Contract
出前館配達ドライバー規約
株式会社出前館 (以下「甲」)が、配達代行者である乙 (以下「乙」)に配達を委託するにあたり、甲乙間で遵守すべき事項を、出前館配達ドライバー規約 (以下「本規約」)において定めるものとする。
乙は、以下の事項を事前に理解し、遵守することに合意の上で配達代行業務を誠実に行うものとする。
第1条 (対象業務)
1. 甲は、乙に対して、甲が運営する「出前館」及びその関連サイト(以下「出前館」)を通じて、加盟店が出前館のユーザー(以下「顧客」)から受注した商品(以下「商品」)との配達業務で甲が加盟店から第一次的に請負う配達代行業務を委託し、乙はこれを受託するものとする。
2. 乙は、前項の配達代行業務の遂行に際して、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 乙は、予め甲が定める方法で指定した時間までに加盟店から商品を受取り、甲所定のオーダー管理アプリケーション(以下「本アプリ」)に表示された顧客に指定された時間(以下「お届け時間」)までに商品を顧客へお届けし、当該商品を引渡すものとする。
(2) 乙は、代金引換注文を受けた際は、顧客から商品の代金(以下「売上金」)と配達料を回収する。ただし、商品代金がクレジットカード決済等の事前決済の場合は、売上金の回収は行わない。
(3) 乙は、出前館で表示される顧客へのお届け時間を厳守する目的において顧客が出前館から注文を行った時間から 顧客先へ配達が完了されるまでの間にかかると予測される時間(以下、「待ち時間」)設定を変更することができるものとする。
(4) 甲は、乙に対して、配達委託料を、配達代行業務 1 件あたり、別表 1 に基づく金額を支払う。また、出前館の指定する方法で事前にスケジュールを通知する場合、甲は、乙に対し、別途定める最低保証料を支払うものとする。最低保証の支払いを行う場合は、事前に甲より電磁的、若しくはそれに準ずる手段にて、乙に通知を行うこととし、それ以外は最低保証がないものとする。
(5) 乙は、本規約締結後、最初に配達代行業務を遂行するまでに、甲の指定する教育動画を閲覧するものとする。
第2条 (売上金の回収及び配達委託料の支払い)
1. 乙が代金引換注文を取り扱う際は、前条により回収した売上金及び配達料を、甲の作成するドライバー清算表に基づき、日時清算を配達当日に該当物件「以下(代行拠点)」の営業時間内にて行うものとする。
2. 甲は、乙に対し、前条に定める配達委託料を、毎月1日から 15 日までと 16 日から月末までの
締め日を 2 回とし、各締め日から 5 営業日までに配達代行業務にかかる配達委託料を支払う。ただし、配達委託料の支払口座が乙名義の三井住友銀行の預金口座である場合には、業務委託料の振込手数料は甲の負担とするが、それ以外の預金口座への振込手数料は、乙の負担とする。
3. 甲は、前項に定める配達委託料を支払う時点において、未精算の売上金及び配達料(以下
「回収金」という。)がある場合には、乙の有する配達委託料支払請求と甲の有する回収金支払請求権を対当額について相殺することができる。
第3条 (遅延損害金)
乙が前条に定める売上金及び配達料の支払いを怠った場合は、甲に対しその経過日数に応じ、支払期日の翌日から、年 14.6%の遅延損害金を支払わなければならない。
第4条 (権利譲渡の禁止)
乙は、本規約上の地位及び本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡、承継、貸与又は担保に供する等により処分をしてはならない。
第5条 (再委託)
乙は、甲より委託された配達代行業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、事前に甲の書面による許可がある場合はこの限りではない。
第6条 (有効期間)
本規約の有効期間は、規約同意日を開始日として 1 年間が経過した日の属する月の前月
末日を終了日とする。ただし、有効期間終了月末日の 15 日前までに、乙又は甲のいずれかより書面による更新拒絶の意思表示又は本契約条件の変更の提示がなされない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第7条 (表明保証)
乙は、甲に対し、本契約の締結日において、次の各号に記載された事項がxxに相違ないことを表明及び保証する。
(1) 商品の配達にあたり、必要な許認可・免許等を取得し、使用する車両に関し適切な保険に加
入していること。
(2) 事故発生時の対応及び保険使用は乙の責任において行うものとする。
(3) 甲との間で雇用契約を締結していないこと。
(4) 身分を偽って登録をしていないこと。
(5) 締結日以前に甲との間で雇用契約を締結し、その結果として採用禁止になっていないこと。
(6) 甲から規約解除・アカウント停止・削除をされたことがないこと。
(7) 自ら (法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。) が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
2. 前項第 1 号の書類は甲に事前に提出すること。
第8条 (遵守事項)
乙は、甲に対し以下の事項を遵守するものとする。
(1) 交通法規に反する運転、危険運転、私有地等への駐停車、通行の妨害になる態様での駐停車、マナーに反する駐停車、その他甲が指定する条件に反する駐停車等をしないこと。
(2) 配達品質、及び配達物の品質を劣化・悪化させる行為をしないこと。
(3) 配達業務中で何の連絡もなく業務を放棄・放擲し、音信不通・失踪等の状況としないこと。
(4) 甲が乙に対して、免許確認その他必要事項の提出・確認を求める場合、その指示に従うものとし、事故発生時に甲が情報開示を求めた場合、乙はその指示に従い、必要な情報を全て開示し、状況を直ちに報告するものとする。
(5) 制服、名札等の着用を指定されているときはこれを着用すること。
(6) 業務中は、タトゥー・入れ墨が見えない服装を着用すること。
(7) 自動車運転免許証 、その他車両の運転に必要な書類等を携帯せず車両を運転しないこと。
(8) 加盟店、顧客、代行拠点、甲、及びお届け先周辺住民等配達に関わる全ての方に対する粗野な言動・態度、常識に反する言動態度は慎むこと。
(9) 甲、又は登録ユーザー、加盟店、顧客、外部事業者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害しないこと。(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(10) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反しないこと。
(11) 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信しないこと。
(12) 法令又は甲若しくは登録ユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反しないこと。
(13) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信しないこと。
(14) 本配達業務の支援のために甲が提供するオーダー管理サービス(以下「本サービス」)、本アプリ及び出前館サイト等に関し利用しうる情報を改ざんしないこと。
(15) 甲が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービス又は本アプリ又は出前館サイト等を通じて送信しないこと。
(16) 歩行中、自転車走行中、車両運転中、その他の本アプリの利用が不適切な状況又は態様において本アプリを利用しないこと。
(17) 不正な位置情報を登録しないこと。
(18) 甲による本サービス、本アプリ又は出前館サイト等の運営を妨害するおそれのあることをしないこと。
(19) 道路交通法等法令違反をしないこと。
(20) その他、甲が不適切と判断する行為をしないこと。
第9条 (秘密保持)
1. 乙は、本規約、付帯規約、規定、連絡文書及びその他、本規約において知り得た一切の事項
(以下「機密情報」)について、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務以外の目的で利用してはならない。ただし、下記に該当する情報は「機密情報」から除外する。
(1) 開示の時点で公知であり、又は開示以後受領した当事者(以下「受領者」)の故意・過失や違反によらず公知となった情報
(2) 開示される以前から、受領者が正当に保持していたことが証明できる情報
(3) 開示者の秘密情報を使用することなく、受領者が独自に開発したことが証明できる情報
(4) 受領者が第三者から守秘義務を負わずに正当に入手した情報
2. 乙は、相手方から求められた場合又は本規約が終了した場合には、遅滞なく、甲の指示に従い、機密情報、機密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとする。返却以外の方法による場合には、廃棄等の事実を証明するための文書を相手方に提出するものとする。
3. 乙の役員又は従業員による第1項の義務の違反は、これを乙の義務違反であるとみなす。
4. 乙は、本規約の履行にあたって知り得た個人情報は、本規約の業務遂行の範囲内で取り扱うものとし、個人情報の保護に関する法律、その他関連法令条例規則等に従うものとする。
第10条 (知的財産権)
1. 乙は、その性質xxの業務の範囲に属し、かつ、その発明、考案又は創作をするに至った行為が甲における乙の職務に属する発明、考案、又は意匠について、特許、実用新案登録、又は意匠登録を受ける権利を全て甲に譲渡するものとし、乙はかかる特許、実用新案登録、又は意匠登録を受ける権利につき、甲の書面による承諾なく、甲以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、自ら特許権の設定の登録、実用新案登録、又は意匠登録の出願を行わないものとする。甲によるかかる特許、実用新案登録又は意匠登録の出願等の手続について乙の協力が必要である場合には、乙は甲の要請に基づき必要な協力を行う。
2. 甲又は甲の商品、サービス、若しくはプロジェクト等に使用される名称、ロゴマークその他の商標については、そのデザイン等が乙の発案にあると否とに関わらず、甲が商標登録出願を行
う権利を有するものとし、乙は自ら商標登録の出願を行わない。
3. 乙は、乙が甲の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等デザインその他のあらゆる著作物の著作者は甲であり、その著作権が甲に帰属することを認める。
4. 乙は、何らかの事由により、乙が甲の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等のデザインその他の著作物の著作者が乙であると認められる場合には、それらに関する全ての著作権 (著作xx第 27 条(翻案権)及び同第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む。) を全て無償で甲に譲渡し、乙はかかる著作権につき、甲の書面による承諾なく、甲以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、当該著作物に関する著作者人格権を一切行使しない。乙は、甲に譲渡した著作権につき、甲の要請に応じ、必要な登録手続等に最大限の協力をする。
5. 甲における業務の過程で発生したノウハウ、技術情報及びその他上記第 1 項から第 4 項に定める以外の知的財産権については、乙の関与の程度を問わず全て甲に帰属するものとし、何らかの理由により乙に帰属する場合には、乙は無償でこれを甲に譲渡する。
6. 乙は、甲及び甲の内部プロジェクト等に関連する用語等に関し、ドメイン・ネームを取得せず、誤って自己の名義で甲及び甲の内部プロジェクトに関連する用語等に関し、ドメイン・ネームを取得してしまった場合には、ドメイン・ネームの取得及び管理に要した実費相当額を対価として、甲に当該ドメイン・ネームを移転し、その移転にかかわる手続について最大限の協力をする。
第11条 (ソーシャルメディア)
乙は、個人でソーシャルメディア(ブログ、フェイスブック、ツイッター、ホームページ等インターネットを利用した情報発信媒体)を利用する場合、次の各号に掲げる情報を発信しないこと。
(1) 甲、甲関係者、加盟店、顧客、甲の取引関連、代行拠点等を批難し、誹謗中傷する情報、又は虚偽の内容を含む情報
(2) 甲、甲関係者又は第三者の権利を侵害する情報
(3) 甲を代表する見解又は意見と誤解され得る内容等の情報
(4) 甲の名誉、信用その他の社会的評価を害する情報
(5) 甲の企業秘密、営業秘密、顧客及び関係者等の企業秘密並びに個人情報
(6) 配達業務で知り得た情報
(7) その他、法令で禁止されている情報
第12条 (反社会勢力の排除)
乙は、現在暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準
構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第13条 (規約解除・アカウント停止・削除)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に事前に通知することなく、本規約を解除、当該情報の全部又は一部について削除、送信停止、本アカウントの全部又は一部の削除、停止その他の措置をとることができる。
(1) 乙が第 7 条から第 12 条に違反し、又は違反するおそれがあると甲が判断した場合
(2) 主要財産の差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けた場合
(3) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があった場合
(4) 解散(合併による場合を除く)の決議をした場合
(5) 支払停止又は金融機関取引停止処分があった場合
(6) xxx乙の代表者が不慮の事故、病気若しくは失踪等により所在が不明になった場合
(7) 天災地変等、甲及び乙双方の責に帰すべからざる事由により本規約の継続が困難になった場合
(8) 甲の信用又は名誉を毀損し、又はこれらを著しく低下させる行為があった場合
(9) 法令又は官公庁の指示又は命令により営業の存続が不可能となった場合
(10) 前各号に準ずる事情が生じた場合
第14条 (再配達及びキャンセルについての取り扱い)
1. 加盟店の責に帰すべき以下の各号の事由の場合には、甲は乙に対して第 1 条第 2 項第 4 号の配達委託料を支払うものとする。
(1) 商品を予め甲が定める方法で指定した時間までに乙に渡すことができない場合
(2) 商品の欠品設定漏れにより、受注した商品が準備できない場合
2. 加盟店の責に帰すべき以下の各号の事由により、乙が再配達を要した場合には、甲は乙に対して第 1 条第 2 項第 4 号の配達委託料に加え、配達 1 件あたりxxx、神奈川
県、xx県、埼玉県に属する代行拠点については 650 円(消費税別)、沖縄県に属する代行
拠点については 500 円(消費税別)、それ以外に属する代行拠点については 600 円(消費税別)を支払うものとする。
(1) 商品内容の不足
(2) 商品内容の誤り
(3) 商品の異物混入
(4) 商品の付属品の不足(箸・スプーン等)
(5) 顧客へ売上金の全部又は一部を返金する必要が生じた場合
3. 乙の責に帰すべき事由により次の各号の事由が生じ、顧客が商品の配達をキャンセルした場合には、乙は、甲に対して、商品代金の補填として、xxx、神奈川県、xx県、埼玉県に属する代行拠点については 650 円(消費税別)、沖縄県に属する代行拠点については 500 円
(消費税別)、それ以外に属する代行拠点については 600 円(消費税別)を支払うものとする。
(1)予め甲が定める方法で指定した時間までに加盟店から商品を受取ることができず、顧客の指定した配達時間を超過した場合
(2)商品配達中に商品の外観・中身に損傷や崩れが発生した場合
4. 乙は、顧客の指定した配達時間通りに配達に行ったが、顧客が受渡しに出られない場合又は顧客が不在等で受渡しができない場合、指定された配達時間から 10 分間待機するものとする。待機後なおも配達が出来ない場合、甲は当該注文を取り消すものとする。なお、乙はその食材費等の負担は行わないものとする。また、当該注文に関して甲は乙に対し配達業務にかかる費用(配達委託料を上限とする)を負担するものとする。その支払方法は甲が決めるものとする。
5. 第 2 項に定める再配達料は、社会情勢や提供するサービス内容によって、甲の判断により変更する場合がある。
第15条 (本アプリのアンインストール等)
1. 乙は、自己の所属する登録ユーザーからの退会、業務委託契約の終了、自己の所属する登録ユーザーと甲との間の規約に基づく利用契約の終了その他の理由で本アプリを利用しなくなった場合は、乙が使用していた端末から本アプリを削除するものとする。
2. 乙は、本アプリアカウントにかかるユーザーID 及びパスワードが盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合、又は本アプリがインストールされた端末を紛失した場合には、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲からの指示に従うものとする。
第16条 (保証の否認及び免責)
1. 甲は、本サービスが提供する情報、本サービスを利用して乙が遂行する本配達業務並びに当該本配達業務にかかる加盟店及び本商品につき如何なる保証も行うものではない。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、甲は本サービス及び本アプリについて、最新性、正確性、妥当性、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証をしない。
2. 乙が甲から直接又は間接に、本サービス、本アプリ、出前館サイト等、本サービスの登録ユーザー、顧客その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、甲は乙に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではない。
3. 本サービスは、外部サービスと連携することがあるが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部サービスと連携できなかった場合でも、甲は一切の責任を負わない。
4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、乙は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、乙と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、甲は当該紛争等について一切の責任を負わない。
5. 乙は、本サービスを利用することが、乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、甲は、乙による本サービスの利用が、乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
6. 本サービス、本アプリ又は出前館サイト等に関連して乙と登録ユーザー、加盟店、乙、顧客、外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙の責任において処理及び解決するものとし、甲はかかる事項について一切責任を負わない。
7. 甲は、甲による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、乙のメッセージ又は情報の削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して乙が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
8. 出前館サイト等又は本アプリから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから出前館サイト等若しくは本アプリへのリンクが提供されている場合でも、甲は、出前館サイト及び本アプリ以外のウェブサイト、アプリケーション並びにそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わない。
9. 乙は、本アプリの使用は自己責任で利用し、甲及びその関連会社は、データプランに関連するいかなる手数料、費用又は制限超過料金についても法的責任その他の責任を一切負わない。
10.甲は、本サービスに関連して乙が被った損害について、一切賠償の責任を負わない。
11.甲が本サービスの運用を停止すべきと判断した際、甲の裁量で停止できることとする。また、それに伴い生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。
第17条 (乙の賠償等の責任)
1. 乙は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対しその損害を賠償しなければならない。
2. 乙が、本サービスに関連して登録ユーザー、加盟店、顧客、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を甲に通知するとともに、乙の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、甲からの要請に基づき、その経過及び結果を甲に報告しなければならない。
3. 乙による本サービスの利用に関連して、甲が、登録ユーザー、加盟店、顧客、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、乙は当該請求に基づき甲が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければならない。
4. 乙は、顧客から収受した売上預り金が発生した場合、その金銭管理に自らが責任を持ち、帳票に従い収受金を管理者に収めるものとする。
5. 甲からの貸与品は、貸与品を受けた時からその保管管理等について善良なる管理者としての注意義務を負い、故意又は過失を問わず、紛失、破損させた場合、かかる損害又は修理費は自己負担とする。
第18条 (本アプリ利用時のデータ取得への同意)
1. 乙は、甲に対して本アプリ稼働時の位置情報(勤務開始から終了までの間の位置情報)の提供に同意し、甲が当該位置情報を本サービスの向上に向けた取り組みの目的で利用することに同意する。
2. 乙は、甲が前項の利用目的達成のために本位置情報を第三者(外国にある委託先・法人を含む)に委託又は提供することに同意する。
3. 乙は、甲が第 1 項の利用目的達成のために、乙のアプリ操作ログ、及びドライバー登録データを取得、利用することに同意する。
4. 乙は、本アプリが起動されている間、乙の位置情報が甲により取得される場合があること、並びに乙のおおよその位置及び個人情報が顧客への対象配送サービスの提供前から提供中にかけて加盟店及び顧客に対して表示されることに同意する。このほか、甲の関連会社は、安全及びセキュリティを目的として、本アプリ及びデバイスにより取得された位置情報を監視し、追跡し並びに第三者との間で共有することができる。
第19条 (通知)
1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、本規約に基づく又はこれに関連する全ての通知、書面の交付及び情報の提供は、ファクシミリ、電子メール又はその他の電磁的方法を含む。
2. 乙は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、これを相手方に通知する。
(1) 住所又は商号の変更
(2) 事業の譲渡、合併、会社分割その他これに準じた経営上の重要事項の変更のうち、本規約に関するもの
第20条 (存続条項)
1. 甲より乙に委託された配達代行業務が終了した場合であっても、事由の如何を問わず、第 6
条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 16 条、第 17 条、本条、第 23 条第 1 項及び第
2 項、第 24 条、第 25 条の定めは有効に存続する。
2. 甲より乙に委託された配達代行業務が終了した場合であっても、当該終了の時点において未だ履行が完了していない債務等が存在する場合は、かかる債務の履行が完了するまで、本規約の定めが有効に存続し、適用される。
第21条 (規約変更)
甲は、本規約を変更する場合、変更後の規定の内容及び変更の効力発生日を、効力発生日の1か月前までに、インターネットその他甲の定める相当の方法で公表するものとする。また、公表後、効力発生日までの間に、乙が、本規約の変更に異議を述べることなく、本規約上の契約関係を継続して配達代行業務を遂行した場合には、乙は本規約上の当該変更に同意したものとみなす。
第22条 (下請代金支払遅延等防止法に関する規定)
甲及び乙は、乙が下請代金支払遅延等防止法 (以下「下請法」という) 第 2 条第 8 項に定める「下請事業者」に該当する場合で、本規約の定めが下請法の定めに抵触する場合、本規約は下請法の定めに従って修正又は変更された内容にて、甲と乙間において効力
を有する。
第23条 (その他)
1. 甲及び乙はその他特約事項等がある場合、本規約別表又は覚書等に記載するものとする。
2. 本規約と覚書等が矛盾する場合、覚書が優先的に適用されるものとし、覚書に記載のない事項については、本規約の記載に従うものとする。
3. 本規約が満了・終了した場合でも、別途覚書等が存続する場合、本規約はその覚書が満了・終了する間において、本規約が有効に存続し、適用されるものとする。
第24条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第25条 (裁判管轄)
本規約に関する紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別表1
エリア | 配達委託料(税別) | 配達委託料(税込み) |
xxx | 650 円 | 715 円 |
神奈川県 | 650 円 | 715 円 |
千葉県 | 650 円 | 715 円 |
埼玉県 | 650 円 | 715 円 |
沖縄県 | 500 円 | 550 円 |
上記以外の府県 | 600 円 | 660 円 |
※税込金額での報酬支払です。
※xが指定したエリアのみで対応可能なものとする