Contract
雫石xxx光発電設備設置に関するガイドライン
平成30年3月1日 町長決裁令和 5年3月1日 改訂
令和 6年7月1日 改訂
1 目的
このガイドラインは、雫石町におけるxxx発電設備(設備設置に伴う送電線等の付帯設備を含む。以下「設備」という。)の設置に関し、特定事業者(以下「事業者」という。)の責務を明らかにするとともに、関係法令に定められるもののほか必要な事項を定め、その適正な実施を誘導することにより、地域における災害や公害の防止、住環境への配慮に努め、町民の安全・安心を確保するとともに、良好な生活環境、自然環境及び景観の保全に寄与することを目的とする。
2 対象となる設備等 (1) 対象設備
このガイドラインの対象設備は、雫石町(以下「町」という。)において、事業者が売電を目的として発電を行うため新設又は増設する設備とする。(建物の屋根部分に設置する場合を除く。)
(2) 対象地域
このガイドラインの対象地域は雫石町全域とする。
3 事業計画候補地の選定
雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例(平成 29 年雫石町条例
第 19 号。以下「条例」という。)第9条に規定する禁止区域については、事業計画
候補地に含めないこと。また、条例第 10 条に規定する抑制区域については、事業計画候補地に含めないよう努めること。
(1) 禁止区域
① 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
② 急傾斜地崩壊危険区域
③ 地すべり防止区域
④ 砂防指定地 (2) 抑制区域
① 岩手県景観計画区域山麓景観形成地区
② 岩手県環境緑地保全地域
③ 雫石都市計画用途地域
④ 農用地区域
⑤ 岩手県地域森林計画区域
⑥ 鳥獣保護区
⑦ 周知の埋蔵文化財包蔵地及び国指定史跡名勝天然記念物の所在する区域
⑧ 県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域
⑨ 町指定史跡名勝天然記念物が所在する区域
その他、法令等により開発行為等が制限されているエリアがあるので、事業計画候補地の選定に当たっては、十分に調査すること。
また、法令上問題がない地域でも、災害発生のリスク、良好な景観の阻害、自然・生活環境への影響が懸念される場合については、関係者と十分に協議し、事業計画候補地としての適否を慎重に決定すること。
4 設備の設置に当たっての基準 (1) 周辺環境への配慮
① 設備は設置用地の敷地境からできるだけ後退させるものとし、住宅地に隣接する場合は7.5m以上、その他の土地の場合は5m以上の隔離距離を確保すること。
② 設備の設置用地の敷地境にフェンスを設置すること。
※資源エネルギー庁発出「事業計画策定ガイドライン(xxx発電)」に示す基準を順守すること。
③ 反射光が生活に影響を与えることのないよう、パネルの設置角度に留意すること。
④ その他、良好な生活環境を害することのないよう適切な措置を講じること。 (2) 設置用地における災害発生の防止
樹木の伐採・伐根、切土・盛土により設置用地の形状が変わる場合は、次の点に留意すること。
① 雨水対策として排水路、調整xxを適切に設置すること。
② 切土・盛土による土砂の移動量は必要最小限とすること。 (3) 騒音
対象となる設備から最も近い住宅等(文教施設、保健福祉施設等を含む。以下同じ。)において、騒音に係る環境基準「専ら住宅の用に供される地域」に係る基準値内(昼間 55dB以下、夜間 45dB以下)とすること。
(4) 低xxx
対象となる設備から最も近い住宅等において、環境省「低xxx問題対応の手引書」の低xxxによる物的及び心身に係る苦情に関する参照値を超えない
こと。 (5) 電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないように十分配慮し、必要な措置を講じること。
(6) 自然環境
動植物に与える影響を可能な限り回避するように十分配慮し、必要な措置を講じること。
(7) 景観
① 事業者は、設備の設置に当たっては、雫石町ふるさと景観条例(平成 17年雫石町条例第9号)に基づき、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、地域の景観づくりに寄与するよう努めること。
② 設備の配置、デザイン及び色彩は、周囲の景観と調和が図られるものとすること。
③ 事業者は、景観に与える影響が甚大で良好な景観又は風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講じること。
④ 事業者が設備及びその周辺に広告物を表示する場合には、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物のみを表示すること。
(8) 光害
事業者は、設備及びその周辺に照明機器等を設置する場合には、住民や動植物に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じること。
(9) 文化財
事業者は、設備の設置に当たって、設置の影響から文化財を保護するように努めること。
5 地域住民との合意
条例第 13 条に規定する住民説明会の開催後において、当該地域住民等からの求めがある場合には、両者合意のもと、設備の設置、運用、管理、撤去等に関する協定や覚書等を締結し、誠意をもって地域住民の不安を解消するよう努めるとともに、速やかに当該書面の写しを町に提出すること。
6 届け出た事業の中断等
(1) 条例第 11 条第1項の規定により届け出た事業を中断又は中止したときは、その旨を規則第6条に規定する事業中断・中止届出書(様式第5号)により町に届け出ること。
(2) 中断した事業を再開した場合は、速やかに、再開年月日及び再開した事業の
内容を記載した書面を、町に提出するよう努めること。この場合において、町から求めがあったときは、その求める書類を提出するよう努めること。
7 工事中及び工事完了後の対応
(1) 事業者は、工事が完了した場合は、速やかに、完成年月日を記載した書面に完成写真を添えて、町に提出するよう努めること。
(2) 事業者は、設備の工事中及び工事完了後においても「4.設備の設置に当たっての基準」の順守に努めること。
8 工事完了後の維持管理等
(1) 事業者は、設置した設備について適切な保守点検及び維持管理を行い、その結果を、規則第 12 条に規定する事業状況報告書(様式第 11 号)により年1回町に報告すること。なお、報告書には、点検業者が発行した点検結果報告書
(写)及び現況写真を添付すること。
(2) 事業者は、当該事業用地の除草や植栽等の管理及び清掃を適切に行い、周辺環境の維持と景観の保全に努めること。
(3) 事業者は、当該事業用地内において、災害及び当該災害に起因する自然環境及び生活環境への被害が発生又は発生するおそれがあると認められるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講じるとともに、地域住民等及び町に口頭等で報告した後、その内容及び措置状況等を、規則第 13 条に規定する
災害等発生状況報告書(様式第 12 号)に、現況写真(災害等発生時及び措置後の写真)及び町から提出を求められた場合はその書類等を添えて、20 日以内に町に報告すること。
(4) 事業者は、工事完了後に騒音、電波等の障害が発生したときは、原因を調査し誠意をもって対応するとともに、町に口頭等で報告した後、その内容及び対応状況等を町に報告すること。報告に当たっては災害等発生状況報告書を準用し、現況写真(原因発生時及び対応後の写真)及び町から提出を求められた場合はその書類等を添えて、20 日以内に町に報告すること。
(5) 当該事業を他の者に譲渡又は承継し、管理責任を負う者が変更となる場合は、被承継者は本ガイドラインに規定する適切な維持管理の実施のほか、地域住民等と締結した協定や合意書、覚書等にかかる当該合意事項を確実に引き継ぐこと。また、承継者は規則第 11 条に規定する事業承継届出書(様式第 10
号)に、事業を承継した事実がわかる契約書等の写し、法人登記事項証明書
(承継者が個人の場合は住民票抄本)、地域住民等との協定等がある場合は、協定書、合意書又は覚書等の写しを添えて町に報告すること。
(6) 事業者は、当該事業が終了した場合は、設備等を撤去し、規則第 14 条に規定
する事業終了届出書(様式第 13 号)に、設備等撤去前・撤去後の写真、設備等を撤去・処分したことがわかる書類を添えて町に届け出ること。
附 則 (施行期日)
1 このガイドラインは、平成30年3月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 このガイドラインは、令和5年3月1日から施行し、同日以降に条例第8条第1項に規定する届出を提出する対象設備から適用する。
附 則
このガイドラインは、令和6年7月1日から施行し、同日以後に実施する事業について適用する。