Contract
令和5年度兵庫県障害者委託訓練事業に係る企画提案募集要領
(兵庫障害者職業能力開発校)
1 総則
委託訓練事業に係る企画提案の募集については、障害者の多様なニーズに対応した委託訓練実施要領(以下「委託訓練実施要領」という。)によるほか、この要領に定める。
2 業務の目的及び内容
(1)実施する全ての訓練において、訓練受講者全員が就職できるようになることを目的とする。 (2)訓練の実施の内容は、別添仕様書のとおりとする。
3 参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第165 号)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 兵庫県から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 県域内に事業所を有する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること。
(5) 県域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近
1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。
(6) 最近1事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。
(7) 社会保険(労働保険、厚生年金保険、健康保険)の未加入及びこれらに係る保険料の未納がないこと。(申請日現在において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)
(8) 教育訓練機関のこれまでの入校実績を鑑み、安定した事業運営が可能と認められること。
(9) 事業を適切に運営できる組織体制、職員数を備えており、教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態であること。具体的には、仕様書に定める要件を全て満たしていること。
(10) 教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師が講座を適正に運営するために十分確保されていること。具体的には、仕様書に定める要件を全て満たしていること。
(11) 実施しようとする教育訓練の目的・目標、カリキュラム内容、実施時間、実施場所等が、求職者の職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、真に就業に必要な教育訓練と認められるとともに、適切な実施及び受講が可能なこと。具体的には、仕様書に定める要件を全て満たしていること。
(12) 次のいずれの事項にも該当しない者であること。
①教材等の著作xx違反等、関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となった者であって、当該事実が判明した日から3年を経過していない者
②税法違反等、公序良俗に違反し、社会通年上、委託先機関とすることが相応しくないと兵庫障害者職業能力開発校長(以下「校長」という。)が判断した者
③本県及び他自治体で実施した委託訓練事業(離職者等再就職訓練事業を含む)において、偽りその他不正な行為を行い、または受けようとしたことが明らかとなり、当該不正行為に対する処分がなされた者であって、関係機関において不正行為に係る処分を通知した日から3年を経過していない者
④兵庫障害者職業能力開発校(以下「校」という。)と締結した委託契約において不正が発
覚した者については、不正行為に係る処分を通知した日から3年を経過していない者
⑤ これまでの委託訓練事業において、校からの指示に従わなかった者
⑥ その他公共職業訓練の委託先として明らかに適正を欠くと校長が判断した者
(13) 教育訓練を実施するにあたって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利、利益を侵害することがないような管理・運営を行うことができる機関であること。
(14) 事業実施にあたり法令等の規定による官公署の免許、許可、認可、指定等が必要な場合は、当該免許、許可、認可、指定等を受けていること。(介護職員初任者研修については、指定申請予定の場合でも応募可とする。ただし、兵庫県内で介護員研修事業者の指定を含め、介護員養成研修(介護職員初任者研修養成課程)に係る教育訓練を提案する月に開講できるものであること。)
4 企画提案に係る提出書類、提出部数及び提出期限等
(1) 提出書類及び提出部数
企画提案書として提出が必要な書類の種類及び提出部数は、仕様書のとおりとする。
(2) 提出期限等
① 提出期限
一次提出 令和5年1月20日(金) 17 時
最終提出 令和5年1月27日(金) 17 時
② 企画提案書の提出先
兵庫障害者職業能力開発校 委託訓練担当
x000-0000 xxxxxx0-0
電話番号 000-000-0000
③ 提出方法
事前連絡の上、直接提出(持参)とする。
※郵送も可とするが、その場合は、封筒に「委託訓練事業企画提案書在中」と表記し、書留郵便等配達記録が残るように郵送すること。(上記①の提出期限に必着すること。)
④ 提出にあたっての留意事項
ア 仕様書に基づき企画提案書を作成・提出すること。
イ 企画提案書は、真に実施可能な訓練コースの数を踏まえて提出すること。ウ 受付時間は、平日の 10 時から17 時までとする。
エ 提出された企画提案書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことはできない。また、返還も行わない。
オ 提出された企画提案書は、提出者に無断で使用しない。カ 虚偽の記載をした企画提案書は、無効とする。
キ 必要に応じ記載内容を証明する書類の提出を求めることがある。
ク 前記(1) に示す全ての書類が提出されない場合は、審査の対象としない。ケ 企画提案書の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
5 評価の実施
(1) 提出された企画提案書の内容等を確認するため、後記(2)の評価を行う前に、校職員による実態調査を行う場合がある。
(2) 校内に設置する職業訓練委託業務審査会により、提出された企画提案書について、訓練環境、訓練内容、就職支援環境、訓練実施時期及び訓練実施場所等により総合的な評価を行い、競争
性・透明性に配慮して提案の内容・事業の実施能力等を評価・採点し、審議の上選定する。
(3) 評価結果は、企画提案書提出者に遅滞なく通知する。(令和5年2月以降にxx(予定))
6 契約
(1) 本事業は、委託訓練実施要領に基づき実施する国庫受託事業であり、訓練実施年度における委託訓練実施要領の確定、国庫受託条件及び国庫受託額の決定並びに県予算の成立が契約条件となるため、選考結果に関わらず、契約できない場合がある。
(2) 訓練実施年度4月以降に随時、契約候補者と協議の上契約を締結する。この際、訓練実施年度における委託訓練実施要領の確定等に伴い、採択された企画提案の内容、金額等について変更が生じる場合がある。
(3) 契約に当たり、契約候補者が暴力団もしくは暴力団員の統制する下にある者等の統制下にない者であること及び最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ労働関係法令を遵守し、業務に関わる労働者の適正な労働条件を確保することについて、誓約する書類の提出を求める。(契約額が200万円未満の場合を除く。)
(4) 契約締結日までに、契約候補者が、前記「3 参加資格」に定める資格がなくなった場合は、契約を締結しないことがあり、また、契約締結後にあっては、契約を解除することがある。
(5) 選考に当たり、応募者数が企画提案書に記載された最少開講可能人数を下回った場合は契約を締結しないことがある。
また、選考を行った結果、合格者数が最少開講可能人数を下回った場合、訓練を中止することがある。
ただし、開講を決定した後に辞退等の理由により最少開講可能人数を下回った場合にあっては、原則として訓練を実施すること。