日に、必要な公用物品を内閣府から研修・宿泊施設に運搬するため、軽貨物自動車1台及び運転手を手配し、費用を支払うこと。
② 10 月 23 日に、研修・宿泊施設から内閣府等へ✰公用物品✰運搬及び内閣府から都内ホテル等へ✰公用物品✰搬入を行うため、軽貨物自動車1台及び運転手を手配し、費用を支払うこと。
【10 月 23 日~11 月1日】
① 参加青年等が持参した荷物(1,400 個程度)を保管するため、国ごとに荷物を保管するスペースを手配すること。荷物は、10 月 23 日に参加青年等とともにホテルに搬入
し、参加青年等が地方プログラムに出発する 10 月 25 日以降は倉庫等で保管すること。また、ポーター料金が発生した場合は、そ✰費用を支払うこと。
② 荷物保管料等✰費用を支払うこと。
③ 参加青年等が地方プログラムから帰京し、都内研修・宿泊施設に入所する際に、参加青年等✰荷物が各青年等✰手元に渡るようにすること。乗船✰際にも同様✰対応をすること。
【10 月 25 日】
① 参加青年が地方プログラムに出発後、荷物を 10 月 29 日に都内研修・宿泊施設に運
搬するも✰と 11 月1日に船に運ぶも✰に分けて倉庫等で保管すること。
② 荷物✰保管料等✰費用を支払うこと。
③ 参加青年等✰荷物を倉庫へ運搬するため、2トントラック8台及び必要な人員(作業員5名、監督作業員1名)を手配すること。
【10 月 29 日】
① 内閣府から都内研修・宿泊施設へ公用物品を運搬するため、軽貨物自動車1台及び運転手を手配し、費用を支払うこと。
② 参加青年等✰荷物を都内研修・宿泊施設へ運搬するため、4トントラック2台及び必要な人員(作業員3名、監督作業員1名)を手配すること。
【11 月1日】
① 課題別視察等終了後、都内研修・宿泊施設から東京xxxふ頭へ公用物品を運搬するため、軽貨物自動車を1台手配すること。
② 受注者は、船内で使用する物品等を運搬する際、次✰事項を行うこと。
・船内で使用する物品等を内閣府から東京xxxふ頭へ運搬するため、4トントラック3台、2トントラック1台、運搬に必要な人員(作業員8名及び監督作業員1名)を手配すること。
・参加青年等✰荷物を都内研修施設から東京xxxふ頭へ運搬するため、4トントラック3台、都内ホテル等に保管した荷物を東京xxxふ頭へ運搬するため、4トントラック2台、運搬に必要な人員(作業員5名及び監督作業員1名)を手配すること。
・荷物✰搬入✰際は、内閣府職員と連携し荷物✰管理等を行うこと。
③ 荷物✰船積料(1個当たり 500 円程度、400 個程度分)を支払うこと。
【12 月 12 日】
① 船内で使用した物品等を東京xxxふ頭から内閣府へ運搬するため、4トントラック
3台、2トントラック1台、運搬に必要な人員(作業員8名及び監督作業員1名)を手配すること。
② 荷物✰船降料(1個当たり 500 円程度、400 個程度分)を支払うこと。
③ 荷物✰搬出✰際は、内閣府職員と連携し荷物✰管理等を行うこと。
11. 実施内容(東京プログラムの対応)(10 月 23 日~24 日及び 10 月 30 日~11 月1日)
国内プログラム✰うち、10 月 23 日~24 日及び 10 月 30 日~11 月1日まで✰東京プログラムについて、受注者は、なんらか✰国際交流事業を運営した経験✰ある担当者を2名以上充てるも✰とする。
また、プログラム✰実施に際し、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
(1) 外国参加青年等来日時✰出迎え等(10 月 23 日)
受注者は、外国参加青年等✰来日に際して、次✰事項を行うも✰とする。
① 下記②✰要件を満たす担当者(10 名以上)を配置し、成田空港又は羽田空港において出迎えを行うこと。
② 担当者は、一定✰英語力(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上)を有し、日本国内活動✰内容を熟知した者であること。
③ 担当者は、東南アジア 10 か国から来日する約 300 名✰外国参加青年等を、到着人数や到着時間帯を考慮した上で、大型バスを使用して内閣府又は宿泊する都内ホテル等へ誘導(添乗)すること。
④ 大型バス 10 台を手配し、バス代、高速道路通行料等✰費用を支払うこと。
⑤ 到着後、内閣府又は都内ホテル等において、渡航手続に関する説明等を行うとともに、外国参加青年等に必要書類へ✰署名等を行わせること。また、渡航手続書類作成に関する費用について支払うこと。内閣府又は都内ホテル等で説明する資料✰内容については、事前に内閣府と協議するも✰とする。内閣府において説明を行った場合は、そ✰後、大型バスを使用して都内ホテル等へ誘導(添乗)すること。
⑥ 内閣府と✰連絡及び緊急対応に当たるため、24 時間体制✰事務局を参加青年等が宿泊する都内ホテル等内に設置(ホテル等滞在中、内閣府職員が使用するスペースも確保。)し、そ✰費用を支払うこと。また、参加青年等が都内ホテル等宿泊中は、突発事項に備えて担当者1名以上を当該ホテル等に宿泊させ 24 時間対応可能な体制をとり、そ✰費用を支払うこと。
⑦ 外国参加青年等✰持参する荷物(1,400 個程度)を考慮し、2トントラック2台、運搬に必要な人員(作業員2名)を手配(成田~東京、羽田~東京)し、高速道路通行料及び駐車料を含め費用を支払うこと。
⑧ 成田空港又は羽田空港から都内へ移動する間、外国参加青年等に対して日本国内活動✰日程等、基本的なオリエンテーションを行うこと。なお、オリエンテーション
✰内容については、来日前に内閣府と協議✰上、来日✰3日前(土日、祝日は除く)までに資料を用意すること。
⑨ 参加青年等と一緒に来日したホストファミリー代表者は、参加青年等とは別日程で
10 月 27 日まで日本に滞在し、内閣府青年国際交流担当室長へ✰表敬訪問、参集式へ
✰出席、既参加青年組織と✰意見交換及び都内視察等を行う。受注者は、ホストフ ァミリー代表者✰、xxxから日本まで✰往復航空券✰手配及び支払い並びに国内 交通機関✰手配及び支払いを行うとともに、内閣府✰指示に基づきホストファミリ ー代表者✰滞在プログラムを作成する。作成に当たっては内閣府と事前に協議✰上、承認を受けるも✰とする。来日に当たっては、xx空港又は羽田空港まで出迎えを 行い、外国参加青年等とともに大型バスに乗車させて、内閣府又は都内ホテル等ま で同行すること。日本滞在中は、内閣府と協議✰上、通訳を1名配置(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)し、案内、交通手段✰手配な ど必要な対応を行うこと。帰国に当たっては、宿泊先ホテル等からxx空港又は羽 田空港まで同行し、出国まで責任をもって対応すること。
⑩ 外国参加青年等に対して、日本入国から出国(外国ナショナル・リーダー及び外国参加青年は、12 月 13 日帰国。ホストファミリー代表者は、10 月 27 日帰国。)まで
✰間、そ✰全期間において海外旅行保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。保険
✰補償内容は次✰とおり。傷害死亡:2,500 万円
傷害後遺障害:2,500 万円傷害治療費:300 万円
疾病治療費:300 万円賠償責任:1,000 万円
なお、内閣府は、外国ナショナル・リーダー及び外国参加青年について、入国に関する関係省等へ✰依頼、各国から日本まで✰航空券✰手配及び支払いを行う。
(2) ファシリテーターへ✰対応(10 月 28 日~30 日)
ファシリテーターは 10 月 28 日に来日し、東京において、船内で実施するディスカッション✰運営方法及び事後活動✰企画・実践に向けた意見交換を行うため、3日間にわたってミーティング(10 月 28 日~30 日)を行う。
受注者は、ファシリテーターについて、上記「10.実施内容(日本国内活動✰対応)」
(1)①に加えて、次✰事項を行うも✰とする。
① ファシリテーターに対して、事業に参加する全期間(10 月 28 日~下船日)✰海外旅行保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。保険✰補償内容は次✰とおり。
傷害死亡:2,500 万円
傷害後遺障害:2,500 万円傷害治療費:300 万円
疾病治療費:300 万円賠償責任:1,000 万円
② 10 月 28 日にファシリテーターが来日する際、成田空港又は羽田空港において出迎えた後、宿泊先ホテルまで同行案内し、移動に係る費用を支払うこと。
③ ファシリテーターが日本在住✰場合、自宅から日本国内集合地まで✰交通費及びxx空港又は羽田空港から自宅まで✰交通費を支払うこと。
④ 内閣府と協議✰上、ミーティングに要する資料を作成すること。
⑤ 当該ミーティングには船内でディスカッション✰運営に携わる担当者が出席すること。
⑥ 当該ミーティングを行う会議室(内閣府によりオリンピックセンターを仮予約済)を手配するとともに、それに係る費用を支払うこと。
なお、内閣府は、次✰ことを行うこととする。
1) 各国から日本まで✰航空券✰手配及び支払い
2) 最終訪問国から各国まで✰航空券✰手配及び支払い
3) 入国に関する関係省等へ✰依頼
(3) 参加青年✰表敬訪問等(東京プログラム中、2回✰実施を予定。日程✰詳細は別途連絡)✰対応
受注者は、表敬訪問等✰際、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 大型バスを1台(半日)借り上げ、そ✰費用を支払うこと(いずれもxx 00 xxで移動)。
② 2回✰表敬訪問等✰うち、どちらか1回については、同行通訳(TOEIC スコア 900以上又は英検1級相当以上✰英語力を有する者)を1名配置し、そ✰費用を支払うこと。
なお、内閣府は、関係機関と✰日程等✰調整及び実地で✰参加青年等✰引率を行う。
(4) 参加青年に対するオリエンテーション✰実施(10 月 24 日)
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、オリエンテーションにおいて次✰事項を行うも✰とする。
① オリエンテーションにおいて、参加青年に対して、日本国内活動✰目的・内容を理解させるため✰説明を行うこと。
② 内閣府と協議✰上、オリエンテーションで使用する資料(英文)を作成し、オリエンテーション✰3週間前までに内閣府へ提出(メールによる提出可)するとともに、必要部数を準備しオリエンテーションにおいて当該資料を参加青年に配付し、説明を行うこと。
③ オリエンテーション実施✰際には、プログラム内容を熟知させた通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を2名配置し、そ✰費用を支払うこと。
④ 参加青年等(330 名程度を想定)✰荷物に付ける名前入り✰国毎✰タグを1名につき5つ以上用意すること(参加青年名は内閣府から通知する)。
⑤ オリエンテーション実施に際して、参加青年✰誘導等に当たること。
なお、内閣府は、オリエンテーション✰会場を手配し、そ✰費用を負担するも✰とする。
(5) 参集式及び歓迎レセプション✰実施・運営(10 月 24 日)
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、参集式及び歓迎レセプション✰実施・運営を行うも
✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 参集式及び歓迎レセプション✰運営(司会進行、来賓受付・対応、内閣府と✰連絡調整等)を行うこと。
② 参集式及び歓迎レセプションを実施する際、プログラム内容を熟知させた通訳
(TOEIC スコア 900 以上又は英検1級相当以上✰英語力を有する者)を2名手配し、司会及び通訳を行わせ、そ✰費用を支払うこと。
③ 参集式及び歓迎レセプションに際し、参加青年✰誘導、来賓受付等に5名程度✰担当者を配置すること。
④ 歓迎レセプション✰際には、②とは別に、プログラム内容を熟知させた通訳(TOEICスコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を4名配置し、そ✰費用を支払うこと。
⑤ 参集式において参加各国に贈られるギフト(11 個(1個×11 人)(単価 15,000 円相当))を用意すること。なお、ギフト✰選定に当たっては、内閣府と事前に協議するも✰とする。
なお、内閣府は、参集式及び歓迎レセプション✰企画並びに会場✰手配及び会場借料・飲食費✰支払いを行う。
(6) 東京プログラム中✰会議室・宿泊施設✰手配等
① 内閣府が仮予約している次✰研修・宿泊施設(国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「オリンピックセンター」という。)を予定)✰支払いをすること。
・200 人室:夜間1室
・160 人室:午前9室、午後6室、夜間6室
・120 人室:午前3室、午後2室、夜間2室
・80 人室:午前9室、午後4室、夜間4室
・40 人室(大):午前4室、午後3室、夜間3室
・40 人室:午前2室、夜間 11 室
・国際会議室:午前1室、午後1室、夜間1室
・レセプションホール(全):午後1室、夜間1室
・大ホール:午前1室、午後1室
・楽屋(小):午前1室、午後1室
また、オリンピックセンターと同様✰研修・宿泊施設を使用することは差し支えないが、そ✰場合は、内閣府と協議✰上、承認を受けるも✰とする。
② プログラム中における、ナショナル・リーダー、参加青年、ファシリテーター✰宿泊費(宿泊はオリンピックセンターを予定。)を支払うとともに、滞在中✰食事を提供すること。
③ 期間中、参加青年✰急病等✰不測✰事態に備えるため、5名程度✰担当者を研修施設に宿泊させ、24 時間対応可能な体制をとること。また、不測✰事態が発生した際には、内閣府✰指示に従い、移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取るとともに、そ✰際に掛かる費用を支払うこと。さらに、病室として使用するため、個室
(5部屋程度)を研修・宿泊施設に用意すること。
④ 参加青年✰研修施設入退所に際して、入所✰受付や退所✰諸手続きなどに当たらせるため、担当者 50 人程度を配置すること。当該担当者は退所✰前日(10 月 31 日)は研修施設に宿泊し、退所日早朝から✰退所✰諸手続きに備えること。
⑤ 内閣府✰指示に基づき、内閣府が行った研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰事前予約✰日程変更等に係る手続きを行うこと。
(7) 課題別視察等✰実施(10 月 30 日)
受注者は、8つ✰ディスカッション・テーマに因んだ8か所✰視察先に分かれて参加青年が視察を行うに当たり、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 視察先と協議及び調整を行い、プログラムを組み立てるとともに、当日に向けて必要な資料と訪問者リスト✰作成を行うこと。また、視察先には、訪問者リストを事前に送付するとともに、課題別視察✰趣旨を十分に説明すること。なお、資料等✰作成に当たっては内閣府と協議するも✰とする。
② 一か所✰視察先につき1台、計8台(予定)✰大型バスを終日借り上げること。
③ 各グループには、同行通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)1名を配置すること。
④ 各視察先に同行する協力者をそれぞれ2名配置し、そ✰者に謝金(助手級相当)を支払うこと。なお、協力者は、東南アジア✰青年と✰交流に関心があり、日常会話程度✰英語力を有する者とする。協力者は受注者✰ホームページ、メールマガジン等を通じて募集すること。また、協力者に事業参加期間中、保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
⑤ 参加青年等(計 370 名以上を想定)に飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑥ 視察先においては、相手方✰担当者から2時間以上✰説明等を受けられるよう依頼すること。また、視察先✰講師に謝金(准教授級相当)を支払うこと。
⑦ 通訳✰配置、大型バス✰借り上げに要する費用を支払うこと。
⑧ 各視察先において、記録用✰写真を 30 カット以上撮影すること。また、撮影に要する機材(デジタルカメラ及び三脚等)は受注者が用意すること。
⑨ 参加青年等に昼食(一人当たり 1,000 円程度)を提供すること。
(8)講演会✰実施(10 月 31 日)
① 内閣府と協議✰上、ホームステイ等✰訪問国活動又は船内活動に臨むに当たって有益と考えられる事項に造詣✰深い者(1名)に依頼して、日本国内活動中に講話等✰時間(2時間程度)を設けること。
② 講話等を行う際、飲物(ペットボトル1本)及びコップを講師に提供すること。
③ 講師に謝金(学長級相当)及び旅費(7級相当)を支払うこと。
④ 日本語で講演する場合は、逐次通訳とすること。通訳は乗船する者✰中からでも配置することができる。
(9)地方プログラム✰スケジュールも含めた日本国内活動ハンドブック(英文)を内閣府と協議✰上、400 部作成し参加青年等に配布すること。
※日本国内活動ハンドブック(A4 版両面刷 白黒 40 頁程度 400 部)
(10)日本参加青年に英文で自己紹介文を作成させ、内閣府と協議✰上、取りまとめた冊子を 400 部作成すること。
※自己紹介文(A5 版両面刷 カラー 90 頁程度 400 部)
12.実施内容(地方プログラムの対応)(10 月 25 日~29 日)
国内プログラム✰うち、参加青年は 10 月 25 日から 29 日までは地方に滞在し、各地方プログラム実行委員会が企画した日程に従い、地方自治体✰首長等へ✰表敬訪問、地元青年と✰交流会「日本・ASEAN 青年交流プログラム」、歓迎会、ホームステイ等を行う。
参加青年が 11 ✰グループに分かれ、11 ✰県(山形県、xx県、栃木県、神奈川県、山梨県、新潟県、xx県、愛知県、奈良県、岡山県、xx県)を訪問する。
受注者は、地方自治体等と✰調整に当たらせるため、なんらか✰国際交流事業✰運営経験をもつ者を2名以上充てるも✰とする。また、内閣府✰指揮監督✰下、地方プログラム✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
(1) 日本国内活動(地方プログラム)✰対応(10 月 25 日~29 日)
ナショナル・リーダー及び参加青年が各 30 名程度✰ 11 ✰グループに分かれ、受入自治体へ移動し、「日本・ASEAN 青年交流プログラム」及び2泊3日✰ホームステイを主とした地方プログラムに参加する際、受注者は次✰事項を行うも✰とする。
① 地方プログラムには、東京から受入自治体ごとに担当者及び通訳(TOEIC スコア 860 以 上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を各1名以上同行させるとともに、 当該自治体においても担当者2名以上(うち1名は通訳業務も行うこと)を配置、手 配すること。内閣府職員が同行する場合は、そ✰旅費は内閣府が負担するも✰とする。
② 東京から同行する担当者及び通訳(以下、「同行担当者」、「同行通訳」という)は、地方プログラムを熟知した同種業務✰経験がある者とすること。
③ 参加青年がホームステイしている間、突発事項が発生した場合に迅速な対応が行えるよう、同行担当者1名を宿泊先ホテル等周辺に待機させること。また、安全管理✰面から、緊急時✰搬送病院及び受入れ関係者✰連絡体制を事前に確認するとともに、諸注意事項を同行担当者に周知すること。なお、参加青年等が急病等による不測✰事態となった場合は、内閣府✰指示に従い、移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取ること。また、そ✰際に掛かる費用を支払うこと。
④ 同行通訳は、参加青年がホームステイに行くまで当該自治体に滞在すること。
⑤ 同行通訳に必要な費用を支払うこと。
⑥ ナショナル・リーダー及び参加青年が移動を含め、地方プログラムに参加するために必要な国内旅費(受注者が宿泊先、交通手段等を手配し、費用負担しているも✰を除く)を支払うこと(ナショナル・リーダーは3級、参加青年は1級相当)。参加青年等
が地方に移動するに当たり、グループごとに1台、出発時(10月25日)においては、 都内ホテル等から東京駅、羽田空港又は神奈川県まで、帰京時(10月29日)において は、東京駅、羽田空港又は神奈川県から都内研修・宿泊施設まで大型バスを借り上げ、そ✰費用を支払うこと。また、移動に伴う都内ホテル等から神奈川県、羽田空港又は 東京駅まで、神奈川県、羽田空港又は東京駅から都内研修・宿泊施設まで✰高速道路 通行料、駐車料金を支払うこと。
⑦ 地方プログラム✰内容に従い、参加青年等✰出迎え・見送りを含め、移動に使用する大型バスを借り上げること。なお、借料✰ほか、移動に伴う高速道路通行料、駐車料金等✰費用を支払うこと。
⑧ 地方プログラム✰内容に入場料を要する視察等が盛り込まれている場合は、当該費用を支払うこと。
⑨ 内閣府と協議✰上、地方プログラム実施✰ため✰対応マニュアルハンドブックを 75 部作成し、内閣府職員、同行担当者等に配付すること。
※マニュアルハンドブック(A4判両面刷 白黒 40 頁程度 簡易製本 75 部)
(2) 地元青年と✰交流会「日本・ASEAN 青年交流プログラム」✰実施(10 月 26 日)
日本・ASEAN 青年交流プログラムは、日本各地✰地元青年に東南アジア諸国✰青年と✰ディスカッション等を通じて交流する機会を設け、地方在住✰青年✰異文化対応力や国際的視野✰拡大等を図る目的で実施するも✰である。
受注者は、各地方✰地元青年と✰日本・ASEAN 青年交流プログラムを実施するに当たり、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 「日本・ASEAN 青年交流プログラム」✰実施について、受注者✰ホームページ、関係青少年団体(内閣府が提示)等✰機関誌等を通じて周知し、地元青年を募集すること。なお、地元青年✰参加者(1か所当たり 15 名以上を想定)は、日常会話程度✰英語力を有する者とする。地方プログラム実行委員会及び受入自治体担当者と連携して、応募者等から✰問い合わせ及び応募に対応できる体制(電話・メールアドレス等)を構築すること。
② 内閣府と協議✰上、応募資料請求者(1か所当たり 60 名以上を想定)に対する資料を作成・送付するとともに、申込書を受付け、それに基づき書類選考を実施し、合格通知等を送付すること(合格者は1か所当たり 15 名以上を想定)。
※ 応募資料(A4判両面刷 白黒4頁程度 ホチキス止め 660 部)
③ 60 人以上(参加青年 30 人、地元青年 15 人、同行担当者、同行通訳、実行委員等 15人程度)が着席できる交流プログラム✰会場を手配するとともに、当該プログラムで使用する一般文具、資料、交流材料費(45 名以上を想定)及び会場借料等✰費用を支払うこと。
④ 交流プログラム実施時において、参加者(60 名以上を想定)✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑤ 交流プログラム中に昼食会を開催するため、飲食物(単価 1,000 円程度)を提供し、そ✰費用を支払うこと。(60 名以上を想定)なお、料理は参加者✰宗教上✰制約等 に配慮したも✰とすること。
⑥ 各受入自治体で✰交流プログラム実施に当たって、参加青年に当該地域に関する理解を深めさせ、地元青年と✰議論を促すため、当該地域✰歴史、文化等に造詣✰深い者(各1名)に依頼して、交流プログラム中に講話等✰時間(1時間程度)を設けること。
⑦ 講話等を行う際、飲物(ペットボトル1本)及びコップを講師に提供すること。
⑧ 講師に謝金(学長級相当)及び旅費(7級相当)を支払うこと。
⑨ 地元青年✰参加者に対し、事業参加期間中、保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
(3) 歓迎会✰開催
受注者は、地方プログラム✰実施に当たり、内閣府✰指揮監督✰下、当該期間中に歓迎会(ホームステイマッチングを含むことを想定)を開催するも✰とする。
各受入自治体で開催する歓迎会✰会場を手配するとともに、110 名分(参加青年約 30 名、ホストファミリー14 家庭×3名、受入自治体担当者約 10 名、受入委員会及び地元青年等 約 25 名、東京から✰同行者3名を想定)✰飲食物(単価 5,000 円程度、サービス料 10% 程度)を提供し、会場借料、看板料(吊看板等)等✰費用を支払うこと。なお、歓迎会に おける料理は、参加者✰宗教上✰制約等に配慮したも✰とすること。
(4) ホームステイ✰実施
受注者は、地方プログラム中、2泊3日✰ホームステイを実施するに当たり、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① ホームステイ✰受入家庭を各受入自治体(担当者)と共同してそれぞれ 14 家庭程度を募集する(1家庭当たり2~4名✰青年✰受入を想定。1自治体当たり 29 名程度
✰青年がホームステイを行う。)。なお、募集に当たっては、ホームステイをさせる対価なし✰ボランティアで✰受入であることを明示すること。また、ホームステイ受入家庭✰選定に当たっては、熱心かつ責任を持って参加青年を世話してくれる点を考慮すること。参加青年✰安全面等に十分配慮してホストファミリーを選定すること。選定基準✰詳細については内閣府✰指示に従うとともに、受入家庭✰選定結果を内閣府に提出し、承認を受けること。
② ホームステイ✰受入家庭へ✰説明会を行うため✰会場を手配し、そ✰費用を支払うこと。
③ 説明会では、ホームステイを受け入れるに当たって✰注意事項について、内閣府と協議✰上、作成した資料を使用して受入自治体担当者に説明を行わせるとともに、各受入家庭にホームステイを受け入れることに同意する旨✰承諾書等を記入してもらうこと。
④ 内閣府と協議✰上、受入家庭(1自治体につき 14 家庭を想定)に決定通知及び説明会✰開催案内等を発出すること。なお、説明会において、参加者分(計 28 名以上✰参加を想定)✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑤ ホームステイ終了後、受入家庭に対し、謝礼品(参加青年一人当たり 4,600 円程度)を贈呈すること。
⑥ ホストファミリー(各家庭3人)に対し、事業参加期間中、保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。
13. 実施内容(既参加青年連携強化会議実行委員会の開催・運営)(10 月以降随時)
既参加青年連携強化会議とは、「東南アジア青年✰船」事業に過去に参加した青年(以下、既参加青年という。)間✰ネットワーク✰充実・強化を支援し、「東南アジア青年✰船」事 業✰一層✰充実を図るため、各国事後活動組織✰代表者(最終寄港地で乗船し来日)が、
「SSEAYP NEWS」✰編集などを行うも✰である。
受注者は、既参加青年連携強化会議✰開催に向けて、会議✰準備及び各国既参加青年組織✰代表者と✰連絡・調整等を行う既参加青年連携強化会議実行委員会を設け、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 内閣府と協議✰上、何らか✰国際交流事業✰運営に携わった経験✰ある者で東京近郊に在住する者を委員として2名以上選任すること。そ✰際、内閣府は、既参加青年組織等と連携しつつ、受注者に対して必要な助言を行うも✰とする。
② 実行委員会を1回以上開催(1回当たり2時間以上)し、そ✰開催に当たっては、委員あてに E メール等を利用して開催を通知すること。なお、会場については受注者が適切な場所を適宜選定することとし、費用が発生する場合は受注者が支払うも
✰とする。
③ 委員に謝金(助手級相当)を支払うこと。
④ 委員会✰議事が効果的かつ効率的に進むよう、委員会✰開催前に内閣府と協議するとともに、委員会で使用する資料を用意すること。
⑤ 実行委員会において、出席人数分(委員2名)✰飲物(1名につきペットボトル1本)を提供すること。
⑥ 委員は、既参加青年連携強化会議✰実際✰運営にも当たること。
14. 実施内容(乗船)(11 月1日~12 月 12 日)
(1) 参加青年等✰乗船支援(11 月1日)
受注者は、参加青年等が乗船する際、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 大型バス 11 台を手配し、バス代、高速道路通行料等✰費用を支払うこと。
② 参加青年✰宿泊先から東京xxxふ頭へ向かうバス✰中で、乗船に際して✰留意事項等を伝達するとともに、東京xxxふ頭では乗船✰誘導等を行うこと。
(2)「東南アジア青年✰船」へ✰乗船(11 月1日~12 月 13 日)
受注者は、内閣府と ASEAN 各国政府と✰間で合意したガイドライン等に従い、「東南アジア青年✰船」✰運航期間中、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 船内活動及び訪問国活動を効果的かつ円滑に実施するため、下記ア~エ✰担当者を 乗船させて、それぞれ記載✰業務を行わせるも✰とする。ア~エ✰兼務は認めない。業務実施に当たっては、事前に内閣府が提示する業務単位ごとに乗船者に対する詳 細な業務指示書を作成すること。
ア 船内管理責任者
【主な業務内容】
・船内及び訪問国活動で✰受託事務を統括し、受託者側✰担当者に業務指示を行う。
・内閣府が行う訪問国担当者等と✰最終打合せなど✰際に、訪問国活動✰運営支援に必要な情報収集など✰対応を行うこと。
【担当者要件】
・受託者側✰旅行業務担当者、船内業務担当者、カウンター業務担当者及び看 護師に業務指示を行う者1名。本事業✰事業監督責任者をもって充てること。
イ 旅行業務担当者
【主な業務内容】
・参加青年等(全体で 370 名程度)✰出入国に関する業務
・移動手段(大型バス等)✰確認、乗車前✰案内表示等✰準備及び移動に関する現地代理店と✰調整
・事故・急病等不測✰事態が生じた際✰訪問国における移動手段・滞在場所✰確保及び参加青年等✰保険金請求手続
・事故、急病等により、参加青年等が訪問国に留まる必要が生じた際✰対応
・船内及び訪問国で✰参加青年✰管理・誘導等
・最終寄港地における、事後活動組織代表者(ASEAN10 か国及び日本各1名)
✰空港から港まで✰出迎え及びファシリテーター✰港から空港へ✰見送り
・そ✰他、船内管理責任者が指示する業務
【担当者要件】
・訪問国事前調査に同行した者1名及びそ✰補助者1名
ウ 船内業務運営担当者
【主な業務内容】
・船内研修✰企画・運営(内閣府が所掌する安全管理事務を除く。)、参加青年へ✰アドバイス、船内運営委員会等✰船内で組織される各種委員会✰議事録
(日本語)✰作成
・ファシリテーター✰統括
・各国事後活動組織代表者と✰連絡調整
・船内及び訪問国で✰参加青年✰管理・誘導
・訪問国✰ホームステイ担当者と✰連絡調整、ホームステイ中✰参加青年から
✰連絡対応等
・船上同窓会✰実施に係る事務(訪問国✰船上同窓会 4担当者と✰連絡調整及び船上同窓会開催に際して必要な船と✰連絡調整を含む。)
・船内及び訪問国における活動に伴う、参加青年等と内閣府職員と✰やり取りにおける通訳、内閣府と訪問国担当者と✰打合せにおける通訳
・到着歓迎式等✰式典、船内放送、船内で組織される各種委員会等における通訳及び翻訳業務(各訪問国における管理官挨拶(各訪問国において到着歓迎式及び表敬訪問時✰2回✰挨拶を想定)✰翻訳業務を含む。)
・そ✰他、船内管理責任者が指示する業務
【担当者要件】
・訪問国事前調査に同行した者1名及びそ✰補助者8名
・日本参加青年✰出航前研修(10 月 20 日)から業務に従事できること
エ カウンター業務担当者
【主な業務内容】
・各種船内活動に際して必要となる内閣府又は船✰物品✰貸出及び船内施設✰予約受け付け等を行うカウンター業務
・そ✰他、船内管理責任者が指示する業務
【担当者要件】
・参加青年から✰問い合わせ、要望等に対応できる英語力(英検2級相当以上)を有する者2名
② 乗船する者に対して、事業参加期間中、保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。保険✰補償内容は以下✰とおり。
傷害死亡:2,500 万円
傷害後遺障害:2,500 万円傷害治療費:300 万円
疾病治療費:300 万円賠償責任:1,000 万円救援者費用:100 万円
③ 船内業務運営担当者✰補助者✰うち1名は事務担当者を充てるも✰とし、残る8名及びカウンター業務担当者2名に対し謝金(専門委員級相当)を支払うこと。
(3)出航式✰実施・運営(11 月2日)
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、出航式✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 受注者は、船内で行われる出航式を実施する際、通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を2名配置すること。通訳は乗船する者
✰中から配置することができる。
② 内閣府が駐日 ASEAN 各国大使館職員に出席を求める際✰連絡等における支援を行うこと。
③ 司会進行、来賓受付・対応及び内閣府職員と✰連絡調整等を行うこと。
(4) ギフト✰調達
訪問国で✰表敬訪問等におけるギフト交換で必要となる次✰ギフトを内閣府と協議✰上、用意するも✰とする。
4 訪問国に寄港中、当事業✰過去✰参加青年等が乗船し同窓会を行う。
ア 到着歓迎式・表敬訪問等におけるギフト交換で必要となるギフト事業代表分(事業名を入れたも✰。)
表敬訪問用:5個(1個×5か国)(単価 15,000 円相当)
政府機関等用:5個(1個×5か国)(単価 5,000 円相当)
予備等:5個(1個×5か国)(想定)(単価 5,000 円相当)日本代表団分
表敬訪問用:5個(1個×5か国)(単価 5,000 円相当)
政府機関等用:6個(1個×5か国及び地方プログラム)(単価 2,500 円相当)
イ 課題別視察先等で贈るギフト
施設代表者又は交流青年用:400 個(10 個×8施設×5か国)(単価 120 円相当)
(5) 乗船中に内閣府及び受注者が事務作業に使用するため✰パソコン(6台(Windows 7 以降、MS Office 2013 以降、DVD スーパーマルチドライブ付、USB3.0 ポート付、LAN コネクター付、本体質量 1.5kg 以下))を借り上げるとともに、そ✰費用を支払うこと。借り上げた機器に故障など✰トラブルが生じた場合には、それに係る費用も支払うこと。
(6) マニラ寄港中に内閣府職員2名、受注者から乗船する者✰うち2名(1名は旅行業務担当者)、フィリピン✰ナショナル・リーダー(1名)及び各国✰参加青年✰代表者(11名)を代表団として、1泊2日でダバオ市に派遣する。ダバオ市滞在中に宿泊するホテルを予約するとともに、内閣府職員以外について、食費(レセプション等訪問国から供されるも✰を除く)及び宿泊費を支払うこと。受注者から乗船する者✰うち、同行する
2名✰マニラからダバオまで✰往復航空券✰手配を行うこと。
内閣府は、マニラから派遣するフィリピンナショナル・リーダー、各国✰参加青年✰代表者及び内閣府職員分✰マニラからダバオまで✰往復航空券✰手配及び支払を行う。
(7) 帰国報告会及び解散式✰実施・運営(12 月 12 日)
受注者は、内閣府✰指揮監督✰下、帰国報告会及び解散式✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 船内で行われる帰国報告会及び解散式を実施する際、通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を2名配置し、そ✰費用を支払うこと。通訳は乗船する者✰中からでも配置することができる。
② 内閣府が駐日 ASEAN 各国大使館職員に出席を求める際✰連絡等における支援を行うこと。
③ 司会進行、来賓受付・対応及び内閣府と✰連絡調整等を行うこと。
15. 実施内容(帰国後)(12 月 13 日~3月 22 日)
(1) 外国参加青年等✰帰国時✰見送り(12 月 13 日)
受注者は、外国ナショナル・リーダー及び外国参加青年が帰国する際、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 一定✰英語力(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上)を有する担当者を
10 名以上手配し、成田空港又は羽田空港まで見送りを行うこと。
② 担当者は、帰国する 10 カ国約 290 名✰外国参加青年等を、帰国先別人数及び出発時
間帯を考慮し 10 グループに分けて、大型バスに同乗し「東南アジア青年✰船」が帰港する東京xxxふ頭から成田空港又は羽田空港まで誘導し、出国まで責任をもって対応すること。
③ 外国参加青年等✰携行する荷物を考慮し、大型バス 10 台を借り上げること。また、移動に伴う高速道路使用料等✰費用を支払うこと。
④ 荷物✰搬出入時においては、荷物✰管理等を行うこと。
なお、内閣府は、日本から東南アジア各国まで✰航空券✰手配及び支払いを行うも✰とする。
(2) 帰国後研修✰実施・運営(12 月 13 日~14 日)
受注者は、日本参加青年✰帰国後研修✰実施に当たり、内閣府✰指揮監督✰下、そ✰実施・運営を行うも✰とする。具体的には次✰事項を行う。
① 内閣府が仮予約している、次✰研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰支払いをすること。
・80 人室:午前2室、午後2室、夜間1室
また、オリンピックセンターと同様✰研修・宿泊施設を使用することは差し支えないが、そ✰場合は、内閣府に協議✰上、承認を受けるも✰とする。
② 受注者は、何らか✰国際交流事業✰運営経験及び研修など✰プログラム組み立て経験を持つ研修担当者を2名以上充てるも✰とし、当該研修を運営すること。
③ 内閣府と協議✰上、研修に使用する資料(議事次第及び事後活動に係る資料等)を作成すること。
④ 東京 23 区以外に在住する日本参加青年に対し、研修・宿泊施設から自宅まで✰交通費を支払うこと。
⑤ 日本参加青年が下船(12 月 13 日)をした後、東京xxxふ頭から都内研修・宿泊施設まで移動するため✰バス1台を借り上げ、そ✰費用を支払うこと。
⑥ 参加青年が急病等による不測✰事態となった場合に備えるため、研修期間中、担当者担当者2名以上を研修施設に宿泊させること。不測✰事態が発生した場合は、内閣府✰指示に従い移動手段・滞在場所✰確保等必要な対応を取ること。また、そ✰際に掛かる費用を支払うこと。病室として使用するため、個室(2部屋程度)を研修・宿泊施設内に用意すること。
⑦ 内閣府✰指示に基づき、研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰事前予約✰日程変更等に係る手続きを行うこと。
なお、日本参加青年及び内閣府職員✰宿泊費は、各自が負担する。
(3) 既参加青年連携強化会議✰開催(12 月 13 日~14 日)
受注者は、内閣府が開催する既参加青年連携強化会議(13 日及び 14 日✰終日開催)について、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 事後活動組織代表者に対して、「東南アジア青年✰船」に乗船する日から帰国まで✰間(12 月1日から 15 日まで)、海外旅行保険に加入させ、そ✰費用を支払うこと。保障✰内容は以下✰とおり。
傷害死亡:2,500 万円
傷害後遺障害:2,500 万円傷害治療費:300 万円
疾病治療費:300 万円賠償責任:1,000 万円
② 事後活動組織代表者が既参加青年連携強化会議に出席するため、帰国まで✰間に必要な宿泊先ホテルを既参加青年連携強化会議✰会場から徒歩数分✰ところに予約するとともに、日本国内で✰移動に必要な交通✰手配及び支払、食費(下記⑨✰飲食物を除く)及び宿泊費を支払うこと。
③ 日本在住✰事後活動組織代表者については、自宅から日本国内集合地まで✰交通費
(往復)を支払うこと。
④ 既参加青年連携強化会議✰開催に当たり、必要な資料を作成するとともに、会議内容について事前に内閣府と協議すること。なお、資料✰内容については、事前に内閣府✰了解を得ること。
⑤ 既参加青年連携強化会議開催に際して、内閣府が各国事後活動組織✰代表者から各国事後活動組織✰活動状況について報告を受けるととともに、各国事後活動組織✰代表者と今後✰事後活動組織✰連携について検討を行うため、事後活動報告会を開催すること。受注者は内閣府と協力して事後活動報告会に必要な資料を作成し、出席者に配布する。
⑥ 会場は受注者が会議に適切な場所を適宜選定することとし、費用負担が発生する場合は受注者が支払うこと。
⑦ 既参加青年連携強化会議には既参加青年連携強化会議実行委員2名が出席することとし、委員に謝金(専門委員級相当)を支払うこと。
⑧ 事後活動報告会には、会議通訳(会議通訳経験者)を2名以上配置し、必要な費用を支払うこと。会議中は、日本語✰説明等については逐次、英語✰説明等については同時通訳によること。
⑨ 既参加青年連携強化会議において、出席人数分(15 名程度を想定)✰飲食物(昼食単価 1,500 円以上、飲物 1 名つきペットボトル1本)を提供すること。なお、昼食
✰手配に当たっては、参加者✰宗教上✰制約等に配慮したも✰とすること。
⑩ 事後活動組織代表者に「SSEAYP NEWS」✰原稿(英文A4ダブルスペースで 11 頁分
(※「SSEAYP NEWS」1頁は英文 2,400 文字程度))を執筆させ、執筆謝金を支払うこと。受注者は執筆原稿を電子媒体(E メール又は CD-R 等)により平成 31 年2月末までに内閣府に提出すること。原稿は、(i)表紙2ページ分✰みカラー(ii)全ページカラー✰2種類を作成し、提出すること。
なお、内閣府は、次✰事項を行うも✰とする。
1) 事後活動組織代表者✰xxxから最終寄港地まで✰航空券✰手配及び支払い
2) 事後活動組織代表者✰日本から各xxxまで✰航空券✰手配及び支払い
3) 事後活動組織代表者✰入国に関する関係省等へ✰依頼
4) 事後活動報告会✰会議会場(内閣府会議室)✰手配
(4) 事業報告書✰作成
受注者は、事業報告書✰編集について検討を行い、内閣府✰指揮監督✰下、次✰事項を行うも✰とする。
① 内閣府から必要な資料✰提供を受けるとともに編集について✰打合せを行うこと。
② 内閣府が実施・回収した参加青年から✰アンケート調査票を集計・編集し、内閣府へ提出し校正を受けること。
③ 事業報告書✰原稿を作成・編集✰上、内閣府に提出し校正を受けること。
④ 事業報告書には、写真(カラー90 カット程度・白黒 70 カット程度)、表、図、挿絵等を掲載し参加青年✰活動状況を具体的に記述し、分かりやすいも✰とすること。
⑤ 内閣府において校正された原稿に基づき、xx版 500 部、英文版 600 部を作成し、内閣府✰指定する先に指定✰部数を発送すること。添書については、内閣府✰承認を受けること。(国内送付先約 310 箇所に日本語版を1部、150 箇所に日本語版及び英語版を1部ずつ、東南アジア 10 か国✰政府担当者に英語版 35 部ずつ、在 ASEAN各国日本国大使館に日本語版及び英語版を1部ずつ)。
⑥ 事業報告書はxx版、英文版ともにA4判両面刷、写真グラビアページはカラー12頁を含み、全体で 200 頁程度で作成すること。なお、表・裏表紙をカラー印刷で作成すること。事業報告書✰作成に当たり、xxxx及び英文和訳それぞれ A4 で 85枚(昨年実績)程度✰翻訳が必要になるため、そ✰翻訳費用を支払うこと。
⑦ 事業報告書は、PDF ファイル形式で電子媒体(E メール又は CD-R 等)によっても提出すること。
(5) 事業報告会(平成 31 年2月)
① 事業報告会実行委員会✰開催・運営
・平成 30 年度「東南アジア青年✰船」事業に参加した青年(都内近郊在住者)10 名以上を構成員とする事業報告会実行委員会を設け、内閣府と協議✰上、参加青年✰経験
を踏まえた国際交流✰在り方、国際社会における青年✰役割等について検討し、事業報告会✰基本となる考え、視点、留意点をまとめ、事業報告会✰プログラム企画を行うこと。
・委員会を4回以上(1回当たり2時間以上)開催し、そ✰開催に当たっては、委員に
E メール等を通じて開催通知をすること。
・委員会開催前に委員と✰事前調整を行い、内閣府と協議✰上、委員会開催当日に必要な資料を用意すること。
・受注者は委員会開催に当たり、会場を手配するとともに、会場費を支払うこと。なお、会場✰選定に当たっては、利便性、経済性✰ある施設とし、公共✰施設を利用する等 経費✰節約に努めること。
・委員会✰開催に当たり、事業報告会実行委員(10 人程度)に謝金(助手級相当)を支払うこと。
・受注者は、随時又は内閣府✰求めに応じて実行委員会における準備状況を内閣府に報告すること。
・事業報告会✰運営は、委員が当たるも✰とする。
② 事業報告会✰実施
・受注者は実行委員会で✰検討を踏まえ、事業報告会✰進行、会場設営等✰全体管理者を配置し、会場側とも十分に調整を行い、内閣府が承認したプログラムが適切に実施できる体制を整えること。
・実行委員会で✰検討を踏まえ、受注者✰ホームページ、メールマガジン、参加青年✰メーリングリスト等、効果的な広報媒体を内閣府へ提案し、内閣府と協議✰上で広報を行い、150 人程度✰来場者✰確保に努めること。
・こ✰他、来場者を確保するため、内閣府と協議✰上、広報用ポスターをカラー印刷にて作成し、青少年団体等(15 団体を想定)へ発送すること。また、大学✰国際交流部局及び地方自治体✰国際交流担当(60 か所を想定)へも発送すること。
※ポスター(A4判両面刷 カラー 2頁 1,000 枚)
・事業報告会実行委員会で検討し、内閣府✰承認を受けた事業報告会資料を 300 部以上作成すること。
※事業報告会資料(A4判両面刷 カラー 20 頁程度)
・内閣府が仮予約している次✰研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰支払いをすること。前年度✰予約実績は下記✰とおり)
・80 人室:午前1室、午後1室、夜間1室
・国際会議室:午前1室、午後1室、夜間1室
・特別室2,3:午前各1室、午後各1室、夜間各1室
また、オリンピックセンターと同様✰研修・宿泊施設を使用することは差し支えないが、そ✰場合は内閣府に協議✰上、承認を受けるも✰とする。また、事業報告会に必要な文具を用意すること。
・事業報告会開催会場には報告会名を記した吊看板を作成し掲げるも✰とし、そ✰費用を支払うこと。吊看板✰レイアウトについて事前に内閣府✰承認を受けること。
・必要な展示用パネル(前回実績 22 枚)を借り上げるとともに、消耗品費、運搬費、展示ブース✰設置費(配線工事費を含む)について支払うこと。
・事業報告会を実施する際、報告は日本語で行われるため、出席する在京 ASEAN 各国大使等✰ために通訳(TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上✰英語力を有する者)を2名配置すること。
・通訳✰配置に必要な費用を支払うこと。
・事業報告会実行委員会で✰検討を踏まえ、事業報告会が効果的かつ円滑に実施できるように会場側と十分に調整し、受付(2名)、議事進行及び会場設営・原状復帰などを行うこと。
・内閣府✰指示に基づき、研修・宿泊施設(オリンピックセンターを予定)✰事前予約
✰日程変更等に係る手続きを行うこと。
16. 成果物
(1) ファシリテーター会議及びナショナル・リーダー会議✰議事録及び撮影記録
議事録及び撮影記録は、会議終了後、電子媒体(E メール又は CD-R 等)により速やかに内閣府に提出するも✰とする。
(2) 事業報告書
平成 31 年3月 22 日(金)までに内閣府に提出するも✰とする。
17. 成果物提出先
内閣府青年国際交際交流担当室 青年交流第3担当
18. 受注者に求められる要件
(1) 外国人を含む 100 名以上✰参加者✰移動✰手配や引率✰実績を複数回有すること。
(2) 外国人を含む 100 名以上✰出席者が相互に交流するセミナー、ディスカッション、視察等✰国際交流イベント✰企画及び運営✰実績を複数回有すること。
履行体制等証明書を平成 30 年 月 日( )正午までに提出すること。
(3) 準備期間において、必要に応じて、内閣府と本事業にかかる打合せ✰ために迅速に内閣府へ✰来訪が可能なこと。
(4) 事業実施期間内において、緊急✰場合、夜間においても連絡体制が整えられること。
(5) 本仕様書に記載✰ない事項等が生じた場合には、内閣府と協議✰上、事業✰効果的かつ円滑な運営と参加青年✰安全✰確保を基本原則として適宜対応し得ること。
19. 業務実施上の人員
本業務✰円滑な運営✰ため✰人員について、次✰人数以上✰者を手配すること。
なお、次✰人員は、内閣府と✰綿密な連絡・打合せ等✰ため、随時来訪することが可能であること。
事業監督責任者 1名
・本事業における受注側総責任者であって、業務全体を監督する者。
・何らか✰国際交流事業(内閣府✰事業に限らない)✰監督責任者として✰経験を1回、又は上級的な事務担当者として✰経験を複数回有する者。
上級事務担当者 4名
・本事業における受注側責任担当者であって、プログラム✰企画・調整・実行、各種委員会
✰運営・資料作成、事業終了後✰評価取りまとめ・事業報告書✰作成など✰各業務を統括する者。
・何らか✰国際交流事業(内閣府✰事業に限らない)で上級的な事務担当者として✰経験を
1回有する者。
・4名✰うち2名は、TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上を有する者とする。
事務担当者 6名
・上級事務担当者を補佐し、上級事務担当者✰指示に従い、企画・プログラム✰調整・実行、各種委員会✰運営・資料作成、事業終了後✰評価取りまとめ・事業報告書✰作成等✰業務 を行う者。
なお、入札✰前に提出することとされている履行体制証明書には、事業監督責任者及び上級事務担当者全員✰氏名を記載するとともに、事業監督責任者、上級事務担当者及び事務担当者に求められる要件を満たすことを示すこと。
事務担当者については、3名以上✰氏名を履行体制証明書に記載すれば足りることとするが、6名を記載できない場合には、「契約成立後、業務上必要な時期までに、事務担当者6名以上を配置し、内閣府に報告することを誓約する」旨✰文書を添付すること。
20. 実施の条件
(1) 業務履行について、責任をもってxxxxに業務を履行すること。
(2) 本業務に参加するすべて✰者に対しては、不測✰事態に備え保険に加入させるなど、保障体制をとること。
(3) 受注者は、発注者✰指示に基づき、中間成果物等を会議資料として提出し、必要に応じて説明を行うこと。
(4) 受注者は、本業務に関して内閣府が開示した情報等(公知✰事実等を除く。)及び業務遂行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本業務✰目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないも✰とし、そ✰ために必要な措置を講ずること。
(5) 本事業✰遂行により得られる成果物等✰著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定められた権利を含む)は、全て内閣府に譲渡する。
(6) 本業務を実施するにあたって、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報✰開示、漏洩、又は本業務以外✰用途に使用しないこと。また、そ✰ために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他✰受信者✰メールアドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等
(他✰受信者✰個人情報以外✰情報を含む。)✰流出防止に万全を期すこと。
(7) 本業務✰実施に当たり、仕様内容✰単価、員数等に大幅な変更が生じた場合は、内閣府及び受注者は、協議✰上、減額等による契約変更を行うも✰とする。
(8)本業務✰履行に当たっては、障害を理由とする差別✰解消✰推進に関する法律(平成 25
年法律第 65 号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別✰解
消✰推進に関する対応要領※」(平成 27 年 11 月 2 日内閣府訓令第 39 号)第3条に規定する合理的配慮に準じて行うよう留意すること。
※URL:xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx.xxx
(9)受注者は、旅費を支払うに当たっては「国家公務員等✰旅費に関する法律」に準ずるも
✰とし、支払方法についてあらかじめ内閣府✰了解を得ること。謝金✰支払方法についてあらかじめ内閣府✰了解を得ること
(10) 内閣府は、入札参加希望者✰求めに応じて、過去✰「東南アジア青年✰船」事業✰報告書等✰成果物を提供する。
(11)内閣府及び受注者は、本仕様書に定め✰無い事項で本業務✰遂行上必要な業務等がある 場合には、協議を行い、受注者は内閣府✰指示(書面(電子メールを含む。))に従うこと。
なお、口頭で指示した場合は、当該指示内容を記載した書面を速やかに交付する。
(12)前記✰場合における指示事項は、本仕様書✰記載事項とみなす。こ✰場合において新たに経費が発生する場合は、内閣府と受注者✰間で協議✰上、決定する。
21. 照会先
仕様書✰内容に関する照会先は、次✰とおり。
〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1
内閣府青年国際交流担当室 青年交流第3担当 xx(xxx)、xx(xxx)電話 00-0000-0000(直通)
別 記
個人情報取扱特記事項
(個人情報保護✰基本原則)
1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定✰個人を識別できるも✰をいう。以下同じ。)✰保護✰重要性を認識し、こ✰契約に基づく業務を実施するに当たり、個人✰権利利益を侵害すること✰ないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密✰保持)
2 受注者は、こ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約✰目的以外✰目的に使用してはならない。
こ✰契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者へ✰周知)
3 受注者は、こ✰契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約✰目的以外✰目的に使用してはならないことなど、個人情報✰保護✰徹底について周知しなければならない。
(適正な安全管理)
4 受注者は、こ✰契約に基づく業務に係る個人情報✰漏えい、滅失、改ざん、又は損傷✰防止そ✰他✰個人情報✰適切な安全管理✰ために必要な措置を講じなければならない。
(再委託✰制限等)
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報✰取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先へ✰必要かつ適切な監督を行わなけ
ればならない。
(収集✰制限)
6 受注者は、こ✰契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務✰目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(利用及び提供✰制限)
7 受注者は、発注者✰指示又は承諾がある場合を除き、こ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約✰目的以外✰目的✰ために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製✰禁止)
8 受注者は、発注者✰指示又は承諾がある場合を除き、こ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理✰確認)
9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報✰安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報✰取り扱い状
況について報告を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
(廃棄等)
10 受注者は、こ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者へ✰返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」とい
う。)しなければならない。なお、受注者がこ✰契約に基づく業務に関して知り得た個人情報
✰廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにそ✰旨を書面で報告するも✰とする。
(事故発生時における報告)
11 受注者は、こ✰契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者✰指示に従うも✰とする。こ✰契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(違反した場合✰措置)
12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
平成30年度「東南アジア青年の船」事業(第45回)日程(案)
(参考)
月 | 日 | 活動内容 | |||||
6月 | 7日 | (木) | 関係各国連絡会議 | ||||
~ | 8日 | (金) | |||||
22日 | (金) | 受入県会議 | |||||
7月 | 31日 | (火) | ファシリテーター会議 | ||||
8月 | 1日 | (水) | |||||
4日 | (土) | 事前研修 | |||||
~ | 9日 | (木) | |||||
9月 | 19日 | (水) | ナショナル・リーダー会議 | ||||
~ | 20日 | (木) | |||||
10月 | 20日 | (土) | 出航前研修 | ||||
~ | 23日 | (火) | |||||
10月 | 23日 | (火) | ASEAN参加青年等来日 | ||||
24日 | (水) | オリエンテーション、参集式、歓迎レセプション(都内ホテル) | |||||
(夕方)[フリータイム] | |||||||
25日 | (木) | (午前)[出発準備] | |||||
地方プログラム | (昼 11県へ移動) | ||||||
26日 | (金) | 〃 | |||||
27日 | (土) | 〃 ホームステイ (2泊3日) | |||||
28日 | (日) | 〃 | |||||
29日 | (月) | 〃 | (夕方 帰京、オリピックセンターへ移動) | ||||
30日 | (火) | 課題別視察 | |||||
31日 | (水) | 乗船準備 | |||||
11月 | 1日 | (木) | 乗船 | ||||
2日 | (金) | 出国手続き、出航式、日本出航(東京港) | |||||
運航 | 寄港国:ブルネイ、フィリピン、タイ、ベトナム | ||||||
フィリピン(マニラ)寄港中に代表団がフィリピン(ダバオ)を訪問 | |||||||
12月 | 13日 | (木) | 日本帰港、解散式(東京港) | ||||
14日 | (金) | ASEAN参加青年等帰国 | |||||
14日 | (金) | 帰国後研修(日本参加青年のみ) | |||||
~ | 15日 | (土) | |||||
2月 | 事業報告会 |
※ 東京プログラム中のいずれかの時間に表敬訪問を2回行う。
内閣府統一単価以外の主な単価表
(参考)
(税抜)
行事等 | 品目 | 単価 |
関係各国連絡会議 | 昼食 | ¥1,500 |
レセプション | ¥6,000 | |
ファシリテーター会議 | 昼食 | ¥1,500 |
レセプション | ¥5,000 | |
ナショナルリーダー会議 | 昼食 | ¥1,500 |
レセプション | ¥5,000 | |
日本国内活動 | 船積料 | ¥500 |
船降料 | ¥500 | |
参集式 | ギフト | ¥15,000 |
課題別視察 | 昼食 | ¥1,000 |
地方プログラム | 昼食 | ¥1,000 |
歓迎会 | ¥5,000 | |
ホストファミリー謝礼品 | ¥4,600 | |
ギフト(事業代表) | 表敬訪問 | ¥15,000 |
政府機関等 | ¥5,000 | |
予備 | ¥5,000 | |
ギフト(日本代表) | 表敬訪問 | ¥5,000 |
政府機関等 | ¥2,500 | |
ギフト(課題別視察先等) | ギフト | ¥120 |
既参加青年連携強化会議 | 昼食 | ¥1,500 |
※ 仕様書に記載の単価を抜き出したもの。
(参考)
国立オリンピック記念青少年総合センター 利用単価の例(税込)
宿泊棟 | ||
A,B,C棟 | 1泊 | 1,800 |
D棟 | 1泊 | 3,500 |
国際交流棟 | 単価 | |
国際会議室 | 午前 | 32,100 |
午後 | 36,700 | |
夜間 | 42,200 | |
レセプションホール | 午前 | 39,600 |
(全) | 午後 | 45,000 |
夜間 | 51,900 | |
レセプションホール | 午前 | 26,400 |
(2/3) | 午後 | 30,000 |
夜間 | 34,600 | |
レセプションホール | 午前 | 13,200 |
(1/3) | 午後 | 15,000 |
夜間 | 17,300 | |
第1ミーティング | 午前 | 12,000 |
ルーム | 午後 | 13,600 |
夜間 | 15,700 | |
第2ミーティング | 午前 | 6,500 |
ルーム | 午後 | 7,500 |
夜間 | 8,700 | |
特別室1 | 午前 | 1,200 |
午後 | 1,500 | |
夜間 | 1,700 | |
特別室2 | 午前 | 1,400 |
午後 | 1,700 | |
夜間 | 1,800 | |
特別室3 | 午前 | 1,900 |
午後 | 2,300 | |
夜間 | 2,400 | |
特別室4 | 午前 | 900 |
午後 | 1,000 | |
夜間 | 1,100 | |
桜花亭 | 午前 | 3,300 |
午後 | 4,200 | |
夜間 | 4,500 |
カルチャー棟 | 単価 | |
大ホール(全体) | 午前 | 37,400 |
午後 | 62,200 | |
夜間 | 81,500 | |
全日 | 168,000 | |
投光室(大ホール) | 午前 | 18,300 |
午後 | 20,700 | |
夜間 | 20,700 | |
楽屋事務室(大ホール) | 午前 | 1,400 |
午後 | 1,700 | |
夜間 | 1,900 | |
楽屋(大)(大ホール) | 午前 | 1,000 |
午後 | 1,100 | |
夜間 | 1,300 | |
楽屋(小)(大ホール) | 午前 | 900 |
午後 | 1,000 | |
夜間 | 1,100 | |
楽屋S(大ホール) | 午前 | 1,700 |
午後 | 2,000 | |
夜間 | 2,100 | |
小ホール(全体) | 午前 | 23,900 |
午後 | 39,600 | |
夜間 | 51,600 | |
全日 | 106,800 | |
投光室(小ホール) | 午前 | 35,100 |
午後 | 40,200 | |
夜間 | 40,200 | |
楽屋事務室(小ホール) | 午前 | 1,300 |
午後 | 1,500 | |
夜間 | 1,700 | |
楽屋(小ホール) | 午前 | 900 |
午後 | 1,000 | |
夜間 | 1,100 |
カルチャー棟 | 単価 | |
音楽演劇室 | 午前 | 7,400 |
午後 | 12,100 | |
夜間 | 16,000 | |
全日 | 32,900 | |
中練習室(大) | 午前 | 5,700 |
午後 | 7,000 | |
夜間 | 7,600 | |
中練習室(小) | 午前 | 4,100 |
午後 | 5,000 | |
夜間 | 5,400 | |
小練習室 | 午前 | 2,200 |
午後 | 2,900 | |
夜間 | 3,100 | |
音楽室 | 午前 | 2,200 |
午後 | 2,900 | |
夜間 | 3,100 | |
演劇室 | 午前 | 2,200 |
午後 | 2,900 | |
夜間 | 3,100 | |
美術室 | 午前 | 2,000 |
午後 | 2,400 | |
夜間 | 2,800 | |
工芸室 | 午前 | 2,000 |
午後 | 2,400 | |
夜間 | 2,800 | |
和室 | 午前 | 1,800 |
午後 | 2,200 | |
夜間 | 2,800 |
センター棟 | 単価 | |
300人用室 | 午前 | 10,200 |
午後 | 12,900 | |
夜間 | 13,900 | |
200人用室 | 午前 | 7,900 |
午後 | 10,000 | |
夜間 | 10,800 | |
160人用室 | 午前 | 6,300 |
午後 | 7,800 | |
夜間 | 8,500 | |
120人用室 | 午前 | 4,500 |
午後 | 5,600 | |
夜間 | 6,100 | |
80人用室 | 午前 | 3,000 |
午後 | 3,500 | |
夜間 | 3,900 | |
40人用室(大) | 午前 | 3,000 |
午後 | 3,500 | |
夜間 | 3,900 | |
40人用室 | 午前 | 1,700 |
午後 | 2,100 | |
夜間 | 2,200 | |
20人用室 | 午前 | 1,700 |
(円卓会議室) | 午後 | 2,100 |
夜間 | 2,200 | |
20人用室 | 午前 | 1,400 |
午後 | 1,700 | |
夜間 | 1,800 |
食事 | 単価 | |
レストランふじ | 朝食 | 470 |
昼食 | 610 | |
夕食 | 680 |
平成29年9月1日から
入 札 説 明 書明治150年記念「世界青年の船」事業支援業務
本調達案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEP S))の電子入札機能を利用した入開札手続きを取る。また、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。
内閣府大臣官房会計課
目次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.入札説明会の日時及び場所
7.入札にあたっての注意点
8.郵便による入札書等の受領期限
9.入札・開札執行の日時及び場所 10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
11.入札保証金及び契約保証金
12. 入札書の提出方法等
13. 入札の無効
14. 契約書作成の要否及び契約条項
15. 落札者の決定方法
16. 開札及び再度入札 17.その他
18. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別記様式 | 4 | 履行体制等証明書 |
別 | 記 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 | 紙 | 仕様書 |
入札説明書
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 xx xx
(2) 所属する部局 内閣府大臣官房会計課
(3) 所在地 〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 明治150年記念「世界青年の船」事業支援業務
(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり
(3) 履行場所 別紙仕様書のとおり
(4) 契約期間 契約締結日から平成31年3月29日まで
3.競争の方法
一般競争入札(最低価格落札方式)による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 下記7.のとおり必要書類を提出し、審査の結果、入札の参加を認められた者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1内閣府大臣官房会計課契約第1係
6.入札説明会の日時及び場所
(1) 日時:平成30年6月27日(水) 午前10時30分~
(2) 場所:xxxxxx区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館8階822号室
7.入札にあたっての注意点
(1) 入札にあたっては、履行体制等証明書(別記様式4)を支出負担行為担当官が指定する場所へ提出し、審査を受けなければならない。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める証明書等の提出手続きにより、下記期限までに提出すること。審査の結果、入札参加を認めない場合がある。
証明書等提出期限:平成30年7月19日(木)正午締切
提出先:xxxxxx区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館 内閣府青年国際交流担当室 青年交流第2担当 xx、xx
電話 03(6257)1433(直通)
提出方法:持参、郵送又は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による。(郵送、電子調達システムの場合についても、提出期限までに必着。)
審査結果:平成30年7月20日(金)までに全者に通知する。
(2) 複数の者によって構成されるグループ(以下「参加グループ」という。)で入札に参加を希望する場合
①入札に参加グループで参加を希望する場合には、次に掲げるいずれにも該当する必要がある。
ⅰ 参加グループを構成する者(以下「構成員」という。)は、本入札に単体法人又は他の参加グループでの応募をしていないこと。
ⅱ 構成員の代表者(4.を全て満たす有資格者)が、入札に参加すること。
ⅲ 代表者以外の構成員において、4.(1)、(2)、(4)を全て満たす有資格者であり、かつ平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一
資格)において、「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
ⅳ 構成員間において、落札後、契約書(案)(別記様式3)の規定を遵守するため、以下の事項に関する規程を含む協定を締結すること。
(協定書案(様式任意)については、証明書等とともに平成30年7月19日
(木)正午までに提出すること。)
・代表者の権限
・業務を実施するうえでの監理体制
・各構成員の業務の分担
②参加グループで入札に参加を希望する場合は、少なくとも構成員のうちの1者が次に掲げる項目を満たす必要がある。(同一者でなくとも可)
ⅰ外国人を含む100名以上の参加者の移動の手配や引率の実績を複数回有するとともに、外国人を含む参加者を対象としたセミナーやディスカッション等の企画及び運営の実績を複数回有すること
ⅱ 準備期間において、必要に応じ内閣府と本事業にかかる打合せのために迅速に内閣府へ来訪が可能であること。
ⅲ 事業実施期間内において、緊急の場合夜間においても連絡を取れる体制を整えられること。
ⅳ 仕様書に記載のない事項等が生じた場合には、内閣府と協議の上、事業の円滑な運営と青年の安全の確保を基本原則として適宜対応し得ること。
8.郵便による入札書等の受領期限
平成30年7月24日(火)午前9時30分
(ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする)
9.入札・開札執行の日時及び場所
平成30年7月24日(火)午後3時 内閣府庁舎1F 第1入札室
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札の場合には、上記の執行日時までに当該システムに定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
通信状況により、執行時刻までに電子調達システム(政府電子調達(GEP S))に入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。
なお、システムの仕組み上、入札書を電子調達システム(政府電子調達(GEP
S)の電子入札機能を用いて提出する場合には、7.の証明書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので、注意すること。証明書等の合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので、内閣府から合否判定を受け取った後、システムに入札書を登録すること(証明書等が多量の場合は、証明書等をいったん紙媒体で提出のうえ、証明書等の受領期限まで送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由))を、システムを利用して提出することも可とする。)
10.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
11.入札保証金及び契約保証金免除する。
12. 入札書の提出方法等
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による入札参加者は、当該システムの操作説明書を熟読の上、入札しなければならない。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る)により提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムにより、提出することとする。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに内閣府大臣官房会計課契約第1係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の所属する法人名及び 代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、資格審査結果通知書の写しを入れ、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きをすることとし、入札までに手続きを終了しておかなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システム(政府電子調達(GEP S))の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって暴力団排除に関する誓 約事項(別記)に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
ただし、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能により入札する場合は、当該システムで定める申請・承認の手続きをすることでこれに代えることができる。
13. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記12-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記12-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
14. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札金額に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる額をもって申込みがあったものとする。
15. 落札者の決定方法
(1) 必要書類を提出し、審査の結果入札の参加を認められた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))による入札参加者には開札結果通知書を送信する。
16. 開札及び再度入札
(1) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者
があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
また、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能による 入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。
(2) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
なお、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。
(3) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
17.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施のうえ契約を締結する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及び ヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 入札参加業者名、入札金額については、電子調達システム(政府電子調達(G EPS))上で公表することとする。
(5) 不明な点は下記18.に問い合わせることとし、電子調達システム(政府電子調達
(GEPS))の質問回答機能は使用しないこと。
(6) 契約期間終了後、検査・監督職員による事後評定を必要に応じて実施し、その結果(別紙「成績評定結果」)を公表する場合がある。
なお、「成績評定結果」を公表した場合において、評定結果のうち改善すべき内容があり、当該部分が改善されない場合には、以後の入札に参加できない場合がある。
18. 問い合わせ先
(入札等について)
内閣府大臣官房会計課契約第1係
電話番号 03(5253)2111(代表) 内線82354
(仕様等について)
内閣府青年国際交流担当室 青年交流第2担当 xx、xx電話番号 03(6257)1433(直通)
(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))に関する事項電子調達システムヘルプデスク
電話番号 0570-014-889(ナビダイヤル)
017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)受付時間 8:30~18:30(平日)
URL xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xx
別紙
成績評定結果
契約件名:
契約相手方名称(所在地):契約金額:
契約期間: 検査年月日:
監督職員所属・氏名:検査職員所属・氏名:
評定項目 | 評定の視点 | 監督職員評定 | 検査職員評定 | |
業務の準備段階 | 実施体制 | ◆円滑な業務遂行と業務目的達成のために必要な計画のもと適切な資質を有した人材配置がなされていた。 ◆担当者との連絡調整に問題はなかった。 | ||
事前準備 | ◆仕様書の内容を理解し、関係資料の収集や現地調査等の事前準備が行なわれていた。 | |||
打合せ協議 | ◆業務計画等に関する当初の打合せにおいて有益な提案や積極的な姿勢がみられた。 | |||
スケジュール管理 | ◆目的を達成するための実施手順、スケジュールが綿密に計画され、検討内容、手法等も適切であっ た。 | |||
業務の遂行段階 | 打合せ協議 | ◆打合せの時期、内容が適切であって指示協議事項を正確に理解し、記録は適切に作成された。 ◆発注者との連絡の実施、疑義については適切に対応された。 | ||
スケジュール管理 | ◆ミスや手戻り、外部関係者とはトラブルもなく適切に対応された。 ◆工程管理は適切なものであった。 | |||
仕様書条件の理解、事業への反映 | ◆仕様条件を理解し円滑な業務遂行が行なわれた。また指示事項については適切に対応し仕様に反映されていた。 ◆仕様書で定めている提出物や関係者への連絡調整は厳守されていた。 | |||
業務の成果 | 目的の達成度 | ◆仕様書どおりの対応がなされ、指示事項等への対応が適切に行われた。 | ||
成果報告 | ◆成果全般について所要の精度を保持し、検討内容が整理されていた。 | |||
できばえ | ◆履行結果(成果物)が内容、表現等的確で仕様水準を満たしておりクオリティの高いものであった。 | |||
謝金・旅費等の対応 | ◆仕様書で定めている者への謝金、旅費等の支出は指定期日までに対応されていた。 | |||
課題への対応等 | ◆仕様条件等の制約に対する解決方策に創意工夫がみられた。 ◆経費についてバランスのとれたコスト配分がなされていた。 |
別記様式1
入 札 書
件名:明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印
(復)代理人氏名 印
業 者 コ ー ド
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入し、押印 すること。
4 業者コード欄には、資格審査結果通知書に記載された 10 桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務に係る入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
印
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
代 | 表 者 | 名 |
印
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務に係る入札及び見積に関する一切の件
印
復代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
別記様式3
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官xxxx(以下「甲」という。)と・・・・会社名・・・・代表者名・・・・・(以下「乙」という。)との間に下記条項により明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務に係る請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務(以下「業務」という。)
2.契約金額 金○○○○○円也(うち消費税及び地方消費税額○○○○○円)
3.契約期間 契約締結日から平成31年3月29日まで
4.履行場所 別紙仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(契約の履行)
第3条 本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。
(権利義務の譲渡)
第4条 xx、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流
動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会
社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条及び動産及び債権
の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)
第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、
又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下
「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第5条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(別途指示)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。
4 再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。
5 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第6条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以
下「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定した職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第7条 乙は、業務が終了したときは、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」とい
う。)に成果物を提出し、法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の報告を受けたときは、直ちに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果、不合格のものについては、検査員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第8条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第9条 乙は、前条による通知を受け成果物の納入が完了したときは、当該代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第10条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第11条 乙は、甲の指定する期限内に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び終了見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上指定期間後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第12条 xx、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第1
3条に規定する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の100分の1
0を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為)
第13条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第14条 暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(危険負担)
第15条 第8条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(関係法令上の責任)
第16条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。
(かし担保)
第17条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
(秘密の保持)
第18条 乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(知的財産権の取扱い)
第19条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許 権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知 的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第20条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。平成 年 月 日
甲 xxxxxx区永田町1-6-1支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
xx xx
乙 ・・・・・住所・・・・・
・・・・・会社名・・・・
・・・・・代表者名・・・・
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し
ているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記様式4平成 30 年 月 日
内閣府青年国際交流担当室長 殿
住 所
会 社 名 印
代表者氏名 印
履行体制等証明書
(明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務)
1 実績について
実施年月 | 事業名 | 期 間 | 主催者 | 受注内容 |
外国人を含む 100 名以上の参加者の移動の手配や引率の実績を複数回有するとともに、外国人を含む参加者を対象としたセミナーやディスカッション等の企画及び運営の実績を複数回有することを証明できる報告書等の書類を添付してください。
2 実施体制図(人員体制図)について
仕様書 P30「12」に掲げる「業務実施上の人員」の配置を含めた、業務実施体制図を記載すること。(※配置人員に実績等の条件を求めている場合は、その条件を証明する書類を添付すること。)
3 スケジュール(案)について
仕様書に記載している内容から、契約期間内における事業全体のスケジュール(案)を記載すること。(※ただし、仕様書からの抜粋のみは不可とします。また、仕様書で記載していない業務の記載は不可とします。)
※1 記入量が多い場合には、当様式に限らず、別紙にて提出することも可。
※2 必要に応じ、内容の確認を行う場合があるので、担当者及び連絡先を記載すること。
※3 履行体制等証明書について虚偽の記載があった場合、又は過去に内閣府が「成績評定結果」を公表した事業者において、評定結果のうち改善すべき内容の改善が認められない場合には、本件の入札には参加できないものとする。
※4 落札後、記載どおりの履行がなされなかった場合は、契約不履行とし、所要の措置(契約解除、指名停止措置等)をするものとする。
※5 提出の際、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以
降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
明治 150 年記念「世界青年の船」事業支援業務
(平成30年度)
仕 様 書
内閣府
仕 様 書
1 件名
明治150年記念「世界青年の船」事業支援業務
2 目的
明治維新から 150 年となり、我が国が世界から学ぶ立場だった「岩倉使節団」から、世
界に「日本の強み」を還元し伝える立場となった。明治 150 年を機に、明治期に生きた人々の拠り所となった歩みや精神を捉え、「日本の強み」を改めて認識し、世界に発信していくことは、我が国が更なる発展を遂げる上で重要である。
世界に目を転じれば、あらゆる分野で国境を越えた協力・調整・交渉が不可欠となっており、その対応を牽引・指導する次世代リーダーが求められている。
こうした観点から、明治 150 年記念「世界青年の船」事業(以下、「世界青年の船」事業という。)は、多様なバックグラウンドを持つ参加青年が、優れた技術や文化等日本の強みについての知識を習得・発信し、世界各地から集まった外国青年とのディスカッションや文化交流、参加青年主体のワークショップ等を通して、異文化対応力、コミュニケーション力、リーダーシップ、マネジメント力の向上を図るものとする。本事業は日本が強みとする各分野でリーダーシップを発揮して社会貢献を行うことができる青年を育成するとともに、国境を越えた強い人的ネットワークの構築を図ることを目的とする。
3 契約期間
契約締結日から平成 31 年 3 月 29 日(金)まで
4 業務概要
本事業においては、課題別視察実行委員会、地方実行委員会、国内寄港地活動実行委員会及び訪問国活動実行委員会を設置するとともに、訪問国政府担当職員等招へい会議、ファシリテーター会議、ナショナル・リーダー会議及び地方プログラム受入府県担当者会議、日本・外国参加青年の研修実施など、「世界青年の船」事業の実施に向けての準備を行う。また、「世界青年の船」事業については、平成31年1月15日(火)から1月26日(土)までの12日間、日本国内において、ホームステイ・文化体験プログラムを中心とした地方でのプログラム、課題別視察やセミナーを中心とした東京での研修プログラムを実施する。その後、1月27日(日)に横浜港に移動し、乗船する。1月28日(月)に横浜港を出航し、途中で沖縄(xx)、オーストラリア(ダーウィン及びブリスベン)に寄港し、国内寄港地活動及び訪問国活動を行い、3月1日(金)に東京港に帰港する。計34日間の船内では、ディスカッション・プログラム(7テーマを予定)を中心とした船上研修を行う。
受注者は、事業の実施にあたり、各種実行委員会の運営等や、各種会議資料の作成、研修・国内プログラムにおける運営(地方プログラムの同行を含む)、宿泊施設・移動手段の手配及び支払い、ディスカッション・プログラムの企画・運営、報告書の作成などを行うものとする。
<事業本体プログラム概要>
(1) 訪問国
オーストラリア連邦(左記の他、船の給油等補給のため2か国程度の寄港を予定)
(2) 日 程
陸上研修:平成31年1月21日(月)~26日(土)までの6日間
船上研修:平成31年1月27日(日)~3月1日(金)までの34日間
(3) 参加国
オーストラリア連邦、チリ共和国、エクアドル共和国、ギリシャ共和国、ソロモン諸島、スウェーデン共和国、タンザニア連合共和国、トルコ共和国、アラブ首長国
1
連邦、バヌアツ共和国及び日本
(4) 参加青年
日本:122名(ナショナル・リーダー(NL) 1名、サブ・ナショナル・リーダー(SNL) 1名、日本参加青年120名)
外国:120名(1か国あたりNL 1名、当該国参加青年11名で構成)
(5) 船内における活動
7つのコーステーマに分かれて行う「コース・ディスカッション」や各種セミナー、各国事情を紹介し合う「ナショナル・プレゼンテーション」などの多国間交流活動等を実施
(6) 日本及び訪問国における活動
地元青年等との交流を行うとともに関連施設の訪問等を実施
(7) 共通語
本事業の共通語は英語
(8) その他
上記のほか、本体事業のため、訪問国政府担当者との会議や日本参加青年のための合宿研修等、付随する行事を実施
なお、国内の各種実行委員会の運営等は、内閣府及び日本青年国際交流機構(IYEO1)
(以下「既参加青年組織」という。)と連携して行うものとする。その際、内閣府は、受注者と既参加青年組織との連携に当たっては必要な助言を行う。
5 業務スケジュール(予定)
平成30年
契約~ 本支援業務に係る作業スケジュールの策定
地方実行委員会(地方プログラムの内容の検討等)国内寄港地活動実行委員会(沖縄における国内寄港地活動プログラムの内容の企画等)
訪問国活動実行委員会(訪問国活動プログラムの内容の企画等)
8月1日(水)~4日(土) 訪問国政府担当職員等招へい会議
~8月 平成 29 年度事業報告書の印刷・納品・発送
9月~ 「SWY News」の作成
9月 12 日(水)~16 日(日) ファシリテーター会議等(ディスカッション指導役
の会議)
9月 14 日(金)~19 日(水) 事前研修(日本参加青年)
10 月 訪問国(オーストラリア、以下同じ。)事前調査国内寄港地プログラム事前調査(沖縄)
10 月 10 日(水) 地方プログラム受入府県担当者会議
10 月 14 日(日)~19 日(金) ナショナル・リーダー会議(参加各国代表による会議)
11 月 20 日(火)~25 日(日) 第 12 回「世界青年の船」事業事後活動組織国際大会
12 月~ 課題別視察実行委員会(課題別視察の内容の企画等)
平成 31 年
1月~ 事後活動報告書の印刷・発送
1月 15 日(火) 外国参加青年来日
1月 16 日(水) オリエンテーション、歓迎レセプション
1 内閣府が実施する各種の青年国際交流事業の参加経験者が、事業に参加して得た知識や経験を踏まえつつ、広く社会に貢献することを目的に自主的に組織された任意団体。47 都道府県にもそれぞれ地方組織が構成されている。
1月 17 日(木)~20 日(日) 外国参加青年地方プログラム(ホームステイ等)
1月 19 日(土)~20 日(日) 出航前研修(日本参加青年のみ)
1月 21 日(月)~26 日(土) 陸上研修(全参加青年)
1月 27 日(日) 乗船のため横浜港へ移動・乗船
1月 28 日(月) 横浜港大さん橋より出航
1月 29 日(火)
~2月 28 日(木) 船上研修
3月1日(金) 解散式・解散交歓会
東京xxxふ頭にて下船外国参加青年の帰国
3月1日(金)~2日(土) 帰国後研修(日本参加青年のみ)
3月3日(日)~29 日(金) 平成 30 年度事業報告書の作成
6 主な調達業務内容
(1) 本事業支援業務に係る作業スケジュールの策定
事前研修等研修プログラム、本体プログラム(陸上研修・船上研修、国内寄港地活動プログラム、訪問国活動プログラム)及び国内受入プログラムの企画・運営を行うための作業スケジュールの策定
(2) 陸上・船上研修(ディスカッション・プログラム)の企画、事前準備
内閣府の定めるディスカッション・テーマ(7テーマ)を中心とした、陸上研修・船上研修でのディスカッション・プログラムの内容の調整・実施
(3) 陸上・船上研修(ディスカッション以外のプログラム)の企画、事前準備
ア 各種セミナー等、ディスカッション・プログラム以外の陸上研修及び船上研修の内容の調整・実施
イ 講話、講座など研修中における資料の準備・作成、実施
(4) 船上研修におけるカウンター業務の実施
乗船中に参加青年からの物品貸出依頼、船内施設の予約等を受けるカウンター業務の実施
(5) 日本参加青年の研修等(事前・出航前・帰国後)
研修内容の検討及び研修の運営
(6) 国内寄港地活動プログラム
日本国内の寄港地となる沖縄県において、国内寄港地活動実行委員会を設置し、寄港地活動プログラムを企画・運営
(7) 訪問国活動プログラム
訪問国活動プログラムの調整・準備
訪問国事前調査への同行【10 月、オーストラリア】
(8) 国内受入プログラム
外国参加青年(10 ヵ国(※)より各 12 名を招へい)に対する以下のプログラム
の実施
※オーストラリア連邦、チリ共和国、エクアドル共和国、ギリシャ共和国、ソロモン諸島、スウェーデン共和国、タンザニア連合共和国、トルコ共和国、アラブ首長国連邦及びバヌアツ共和国
ア 都内プログラム 【平成 31 年1月 15 日(火)~16 日(水)、21 日(月)~
26 日(土)】
・ 外国参加青年等の来日時の出迎え
・ 参加青年へのオリエンテーションの実施
イ 地方プログラム 【1月 17 日(木)~20 日(日)】
・ 5府県(xx県、大阪府、三重県、徳島県、xx県)において、地方実行
委員会を設置し、地方プログラムを企画・実施
・ ホームステイの実施
(参加者)外国参加青年 120名
・ 食事、交通手段及び通訳の手配等ウ 国内寄港地活動 【1月 31 日(木)】
・ 那覇港に寄港し、沖縄科学技術大学院大学(OIST)におけるディスカッション・プログラムを企画・実施
・ 国内寄港地活動事前調査への同行 エ 外国参加青年の帰国【3月1日(金)】
・ 外国青年の帰国時の見送り
(9) 事後活動関係
① 第12回「世界青年の船」事後活動組織国際大会への日本側出席者の派遣に
伴う事務処理
② 平成29年度事後活動報告書の印刷及び発送
③ 「SWY News」の編集
※SWY News は、過去に「世界青年の船」事業に参加した関係者(指導官、参加青年)及び関係機関に、当該事業の事後活動組織の活動状況及び活動方針を伝える数少ない手段として年1回のみ発行している。
(10) 事業報告書の原稿作成等
① 平成29年度「世界青年の船」事業報告書の印刷・発送
② 平成30年度「世界青年の船」事業の経過を記録した報告書の原稿の作成
なお、業務を行うに当たっては、事業の目的、概要、構成などが記載され、事業全体の基本となる本事業実施要領(別添1)及び内閣府から配付される資料を参照し、本事業への基本的な理解を得た上で内閣府、関係地方公共団体等の関係者との打合せを行い、調整を行うこと。準備期間において、必要に応じ、内閣府と本事業にかかる打合せのため当府へ来訪が可能なこと。事業実施期間内(事前研修及び外国参加青年来日から帰国後研修終了まで)において、緊急の場合夜間においても連絡をとれる体制を整えられること。本仕様書に記載のない事項等の手配が生じた場合には、内閣府と調整の上、適宜対応し得ること。
7 日程(予定)
(1) 訪問国政府担当職員等招へい会議日程
年 月 日 | 時 間 | 行 程 | 宿 泊 地 |
平成 30 年 8 月 1 日(水) | 来 日 | 都内ホテル | |
2 日(木) | 終 日 | 会 議 | 都内ホテル |
3 日(金) | 終 日 | 会 議 | 都内ホテル |
4 日(土) | 帰 国 |
年 月 日 | 時 間 | 行 程 | 宿 泊 地 |
平成 30 年 9 月 12 日(水) | 終 日 | 会 議 | 都内ホテル |
13 日(木) | 終 日 | 会 議 | 都内ホテル |
14 日(金) | 終 日 | 事前研修 | オリンピックセン ター(代々木) |
(2) ファシリテーター会議等日程
15 日(土) | 終 日 | 事前研修 | オリンピックセン ター(代々木) |
16 日(日) | 終 日 | 事前研修 |
(3) 事前研修(日本参加青年)日程
年 月 日 | 宿泊地(予定) | |
第 1 日目 | 平成 30 年 9 月 14 日 (金) | オリンピックセンター(代々木) |
第 2 日目 | 15 日 (土) | 〃 |
第 3 日目 | 16 日 (日) | 〃 |
第 4 日目 | 17 日 (月) | 〃 |
第 5 日目 | 18 日 (火) | 〃 |
第 6 日目 | 19 日 (水) |
(4) 地方プログラム受入府県担当者会議日程
平成 30 年 10 月 10 日(水) 於 内閣府会議室
(5) ナショナル・リーダー会議日程
年 月 日 | 時 間 | 行 程 | 宿 泊 地 |
平成 30 年 10 月 14 日(日) | 来 日 | 都内ホテル | |
15 日(月) | 終 日 | 会 議 | 〃 |
16 日(火) | 終 日 | 会 議 | 〃 |
17 日(水) | 終 日 | 会 議 | 〃 |
18 日(木) | 終 日 | 会 議 | 〃 |
19 日(金) | 帰 国 |
第 1 日目 | 平成 31 年 1 月 15 日 | (火) | 外国参加青年来日 |
第 2 日目 | 16 日 | (水) | <外国参加青年> オリエンテーショ ン、歓迎レセプション |
第 3 日目 | 17 日 | (木) | <外国参加青年> 地方プログラム先 (xx県、大阪府、三重県、徳島 県、xx県)へ移動、施設訪問、表敬訪問、歓迎会等 |
第 4 日目 | 18 日 | (金) | <外国参加青年>施設訪問、地方プ ログラム(ホームステイ) |
第 5 日目 | 19 日 | (土) | <外国参加青年> 地方プログラム (地元青年とのディスカッション、ホームステイ) <日本参加青年> 出航前研修 |
第 6 日目 | 20 日 | (日) | <外国参加青年> 地方プログラム、帰京して出航前研修に合流 <日本参加青年> 出航前研修 |
第 7 日目 | 21 日 | (月) | 陸上研修 |
第 8 日目 | 22 日 | (火) | 陸上研修 |
第 9 日目 | 23 日 | (水) | 陸上研修 |
(6) 外国参加青年来日から陸上研修終了までの日程
第 10 日目 | 24 日 (木) | 陸上研修 |
第 11 日目 | 25 日 (金) | 陸上研修 |
第 12 日目 | 26 日 (土) | 陸上研修 |
(注)平成 29 年度は、この期間中で皇太子殿下御接見、内閣総理大臣表敬訪問、都内視察、課題別視察を実施。
第 13 日目 | 1 月 27 日 | (日) | バスで横浜港へ移動、乗船 | |
第 14 日目 | 28 日 | (月) | 出航式 | 横浜港出航 |
第 15 日目 | 29 日 | (火) | 船上研修 | |
第 16 日目 | 30 日 | (水) | 船上研修 | |
第 17 日目 | 31 日 | (木) | 8:00 那覇港入港国内寄港地活動 22:00 出航 | |
第 18 日目 | 2 月 1 日 | (金) | 船上研修 | |
第 19 日目 | 2 日 | (土) | 船上研修 | |
第 20 日目 | 3 日 | (日) | 船上研修 | |
第 21 日目 | 4 日 | (月) | 8:00 パラオ入港(給油・給水) 17:00 出航 | |
第 22 日目 | 5 日 | (火) | 船上研修 | |
第 23 日目 | 6 日 | (水) | 船上研修 | |
第 24 日目 | 7 日 | (木) | 船上研修 | |
第 25 日目 | 8 日 | (金) | 8:00 ダーウィン(オーストラリア)入港 訪問国活動① | |
第 26 日目 | 9 日 | (土) | 訪問国活動② 18:00 ダーウィン出航 | |
第 27 日目 | 10 日 | (日) | 船上研修 | |
第 28 日目 | 11 日 | (月) | 船上研修 | |
第 29 日目 | 12 日 | (火) | 船上研修 | |
第 30 日目 | 13 日 | (水) | 船上研修 | |
第 31 日目 | 14 日 | (木) | 船上研修 | |
第 32 日目 | 15 日 | (金) | 11:00 ブリスベン入港 訪問国活動③ | |
第 33 日目 | 16 日 | (土) | 訪問国活動④ | |
第 34 日目 | 17 日 | (日) | 訪問国活動⑤ 19:00 ブリスベン出航 | |
第 35 日目 | 18 日 | (月) | 船上研修 | |
第 36 日目 | 19 日 | (火) | 船上研修 | |
第 37 日目 | 20 日 | (水) | 船上研修 | |
第 38 日目 | 21 日 | (木) | 8:00 ホニアラ入港(給油・給水) 21:30 出港 | |
第 39 日目 | 22 日 | (金) | 船上研修 | |
第 40 日目 | 23 日 | (土) | 船上研修 | |
第 41 日目 | 24 日 | (日) | 船上研修 | |
第 42 日目 | 25 日 | (月) | 船上研修 |
(7) 乗船から下船までの日程
第 43 日目 | 26 日 | (火) | 船上研修 |
第 44 日目 | 27 日 | (水) | 船上研修 |
第 45 日目 | 28 日 | (木) | 船上研修 |
第 46 日目 | 3 月 1 日 | (金) | 8:00 東京港入港 入国審査 解散式・解散交歓会 下船 <日本参加青年のみ>帰国後研修 |
第 47 日目 | 2 日 | (土) | <日本参加青年のみ>帰国後研修 |
(注)上記(1)~(7)の日程は、諸般の事情により変更されることがある。
8 実施内容
(1) 本事業支援業務に係る作業スケジュールの策定(契約~8月)
受注者は、事業の目的に適った事前研修等研修プログラム、本体プログラムの企画・運営を行うための作業スケジュールを策定すること(内閣府から平成 29 年度の例を提供可能。ただし、必ずしも同じものとする必要はない。)。
①基本方針には基本概念、視点、注意点等の基本的な考え方を盛り込むこと。
②基本方針の策定に当たっては事前に内閣府に了解を得ること。
③課題別視察実行委員会、地方実行委員会、国内寄港地活動実行委員会及び訪問国活動実行委員会の各実行委員会がそれぞれのプログラムを円滑に策定できるよう、基本方針にある基本的な考え方を各委員会に提示した上で、全体調整を行うこと。
(2) 陸上・船上研修(ディスカッション・プログラム)の企画、事前準備
(契約以降随時)
ディスカッション・プログラムは、参加青年に各国における様々な分野の実情について理解を深めさせるとともに、意見交換を通じ、相互理解の促進、英語でのディスカッション及びプレゼンテーション能力の向上を図ることを目的とするものである。
受注者は内閣府の指揮・監督の下、ディスカッション・プログラムの企画、事前準備を行うこと。具体的には以下の事項を行うこと。
① 事前に内閣府と打合せを行うこと。
② 内閣府は、ディスカッション・プログラムの円滑な実施のため、次の要件を満たすファシリテーターの募集を行う。受注者は、内閣府に提出のあった応募者について、書類選考及び電話インタビュー等を行った上で、7つのディスカッション・テーマ※ごとに候補者 1 名を推薦すること。
【ファシリテーターの要件】
ア 2018 年 4 月 1 日現在の年齢が 28 歳以上であること。
イ ディスカッションのファシリテーション及び陸上研修並びに船上研修における管理業務の補助を行うにあたり支障のない英語能力と日本語能力を有すること。
ウ 英語が母国語でない者は、以下に示す基準以上の英語能力を有すること。
・英検準 1 級又は国連英検A級
・TOEFL(PBT:550 点 / iBT:80 点)、IELTS:6.5、TOEIC:850 点
エ 日本語が母国語でない者は、日本語検定 2 級程度の日本語能力を有すること。オ ファシリテーター会議及び事前研修の前半 3 日間(9 月 12 日(水)~16 日
(日))に参加すること。
カ 出航前研修から船上研修までの全日程(平成 31 年 1 月 19 日(土)~3 月 1
日(金))に参加すること。
※現時点では大別して以下 7 つの分野を想定している。
(ア) 格差・人権・貧困・社会
(イ) ダイバーシティ
(ウ) 防災・環境
(エ) 国際協力
(オ) 健 x
(x) ソーシャルイノベーション・起業
(キ) その他
③ 内閣府は、受注者からの推薦に基づき審査を行い、ファシリテーター7 名とこれに連なるディスカッション・テーマの7つを決定する。
④ 受注者は上記で決定したファシリテーター7名を採用し、ファシリテーター会議、事前研修(前半の 3 日間)、陸上研修、船上研修に従事させるとともに、必要な業 務として以下⑤を行わせ、この経費を支払うこと。
⑤ ファシリテーターには以下の事項を行わせること。
ア ファシリテーター会議までに、コース概要 3 枚程度(目安として日本語の場合で 1 枚当たり 400 字)を完成させ、執筆謝金を支払うこと。また、完成させるに当たり、事前に内閣府の了解を得ること。
イ 参加青年がコースを選択する際の判断材料となるコース説明書を作成する。ウ 参加青年に対して課す事前課題を作成する。
エ ディスカッション・プログラム(課題別視察等の施設訪問を含む)を円滑に実施する。
オ ディスカッション活動記録の取りまとめ
カ ディスカッション活動に関する委員担当者として、ディスカッション・プログラムに係る全体導入プログラム・サマリーフォーラム等の企画・運営を行う。
キ ファシリテーション業務以外においても、事業の円滑な実施のために陸上及び船上研修における管理業務の補助を行う他、船内管理責任者が指示する業務を行う。
ク 内閣府は、ファシリテーターとディスカッション・プログラムに係る打合せを行う場合がある。また、ファシリテーターが担当するディスカッション・テーマのシラバス等について修正作業を依頼することがある。
(3) 陸上・船上研修(ディスカッション以外のプログラム)の事前準備
(契約以降随時)
受注者は、リーダーシップセミナーといった各種の講習を通じ、相互理解の促進、英語でのディスカッション能力及びプレゼンテーション能力のxxxを図ることを目的とする陸上・船上研修の事前準備を行うこと。具体的には以下の事項を行うこと。
① 事前に内閣府と打合せを行うこと。
② 前段の目的を達成し得る陸上・船上研修となるよう内容を調整し、事前準備を行うこと。
③ 陸上・船上研修を実施するに当たり、必要な資料を用意すること。資料については、事前に内閣府の確認を受けること。
(4) 訪問国政府担当職員等招へい会議の開催
【8 月 1 日(水)来日、2(木)~3 日(金)会議、4 日(土)帰国日】
訪問国政府担当職員等招へい会議は、本事業の円滑かつ効果的な実施を図るため、訪問予定国(オーストラリア)において本事業に関する業務を所掌する行政機関の職員(1名)及び事後活動組織代表者(ダーウィン、ブリスベンの2寄港地1名ずつ計
2名)を招へいし、内閣府内会議室において本事業の説明を行うとともに、訪問国活
動について意見交換等を行うもの。
受注者は、訪問国政府担当職員等招へい会議の開催に当たり、内閣府の指揮・監督の下、その企画、運営を行うものとする。具体的には以下の事項を行うこと。
なお、会議開催に当たっての訪問国政府及び事後活動組織への開催通知、会議出席者の航空券の手配(支払いを含む)及び入国に関する関係府省への依頼は、内閣府が行う。
① 会議開催前に内閣府と事前に打合せを行うこと。また、必要に応じ訪問国の会議出席者等と電話、メール等で連絡をとり、事前の調整を行うこと。なお、連絡・調整結果を内閣府へ報告すること。会議担当者は2名以上あてるものとし、訪問国事情に詳しく国際交流事業2経験又は同種の国際会議の経験を持つ者とする。
② 内閣府と協力して会議に使用する資料(xx・英文)を作成し、会議の3日前(土日、休日は除く。)までに内閣府へ電子媒体により提出すること。資料については内閣府の確認を受けること。
③ 訪問国政府担当職員及び事後活動組織代表者が来日(8 月 1 日(水))する際、スタッフ(英検2級相当以上の英会話力を有し、来日した者からの質問に対応できる者)2名以上がxx空港又は羽田空港で出迎えた後、都内の宿泊先のホテルまで同行案内し、会議内容、日程説明を含めたオリエンテーションを行うこと。また、帰国日(8 月 4 日(土))には、都内宿泊先のホテルから成田空港又は羽田空港まで同行案内し、出国まで責任を持って対応すること。
④ 訪問国の政府担当職員及び事後活動組織代表者が会議へ出席するため、出国から帰国までの間に必要な宿泊施設等を予約するとともに、国内交通費、食費、宿泊費を負担すること。
⑤ 8 月 2 日(木)及び 3 日(金)にスタッフ2名が会議に出席し、主にディスカッション・プログラム及び訪問国活動プログラム等について会議で説明を行うこと。
⑥ 8 月 2 日(木)及び 3 日(金)の会議において、会議通訳(同時)2名手配し、
その経費を負担すること。なお、会議通訳の英語力として、TOEIC スコア 900
以上または英検1級相当以上の者とすること。
⑦ 8 月 2 日(木)及び 3 日(金)の会議の際、出席人数分(10 名)の飲料(500 ㎖)を提供すること。
⑧ 8 月 2 日(木)及び 3 日(金)の会議の際、出席人数分(10 名×2 日)の昼食
(単価 1,500 円程度)を提供すること。なお、飲食物は宗教上の制約を考慮したものとすること。
⑨ 8 月 2 日(木)夜(18:30 開会予定)に懇談会(10 名程度)を開催するため、会場を確保し、飲食物(単価 5,000 円程度)を提供すること。
⑩ 8 月 2 日(木)及び 3 日(金)の会議に議事録作成者を2名手配し、その経費を負担すること。議事録作成者は、TOEIC スコア 860 以上又は英検準1級相当以上の議事録作成経験を有する者とすること。
⑪ 議事録作成に当たっては、内閣府と調整、確認しながら最終的に了解を得たものを提出すること。また、会議出席者への記載内容の確認をし、了解を得ること。会議出席者のサインを得る際には、内閣府をサポートすること。
⑫ 議事録は電子媒体(CD-R)に保存し、紙媒体と併せて、会議当日中に提出すること。
(5) 地方実行委員会の開催・運営【契約以降随時】
受注者は、事業の目的に沿った地方プログラムの内容を検討するための地方実行委
2 国際交流事業とは、セミナー、ディスカッション、視察等イベントの種類を問わず、2か国以上の出席者が相互に交流する機会を提供するものをいう。単なる旅行のツアーは除く。
員会を設け、その運営を行うため、以下の事項を行うこと。
① 委員(xx県、大阪府、三重県、徳島県、xx県の1府4県:1府県当たり6名)を選任すること。委員は、府県内在住者で、国際交流プログラム等で運営に携わった実績があり、経験豊富な者とする。なお、選任に当たっては、受入を行う府県及び既参加青年組織等と連携して行い、事前に内閣府の了承を得ること。
② 実行委員会においては、基本方針を踏まえて、外国参加青年がホームステイ等を通じて日本の社会や文化を直接体験し、理解できるよう、地方の実情に合わせたプログラム内容について議論させること。その議論結果及び具体的なプログラム内容案を内閣府へ提出すること。
なお、地方プログラムを策定する際は、次のモデルプランを参考とすること。特に外国青年の地方訪問は、地元の日本青年を育成する目的があるため、地元青
年との交流時間を十分に設けること。
第1日目 午後(各府県到着後)表敬訪問、施設見学等
第2日目 午前 施設訪問、地元青年とのディスカッション、体験学習等夜 歓迎会及びホームステイマッチング
第3日目 地元青年とのディスカッション等、ホームステイ第4日目 帰京
③ 実行委員会の議事が円滑に進むよう、実行委員会の開催前に内閣府と事前打合せを行うこと。また、内閣府との打合せを受け、各受け入れ先と調整を行うとともに、実行委員会で必要な資料を作成すること。資料については、事前に内閣府の確認を受けること。
④ 実行委員会を各府県内で4回以上開催(1回2時間程度)し、その開催に当たっては、委員宛に E メール等を利用して開催を通知するとともに、会議室を手配し、その費用を支払うこと。
⑤ 委員に謝金(助手級相当)及び交通費を支払うこと。
⑥ 委員に対して、地方プログラム期間中の傷害・賠償保険に加入させ、その費用を支払うこと。
⑦ 委員に、地方プログラムの運営に携らせること。
⑧ 各府県内の実行委員会開催時には、出席人数分(委員6名)の飲物(500 ㎖)を提供すること。
(6) 沖縄における活動の調整、国内寄港地活動実行委員会の開催・運営
【8月以降随時】
① 受注者は、内閣府の指揮・監督の下、沖縄県既参加青年組織と連携して沖縄科学技術大学院大学といった受入機関等と国内寄港地活動プログラムの調整を行うこと。
② 受注者は、国内寄港地活動プログラムに関する検討の協力等を行うため、地元沖縄県既参加青年組織と連携して、国内寄港地活動実行委員会を設け、その運営を行うため、以下の事項を行うこと。なお、活動内容を検討する際には、受入機関等と事前に調整すること。
ア 委員(5名程度)を選任すること。委員は「世界青年の船」事業又は何らかの国際交流事業既参加青年で沖縄在住の者が望ましい。
イ 実行委員会を沖縄県内で4回以上開催(1回2時間程度)すること。なお、開催に当たり、委員宛てに E メール等を利用して開催を通知するとともに、会議室を手配し、その費用を支払うこと。
ウ 実行委員会においては、国内寄港地活動のサポートを行うための具体的な活動内容を検討すること。なお、検討内容については、内閣府へ報告すること。
エ 委員に謝金(助手級相当)及び交通費を支払うこと。