フィットネスジム ♙TT♙ 利⽤規約
フィットネスジム ♙TT♙ 利⽤規約
第 1 条 適⽤範囲と⽬的
本規約は、「フィットネスジム ♙TT♙」として運営するフィットネスジム(以下「当ジム」と称す)および、それに派⽣する運営業務の利⽤に関し適⽤されるものとします。また、当ジムの⽬的は会員がジム内の施設を利⽤して⼼⾝の健康の維持・増進を図ることを⽬的とします。
第 2 条 所在地
当ジムの所在地はxxxxxxxxxx 0-00-00 xxxxx 0 xとします。
第 3 条 経営運営
revive ONE 株式会社(以下「会社」という)が経営し、運営を⾏うものとします。
第 4 条 会員制度
1.当ジムは会員制とします。
2.当ジムに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、当ジム所定の登録に必要な書類を提出(公式ホームページからの申請を含む)しなければならないものとします。
第 5 条 ⼊会資格
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ないものとします。 (1)本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
(2)本申込を⾏う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
(3)刺⻘・タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等の擬似刺⻘・タトゥーを含む)のある者で、当ジム内・敷地内において刺⻘・タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等の擬似刺⻘・タトゥーを含む)の露出を⼀切⾏わないことに同意できない者
(4)暴⼒団⼜は反社会的勢⼒関係者と当ジムが判断した者 (5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (7)その他当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
(8)中学⽣未満の者及び 20 歳未満で保護者の同意がない者 (9)妊娠されている⽅
(10)在留カード・特別永住者証明書を発⾏されていない者
(11)⼊会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
第 6 条 会員証
(1)会員は、当ジムと⼊会契約を締結することにより、⼊会が認められ、当ジムの諸施設を利⽤する権利が
与えられるものとします。
(2)当ジムは会員に対し会員証を交付するものとします。
(3)会員が当ジム諸施設に⼊る際には、会員証を提⽰するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に
⽴ち⼊ることはできないものとします。
(4)会員証は、本⼈もしくは利⽤権限を有する者のみが使⽤し、他の者が使⽤することは出来ないものとします。 (会員は会員証を第三者に貸与することは出来ない。万⼀、会員証を貸与した場合は除名の対象となる。)
(5)会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速かに当ジムにその旨を通知すること。
その際、会員は、再発⾏⼿数料を⽀払った上、会員証の再発⾏の⼿続きをとることができるものとします。
再発⾏⼿数料は 4,000 円(税込)とします。
(6)会員資格を喪失した⽅が、当ジムに再⼊会を希望する場合、当ジムは資格喪失理由により再⼊会の可否判断を
⾏います。
第 7 条 諸規定の遵守
(1)会員は本規約および施設内諸規則その他当ジムが定める規則をすべて遵守しなければならないものとします。 (2)当ジム利⽤時は、常に当ジムが定める以下のドレスコードに関する禁⽌事項を遵守します。
1.施設または器具を傷つける可能性のある⾐服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、履物または服飾品等
2.伸縮性に⽋ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない⾐服、
履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、⻑靴、ヒール、裸⾜等
3.会員及び他の会員を傷つける可能性のある⾐服、履物、服飾品または装飾品
4.上半⾝あるいは下半⾝裸、裸⾜、下着のみまたはそれに準じる格好
5.その他、当ジムがふさわしくないと判断した⾐服、履物、服飾品または装飾品
(3)施設及び機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利
⽤にあたっては、当ジムの説明及び指⽰に従うものとします。 (4)会員各⾃において健康管理を⾏えない者
第 8 条 禁⽌事項
(1)当ジム内におけて、以下の⾏為は禁⽌されます。
1.施設内における物品販売やいかなる営利活動、⾦銭の貸借、ビジネス活動、署名活動、勧誘⾏為、政治活動、
無許可でのアンケート等
2.会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業⾏為をおこなうこと、またはそのように評価される活動を⾏うこと
3.刃物など危険物や他の会員はたは施設、機器を傷つける可能性のある物品の施設内への持込
4.正当な理由なく他の会員の所持品に触れること
5.本規約に基づき当ジムの利⽤を認められていない者を同伴させること
6.施設内で⼤きな声を発したり、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴⼒、嫌がらせ、誹謗中傷する等の威嚇⾏為、迷惑⾏為
7.他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけたり、みだりに話かける等の⾏為
8.正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法でスタッフを拘束する等の迷惑⾏為
9.他の会員の施設利⽤を妨げる⾏為
10.会員が施設内で飲酒または喫煙(電⼦タバコ・無煙タバコを含む)、法律で禁⽌された薬物等を使⽤すること。または、使⽤して⼊館すること。
11.痴漢、覗き⾒、露出等の公序良俗に反する⾏為
12.会員及び利⽤者が施設内で撮影や録画を許可なく⾏い、SNS 等で当クラブのイメージを傷つけると判断されるもの。
13.刺⻘・タトゥー(xxxxとの判断が困難なペインティング等の擬似刺⻘・タトゥーを含む)を露出させること
14.動物を施設内に持ち込むこと(ただし、当ジムが承諾した補助⽝は除く)
15.当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信⽤あるいは品位を傷つける⾏為
(2)前項の規定を順守できない場合は会員除名の対象となる。
第 9 条 ⼊場の禁⽌及び退場
当ジムは、以下の各項に該当する⽅の⼊場の禁⽌または退場を命じる事ができるものとします。 (1)本規約および当ジムの諸規則を遵守しない者
(2)刺⻘、タトゥーのある者および刺⻘、xxxxとの判別が困難なペインティング等の擬似刺⻘を露出している者
(3)暴⼒団関係者⼜は反社会的勢⼒関係者と当クラブが判断した者 (4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (6)⼤声、奇声を発したり、不適切な⾔動で他の⼈間に迷惑をかける者
(7)飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者 (8)動物を館内に持ち込んだ者 (9)体調不良、薬物使⽤等により正常の施設利⽤ができないと認められた者 (10)当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
(11)当ジムの承認なくスタッフを撮影もしくは YouTube、SNS 等に投稿する⾏為をするもの。 (12)当ジムの承諾なく会員カードを持たず⼊館した者
第 10 条 休会および復帰
(1)会員は、所定の休会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、⽉単位での当ジムの休会をすることができます。 (2)都合により休会届の記⼊による⼿続きができない者に関しては、当ジムが認めた場合、登録の電⼦メールでの申し出を受け付けるものとします。休会⼿続きは、休会開始を希望する⽉の前⽉ 7 ⽇までに⾏うものとし、そ
の場合、休会開始希望⽉の 1 ⽇より休会扱いとします。各⽉の 8 ⽇以降に休会⼿続きが取られた場合は、翌々
⽉の 1 ⽇より休会扱いとなります。
(3)休会する会員は、別に定める休会料を⽀払うものとします。休会料は毎⽉ 1,500 円(税込)とします。 本条の休会⼿続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませんので、当ジムの利⽤がなくても通常の会費等が 発⽣します。
(4)休会していた会員は、休会届記載の終了⽇経過後、⾃動的に⽉単位で当ジムに復帰扱いとなります。その場合、 復帰⽉から会費を⽀払うものとします。
第 11 条 退会
(1)会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、退会することができます。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出については原則受け付けられませんが内容により当ジムが判断いたします。
(2)退会⼿続きは、退会を希望する⽉の 7 ⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となり
ます。各⽉の 8 ⽇以降に退会⼿続きが取られた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会扱いとなります。
(3)本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、当クラブのご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します。
(4)会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 (5)会費等は、退会が⽉の途中であっても、これを全額⽀払わなければなりません。
(6)会員が⾃⼰都合により会費等の全部もしくは⼀部の滞納が 3 ヶ⽉間となった場合、または会費等の全部もしくは⼀部を⽀払わない⽉が 3 ヶ⽉連続した場合は、規約退会とします。 また滞納分については、全額現⾦または当ジムが指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
(7)会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有の会員カードによる⼊xx⽤を差し⽌めるものとし、 会員カードを当ジムに返却するものとします。
第 12 条 諸⼿続き
(1)会員が⼊会時に登録した内容に変更があった時は、速かに変更⼿続をしなければなりません。また、その後に
変更があった場合も同様とします。
(2)当ジムより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛に⾏うものとし、その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等になっても発信後の責は負わないものとします。
第 13 条 会員資格の停⽌および除名
1.当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌し、⼜は当該会員を当ジムから除名することができる。 停⽌期間は、事案内容により当ジムが定めるものとする。
(1)本規約の各条項に違反したとき
(2)会員・当ジム従業員に対する迷惑⾏為及び当ジム内における宗教活動、営業⾏為、その他当クラブの⽬的に反する⾏為により、当ジムの秩序を乱し、⼜ は当xxの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
(5)⼊会に際して当社に虚偽の申告をした、⼜は第 5 条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき
(6)当ジムの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき
(7)会員が契約先より申し込んだ集⾦代⾏・保証委託契約について、契約先より契約不成⽴、解除または無効の
通知を受理したとき(理由の如何に関わらず、会員への事前通知連絡することはありません) (8)その他、会員としてふさわしくない⾔動、⾏為があったと当社が認めたとき
2.前項による会員資格停⽌中の会員⼜は当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を使⽤することが出来ません。なお、会員は、会員資格停⽌中も会費を⽀払わなければならないものとします。
3.第 1 項による会員資格停⽌中の会員⼜は当ジムから除名された会員に対して、会社は、会員資格停⽌期間中
⼜は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費⽤等の既払分の返還は出来ないものとします。 4.除名された会員は、将来にわたり期間の定めなく当ジムの⼊会はできないものとします。
第 14 条 資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失します。 (1)退会
(2)死亡または法⼈の解散(法⼈会員)あるいは失踪宣⾔をうけたとき (3)除名
(4)当ジムを閉鎖したとき
第 15 条 会員資格の譲渡禁⽌
当ジムの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできないものとします。(但し、法⼈の合併を除く)
第 16 条 会費、⼿数料及び利⽤料等
(1)⼊会⾦・事務⼿数料・会員証発⾏⼿数料は、当ジムが下記に定める⾦額とし、⼊会時にこれを⽀払わなければなりません。⼊会⾦・事務⼿数料・会員証発⾏⼿数料は、理由の如何を問わず返還は出来ません。
⼊会⾦ 5,000 円(税込)、事務⼿数料 2,000 円(税込)、会員証発⾏⼿数料 300 円(税込)
(2)会費は、当ジムが別に定める⾦額を当ジム所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は毎⽉末⽇までに翌
⽉分を⽀払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ません。
(3)会員には、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費⽤をすべて⽀払う義務があり、退会
⽉までは会費または利⽤料等を⽀払わなければなりません。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を
除いては返還されないものとします。
(4)当ジムは、会員が当クラブを利⽤するにあたり、利⽤の都度別に定める⾦額の⽀払いを求めることができます。
キャンペーン以外の⼊会⽉の⽉会費の期間割は以下の通りとします。 1 ⽇〜15 ⽇迄 100%
16 | ⽇〜20 ⽇迄 | 70% |
21 | ⽇〜25 ⽇迄 | 50% |
26 | ⽇〜 末⽇迄 | 30% |
(5)会員が施設内のロッカーキーを紛失した場合には、速やかに届出なければなりません。その場合、鍵代として 5,000 円(税込)を申し受けます。
(6)会員が会費等その他の債務⽀払期⽇を過ぎてもなお履⾏しない場合、当ジムは、会員に対し、⽀払期⽇の翌
⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数に年 14.5%の割合で計算される⾦額を延滞利息として、会費等その他の債務と
⼀括して、会社が指定する⽅法で⽀払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込⼿数料その他の費⽤は、全て当該会員の負担とします。
第 17 条 会費、⼿数料および利⽤料等の改定
(1)当ジムは、別に定める会費・⼿数料または利⽤料等の改定を⾏うことができます。
(2)前項の改定を⾏なう場合、当ジムは 1 ヶ⽉前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費が適⽤されるものとします。
第 18 条 営業時間と休館⽇
1. 当ジムの営業⽇及び営業時間、スタッフ受付時間については、別に定めます。
2. 当ジムの休館⽇は、毎週⽊曜⽇といたします。
3. 当xxは次の事由により、必要期間を休館⽇とすることができます。 (1)気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき
(2)施設点検、施設補修、改修の必要が⽣じたとき (3)管理運営所のやむ負えない事情があるとき
(4)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき 3 . 前項、前々項の適⽤により会員の会費等の⽀払い義務が縮減され⼜は停⽌されることはありません。
4. xx休暇、年末年始は⼀定期間休館する場合があります。詳細については事前に会員へ告知いたします。
第 19 条 盗難
会員は、当ジムに設置されているロッカー等を会員⾃⾝の責任と負担により使⽤するものとします。
第 20 条 紛失物・忘れ物・放置物
1.会員が当ジムの利⽤に際して⽣じた紛失については、会社は⼀切損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・ 放置物について、持ち主が特定できない場合は、警察に届けるものとします。警察が保管できないものについては、1 ヶ⽉以上を過ぎても引き取りが無い場合は、当ジムにて処分するものとします。
ただし、腐敗の恐れがあるなど衛⽣安全管理上、保管は不適正と判断したものについては適宜処理させていただきます。
第 21 条 施設の利⽤制限
1.当ジムの管理もしくはその他当ジムが必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合、1 週間前までにその旨を告⽰します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。⼜これにより会員の会費等の⽀払義務が縮減されることはありません。
2.当ジムは下記の項に該当する⽅に施設、サービス利⽤の制限を命じることができます。 (1)健康状態により、医師から運動を禁じられている⽅
(2)会社が運動やサービス利⽤することが好ましくないと判断した⽅
第 22 条 賠償責任
(1)当ジム内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他事故について会社は⼀切の責任を負わないものとします。会員は、
⾃⼰の責に帰すべき原因により、当ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速かにその賠償責任を果たさなければなりません。
(2)会員は、同伴したビジターの責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
(3)会員が未xx者の場合、保護者は⾃らを本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負わなければなりません。
第 23 条 解散
1.当ジムは⽌むを得ざる事情による場合には、3 ヶ⽉前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
2.解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、 前項の予告期間を短縮 することができます。
3.当ジムの解散の場合、会社及び当ジムは会員に対し、特別の補償は施しません。
第 24 条 通知予告
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に⼀定期間提⽰する⽅法または
電⼦メール等により⾏います。
第 25 条 本規約その他の諸規則の改定
会社は、本規約、細則、利⽤規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒は最新の改定⽇をもってすべての会員に適⽤されます。規約等改定は原則 1 か⽉前までに会員へ予告
するものとします。
第 26 条 適⽤法および専属的合意管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と当ジムの間で訴訟の必要が⽣じた場合、事業地の管轄裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条 個⼈情報
当xxは、個⼈情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると ともに、お客様の個⼈情報をはじめとする全ての個⼈情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣⾔いたします。プライバシーポリシーは、当ジムのホームページに掲⽰致します。
第 29 条 本規約の発効
本規約は 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇より発効する。