Contract
しかしんインターネット・バンキングご利用規定
神奈川県歯科医師信用組合
「しかしんインターネット・バンキング」申込書に記載の当組合所定事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものとみなします。
第1条(しかしんインターネット・バンキングの内容)
しかしんインターネット・バンキングは、パーソナルコンピュータ等の端末機器を使用し、契約者ご本人が管理・占有する端末機器(以下「使用端末機器」という)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」という)を利用することができます。本サービスの利用については、神奈川県歯科医師信用組合(以下「当組合」という)所定の利用申込書(以下「申込書」という)により申込みを行い、当組合からその承諾を受けた個人または法人の方(以下「契約者」という)とさせていただきます。なお、本サービスは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)にもとづく取引時確認が行われていない場合はご利用いただけません。
契約者は本利用規定(以下「本規定」という)の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
1.サービス内容
(1)契約者のお取引科目の残高照会および入出金明細の照会を提供するサービス(以下「照会サービス」という)
(2)振込・振替手続きを行うサービス(以下「振込・振替サービス」という)
(3)その他当組合が今後追加するサービス
2.利用対象者
本サービスをご利用いただける方は、本規定を承認し、かつ、当組合と預金取引をされている日本国内在住の個人または法人とします。 なお、本サービスは一顧客につき一契約とさせていただきます。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組
合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条(利用の申込み)
1.本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「サービス開始のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
2.本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」という)とします。なお、本サービス申込の際には、「サービス利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
サービス利用口座として登録できる口座数は、当組合所定の口座数とします。また、サービス利用口座の科目は当組合所定の科目に限ります。
3.当組合はサービス利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.本サービスの申込内容に変更がある場合は、第2条2.により届出た代表口座の届出印鑑を、申込書に押印して届出てください。
第3条(振込・振替限度額)
1.1日あたりの振込・振替の利用限度額は、当組合が別途定めた限度額内で、契約者が書面で当組合に届出た金額とさせていただきます。ただし利用限度額を届出ていた場合でも、契約者によるワンタイムパスワードの利用設定が行われていない場合は、当組合が別途定めた金額に制限させていただきます。
2.前記1.にかかわらず、当組合は、契約者に事前に通知することなく当組合が別途定める利用限度額を変更する場合があります。なお、変更後の利用限度額が契約者の利用限度額より引き下げられた場合は、当組合が別途定める利用限度額に変更されたものとして取り扱いますので、あらかじめご了承ください。
第4条(本人確認)
1.本サービスでは当組合が受信した本人確認のための「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と、当組合に予め設定されている
「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。なお、スマートフォンでの利用者の場合は、上記に加えて、ワンタイムパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
利用に際して必要な「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当
組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
2.本サービスの初回接続時に「ログインID」を取得します。
3.契約者が「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
4.契約者は、一定の期間毎に「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更を行うものとし、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします。
5.当組合が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」等について、不正使 用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
6.本サービスの利用について届出た「ログインID」、「ログインパスワー ド」、「確認用パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合が任意に定める回数に達した場合、当組合所定の時間利用停止(ロックアウト)となります。ロックアウトが当組合が任意に定める回数に達した場合、本サービスの利用を停止します。この場合、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。
7.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」をお忘れの場合は不正使用防止の観点から、ご契約を一旦解約してから、新規にお申込みください。 また、本サービスが利用停止となった場合も前記と同様にご契約を一旦解約してから、新規にお申込みください。
第5条(ワンタイムパスワード)
1.ワンタイムパスワードの内容
(1)ワンタイムパスワードとは、スマートフォンまたは携帯電話機にダウンロードしたパスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により生成・表示される1分ごとに変化する可変的なパスワードをいいます。同パスワードを第4条の本人確認手続きに加えて使用することにより、契約者の本人確認を行います。
(2)パーソナルコンピュータ等の端末機器のみで本サービスを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用は任意です。ただし、ワンタイムパスワードの利用を開始した場合には取引時にワンタイムパスワード
の入力が必須となります。
(3)スマートフォンで本サービスを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。
2.利用方法
(1)トークン発行
当組合は契約者の使用端末機器から「トークン発行」の依頼を受け、トークンの発行手続を行いますので、契約者は、当組合所定の方法によりスマートフォンまたは携帯電話機に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定を行ってください。
(2)ワンタイムパスワード利用開始
契約者は「ワンタイムパスワード」を入力することにより、「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。契約者が入力した「ワンタイムパスワード」と、当組合が保有する「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当組合は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、ワンタイムパスワードの利用を開始しま
す。
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワード利用開始後は、第4条の本人確認手続に加えて
「ワンタイムパスワード」による本人確認を行いますので、当組合所定の方法により入力してください。当組合は受信した「ワンタイムパスワード」と当組合が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
(4)ワンタイムパスワード利用解除
トークンをダウンロードしたスマートフォンまたは携帯電話機の機種変更やワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、ワンタイムパスワード利用解除を行ってください。この依頼が完了した後、契約者の本人確認手続にワンタイムパスワードの入力が不要となります。 なお、利用解除後、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、前記(1)および(2)の手続きが必要となります。また、ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも利用解除することができるものとします。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
(1)ワンタイムパスワードおよびトークンを設定したスマートフォンまたは携帯電話機は、契約者自身で厳重に管理し、第三者に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンを設定したスマートフォンまたは携帯電話機の紛失、盗難等、またはトークンの偽造、変造等により第三者に使用されるおそれがある場合は、契約者は
当組合所定の方法により直ちに届出てください。当組合への届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)ワンタイムパスワードを当組合所定の回数連続して誤入力された場合は、当組合は本サービスの利用を停止します。再度、利用を再開するには、当組合所定の方法により届出を行ってください。
4.トークンの有効期限
トークンの有効期限は当組合が定める期限までとします。有効期限到来前にワンタイムパスワード表示画面に更新手続きが表示されますので、契約者はワンタイムパスワード表示画面より更新手続きを行うものとします。また、有効期限到来後も更新手続は可能とします。
第6条(照会サービス)
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、予め当組合所定の申込書により指定したサービス利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいいます。
取引照会サービスの利用に際しては、予め届出の「ログインID」、「ログインパスワード」との一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデータの送信を行います。
2.通知内容の変更等
当組合がデータの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消することがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第7条(振込・振替サービス)
1.振込・振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、予め契約者が指定した契約者名義のサービス利用口座から振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振 込・振替資金等」という)を引落xxうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という)あてに振込通知を発信し、または、振替の処理(以下「振込・振替」という)を行う取引をいいます。
(2)前記(1)における入金指定口座の指定は、都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」という)により取扱います。
(3)振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ.入金指定口座が予め登録されたサービス利用口座以外の口座の場合、
「振込」として取扱います。
ロ.予め登録されたサービス利用口座を入金指定口座とする場合は、「振替」として取扱います。
2.振込・振替サービスの依頼方法
(1)依頼の方法
本サービスにより振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順にもとづいて、使用端末機器により送信を行 い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、サービス利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。
(2)振込・振替指定日
契約者は使用端末機器により、振込・振替指定日(以下、「振込指定日」という)を指定することができます。指定できる振込指定日は、当組合所定の金融機関営業日とします。
なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の金融機関営業日を変更することがあります。
依頼日当日に振込・振替を行う場合には、当組合所定の取引時限までに依頼してください。
依頼の受付が取引時限を越えている場合あるいは当組合が定める窓口休業日の場合は振込指定日を翌営業日以降に指定することにより振込・振替の予約をすることができます。(以下、「振込・振替予約」という。)
(3)依頼内容の確定
当組合は契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた使用端末機器に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力してください。当組合が受信した本人確認のための
「確認用パスワード」と予め設定されている「確認用パスワード」との一致を確認した時点で確定します。
(4)依頼内容の確認
依頼内容が確定したときは、本サービスの画面および、あらかじめ設定されているメールアドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メー ル」という)でその旨を契約者に通知しますので、確認ください。画面で受付完了を確認できなかった場合や電子メールが届かない場合は、依頼内容照会機能で確認するか、当組合に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)振込・振替手続
当組合は、第7条2.(3)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に預金規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出は不要とし、振込・振替資金等を指定されたサービス利用口座(以下、「支払指定口座」という)から払出しのうえ、入金指定口座あてに振込・振替手続を行います。
(6)取引内容の確認等
本サービスにより取引を行った場合は、振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入により取引内容を照合してください。また本サービスによる振込・振替サービスにおける領収書等の発行は省略させていただきます。
万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
3.振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込・振替の依頼がなかったものとして取扱います。
なお、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)振込・振替予約において、当組合が、第7条2.(4)に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、振込指定日に振込・振替資金等の額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含 む)を超える場合。
この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、振込指定日に支払指定口座からの口座振替契約による引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高
(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当組合の任意とします。
なお、当組合の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、振込指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われませ ん。
(2)契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続を完了している場合。
(3)差押等やむを得ない事情のため、当組合が振込・振替を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(4)契約者が指定したサービス利用口座が解約されている場合。
(5)振替サービスにおいて、入金指定口座が解約されている場合。
4.振込資金の返却
(1)振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却しません。
(2)当組合が契約者の依頼にもとづき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、組合は依頼者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、xxxxに回答してください。当組合の照会に対して照会日の翌々営業日までに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻し
振込指定日の前日(ただし、本サービス利用時間内)までに限り、当組合所定の方法により使用端末機器により依頼の取消を行うことができます。
(1)振込指定日における依頼内容の変更
振込指定日においてその依頼内容を変更する場合は当該取引のサービス利用口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に当該取引の代表口座またはサービス利用口座にかかる届出の印章により記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類の提示または提出を依頼することがあります。
②当組合は、所定の依頼書にもとづいて、訂正依頼書電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込指定日における依頼の取消
振込指定日においてその依頼を取消す場合には、当該取引のサービス利用口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引の代表口座またはサービス利用口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認書類の提示または提出を依頼することがあります。
②当組合は、所定の依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻された振込資金は、所定の依頼書に指定された方法により返却しま
す。この場合、当組合所定の本人確認を求めることがあります。
④前記(1)②および(2)②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑤所定の依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それら書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3)振込指定日における振替サービス依頼の訂正・取消
振替サービスの場合には、振込指定日における依頼内容の訂正、または依頼の取消はできません。
第8条(サービスの追加)
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
第9条(利用手数料)
(1)本サービスの利用手数料は無料とします。なお、振込手数料等は別途必要となります。
(2)当組合は利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。当該手数料は当組合所定の方法により引落とします。
第10条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第11条(届出事項の変更等)
(1)サービス利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前記(1)届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したもとみなします。
(3)使用端末機器等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第12条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に代表口座のお取引店に届出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に代表口座のお取引店に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)前記(1)から(3)までの届出により、本サービスの利用を停止する場合があります。
第13条(使用端末機器の紛失・盗難等および、「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」・「ワンタイムパスワード」の漏洩)
1.使用端末機器の紛失・盗難等の場合、または契約者の「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、契約者は当組合所定の時間内に電話等により代表口座のお取引店に届出てください。当組合は電話等の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。なお、契約者は改めて代表口座のお取引店に当組合所定の書面により届出る ものとします。
2.前記(1)の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当組合所定の手続(解約と新規)をおとりください。
第14条(免責条項)
次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
1.災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
2.当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等
があったとき。
3.当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
4.電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワー ド」、「ワンタイムパスワード」・取引情報等が漏洩したとき。
5.本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱を行った場合において、使用端末機器、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
ただし、パスワード等が盗難され、かつ振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」という)、契約者は第14条の2にもとづき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
6.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
7.当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」や取引情報などが漏洩したとき。
8.コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。
9.契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。
第14条の2(パスワード等の盗難による振込等)
1.不正な振込等があった場合、第14条1.から9.の免責条項にもかかわらず、次の各号のすべてに該当する場合は契約者は当組合に対して後記2.に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2)当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3)当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
2.前記1.の申し出がなされた場合は、不正な振込等について、契約者の故
意による場合を除き、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補てん金額」という)を補てんするものとします。
なお、当組合が無過失であり、当該振込について契約者の過失(重過失は除く)があることを当組合が証明した場合には、過失状況に応じて補てん対象額の一部を補てんするものとします。
3.前記1.および2.は前記1.にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合に は、適用されないものとします。
4.前記2.にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合は、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
①不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
②契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
③契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項についての偽りの説明を行ったこと。
(2)パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5.当組合が前記2.に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が前記2.により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当組合が前記2.により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第15条(海外からの利用)
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他
の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
なお、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。第16条(取引の制限等)
(1)当組合は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前記(1)の各種確認や資料の提出等の求めに対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する契約者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該契約者が当組合に届出た在留期間が超過した場
合、払戻し等の取引の一部を制限することができるものとします。
(4)前記(1)から(3)に定めるいずれの取引の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
第17条(解約等)
1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
2.解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。この場合、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込・振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします。
3.当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
5.サービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
6.契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契
約を解約するときは、当組合は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、もしくは民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続きの申立等があったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)1年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれかも利用がないとき。
(6)サービス利用口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第18条(サービスの休止・廃止)
(1)当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページへの掲載、その他の方法により通知するものとします。
(2)当組合は、契約者に事前に通知することなく、本規定にもとづくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページへの掲載、その他の方法により通知するものとします。
第19条(サービスの内容・規定等の変更)
(1)本サービスの内容本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
第20条(規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、定期性総合口座取引規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定、反社会的勢力の排除に係る規定により取扱います。
第21条(譲渡・質入等の禁止)
本契約にもとづく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入することはできません。
第22条(準拠法・合意管轄)
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄裁判所とします。
以上令和2年4月1日現在