Contract
松風荘簡易宿泊サービス約款
第 2 版 令和5年9月11日
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、人数
(2) 宿泊日及び到着予定時刻、出発予定時刻
(3) 寝具レンタルの要否、必要数
(4) 宿泊代表者の住所、電話番号
(5) その他当館が必要と認める事項
2.前項(2)の宿泊日は申込日の翌日から4カ月先までとします。ただし、宿泊しようとする日の4か月前の月に同じ日付がない場合には翌月1日から申し込みできるものとし、また、宿泊しようとする日の4か月前が当館の休業日である場合には翌営業日から申込みできるものとします。申込日の当日の宿泊も受け付けることがあります。
3.前項の規定によらず、当館が特別に認めた場合には宿泊しようとする月の4か月以上前から申込を受け付けることがあります。
4. 宿泊客が、宿泊中に第1項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは
3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第
22条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊当日または翌日が当館の休業日であるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客または公衆浴場利用客または当館従業者に迷惑を及ぼす言動や行動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者の身体能力上の理由により、独力で階段を昇降することができず、かつそれを補完しうる適切な介助者がいないとき。
(9) 宿泊しようとする者が自己で排泄管理できないとき。ただし、乳幼児にあってはこの限りではありません。
(10) 宿泊しようとする者すべてが学生である場合。ただし、この約款に対する本人(宿泊しようとする者が未xxの場合は本人と保護者)の同意書の提出がある場合には、
この限りではありません。
(11) 宿泊しようとする者が、過去2か年に遡って、この約款に違反して当館から警告を受けた事実があるとき。
(12) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(13) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表 2-1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4.宿泊客による契約解除の申し出の日(無断不泊の場合は宿泊予定の日)から10日以内に第2項の違約金が支払われない場合は、違約金に加算して、別表2-2に掲げるところの損害金、及び違約金回収実費を申し受けます。
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客または公衆浴場利用客または当館従業者に迷惑を及ぼす言動や行動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。また、特段の理由なく、伝染病蔓延予防のために当館が実施する措置に従わないとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた
とき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊客が第 8 条の宿泊の登録に応じないとき。
(8) 当館が定める、火災予防、安全、衛生に関する利用規則に違反したとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 代表宿泊者宿泊の氏名、住所、電話番号及び同室者の氏名
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、チェックインからチェックアウトまでとします。チェックインは午後6時から午後10時、チェックアウトは翌朝8時とします。ただし、宿泊客が別表1に掲げる追加料金の支払いに応じる場合には、チェックインは午後 3 時から午後6時まで、チェックアウトは午前8時から午前9時までの時刻でも可能となります。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には別表1に掲げる追加料金を申し受けます。
3.宿泊客が連泊する場合でも、1泊ごとにチェックイン、チェックアウトしていただきます。ただし、宿泊客が別表1に掲げる連泊時日中使用料を支払う場合はこの限りではありません。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示等で御案内いたします。
(1) フロントサービス時間:15~22時(土日祝は11時~)
(2) 公衆浴場営業時間: 15~22時(土日祝は11時~)
(3) 玄関xx時間: 15~22時(土日祝は11時~)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
3.宿泊客がやむを得ず項第1項(3)の時間外に玄関を出入りする必要がある場合 は、出入りの際のみ玄関をxxし、ただちに施錠するように同室者等に依頼する等、解錠された状態が継続しないように措置しなければなりません。
(立入可能範囲)
第 12 条 施錠、掲示の有無にかかわらず、宿泊客は、当館に無断で、当館の次のエリアへの立ち入りはできません。
(1) 宿泊する客室以外の客室
(2) フロント、機械xxの当館業務用エリア
(3) 営業時間外の公衆浴場関係エリア(ロビー、休憩室、健康増進ルーム、卓球xxの付帯施設を含む)
(4) 工事中、清掃中のエリア
(5) その他、当館が指定するエリア
(寝具の利用)
第 13 条 宿泊客は、自身で寝具を持参するか、または、当館から寝具をレンタルするかのいずれかによって寝具を準備し、使用しなければなりません。ただし、宿泊客が乳幼児であって同伴者の寝具に添寝する場合には、この限りではありません。
2.宿泊客が当館から布団をレンタルする場合、宿泊客はシーツ及び枕カバーをレンタルした寝具に正しく装着して使用しなければなりません。
3.宿泊客は、自身で寝具を持参した場合、チェックイン時に当館から求めがあれば、その寝具を当館に提示しなければなりません。
(公衆浴場の利用)
第 14 条 宿泊客が浴場を利用する際には、公衆浴場の営業時間中に、公衆浴場の入浴料金を支払い、公衆浴場の利用事項を遵守して入浴していただきます。ただし、入浴料金の支払いは1名あたり1日1回のみであり、営業時間内は何度でも入浴することができます。
(料金の支払い)
第 15 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、チェックインの際にフロントにおいて行っていただきます。 ただし、宿泊中に追加料金等を要する事態が発生した場合には、差
額をチェックアウト時に精算していただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第 16 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 17 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 18 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は三万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、一万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 19 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が
ない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.宿泊客が連泊する場合であっても、チェックアウトしてから次にチェックインするまでの間は、宿泊客は客室内に自分の手荷物を残置することはできません。ただし、荷物に貴重品が含まれていない場合、当館が指定した場所に限って手荷物の残置を認めることがあります。
4. 前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、第 2 項及び第 3 項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 20 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(動物の持込禁止)
第 21 条 宿泊客はペットや商用等の動物類を当館の館内に持ち込むことはできません。ただし、盲導犬にあってはこの限りではありません。
2.宿泊客は、当館敷地内の屋外において、動物を管理者の同伴なく放置することはできません。ただし、駐車場内の自己の車内において保管する場合にはこの限りではありません。
(宿泊客の責任)
第 22 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(紛争の解決)
第 23 条 宿泊客と当館とが、この約款に定め無き事項について取引する必要が生じた場合、またはこの約款に記載された事項に疑義が生じた場合は、その解決のため両者で真摯に協議するものとします。
2.前項の協議にもかかわらず、合意に達しない場合、本約款に基づく宿泊契約に関する一切の紛争については、新潟地方裁判所xxx支部またはxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 宿泊料金等の内訳
名称 | 金額 ※1 | 内容・条件 | 適用 |
宿泊客室料 | 1泊1室あたり 繁忙期6000円通常期5000円 ※2 | 18時~翌朝8時 | 常時 |
延長料金 | 1室30分あたり 250円 | 15時~18時及び 8~9時の時間帯 チェックイン時までに成約していること | 常時 |
上記以外の時間帯 チェックイン時までに成約していること | 個別交渉 | ||
チェックアウト遅延料金 | 1室15分あたり 250円 | チェックアウト時刻がチェックイン時に決めたチェックアウト時刻より遅れた場 合 | 発生時 |
連泊時日中使用料 | 1室1日あたり 2000円 | 8~18時の客室使用が可 能 | 個別 交渉 |
客室トイレ不使用割引 | 延長料金のうち 30分相当を割引 | 客室のトイレを使用せず1階の共用トイレを使用する場合。 延長料金が発生する場合に 限る。 | 常時 ※3 |
客室自己清掃割引 | 1泊1室あたり 500円割引 | 宿泊者が、宿泊した客室をチェックイン時と同等の状 態まで清掃する場合 ※4 | 常時 ※3 |
布団レンタル料 ※5 | 1泊1名分 1500円 | 常時 ※6 | |
寝袋レンタル料 | 1泊1枚500円 | 常時 | |
毛布レンタル料 | 1泊1枚500円 | 常時 | |
シングル直前割 | 布団レンタル料を割引 | 宿泊者が1 名のみであって、宿泊日の7日前以降に 予約の場合 | 常時 |
浴衣レンタル料 | 1泊1着200円 | 「中」サイズのみ | 常時 |
※1)金額は消費税込み(税率10%)です。
※2)繁忙期とは年末年始、ゴールデンウイーク、海水浴時期であり、具体的な日付は年次ごとに当館が定めます。
通常期とは、繁忙期以外の時期です。(当館休業日を除く)
※3)チェックイン時に成約が必要です。
※4)宿泊当日に清掃マニュアルをお渡しします。清掃完了後、チェックアウト時刻までに当館従業者による立会確認(承認)が必要になります。
※5)シーツ、枕カバー、掛け布団カバー(当館にて装着済)がつきます。
※6)宿泊前日までに成約が必要です。
別表2-1 違約金(キャンセル料)
契約解除受付日 | 金額 | 備考 |
宿泊予定日の5日前まで | 無料 | |
宿泊予定日の2~4日前 | 宿泊客室料の30% | |
宿泊予定日の前日 | 宿泊客室料の50% | |
宿泊予定日の当日 | 宿泊客室料の100% | 無断不泊を含む |
別表2-2 損害料、違約金回収実費
種別 | 金額 |
損害金 | 宿泊客による契約解除の申し出の日(無断不泊の場合は宿泊予定の 日)からの経過日数に対する、違約金の年率14.6%相当額 |
違約金回収実費 | 違約金回収に要した実費(法律事務所に支払う手数料、訴訟費用等) |
改訂履歴
版 | 制定日 | 改訂内容 |
初版 | 令和5年8月 10 日 | - |
第2版 | 令和5年9月11日 | (寝具の使用)第 13 条に第 3 項を追加 |