Contract
xx市談合情報対応マニュアル
第1 趣旨
このマニュアルは、xx市が締結する契約に係る入札の適正を期するため、入札談合又は入札談合等関与行為に関する情報(入札談合に関し提供された情報を指し、以下「談合情報」という。)への的確な対応を行うために必要な事項について定める。
第2 定義
このマニュアルにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札談合 入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札等に参加しようとする事業者が他の事業者と共同で落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為をいう。
(2) 入札談合等関与行為 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成 14 年法律第 101 号)第2条第
5項に規定する行為をいう。
(3) 職員 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第3条に規定する地方公務員をいう。
第3 一般原則
1 情報の確認及び契約課長への通報
(1) 談合情報の確認
談合情報の提供を受けた職員は、当該情報提供者の氏名、所属又は連絡先、また、次のアからカに掲げる事項を可能な限り聞き取るよう努める。情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。
ア 対象案件名
イ 落札予定者の氏名又は名称及び落札予定金額( 入札結果公表前に限る。)
ウ 談合に関与したとされる者の氏名、所属又は連絡先
エ 談合を指示したとされる者の氏名又は名称、所属及びその指示内容オ 談合に参加したとされる当事者以外に知り得ない事実
カ 入札談合等関与行為に関与したとされる発注機関職員の氏名等及び関与の内容
(2) 契約課長への通報
前号の情報提供を受けた者は、速やかに契約課長へ通報する。なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも契約課長へ通報する。
2 手続きの保留等
契約課長は、第1項(1)アの対象案件が特定でき、かつ同項(1)イからカの うち1以上について確認できた場合は、必要に応じ入札執行者への連絡を行うとともに、確認できた事項に同項(1)カが含まれている場合は、職員課への連絡も行う。また、入札・契約の手続きは、進行段階に応じ、表1 に基づいて行う。
表1
入札・契約手続きの 進行段階 | 実施する入札・契約手続き |
入札等公告又は指名通知前 | 談合情報に対する必要な措置を講じた上で公告等を行 い、「落札者決定前」に準じ、手続きを行う。 |
落札者決定(公表)前 | 入札等を執行し、落札決定を保留する。 |
落札者決定(公表)後 契約締結前 | 契約を保留する。 |
契約(含仮契約)締結後 | 契約を続行する。 |
3 調査・分析及びxx入札調査委員会への報告
契約課長は、可能な限り情報提供者への事情聴取を行うとともに、次の各号の項目について調査・分析を行い、内容を談合情報報告書( 様式第1
号) にまとめ、xx入札調査委員会( 以下「委員会」という。)の委員長へ報告する。ただし、担当課による契約案件の場合は、担当課とともに調査・分析を行う。
(1) 入札経過書及び応札率分布表
(2) 客観的な証拠
(3) 提出された入札時提出書類
(4) 談合情報の内容と入札結果
(5) 情報提供者への聴取
(6) 入札談合等関与行為との関連
(7) その他必要とする項目
4 談合情報報告書に基づく委員会
(1) 委員会の招集及び審議
委員長は、談合情報報告書を受けた場合は委員会を招集する。
委員会は、当該談合情報の信憑性及び「第4 具体的対応」の手続きに
よることが適当であるか否かについて審議する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、委員会の会議を開催することができない場合は、委員長の決定をもって委員会の審議を経たものとすることができる。
(2) 審議結果の取扱い
委員長は、委員会における審議の結果、「第4 具体的対応」の手続きによることが必要であるとした場合は、入札・契約手続きの保留等を継続して具体的対応の手続きを進め、「第4 具体的対応」の手続きによることが必要ないとした場合は、保留等を解除して入札・契約手続きを進
め、又は契約を続行する。
5 xx取引委員会及び長野中央警察署への通報
委員長は、委員会の審議を踏まえ「第4 具体的対応」の手続きによることとしたときは口頭で、第4第2項により招集した委員会の審議により手続きを決定したときは書面( 様式第2号)により、xx取引委員会及びxx中央警察署へ通報する。ただし、状況に応じ、まとめて行うことができるものとする。
第4 具体的対応
1 事情聴取
(1) 入札参加者全員及び関与が疑われる職員から個別に事情聴取する。入札参加者が共同企業体の場合は、必要に応じ、構成員全員から事情聴取する。
(2) 事情聴取は、責任ある回答のできる者に対して、委員会の委員、契約課長、契約課担当職員が複数で行い、必要に応じて担当課の職員を同席させる。また関与が疑われる職員に対する事情聴取は、職員課と連携して行う。
(3) 事情聴取の結果は、事情聴取書( 様式第3号) を作成し委員会の委員長へ報告する。
2 事情聴取書に基づく委員会
(1) 委員会の招集及び審議
委員長は、事情聴取書を受けた場合は、委員会を招集し、次の各号の資料により、入札談合又は入札談合等関与行為を疑うに足りる事実( 以下、「疑うに足りる事実」という。) の有無について審議する。
ア 談合情報報告書イ 事情聴取書
ウ その他委員長が必要とする事項
(2) 審議結果の取扱い
委員長は、委員会における審議の結果、疑うに足りる事実が確認できた
場合は、落札者等が談合を疑うに足りる事実の当事者であるか否かに応 じ、また入札・契約手続きの進行段階に応じ、表2に基づいて措置を講ずることとする。また、疑うに足りる事実の確認に至らなかった場合は、入札・契約手続きの進行段階に応じ、表3に基づいて手続きを進める。
表2
当事者であるかどうか | 入札・契約手続きの 進行段階 | 実施する入札・契約手続き |
落札候補者、落札者又は契約者(下段において「落札者等」とい う。)が談合を疑うに足りる事実の当事者であった。 | 落札者決定前 | 入札等を中止する。 |
落札者決定後 契約締結前 | 落札決定を取り消し、入札を中止する。 | |
契約( 含仮契約)締結後 | 次の措置を講ずる。 (1)契約書に該当する規定(「談合その他不正行為による解除」、「契約が解除された場合等の違約金」及び「賠償の予約」等)がある場合は、当該規定による。 (2)契約書に該当する規定がない場合は、建設工事標準請負契約約款(平成8年2月 27 日 7監第 487 号) 第 46 条の2から第 52 条の規定を準用する。 | |
落札者等が談合を疑うに足りる事実の当事者でなかった。 | 落札者決定前 | 落札候補者に誓約書(第4-1号)の提出を求め、落札 者を決定し契約を締結する。 |
落札者決定後 契約締結前 | 落札者に誓約書(第4-2号)の提出を求め、契約を締 結する。 | |
契約( 含仮契 約)締結後 | 契約者に誓約書(第4-2号)の提出を求め、契約を継 続する。 |
表3
入札・契約手続きの進行段階 | 実施する入札・契約手続き |
落札者決定x | x応札者に誓約書(第4-1号)を求め、保留を解除し て入札・契約手続きを進める。 |
落札者決定後 契約締結x | x応札者に誓約書(第4-2号)を求め、保留を解除し て入札・契約手続きを進める。 |
契約(含仮契約)締結後 | 全応札者に誓約書(第4-2号)を求め、契約を続行す る。 |
3 その他
(1) xx取引委員会への通報
xx取引委員会への通報は市長名において行う。xx取引委員会の窓口
xxxxxx区霞ヶ関1―1-1 中央合同庁舎第 6 号館B棟xx取引委員会
Tel 03-3581-5471
(2) 警察への通報
警察への通報は市長名において行う。警察の窓口
長野中央警察署 知能犯係
Tel 224-0110(代表)
(3) 報道機関への対応
報道機関への対応については契約課長が行う。
附 則
このマニュアルは、平成13年1月12日より施行する。このマニュアルは、令和3年4月1日から施行する。
xx市談合情報対応マニュアル様 式 集
1 談合情報報告書・・・・・・・・・・・・・( 様式第1号)
2 xx取引委員会及び長野中央警察署報告書・・・( 様式第2号)
3 事情聴取書・・・・・・・・・・・・・・・・( 様式第3号)
4 誓約書(落札決定前)・・・・・・・・・・・・(様式第4-1号)
5 誓約書(落札決定後)・・・・・・・・・・・・(様式第4-2号)
様式第1 号
談 合 情 報 報 告 書
年 月 日
情報を受けた日時 | 年 月 日 ( ) 時 分 |
案 件 名 等 | |
入札(予定) 日 | 年 月 日 ( ) 時 分 |
情 報 提 供 者 | ①氏名等 ②連絡先(住所等) (電話番号) (会社名、役職名等) |
受 信 者 | |
情 報 手 段 | ・電話 ・書面 ・面接 ・報道 |
情 報 x x | |
応 答 の 概 要 | |
当該案件の問合せ先 |
様式第 2 号
年 月 日
xx取引委員会事務局、長野中央警察署
様
長野市長
談合情報に関連する資料の送付について
本市が発注する入札に係る談合情報に関連する資料を下記のとおり送付します。
記
案件名
本市xx入札調査委員会における審議の結果
資料
1 談合情報報告書( 写)
2 事情聴取書(写)
3 誓約書( 写)
4 入札経過書(写)
5 入札に関する連絡(無効、延期、取消し)
6 その他( 契約解除等)
( 該当する番号を○で囲むこと)
様式第3 号
事 情 聴 取 書
案件名等
事情聴取を受けた者( 所属及び氏名)
聴取日時聴取場所
事情聴取を行った者( 所属・職・氏名)
質 問 | 聴取内容 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
様式第4 -1号
x 約 書(落札決定前)
年 月 日
長野市長 宛
商号又は名称
住 所
代 表 者 名
今般の下記案件の競争入札に関し、xx市建設工事等入札心得第4条に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも同規定を遵守することを誓約し、落札後、当該案件に関する談合等の事実が明らかになった場合には契約を解除されても異議を申立てません。
なお、この誓約書の写しがxx取引委員会に送付されても異議はありません。
記
1 案件名等
2 履行場所
様式第4 -2号
x 約 書(落札決定後)
年 月 日
長野市長 宛
商号又は名称
住 所
代 表 者 名
今般の下記案件の競争入札に関し、xx市建設工事等入札心得第4条に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも同規定を遵守することを誓約し、当該案件に関する談合等の事実が明らかになった場合には契約を解除されても異議を申立てません。
なお、この誓約書の写しがxx取引委員会に送付されても異議はありません。
記
1 案件名等
2 履行場所
長野市談合情報対応マニュアルによる基本的対応フロー
(令和3年4月1日改定)
入札談合情報
*談合情報に接した職員は、可能な限り右の項目を聞き取る。
第3-1(1)
*契約課長は、右の事項
職員が聞き取る項目ア 対象案件名
イ 落札予定者の氏名又は名称及び落札予定金額(入札結果公表
契約課長へ通報
第3-1(2)
落札者決定前→決定を保留契約前→契約を保留
契約後→契約を続行
第3-2 表1
契約課による調査・分析
xx入札調査委員会
第3-3
のアかつ他の1項目を確認できた場合に、以下のフローに進める。
*談合情報報告書により契約課長は委員長に報告
前に限る。)
ウ 談合に関与したとされる者の氏名、所属又は連絡先
エ 談合を指示したとされる者の氏名又は名称、所属及びその指示内容
オ 談合に参加したとされる当事者以外に知り得ない事実
カ 入札談合等関与行為に関与したとされる発注機関職員の氏名等及び関与の内容
第3-4
*具体的対応(事情聴取)の必要性について審議
第3-1(1)
具体的対応(事情聴取)を要しない
第3-4(2)
具体的対応(事情聴取)を要する
事情聴取
第4-1
第3-4(2)
xx取引委員会
長野中央警察署へ通報
第3-5
*官製談合の疑いがある場合、職員への事情聴取は、職員課と連携して行う。
xx入札調査委員会
*事情聴取書を委員長へ報告
第4-2
*談合等を疑うに足りるかどうかの審議
談合等を疑うに足りる事実が確認できない
第4-2 (2)
表3
談合等を疑うに足りる事実が確認できた
第4-2 (2)
表2
落札者等が、談合が疑われる当事者でない
落札者等が、談合が疑われる当事者である
公取、警察へ通報 公取、警察へ通報 公取、警察へ通報
第3-5
第3-5
第3-5
誓約書の提出 誓約書の提出
保留を解除し、落札・契約を実施又は続行
落札決定前→入札等の中止
契約締結前→落札決定の取消の
上、入札等の中止契約締結後→契約解除等