本 itsmoSaver サービス利用約款(別紙を含み、以下「本約款」といいます)は、MXモバイリング株式会社(以下「当社」といいます)が提供する本サービスの 利用に関する条件について定めたものです。
itsmoSaverサービス利用約款
本 itsmoSaver サービス利用約款(別紙を含み、以下「本約款」といいます)は、MXモバイリング株式会社(以下「当社」といいます)が提供する本サービスの利用に関する条件について定めたものです。
第1条(定義)
本約款で使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
① 「本サービス」とは、第7条に定める itsmoSaver サービスをいいます。
② 「申込書」とは、本約款に定める条件を承諾する旨が記載された、本サービスの利用を申込むための当社所定の書面をいいます。
③ 「契約者」とは、申込書を当社所定の手続に従い当社に提出した法人その他団体であって、当社との間に本サービスの提供・利用に係る契約(以下「利用契約」といいます)が成立したものをいいます。
④ 「通信事業者」とは、携帯電話通信サービスまたは固定電話サービス(光回線、ADSL、 IDSN、アナログ回線等を含む)を提供する電気通信事業者であって当社が指定する者をいいます。
⑤ 「電話サービス」とは、携帯電話サービスおよび固定電話サービスの総称をいいます。
⑥ 「ビリングサービス」とは、通信事業者が、電話サービスの利用料金情報を当該電話サービスの契約者に対し電子データで提供するサービスをいいます。
⑦ 「原データ」とは、ビリングサービスにより提供される契約者名義の電話サービス利用料金明細の電子データをいいます。
⑧ 「契約者のビリングサービスID等」とは、ビリングサービスより原データをダウンロードするために通信事業者から契約者に割り当てられた、ビリングサービスのIDおよびパスワードをいいます。
⑨ 「回線識別番号」とは、電話サービスを利用するに当たり通信事業者より付与された、電話回線を識別するための番号または記号をいい、いわゆる電話番号を含むものとします。
⑩ 「itsmoSaver システム」とは、当社が本サービス提供のために開発した、電話サービスの利用料金管理のために原データを加工し、利用し易くするためのシステムをいいます。
➃ 「加工データ」とは、当社が itsmoSaver システムを使用して原データを加工したものをいいます。
⑫ 「itsmoSaver Web システム」とは、itsmoSaver システムのうち、契約者がインターネットブラウザにより当社指定のサーバに接続し、加工データの閲覧、ダウンロード等を行うためのシステムをいいます。
⑬ 「itsmoSaver Web システムID等」とは、契約者が itsmoSaver Web システムを利用するために必要な会社コード、IDおよびパスワードをいいます。
⑭ 「顧客データ」とは、契約者の回線識別番号、携帯電話利用者、固定電話利用部門、契約者のビリングサービスID等、その他の本サービスの提供に必要な情報をいいます。
⑮ 「利用料金」とは、本サービスの提供を受ける対価として契約者が当社に支払う料金をいいます。
利用契約は、当社への申込書の提出により本サービスの利用を当社に申し込み、当社が当社所定の審査を行ったうえで、当社所定の方法で所定の事項を通知した時に当該申込の承諾があったものとして、当社と契約者間において成立するものとします。なお、申込みにあたっての条件についても、本約款が適用されるものとし、また当社へ申し込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2.申込者は、前項に定める申込みにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
①申込書等の内容に虚偽、誤記または記入漏れがないこと
②過去に本約款に違反し、中断・解約・解除等の処分を受けたことがないこと
3.当社は、第1項の審査の内容について申込者に開示することはありません。
4.本約款は利用契約について適用されます。契約者は、本サービスの利用について、本約款に定める各条項に法的に拘束されるものとします。
本約款その他本サービスに関する事項についての当社から契約者への通知方法は、当社ホームページ、itsmoSaver Web システムへの掲示、電子メールまたは書面の送付その他当社所定の方法によるものとします。
2.前項の通知は、当社が前項の方法により実施した時点から効力を生じるものとします。第4条(本約款の変更)
当社は、個々の契約者の同意を得ることなく、①契約者の一般の利益に適合する場合または
②法改正、経済情勢の変動その他諸般の状況の変化によりサービス内容、提供条件、料金その他契約内容の変更を必要とする相当の事由がある場合に本約款を変更することができます。当社は、①または②の事由により本約款を変更する場合、第3条に定める方法に従って契約者に事前に通知するものとします。変更後の本約款は、当該通知等に定める効力発生日が到来したときから契約者に適用されます。
契約者は、本サービスの利用にあたり、利用契約の履行に必要な権限と責任を有する責任者
(以下「責任者」といいます)を選任し、申込書その他書面への記載により当社に届け出るものとします。なお、責任者を変更する場合も同様とします。
契約者は、次の各号に定める事由のいずれか一つにでも該当する場合には、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。但し、当社所定の手続の関係上、当該届出に基づく変更が完了するまでに日数を要する場合があります。
①商号、本店所在地又は代表者を変更したとき
②合併、会社分割、事業譲渡その他組織再編があったとき
③その他、申込書により当社に届け出た事項について変更があったとき
2.当社は、契約者に対し必要に応じて商業登記簿謄本、印鑑証明書、決算関係書類その他当社が必要と認める書類の提出を求めることができ、契約者はこれに応じるものとします。
3.契約者は、第1項の変更が完了するまでの間または前項の届出を怠ったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
本サービスの内容は、別紙1に定めるとおりとします。
2.本サービスは、日本国内において提供されるものとします。
3.当社は、契約者より提供された情報を分析・統計化し、本サービスを含む当社の商品・サービスの提供、改善等、新商品・サービスの企画・開発に利用することができます。また、当社は分析・統計化されたデータをもとに、契約者に対し、当社の裁量により、本サービスに付帯して、当社所定の方法により、当社又は提携先の商品・サービスの紹介等をすることができます。但し、当該紹介等の不実施又は紹介等の時期・内容等が契約者の希望に添わない場合においても、利用契約違反を形成するものではなく、当社は責任を負うものでもありません。
4.契約者は、有効期間中、契約者のビリングサービスID等を用いてダウンロードサービスを実施することにつき当社に無償で許諾します。
5.当社は、契約者のビリングサービスID等を本約款に定める秘密情報として認識するものとし、本約款の規定に従って取り扱うものとします。
6.契約者は、通信事業者の都合、その他やむをえない事由等により当社がダウンロードサービスを実施できない場合には、通信事業者から受領した原データを当社に送付する(電子メール送信、記録媒体の転送等、方法は問いません)か、または自ら原データをダウンロードする等により、原データを当社に提供するものとします。なお、これにより利用料金が減額されるものではありません。
7.契約者は、前項の場合において契約者の原データの提供が遅延したときは、第11条に定める加工データの itsmoSaver Web システムへのアップロードについても同条所定の期日より遅延することがあることを、あらかじめ承諾します。
当社は、事前に契約者に通知することにより、前条に定める本サービスの全部または一部を
第三者に委託することができるものとします。
2.当社は、前項に基づく委託を行う場合、本約款および利用契約に基づく義務を当該第三者に遵守させるとともに、当該第三者の行為につきその責任を負うものとします。
契約者は、当社指定の期日までに、顧客データを当社に提供するものとします。
2.契約者は、有効期間中、顧客データに変更がある場合、事前もしくは変更後直ちに当社に提供するものとします。
3.第1項の期日より契約者の顧客データの提供が遅延した場合には、本サービスの提供開始日は、当然に遅延相当期間分延期されるものとします。
4.当社は、顧客データを本約款に定める秘密情報および社員情報として認識するものとし、各規定に従って取り扱うものとします。
5.当社は、顧客データの滅失、毀損、その他本サービスの履行に支障を生ずる恐れのある事故が発生した場合には、その事故の帰責のいかんにかかわらず、すみやかに応急措置をとるとともに、その旨を契約者に通知します。
当社は、有効期間が満了した場合または契約者から要求があった場合、その時点で保有する顧客データおよびその複製物を契約者に返還または廃棄するものとします。
2.当社は、顧客データを廃棄する場合には、書類、電子媒体等有体物については裁断、焼却、溶解、破壊等の方法により、電磁的記録等無体物についてはデータ消去の方法により、これを行うものとします。
当社は、ダウンロードサービス等により入手した原データを加工し、加工データを作成します。
2.当社は、毎月別途当社が指定する日までに、前月分の原データにかかる加工データを itsmoSaver Web システムにアップロードし、契約者が当該加工データの閲覧、ダウンロード等を行うことができる状態にします。
3.当社は、前項のアップロードを行った場合、すみやかに責任者に通知します。第12条 (itsmoSaver Web システムの利用条件)
契約者は、別紙2に定める、itsmoSaver Web システムID等その他 itsmoSaver Web システムの利用に関する条件を遵守するものとします。
契約者は、第11条第3項による当社の通知後すみやかに、itsmoSaver Web システムから加工データをダウンロードし、加工データの正確性等を確認するものとします。
契約者は、前条の確認の結果、加工データに誤りが発見された場合には、第11条第3項による通知後1ヶ月以内に限り、当該誤りを無償で修正することを当社に請求できるものとします。ただし、加工データの誤りが、顧客データの誤りその他契約者の責に帰すべき事由に基づくときは、この限りではありません。
2.加工データの誤りによる当社の責任は、前項の修正を行うことに限られるものとします。第15条(費用・設備)
契約者は、本サービスを利用するために必要となるコンピュータ端末、電気通信設備、通信回線契約、プロバイダー接続契約、セキュリティ対策等を契約者の責任と負担において準備するものとします。なお、通信費その他諸費用についても契約者の負担とします。
2.契約者は、当社が本サービスを利用するための利用環境を推奨した場合には、契約者の責任と費用において、その利用環境に適合するよう努めるとともに、当該利用環境に適合しないことにより使用状態や速度の低下の乱れその他本サービスを利用できないことがあることをあらかじめ承諾するものとします。
契約者は、本サービスの利用に対する対価として利用料金およびその消費税相当額を当社に支払うものとします。なお、利用料金の金額及び利用料金の課金開始日(以下「課金開始日」といいます)は当社が別途定めるものとします。
2.利用料金の日割計算はしないものとし、本サービスの課金開始日が暦月の初日以外または利用契約終了日が暦月の末日以外となった場合であっても、契約者は当該本サービス利用月に係る利用料金の全額を支払うものとします。
3.契約者は、利用料金その他支払いに係わる消費税等を負担するものとし、将来において消費税等の税率の変更が行われた場合、当然に当該変更後の税率に従い消費税等を負担するものとします。
契約者は、毎月別途当社が指定する期日までに、前月分の利用料金およびその消費税相当額を別途当社が指定する方法により、当社に支払うものとします。但し、当該日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日までに支払うものとします。なお、当該振込にかかる手数料等は契約者の負担とします。
契約者が利用契約にもとづく債務の弁済を遅延した場合には、契約者は、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.当社は、当社の裁量により、契約者より支払いを受けるべき金銭債権と、契約者の当社に対する金銭債権とを対当額にて支払期日の如何を問わずいつでも相殺することができるものとします。
当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を中止できるものとします。但し、第1号に該当するときは、緊急又はやむをえない場合を除き、契約者に事前に通知するものとします。
① 当社が保有または利用する設備および電気通信設備の保守または工事のために必要が生じたとき。
② 当社が保有または利用する設備および電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
③ 天災、事変、火災、停電、暴動、通信障害・規制・混雑その他の非常事態発生によるとき。
④ 通信事業者が電気通信サービスの提供を中止したとき。
⑤ ビリングサービスが一時的に利用できないとき。
⑥ 法令または公的機関による規制、停止命令等が適用されたとき。
⑦ その他当社の責に帰さない事由で本サービスの提供が困難となったとき。
2.当社は、当社が第1項に定める中止事由が解消されたと判断した場合には、すみやかに本サービスを再開します。但し、再開の見込みがないと当社が判断した場合には、当然に利用契約を終了させることができるものとします。
3.前2項により一時中断または利用契約が終了した場合、当社および契約者は互いにこれにより生じた損害の賠償を請求しないものとします。
当社は、契約者が次の各号に定める事由のいずれか一つにでも該当する場合には、契約者に通知することなく、直ちに一定の期間を定めて本サービスを停止することができます。なお、各号に定める判断内容については、契約者に開示しない場合があります。
① 本約款又は利用契約に定める各条項のいずれか一つにでも違反したとき
② 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、またはそれらのおそれがあるとき
③ 破産、会社更生、民事再生、特別清算手続きその他これらに類する手続きの申立があったとき
④ 支払停止もしくは支払不能に陥ったときまたは手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けその他財産状態が悪化したと認められるとき
⑤ 前3号の他その財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があると当社が判断したき
⑥ 解散の決議をしたとき、又は当社に届けられた連絡先に連絡がとれないとき
⑦ 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
⑧ 契約者又はその代表者に刑事罰が課されたとき
⑨ 重大な背信行為があったとき
⑩ その他前各号に準ずるような利用契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
2.契約者に前項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社に対する一切の金銭債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、当社は契約者に対し直ちに当該債務の履行を請求することができるものとします。
契約者は、解約日の3ヶ月前までに当社所定の書面で当社に通知することにより、利用契約を中途解約し、本サービスの利用を終了することができます。
2.前項に拘らず、課金開始日から起算して5ヶ月間を経過した日までの間は、当該解約通知を発信できないものとします。
3.契約者の都合その他契約者の責めに帰すべき事由により、課金開始日から6ヶ月間(以下
「拘束期間」という)を経過する日までの間に利用契約が終了(合意による場合を含む)した 場合、契約者は違約金として、当該終了日から拘束期間の満了日までの期間(1ヶ月に満たな い期間は1ヶ月に切り上げる)に係る利用料金相当額を当社に支払うものとします。この場合、当該違約金は、利用契約終了日現在の単価および回線数を基準として算出されるものとしま す。
通信事業者がビリングサービスを終了した場合には、当該通信事業者が提供するビリングサービスに基づき当社が提供する本サービスは自動的に終了するものとします。
2.前項の終了により本サービスの対象となるビリングサービスが残存しない場合には、契約者と当社間の利用契約は当然に終了するものとします。この場合、当社及び契約者は互いに一切の損害賠償の請求を行わないものとします。
当社は、本サービスの提供を終了する場合、終了日の3ヶ月前までに契約者に通知するものとします。
2.前項の通知がなされた場合、本サービスの提供は当該通知に記載の終了日に終了するものとし、契約者と当社間の利用契約は当然に終了するものとします。
当社は、解約日の3ヶ月前までに書面により契約者に通知することにより、何ら費用と責任を負うことなく利用契約を中途解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に第20条第1項各号に定めるいずれかに該当する事由が発生した場合、何らの催告を行うことなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
第25条(免責)
本章の規定その他事由の如何を問わず、有効期間満了前に本サービスの提供が中止または終了した場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社が故意又は重過失により、本約款に違反し、それにより契約者から利用契約を解除された場合を除きます。
2.本サービスの利用により契約者に何らかの損害または不都合が生じた場合においても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
3.当社は、第11条に基づき itsmoSaver Web システムへの加工データのアップロードを行った日から1ヶ月間経過した場合には、当該加工データの保存義務を負いません。この場合、契約者が自己の責任において保存するものとします。
4.当社は、本サービスの提供に際し、通信事業者、インターネットサービスプロバイダーが提供するインターネット接続サービス、契約者が保有するパソコン機器、インターネット接続環境等において生じる問題および損害については、何らの責任も負いません。
本サービスの有効期間は、申込書記載の申込日から開始し、課金開始日から1年間で終了するものとします。但し、有効期間終了の3ヶ月前までに当社又は契約者から当社所定の書面により利用契約を終了させる旨の通知がなされない場合、さらに1年間同一条件にて自動更新するものとし、以後も同様とします。
2.有効期間終了後も、本約款第19条第3項、第22条第2項、第25条、本条本項、第2
7条から第30条、第32条第4項、第33条および第34条までの規定は、なお有効に存続するものとします。
当社は、申込書その他第6条に定める変更手続により当社に提出された契約者の情報(以下
「契約者の情報」といいます)は、次の目的のために利用します。
① 本サービスの提供およびそのための連絡
② 当社またはその提携先が提供する商品・サービスのご案内
2.当社は、前項に基づき郵便、電子メールその他当社所定の方法で契約者(責任者等)に対し各種連絡・通知等または各種広告資料の送付を行う場合があり、契約者は当該連絡、通知、送付等についてあらかじめ了承するものとします。契約者(責任者等)は、当該連絡、通知、送付等を拒否したい場合には、当社所定の方法によりあらかじめ連絡することで中止することができます。
3.当社は、提出された契約者の情報を、第三者が不当に触れることができないようにするため、合理的な範囲で、また必要な管理体制のもとで、保管します。また、保管する必要がないと当社が判断した場合、当社は契約者の情報を速やかに廃棄・消去等します。
4.当社は提出された契約者の情報を、業務上の必要に応じて、当該契約者の情報を適正に扱
えると判断し、契約において適切な管理を定めた第三者に預託又は委託することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
5.当社は、原則として契約者の情報を契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を司法機関、行政機関等に開示・提供する場合があります。
当社および契約者は、本サービスの提供に関連して、相手方から秘密である旨を明示された営業上、技術上その他の情報(以下「秘密情報」といいます)を開示された場合は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次のいずれか該当する情報については、本条における秘密情報には該当しないものとします。
① 開示の時に、既に公知であった情報または既に自己が保有していた情報
② 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
③ 被開示者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
④ 被開示者が独自に開発した情報
⑤ 法令等により開示が義務づけられた情報
2.当社および契約者は、本条に定める秘密保持条項を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.当社および契約者は、本サービスの提供のため、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示できるものとし、当該役員および従業員に対し、本条に基づき課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
4.当社は、本サービスの提供のために合理的な範囲内でのみ、当該秘密情報を複製することができるものとし、当該複製物も秘密情報として取り扱うものとします。当社は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとします。
5.契約者から当社への秘密情報の開示により、秘密情報に含まれる契約者または第三者のいかなる知的財産権も当社に移転されまたは許諾されるものではありません。
6.当社および契約者は、本サービスの提供が終了した場合、または開示者から要求のあった場合には、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとします。
当社は、第9条に基づき契約者が当社に提供する顧客データのうち契約者の社員にかかる個人情報(以下「社員情報」といいます)を厳重に保管し、第三者への漏洩防止に努めるものとします。
2.当社は、社員情報を契約者に対する本サービス提供の目的のみで加工、利用するものとし、それ以外の目的で加工、利用してはならないものします。
3.当社は、事前に契約者の書面による承諾を得ることなく、必要最低限の範囲を超えて社員
情報を複写、複製してはならないものとします。
4.当社は、利用契約が終了した場合または契約者から要求があった場合、第10条の定めに従い社員情報を契約者に返還または廃棄します。
5.当社および契約者は、社員情報の取扱いにつき管理責任者を定め、当社は、当社および当社の従業員(契約社員、派遣社員等を含みます。以下同じ)に社員情報の保護を徹底させるものとします。
6.当社は、契約者に対する本サービスの提供に関し社員情報の取扱いを第三者に委託する場合には、第8条の定めに従うものとします。
7.契約者は、当社に対し、社員情報の取扱状況について、事前に書面で通知することにより合理的に必要な範囲内において報告を求め、確認することができます。
8.当社は、当社の故意または過失により、本条の規定に違反し、社員情報を漏洩した場合には、速やかにその旨を契約者に通知するものとします。
9.当社は、本サービス提供中、社員情報に関して当社と社員本人との間に何らかの問題が発生した場合には、直ちにその旨を契約者に通知するものとします。なお、当社は、当社の責めに帰すべき事情がない限り、当該問題またはその後の係争等について一切の責任を負わないものとします。
当社は、利用契約に関し、当社の責めに帰すべき事由により、契約者に生じた損害につき、債務不履行、瑕疵担保責任、不法行為その他法律上の原因を問わず、現に生じた直接かつ通常の範囲内において、利用契約に基づき過去1年内に当社が契約者より受領した利用料金合計額を上限として契約者に賠償するものとし、逸失利益、データ喪失にかかる損害、特別損害
(予見可能な場合も含みます)については、財産的損害及び非財産的損害を含め賠償しないものとします。
当社および契約者は、利用契約に係る契約上の地位、権利および義務を第三者に譲渡・貸与・担保に付与することはできないものとします。
当社および契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業・団体、総会屋、社外運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の暴力的または不当な要求等により市民社会の安全・秩序に脅威を及ぼすおそれのある団体および個人(以下、「反社会的勢力」といいます)との取引排除に関し、次の各号に定める事項を相手方に表明し保証します。
① 自己、自己の役員(取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じる者をいう。以下同じ)および自己の代理人が、反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
② 自己、自己の役員および自己の代理人が、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
③ 自己、自己の役員および自己の代理人が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有しないこと。
④ 自己、自己の役員および自己の代理人が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤ 自己、自己の役員および自己の代理人が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2.契約者は、前項を確認することを目的として当社が行う調査に協力するものとします。
3.当社及び契約者は、相手方について第1項の表明保証に反する事実が判明した場合には、何らの催告を行うことなく、利用契約を解除することができます。
4.当社および契約者は、前項に基づく解除により相手方が損害を被った場合においても、一切これを賠償する責めを負わないものとします。
利用契約に関する準拠法は、日本国の法令が適用されるものとします。第34条(管轄裁判所)
利用契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
東京都江東区豊洲三丁目2番24号 MXモバイリング株式会社 2014 年 6 月 1 日制定 初版
2020 年 3 月 1 日改定 第 3.4 版
itsmoSaver サービス
別紙1
本サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとします。
① 契約者のビリングサービスID等を用いて、契約者に代わり契約者のために原データをダウンロードすること(以下「ダウンロードサービス」といいます)。
② 原データを加工し、加工データを作成すること。
③ 加工データを itsmoSaver Web システムにアップロードし、契約者が加工データの閲覧、ダウンロード等を行える状態にすること。
④ itsmoSaver Web システムID等を発行すること。
2.当社は、契約者が当社所定の方法によりクライアントソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)の提供を希望した場合には、本サービスのオプションサービスとしてこれを提供するものとします。
3.本サービスの詳細等については、別途当社にて定めるものとします。第 2 条(本ソフトウェア)
本ソフトウェアの用語の定義は、次に定めるとおりとします。
「本ソフトウェア」とは、itsmoSaver システムのうち、主として次の各号に定める機能を利用するためのソフトウェア(改訂版および改良版を含む)をいう。
①当社所定の費用明細の閲覧・データ出力機能
②契約者の回線識別番号ごとに、電話サービスの利用料金その他の利用情報を当該携帯電話利用者、利用部門長等に対して電子メールで送信する機能
当社は、契約者が本サービスを利用するために、本ソフトウェアの提供を希望した契約者
(以下「オプション契約者」という)に対し本ソフトウェアを提供します。
2.オプション契約者は、有効期間中、本サービスを利用するために、次の各号にさだめる範囲内で本ソフトウェアを非独占的かつ非排他的に使用することができるものとします。
①使用者 責任者その他オプション契約者の従業員及び当社が事前に承認した者
②使用目的 本サービスを利用するため
③使用場所 オプション契約者の事業所内
④使用機器 オプション契約者の事業所内のオプション契約者が指定したコンピュータ
3.前項による本ソフトウェアの使用権の対価は、利用料金に含まれるものとします。
4.オプション契約者は、当社の書面による事前の承諾を得た場合、使用場所、使用機器を変更することができるものとします。
5.オプション契約者は、第 2 項第 2 号記載の使用目的または緊急時のバックアップのために、合理的に必要な最小限度の範囲内において本ソフトウェアを複製することができるものとします。
6.オプション契約者は、当社から提供された本ソフトウェアおよびその複製物について、第三者に譲渡、転貸、担保提供または占有の移転を行ってはならず、または、第三者をして本ソフトウェアを使用させないものとします。
7.オプション契約者は、本ソフトウェアに対し、改変、翻案、加工その他の変更、リバースエンジニアリング等を行ってはならず、また本ソフトウェアを送信可能化、公衆送信等してはならないものとします。
8.オプション契約者は、解約日の 3 ヶ月前までに当社所定の方法により当社に通知することにより、本ソフトウェアに関するオプションを解約することができます。
9.本ソフトウェアの使用許諾期間は、利用契約の有効期間中とします。但し、本ソフトウェアに関するオプションの解約した場合には、解約日までとします。
10.当社は、利用契約に基づきオプション契約者に対して、本ソフトウェアの自己使用権のみを許諾するものとし、利用契約その他本約款に規定された場合を除き、本ソフトウェアおよびその複製物に係る著作権、特許権、実用新案権その他の知的財産権ならびにその他いかなる権利も付与するものではありません。
第4条(itsmoSaver システムに関する保守サービスの提供)
当社は、オプション契約者が本ソフトウェアの使用許諾期間中、オプション契約者に対し次の各号に定める保守サービスを提供するものとします。
①当社が作成した本ソフトウェアの改訂版および改良版の提供
②本ソフトウェアに誤りがある場合の訂正
2.前項による保守サービスの提供の対価は、利用料金に含まれるものとします。
以上
別紙2
itsmoSaver Web システムの利用条件
(1)契約者は、当社からの求めに応じ、itsmoSaverWeb システムID等について必要数を当社に申し入れるものとします。
(2)当社は、契約者の会社コードならびに契約者から申入れのあった数のIDおよび仮パスワードを設定し、契約者に itsmoSaverWeb システムID等を発行するものとします。
(1) 契約者は、契約者に発行された itsmoSaver Web システムID等を契約者の秘密として管理し、第三者に対して開示または漏洩しないものとします。
(2) 契約者は、契約者における itsmoSaver Web システムの利用者(以下「利用者」という)に対し、すみやかに仮パスワードを変更するように指示するものとします。
(3) 契約者は、itsmoSaver Web システムID等を itsmoSaver Web システムの利用以外の目的に使用しないものとします。
(4) 契約者は、itsmoSaver Web システムID等を第三者に譲渡、貸与、売却または担保提供しないものとします。
(5) 契約者は、責任者に対して割当てられたIDおよびパスワードを責任者以外の利用者に使用させないものとします。
(6) 契約者は、第三者から推測されにくいパスワードを使用するとともに、定期的にパスワードを変更するよう努めるものとします。
(7) 契約者は、itsmoSaver Web システムID等について、失念、盗難、第三者による使用等の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡し、当社の指示に従いその後の処置を施すものとします。
(8) 契約者は、前各項に定める内容を責任者および利用者に対し周知徹底させるものとします。
(9) 当社は、契約者が前各項の規定を遵守しないことにより生じた契約者の損害その他の不利益について、一切の責任を負わないものとします。
3.ID、パスワードの追加・削除
(1) itsmoSaver Web システムにおいては、利用者のIDの追加および削除を行える権限は、責任者のみに与えられるものとします。
(2) 利用者のIDの追加または削除は、itsmoSaver Web システムを利用してデータをアップロードする方法により行うものとします。
(3) 当社は、前(2)項によるアップロードが行われた場合、すみやかに利用者のIDの追加または削除に関する必要な処理を行います。
(1) 契約者の利用者が、当社が保有・利用する設備(電気通信設備含む)に過大な負荷を生じさせたため、他社による itsmoSaver システムの利用に支障が生じた場合には、当社は、契約者の利用を制限することができるものとします。また、当該過大負荷の原因が契約者の利用者の故意または重大な過失に起因する場合には、当社は契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
(2) 当社は、天災地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者による itsmoSaver システムの利用を制限することができるものとします。
5.利用者の禁止行為
(1) 契約者は、itsmoSaver Web システムの利用にあたり、利用者に対し次の各号に定める行為をしないようにさせるものとします。
①わいせつ、児童売春、児童ポルノ、賭博、暴力、残虐に関する情報の発信、送信仲介、受信等、公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為
②有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐欺的情報、法令(公職選挙法等)に違反する情報、犯罪行為に結びつくまたはそのおそれのある情報を発信、送受信仲介、受信する行為、もしくはそのおそれのある行為
③当社又は他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または他人の名誉、信用を毀損しあるいは誹謗中傷する行為もしくはそのおそれのある行為
④当社又は他人の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、もしくは、そのおそれのある行為
⑤個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い取得する行為、もしくはそれに類似する行為
⑥個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、もしくはそのおそれのある行為
⑦選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為または宗教活動・宗教団体への勧誘行為
⑧無限連鎖講(いわゆる「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為
⑨性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような行為、もしくはそのおそれのある行為
⑩「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為
➃無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれの
ある電子メール
(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為)
⑫他人の通信に支障を与える方法もしくは態様において itsmoSaver Web システムを利用する行為、またはそのおそれのある行為
⑬他人の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
⑭itsmoSaver Web システムからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為、もしくはそのおそれのある行為
⑮他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為、またはそれに類似する行為
⑯法令違反、犯罪行為、犯罪行為を導くような行為、もしくはそれらのおそれのある行為
➃本サービスの運営を妨げ、もしくは当社の事業を妨げ、また妨げるおそれのある行為
⑱その他、他人の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、または法令に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為
⑲その他、当社が不適切と判断する行為
(2) 当社は、利用者が前項各号の行為のいずれかに該当する行為を行った場合には、直ちに契約者の本サービスの利用を停止するとともに、何ら催告等を要することなく利用契約を解除することができるものとします。
(3) 利用者の第1項各号のいずれかに該当する行為により、当社または第三者に損害が生じた場合、契約者は、利用契約の解除後であっても、当該損害を賠償する責を負うものとしま す。なお、この場合、当社は損害を被った第三者に対し一切責任を負わないものとします。
以 上