≪どこでもホンtypeSS 利用規約≫
申込者(以下「甲」という)と株式会社フォーバルテレコム(以下「乙」という)は、この契約条項により、乙が提供する情報通信機器、付属品、ライセンス等(以下「機器」という)を利用して動作するどこでもホンアプリケーション(以下「アプリ」という)の
第 11条(中途解約)
≪どこでもホンtypeSS 利用規約≫
かかる保守サービスの提供の一時停止により甲が損害を被った場合でも、乙は甲に対する損害賠償義務を負わないものとします。
サービス提供について、以下の通り合意します。
第1条(目的)
本契約は、乙が甲に提供する機器ならびにアプリの条件を定めます。
第2条(サービス提供対象の決定)
乙は独自の判断により、甲に対して本サービスを提供するか否かを決定できるものとします。
第3条(契約期間)
1.本契約の契約期間は契約開始日よりお客様が解約のお申し出を頂き、弊社が不備なく解約の受付をした月の月末までとします。
2.契約開始日は、機器設置完了月の翌月1日とします。
第4条(担保責任)
1.乙は甲に対し、設置時において機器およびアプリが正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は、設置時に機器およびアプリの動作確認を行うものとし、この時に機器およびアプリの性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、機器およびアプリは正常な性能を備えた状態で設置完了されたものとみなします。
第5条(設置場所の変更)
1.甲は、別途申込書に記した設置場所において、機器を使用するものとし、機器を甲の事由により移動して使用する場合は、予め乙の定める方法により、乙または乙が委託する業者によってのみ移動できるものとします。
2.前項の場合、機器の移動は、甲の費用で行うものとします。乙または乙が委託する業者において必要となる費用については、乙または乙が委託する業者が予め提示する料金を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものとします。
第6条(機器および消耗品の管理)
1.機器の所有権は甲に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ通常の用法に従い使用するものとします。
2.機器のメーカー保証期間は、機器設置完了後、1年間となります。
3.甲は、事前に乙の書面による承諾がなければ、次の行為はできないものとします。
1)機器の毀損ならびに機器の原状の変更
2)機器の譲渡、貸与、流用、および質権その他の担保権の設定
3)その他機器に関して、損害を及ぼすおそれのある行為
第7条(機器の取替え)
1.乙の責めに帰すべき事由による修理において、機器を正常に復旧できなかった場合、乙の負担により機器を取り替えるものとします。
2.前項の機器の取替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、本契約を解除することができるものとします。
第8条(サービス料金)
1.甲が乙に支払うサービス料金は乙が別途定める料金表に従うものとします。
2.契約期間により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金の日割りはございません。
3.サービス料金の計算の開始日は契約開始日とします。
第9条(別途料金)
1.第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。
1)取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
2)乙以外による改造、分解、修理等による故障
3)乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障
4)甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障
5)火災または天変地異その他これに類する災害による故障
6)その他機器に起因しない原因による故障
2.機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。
3.甲のやむを得ない事情等により、乙が乙の営業時間外に機器の設置および保守サービスを実施した場合、乙は所定の料金を別途甲に請求することができるものとします。
第 10条(支払い)
甲は、乙が定める支払方法により、サービス月額利用料金等を支払うものとします。
1.甲は、契約期間中に本契約の解約を希望する場合、解約を希望する旨について解約希望日の3ヶ月以上前に書面により乙
に通知するものとします。
2.解約日により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金の日割りはございません。
第 12条(機器の返還)
本契約が終了した場合、機器は甲にて破棄頂くものとします。
第 13条 (再委託)
乙は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
第 14条(不可抗力免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により本契約の全部または一部につき履行遅滞または履行不能が生じた場合、乙はその責を負わないものとします。
第 15条(権利譲渡等の禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生ずる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させてはなりません。
第 16条 (秘密の保持)
1.甲および乙は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方のすべての情報を秘密として厳重に管理するものとし、書 面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、本契約履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。なお、第三者には、乙の委託先および関係会社を含まないものとします。
2.次の各号に該当するものは、本条における秘密保持の対象から除外されるものとします。
①公知・公用のもの。
②知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
③知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
⑤知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
3.甲および乙は、第1項の情報(前項各号に掲げるものを除く)につき、裁判所または行政機関から法令に基づき
開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機関に対して当該情報を開示することができるものとします。
①開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
②適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
③開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
4.甲は、乙より提供される情報を乙の事前の承諾を得ないで複写、複製してはならないものとします。
5.甲および乙は、第1項において、書面による相手方の事前の承諾を得て第三者に相手方の情報を開示するときは、本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該第三者に課すものとします。また、xは、自己の委託先および関係会社に対して、自己の責任において本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を課すものとします。
6.本条に基づく義務は、本契約終了後も引続きその効力を有するものとします。
第 17条 (解除)
1.甲および乙は、双方の協議により合意した場合は、本契約の全部または一部を解除することができるものとます。
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何等通知催告を行うことなく、即時本契約の全部または一部を解除することができます。
1)本契約および個別契約の条項の一に違背し、催告後 30日を経過してもなお違背状態が是正されないとき。
2)期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき。
3)第三者から差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破産・民事再生・会社 整理・特別清算・会社更生手続開始等の申立があったとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
4)営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、またはそのおそれが あると認められるとき。
5)手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
6)甲または乙に対して背信行為があったとき。
7)公序良俗に反する等の行為があり、甲または乙において取引の継続を不相当と認めたとき。
8)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。
9)暴力団を始めとする反社会的勢力との関与や取引が認められるとき。
10)その他上記各号に準ずる事由があったとき。
3.甲および乙は前項各号に該当した場合、何等通知催告を受けることなく直ちに期限の利益を失うものとし、 相手方に対する全債務を直ちに支払わなければなりません。
4.甲が第2項各号に該当した場合、乙は何等通知催告を行うことなく保守サービスの提供を一時停止することができます。
5.甲または乙が第2項各号の一に該当したことによって相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解
除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第 18条(xxxxの原則)
本契約に規定なき事項および本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、xxxxxxを旨とし、両者協議の上解決するものとします。
第 19条(管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について法律上の紛争を生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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〔どこでもホンtypeSSサービスお申込みにあたっての条件〕
1.お申込みにあたっての提供条件
(1)多数のお申込みが一時に集中する場合、お申込書の記入内容に不備がある場合及び当社の業務上支障がある場合において、本サービス提供開始までに相当な期間を要する場合があります。
(2)本サービスは、申込者と当社の契約となります。
(3)本サービスのご利用にあたっての料金計算期間は、当社で指定します。
(4)当社が発行する請求書等の発送日およびお支払い期日等についての変更はできません。
(2022 年 1 月 24 日 制定)