ETC パーソナルカード利用規約
ETC パーソナルカード利用規約
(目的)
第1条 本規約は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が共同で発行する ETC パーソナルカード(以下「カード」といいます。)の利用について必要な事項を定めるものです。
(定義)
第2条 本規約の中で用いられる用語は、別段の定めがない限り、次のように定義します。一 申込者 六会社にカードの利用を申し込む者をいいます。
二 デポジット 本規約に基づき申込者又は会員が無利息で六会社に預託した保証金をいいます。
三 会員 デポジットを預託し、六会社からカード会員の資格を与えられた申込者をいいます。四 利用可能道路 六会社が、カードを利用して通行できると指定した有料道路をいいます。五 加盟事業者 利用可能道路を管理する事業者をいいます。
六 後納料金 会員がカードを利用して通行した利用可能道路の通行料金、年会費及び再発行手数料の合計額をいいます。
七 決済口座 後納料金の支払いに使用するものとして、申込者又は会員が六会社に届け出て、六会社が承認した口座をいいます。
(カードの利用申込み)
第3条 申込者は、個人又は法人に限るものとします。
2 一度の利用申込みで申し込めるカード枚数は、1枚に限るものとします。
3 申込者は、本規約及び ETC 利用規程(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた ETCシステム利用規程並びに ETC システム利用規程実施細則及び二輪車 ETC 登録規約その他 ETC に関して加盟事業者が定めた規則をいいます。以下同じです。)の内容をすべて承諾のうえ、ETCパーソナルカード利用申込書及び自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は
「預金口座振替依頼書」と読み替えます。)並びに ETC パーソナルカード利用申込書記載の本人確認書類(以下「利用申込書等」といいます。)を六会社に提出してください。
4 六会社は、申込者から提出された利用申込書等を返却しません。
(利用申込みの審査)
第4条 六会社は、前条第3項により申込者から提出された利用申込書等の内容を審査します。
2 六会社は、前項の審査において、申込者に対し、カードを利用して通行する自動車の車種及び台数、カードの利用目的、利用可能道路の利用見込み等について報告を求めることがあります。この場合において、申込者は、六会社の求めに応じて、誠実に報告するとともに、自動車検査証の写し等報告内容のxx性を証する書面を提出しなければなりません。
3 利用申込書等の記載内容又は前項の六会社の求めに対する報告内容に疑義があるときは、六会社はカードの利用申込みを拒絶することがあります。
4 前項のほか、審査において申込者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、六会社はカードの利用申込みを拒絶することがあります。
一 申込者である個人が未xx(利用申込時に16歳以上で親権者の同意がある者を除きます。)であること。
二 申込者である個人が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく届出を行っていないこと。
三 他にカードの利用申込みを行っているとき又はすでに会員の資格を有していること。四 申込者が申告したカード利用見込み金額が著しく高額であるとき。
五 加盟事業者の管理する道路の通行料金を不法に免れていること又は不法に免れたことがあること。
六 加盟事業者の管理する道路の利用に際し、ETC 利用規程並びに道路整備特別措置法(昭和3
1年法律第7号)に基づき加盟事業者それぞれが定める通行方法、供用約款又は営業規則その他これらに類する規則等に違反したことがあること。
七 加盟事業者の管理する道路において車両制限令(昭和36年政令第265号)に違反したことがあること。
八 加盟事業者に対して負っている債務の履行に応じないこと。
九 利用申込み時以前に第18条第1項の規定により会員資格を取り消されたことがあること。十 その他六会社がカードの利用申込みを拒絶することが適当であると認める事由があること。
5 六会社は、審査結果を申込者あて書面をもって通知します。この場合において、六会社は、審査の内容に係る申込者からの問合せには一切回答しません。
(申込みの受付及びデポジットの預託等)
第5条 申込者は、前条第5項の書面においてxxxxxの預託を求められた場合には、六会社が指定した額を、六会社が指定した方法により、六会社が指定した期日までに預託してください。
2 六会社は、指定した期日までに、前項のデポジットの預託がない場合は、カードの利用申込みが取り下げられたものとして取り扱います。
3 デポジット返還請求権は、第三者に譲渡し又は質入れすることはできません。
(カードの発行・貸与等)
第6条 六会社は、申込者から前条によるデポジットの預託を受けた場合は、当該申込者が第4条第4項各号のいずれかに該当することが判明した場合を除き、当該申込者に会員の資格を与えるとともに、カードを発行・貸与し、その利用を承認します。
2 六会社は、前項により発行・貸与するカードを、所定の方法により会員本人あて送付します。
(会員によるカードの管理等)
第7条 カードの所有権は六会社に帰属します。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理しなければなりません。また、会員は、カードを第三者に貸与し、譲渡し、質入れし又は担保に供することを一切してはなりません。
2 会員は、カードを違法な取引に利用してはなりません。
3 会員は、カードを改変してはなりません。また、破損又は変形したカードは使用してはなり
ません。
4 会員は、1枚のカードを、同時に2台以上の車両の通行料金の支払いに利用することはできません。
5 会員が前各項に違反して、カードが不正に利用されたことにより生じる一切の責任は、当該会員が負うものとします。
(カードの有効期限等)
第8条 カードの有効期限は、六会社が指定するものとし、カードに記載した月の末日又は第1
8条第1項各号及び第20条第1項各号に定めるときのいずれか早い日とします。
2 カードの利用による支払いについては、有効期限経過後であっても本規約の規定が適用されるものとします。
3 六会社は、カードの有効期限以降も引き続き会員の資格を与える場合は、会員に新しいカードを発行・貸与します。
4 会員は、有効期限が経過したカード及び前項により新しいカードの貸与を受けた場合の旧カードの取扱いについては、六会社の指示に従うものとします。
(カードの利用限度額)
第9条 カードの利用限度額は、カード1枚ごとに会員が現に預託しているデポジットの額の8
0%相当とします。会員は、本規約に基づき会員が加盟事業者に対して負うべき一切の未払債務の合計額(約定支払日を経過していないものも含みます。以下「未決済残高」といいます。)が利用限度額を超えない範囲で、カードを利用することができます。
2 六会社は必要に応じて前項のカード利用限度額を増額又は減額できるものとします。
3 会員は、利用限度額を超えるカード利用額についても支払責任を負うものとします。
(カードの亡失)
第10条 会員は、紛失、盗難等によりカードを亡失したときは、直ちに、所定の書面によりその事実を六会社に届け出てください。
2 会員がカードを亡失したことにより生じる一切の責任は、前項の届出の有無及び亡失事由にかかわらず、会員が負うものとします。
3 会員は、第1項の届出をした後に亡失したカードを発見したときは、直ちに、六会社にその旨を連絡してください。この場合においては、六会社から指示があるまでは、発見したカードを利用できません。
4 会員は、次条によりカードの再発行を受けた後に亡失したカードを発見したときは、速やかに、所定の書面によりその事実を六会社に届け出てください。また、発見したカードの取扱いについては、六会社の指示に従ってください。
(カードの再発行等)
第11条 会員は、破損、変形又は亡失等したカードの再発行を受けるときは、再発行の理由書を添えて所定のカード再発行申込書を六会社に提出してください。
(年会費及び再発行手数料)
第12条 会員は、年会費として、カード1枚につき年間1,234円(消費税等相当額を含みます。)を六会社に支払うものとします。
2 前項の年会費の支払時期は、当該カードの引渡日又は当該カードが初めて利用された日のいずれか早い日の属する月の翌月とし、翌年以降は、初回年会費の支払月の応当月とします。
3 会員は、前条に基づきカードの再発行を受けるときは、再発行手数料として、カード1枚につき1,234円(消費税等相当額を含みます。)を、当該カードの引渡日の属する月の翌月に支払うものとします。ただし、再発行の事由が六会社の責めに帰すべきものである場合は、この限りではありません。
4 いったん支払われた年会費及び再発行手数料は、いかなる理由があっても返還しません。
(後納料金の支払い)
第13条 後納料金の支払いは、会員本人の名義又は会員と生計を一にする父母、配偶者若しくは子の名義による決済口座からの自動払込み(決済口座がゆうちょ銀行以外の金融機関に開設されている場合は、「口座振替」と読み替えます。以下同じです。)によるものとします。
2 後納料金は、毎月末日を締切日とし、翌月27日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、六会社が特に必要があると認めたときは、会員は第
1項以外の方法により又は第2項以外の日に支払うことがあるものとします。
4 会員が支払うべき後納料金の額は、六会社から、所定の方法により、支払期日までに通知します。
(デポジットの増額)
第14条 六会社は、会員のカード利用状況及び後納料金の支払状況を勘案して必要があると認めた場合、会員にデポジットの増額を求めることがあります。
2 会員は、前項により六会社が求めた増額分のデポジットを、六会社が指定する方法により、六会社が指定する期日までに預託しなければなりません。
3 第1項に掲げる場合のほか、会員は、所定の単位でデポジットを増額して預託することができます。この場合、会員は、事前に六会社に申し出て、六会社からデポジットの預託方法について指示を受けてください。
4 第1項の定めにかかわらず、六会社が特に指定する額のデポジットを預託した会員の未決済残高が、当該デポジットに対し、六会社が指定する割合(以下「一定割合」といいます。)に達した場合、当該会員はデポジットを増額しなければなりません。この場合、デポジットの支払い方法は前条第1項を準用するものとし、未決済残高がデポジットの一定割合に達した日以降の6日又は23日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。
5 前項の定めに基づき会員が支払わなければならない額及びその支払日は、六会社から、所定の方法により支払期日までに通知します。
(カードの利用停止)
第15条 六会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、カードの利用を停止します。この場合、六会社は、会員への通知を行わないことがあります。
一 後納料金を支払わないとき又は第21条の費用を負担しないとき。
二 第14条第2項により六会社が指定する期日までに増額分のデポジットを預託できないとき。
三 未決済残高が、第9条第1項に定める利用限度額(同条第2項により利用限度額が増額又は減額されているときは、増額後又は減額後の金額とします。)を上回ったとき。
四 その他、六会社がカードの利用停止を行うことが適当であると認めたとき。
2 前項の場合、利用可能道路の通行に際しては、ETC システムを利用しても開閉棒が開かないので、カード以外の支払手段により通行してください。
3 第1項により利用停止となったカードの利用再開については、会員は六会社の指示に従ってください。
(期限の利益の喪失及びデポジットの充当)
第16条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条及び第13条の規定にかかわらず、後納料金その他本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失うものとします。
一 第18条第1項により会員の資格を取り消されたとき。二 第20条第1項により会員の資格を喪失したとき。
三 六会社へ預託しているデポジットに対して、差押、仮差押、保全差押若しくは仮処分の申立て又は滞納処分がなされたとき。
2 会員は次の各号の内容を、あらかじめ承諾するものとします。
一 前項に基づき期限の利益を喪失した場合において、六会社が、本規約に基づき会員に対して債権を有する加盟事業者に、その債権の範囲内で、デポジットの全部又は一部を引き渡すこと。
二 前号に基づき六会社からデポジットを引き渡された加盟事業者が、当該デポジットを、本規約に基づき会員に対して有する一切の債権に充当し又はそれと相殺すること。
三 第20条第1項なお書きの規定に基づき不正利用となる料金並びに道路整備特別措置法
(昭和31年法律第7号)第26条の規定に基づき六会社が徴収することができる不法に免れた料金及び割増金について、デポジットを充当し又はそれと相殺すること。
(デポジット充当又は相殺後の取扱い)
第17条 前条第2項の充当又は相殺後もなお、後納料金その他本規約に基づく一切の債務について未払額が残る場合は、会員は、加盟事業者ごとの未払額について、前条第2項の充当又は相殺が行われた日の翌日から支払日の前日までの日数に応じ、未払額に年10.75パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。)を乗じて計算した額を延滞金として申し受けます。ただし、加盟事業者ごとに、未払額が千円未満であるとき又は当該未払額に係る延滞金の額が百円未満であるときは、この限りではありません。
2 前項の未払額及び延滞金は、加盟事業者ごとに算出し、会員はそれぞれ負担するものとします。
(会員資格の取消)
第18条 六会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に通知することなく、カード利用を停止し、会員の資格を取り消すことができるものとします。この場合において、
当該取消の効果は、当該会員が六会社から発行・貸与を受けているすべてのカードについて及ぶことがあります。
一 カードの利用申込の際に、氏名、住所等申込者の特定及び審査に必要な事項について虚偽の申告があったとき。
二 日本国内に住所を有しなくなったとき。
三 第6条第1項に基づきカードの利用が承認された後、2か月以内に決済口座の設定手続が完了しないとき。
四 デポジット返還請求権を、第三者に譲渡し又は質入れしたと判明したとき。
五 カードを第三者に貸与し、譲渡し、質入れし又は担保に供したと判明したとき。六 本規約に違反したと認められるとき。
七 後納料金を支払わないとき又は第21条の費用を負担しないとき。
八 後納料金の支払いが危ぶまれる事由が発生したと六会社が認めたとき。
九 加盟事業者が管理する道路において、不法に通行料金を免れ又は免れようとしたとき。 十 加盟事業者の管理する道路の利用に際し、ETC 利用規程並びに道路整備特別措置法に基づ
き加盟事業者それぞれが定める通行方法、供用約款及び営業規則その他これらに類する規則等を遵守しないとき。
十一 加盟事業者の管理する道路において車両制限令に違反したとき。十二 加盟事業者に対して負っている債務の履行に応じないとき。
十三 届出事項に基づき会員と連絡がとれなくなったと六会社が認めたとき。
十四 暴力団、暴力団関係企業・団体、社会運動等標榜ゴロ等若しくはこれらの構成員・関係者、又はその他反社会的勢力であることが判明したとき。
十五 高速道路の通行及びカードの利用に関して、自ら又は第三者を利用して、暴力的な方法による要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為をしたとき、又は六会社の信用を毀損、若しくは業務を妨害する行為をしたとき、その他これらに準ずる行為をしたとき。
十六 その他六会社が会員の資格を取り消すことが適当であると認めたとき。
2 会員は、前項各号に基づき会員資格を取り消されたときは、所定の書面を添え、直ちにカードを六会社に返却しなければなりません。
3 前項の場合において、会員は、所定の書面により、六会社にデポジットの返還を請求することができます。六会社は、後納料金及び第21条の費用が完済されていることを確認のうえ、決済口座への送金によりデポジットを返還します。
4 前項にかかわらず、会員は、本規約に基づいて、会員資格を取り消された日から5年間を経過した後は、デポジットの返還を請求することはできません。
(解約)
第19条 会員は、カードを利用する必要がなくなったときは、所定の書面を添え、カードを六会社に返却することにより解約を申し出ることができます。
2 前条第3項の規定は、前項の場合のデポジットの返還について準用します。
3 前項にかかわらず、会員は、本規約に基づいて、書面により解約を申し出た日から5年間を経過した後は、デポジットの返還を請求することはできません。
(会員資格の喪失)
第20条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失します。なお、会員の資格を喪失後、当該会員が貸与を受けていたカードを利用した場合(第三者に利用させた場合その他すべての利用を含みます。)は、不正利用となります。
一 会員である個人が、死亡したとき。二 会員である法人が、解散したとき。
三 会員が、会社更生、民事再生、破産、若しくは特別清算等の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
四 カードを利用できない状態が継続していると、六会社が認めたとき。
2 前項第1号に該当するとき、当該会員の相続人は、当該会員が貸与を受けていたカードの取扱いその他の諸手続について、六会社の指示に従ってください。
3 第1項第2号又は第3号に該当するとき、当該会員は、カードの取扱いについて、六会社の指示に従ってください。
4 第18条第3項の規定は、第2項及び第3項の場合のデポジットの返還について準用します。ただし、第2項に準用する場合においては、第18条第3項中「会員は」とあるのは「当該会員の相続人は」と、「決済口座への送金」とあるのは「六会社所定の方法」と読み替えるものとし、第3項に準用する場合においては、第18条第3項中「決済口座への送金」とあるのは「六会社所定の方法」と読み替えるものとします。
5 前項にかかわらず、会員は、本規約に基づいて、会員資格を喪失した日から5年間を経過した後は、デポジットの返還を請求することはできません。
(費用の負担)
第21条 本規約に基づくカードの利用申込み、デポジットの預託又は返還、後納料金の支払いその他の諸手続に要する手数料、通信費用その他の費用及びそれらに課される消費税その他の公租公課は、申込者又は会員が負担するものとします。
2 督促手数料その他会員の債務の支払いが遅滞した場合の手続に要する一切の費用、xx証書の作成費用は、会員である場合はもちろん、会員の資格を失った場合であっても会員が負担するものとします。
(届出事項の変更)
第22条 会員は、六会社に届け出た事項に変更があったときは、所定の届出事項変更届に、届出事項の変更内容が確認できる書類その他六会社が必要と認める書類を添えて、遅滞なく六会社に届け出てください。
2 会員が、前項の届出を遅滞した又は適切に行わなかったために、六会社からの通知、連絡及び送付物が延着し、又は到着しなかった場合には、六会社の発送日を基準として通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
(カードの提示義務等)
第23条 会員は、カードを利用して利用可能道路を通行する際に、加盟事業者がカード又は自動車検査証の提示を求めたときは、直ちに提示しなければなりません。
2 六会社は、カードの利用及びデポジットの預託の状況を確認するために必要な書類の提示を
求めることがあります。この場合、会員は、それらの書類を遅滞なく提出しなければなりません。
3 会員は、交通事故の防止及び交通マナーの向上について、加盟事業者に協力するものとします。
(免責事項)
第24条 六会社及び加盟事業者は、次の各号に掲げるときに申込者又は会員が被った損害について、一切責任を負いません。
一 利用申込書等の不備、届出事項の誤り、登録内容の誤り、郵送上の事故、カードの有効期限の経過その他六会社の責めに帰することができない事由により、会員のカードの利用が遅延し又は不能となったとき。
二 六会社又は加盟事業者がシステム管理の必要から ETC システム又はカードの利用を制限し又は停止したため、カードの利用が遅延し又は不能となったとき。
三 カードに破損、き損、変形その他の異常があるため、カードの利用が遅延し又は不能となったとき。
四 通信機器、回線及び電子計算機等の障害、電話の不通その他六会社及び加盟事業者の責めに帰することができない通信手段の障害等により、カードの利用が遅延し又は不能となったとき。
五 会員がカードを亡失した場合において、六会社がカードを亡失した旨の届出を受ける前に、他人に当該カードを利用されたとき。
六 災害、事変その他六会社又は加盟事業者の責めに帰することができない事由により、カードの利用が遅延し又は不能となったとき。
七 六会社の責めに帰することができない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、申込者又は会員の個人情報又はカードの利用に関する情報が漏えいしたとき。
2 六会社及び加盟事業者は、六会社又は加盟事業者の故意又は過失による場合を除き、申込者又は会員に対し、道路上又は料金所での事故、ETC システム及び ETC システムを構成する諸機器について生じた紛議に関し、これを解決し又は損害賠償する責任を一切負わないものとします。
(延滞金等の免除)
第25条 会員は、次の各号に掲げるときは、督促手数料及び第17条第1項に定める延滞金を支払う責めを負わないものとします。
一 災害、事変又は通信回線の故障その他会員の責めに帰することができない事由により後納料金の支払いが遅延したとき。
二 郵送上の事故その他会員の責めに帰することができない事由により後納料金の支払いが遅延したとき。
(規約の変更、承認)
第26条 本規約を変更する場合には、その変更内容を郵送、六会社のホームページに掲示する方法等により、六会社から会員に通知するものとします。
2 会員は、変更した規約の施行日以降にカードを解約しないとき又はカードを利用したときは、当該変更事項を承認したものとみなします。
(取扱い窓口)
第27条 この規約に定める六会社の事務の取扱窓口は、ETC カード事務局とします。
(デポジット等の払込み先)
第28条 六会社は、デポジット、後納料金、第17条第1項の未払額及び延滞金並びに第21条の費用の収納業務を、加盟事業者が別途指定する場合を除き、ETC カード事務局の名義で行います。
2 六会社は、前項の収納業務を行うにあたり、収納代行会社を利用することがあります。
(準拠法)
第29条 会員と六会社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第30条 会員は、六会社との間で本規約に係る訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附 則
1 本規約は平成28年7月1日から施行します。
2 平成28年4月1日施行の ETC パーソナルカード利用規約(以下「旧規約」といいます。)は、本規約の施行日をもって廃止します。
3 本規約の施行の際、現に旧規約に基づき六会社から発行・貸与を受けて利用を承認されているカードは、本規約に基づき六会社から発行・貸与を受けて利用を承認されているカードとみなします。この場合において、当該カードの本規約第8条第1項に規定する有効期限は、当該カードに記載されている旧規約第8条第1項の規定による有効期限とします。
4 本規約の施行の際、現に旧規約に基づき六会社から与えられた会員の資格又は六会社が行ったカードの利用停止、督促、会員資格の取消その他の処分は、本規約に基づき六会社から与えられた会員の資格又は六会社が行った処分とします。
5 本規約の施行の際、現に会員が六会社及び加盟事業者に対して負っている債務は、本規約に基づき六会社及び加盟事業者に対して負っている債務とみなします。
6 本規約第18条第3項及び同項を準用する第19条第2項の規定にかかわらず、現に旧規約に基づき六会社からデポジット預り証及び増額分デポジット預り証の発行を受けている会員については、デポジットの返還を請求する際に、所定の書面に加え、デポジット預り証及び増額分デポジット預り証を提出してください。