Contract
xx市と株式会社モバイルコムとの
「デジタルデバイド解消に向けた連携協定」 協定書
西条市(以下「甲」という。)と株式会社モバイルコム(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、市民のデジタルデバイドの解消に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に連携を図りながら、甲及び乙のそれぞれの業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)に取り組むものとする。
(1) 住民のICTアクセス向上に関すること。
(2) 住民のICTリテラシー向上に関すること。
(3) その他デジタルデバイドの解消を図るための施策に関すること。
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、具体的な実施内容及び実施方法については、甲乙合意の上、別途決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4x xは、連携事項の実施について、その責任を負わないものとする。ただし、乙が、連携事項を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、この限りでない。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施において知り得た秘密を、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項に定める義務については、この協定が終了した日以後も、なお従前の例による。ただし、法令の定めるところにより開示の請求があった場合は、この限りでない。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、締結の日から令和4年3月31日までとする。
2 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、解約予定日の1ヵ月前までに書面によりそれぞれの相手方に通知することにより、この協定を解約することができる。
(取得した情報及び生成された成果物について)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施において取得した情報及び生成された成果物(分析内容及びインサイトを含む。)を自由に利用できる。ただし、第三者へ提供するときは、事前に相手方の書面による同意を必要とする。
2 乙は、この協定に基づく事業の実施において取得した情報を、乙の事業における営業行為には利用しない。
(表明保障)
第8条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本協定の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本協定を解除することができる。
(1) 第 1 項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
(訴訟)
第9条 この協定に関する訴訟については、松山地方裁判所又は松山簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年10月7日
甲 愛媛県xx市明屋敷164番地xx市
市長 xx xx
乙 愛媛県xx市南江戸3丁目5番20号株式会社モバイルコム
代表取締役社長 xx xx