Contract
JBAオークション規則
第1章 x x
第 1 条(名称)
株式会社ジャパンバイクオークションが運営主催するオークションをJBAと称する。
第 2 条(目的)
1. 本規則は,JBA(以下「当社」という。)が主催するオートオークション
(以下「オークション」という。)について,その参加資格・運営方法等について定めるものである。
2. オークションは,本規則と併せて,別途定める「検査規程」,「書類規程」,
「クレーム規程」その他オークションを円滑に運営するために定める規程(以下まとめて「諸規程」という。)に基づき運営するものとする。
3. オークションに参加する会員は、本規則を含む諸規程および法令を遵守する。
第 3 条(定義)
1. 「出品店」とは,オークションにおいて車両の出品を行う会員とする。
2. 「落札店」とは,オークションにおいて車両の落札を行う会員とする。
第 4 条(オークションの方法)
オークションにおける出品,落札等の全ての取引は,ポス&コンピュータシステムによって処理されるものとし,会員はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第 5 条(オークション情報等の告知)
1. オークションの開催地,名称,開催日,開催時間等は,当社のホームページ(会員サイト含む,以下「JBAホームページ」という。) に掲載するものとする。
2. 前項について,当社の運営の都合上,変更した場合もJBAホームページに掲載する。
第 6 条(権利の帰属)
1. オークションにおいて提供する車両情報その他のオークション情報(以下
「オークション情報」という。)に関する著作権は,当社に帰属する。また,オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2. 会員は,オークションに参加する目的で使用する場合を除き,転用,加工等の方法を問わず,みだりにオークション情報を流用してはならない。
第 7 条(本規則等の改定)
1. 本規則または諸規程の改定については,当社の各オークション会場内に掲示するとともに,JBAホームページに掲載することにより告知する。
2. 会員は,前項の場内掲示およびJBAホームページの掲載内容を常時確認しなければならない。
3. 会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合,当該取引への参加をもって,本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
第 8 条(会員情報の取扱い)
1. 当社は,会員の情報,会員会社の取締役または従業員等の個人情報(以下
「会員情報等」という。)について,オークション運営の目的を円滑に達成するため,他の当社グループの会社,業務委託先および業務提携先等に提供することができるものとし,会員はこれを承諾する。
2. 当社は,以下の各号のいずれかに該当する場合にも,第三者に対して会員情報等を開示できるものとする。
(1) 開示することについて当該会員の同意があったとき
(2) 法令等に基づき,裁判所,捜査機関,弁護士会またはその他の公共機関からの開示請求があったとき
(3) その他,紛争の解決およびオークションのxxな運営を行うため,情報開示が妥当と判断したとき
3. オークション取引により,会員間に紛争が生じた場合で,当社のあっせんが不調に終わったとき,当該会員に対して,会員情報等を開示できるものとし,会員はこれを承諾する。
4. 個人情報の取扱いについては,本規則に定めるもののほか,当社が別途定める個人情報保護方針に従って取扱うものとする。
第 9 条(免責)
当社は,以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については,その賠償責任を負わないものとする。
(1) ホストコンピュータ,これに付随する全てのハードウェアおよびソフトウェアの故障等の原因により発生する損害
(2) 通信機器または通信回線等の機器のトラブル等による送信データの変化,または消滅による損害
(3) システムまたは指定機器に起因する事故による損害
(4) 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
(5) 天変地異,落雷,火災,異常電流その他の不可抗力に起因する損害
(6) オークション会場内において,出品車両または落札車両に不測の故障,破損等が発生した場合の損害
第2章 会員契約
第 10 条(会員資格)
以下の要件を満たす者で当社が入会を承認した者を当社の会員とする。
(1) 古物商許可証を所持する者であること
(2) 常設の営業所を有し,現に営業活動を行っていること
(3) 二輪車の営業に関して 1 年以上の経験を有する者
第 11 条(入会手続)
1. 入会申込者は,所定の入会申込書に必要事項を記入の上必要添付書類を添えて,当社に対し入会申込みをするものとする。
2. 入会申込者が,入会を承認された場合には,所定の会員登録契約書の提出および保証金の支払を完了させ,連帯保証人とともに,今後当社に対する商取引上の一切の責任を負うことを当社に対して誓約し,かつ,本条第 3 項に該当しないことを表明・確約した場合に限り,会員になることができる。
3. 以下の各号に該当する者は会員となることができない。
(1) 過去 5 年以内に一般の支払を停止した者
(2) 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする。)
(3) 過去 5 年以内に破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされた者
(4) 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係者,総会屋,社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団およびその密接交際者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者
(5) 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者
(6) 反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
(7) 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する
者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
(8) 反社会的勢力が経営を支配し,もしくは実質的に経営に関与していると認められる者
(9) 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他反社会的勢力と密接な関係がある者
(10) 反社会的勢力と取引関係がある者
(11) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的その他理由の如何を問わず,反社会的勢力を不正に利用していると認められる関係がある者
(12) 当社が会員としてふさわしくないと認めた者
第 12 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は,会員の当社に対する一切の債務について,会員と連帯して支払の責任を負うものとする。
ただし,会員登録契約書又は保証書記載の保証債務極度額の限度で責任を負うものとする。
2. 以下の各号に該当する者は連帯保証人となることができない。
(1) 第 11 条第3項各号に該当する者
(2) 保証人紹介業者(保証人を斡旋または紹介し,名目の如何に問わずその手数料を得ることを目的とする事業者をいう)より連帯保証人として斡旋または紹介された者
(3) 入会申込者から、資産および収支の状況等について正確に説明を受けてない者
3. 連帯保証契約締結時に前項各号に該当することを申告せずに連帯保証人となった者は,前項各号に該当することを理由として連帯保証債務の履行を拒むことはできない。
第 13 条(追加担保の提供等)
1. 当社は,会員の信用に問題があると判断した場合には,会員に対して連帯保証人の追加その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合,会員は,直ちに必要な担保等を提供しなければならない。
2. 当社は,会員から前項に定めた担保の提供が為されない場合,オークションへの参加停止,落札限度額の制限等,取引の制限をすることができる。
第 14 条(保証金)
1. 入会申込者は,入会が承認された場合には,承認の日から 10 日以内に当社に対して保証金を預託しなければならない。
2. 保証金の金額は入会に際して当社が指定する。
3. 入会申込者が前項の期間内に保証金を預託しなかったときは,入会の承認は失効するものとする。
4. 保証金には利息は付さない。
5. 保証金は,会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が本規則に基づき,当社に対して負担する債務につき不履行がある場合,当社は保証金との相殺ができるものとする。
6. 前項の相殺により保証金の金額が不足するに至った時は,会員は,当社の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
7. 当社は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,保証金の額を増額変更することができる。その場合,会員は,変更の通知が到達した日から 10日以内に追加して保証金を預託しなければならない。
8. 会員が前 2 項の期限までに,不足額または追加保証金を預託しなかった場合,当社はオークションへの参加およびオークション付随サービスの利用を制限することができる。
9. 保証金の返還は,退会した日から起算して 6 か月以内に行う。
10. 会員が退会時に当社に対して債務を負担するときは,当該債務と保証金を相殺し,その残金を会員に返還するものとする。
第 15 条(会費)
1. 会員は,当社が定める会費を支払わなければならない。
2. 会費の金額は,入会に際して当社が決定する。
第 16 条(会員からの相殺の禁止)
会員は,当社に対して負担する債務と保証金とを相殺することはできない。
第 17 条(ポスカード,会員証等)
1. 当社は,会員契約を締結した会員に対して,ポスカード及び会員証を発行する。
2. 会員は,オークションに参加する際に,ポスカード及び会員証を携行しなければならない。当社はポスカード及び会員証を携行しない会員に対してオークションへの参加を拒否することができる。
3. ポスカード及び会員証の発行は原則 1 会員につき 1 枚とする。
4. 会員は,当社が認めた場合に限り,自社の取締役または従業員等のために
複数のポスカードの発行を申請することができる。この場合,会員は,当社が指定した,当該取締役または従業員等であることの証明書(雇用保険被保険者証,健康保険証等)を提出しなければならない。また,ポスカードの発行を受けた会員の取締役または従業員等が,その身分を喪失した場合,会員は,当社に対してポスカード及び会員証を速やかに返還しなければならない。
5. ポスカード及び会員証を紛失・消失した会員は,当社に対して再発行手数料を支払うことにより,再発行を受けられるものとする。
第 18 条(仮カード)
1. 会員が,ポスカード及び会員証の携行を失念した場合,当該会員は,所定の申請書に身分証明書を提示し,仮カードの発行を申請しなければならない。
2. 仮カードに関する会員の責任については,ポスカード及び会員証に関する会員の責任に準ずるものとする。
3. 仮カードの貸出しは,オークション開催日の終了時までとし,会員は退場時に仮カードを返却しなければならない。
4. 会員が,仮カードを返却しなかった場合,当該会員は当社に対して,別途定めるペナルティを支払わなければならない。
第 19 条(契約期間)
当社と会員の会員契約の期間は,契約の日から 1 年とし,契約満了日の 3 か
月前までに当事者双方のいずれかから異議の申し出のない限り,更に 1 年延長されるものとし,その後も同様とする。
第3章 会員の権利・義務
第 20 条(会員の権利)
1. 会員は,当社が主催する全てのオークションに参加して,車両を出品または落札することができる。ただし,当社は参加できるオークションを制限することができる。
2. 会員は別途会費を支払うことによりJBAリアルネットオークションに参加することができる。
第 21 条(会員の規則遵守義務)
会員は,本規則または諸規程を遵守する義務を負う。第 22 条(通知義務)
1. 会員は,氏名または商号,代表者,住所および主たる営業所の所在地,電話番号,取引銀行,連帯保証人の氏名,住所その他届出内容に変更が生じた場合は,当社に対して,速やかに所定の変更届を提出しなければならない。
2. 会員は,ポスカード及び会員証を紛失,またはパスワードが漏洩した場合,当社に対し,速やかにその旨を通知しなければならない。
第 23 条(禁止行為)
会員は,以下に定める行為をしてはならない。
(1) 出品車両(流札車両を含む)について,オークションまたは当社の仲介によらず,直接取引すること
(2) 自己の出品車両について,オークション価格を操作する行為
(3) 会員名義を貸与しまたはポスカード,会員証もしくは第 20 条第 2 項のサービスに用いる機器類を貸与すること
(4) 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること
(5) オークション情報を転用しまたは会員以外の者に開示すること
(6) オークション会場の平穏を乱しまたはオークションの進行を妨げること
(7) JBAホームページに用いるパスワードを教示すること
(8) 落札車両の名義人に対し,当社の承諾なしに,連絡をすること
(9) その他,本規則または諸規程に違反する行為を為すこと
第 24 条(会員の責任)
会員は,以下の場合には,理由の如何を問わず,当社に対し一切の責任を負い,債務を負担する。
(1) 会員以外の者が当該会員名義のポスカード,会員証を使用して当社主催のオークションに参加した場合
(2) 会員以外の者が当該会員の資格を利用して当社主催のオークションに参加した場合
第 25 条(罰則)
1. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,当社は当該会員に対して,本条第 2 項所定の罰則を科することができる。
(1) 本規則または諸規程に違反したとき
(2) 当社に対して,負担する債務の履行を怠ったとき
(3) 権利のないことを容易に知り得べきなのに,軽率,不十分な調査のまま当社に対して訴訟を提起し,敗訴したとき
(4) 会員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の罰則は,以下に定めるとおりとする。
(1) 落札限度額の引き下げ
(2) オークション情報配信等の停止
(3) ペナルティの支払
(4) オークションへの参加停止
(5) 除名
3. 当社は,会員に対して前項の罰則に際して,または罰則に替えて始末書を徴求することができる。
4. 除名の場合,当社は,除名された会員に対して保証金を返還しない。
第 26 条(会員契約の解除)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,当社は,直ちに,事前の催告無く会員契約を解除することができる。なお,本条に基づき当社が会員契約を解除した場合,会員は,一切異議を申し立てず,また当社に対して賠償ないし補償を求めないものとする。
(1) 破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされたとき
(2) 振出した手形,小切手が不渡りとなりその他一般の支払を停止したとき
(3) 当社に対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり,この債権について他より仮差押,仮処分または強制xxxの処分をうけたとき
(4) 当社に対して負担する債務の支払を遅滞したとき
(5) 当社との間に 3 か年以上取引がなく,かつ会員の登録された住所,電話番号等に連絡しても連絡がとれないとき
(6) 会員または連帯保証人について,第 11 条第 3 項各号に該当する事由が生じたとき
(7) 本規則または諸規程に違反したとき
第4章 出品・落札
第 27 条(出品)
1. 会員は,次条以下の定めるところに従い,オークションに車両を出品することができる。ただし,当社は,必要に応じて出品車両の台数,車種,車名,年式,型式を制限することができる。
2. 車両の出品手続については,本規則に定めるもののほかは,諸規程に定めるものとする。
第 28 条(出品手数料・成約手数料)
1. 会員は,出品に際して当社に対して出品手数料を支払うものとする。
2. 会員は,出品した車両が成約した場合には,当社に対して成約手数料を支払うものとする。
3. 手数料の額については,当社が別途定めるものとする。
第 29 条(出品申込みと誠実義務)
1. 出品の申込みは,所定の出品バイク申告書に必要事項を記入し,車両の搬入をもって行う。
2. 会員は,諸規程に従い,出品車両の車種,車名,車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等必要事項を正確かつ誠実に当社に対して申告しなければならない。
3. 出品店は,虚偽の記入,申告漏れ,誤記入その他申込みによって生ずる全ての問題について責任を負わなければならない。
4. 出品店は自社の出品車両の出品車情報に誤りが無いか確認する義務を負う。
第 30 条(出品車両基準)
1. 出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,当社が出品を認めた車両についてはこの限りではない。
(1) 所有者の意思に反して出品された車両でないこと。
(2) 車台番号等が不正に打刻された車両でないこと。
(3) 車台番号等が識別困難な車両でないこと。
(4) その他不正であることが強く疑われる車両でないこと。
2. 当社は,前項にかかわらず,諸規程をもって,出品車両の種類,品質に応じたオークションを開設することができる。
第 31 条(出品車両の搬入)
1. 出品店は,当社が別途定める期限までに,出品車両を搬入しなければならない。
2. 出品店は,出品車両の搬入に際しては,当社の指示に従わなければならない。
3. 出品店は,当社へ車両を搬入した以後に出品を取り消す場合には,当社が定める出品取消料を支払わなければならない。
第 32 条(オークション順序等の決定)
オークション順序は,当社が決定するものとする。
第 33 条(落札)
1. 会員は,次条以下の定めるところに従い,オークションに参加して車両を落札することができる。
2. 車両の落札手続については,本規則に定めるもののほか,諸規程をもって定めるものとする。
第 34 条(落札手数料)
1. 会員は,車両を落札したときは,当社に対して落札手数料を支払うものとする。
2. 手数料の額については,当社が別途定めるものとする。
第 35 条(落札店の車両確認義務)
会員は,車両の落札に当たっては,出品票の記載内容の確認と,出品車両の十分な確認を行い,さらに落札後も諸規程に定めるクレーム申告期限内に当該車両と出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第 36 条(落札価格)
1. 落札価格は,セリ最終価格とし,当社が落札価格をつけたと認めた会員を落札店とする。
2. 当社が落札を認めたときにオークション取引が成約したものとする。この場合,成約車両に関する売買契約は,出品店と落札店の間に成立する。
第 37 条(車両の搬出)
1. 会員は,当社が別途定める期限までに車両を搬出しなければならない。
2. 車両の搬出は,当社に対して所定の出庫票を提出して行うものとする。
3. 落札店が所定の搬出期限までに落札車両を搬出しなかった場合,当社は当該落札車両について保管責任を負わない。オークション開催日を含め 4 日以内に搬出されない場合、車両残留ペナルティとして 1 日 1 台につき 1,000 円を徴収する。
4. 出品店が所定の搬出期限までに流札車両を搬出しなかった場合,当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては,出品店は当社に対して,出品手数料を再度支払わなければならない。
5. 会員が間違った車両を搬出した場合,原状回復に要する費用その他それに伴い他の会員に生じた損害を負うものとする。
第 37 条の2(車両の輸送手配)
1. 会員が当社に対して車両の輸送手配を希望する場合、予め当社へ届出るものとする。
2. 輸送手配は、会員の名において、当社が提携する陸送会社に依頼して行うものとする。
3. 輸送手配の後輸送中に事故が生じた場合、その紛争の解決については当社が会員を代理して解決に当たるものとする。
4. 当社に対して輸送手配を届出している会員が落札車両の搬出について、会員自身が手配する場合には、オークション終了後 1 時間以内に当社に対してその旨を届出なければならない。
第 38 条(車両の搬出禁止)
当社は,会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は,車両の搬出を禁止することができる。
(1) 当社に対する債務の履行を怠ったとき
(2) 信用力が低下していると当社が認めたとき
(3) 落札限度額を超えて車両を落札したとき
(4) 第 25 条第 1 項各号または第 26 条各号のいずれかに該当する事実が存するとき
第5章 検 査
第 39 条(検査)
1. 当社は,会員の便宜に資するため,出品車両について,出品店の申告内容に基づき出品車両を検査し,諸規程に定める検査評価基準により評価をする。
2. 前項の検査は,評価点の設定を目的としており,出品車両の品質を保証するものではない。
3. 会員は,本条第 1 項に基づき,当社が行った検査の内容および評価点を参考とすることはできるが,検査の内容または評価の相違について,当社に責めを求めることはできない。
第6章 書 類
第 40 条(車両の譲渡書類)
1. 出品店は,成約車両に関する書類規程に定める譲渡書類(以下「譲渡書類」という。)を,オークション開催日の翌々日までに当社出品会場に引渡さなければならない。
2. 当社は,落札店が落札車両代金等を当社に支払うのと引換えに,当該落札車両の譲渡書類を落札店に引渡す。
3. 落札店が当該オークションにおいて別途車両を出品しており,その車両が成約した場合は,当社は,前項にかかわらず,落札店による落札車両代金等の支払および当該成約車両の譲渡書類の全ての引渡しと引換えに,落札車両の譲渡書類を落札店に引渡す。
4. 当社は,落札店が落札した車両の落札車両代金等の全部または一部の支払を不履行している場合には,当該落札車両代金等の支払を完了するまでの間,前 2 項の譲渡書類の引渡しを留保することができる。
第 41 条(落札車両の登録)
1. 落札店は,法令の定めるところに従い登録を申請しなければならない。ただし,返納証明書の場合は除く。
2. 落札店は,前項の登録を完了した場合,諸規程に定める期限,方法に従い,その旨を当社に通知しなければならない。
第 42 条(譲渡書類遅延のペナルティ)
出品店が第 40 条第 1 項の期限までに譲渡書類の全部または一部の引渡しを怠った場合,当該出品店は,諸規程に定めるペナルティを落札店に支払わなければならない。
第 43 条(名義変更遅延ペナルティ)
落札店が,第 41 条で定める登録の完了および当社に対する通知を怠った場合,当該落札店は,諸規程に定めるペナルティを出品店に支払わなければならない。
第 44 条(譲渡書類紛失または失効のペナルティ)
落札店は,落札車両について引渡された譲渡書類の全部または一部を紛失し,あるいはその効力を失効させた場合,落札店は諸規程に定めるペナルティを出品店に支払わなければならない。
第7章 車両代金等の決済第 45 条(出品店に対する成約車両代金等の決済)
1. 出品店は,出品手数料を,オークション開催日を含む 7 日以内に,当社に
持参(現金のみ)または銀行振込により支払わなければならない。ただし,支払期日の最終日が,当社の休業日に該当する場合は,その前日をもって期
日の最終日とする。
2. 当社は,会員が車両を出品し成約した場合,成約した車両代金から出品手数料,成約手数料その他の費用およびそれに係る消費税を差引いた残額(以下「成約車両代金等」という。)を出品店に対して支払うものとする。
3. 当社は,出品店に対する成約車両代金等の支払は,出品店が当社に対して成約車両の譲渡書類の引渡しが完了し,落札店が当社に対して落札車両代金等の支払が完了した日の翌営業日に出品店に対して成約車両代金等の支払手続きを開始するものとする。
4. 当社は,出品店が当社に対して成約車両の譲渡書類が引渡された日の翌営業日に,落札店に代わって成約車両代金の立替払の手続きを開始するものとし,落札店は当該立替払に予め同意するものとする。ただし,当社により,立替払が妥当ではないと判断した場合は,この限りではない。
5. 当社は,成約車両代金等の支払い時に,出品店が当社に対して負担する債務がありかつ当該債務の期限が到来しているときは,当該成約車両代金等より上記債務を差し引いた残額を,出品店に対して支払うものとする。
第 46 条(落札車両代金等の決済)
1. 落札店は,落札車両代金等を,オークション開催日を含む 7 日以内に当社に持参(現金のみ)または銀行振込により支払わなければならない。ただし,支払期日の最終日が,当社の休業日に該当する場合は,その前日をもって期日の最終日とする。
2. 落札店は,落札車両についてクレームが存する場合でも,その解決とは別に,前項の期限までに,当社に対して,落札車両代金等を支払わなければならない。
3. 落札車両の所有権は,落札店が当社に対して,落札車両代金等を支払ったときに落札店に移転する。
第 47 条(落札車両代金等不払いの場合の措置)
落札店が落札車両代金等の支払を遅延し,当社が催告した期限までに当該落札車両代金等を支払わない場合には,当社は落札車両をオークションに出品して売却し,落札車両代金等に充当することができる。この場合,売却した車両の代金を充当しても,落札車両代金等および遅延損害金に不足が存する場合は,落札店は,当社が指定した期日までに残額を支払うものとする。
第 48 条(落札車両等の引渡)
当社は,落札車両代金等の支払と引換えに,落札店に落札車両または譲渡書
類を引渡すものとする。
第 49 条(落札限度額)
1. 当社は,会員について落札限度額を定めることができる。
2. 当社は,前項により定めた落札限度額を随時変更することができる。
3. 落札限度額を定められた会員は,落札限度額の範囲内に限り,車両を落札することができる。落札限度額の範囲内か否かの判断は,オークションにおいて生じた当該会員の落札車両代金等の額を合算して判断するものとする。
第 50 条(遅延損害金)
会員が当社に対する債務の支払を怠ったときは,年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 51 条(期限の利益の喪失)
会員は,以下の各号のいずれかに該当した場合,当該会員が当社に対して負担する全ての債務につき,当然に期限の利益を喪失するものとする。
(1) 当社に対して負担する債務の履行を一つでも怠ったとき
(2) 第 25 条第 1 項各号または第 26 条各号のいずれかに該当する事実が存するとき
(3) 業務提携先のオークション会場において,規則等に違反する行為をし,または債務不履行等があったとき
第 52 条(振込手数料および送付費用の負担)
1. 会員から当社に対する支払,または当社から会員に対する支払の際の振込手数料は,送金者が負担する。
2. 会員が当社に対し書類等を送付する場合の送付費用は,送付者が負担する。第8章 クレーム・契約解除
第 53 条(クレームの申立て方法)
1. 会員は,オークション取引において,クレームがある場合,本規則および諸規程に基づき必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。
2. 前項に従い,クレームの申立てをする場合,当該落札車両 1 台につき,原則 1 回のみとする。ただし,当社が認めた場合はこの限りではない。
第 54 条(車両売買契約の解除)
契約解除の要件等のクレームについては,クレーム規程その他の諸規定に定めるものとする。
第 55 条(キャンセルペナルティの支払による解除)
前条にかかわらず,出品店または落札店は,オークション開催日当日の当該セリ終了後 1 時間以内に限り,互いに相手方に対して金5万円のキャンセルペナルティを支払うことにより,落札店と出品店との間に成立した当該車両の売買契約を解除することができる。
第 56 条(車両売買契約解除と当社の責任)
当社は,前 2 条による契約の解除によって当事者に生ずる損害につき,一切損害賠償の責任を負担しない。
第 57 条(クレームのあっせん・仲裁)
1. 会員は,オークション取引に関するクレームについては,理解と誠意をもってこれにあたり,クレームの円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。
2. 当社は,落札店,出品店いずれかまたは双方より当該オークション取引について,クレームの申立てがあった場合,本規則および諸規程に基づき中立な立場であっせんまたは仲裁をする。この場合,当事者双方は,当社のあっせんまたは仲裁に原則従うものとする。
第 58 条(損害賠償の代位弁済)
1. 前条のあっせんまたは仲裁により,出品店,落札店間に金銭の支払を旨とする和解が成立した場合で,当社がオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合には,和解により出品店または落札店がその相手方に対して負担するべき金銭債務について,当社が,出品店または落札店に代位して,弁済できるものとし,出品店,落札店は上記代位弁済について予め承諾するものとする。
2. 前項により代位弁済を受けた当事者は,代位弁済に係る金額およびこれに対する代位弁済の日から支払済みに至るまで,第 50 条に定める遅延損害金を付加した金員を直ちに当社に支払わなければならない。
第 59 条(車両売買契約解除と手数料)
会員は,契約が解除された場合にも,当社に対して,出品手数料,成約手数料,落札手数料,その他の費用およびそれに係る消費税を支払わなければならない。
第9章 車両損害等
第 60 条(天災,地変等による車両損害)
1. 天災,地変その他の当社の責に帰すことのできない事由によって,オークション会場内の車両に,故障その他の損害が生じた場合,当社は一切責任を負わないものとする。
2. オークション会場内において,事故が発生し,これにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3. 当社の責に帰すことのできない事由によって,オークション会場の下見の際に生ずる車両事故については,当社は一切責任を負わない。
4. オークション会場内において,事故が発生した場合は,会員は,速やかに当社に事故の発生を連絡しなければならない。
第 61 条(盗難事故と損害)
1. オークション会場において,車両の盗難事故が発生した場合,セリ前および流札車両については相場価格,成約後の車両については落札価格をその損害の限度額とする。
2. 盗難による部品損害については,標準装備品および装備が出品票に明記されたものに限り損害として認められるものとし,中古部品時価相当額をもって損害の限度額とする。
第 62 条(退会)
1. 会員は,退会を希望する際は,当社に対し,当社指定の退会届により申出し,会員証とポスカードを含む当社からの貸与品全てならびに保証金預り証を返還しなければならない。
2. 当社が前項の申出を認めたとき,退会の効力が発生する。
第10章 その他
第 63 条(合意管轄)
会員と当社との間に紛争が生じた場合には,横浜地方裁判所および横浜簡易裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
x x
施 行
2020年4月1日施行
2021年4月1日改定
2021年10月 1 日改定
2024年4月 1 日改定
検査規程
第1章 総 則
第 1 条(検査の目的)
1. JBAは,中古バイクを公平に安心して売買できるようにするために, JBAが認定した検査員が,出品店の申告内容に基づいて出品車両を検査し,以下の評価基準により評価するものとする。
2. 落札店は,前項の評価を落札する際の参考にすることができるが,評価の相違について,JBAに責めを求めることはできない。
第2章 評価点および評価基準第 2 条(評価点および評価基準)
1. 出品車両の評価点及び評価基準は別表検査評価基準のとおりとする。
2. 本規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,別表検査評価基準のとおりとする。
(1) 粗悪車
(2) 廃棄車
第 3 条(みなしメーター減算車)
出品車両について,当該車両のスピードメーターの取付状態から実走行距離が表示されていないとJBAが判断した場合は,出品店の了解なしにメーター減算車とすることができるものとする。ただし,出品店がメーター減算車でないことを証明した場合はこの限りではない。
付 則
施 行
2020年4月1日施行
(別表)検査評価基準
書類規程
第1章 総 則
第 1 条(総則)
本規程は,会員が参加した当該オークションにおける名義変更および譲渡書類の扱いについて定める。
第2章 譲渡書類
第 2 条(譲渡書類の定義)
本規程において譲渡書類とは,成約車両について道路運送車両法に定める新規登録,移転登録,抹消登録(返納)に必要な書類および自動車損害賠償責任保険証明書をいう。
第 3 条(譲渡書類の引渡期限)
1. 出品店は,成約車両について,オークション開催日の翌々日までに,譲渡書類をJBAに提出しなければならない。
2. JBAの長期休暇をはさんだ場合の譲渡書類の引渡期限については,別途定めるものとする。
第 4 条(譲渡書類の確認義務)
1. 出品店は,譲渡書類を提出する場合には,予めその内容を十分に確認した上で,JBAが指定した書類預かり書に必要事項を記入して,提出しなければならない。
2. 前項で定めた書類預かり書の添付なき場合,または記入内容に相違がある場合,JBAは代筆または訂正できるものとし,出品店は代筆または訂正された内容についてクレームの申立は出来ないものとする。
3. 落札店は,JBAより譲渡書類を受領するに際しては,その内容を十分に確認しなければならない。
第3章 譲渡書類の不備
第 5 条(名義変更または抹消登録後の譲渡書類の提出義務)
1. 次の各号の一つに該当する車両を出品しようとする会員は,当該車両については,出品店名義に登録,または抹消登録(返納)した上で譲渡書類を提出するものとする。
(1) 当該車両の名義人が一般の支払を停止する等倒産状態にある場合
(2) 差し替えまたは再交付が困難と思われる譲渡書類
(3) 名義人が死亡している車両
(4) その他地域により登録手続の取扱が異なるもの
2. 前項の出品店名義の譲渡書類が提出出来ない場合は、その取扱はJBAが裁定する。
第 6 条(車検有効期限の短い場合)
出品店は、車検有効期間の満了日が,オークション開催日を含め14日以内の車両については,抹消登録(返納)をしてから出品するものとする。
第 7 条(譲渡書類の遅延ペナルティ)
1. 出品店が移転登録に必要な引渡し書類を遅延した場合は、下記のペナルティを支払わなければならない。
(1) 1日以上7日までの遅延 5,000円
(2) 8日以上14日までの遅延 10,000円
(3) 15日以上の遅延 30,000円
2. 書類遅延が15日を経過した場合、落札店は売買契約を解除できるものとする。その場合、出品店はペナルティの他、当該車両実費(全手数料、輸送費、加修費等)を負担するものとする。但し、販売利益は含まない。
3. 落札店が所定期限内に落札代金の決済を行なっていない場合は,上記ペナルティを受け取る権利を失う。
第4章 譲渡書類の差し替え・再交付第 8 条(譲渡書類の再交付)
1. 出品店は,落札店から、紛失または盗難等により、譲渡書類(抹消書類に
代わる書類を含む)の再交付請求があった場合には,再交付に努めなければならない。
2. 落札店が,前項の書類を出品店に対して再交付請求する場合,JBAを通じて誓約書をもって依頼するものとする。
第 9 条(譲渡書類の差し替え)
1. 落札店が譲渡書類の書き損じをした場合,JBAを通じて理由書をもって新たな書類の差し替えを求めることができる。
2. 差し替え後の名義変更期限については,差し替え日を含め14日を目安とする。
3. 譲渡書類の差し替え手続は,全てJBAを通じて行うものとする。万一これに違反した場合には,落札店は,禁止行為によるペナルティとして金20,
000円を出品店に支払うものとする。
第 10 条(譲渡書類の再交付ペナルティ)
1. 譲渡書類の再交付を請求した落札店は,書類交付を受けるのと引き替えに,出品店に対して、書類再交付ペナルティまたは再交付実費(領収書等で確認でき,JBAが相当と認めた費用)を支払うものとする。
2. ペナルティは金20,000円とする。
3. 出品店において譲渡書類を再交付できないことが明らかな事由がある場合には,前項のペナルティを支払う必要はないものとする。
第5章 名義変更第 11 条(名義変更完了通知の期限)
落札店は,落札車両について,オークション開催日を含め28日以内を
名義変更完了通知期限として車検証等名義変更を明らかにする書類の写しをJBAに引き渡すことで、移転登録または抹消登録を完了したことを通知するものとする。
第 12 条(名義変更完了通知の届出方法)
1. 落札店は,スマートフォンアプリまたはFAXで届け出るものとする。 FAXで届け出る場合は,到着の有無を電話にて確認しなければならな い。
2. 前項以外の方法による届出については,届出がないものとして取り扱うものとする。
第 13 条(名義変更完了通知遅延ペナルティ)
1. 落札店が第11条の期限までに名義変更完了通知を行わなかったときは、出品店に対して名義変更完了通知遅延ペナルティを支払うものとする。
2. 名義変更完了通知遅延ペナルティの金額は、開催日を含め29日経過時
点において3000円,さらに以後1週間経過ごとに3,000円を上乗せして出品店に支払わなければならない。
第 14 条(名義変更前の違反)
移転登録完了前に交通違反等により出品店に迷惑が及んだ場合、落札店はペナルティとして20,000円を出品店に支払うものとする。尚、度重なる違反により迷惑を及ぼした場合には、取引停止または強制退会の措置を取るものとする。
第 15 条(遅延および紛失等によるキャンセル)
出品店が,譲渡書類の提出を引渡期限から15日以上遅延した場合,落札店は契約を解除することができる。この場合,出品店は落札店に対して,第 7 条所定の書類遅延ペナルティ及び陸送費,加修費等JBAが相当と認めた費用(転売後の費用は含まない)を支払うものとする。
第6章 その他
第 16 条(担保設定等)
落札車両について担保設定等があるため所有権移転ができない場合,出品店が担保等について即時解除できないとき,落札店は契約を解除することができる。
付 則
施 行
2020年4月1日施行
2021年10月1日改定
2024月4月1日改定
クレーム規程
第1章 総 則
第 1 条(本規程の適用範囲)
本規程は,会員が参加したJBAにおけるクレームの処理について定めるものである。
第 2 条(紛争の円満解決)
出品店および落札店は,オークションにおいて発生する紛争について,理解と協力をもってこれにあたり,紛争を円満に解決するよう努めるものとする。
第 3 条(クレーム防止義務)
1. 出品店は,車両の出品をするに際して,クレームの発生を事前に防止するよう努めなければならない。
2. 出品店は,出品車両の仕様,品質,瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告しなければならない。
第 4 条(落札店の車両確認義務)
落札店は,出品車両を購入する場合,十分な下見をして落札し,さらに落札後もクレーム申立期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第 5 条(クレーム申立の方法)
1. 落札車両についてクレームの申立は,必ずJBAを介して行うものとする。
2. クレームの申立は,車両1台について1回のみとする。ただし,JBAが認めたものについてはこの限りではない。
3.メーカーの保証で対応できるクレームについては,メーカーに対して行うものとする。
第 6 条(クレームの内容)
1. クレームの内容は,代金減額請求と契約の解除とする。
2. 出品店は,JBAが認めた場合,代金減額に代えて当該部品を供給することにより解決することができる。
3. 落札店は,契約解除の期限内に,契約の解除に代えて代金減額請求を行うことができるものとする。
第 7 条(クレームの申立期限)
1. クレームの申立は,次の各号に定める期限内にJBAに対して行わなければならない。 ただし,JBAがやむを得ない事情によると認める申立の遅延についてはこの限りではない。
(1) 落札車両の機関・機構上の不具合,またはオークション出品票の記載事項と相違する場合は,オークション開催日を含め4日以内、ただしJBAが輸送を仲介した場合は車両到着日を含め4日以内。
(2) 盗難車及び逸失車両等の法的問題車については無制限とする。
(3) 容易に取り外しの出来る標準装備品の不足については,オークション開催日を含め4日以内。ただし,JBAが落札車両搬出時に確認をしたもの限る
(4) オークション出品票の記載事項と相違する場合であっても,車検残違い等譲渡書類より判明するものについては,譲渡書類到着日を含め4日以内
(5) 重大クレームについては,別紙重大クレーム一覧表の定めによる
2. 天災,地変その他荒天等により車両輸送が困難とJBAが判断した場合は, JBAはクレーム申立期間を延長することができるものとする。
第2章 代金減額請求
第 8 条(代金減額請求)
1. 落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存する場合は,落札店は,出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし,第11条に記載する事例の場合及びJBAが 相当でないと判断したときはこの限りではない。
2. 代金減額請求の交渉は,JBAを介して行うものとする。
第3章 契約の解除
第 9 条(契約の解除)
1. 落札店は,落札車両について下記の事由が存する場合,別紙重大クレーム一覧表記載の契約解除受付期限内に限り,催告を要せずJBAを介して契約を解除することができる。
(1) 譲渡書類の全部または一部の提出が,引渡期限から 15 日以上遅延した
とき
(2) 盗難,車台番号改ざん等により完全な所有権の移転ができないとき
(3) 担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合で,出品店がそれを即時解除できないとき
(4) メーター減算,走行距離不明およびメーター交換された車両またはそれに準ずる車両であることが判明したとき。ただし,解除が相当でないとJBAが判断したものについてはこの限りではない。
(5) オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき。ただし,解除が相当でないとJBAが判断したものについてはこの限りではない。
2. 第1項により契約が解除された場合,出品店は落札店に対して,落札店が被った後記重大クレーム一覧表記載の損害の賠償をするものとする。なお,契約解除の際に発生する加修費および転売後の費用についてはJBAが認めたものに限る。
第 10 条(その他JBAが認める欠陥と契約解除)
前条に関わらず,落札車両に重大な欠陥があるとJBAが認めた場合,落札店は,催告を要せずJBAを介して契約を解除することができる。この場合,JBAは別途に損害賠償の基準を定めることができるものとする。
第4章 クレーム免責
第 11 条(クレーム免責)
クレームが以下に該当する場合,売買契約の解除,代金減額請求は認めないものとする。ただし,JBAが免責不適当と判断した場合はこの限りではない。
(1) 会場と店舗の距離を問わず、下見をしていれば判り得る内容についてのクレーム
(2)JBA.net の下見で判り得る内容の場合
(3)年式相応の経年劣化や中古車として常識的な修理や瑕疵の場合
(4)落札車両が総合評価点2点以下の場合
(5)申告部の個別評価が D 以下の場合
(6)落札代金額3万円未満の車両の場合
(7)修理部品,加修部品が1万円未満の場合
(8)工賃の請求
(9)落札車両に修理,加工,部品交換を施した場合
(10)改造車両の改造箇所に関する申告
(11)キットバイクに関する申告
(12)自走にて搬出後の申告
(13)第三者に売却または引き渡した場合
(14)落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき
(15) 落札車両の所有者または使用者名義,もしくは登録名義を変更した場合
(16) 落札車両を国外へ輸出した場合。ただし,法的問題に抵触した場合は合法的措置を執る場合がある。
第5章 あっせん・仲裁
第 12 条(あっせん・仲裁)
1. 契約の解除または代金減額請求について売買当事者間に調整がつかない場合,もしくは特殊事情により例外処理を必要とする場合,JBAは公平,中立の立場であっせんをするものとし,売買当事者はその裁定結果に無条件で従うものとする。また、売買当事者双方からの申し立てがあるときは、JBAは仲裁を行うものとする。
2. 売買当事者が前項の裁定結果に従わない場合は,除名またはオークションへの参加停止等の処分を科すことができる。
付 則
施 行
2020年4月1日施行
2024年4月1日改定
重大クレーム一覧表
番号 | クレーム内容 | クレーム 受付期限 | ペナルティ | 損害賠償の基準 | 備考 |
1 | 譲渡書類の全部または一部の引渡遅延日数が 15 日を経過した車両 | 出品店が契約解除の通知をするまで | 遅延ペナルティ遅延日数 1 日以上 7 日まで 5,000 円 8 日以上 14 日まで 10,000 円 15 日以上 30,000 円 | 値引きまたはキャンセルキャンセルの場合は ペナルティ 落札車両代金輸送費 落札手数料相当額 加修費 | |
2 | 盗難及び遺失車輌等、法的問題車両 | 無期限 | なし | キャンセル対応落札車両代金 輸送費 落札手数料相当額加修費 名義変更に係る実費 | |
3 | 車台番号の不正打刻発覚 | 開催日を含め 90 日以内 | なし | 値引きまたはキャンセルキャンセルの場合は 落札車両代金輸送費 落札手数料相当額 加修費 | |
4 | 下見をしてもわからないメーター減算発覚 | 開催日を含め 90 日以内ただし,譲渡書類等出品店より提出されたものから判明する場合は到着日を含む 4 日以 内 | なし | 値引きまたはキャンセルキャンセルの場合は 落札車両代金輸送費 落札手数料相当額 加修費 | |
5 | 開催日を含め1年以内の水没車(冠水車)出品歴が発覚 | 開催日を含め 30 日以内 | なし | 値引きまたはキャンセルキャンセルの場合は 落札車両代金輸送費 落札手数料相当額 加修費 |
仲裁委員会規程
第 1 条(仲裁委員会)
JBAは、JBAオークションの取引から派生する紛争を仲裁により解決するため,以下の通り仲裁委員会を設置するものとします。
第 2 条(仲裁委員会の構成委員)
仲裁委員会の委員は以下の当社所属の以下の3名の者により構成されるものとします。
1. 管理部責任者
2. 営業課責任者
3. 車両課責任者
第 3 条(仲裁委員会の運営)
1. 仲裁委員会は、紛争当事者全員が書面により仲裁の申し立てをした場合に開催するものとする。
2. 委員会は,裁定を行うに先立ち,紛争当事者の意見を聴取しなければならない。
第 4 条(仲裁裁定)
仲裁の裁定は,書面をもって行うものとします。
第 5 条(裁定の通知)
裁定の通知は,当事者が会員契約に際してJBAに届け出た住所に裁定通知書を送付する方法で行うものとします。
付 則
施 行
2020年4月1日施行
検査つき業販コーナー規程
第1章 総則
第 1 条(名称)
検査つき業販コーナーとは,株式会社ジャパンバイクオークションが運営するサービスで,グーバイク鑑定加盟店から出品車両を店舗に置いたままグーバイク鑑定の情報と映像及び参考価格を JBA.net 内に開示し,会員からの申し出による商談取次を行うサービスである。
第 2 条(目的)
本規程は,株式会社プロトコーポレーションのグーバイク鑑定加盟店の在庫商品の開示を促進することにより,バイク取引を促進し,これにより業界の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条(出品店の資格)
JBA会員でかつグーバイク鑑定加盟店は,所定の手続きをとることにより検査つき業販コーナーに出品することができる。
第 4 条(落札店の資格)
JBA会員は,JBA.net を利用して検査つき業販コーナーの車両を落札することができる。
第 5 条(業販コーナーの利用方法)
1. 検査つき業販コーナー出品車両の落札を希望する会員は,JBA.net を利用してJB Aに対し在庫確認を依頼する。
2. JBAは,出品店に対して在庫の有無と業販価格の確認を行い,その結果を落札希望会員に通知する。
第6条(売買契約の成立)
1. 売買契約は,出品店に在庫が確認されかつ業販価格が合意した場合に成立したものとみなす。
2. 前項の場合,売買契約成立日は直後に開催されるJBA横浜会場(毎週金曜日)またはJBA神戸会場(毎週火曜日)のオークション開催日とする。
3. 売買契約の内容は,売買契約成立日に開催されるオークションで取引されたものと同様とする。
4. 業販価格が合意に達しない場合または在庫確認時に在庫がない場合には,売買契約
は不成立とする。
第 7 条(免責)
当社は,以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については,その賠償責任を負わないものとする。
(1)ホストコンピュータ,これに付随する全てのハードウェアおよびソフトウェアの故障等に起因して発生する損害
(2)通信機器または通信回線等の機器のトラブル等に起因する送信データの変化,または消滅による損害
(3)システムまたは指定機器に起因する事故による損害 (4)会員の操作ミス等と認められる原因により発生する損害
(5)天変地異,落雷,火災,異常電流その他の不可抗力に起因する損害 (6)出品車両または落札車両に不測の故障,破損等が発生した場合の損害
第 8 条(その他事項)
本規程に定めのない事項については,JBAオークション規則に準じて解決するものとする。
第2章 出品及び落札手続き
第 9 条(出品の申込と出品内容確認義務)
(1) 出品店は出品車両状態を綿密に点検し,その仕様,品質,瑕疵箇所について適切に申告する。
(2) 出品申込は,所定のシステムにて登録し,誤入力や入力漏れ等が無いよう行うものとする。尚,虚偽の入力や誤入力及び不適切な申告がなされていた場合は,その全ての責任は出品店が負うものとする。
第 10 条(出品車両基準)
出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,当社が出品を認めた車両についてはこの限りではない。
(1) 所有者の意思に反して出品された車両でないこと。
(2) 車台番号等が不正に打刻された車両でないこと。
(3) 車台番号等が識別困難な車両でないこと。
(4) その他不正であることが強く疑われる車両でないこと。
第 11 条 (出品車両検査)
出品車両について出品店からの申告内容をもとに株式会社プロトコーポレーションが委託した鑑定師が,JBA検査内容要約に基づき確認をし,JBA検査評価基準に基づき評価点を算出する。ただし,出品車両検査は評価点の設定を目的としたものであり品質,状態の保証や,全ての瑕疵を記入してあるものではない。
第 12 条 (車両確認)
(1) 落札を希望する会員は,出品車両を JBA.net の検査つき業販コーナーから下見で充分に確認した上で,参加しなければならない。
(2) 出品票は参考資料であり,出品票に記載された内容と画像の内容が異なる場合は,落札前にJBAに確認をとらなければならない。落札後に異議を申し立てることはできないものとする。
第 13 条 (売買契約成立日当日のキャンセルについて)
出品店,落札店双方は売買契約成立の 1 時間以内であれば 5 万円のペナルティを支払うことにより一方的に売買契約を解除することができる。ただし,解除した当事者は,当事者双方分の手数料をJBAに対して支払わなければならない。
第 14 条 (輸送)
(1) 落札された車両の輸送は,原則JBAが指定輸送業者に手配して行う。
(2) 出品店は落札された車両を輸送業者に速やかに引き渡さなければならない。
(3) 落札店がJBAに登録している輸送情報を変更し,または自社または他の輸送業者で手配する場合は売買契約成立後 1 時間以内に落札会場に電話にて申し出なければならない。
(4) 落札店がJBAの指定輸送業者以外の輸送業者を引き取りに行かせる場合は,出品店に対し事前に電話にて引き取り日時を予約し,本人確認のため落札明細書を持参させなければならない。
(5)JBAが輸送依頼した場合の輸送費はオークション計算書にて落札店に請求する。
(6) JBAの指定輸送業者の輸送中におきた事故の処理はJBAが仲介し行うものとする。
(7) 輸送中に地震その他の天災に起因して車両の転倒破損などの損傷が生じた場合には,JBAはその責任を負わないものとする。また,会員は,指定輸送業者に対し損害賠償請求はできないものとする。
付 則
施 行
2021年4月1日施行
検査つき業販コーナー クレーム規程
第 1 条(裁定)
1. 売買当事者双方はクレーム規程に従い,理解をもって円満解決に努めるものとする。
2. JBAは,売買契約について紛争が生じた場合には,その紛争解決をする為にクレーム裁定を行なうものとする。
3. 出品店,落札店は,JBAの行った裁定に従わなければならないものとする。
第 2 条(落札店の車両確認義務)
落札店は出品車両を JBA.net の下見で確認を行い,また落札後は速やかに現車を確認し,申告期限内にクレームの申し立てを行わなければならない。
第 3 条(クレームの申立方法)
(1) 落札車両についてクレーム申立は,必ずJBAを介して行なうものとする。
(2) クレームの申立は,車両 1 台について 1 回のみとする。ただし,JBAが認めたものについてはこの限りではない。
(3) メーカーの保証で対応できるクレームについては,メーカーに対して行なうものとする。
第 4 条 (クレームの申立期限)
(1) クレーム申立は,売買契約成立日から 4 日以内の営業時間内とする。 但し,JB Aが輸送を仲介した場合は車両到着日を含め 4 日以内の営業時間内とする。
(2) メーター減算については売買契約成立日より 90 日以内に判明したものに限るものとする。
(3) 車台番号の不正打刻についても売買契約成立日より 90 日以内に発覚したものにかぎるものとする。
(4) 盗難車,遺失車両等の法的問題車両については,無期限とする。
(5)天災,荒天により車両輸送が困難とJBAが判断した場合には,申立期限を延長するものとし,JBAが 延長期間を適宜決定する。輸送業者及び落札店都合による延長は認めない。
第 5 条 (クレーム免責)
クレームが以下に該当する場合,売買契約解除,代金減額請求は認めないものとする。ただし,JBAが免責不適当であると判断した場合,この限りではない。
(1) JBA.net の下見で判りえる内容の場合
(2) 年式相応の経年劣化や中古車として常識的な修理や瑕疵の場。
(3) 落札車両が総合評価点 2 点以下の場合
(4) 申告部の個別評価が D 以下の場合
(5) 落札金額 3 万円未満の車両の場合
(6) 修理部品,加修部品が 1 万円未満の場合
(7) 工賃の請。
(8) 落札車両に修理,加工,部品交換を施した場合
(9) 改造車両の改造箇所に関する申告
(10)キットバイクに対する申告
(11)第三者に売却または引き渡した場合
(12)落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき
(13)落札車両について所有者または使用者名義,もしくは登録名義を変更した場合
(14)落札車両を国外へ輸出した場合。ただし,法的問題に抵触した場合は合法的処置を執る場合がある。
付 則
施 行
2021年4月1日施行