Contract
(総則)
日進市賃貸借契約約款
令和6年4月1日改正
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を発注者に賃貸し、発注者は、これを借り受ける。
3 発注者は、契約書記載の賃貸借期間中、受注者にその賃借料を支払う。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、賃貸借物件を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、 民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
11 この契約は、日本国の法令に準拠する。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第36条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、日進市における特定個人情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
5 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
6 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
7 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは発注者の承諾を得るものとする。
8 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。
9 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は、利用するときは、本業務の目的の範囲内で行うものとする。
10 受注者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
11 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
12 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
13 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損害の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
14 受注者がこの契約による事務を遂行するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとす る。
15 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、発注者に証明書等により報告するものとする。
16 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承認を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
17 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
18 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に
「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であっ
て、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、賃借料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 賃借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃借料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者に貸与した物件を第三者に貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな い。
(物件の納入及び検査)
第5条 受注者は、発注者の指定に従い、発注者の指定した場所に物件を納入し、発注者が賃貸借期間の開始日から物件を使用できるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者から物件の納入を受けた後、賃貸借期間の開始日までにこれを検査し、合格したときに発注者に物件を引渡したものとする。
3 発注者は、前項の検査の結果、不合格の場合は、受注者に期日を定めて物件の交換を求めることができ、受注者は、速やかに代替物件を納入しなければならない。
4 第 1 項から前項までの規程にかかわらず、物件の使用開始後、通常の取扱いにもかかわらず障害が発生し、使用に耐えないと判断された場合は、受注者の負担においてこれを取り替えるものとする。
(費用負担)
第6条 物件の納入及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用の負担は、この契約で別に定めがある場合を除き、全て受注者の負担とする。
2 受注者が返還に係る費用を負担することとされている場合において、受注者の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞した場合は、発注者は物件を撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
(物件の保守等)
第7条 受注者は、物件を常に良好なる稼働状態に維持するために必要な保守、点検及び修繕等(以下「保守等」という。)を行わなければならない。ただし、契約書に保守を要する旨の記載がない場合は、この限りでない。
2 前項の契約に含まれる保守等に要する諸費用は、すべて発注者の負担とする。
3 受注者若しくは受注者の使用人等を保守等のため、発注者の所有する施設に立入するときは、必ず身分証明書を提示して、発注者若しくは発注者の指示により職務を行う職員の承諾を得なければならない。
(禁止行為)
第8条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の物件を付着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
2 発注者は、物件に付されている受注者の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
3 発注者は、契約書記載の保管場所において、物件を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には、受注者の承諾を得なければならない。
4 発注者は、物件を第三者に譲渡、貸与、若しくは使用させ、又はいかなる権利の目的に供してはならない。ただし、受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(物件の滅失又は毀損)
第9条 物件の引渡しからその返還までに盗難、火災、天変地異その他発注者及び受注者の双方の責めに帰すことができない事由により生じた物件の滅失、毀損又は修理不能
(以下「毀損等」という。)になり、その損害のすべてを受注者に負担させることが著しくxxを害すると認められる場合は、発注者がその一部又は全部を負担する。ただし、その負担する損害の額は、発注者の認定する範囲内で 発注者と受注者とが協議して定める。
2 物件が毀損等したときは、発注者と受注者とが協議のうえ、次の各号のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第34条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、発注者が負担する。この場合においては、この契約はなんらの変更もなくそのまま継続する。
(1) 物件を使用可能な状態に復元又は修理する。
(2) 物件と同等な状態又は性能の同種物件と取り替える。
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、発注者は、その損害(第34条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただ し、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又は毀損の原因が、天災その他受注者及び発注者の双方の責めに帰すことができないものである場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物件の返還)
第10条 賃貸借期間が満了したときは、発注者は、速やかに受注者による物件の返還に応じなければならない。ただし、仕様書等に賃貸借期間終了後、発注者が受注者から物件を無償で譲渡する旨の記載がある場合はこの限りでない。
2 物件返還後における、賃貸借場所の補修については、発注者の責めにより行うものとする。ただし、受注者の故意又は過失により発注者の所有する財産等に損傷を与えたときの補修については、受注者の責めにより行うものとする。
3 受注者は、第 1 項ただし書きの場合を除き、物件に発注者の故意又は過失により欠損があると認めたときは、物件の返還を受けた日から7日以内にその旨を発注者に通知するものとする。この場合において、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
(賃貸借期間満了後の賃貸継続又は売渡し)
第11条 発注者は、契約書記載の賃貸借期間満了時に、受注者に物件の賃貸の継続又は
売渡しを請求することができる。
(条件変更等)
第12条 受注者は、賃貸借を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約など仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならな い。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第13条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第14条 賃貸借期間内に、物件に生じた損害その他賃貸借を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 賃貸借を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付
された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 賃貸借を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、賃貸借を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他賃貸借を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第16条 受注者は、契約書に定めるところにより、発注者に賃借料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に賃借料を支払うものとする。
3 受注者は、発注者が指定する請求書システムによって作成した請求書を使用するものとする。ただし、やむを得ず他の請求書を使用するときは発注者の承諾を得るものとする。
(消費税等率変動に伴う賃借料額の変更)
第16条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを賃借料額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約不適合責任)
第17条 物件納入後、当該物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、民法(明治29年法律第89号)第559条の規定により準用される同法第562条第1項ただし書の規定は適用しないものとする。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は、履行期間が完了するまでの間は、次条から第22条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
(1) 正当な理由なく、賃貸借の履行に着手すべき期日を過ぎても賃貸借が履行されないとき。
(2) 賃貸借を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第4条の規定に違反して権利を譲渡したとき。
(2) この契約の賃貸借の履行を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の賃貸借の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下
「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第22条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき は、直ちに契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。
(1) 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下この条及び第29条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第29条第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 排除措置命令又は納付命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第29条第2項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第19条各号、第20条各号又は第21条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第19条から第21条までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第27条 発注者は、この契約が履行完了前に解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する賃借料を受注者に支払わなければならない。この場合において、契約の履行の完了部分が1か月に満たないときは、月額賃借料の30分の1に当該履行日数を乗じて得た額をもって当該完了部分の賃借料とする。
2 賃貸借の履行期間の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内において、物件が使用できないとき。
(2) この物件に契約不適合があるとき。
(3) 第19条から第21条の規定により、履行期間の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者 は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条から第21条の規定により履行期間の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行期間の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、賃貸借期間の始期から賃貸借期間満了までの賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号、以下「遅延防止法」という。)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合(第21条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、発注者においてこれを調査し、相当代価を受注者に支払うものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第29条 受注者は、第22条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とす る。2 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第22条第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第22条第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているにもかかわらず、第22条各号のいずれかに該当するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、納入された物件に関し、第5条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物件の納入の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物件の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(長期継続契約に係る予算の減額又は削除に伴う解除等)
第32条 賃貸借契約のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である場合は、契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳入歳出予算の金額において減額又は削除があった場合、発注者は契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合は、契約を変更又は解除しようとするときは、直ちに受注者に通知するものとする。
(長期継続契約に係る予算の減額又は削除に伴う損害賠償)
第33条 前条第1項の規定により長期継続契約を変更し、又は解除された場合におい て、受注者に損害が発生したときは、受注者は、発注者に対して損害賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。ただし、賠償額は、賃借料の総額から履行済部分に相応する金額を控除した額の範囲内により定める。
(損害保険)
第34条 受注者は、発注者の指定があるときは、賃貸借期間中、受注者を保険契約者とする動産総合保険契約を、受注者の負担により、発注者の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、この契約が、既に締結している賃貸借契約の賃貸借期間満了後に当該賃貸借物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、発注者の承諾がある場合は、この限りでない。
(妨害等に対する報告義務等)
第35条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、直ちに発注者に報告するとともに所轄の警察署へ被害届を提出し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、日進市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の解決)
第36条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第37条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第38条 この約款に定めのない事項については、日進市契約規則(xxx年日進町規則第10号)の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。