Contract
x x 市
(趣旨)
第1条 この心得は、xx市が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項及び契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、市において特別の理由がある場合(被保佐人、被補助人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)競争入札又はせり売りにおいて、xxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(報告義務)
第5条 次の各号の一に該当する者は、速やかに市に報告するものとする。
(1)xx市以外の発注者より指名停止措置を受けたとき又は指名停止措置に該当する事件を発生させたとき。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止を命ぜられたとき。
(入札保証金)
第6条 入札参加者は、その見積る契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1)保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)競争入札の公告、指名通知書又は執行通知書において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 入札保証金は、次に掲げる担保(以下「代用担保」という。)を代用することができる。
(1)国債及び地方債
(2)銀行が振り出し、又は支払い保証をした小切手
(3)銀行に対する定期預金債権
(4)銀行の支払保証
(5)前各号のほか、市長が確実と認める担保
(入札保証保険証券の提出)
第8条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の納付方法)
第9条 入札保証金は、市の発行する入札保証金納付書により納付しなければならない。
2 市は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納付者に交付する。
(入札の基本的事項)
第 10 条 入札参加者は、市から提示された図面、仕様書、内訳書その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 図面、仕様書、内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行われなければならない。ただし、公告、指名通知書又は執行通知書において、単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第 11 条 入札参加者は、入札時までいつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号の掲げるところにより行うものとする。
(1)入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。
(2)入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
(3)東京電子自治体共同運営協議会が提供する電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)により行う入札においては、電子入札サービスの入札書の入札辞退欄に必要な事項を入力し、あらかじめ公告又は指名通知書において示した入札締切日時までに提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札)
第 12 条 入札参加者は、入札書(指定用紙)に必要な事項を記載し記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)のうえ、あらかじめ公告、指名通知書又は執行通知書において示した日時及び場所において市職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札サービスにより行う入札においては、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ公告又は指名通知書において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
3 前各項の場合において、入札保証金の納付を要するものについては、入札締切日時までに、入札保証金納付証明書を契約担当者に提出しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
4 第1項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合には、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。
5 入札参加者は、xx市が積算内訳書の(電磁記録を含む。以下同じ。)の提出を求めた場合は、入札書とともに積算内訳書を提出するものとする。
(入札書の書換等の禁止)
第 13 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(xxな入札の確保)
第 14 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札の取りやめ等)
第 15 条 入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
(開札)
第 16 条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち合わせる。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札サービスにより行う開札においては、あらかじめ指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない市職員が立会いのうえ行う。その際、入札者を立ち会わせることができる。
(入札の無効)
第 17 条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者のした入札
(2)定められた日時までに、定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(3)定められた日時までに、定められた場所に入札書が提出されないもの
(4)電子入札サービスにより入札を行う場合において、電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバーに到達していないもの
(5)予定価格を事前公表している場合の入札において、予定価格を超える金額で入札したもの
(6)入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの
(7)電子入札サービスにより入札を行う場合において、画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(8)電子入札サービスにより入札を行う場合において、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(9)同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の入札
(10)他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をした者のした入札
(11)入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(12)同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
(13)電子入札サービスにより入札を行う場合において、電子入札サービスの不正利用又は電子証明書の不正使用により行った入札
(14)前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者)
第 18 条 予定価格の範囲内で最低の価格又は最高の価格(売払いの場合)をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他についての請負の場合においては、第19条及び第20条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者とすることがある。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第 19 条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(最低制限価格)
第 20 条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第 21 条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として 1 回以内とする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わない。
3 再度入札に参加できる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第17条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入札をした者に限る。
(再度入札の入札保証金)
第 22 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(代用担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第 23 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札を
した者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
3 電子入札サービスにより行う入札においては、当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第 24 条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち合った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 電子入札サービスにより行う入札においては、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を電子入札サービスで入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者には、同サービスで落札者となった旨を通知する。
(契約書の作成)
第 25 条 競争入札により落札した者又は随意契約の相手方と決定した者は落札又は決定の翌日から5日以内に契約書を作成し、記名押印のうえ、図面、仕様書及び内訳書を添えて提出しなければならない。
2 市は、契約書の提出があったときは、市長が当該契約書に記名押印し、その1部を落札者等に返付する。
(契約書等の作成の省略)
第26条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ公告、指名通知書又は執行通知書において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書その他これに準ずる書面を徴する。
(契約の確定)
第 27 条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金の返還)
第 28 条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
(入札保証金に対する利息)
第 29 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第 30 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金に代えて提供された担保を含む。)は市に帰属する。
(契約保証金)
第 31 条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。
(1)落札者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)競争入札の公告、指名通知書又は執行通知書において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第 32 条 第7条、第8条、第9条及び第29条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第8条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読替えるものとする。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 33 条 工事又は製造の請負で予定価格が 1 億 5 千万円以上の契約及び物品の購入で予定価格が2千万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第23号)の定めるところにより、xx市議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(その他)
第34条 この心得に明記されていない事項及び解釈等について疑義が生じた場合は、契約担当職員の指示によるものとする。なお、競争見積合わせ等の場合についても、この心得摘要事項を準用する。