Contract
の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 | |
③ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して ♛担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対する賠償責任については、この規定は適用しません。 ア.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害 イ.被保険者が次のいずれかの施設に滞在する間に生じた下記の損害 |
④ | 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用し ません。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合 において、その約定によって加重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者の親族に対する損害賠償責任 |
⑦ | 航空機、船舶(*5)、車両(*6)、銃器(*7)の所有、 使用または管理に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因 する損害賠償責任 |
個人賠償責任補償特約(長期契約用)
第1条
(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険期間中に発生した下表に掲げる偶然な事故のいずれかによる他人の身体の障害(*1)または他人の財物の損壊(*
2)もしくは紛失について、被保険者が法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、この特約および普通約款
被保険者が滞在する施設 | 損害の内容 | |
(ア)宿泊施設 | 客室(*3)に与えた損害 | |
(イ) 居住施設 | 部屋(*4) | 部屋(*4)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水濡れにより部屋に 与えた損害に限ります。 |
部屋以外 | 火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水によ る水濡れによる損害 |
(*3)の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
① | 住宅(*4)の所有、使用または管理に起因する事故 |
② | 被保険者の日常生活(*5)に起因する事故 |
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、親権者等(*6)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が保険期間中に発生した(1)の表の偶然な事故のいずれかにより他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(*6)が法律上の損害賠償責任を
♛担することによって被った損害に限ります。
(*1)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)財物の滅失、損傷、汚損をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)海外旅行保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4)旅行の目的のために供される宿泊施設もしくは居住施設をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(*5)住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*6)被保険者である責任無能力者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第2条
(保険事故)
この特約における保険事故は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を♛担する原因となった第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。
第3条
(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、 その他これらに類似の事変 |
③ | 核燃料物質(*2)もしくは核燃料物質(*2)によって汚 染された物(*3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
④ | ②または③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う 秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑤ | ③以外の放射線照射または放射能汚染 |
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)使用済燃料を含みます。
(*3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条
(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が、下表に掲げる損害賠償責任のいずれかを
♛担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① | 被保険者の職務遂行またはアルバイト業務(*1)の遂行に 起因する損害賠償責任 |
② | 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*2) |
(2)当会社は、被保険者が♛担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(*1)一時的、臨時的に収入を得るために、夏期休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間を限って行う仕事をいいます。
(*2)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(*3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(*4)部屋内の動産を含みます。
(*5)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(*6)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(*7)空気銃を除きます。
第5条
(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、下表に掲げるものに限ります。
① | 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金 |
② | 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)(1)の表の②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必 要または有益であった費用 |
③ | ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益 と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責 |
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② | (1)の表の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を 防止することができたと認められる額 |
③ | (1)の表の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認 められる額 |
任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した 応急手当、護送その他緊急措置に必要とした費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用 | |
④ | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費 用 |
⑤ | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面によ る同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
⑥ | 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠 償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条
(当会社による解決)
第6条
(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、下表の金額の合計額とします。
① | 1回の保険事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(*1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、 1回の保険事故について、賠償責任保険金額(*2)を支払の 限度とします。 |
② | 第5条(支払保険金の範囲)の表の②から⑥までの費用については、その全額。ただし、同条の表の④および⑤の費用は、 1回の保険事故について、同条の表の①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額(*2)を超える場合は、賠償責任保険金額(* 2)の同条の表の①の損害賠償金に対する割合によってこれを 支払います。 |
(*1)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(*2)保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。
第7条
(事故の発生)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、下表に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項について証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに 応じなければなりません。 |
② | 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を 講ずること。 |
③ | 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送 その他の緊急措置をとることを妨げません。 |
④ | 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された 場合は、ただちに書面により当会社に通知すること。 |
⑤ | 他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について 遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証 拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の表の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① | (1)の表の①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それに よって当会社が被った損害の額 |
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当会社は必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第9条
(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 公の機関(*1)が発行する事故証明書 |
③ | 死亡に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 および戸籍謄本 |
④ | 後遺障害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の 額を示す書類 |
⑤ | 傷害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示 す書類 |
⑥ | 被保険者が被害者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類および損害賠償金 の支払または被害者の承諾があったことを示す書類 |
⑦ | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費 用の見積書(*2)および被害が生じた物の写真(*3) |
⑧ | 賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合には、賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書 |
⑨ | その他当会社が普通約款第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面 等において定めたもの |
(*1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(*2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(*3)画像データを含みます。
第10条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*
2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を賠償責任保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(* 2) |
② | 他の保険契約等(*1) | 損害の額から、他の保険契約等 |
から保険金または共済金が | (*1)から支払われた保険金ま | |
支払われた場合 | たは共済金の合計額を差し引いた | |
残額。ただし、この保険契約の支 | ||
払責任額(*2)を限度とします。 |
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*
3)を差し引いた額とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)それぞれの保険契約について他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*3)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条
(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、損害の額の全 額を賠償責任保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われて いない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の♛担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条
(先取特権)
(1)被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会 社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金 |
額を限度とします。 | |
② | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保 険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合 |
③ | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、 被害者に支払う場合 |
④ | 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被 害者が承諾した金額を限度とします。 |
(3)保険金請求権(*1)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の表の①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第5条(支払保険金の範囲)の表の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条
(普通約款の読み替え)
この特約においては、普通約款第13条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)の表の③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)の表の③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
」
第14条
(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
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