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那覇市都市計画マスタープラン改定業務及び
那覇市立地適正化計画策定業務に関するプロポーザル募集要項
1 目 的
本募集要項は、「那覇市都市計画マスタープラン改定業務及び那覇市立地適正化計画策定業務」の委託に際し、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される者を選定することを目的とする。
2 業務の概要
(1) 業務名称
ア 那覇市都市計画マスタープラン改定業務
イ 那覇市立地適正化計画策定業務(その1)
ウ 那覇市立地適正化計画策定業務(その2)※平成 30 年度予定業務。
(2)履行期間
ア 契約締結日の翌日~平成 32 年3月 31 日(火)
イ 契約締結日の翌日~平成 30 年3月 16 日(金)
ウ 契約締結日の翌日~平成 31 年3月 15 日(金)※平成 30 年度予定業務。
(3)契約上限額
ア 19,105,200 円(消費税込)(3ヵ年の参考業務規模)とする。
イ 3,261,600 円(消費税込)とする。
ウ 7,614,000 円(消費税込)を想定している。但し、金額については、変更になる場
合がある。※平成 30 年度予定業務。
(4)その他
本業務の仕様書は別添のとおりである。
(5)事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市都市計画部都市計画課
電 話:098-951-3246(直通) F A X :098-951-3245
メールアドレス:X-XXXX000@xxx.xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx
3 提案内容範囲
那覇市都市計画マスタープラン改定業務及び那覇市立地適正化計画策定業務は関連した内容を検討し効率よく策定を行う必要があるため、本プロポーザルにより1者を選定する。各業務の提案内容は以下のとおりとする。
ア 都市計画マスタープランについては、各年度の業務内容を考慮しながら、3ヵ年度全体業務(別添「業務内容書(案)」参照)の策定提案を行うこと。
イ 立地適正化計画は、各年度の業務内容を考慮しながら、2ヵ年度全体業務(別添
「業務内容書(案)」参照)の策定提案を行うこと。
※立地適正化計画策定業務(その1)については、2ヵ年度の全体業務のうち、初年度の業務委託であり、平成 30 年度予定の立地適正化計画策定業務(その2)については、初年度、立地適正化計画策定業務(その1)を契約した者と随意契約を予定しているが、次年度の契約を確約するものではない。
4 参加資格
本プロポーザルの参加資格は、「那覇市に本店を有する者」又は「那覇市に本店を有する者と那覇市に本店若しくは支店又は営業所を有する者」との2者で構成する共同企業体で、参加意向申出書等の提出日現在において以下の要件を満たす者(共同企業体の構成員含む)とする。
(1)那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規定第 6 条に規定する平成 29・ 30 年度の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
(3)那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱(昭和 57 年 1 月 26 日助役決裁)第 14 条に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続き開始の申
立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(5)経営状況が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であること。(公告日の 3 か月前からプレゼンテーションの日までの間に不渡り等を生じていない者であること。(4)に該当する者を除く。)
(6)本市の市税を滞納していない者であること。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準じる者として、公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているなど請負者として不適当であると市長が認める者に該当しない者であること。(下請業者も同様とする。)
(8)以下の技術者を配置することができる者。
①管理技術者
②照査技術者
③那覇市都市計画マスタープラン改定業務の担当技術者
④那覇市立地適正化計画策定業務の担当技術者
※管理技術者及び照査技術者に必要とされる資格は、次のいずれかとする。 ア 技術士(建設部門:都市及び地方計画)
イ RCCM(都市計画及び地方計画)
※管理技術者は、応募者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、プレゼンテーションの日以前に 3 か月以上の継続した雇用関係にあることをいう。
※管理技術者、照査技術者、各担当技術者は兼任することができない。
5 参加受付期間及び提出書類
応募者は、受付期間内に「参加意向申出書等」及び「企画提案書等」を提出すること。
(1) 受付期間:平成 29 年7月 19 日(水)~平成 29 年8月8日(火)午後5時 15 分
(2) 提出書類
提出書類 | 様 式 | |
参加意向申出書等 | ① 参加意向申出書(印鑑証明書(原本)、納税証明書(那覇市税)を 添付) | 様式1 |
② 配置予定技術者一覧 | 様式2 | |
③配置予定技術者(管理技術者・照査技術者)の経歴 | 様式3 | |
④配置予定技術者(担当技術者)の経歴 | 様式4 | |
⑤会社概要書 | 様式5 | |
⑥会社の業務実績、配置技術者に必要とされる業務実績、経歴、資格 等が確認できる資料(TECRIS 等) | 任意様式 | |
⑦共同企業体の場合は、共同企業体結成届及び出資比率などを記載し た協定書(任意様式) | 様式6 | |
企画提案書等 | ① 企画提案書 ※企画提案書の内容については本要項6を参照 | 任意様式 |
② 費用内訳書 ※各業務について、作成すること | 任意様式 |
※「提出書類の作成に関する留意事項」を参照すること。
※提出書類を提出した後に辞退する場合は辞退届(様式7)を提出すること。
(3)提出場所
事務局(那覇市都市計画部都市計画課)
(4)提出方法
直接持参すること。
(5)提出部数
・「参加意向申出書等」については、原本1部、原本の写し1部。
・「企画提案書等」については、原本1部、原本の写し 10 部。
・表の順番どおりに1部ずつまとめ、提出すること。
6 企画提案書の内容
企画提案書はA4版で片面印刷とし8ページ以内で作成すること。単色・カラーは自由、文字の大きさは12ポイントを基本とするが、図表等をはじめ表現上必要な場合等はその他のポイントの使用も可とする。別添の業務内容書(案)等を参照し、次のaからgの項目順で、項目別に、項目名を明記のうえ記載すること。
a 業務実施方針
b 業務スケジュール及び業務フロー c 業務の実施体制
d 本市の特性を踏まえた計画策定の考え方。
e 計画策定に至るプロセスや考え方について。 f 市民等意見の収集・反映方法について。
g 本計画の完成度を高めるための提案。
7 質問の受付及び回答
(1)質問方法
本プロポーザルに関する質問については、様式8「質問書」に質問の趣旨を箇条書きで簡潔に記入し、下記のとおり FAX で行うこと。電話での質問には応じないこととする。ただし、質問書の内容に疑義が生じた場合は、質問した者へ電話で問い合わせをする。
宛 先 :那覇市都市計画部都市計画課 FAX:000-000-0000
(2)受付期間
平成 29 年7月 19 日(水)~平成 29 年7月 25 日(火)午後 5 時 15 分まで
(3)回答方法
質問及び回答をとりまとめたうえで、平成 29 年7月 28 日(金)までに那覇市都市計画課ホームページに掲載する。
8 審査方法
(1)参加資格審査
提出書類により参加資格要件を判定し、適格と判断した者のみ審査の対象とする。
応募者のうち適格と判断した者が、5者以上の場合は、「参加意向申出書等」及び「費用内訳書」を本要項9の評価基準で評価し、上位4者程度を選定する。
参加資格審査の結果については、平成 29 年8月 15 日(火)までに応募者全員に結果を通知する。
(2)審査評価
審査は、本市の規定に基づき設置された市職員により構成する那覇市都市計画マスタープラン改定業務等プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)にて行う。
(3)審査(提出書類及びプレゼンテーション)
提出された提出書類及びプレゼンテーションを本要項9の評価基準に基づき、審査する。プレゼンテーションについては以下のとおり実施する。
1)日 時:平成 29 年8月 18 日(金)予定 ※時間については、別途通知する。
2)場 所:那覇市役所本庁舎 9階 901 会議室
3)順 番:提出書類の受付順
4)持ち時間:1応募者に対し、プレゼンテーション時間 15 分、質疑応答時間 10 分。
5)説明する者は、本案件を受託した場合に配置予定の技術者とし、参加人数は4名以内とする。説明は、提出済みの「企画提案書等」の他、プロジェクターで投影するスライドショー(パワーポイント等)による説明も可能とするが、「企画提案書等」に記載のない追加資料は一切認めない。説明は提出した「企画提案書等」の内容を記載の項目順毎に行うこと。また、「企画提案書等」の内容を逸脱しないように留意すること。なお、プロジェクター及びスクリーンについては、事務局で用意するが、ノートパソコン等を使用する場合は、応募者で用意すること。
6)審査後、会員の審査により順位を決定し、順位第1位となった者を優先交渉権者とする。
7)審査会による審査は非公開とし、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じない。
(4)審査結果
審査の結果は、平成 29 年8月 18 日(金)以降、審査した者全てに通知する。
9 評価基準
審査に対する評価項目及び評価内容は次のとおりである。
評価項目 | 評価内容 | 配点 | ||
会社の業務実績 | 過去に受託した同種・類似業務実績 ・同種業務:都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の業務実績は各々2件までとし、合計4件までとする。配点は、2(点 /件)とする。 ・類似業務:業務実績は2件までとする。配点は、2(点/件)とする。 | 12 | ||
配置予定技術者の業務実績 | 管理技術者 | 同種・類似業務 | 過去に受託した同種・類似業務の実績 ・同種業務:業務実績は3件までとする。配点は、2(点/件)とする。 ・類似業務:業務実績は2件までとする。配点は、2(点/件)とする。 | 10 |
都市計画マスタ―プラン担当技術者 | 同種・類似業務 | 過去に受託した同種・類似業務実績 ・同種業務:業務実績は3件までとする。配点は、都市計画マスタープラン1(点/件)、立地適正化計画 0.5(点/件)とする。 ・類似業務:業務実績は2件までとする。配点は、0.5(点/件)とする。 ※同種業務について、都市計画マスタープランを優先的に記述すること。 | 4 | |
立地適正化計画担当技術者 | 同種・類似業務 | 過去に受託した同種・類似業務実績 ・同種業務:業務実績は3件までとする。配点は、立地適正化計画1 (点/件)、都市計画マスタープラン 0.5(点/件)とする。 ・類似業務:業務実績は2件までとする。配点は、0.5(点/件)とする。 ※同種業務について、立地適正化計画を優先的に記述すること。 | 4 | |
費用内訳書 | 費用内訳書の適格性及び金額を評価する。 | 5 | ||
小計 | 35 |
企画提案書 | a | 「業務実施方針」について、業務に対する理解度等を評価する。 | 15 |
b | 「業務スケジュール及び業務フロー」について、スケジュール及びフ ローの的確性を評価する。 | ||
c | 「業務の実施体制」について、業務を円滑、効果的に進める体制となっているかを評価する。また、市内事業者が果たす役割等についても 評価する。 | ||
d | 「本市の特性を踏まえた計画策定の考え方」について、本市の現状、課題等を適切に捉え計画に反映できる提案となっているかを評価す る。 | 10 | |
e | 「計画策定に至るプロセスや考え方」について、都市づくりの方針や居住・都市機能誘導区域設定方針の作成に至るプロセス等について、 的確かつ具体的な提案となっているかを評価する。 | 10 | |
f | 「市民等意見の収集・反映方法」について、取組方法が効果的かつ実現性があるか等について評価する。また、ワークショップやシンポジウム等を開催する場合の参加者の募集方法等について、特に提案や独 自のネットワーク等があれば示すこと。 | 10 | |
g | 「本計画の完成度を高めるための提案」について、効果的で実現性があり、本計画の完成度を高める独自の提案となっているかを評価す る。 | 10 | |
小計 | 55 | ||
プレゼンテー ション | ・プレゼンテーションは分かりやすく、説得力があるかを評価する。 ・質疑に対して的確な応答であるかを評価する。 | 5 | |
専門能力・提 案意欲 | 業務に対する高度な知見や専門性、取組意欲等を評価する。 | 5 | |
小計 | 10 | ||
合計 | 100 |
10 契約の締結等
審査会で第1位となった優先交渉権者は、本市と契約内容等の詳細について協議し、契約上限額の範囲内で契約を締結する。なお、協議の結果、合意に至らなかったときは、次点の者と契約締結を交渉する。
11 失格要件
下記のいずれかに該当する場合は、当該応募者を失格とする。
(1)本実施要項4の参加資格を満たさなくなった場合。
(2)審査会会員に直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又は要求をした場合。
(3)審査のxx性に影響を与える行為があったと認められる場合。
(4)指定する様式によらない場合。
(5)提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合。
(6)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
(7)虚偽の記載がなされた場合。
平成 29 年7月 19 日(水) | 募集要項等公告 |
平成 29 年7月 25 日(火) | 質問書提出期限 |
平成 29 年7月 28 日(金) | 質問書回答期限 |
平成 29 年8月8日(火) | 提出書類提出期限 |
平成 29 年8月 15 日(木) | 参加資格審査結果通知期限 |
平成 29 年8月 18 日(金) | プレゼンテーション |
平成 29 年8月 18 日(金)以降 | 審査結果通知 |
(8)本実施要項2の「契約上限額」を超える金額で費用内訳書が提案された場合。 12 プロポーザルの日程(予定)
13 その他
(1)提出書類に虚偽の記載をした場合には、提案を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(2)提出書類の作成・提出及びプレゼンテーション等に係る費用は、応募者の負担とする。
(3)提出書類の提出後において、記載内容の修正、変更又は追加は認めない。ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、事務局が承諾したものについてはこの限りではない。
(4)提出された提出書類は返却しない。
(5)提出された提出書類の著作権は応募者に帰属するが、那覇市情報公開条例に基づく公開請求により、公開する場合がある。
(6)提出書類及び本プロポーザルにおいて提出された資料等は選定を行う作業や議会報告等に必要な場合には、応募者に承諾なく、無償で使用できるものとする。
(7)本プロポーザルに関する参加資格審査、審査評価の内容等については公表しない。
(8)本プロポーザルに関する審査結果に対する異議申し立ては受理しない。
(9)この要項に定めるもののほか、必要な事項については審査会が別に定める。