Contract
A. 定額リボルビング方式
第 1 章 ローンカード会員規約第 1 条(会員・契約の成立)
1. 会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セゾンファンデックス(以下、「当社」といいます。)所定の入会申込書等において申込みされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
2. 本規約に基づく契約は、当社が申込みを承諾したときに成立します。
第 2 条(カードの貸与及び取扱い等)
1. 当社は当社所定の手続きを完了した会員に対し、カードを発行及び貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
2. カードは、カード上に表示された会員本人のみが、本規約に基づく取引に利用できます。
3. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカードの券面に表示された会員の氏名、カード番号等の情報(以下、「カード情報」といいます。)を管理するものとし、カード及びカード情報を他人に貸与、預託、譲渡若しくは担保提供することはできません。
4. 会員が、前二項(第 2 項、第 3 項)に違反して、カード若しくはカード情報を他人に利用させ又は利用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。
5. 会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合(以下、「紛失等」といいます。)、直ちに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署に届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
6. 紛失等により、カード又はカード情報が会員以外の者に使用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。
7. 当社は、原則としてカードを再発行しませんが、カードの滅失・毀損・汚損・紛失等の理由により、会員が再発行を希望した際に当社が承認した場合又は当社が必要と認めた場合には、カードを再発行します。この場合、当社はカード番号を変更することができます。
8. カードの貸与期限は、当社が決定します。
9. 会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、又は当社が会員のカード若しくはカード情報の利用状況が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、当社はカード及びカード情報の利用を停止することがあり、又は会員においてカードを返却していただくことがあります。
第 3 条(カードの暗証番号)
1. 会員(以下、本条において申込者を含みます。)には、カードの暗証番号を当社に届け出ていただきます(生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けてください。)。なお、暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
2. カードの暗証番号は、会員本人以外の方に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
3. カード又はカード情報の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責任がある場合を除き、これによって生じた一切の債務は、会員のご負担となります。
第 4 条(カードの利用可能枠)
1. 当社は、会員ごとに会員が希望した金額の範囲内で、カードの利用可能枠を決定します。
2. 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなく、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付を中止することができます。
(1)当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカード又はカード情報の利用状況・信用状態等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)当社所定の本人確認手続が完了していない場合
(4)貸金業法に定める所定の書面等が提出されていない場合
(5)貸金業法等の法令に基づく場合
3. 当社は、会員が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成 20 年号外政令第 20 号)第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者(以下、「PEPs関係者」といいます。)に該当する可能性があると判断した場合、当社所定の追加確認手続が完了するまでの間、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付の中止をすることができます。この場合、当社は当該追加確認手続の実施の有無や実施結果にかかわらず、会員に通知することなく、カードの利用可能枠の減額又は新たな貸付の中止をすることがあります 。
4. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用された場合でも、当然に支払い義務が生じます。
第 5 条(融資方法)
1. 会員は、カードの利用可能枠の範囲内で繰り返し融資の申込みをすることができます。但し、当社は、会員の融資の申込み方法等が不適切と認めた場合には、ご利用をお断りすることがあります。
2. 会員は、以下のいずれかの方法により、融資の申込みをすることができます。
(1)当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」といいます。)の現金自動支払機又は現金自動預払機を利用する方法
(2)当社所定の手続により会員が指定した提携金融機関口座に振込む方法
(3)その他、当社所定の方法
3. 前項第 2 号の方法で融資を行う場合、振込送金日を融資日とします。
4. 1 回あたりの融資金額は、原則として 1 万円単位とします。但し、第 2 項第 2 号の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1 千円単位とします。
第 6 条(利率及び利息の計算方法等)
1. 融資利率は、当社所定の割合とし、別途当社より通知いたします。
2. 利息の計算方法は、本規約末尾に記載のとおり日割計算します。
3. 前ニ項(第 1 項、第 2 項)にかかわらず、融資利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 115 号)第 5 条の規定による改正前の利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号。以下、「旧利息制限法」といいます。)第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合には、超える部分について会員に支払い義務はございません。
4. 当社は、融資利率・「月々のご返済金額算出表」の金額を金融情勢等により変更させていただくことがあります。この場合、第 24 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更のお知らせをした時の残高を含め、変更後の融資利率・金額が適用されます。
第 7 条(返済方式)
1. 融資金及び利息(以下、「融資金等」といいます。)の返済方式は、ご利用の都度、定額リボルビング方式(以下、「リボ払い」といいます。)又は一括返済方式(以下、「一回払い」といいます。)のいずれかをご指定いただきます。
2. リボ払いとは、「月々のご返済金額算出表」に、会員が新たに融資を受けた日の属する月の締切日(毎月末日をいいます。)の融資残高(元金)を当てはめ、ご返済金額欄に記載されている金額を毎月の返済日にご返済いただく方式です。
3. 一回払いとは、返済日に融資金等を全額一括してご返済いただく方式です(前項の毎月の返済金額と一回払いの返済金額とを合わせ、以下、
「返済金」といいます。)。
4. 会員より返済方式の変更の申し出があり、当社が承認した場合、締切日現在の一回払い分を、リボ払いに変更することができます。この場合、新たにリボ払いでご返済いただく返済金は、第 2 項の締切日の融資残高及び変更した一回払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、利息も、当該合計額に基づき計算いたします。
第 8 条(返済日・返済方法等)
1. 融資金等の返済は、融資日の属する月の翌々月の 4 日から開始し、以降毎月 4 日を返済日とします。なお、返済日が提携金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
2. 融資金,利息及び次条の遅延損害金等は、原則として、預金口座振替依頼書等で会員が指定した提携金融機関の預金口座(以下、「支払口座」といいます。)から口座振替の方法で、お支払いいただきます。
3. 前項の口座振替の方法によるお支払いが連続して 13 か月以上なかった場合において、その後会員が融資を受けたとき、支払口座からの口座振替ができないことがあることを、会員は承諾します。この場合、会員には、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただきます。
4. 会員は、第 2 項記載の返済方法のほか、当社が指定する現金自動預払機等から入金する方法、その他当社所定の方法により、返済することができます。
5. 会員は、当社所定の手続きをとることにより、融資金等の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。
第 9 条(遅延損害金)
1. 会員が、当社に対して支払うべき返済金を返済日に支払わなかった場合には、当該金額の融資金相当分に対し、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務(融資金)全額に対し、融資利率の 1.46 倍(但し、年 20.0%を上限とします)の遅延損害金(日割計算)をお支払いいただきます。
2. 遅延損害金の割合の変更については、第 6 条(利率及び利息の計算方法等)第 4 項を適用いたします。
第 10 条(返済金等の充当順位)
会員から支払われた返済金その他の金銭(以下、「返済金等」といいます。)が、本規約及び当社と会員との間のその他の契約に基づき当社にお支払いいただくべき一切の債務を完済させるのに足りないときは、会員は、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第 11 条(明細書の交付)
1. 会員は、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 6 項に規定された書面を交付することができること、及び当社が貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 3 項に規定された書面を交付することができることをいずれも承諾します。
2. 前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面を交付後に会員が新たな借入又は返済をした場合、変動いたします。
第 12 条(届出事項の変更等)
1. 会員は、当社にお届けいただいた氏名・住所・電話番号・勤務区分・勤務先・利用目的・支払口座・暗証番号・電子メールアドレス、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年号外法律第 22 号)に基づく届出事項(本人特定事項、取引目的、職業、PEPs関係者の該当性等を含みます。)等(以下、「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届け出ていただきます。
2. 前項の届出がない場合において、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、前項の変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議を述べることはできません。
3. 第 1 項の変更の届出がないため、当社が会員にお届けする請求書・通知書等が延着又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により第 1 項の変更の届出を行われなかった場合を除きます。
4. 会員は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合又は任意後見監督人が選任された場合には、xx後見人等の氏名その他の必要な事項を、それを証する書面を添えて、直ちに当社所定の方法により届け出ていただきます。
5. 前項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合、会員には、前項と同様に届け出ていただきます。
第 13 条(必要書面の提出)
会員(以下、本条及び次条において申込者を含みます。)は、当社が請求した場合には、当社が指定する源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書等を含みます。)、納税通知書、所得証明書、年金証書、年金通知書等の資力を明らかにする事項を記載した書面若しくはその写し(電磁的記録を含みます。)又は本人確認書類若しくはその写し(電磁的記録を含みます。)を提出することに承諾します。
第 14 条(勧誘の承諾)
1. 会員は、当社が貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾します。
2. 会員は、当社所定の方法により前項の承諾の撤回を申し出ることができます。
第 15 条(債権譲渡等の承諾)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保提供することを承諾します。
第 16 条(住民票等の取得等)
1. 会員は、当社が居住地の確認又は債権保全等のために必要と認めたときに、会員の住民票・戸籍の附票等を取得することを承諾します。
2. 会員は、会員より収集し又は適正かつ適法な方法により取得した会員の連絡先(自宅住所、自宅電話番号、携帯電話番号、電子メールアドレス、勤務先所在地、勤務先電話番号等)に、当社が与信及び与信後の管理、返済金等の回収のため必要と認めたときに、郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法でご連絡することを承諾します。
第 17 条(xx証書の作成)
会員は、当社が必要と認めた場合、会員の費用負担で、本規約に基づく債務の全部又は一部について、強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じていただきます。この場合、当社は、会員に対して事前にxx証書に関する詳細な説明を行います。
第 18 条(費用の負担)
1. 会員は、以下の各号に掲げる諸費用をお支払いいただきます。
(1)会員が第 8 条(返済日・返済方法等)第 4 項の現金自動預払機から入金する方法以外の方法で支払う場合における振込手数料・収納手数料その他の弁済に要する費用及び当社からの返金に要する費用
(2)本規約に基づく取引に関する公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の支払いに充てられる費用
(3)当社が会員に対し督促手続きを行った場合における当該手続きに要する費用
(4)当社が債権の保全及び回収のために要する費用
(5)第 2 条(カードの貸与及び取扱い等)第 7 項に基づくカードの再発行時における当社所定の手数料
2. 前項に基づき当社が受領する諸費用は、貸金業法、利息制限法及び出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 20 条(期限の利益喪失)
1. 会員が、以下のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づくいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
(1)会員が、本規約に基づく返済金等の支払いを 1 回でも遅滞したとき(但し、旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。
(2)自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
2. 会員が、以下のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づくいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
(1)会員が、前項第 1 号を除き、本規約上の義務に違反し、当該違反が重大なとき。
(2)前号の他、会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。
(3)会員がカードのお申込み、届出事項等について虚偽の申告をしたとき。
(4)会員のカード又はカード情報の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
3. 会員が、暴力団員等若しくは前条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当するなどして同項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより、又は同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明したことにより、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、会員は当社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに残債務全額をお支払いいただきます。
4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求を行うことができません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 21 条(契約期間)
1. 本規約に基づく契約期間は、契約が成立した日から起算して 1 年間とします。但し、契約期間の満了日までに、会員から契約を継続しない旨の意思表示がない場合は、さらに 1 年間契約を自動更新し、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、契約期間満了時点で当社が必要と認めた場合、当社は契約の更新を拒絶することができ、会員はこれを承諾します。
3. 本規約に基づく債務を完済した場合又は当社が承認した場合、会員は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
4. 会員が本規約に基づく債務を完済した日より5 年以上新たな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
5. 会員が前条(期限の利益喪失)の規定により、本規約に基づくいっさいの債務について期限の利益を失った場合、契約は当然に終了します。
6. 本規約に基づく契約が終了した場合、会員は、以後新たな借入ができません。
7. 本規約に基づく契約が終了した場合であっても、本規約に基づく債務を完済するまでは、会員は、本規約に従い残債務をお支払いいただきます。
第 22 条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく取引に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本社又は営業所を管轄する簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 23 条(準拠法)
会員と当社との間の本規約に基づく取引は、すべて日本法を準拠法とします。
第 24 条(本規約の変更等)
1. 当社は、以下の各号に該当する場合には、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、あらかじめ当社ホームページ(https://xxx.xxxxxx.xx.xx/)において公表する方法その他相当の方法で会員に周知することにより、本規約を変更することがで
きます。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、変更後の内容を、あらかじめ当社ホームページ(https://xxx.xxxxxx.xx.xx/)において公表する方法その他当社所
定の方法で会員に周知することにより、本規約を変更することができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
第 2 章 事業者向けコースの特則第 25 条(適用)
事業者向けコースについては、第 24 条までの規定に加え本特則を適用します。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 26 条(会員資格及び資金使途)
1. 会員は、事業を営む個人顧客(以下、「個人事業主」といいます。)に限定され、法人その他の団体は会員となることはできません。
2. 資金使途は、事業性資金に限られます。
第 27 条(必要書面の提出)
会員(申込者を含みます。)は、第 13 条(必要書面の提出)に規定されている書面の他、当社が請求した場合には、当社が指定する商業登記簿謄本、営業許可証、事業(創業)計画書、収支計画書、資金計画書等の事業の実態や実績を確認するための書面(電磁的記録を含みます。)を提出するこ とに承諾します。
第 28 条(期限の利益喪失)
第 20 条(期限の利益喪失)第 1 項に、以下の事項を追加します。
(1)営業停止、又は営業許可若しくは営業登録の取消等の行政処分を受けたとき。
(2)会員が、第 26 条(会員資格及び資金使途)第 1 項に定める個人事業主でなくなったとき、又は同条第 2 項に違反したとき。
「月々のご返済金額算出表(定額リボルビング方式)」(第 6 条・第 7 条 参照) | |||
融資残高(元金) | ご返済金額 | 融資残高(元金) | ご返済金額 |
10 万円まで | 4,000 円 | 120 万円まで | 30,000 円 |
20 万円まで | 8,000 円 | 130 万円まで | 32,000 円 |
30 万円まで | 12,000 円 | 140 万円まで | 35,000 円 |
40 万円まで | 12,000 円 | 150 万円まで | 40,000 円 |
50 万円まで | 14,000 円 | 200 万円まで | 50,000 円 |
60 万円まで | 16,000 円 | 250 万円まで | 60,000 円 |
70 万円まで | 19,000 円 | 300 万円まで | 70,000 円 |
80 万円まで | 21,000 円 | 350 万円まで | 80,000 円 |
90 万円まで | 24,000 円 | 400 万円まで | 90,000 円 |
100 万円まで | 26,000 円 | 450 万円まで | 100,000 円 |
110 万円まで | 28,000 円 | 500 万円まで | 110,000 円 |
※ご返済金額は、融資金等を毎月末日に締切り、翌月 14 日に算定します。
※「月々のご返済金額算出表」記載の融資残高はご利用があった時の融資残高です。新たなご利用がない時は、前回と同様のご返済金額となります。
※月々のご返済金額が、算出表の該当ご返済金額に満たない場合は全額となります。
※お支払い利息が月々のご返済金額を上回る場合は、お支払い利息を超えるまで、「月々のご返済金額算出表」記載の金額に 1,000 円単位ごとで
加算した金額がお支払い額となります。但し、加算される金額の上限は 5,000 円までとします。
※利息は、毎月のご返済金額に含まれております。
●利息の計算方法(第 6 条参照)
第 1 回目ご融資金額×日数*1×実質年率÷365 日*3 通常月締切日ご融資残高×日数*2×実質年率÷365 日*3
*1:ご融資実行日の翌日~第 1 回目お支払日(毎月 4 日)
*2:前回お支払日の翌日(毎月 5 日)~次回お支払日(毎月 4 日)
*3:うるう年の場合、年間日数を 366 日として計算とします。
※融資の当日にお支払いされた場合でも、一日分の利息をお支払いただきます。
●当社が契約する指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
株式会社セゾンファンデックス
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x貸金業者登録番号 関東財務局長 第 00897 号日本貸金業協会会員 第 001350 号
(2010 年 2 月制定)
(2010 年 6 月 18 日改定)
(2011 年 7 月 1 日改定)
(2011 年 11 月 1 日改定)
(2014 年 4 月 1 日改定)
(2016 年 10 月 1 日改定)
(2018 年 5 月 1 日改定)
(2020 年 4 月 1 日改定)