プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミャンマー国中小企業金融アクセス改善に向けた信用リスク情報データベース構築に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号:20a00884
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年12月9日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年12月9日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミャンマー国中小企業金融アクセス改善に向けた信用リスク情報データベース構築に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。
1
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2023年2月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第2章 特記仕様書案」も参照してください。
第一期:2021年3月 ~ 2022年3月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
第二期:2022年4月 ~ 2023年2月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx(Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 民間セクター開発グループ第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保障(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保障を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件を確認するため、以下の要領で競争参加資格確認申請書の提出を求めます。なお、本資格確認審査プロセスを追加するため、上記「(1)消極的資格制限」の3)に規定している「競争参加日」は、プロポーザル等の提出締切日ではなく、資格確認申請書の提出締切日に読み替えます。
1)提出期限: 2020年12月18日(金)正午まで
2)提出場所: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照提出方法: 下記「7.プロポーザル等の提出」参照
3)提出書類: a)競争参加資格確認申請書(様式集参照) b)全省庁統一資格申請結果通知書(写) c)財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) d)秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
e)競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含 む。)関係図とします。
f)競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率 g)競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 h)情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
4)追加資料提出の指示:
競争参加資格要件、特に「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を提示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないとする場合があります。
5)確認結果の通知:
競争参加資格要件の確認結果は、2020年12月25日(金)までに、メールにて通知します。
6)業務従事者にかかる資格確認:
業務従事者個人に係る「秘密情報を扱うにふさわしい者であるか否か」の確認については、プロポーザルに含まれる業務従事者の履歴書等をもって確認しま す。このため、当該部分の競争参加資格要件については上記6)の確認結果の通知においても保留され、プロポーザルの評価過程で実施されることとなります。このため、業務従事者に係る関係情報についても、上記4)と同様の方法にて、追加情報の提供を求めることがあります。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年1月5日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当:xx xx(Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx))
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年1月15日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行いま す。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ | 90%以上 |
る業務の履行が期待できるレベルにある。 | |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札
は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年2月4日(木) 10時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年2月12日(金)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を
公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
3)競争参加資格確認申請書(別添:様式)
(別添:様式)
競争参加資格確認申請書
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》2
《代表者名》 印
2020年12月9日付で公示のありました「 ミャンマー国中小企業金融アクセス改善に向けた信用リスク情報データベース構築に係る情報収集・確認調査
(QCBS)」への参加を希望します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
以上
【別添】
1. 全省庁統一資格申請結果通知書(写)
2. 財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
3. 秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
4. 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
5. 競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
6. 競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
7. 情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
2 共同企業体を結成する場合においては、共同企業体構成員全ての競争参加資格確認申請書を共同企業体代表者がまとめて提出してください。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
ミャンマーでは登録企業約 13 万社のうち 99%超が中小企業であり、これに加えてインフォーマルセクターが 62 万社存在すると推定されている(2013 年ミャンマー政府推計)。ミャンマー政府は、2011 年以降、経済改革・対外開放の取り組みを積極的に進めており、中小企業の育成を優先度の高い政策課題として位置づけ 2016 年に発表された、包摂的で持続的な経済発展を目指す「12 項目の経済政策」では「雇用と成長の原動力としての中小企業の育成」を中心政策の一つに掲げている。更に 2018 年に発表された、平和で繁栄した民主的なミャンマーを目指す「ミャンマー持続可能開発計画(MSDP)2018-2030」では「雇用創出と民間セクター主導型成長」を
5つの目標の一つに設定し、中小企業の育成を経済成長と雇用機会創出に不可欠なものと位置づけ、金融アクセス、市場アクセス、土地所有権の確保、技術と情報へのアクセス等を中小企業の成長阻害要因として、改善していく方針を示している。
限定的な金融アクセスはミャンマーの中小企業が直面している最大の課題とされており、2017 年の中小零細企業調査では、銀行からの借入をしている中小事業者は 8%に過ぎず、約 80%の事業者が自己資金に頼っているとの調査結果が報告されている。
ミャンマーにおいては、2005 年のミャンマー中央銀行(CBM)通達により、銀行が貸付を行う際には必ず担保を徴求することが義務付けられてきたため、担保となる資産が不足する企業は銀行借入ができない状況にある。2017 年以降、CBM は徐々に方針を徐々に転換して、2017 年には信用保証保険を活用した融資を認め、2019 年には無担保融資を認めるなど担保条件を緩和しているが、銀行セクターの担保主義は変わっておらず、中小企業の金融アクセスは改善されていない。
また、企業側の問題として、企業が融資を申込む際に、銀行が企業の信用力を評価するために必要とする決算書、ビジネスプラン、納税情報等を提供できないために、銀行が担保に頼った融資審査を続けざるを得ないという側面もある。
JICA はこれまで、円借款「中小企業金融強化事業」(2015 年 6 月 L/A 調印)、
「中小企業金融強化事業(フェーズ2)」(2018 年 3 月 L/A 調印)、そして「中小企業金融強化事業(フェーズ3)」(2020 年 11 月 L/A 調印)を実施し、中小企業の金融アクセス改善を目指し、現地金融機関を介したツーステップローンにより、中小企業の設備投資資金等の中長期資金の供与を行っている。フェーズ2におい
て、担保によらない融資の促進・審査能力の向上に取り組んでおり、今後開始されるフェーズ3においても、同取り組みを強化していく予定である。これらを通じて企業金融の裾野を拡大し、中小企業の金融アクセスを一層改善していくことが期待されている。また、ミャンマー政府が計画している信用保証協会の設立を支援す る、個別専門家「信用保証機能強化」の派遣を予定している。
ミャンマー政府も中小企業金融の拡大、金融アクセス改善のために、信用補完制度の整備を徐々に進めており、2014 年に信用保証保険制度を開始し、2020 年に信用調査機関を設立し、今後、信用保証協会を新たに設立する予定である。JICA が支援する円借款「中小企業金融強化事業」においても事業計画に基づくキャッシュフロー分析による融資審査が可能な条件を適用している。 しかしながら、これらの取り組みは始まったばかりであり、中小企業の金融アクセス改善を実現するためには、今後も様々な取り組みが必要と考えられる
ミャンマー政府が推し進める、ビジネスプランやキャッシュフロー等の分析に基づく審査の導入は引き続き取り組む必要があり、信用補完制度の拡充も進められていくことが予想されるが、一方で、近時のミャンマーの金融セクターのデジタル化の進展により、フィンテックやデジタルデータを活用した手法、債務者のデータ
(財務、取引、売上、口座等)を活用して、信用力の判断を行う手法が、ミャンマーにおいても導入可能な条件が整ってきたと考えられ、これらを併用していくことにより、金融アクセス改善の効果を高めることが期待できる。 また、本調査で紹介する手法は、ミャンマー政府がコロナ後を見据えて推し進めようとしているデジタルトランスフォーメーションに資するものとなる可能性がある。
なお、中小企業金融に関しては、ドイツ国際協力公社(GIZ) が民間銀行 2 行に対する融資審査能力向上の研修を実施している。またドイツ復興金融公庫(KfW)は民間銀行 2 行に対して、15.3 百万ユーロの中小企業貸付資金の借款を行っている。国際金融公社(IFC)も民間銀行に対して職員の能力向上支援や中小企業融資資金の提供、及び貿易金融クレジットライン等の支援を行っている。また、アジア開発銀行(ADB)はミャンマー政府が計画している信用保証協会の設立への支援を予定している。
以上を踏まえて、中小企業開発のボトルネックとなっている金融アクセスの課題解決に向けて、将来の案件形成を行うために、中小企業金融に関する情報収集と金融アクセスを改善する新たな改善手法のパイロット事業を実施し、ミャンマーへの適用実施可能性を調査するため本調査を実施する。
2.調査の目的
本調査は、ミャンマーにおける企業の金融アクセス改善を目的として、信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデルの導入を試行するパイロット事業の実施を通じ、効果的なアプローチを検討し、今後、ミャンマーの企業金融アクセスの改善に関わる案件形成に向けた情報収集、分析及び検討整理を行うことを目的とする。
3.調査の範囲
「2.調査の目的」を達成するために、「4.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査業務を実施し、「6.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
4.調査実施の留意事項
(1) 調査対象国/調査対象地域
ミャンマー全土(主にヤンゴンとネピドー)
(2) 調査のフレームワーク
中小企業開発のボトルネックとなっている金融アクセスの課題解決に向けて、中小企業金融の実情に関する情報収集を行うと共に、金融アクセスを改善する可能性のある新たな手法として、中小企業向けの信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデルの構築と運用のパイロット事業(以下、「パイロット事業」という)を実施し、ミャンマーへの適用可能性を調査する。併せて、フィンテック等新たな技術の活用による、ミャンマーにおける企業金融アクセス改善に貢献すると考えられる方策の検討と、今後形成可能性のある技協協力、無償資金協力、円借款及び海外投融資案件について検討する。
なお、ミャンマーにおいては、企業による決算書(財務諸表)の作成が普及していないと考えられること、現金取引が多いため支払いの記録が金融機関のシステムに残らないことが多いことから、信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデルの構築にあたっては、入出金データを使用することを想定する。ただし、収集可能な決算書データ(財務諸表)の量と質が十分と判断された場合はその使用を妨げるものではない。
また、金融機関から企業情報(決算書情報(財務諸表の情報)、入出金情報等)の提供を受けるためには、守秘義務契約の締結を含めた十分な調整が必要であることも踏まえて、下記(ア)~(キ)について取りまとめること。
(ア)金融機関が保有する入出金データや企業の決算書データ(財務諸表)を活用・分析して、中小企業向けの信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデルを構築する手法について、ミャンマー政府及び民間の中小企業金融関係者へ紹介し、パイロット事業を実施するために必要な確認を行う(データベースを保有する機関の選定。開発後の運用方法の検討、等に関する方針の確認)。あわせてパイロット事業の実施に必要な基礎情報の収集を行う。
(イ)金融機関が保有する取引先の金融データの提供を受けてパイロット事業を実施し、有効性を検証し、効果的なアプローチを提言としてまとめる。あわせて、データベースの運用・維持管理体制や方法についても検討する。
(ウ)中小企業金融の実情を調査し、ボトルネックとなっている要因を分析し、改善策を検討する。
(エ)信用保証保険の再編の動き、新たに設立される信用保証協会の進捗状況について情報を収集する。
(オ)企業金融アクセス改善にかかる新たな手法について、フィンテックの活用を含め、今後の導入可能性を検討整理する。
(カ)技術協力、無償資金協力、円借款及び海外投融資の案件アイデア及びその実施機関となりうる金融機関等について検討する。
(キ)調査結果を関係省庁及び金融機関の関係者に共有するためのワークショップやセミナーを開催する。
(3) 中小企業向け金融の十分な把握・理解
日本の中小企業振興政策は、時代の変遷と共に金融政策、振興政策、指導・組織化政策など、様々な支援施策が整備・充実されてきた。それらを踏まえ、特に中小企業向け金融政策についてミャンマーに適用できる日本の経験を参考とする。
特に、近時の、フィンテック活用による中小企業向け金融の動向、融資申請者の信用リスクの評価方法や銀行取引の入出金データによる融資判断に関わる手法等について、日本以外の動向も含め、状況を把握し、本調査の参考とする。3
(4) ミャンマー政府機関及び金融機関との関係や金融機関データの取り扱い(秘密保持契約を含む)
本調査はミャンマー政府からの要請に基づく調査ではないが、これまで実施してきた中小企業ツーステップローンの効果の拡大を含めて、中小企業金融を改善する取り組みとして、他の JICA 事業との一貫性を有する。このことについて、調査開始時に必要に応じて JICA 事務所と連携しつつ、中小企業開発に関わる政府省庁に説明し、調査実施に関して合意を得た上で進めることが望ましい。
特に、本調査で実施する、中小企業向けの信用リスク評価モデルを構築するためのデータの入手に関しては、金融機関から、保有するデータの提供を受ける必要があるため、かかる金融機関の同意が得られるように説明と協議を十分行う必要がある。金融機関から協力を得るためには、計画・財務・工業省(中小企業金融の担当省庁)やミャンマー中央銀行(金融監督機関)の承認とこれら機関から金融機関への協力指示が必要となることが考えられるため、これら機関と協議したうえで同意を得てスムースな調査が行われるように準備を行うこと。
想定するコンタクト先は以下の通り。
アポイントの取り付けはコンサルタントにて対応することとするが、必要な場合は、コンサルタント作成レターへのカバーレター及び同レターのミャンマー側省庁等へ の送付、日程調整の仲介など、JICA がアポイントの取り付けを支援するので、時間的 余裕をもって JICA へ相談すること(なお民間業界団体や金融機関、民間企業につい
3 プロポーザルにおいて参考となる先行事例について記載するとともに、ミャンマーでの適用可能性について提案すること。
ても、JICA 事務所の仲介が必要な場合は同様の支援について相談可能)。
⚫ 政府機関:計画・財務・工業省、ミャンマー中央銀行、商業省、ミャンマー保険会社(信用保証保険)、信用情報機関、信用保証協会、等
⚫ 民間業界団体:ミャンマー商工会議所連合会、ミャンマー銀行協会、民間企業業界団体、等
⚫ 金融機関:国営銀行、民間商業銀行、外国銀行、中小企業向け融資を行っているその他の金融機関(マイクロファイナンス等)
⚫ 民間企業:主に製造業、サービス業、情報通信業、等
(5) データベース及び評価モデルを継続的に運用できる体制の確認
パイロット事業の実施にあたっては、本調査で構築するデータベース及び評価モデルの継続的な運用体制について、パイロット事業の開始前にミャンマー側(政府機関及びモデルの活用を想定する金融機関)と協議し、調査後の活用に係る意向を確認した上で、パイロット事業を開始すること。
(6) 金融機関が保有する情報/データとアプローチの整理
一般に金融機関は、融資審査の精度を高めるために、取引先に関して、内部情報、匿名情報、公開情報等を収集し、決算書データ(財務諸表)・入出金記録等のデータを分析・活用し、
① 融資判断や与信管理のためのツールやシステムの構築
② 金融機関が蓄積した企業の決算書データ(財務諸表)を基に信用リスク情報データベース(Credit Risk Database:CRD)を構築
③近年では、AI等を活用し、企業の入出金データを収集・分析してCRDを構築等によって融資判断(信用リスク評価)に利用している。
本調査での信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデルを構築する際に活用するデータについては、本調査の最初の段階で、ミャンマーの金融機関が保有する債務者のデータの内容や数量について調査を実施し、有効性の高いデータを選択する必要があるが、基本的な考え方として、本調査においては、ミャンマーでは信頼性の高い決算書データ(財務諸表)の入手が困難と考えられるため、金融機関おける入出金データを活用した信用リスク評価モデルの構築を目指し、アプローチを整理検討する 。4
4 プロポーザルにおいて、金融機関が保有、又は活用可能な情報/データについて、融資判断の材料とする手法を類型化するとともに、ミャンマーの中小企業金融に活用する場合のメリット・デメリットについて整理を行うこと。なおその整理に際しては①決算書データ(財務諸表)と②入出金データのどちらを重視するか区分を行うとともに、(ア)データ入手可能性、(イ)他の金融機関への展開可能性の視点を含めること。
信用リスク情報データベースを構築する際の基本的な考え方として、入出金データに基づく手法では、必要データ件数が満たされるかどうかに応じて、1行で収集可能であれば1行のみ、1行で不足する場合は複数行を対象とする。なお決算書データ(財務諸表)に基づく構築が可能と判断された場合は、収集データに偏りがないように複数行(本調査の場合は3行)を調査対象とする。
また、調査の途中で、入出金データを利用する方法に代えて、又はそれに加えて、決算書データ(財務諸表)に基づく信用リスク情報データベース及び信用リスク評価 モデルを構築することが必要となった場合には、入出金データによる場合と比較して、データ整備や追加確認等の工程数が増える場合には、契約変更して対応する。
(7) 金融機関との連携及び公共性の担保
本調査では、金融機関からのデータ入手可否・件数、入手したデータの質・形態により、データベース構築の成否やインパクトの多寡を左右されること、また、データの提供を受ける銀行以外の銀行においても、構築した信用リスク評価モデルが利用されることとなればインパクトが拡大することから、多くの金融機関へ本調査について説明し、協力が得られるように合意形成を行うこと。
金融機関からのデータ入手は、取引先に関する内部情報や経営状況に関わる機微な 情報を含むため、金融機関から提供を受けることが難しいことが予想される。コンサ ルタントはそれを見越して協力依頼を行う候補金融機関を選定し、十分な説明を行い、合意を取付けて調査を実施すること。
また、構築されるデータベースとモデルが公共的に利用されるように、各金融機関が共有・活用できる形を念頭に置いて、例えば国営銀行に設置して市中銀行からも活用する等、政府機関及び金融機関へ説明すること。
(8) 信用リスク評価モデル構築及びプラットフォームの検討
1)モデル構築の目的
本調査では入出金データを含め金融機関が保有するデータを活用し、分析するためのモデルを作成し、信用リスク評価に活用することで、従来融資対象外とみなされていた中小零細企業の信用リスク評価が見直され、金融アクセスが改善されることを目指している。
また、構築するモデルは、前項(7)金融機関との連携及び公共性の担保で触れたように、調査協力金融機関だけでなく、それ以外の金融機関も利用できるようにすることで、金融アクセス改善効果が拡大することを目指している。
2)活用するデータの種類
信用リスクデータベース及び信用力リスク評価モデルを構築するデータ収集の際
には、決算書データ(財務諸表)と勘定系の入出金データの両方を収集するべく調整すること。
なお、ミャンマーの中小企業の中で、信頼できる決算書データ(財務諸表)を有している企業はごく一部に限られると考えられること、また決算書(財務諸表)の作成が1年に1回に限られるのに対して、入出金データは即時性があることから、基本的には入出金データを活用したモデルの構築を行うことを念頭に置いて、データを収集すること。
3)想定する信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデル構築と検証の流れ5678
(ア) 金融機関が保有する決算書データ(財務諸表)や口座の入出金データの内容と数量に関する調査
(イ) 金融機関からの決算書データ(財務諸表)や口座の入出金データの入手 (ウ) 信用リスク情報データベースを構築するためのデータの加工処理
(エ) 試行的なリサーチ用のデータベースの構築
(オ) 統計的数量的分析や機械学習を活用し信用リスク評価モデルの構築 (カ) データベースを活用したモデルの検証
(キ) 調査協力金融機関による試験運用、スコアリングや格付けの実施。(データの提供を受けた金融機関による試行運転を実施する)
(ク) 信用リスク評価モデルが示すスコアリングと実際の債務不履行発生の比較分析、モデルの有効性の検証
(ケ) 信用リスク評価モデルの有効性が確認される場合には、他の金融機関への展開のためのプラットフォームの検討
(コ) プラットフォームを通じたスコアリングサービス提供の方法について構想を取りまとめ、プラットフォーム構築に必要な要件を定義。
5 下記記載は JICA による想定であり、プロポーザルにおいては、コンサルタントが実施する具体的な流れを提案すること。
6 信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデル構築のための業務量の目安として、データ分析とモデル構築の業務は、データ整備・データベース構築は24 M/M、信用リスクモデル構築は12M/M、検証は12M/Mを想定している。
7 これらの業務は、信用リスク情報データベース構築と評価モデル作成の経験(入出金データとAI等を活用したデータベース構築とモデル作成、及び決算書データを活用したデータベース構築とモデル作成)を有する複数の人材が実施ことを想定している。
8 データベースとモデル構築に必要なハードウェア及びソフトウェア等の経費、及び開発環境を維持するために必要な経費についても、見積りに含めること。
4)想定するデータ量
本調査で構築する、試行的データベースのために入手するデータ量の目安は、以下のとおり。なお、下記データ量については業務量検討の際の参考として記載するものであり、コンサルタントが実際に入手したデータ量により業務量が変更になる場合は必要により契約変更により対応を行う。
(ア)入出金データ
・勘定系の預金、入出金データ、未加工の秒単位の取引ごとのデータ、デフォルトデータ
・入出金データの社数2万企業(データ量として例えば、2万社×月次取引データ 1,000件×2年間=4億8,000万件)
・デフォルトデータ(できるだけ多く)
(イ)決算書データ(財務諸表)データ
・決算書データ(財務諸表)、属性データ、デフォルトデータ
・決算書データ(財務諸表)は合計3万件以上(1万社×3年分、3万社×1年分など、複数年の決算書データが好ましい)
・デフォルトデータは1000件以上
5)金融機関の選定条件(案)
⚫ 中小企業向け融資が多い金融機関
⚫ 国営銀行(ミャンマー経済銀行)、民間銀行のxxxx、その他の中小企業金融を行っている金融機関を含める
⚫ 入出金データについて、2 万社分(4 億 8,000 万件)程度が入手できれば金融機関は 1 行で良い。ただし、データ量が少ない場合は複数の金融機関からのデータ入手により必要なデータ量を確保する。
6)ミャンマー側が継続的に運用できる仕様の検討
開発するデータベース及び評価モデルは、開発後にミャンマーの金融機関が独力で運用・活用できる仕様が望ましく、機材やソフトウェアのメンテナンス費用や更新費用をできるだけ抑えることができる仕様を提案し、かつ、ミャンマー側が運用・活用するために必要な方策(人材・予算・技術など)を十分説明すること。
7)調査期間延長の可能性
金融機関からのデータ収集に想定外の時間がかかる場合、及び、収集したデータを信用リスク情報データベースへ活用するために行うデータの加工に想定外の時間がかかる場合には、契約変更の上、調査期間を延長する。
8)調査中断の可能性
本業務の信用リスク情報データベース及び信用リスク評価モデル構築は、金融機関側にメリットがあると考えられるため、金融機関からから協力が得られることを想定しているが、金融機関の協力が得られずデータ収集・分析、モデル構築が困難と判断される場合には、契約変更の上で、これらに関わる調査を中断する。
また、金融機関から提供されたデータの量及び質が、信用リスク情報データベース及び信用力評価モデル構築のために必要なレベルを下回り、評価モデルの精度が期待できない場合等、モデル構築の有効性が見込まれないことが判明した場合には、契約を変更し、当該調査を中断する9。
9)他国への展開可能性の検討
ミャンマーにおけるパイロット事業を通じて、他の開発途上国への展開の可能性を検討し、その際の指針・留意事項を作成する。
(9) 信用保証保険、信用保証協会、信用調査機関の現状調査
企業金融アクセス改善ための手法として、現在ミャンマーで実施又は計画されている、信用保証保険の運用状況と拡大計画、信用調査機関の準備状況、信用保証協会設立の計画及び進捗状況等について調査して取り纏める。
また、これらの期間が信用リスクデータベース及び信用リスク評価モデルのデータ提供者及び利用者となる可能性について検討する。
(10) 企業金融アクセス改善のための新たな手法の検討
例えば、日本であれば、企業が持つ売掛債権の譲渡や売買により企業の資金繰りに貢献する「でんさいネットにおける債権譲渡」や「サプライチェーン・ファイナンス」がある。或いはブロックチェーン技術を活用したシステムや、金融機関を介さない直接金融の分野でクラウドファンディングなどの活用も企業金融アクセスの改善につながるものと考えられる。
これら新たしい動きを参考にしつつ、ミャンマーにおける企業金融アクセス改善につながる新たな手法の実行可能性と効果を分析、検討する。
(11) 技術協力案件、無償資金協力事業、円借款事業及び海外投融資案件の検討
本調査を通じて得られた情報や知見に基づき、信用リスク評価の新しい手法を導入する技術協力案件のアイデアを検討する。
同様に、企業金融アクセス改善に向けて具体的な効果が見込まれる場合には、新たなプログラムローンやツーステップローン、海外投融資案件及び無償資金協力事業に
9 なお中断する場合は、中断までに要した業務量に基づき、契約変更を行う。
ついて、アイデアを検討する。
(12) 実施中の中小企業支援及び金融セクター開発分野の案件との情✲交換
ミャンマーで実施されている関連する援助事業や調査に関して、専門家や事業及び調査の実施者等との情✲交換に留意する❦と。
(13) 調査実施中のリスク管理
現地調査にあたっては、調査の効果等に影響し得るリスクのモニタリングを行い未然防止に努めるとともに、リスク発生が予見・確認された際には、適時適切にJICAに
✲告し、対応策を検討・実施する。
(14) JICAに対する業務✲告
JICAに対する業務✲告は、月✲及び別途定める各種✲告書等に加えて、適時適切な タイミングで、JICA経済開発部及びJICAミャンマー事務所に✲告を行なう❦ととする。現地調査の実施時には、JICAミャンマー事務所に都度✲告を行なう❦と。
(15) 情✲発信
調査の開始時から調査期間全体を通じて、定期的に、調査の計画や進捗について、ワークショップやセミナー等を実施して説明する機会を作る。中小企業支援を推進する政府機関、調査対象の金融機関、商工会議所連合会等の業界団体を対象に、ヤンゴン及びネピドーにて50人から100人規模にて実施する❦とを想定する。
特に、調査の終盤では、調査結果について、期待できる効果、イノベーティブな企業金融アクセス改善、等を説明し、調査の成果を共有する。
なお、ワークショップ・セミナー実施の際には、金融機関保有データによる分析結果の公開については調査先の金融機関と十分調整する❦と。(秘密保持協定の定めに従う)
(16) 調査の流れについて
調査の第一期(2020年度~2021年度)においては、4.調査実施上の留意事項(1)調査のフレームワーク(ア)~(キ)全体に関わる企業金融アクセスの現状把握として、
① 企業融資の状況(政府政策、金融監督機関の方針、融資・保証制度の種類、直接・間接金融や新しい手法による融資の状況も含む)、
② 金融機関・中小企業の両方における金融アクセス改善の取り組み、
③ 中小企業向け融資のリスク判断・管理(信用リスクや格付け情✲を含む)の実施内容、
④ 企業金融にかかるフィンテックの活用状況及び可能性、
等の調査を進めつつ、並行して、
信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデル構築に関する金融機関との合意形成、データ収集、分析、データベースの構築、評価のモデルの構築を行う。
第二期(2022年度)においては、信用リスク評価モデルの試験運用を実施してその有効性を確認し、本格的な実施に向けた検討を行う。試行的データベース及びモデルから本格運用データベース及びモデルへの拡張に関する要件定義とスコアリングサービスを提供するプラットフォームの要件定義を行う。
5.調査の内容
上記「4.調査方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下を基本とする調査を実施する。なお、本調査は第一期(2021 年 2 月~2022 年 3 月)及び第二期(2022 年 4 月~ 2023 年 2 月)に分けて行う❦ととし、各期の調査内容は以下のとおり。10
【第一期】2021年3月~2022年3月
(1) 国内事前準備
中小企業支援や企業金融に関わる政策や法令・金融監督機関の方針、施策を含む既存の関連資料・情✲、データを整理、分析、検討するとともに、調査実施の基本方針、項目、作業計画等を検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情✲、データや、インタビュー先・データ入手先の候補をリストアップする。
(2) 第一期インセプションレポートの作成
上記(1)の結果をとりまとめる。特に金融機関からの合意取得やデータ入手に時間が掛かる❦とも念頭に入れて全体スケジュールを作成し、併せて第一期のインセプションレポートとして取りまとめ、JICA と協議の上、内容の承認を得た上で提出する。
(3) 第1回現地調査
JICAミャンマー事務所に対して、上記(2)を踏まえて調査概要を説明する。中小企業支援に関わる計画・財務・工業省等の省庁、金融監督機関ミャンマー中央銀行に対して、上記(2)を踏まえて調査趣旨を説明する。関係機関(コンタクト先)を訪問して調査について説明する。
(4) 第2回現地調査以降
10 競争参加者は、国内作業及び現地調査について、効果的・効率的な調査方法・スケジュールをプロポーザルにて提案する❦と。
下記1)~5)に関わる関連資料・情✲収集、データ収集を継続しつつ、調査・分析を進め、中小企業金融の実情を把握してボトルネックを分析する。
1) 企業融資の状況
ミャンマーの金融市場の構造、上流部の政策、法令、金融監督機関の方針、企業金融に関わるステークホルダー、融資・保証制度の種類、直接・間接金融やフィンテックを含むDX(デジタルトランスフォーメーション)に関わる新しい手法による融資の状況、日本の中小企業金融との比較
2) 金融機関・中小企業の両方における金融アクセス改善
金融機関・中小企業の両方による現状の取り組み、政府(政府系金融機関を含む)やドナーが取り組んでいる支援事業、金融アクセス改善にかかるフィンテックの活用状況、製造業・情✲通信業等による資金需要の状況
3) 中小企業向け融資のリスク判断・管理
金融監督機関のリスク判断・管理にかかる指針、ミャンマーにおける一般的な融資プロセス、インタビュー先金融機関におけるリスク判断・管理の手法(システム、スコアリングモデルの使用有無、フィンテック活用状況を含む)
4) 企業金融アクセス改善のための信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルの導入可能性の検討
(ア)金融機関が保有するデータについて調査を行う。データ入手先の候補となる金融機関へ質問票を送付し、保有するデータの内容と量に関する情✲及びサンプルデータを収集する。調査結果により、本調査で構築する信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルに活用するデータについて、勘定系の入出金データを利用するか、決算書データ(財務諸表)を利用するかについて決定する。
(イ)データ入手先となる金融機関選定を含む、パイロット事業を実施するために必 要な確認を行う(開発するデータベース及び評価モデルの継続的な運用体制について、保有する機関の選定、開発後の運用方法の検討、等に関する方針の確認)。必要に応 じて秘密保持協定(金融機関、コンサルタント、JICAの署名)を締結する。データベ ースの保管場所や調査期間中の維持管理の担当者を決める。データの形態(紙、PDF、 システム内)・件数・必要事項の欠損・データ入手方法を確定し、データベース構築 までのデータ収集・分析方針とスケジュールを作成する。入手したデータ整備のため の準備を行う。決算書データ(財務諸表)と勘定系の入出金データについては、4.
(8) 信用リスク評価モデル構築及びプラットフォームの検討に記載のとおり。11
(ウ)入手したデータを整備する。データクレンジングや必要事項の欠損の有無等について確認し、必要なデータ加工処理を行う。データベース構築のためのデータ数や項目等の諸条件を決定する。
(エ)試行的なリサーチ用データベースを構築し、そのデータベースに基づいてスコアリングモデルを作成する12。❦の際、金融機関からのデータを収集・管理するデータベース、およびモデルの作成に必要なシステム開発や通信環境の構築と維持管理を行う13。
5)企業金融アクセス改善にかかるその他の手法の調査
文献・インタビュー調査により、金融機関側、制度面での手法(信用保証保険、信用調査機関、信用保証協会等の制度)についても追加情✲収集・分析を行う。
また、❦れらが本調査で構築する信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルに関して、データ提供可能性及びモデルのユーザーとなる可能性について検討し、結果をまとめる。
(5) 企業金融アクセスの改善のための、新たな手法の検討
日本や欧米・東南アジアの例も参考にしつつ、企業金融アクセスの改善に貢献するフィンテックや新しい手法・制度に関して、ミャンマーへの導入可能性について検討する。
(6) 技術協力案件、無償資金協力事、円借款事業及び海外投融資案件及び業の案件アイデアの検討
1) 本調査を通じて得られた情✲や知見に基づき、技術協力案件のアイデアを検討する。
2) 企業金融アクセス改善に向けて具体的な効果が見込まれる場合には、新たなプログラムローンやツーステップローン、海外投融資案件及び無償資金協力事業についてアイデアを検討する。
11 ❦❦で、紙に保存されているデータを情✲処理できるようにデジタル化する必要がある場合が考えられるため、かかる想定をする場合には、現地再委託により、データ収集・確認チームを組成してデータ収集に当たる❦とプロポーザルにて提案する❦と。
12 なお、データ整備・データベース構築・スコアリングモデル構築については、第二期に行う検証や分析結果活用とともに、入出金データと機械学習・AI を活用した信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルの構築の経験、及び決算書データを利用したデータベース及び評価モデル構築の経験を有する複数の人材の配置をプロポーザルにて提案する❦と。
13 データベースとモデル構築に必要なハードウェア及びソフトウェア等の経費、及び開発環境を維持するために必要な経費についても、見積りに含める❦と。
(7) ワークショップ/セミナーの開催14
1) 第 1 回ワークショップ/セミナー: 調査についての紹介や目標の説明を目的として、50-100 人規模、ネピドー及びヤンゴンにて開催する。
2) 第2回ワークショップ/セミナー:信用リスクデータベースや信用力評価スコアリングモデルの構築と作成、フィンテック活用による対応オプションの検討・トライアル状況の紹介を目的として、50-100 人規模、ネピドー及びヤンゴンにて開催する。
(8) JICAへの業務✲告
2 ヶ月に 1 回程度、JICA ミャンマー事務所、経済開発部に対して調査業務の進捗✲告を行う。
(9) 中間✲告書の作成
第一期の調査期間中、調査開始から7カ月が経過した時点で中間✲告書①を作成し、 JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
(10) 第一期業務完了✲告書の作成
第一期業務完了✲告書を作成し、JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
【第二期】2022 年 4 月~2023 年 2 月
(1) 国内事前準備
第一期における調査結果の取りまとめを踏まえて、データ分析、データベースとモデルの検証、スコアリングモデルの試行活用の準備、実行可能性確認(トライアル)にかかる結果分析や提言作成の準備、最終ワークショップ開催の準備を行う。
(2) 第二期インセプションレポートの作成
上記(1)の結果を踏まえて第二期の調査方針を定め、第二期のスケジュールを盛り込み、第二期インセプションレポートを作成し、JICAの承認を得た上で提出する。
(3) 企業金融アクセス改善のための手法・制度の実行可能性の検討
1) 構築したデータベースやスコアリングモデルの検証を行う。データベースによるデータ分析やスコアリングモデルによる融資判断信用リスク評価(スコアリング)を試行し、その結果を測定する。
2) 検証結果をデータ入手先の金融機関や必要に応じて計画・財務・工業省やミャンマー中央銀行に説明するとともに、ワークショップ/セミナーで試行結果を発表する❦とについて説明する。
3) データベースとスコアリングモデルの構築、信用リスク評価の試行結果を踏まえて、将来における本格的なデータベースとモデルの導入可能性について考察する。
4) データベースやスコアリングモデルを導入するために必要な、データベースとスコアリングモデルの所有者、運営母体、サービス提供体制について検討しとりまとめる。
(4) 企業金融アクセス改善のためのフィンテック活用を含めた新たな手法の導入可能性、及び技術協力案件、無償資金協力事業、円借款事業、開発投融資案件の案件アイデアの検討
第一期に検討した、新たな手法の導入可能性、及び新たな技術協力、無償資金協力、円借款、海外投融資の各事業のアイデアについて、パイロット事業を通じて得られた情✲を加え、検討の精度を高める。
(5) ワークショップ/セミナーの開催15
第3回ワークショップ/セミナーとして、データベースとスコアリングモデルの検証結果、スコアリングモデルの試行活用の結果、フィンテック活用による対応オプションの検討結果の紹介、ミャンマーにおけるそれらの将来的な活用可能性の説明等を目的として、50-100人規模、ネピドーとヤンゴンにて開催する。
(6) JICAへの業務✲告
2ヶ月に1回程度、JICAミャンマー事務所、経済開発部に対して調査業務の進捗✲告を行う。
(7) 中間✲告書の作成
第二期の調査期間中、調査開始から6 カ月が経過した時点で中間✲告書②を作成し、 JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
(8) 業務完了✲告書の作成
第一期及び第二期の全ての調査結果をとりまとめた業務完了✲告書を作成し、JICA経済開発部の承認を得た上で提出する。
6.✲告書等
調査の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。本契約における成果品は業務完了✲告書とする。
レポート名 | 提出時期 | 部数など | ||
第 1 期 | ア | 第一期インセプションレポート | 2021 年 3 月中旬 | xx、英文各 1 部 (PDF) |
イ | 中間✲告書① | 2021 年 8 月上旬 | xx 1 部(PDF) | |
ウ | 第一期業務完了✲告書 | 2022 年 2 月上旬 | xx 3 部(製本) CD-R 3 枚 | |
第 2 期 | ア | 第二期インセプションレポート | 2022 年 4 月中旬 | xx、英文各 1 部 (PDF) |
イ | 中間✲告書② | 2022 年 10 月上旬 | xx 1 部(PDF) | |
ウ | 業務完了✲告書 | 2023 年 1 月下旬 | xx 3 部(製本) 英文 3 部(製本) CD-R 3 枚 |
(2)その他の✲告書類
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
提出時期:契約開始後 10 日以内
部 数:xx 1 部(PDF で提出)
(3)✲告書の仕様
成果品である業務完了✲告書以外の仕様は、原則として PDF で JICA 経済開発部にメールにて送付する❦ととし、業務完了✲告書の印刷仕様・電子仕様は「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する❦と。
(4)✲告書作成にあたっての留意点
ア 各✲告書はその内容を的確かつ簡潔に記述する❦と。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとする❦と。
イ ✲告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施す❦と。
ウ 先方政府との説明・協議にかかる議事録は、✲告書に添付して提出する。その他、JICA が必要と認め、提出を求めたものについても提出する❦と。
(5)コンサルタント業務従事月✲
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務✲告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月✲に添付して JICA に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICA に✲告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ 業務フローチャート
注1)(2)1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)✲告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2014 年 11 月)を参照する。
注3)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
別紙:✲告書目次案
(別紙)
最終✲告書目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な✲告書の目次は、現地調査の結果及び発注 者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1) 調査の背景・経緯
(2) 調査の概要(調査の目的、調査方針、調査内容、調査団員、調査期間)
(3) 企業金融アクセスの改善にかかる仮説の提示 3-1 情✲/データの種類とアプローチの整理
3-2 信用リスクや入出金データによる融資判断手法の検討
3-3 ミャンマーにおける効果的な手法の仮説提示
(4) ミャンマーの企業金融に関わる状況(政策、法令、ステークホルダー等)や金融構造のレビュー
4-1 政策と法令、金融監督機関の方針
4-2 金融機関の状況、企業金融の方針
4-3 融資先企業の状況(製造業や情✲通信業など)、企業金融に対する要望
4-4 フィンテック企業の動向
(5) 中小企業向け融資状況及び金融機関の融資手法やリスク判断等のレビュー 5-1 企業向け融資概況
5-2 融資手法と信用リスク判断の手法
5-3 企業金融に関する信用保証保険、信用情✲機関及び信用保証協会の状況
5-4 信用リスク情✲データベース構築とスコアリングモデル作成について
5-5 スコアリングモデルの試行活用結果
5-6 ミャンマーへの導入可能性の分析
(6) 金融アクセス改善に関するワークショップ・セミナー開催結果 6-1 調査目的の紹介や意見交換結果について
6-2 中間✲告に対する反応とりまとめ
6-3 スコアリングモデル試行活用やフィンテック活用の対応オプションの発表とその反応とりまとめ
(7) フィンテック活用による金融アクセス改善や新しい融資制度等の可能性検討
(8) 今後の JICA の技術協力事業、円借款事業、無償資金協力事業のアイデア 8-1 技術協力事業のアイデア
8-2 無償資金協力事業のアイデア
8-3 円借款事業のアイデア
8-4 海外投融資案件のアイデア
(9) 今後の協力の進め方についての提言
9-1 企業金融アクセス改善のための効果的な手法の検証結果
9-2 効果的な手法・制度の運営母体やサービス提供体制
9-3 その他留意点
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデル構築に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。ミャンマー国においては、現時点においても国際空港が閉鎖しており、安定的な商業便の往来再開めどが立っておりません。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/信用リスク情✲データベース(2号)
⮚ 中小企業金融(3号)
⮚ 信用リスク情✲データベース構築(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/信用リスク情✲データベース)】 a)類似業務経験の分野:信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価
モデル構築に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 中小企業金融調査】 a)類似業務経験の分野:中小企業金融に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 信用リスク情✲データベース構築】 a)類似業務経験の分野:信用力評価モデル構築にかかる各種業務(特に AI
等を活用した企業信用力評価モデル構築の経験を有する❦とが望ましい。)
b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力:語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
調査の第一期(2020年度~2021年度)においては、4.調査実施上の留意事項(1)調査のフレームワーク(ア)~(キ)全体に関わる企業金融アクセスの現状把握として、
① 企業融資の状況(政府政策、金融監督機関の方針、融資・保証制度の種類、直接・間接金融や新しい手法による融資の状況も含む)、
② 金融機関・中小企業の両方における金融アクセス改善の取り組み、
③ 中小企業向け融資のリスク判断・管理(信用リスクや格付け情✲を含む)の実施内容、
④ 企業金融にかかるフィンテックの活用状況及び可能性、等の調査を進めつつ、並行して、
信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデル構築に関する金融機関との合意形成、データ収集、分析、データベースの構築、評価のモデルの構築を行う。
第二期(2022年度)においては、信用リスク評価モデルの試験運用を実施してその有効性を確認し、本格的な実施に向けた検討を行う。試行的データベース及びモデルから本格運用データベース及びモデルへの拡張に関する要件定義とスコアリングサービスを提供するプラットフォームの要件定義を行う。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 66 人月(M/M)※うち、現地は36人月
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/信用リスク情✲データベース(2号)
② 中小企業金融調査(3号)
③ フィンテック活用可能性調査
④ 信用リスク情✲収集
⑤ 信用リスク情✲データベース構築①(3号)
⑥ 信用リスク情✲データベース構築②
⑦ 信用リスク情✲データベース構築③
⑧ データベース開発環境管理
(3)現地再委託
以下の業務については、業務従事者および現地傭人による実施を想定します が、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託による実施も認めます。
⮚ 金融機関からの信用リスク情✲収集
(「5.(4) 4)企業金融アクセス改善のための信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルの導入可能性の検討」の(ア)、(イ)、
(ウ)に記載の作業のうち、金融機関からのデータ・情✲収集およびデータ加工・整備に関連する作業)
⮚ データベース及びスコアリングモデル構築環境の管理
(「5.(4) 4)企業金融アクセス改善のための信用リスク情✲データベース及び信用リスク評価モデルの導入可能性の検討」の(エ)に記載のシステム構築と維持管理に係る作業)
(4)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)特になし
(5)安全管理特になし
(6)知的財産権及び所有権の取り扱いについて
本件業務において作成された成果物に係る知的財産権、所有権は、業務実施前に受託者が所有しているものを除き、独立行政法人国際協力機構(JICA)に帰属する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1) ワークショップ/セミナー用ホテル会場借り上げ費用:1,200 千円(6 回分)
(4)最終見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は
10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてくださ い。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(5)旅費(航空賃)について、現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もる❦と。参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示しますが、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
なお、渡航回数はコロナ禍の影響長期化により見通しを立てにくい状況ではありますが、延べ渡航回数として【第一期】期間中に合計 26 回、【第二期】に合
計 9 回程度を想定します。
【東京⇔ソウル/バンコク/ハノイ⇔ヤンゴン】ビジネスクラス :550千円
エコノミークラス:250千円
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
特になし
(2)公開資料
円借款「中小企業金融強化事業」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/XX-X00/xxxxx.xxxx
円借款「中小企業金融強化事業(フェーズ2)」 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_XX-X00_0_x.xxx
円借款「中小企業金融強化事業(フェーズ3)」
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/0000/xx00xx00000xxxxx- att/20201104_10_jizenhyoka_1.pdf
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/信用リスク情✲ データベース | (21) | (8) |
ア)類似業務の経験 | 8 | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | (8) |
ア)類似業務の経験 | - | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5) | (10) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5 | 5 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 中小企業金融調査 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 信用リスク情✲データベース構築 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:1月21日(木) 10:00~12:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで✲告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションで す。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | 【案件名】 国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部民間セクター開発グループ第一チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(共通仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4
月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:中間✲告書①の作成
(中間成果品: 中間✲告書①)
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務である❦とを確認する。
(1)第一期:2021年3月~2022年3月
(2)第二期:2022年4月~2023年2月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第二期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。