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日本酸素ホールディングス株式会社株式取扱規則
(目 的)
第 1 章 x x
(2022 年 9 月 2 日)
第 1 条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取り扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行もしくは信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
第 2 章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第 3 条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 154 条第 3 項に規定された通知
(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2.前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3.株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項等に係る届出)
第 4 条 株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、証券会社等または機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当会社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
(法人株主等の代表者)
第 5 条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第 6 条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、氏名または名称および住所を
機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 7 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 8 条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名または名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 9 条 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
第 3 章 株主確認
(株主確認)
第10条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請 求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以 下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当 会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2.当会社に対する株主または次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主本人または代理人からの請求等とみなし、証明資料等または次項に定める当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものは要しない。
ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3.代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状および当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4.代理人についても第1項および第2項を準用する。
第 4 章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第11条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第12条 振替法第 147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第13条 株主総会の議案が株主の提案によるものである場合、会社法施行規則第 93 条第1項により当会社が定める文字数は以下のとおりとする。
(1)提案の理由
各議案ごとに400字以内
(2)提案する議案が役員選任議案の場合における、株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに400字以内
(単元未満株式の買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第25条に定める手数料を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。
2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払い手続きを完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第18条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第19条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第20条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第21条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第22条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第25条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第23条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月 31 日
(2)9月 30 日
(3)その他機構が定める株主確定日(機構が定める株式等の振替に関する業務規程第 144 条に定める株主確定日のことをいう。)等
2.前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第 5 章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第24条 特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第 6 章 手 数 料
(手数料)
第25条 本規則に定める各種取扱いに係る手数料は、以下のとおりとする。
(1)第14条(単元未満株式の買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取りまたは第18条(単元未満株式の買増請求の方法)に基づく単元未満株式の買増しの場合
次の算式により計算した金額に消費税を加えた金額
(第15条に定める買取単価または第21条に定める買増単価)×単元株式数×買取請求株式数または買増請求株式数/単元株式数×1.15%
ただし、単元株式数当たりの手数料金額が 2,500 円に満たない場合は、
2,500 円として計算する。
(2)第12条(少数株主xx)に基づく少数株主xxの行使の場合費用実費を請求する
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第 7 章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第26条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1)当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
(2)当会社が、株主等に関する情報を、法令等に基づき公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(3)当会社が、株主等に対し、振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4)上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5)取締役会で定める一定時点における株主等の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(当会社による情報提供請求権の行為)
第27条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、証券会社等または機構に対して、振替法第 277 条に規定する請求を行うことができる。
(1)株主等の同意があるとき。
(2)株主を自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3)株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4)当会社が、株主等に関する情報を、法令等に基づき公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(5)上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるため必要があるとき。
(6)特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
第 8 章 その他
(変更)
第28条 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
以 上