煎 3F Workshop Lounge
煎 3F Workshop Lounge
株式会社サカタ(以下「貸主」という。)は、xxxxxxxxx 000 xx 0 に所在する
「煎」(以下、「本建物」という。)内 3 階部分において、貸主が運営する Workshop Lounge
(以下、「ラウンジ」という。)を利用する権利を有する利用者(以下、「ゲスト」という。)のラウンジ使用に際しての、ゲスト利用規約(第12条に基づく改定後の規約を含み、以下
「本規約」という。)を制定する。
第1条 (使用許諾、契約種別、目的)
1. 貸主はゲストに対し、ラウンジの使用を認め、ゲストは、その使用にあたり本規約で定めるところを遵守する。
第2条 (ラウンジの使用)
1. ゲストは本施設を除き、ラウンジ及びラウンジ設置備品を利用可能とする。但し移動させた設置備品は利用前の状態に復さなければならない。
2. ラウンジの最長利用可能時間は 8:00~22:00 とする。但し事前に貸主又は株式会社
unoun design(以下、「運営団体」という。)の許可を得ている場合はこの限りではない。
3. ラウンジ内は全面禁煙とする。
4. ラウンジ内の飲酒に関してはラウンジにて提供される酒類以外は原則として禁止とする。ただし、貸主又は運営団体が事前に認めた、ラウンジにおけるイベントに関してはその限りではない。
5. ゲストはラウンジ内において飲食を行うことができる。ただし、他人の迷惑となる可能性のある飲食物(香りや臭いの強い食品など)は禁止とする。
6. ゲストはラウンジ使用中におけるごみ処理について、ラウンジ内にけられた共同ゴミ箱に自らの責にて分別して廃棄する。また、本建物外からの持ち寄るごみの廃棄は禁止とする。
第3条 (善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
1. ゲストは、貸主が定める本規約を遵守し、本施設及びラウンジを善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとする。
2. ゲストの同行がある場合ないしゲストに招聘された場合にのみ、ラウンジの利用が許されるものとする。この場合、当該訪問者についても、本規約は適用され、当該訪問者に関する一切の責任については招聘したゲストがこれを負担する。
3. ゲスト及びゲスト同行者、招聘者の私物管理については、自己責任とする。万が一、私
物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても貸主及び運営団体は一切その責任を負わない。
4. 本建物の敷地内に自転車やバイク等を置いてはならない。
第4条 (費用負担)
ゲスト及びゲスト同行者、招聘者が故意又は過失により、本施設及びラウンジに設置された家具什器備品等を破損・毀損した場合、ゲストは、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用を負担する。ただし、経年劣化による破損・毀損の場合を除く。
第5条 (修繕)
1. 貸主並びに本建物運営団体が実施する修繕には、次に掲げるものなどがある。
① 本建物及びラウンジ含む共用部の躯体及び付属施設
② 電気・上下水道等・インターネット設備などのインフラ設備
③ 本建物及びラウンジ含む共用部にある情報設備
2. ゲストは、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに貸主又は運営団体に知らせなければならい。
3. ゲストの故意過失又は使用方法に起因することが明確である場合の故障や修繕は、ゲストがその費用を負担する場合がある。
4. 第1項の規定に基づき貸主が修繕を行う場合は、貸主は、事前に、その旨をゲストに通知する。この場合において、ゲストは、当該修繕の実施を拒否できず、修繕に伴うラウンジの使用不可による損害が生じた際、貸主に対しなんらの要求をもすることは
できない。
第6条 (権利義務の譲渡等の禁止)
ゲストは、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならない。
第7条 (禁止又は制限される行為)
1. ゲストは、本建物において次の各号に該当する行為及び本施設又は貸主若しくは第三者に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはならない。
① 貸主が指定した禁止箇所への立ち入り
② 本建物前面への車両進入及び駐車
③ 下駄・スパイク等での立ち入り
④ 他の本建物利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、周辺施設に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み又は使用
⑤ 本建物内の通路等及び階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
⑥ 本建物内での動物の飼👉や持込み。(貸主の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
⑦ 本建物や本建物共用部の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
⑧ 本建物内にて無断で物販等の営業活動をすること、又は宗教活動若しくは政治活動をすること。
⑨ 本建物内で火気等を使用又は火気を持ち込みすること。
⑩ 違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為。
⑪ 前各号のほか、貸主が本建物や本建物の運営又は維持のために禁止した一切の行為。
⑫ 但し、貸主又は運営団体とゲストが合意する場合はこの限りではない。
第8条 (免責事項)
次に掲げる事由によりゲストが被った損害について、貸主は、その責を負わない。
① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信機器その他設備機器の偶発的不調や故障等、貸主の責めに帰すことのできない事由
② ゲストが他のゲスト若しくは第三者から被った損害
第9条 (不可抗力による契約の消滅)
第 14 条第1号記載の事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は毀損し、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、本規約は当然に終了する。これにより貸主又はメンバーの被った損害につき、相手方はその責めを負わないものとする。
第10条 (情報の管理)
1. 本規約において「秘密情報」とは、ゲスト自らが秘匿したい情報のすべてをいう。
2. 本建物及びラウンジは、個人や法人を超え、垣根を廃した交流の場を設けることを目的のひとつとしているため、本建物及びラウンジにおいて、ゲスト間で絶えず会話や情報交換が行われることがある。そのため、ゲストは自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。万が一、ゲストの秘密情報が漏洩した場合でも、貸主は一切その責任を負わない。
3. ラウンジ使用に際し、ゲストより開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、貸主は厳重に管理する義務を負う。
4. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
① 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後、貸主あるいはゲストの責によらずして公知となった情報
② 貸主あるいはゲストが、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
③ 開示の時点ですでに貸主あるいは他のゲストが保有している情報
④ 貸主あるいは他のゲストが、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
第11条 (守秘義務)
1. ゲストが、ラウンジ利用中、貸主又は運営団体若しくは第三者の秘密情報を偶然取得した場合、当該情報を取得したゲストは、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービス
(SNS)や、自身のホームページ、ブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開し、若しくはいかなる利用をもしてはならない。ゲストが本項規定の内容に反した場合、これに起因して発生した事案の一切に対し、貸主はその責任を負わない。
2. ゲストは、裁判所や官公庁などの公的機関より、貸主の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに貸主に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができる。またその場合、ゲストは当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、貸主に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければならない。
3. ゲストは、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはならない。
第12条 (規定の改定)
本規約は貸主の都合により、内容が変更されることがあり、ゲストはかかる改定に異議を述べない。なお、変更の際には、貸主からゲストへの通知等を行うが、通知忘れ等の貸主に過失がある場合を除き、変更に伴う責任を貸主は一切負わないものとする。
第13条 (優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとする。
第14条 (規定外事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義を生じたときは、貸主及び運営団体とゲストは、誠意を持って協議し、その解決にあたる。
以上、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することのないよう、貸主及び運営団体と相互に協力し合うことに合意する。
ゲスト | 氏名 | |
住所 |
xxxxxxxxx 000 xx 0
煎
令和 4 年 9 月1日:施行