Contract
業務請負契約書(案)
独立行政法人経済産業研究所理事長 xxxx(以下「甲」という)と、○○○○○○(以下「乙」という)とは、甲が乙より第 1 条に記載する業務を請負うにあたり、以下のとおり契約を締結する。
第1条(発注・請負)
1.甲は、本契約に定める条件に従い、以下の号に定める業務(以下「本業務」という)を乙に発注し、乙はこれを請負う。
(1) 甲の「RIETI Highlight」に掲載する「Research Digest」原稿の作成業務。
2.甲が希望した場合、甲及び乙は協議の上、本業務の内容を変更することができる。
第2条(情報の提供等)
1.甲は、乙が本業務を遂行する上で必要な情報及びデータを提供するものとする。
2.xは、乙の本業務のもととなる研究論文の執筆者に対し、本業務の実施に関する了解を取りつけるとともに、執筆者インタビューの日時、場所等の設定を行う。
第3条(秘密保持)
1.乙は、甲が書面により認めた場合を除き、前項に基づき甲が乙に提供した情報及びデータ、本契約の遂行過程において知り得た甲に関する一切の情報(以下「本情報等」という)につき厳にその秘密を保持し、いかなる第三者に対してもこれを開示又は漏洩してはならないものとする。但し、以下の各号に定めるものは除く。
(1) 開示を受けた際、既に公知公用であったもの。
(2) 開示を受けた際、既に自ら所有していたことを書面により証明できるもの。
(3) 開示を受けた後、乙の責によらずに公知となったもの。
(4) 乙が正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
2.乙は、本情報等を本業務の遂行のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにもこれを使用しないものとする。
第4条(個人情報の取扱い)
1. 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの、及び当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2. 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者(第18条第 2 項に定める下請負人を含む)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3.乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4.甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5.乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6.乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7.第 1 項及び第 2 項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
第5条(情報の返還)
乙は、本業務終了後、又は本業務終了以前に甲から要請があった場合には、速やかに本情報等の一切を甲に返還する。
第6条(報告)
甲は、本業務の期間中、本業務の進捗状況に関して随時乙に報告を求めることができる。
第7条(納入)
1.乙は、甲が指定した納入期日を厳守の上、本業務に関する成果物(以下「本成果物」という)を甲の指定した納入場所に納入する。
2.乙は、乙の責によらない不可抗力その他の事由により、甲の指定納入期日までに本業務の本成果物を納入できない場合には、直ちに甲にその事由と納入時期等を連絡し、善処すべく甲と協議する。
第8条(検査)
1.甲は、本成果物が納入されたときは、遅滞なく受入検査を実施し、甲の受入検査に合格したときは、乙に対し検査合格の通知を発するものとする。
2.受入検査により、本成果物の仕様、品質等について甲の要求する一定の基準に達していないときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
3.乙は、前項に基づき甲より指示を受けたときは、直ちにその指示に従って処理をおこなうものとする。
4.本成果物の納入後7日以内に、甲が検査合格の通知又は本条第2項に定める通知をしないときは、納入時に検査合格したものとみなす。
第9条(所有権)
本成果物の所有権は、第8条に定める検査合格時に、乙より甲に移転する。
第 10 条(知的財産権)
1.乙が本成果物を作成するにつき必要な本成果物を構成する素材の使用に関する許諾又は権利は、乙の責任においてこれを取得するものとする。但し、本成果物を構成する素材を甲が乙に提供した場合は、この限りではない。
2.本成果物に関し、第三者との間で知的財産xxをめぐる紛争が発生したときは、乙がその責任と費用において紛争の解決にあたる。但し、その紛争が甲の責に基づく事由に起因するときは、この限りではない。
3.本業務を遂行する上で得られた考案、創作その他の技術に関係するものについての乙の権利は、前項に定める所有権の移転時において全て甲に移転するものとする。
4.乙は、甲の要請があるときは何時でも、前項にいう権利の移転を証する書面の作成・締結に十分協力するものとする。
5.本条第3項において甲に移転された乙の権利のうち、著作権については著作xx2
7条及び28条に規定された権利を含め、乙から甲に移転されたものとみなされるものとする。但し、著作者人格権についてはこの限りではない。
6.前項にいう著作者人格権については、乙は、甲並びに甲の承継人及び当該著作権についての甲からの譲受人又は承継人に対して、そのいかなる権利も行使しないものとする。
第 11 条(請負料・支払)
1. 本業務の請負料は、原稿 1 種類につき、○○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○○○○円)である。上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
2.乙は、本成果物を納入し甲の検査に合格した後、速やかに請求書を甲に提出する。xは請求書受領後、当該月末締め翌月末払いで乙の指定する銀行口座に振込むことにより請負料を支払うものとする。
第 12 条(遅延利息)
甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し 3.6%の率を乗じて計算した金額を乙に支払うものとする。
第 13 条(違約金)
乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないときは、甲は違約金として延引日数1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴収することができる。
第 14 条(不可抗力の免責)
天変地異、暴動、その他不可抗力により甲乙 2 者の責めに帰すことができない事由による本契約の不履行又は遅滞の場合は、甲乙はそれぞれ相手方に対しての責任を負わない。
第 15 条(かし担保責任)
1. 甲は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、乙に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2. 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、第8条の引渡しを終わった日から1か月とする。
3. 乙が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、甲は乙の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
第 16 条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第 17 条(第三者に対する賠償責任)
甲、乙のいずれかが、第3条の規定に違反して第三者に損害を負わせた場合は、第3条の規定に違反した者が第三者の損害を補償するものとする。
第 18 条(一括委任又は一括下請負の禁止等)
1. 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3. 乙は、第 1 項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
第 19 条(権利義務の譲渡等)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ずに、本契約に基づいて発生する一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
第 20 条(契約の解除)
1.甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、別段の通知催告なしに即時本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相手方から書面による催告を受けたにもかかわらず、催告後
10 日間経過後しても是正がなされないとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、会社整理、会社更生手続開始等の申立があったとき。
(3) 監督官庁より営業停止、取消等の処分を受けたとき。
(4) 手形、小切手を不渡りにする等支払不能状態に至ったとき。
(5) 営業を廃止、休止、営業譲渡及び合併等の営業上重要な変更があったとき。
(6) 相手方に対して背信行為があったとき。
(7) 公序良俗に反する等の行為があり、相手方において取引の継続を不相当と認めるに至ったとき。
(8) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると相手方が認めたとき。
(9) その他上記各号のいずれかに準ずる事由があったとき。
2.本条第 1 項の契約解除によって一方が損害を被った場合、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
第 21 条(契約期間)
1. 本契約は、本契約締結日に発効し、平成○年○月○日まで有効に存続する。
2. 前項の定めにもかかわらず、本契約第 3 条、第 4 条及び第 10 条の規定は本契約終了後も存続する。
第 22 条(合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
第 23 条(協議)
本契約に定めのない事項及び条文の解釈に疑義が生じた事項については、xxxxをもって協議の上これを解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々1通を保有する。
平成○年○月○日
甲 xxxxxx区霞ヶ関1丁目3番1号独立行政法人経済産業研究所
理事長 xx xx
乙 ○○○○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○