Contract
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会は「xxxx断酒会」と称する。
(事務局)
第 2 条 本会は、事務局を役員会にはかったうえ、呉市内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、会員相互の連帯と協力により、断酒の継続を目的とし、自らの新しい人生を創り、あらゆる面での自立を目指すと共に、よりよい家庭の建設と、酒害啓発に努め、広く社会の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、公益社団法人全日本断酒連盟に加盟し、本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.定期例会(毎週 2 回以上)を開催し、会員相互の修養、親睦を図る。
2.研修会、記念会、講演会等を開催する。
3.機関紙「xxxの友」の発行。
4.家族会を設置し、断酒に対する認識と協力について修養する。
5.その他、目的達成に必要な事業。
第 2 章 会員
(種別)
第 5 条 本会の会員は、次の会員をもって構成する。
1.正会員は、酒害者本人で、断酒の決意を有し、本会の趣旨に賛同する者。
2.家族会員は、酒害者の家族で、断酒に協力する者。
(入会)
第 6 条 本会会員になろうとする者は、入会申込書、入会金を提出し、会長の承認を得る。
(会費)
第 7 条 正会員および家族会員は、別途細則に定める会費を納付しなければならない。
(退会)
第 8 条 会員は、退会するとき、退会届を会長に提出しなければならない。会員が死亡した場合および 3 ヶ月以上の会費未納、酒害により入院した場合は、退会したものとみなす。
(除名)
第 9 条 本会の会員が、次の項に該当する場合は、役員会の合議により除名する。
1.本会および会員の信用を著しく損なう行為のある場合。
2.本会の運営を妨げる行為のある場合。
第 3 章 役員
(種別)
第 10 条 | 本会に次の役員を置く。 | |
1.会長 | 1 名 | |
2.副会長 | 若干名 | |
3.事務局長 | 1 名 | |
4.監事 | 1 名 | |
5.部長 | 若干名 |
( 選任)
第 11 条 会長は、役員会の互選により、総会で承認を得るものとする。第 12 条 会長は、次の役員を任命し、その業務を委嘱する。
1.正会員の部
(1)副会長
(2)事務局長
(3)監事
(4)部長
2.(4)項の部長は、組織運営専門部として、別途細則で規定する。以下、各部長という。
(職務)
第 13 条 1.会長は、本会を、各部長は該当する部を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、役員会の合議により、職務を代行する。
3.事務局長は、事務全般を統轄する。
4.監事は、本会の会計および業務執行を監査する。
5.各部長は、各部会を構成し、会務を処理する。
6.各部長に事故あるときは、上記 2 項に準ずる。
7.役員は、各部長を補佐し、会務の運営にあたる。
8.各部長の兼任は、妨げないものとする。
(任期)
第 14 条 役員の任期は 1 年とする。ただし、留年は妨げない。
(解任)
第 15 条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、役員会にはかり解任することができる。
(定年)
第 16 条 役員の定年制は置かない。
第 4 章 会議
第 17 条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(構成員)
第 18 条 1.総会は、正会員ならびに家族会員で構成し、正会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席正会員の過半数以上の合意を必要とする。ただしやむを得ず出席できない場合は、他の会員に議決権を委任することができる。
2.役員会は、会長が任命する役員をもって構成する。
(権能)
第 19 条 1.総会は、毎年3月に開催し、会計報告、事業報告、役員の改選および事業計画その他会長の付属事項について検討する。
2.役員会は、毎月1回以上開催し、次の事項を討議、検討決定する。
(1)会長の互選(2月の役員会において行う。)
(2)事業計画
(3)負担金の支出
(4)細則など
(5)会の現況、問題点
(6)その他、会長の付議した事項
第 20 条 家族会員は議決権をもたないものとする。
第 21 条 会議は、会長が必要と認めたとき、臨時にこれを開催することができる。
第 5 章 資産および会計
(資産の構成)
第 22 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1.会費
2.寄付金、品
3.その他の収入
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は、毎年3月1日より始まり、翌年2月末日に終わるものとする。
(経費の支弁)
第 24 条 本会の経費は、資産をもって支弁し別途細則を設ける。
第 6 章 会則の変更
(会則の改正)
第 25 条 本会則は、総会において、出席正会員の3分の2以上の同意を得なければ、これを改正することはできない。
附則
この会則は平成10年4月1日より施行する。
平成13年 4月 1日 | 改正 (会則第3章- 第12条 | 婦人部長の削除) |
平成19年10月24日 | 改正 (会則第3章- 第16条 | 役員の定年制廃止) |
平成20年 4月 1日 | 改正 (会則第5章- 第18条 | 名誉役員の定年制廃止) |
令和 4年 4月 1日 | 改正 (会則第 3 章- 第10条 | 常任理事・理事の廃止) |
(会則第 3 章- 第12条 | 常任理事・理事の廃止) | |
(会則第 4 章- 第17条 | 顧問の廃止) | |
(会則第 5 章- 第18条 | 名誉役員の廃止) |
xxxx断酒会会則 細則
xxxx断酒会会則(以下「会則」という)の規定に基づき、xxxx断酒会会則 細則
(以下「細則」という)を次のように定める。
第 1 条 1.会則第7条の会費および第6条の入会金について、下記に定める納付規定により、 これを納付しなければならない。
(1)正会員
入会金 1,000円
会費(月額) 1,000円
(2)家族会員
入会金 -
会費(月額) 300円
会計、運営は正会員とは別途とし、家族会が行なうものとする。
2.役員会において、必要と認め、合意を得た場合は、臨時に会費を徴収することができる。
3.その他、特別の事情のある場合は、役員会の合議によって会費の一部、または全額を免除することができる。
第 2 条 会則第12条2項に規定する運営専門部について、会務等に関する細則を以下のとおり定める。
1.運営専門部として下記のとおり設けることができる。
(1)事務局
(2)会計部
(3)編集部
(4)行事部
(5)家族会
2.各部の業務内容を下記のとおり定める。
(1)事務局
①総会の議案書、議事録の作成、配布、保管。
②役員会の議題、議事録の作成、配布、保管。
③行事予定表の作成、配布、保管。
④例会出席簿の作成、配布、保管。
⑤例会・役員会会場の確保。
(2)会計部
①会費の徴収およびその他の収入。
②資産管理および経費の支弁。
③収支報告。
(3)編集部
①機関紙「xxxの友」の編集、発行。
(4)行事部
①全ての行事の統轄。
(5)家族会
①家族会の運営。
第 3 条 会則24条に規定する経費の支弁について、下記のとおり細則を定め、金額の総額または一部を本会が負担する。
1.事務費
(1)事務用の消耗品費。
(2)事務用器具、備品費(ただし役員会において承認を得たもの)。
(3)全日本断酒連盟、各断酒会、関係機関との通信費。
2.負担金
(1)全日本断酒連盟への負担金。
(2)広島県断酒会連合会への負担金。
(3)中国ブロックへの負担金。
3.交際費
(1)例会または行事を催す場合に要する謝礼。
(2)例会または行事の来賓としての出席に対して要する謝礼。
(3)各断酒会、関係機関主催行事に対して要する謝礼。
4.行事費
(1)機関紙「xxxの友」の発行。
(2)定期記念大会の開催必要経費。
(3)酒なし忘年感謝会等の経費。
5.交通費
(1)全日本断酒連盟総会出席に要する交通費。
(2)全日本断酒連盟セミナー出席に要する交通費。
(3)中国ブロック役員会出席に要する交通費。
(4)広島県断酒会連合会理事会・役員会出席に要する交通費。
6.その他
(1)前記以外に必要と思われる場合は、その都度、役員会において検討し合議、決定するものとする。ただし、緊急を要する時は、会長の判断で処理することができるが、事後、速やかに役員会で報告了承を得るものとする。
第 4 条 全日本断酒連盟代議員等の役員の推薦は、会長が行うものとする。
第 5 条 断酒学校、研修会、記念大会への参加の場合は、役員会において、収支報告を行い、参加者全員に収支報告書を配布するものとする。
第6条 本細則を改正または追加しようとするときは、役員会において合議を経て、出席役員の3分の2以上の同意を得なければ、改正、追加はできない。
附則
この細則は、平成10年4月1日より施行する。
平成15年 | 4月 | 1日 | 改正 (細則第2条- 1項(6)、2項(6)家族会を追記) |
平成23年 | 4月 | 1日 | 改正 (細則第1条- 1項(1)役員負担金の変更) |
平成28年 | 4月 | 1日 | 改正 (細則第7条- 準会員制度の新設) |
平成29年 | 9月 | 1日 | 改正 (細則第1条- 1項(1)役員負担金の廃止) |
平成29年12月18日 改正 (細則第3条- 5項(1)慶弔費の変更、6項(5)行事費の変更)
令和 4年 4月 1日 改正 (細則第1条- 1項(2)家族会員を追記)
(細則第2条- 1項(5)庶務部の廃止)
2項(1)事務局の業務内容変更)
2項(2)会計部の業務内容変更)
2項(3)編集部の業務内容変更)
2項(5)庶務部の廃止)
(細則第3条- 1項(3)事務費に通信費を統合)
2項(2)(3)負担金の追加)
3項 通信費の廃止)
4項(3)(4)(5)交際費の変更)
5項 慶弔費の廃止)
6項(3)(4)行事費の変更)
5項 交通費の新設)
7項(1)(2)その他の変更)
(細則第7条- 準会員制度の廃止)