Contract
三甲ゴルフ倶楽部 xx温泉コース 会則
第xx 総則 | |
(名称) | |
第 1 条 | 本クラブは「三甲ゴルフ倶楽部 xx温泉コース」と称する。(以下「クラブ」と略 称する) |
(目的) | |
第 2 条 | 本クラブは、八甲株式会社(以下「会社」と略称する)が所有経営するxxxxxxxxxxx 0000 所在のゴルフ場及びゴルフ場付属施設(以下「ゴルフ場施設」と略称する)を利用し、クラブを構成する会員の健康促進と品格の向上並びに会員相互の親睦を図るとともに、健全なスポーツとしてのゴルフの普及発展に努めることを 目的とする。 |
(運営管理) | |
第 3 条 | クラブは、この会則により資格を認められた会員相互の親睦等前条の目的を旨とする団 体であり、ゴルフ場及びゴルフ場施設の建設・経営並びに運営は一切会社がその責務 において行うものとする。 |
( 事 務 所) | |
第 4 条 | クラブの事務所は、ゴルフ場施設のクラブハウス内に置くものとする。 |
第二章 会員 | |
(会員の種類) | |
第 5 条 | クラブの会員の種類は、次のとおりとする。 |
1、特別会員 | |
2、正会員 ①法人会員 ②個人会員 | |
(会員の数) | |
第 6 条 | クラブの会員数は、会社において定める。 |
(会員名簿台帳) | |
第 7 条 | 会社は、会員名簿の台帳を作成し、これを事務所に備え置くものとする。 |
(会員の入会条件及び入会手続) | |
第 8 条 | 会社は、入会希望者が次の状況にある場合に入会審査を拒絶することができる。 |
1、成人被後見人、被保佐人または被補助人であるとき。 | |
2、銀行取引及び金融機関取引の停止、破産の申立のあるとき。 | |
3、暴力団員、暴力団準構成員または反社会的団体に所属していると認められると |
き。 | |
4、その他、前各号に準ずる場合及びクラブ運営上、支障があると認められるとき。 | |
5、クラブに入会しようとする法人または個人は、会社に対して所定の書類を提出して 入会の承認を受けなければならない。 | |
入会条件は次の事項による ① 当クラブの会員としてふさわしい人物であること。 ② 当クラブの会員 3 名の推薦を得ること。 ③ 当クラブの会員 3 名の連帯保証を得ること。 但し、②③とも入会後 5 年以上経過しかつプレー実績のある会員に限る。 | |
6、前項により入会を承認された者は、会社に対し入会金を支払うものとする。 入会金は、会社が別に定める。 | |
7、会社は、入会金を完納した入会申込者について、会員証書・会則を交付する。 | |
(会員資格の取得時期) | |
第 9 条 | 入会申込者は、入会金を完納したとき会員資格を取得する。 |
(会員の権利及び会員権の構成) | |
第 10 条 | 会員は、会社が定めた休業日を除く営業日の営業時間内においてゴルフ場及びゴルフ 場施設を利用することができる。 但し、会社は、競技会その他クラブの行事の実施或いはクラブの発展のため特に必要と 認めた事由により、ゴルフ場施設の利用を制限することができる。 |
2 | 法人会員は、その法人に所属する役員または管理職の1名を予め会社に届出てその住 所氏名を会員名簿台帳に登録し、その者は、個人会員と同様にゴルフ場及びゴルフ場 施設を利用することができる。 |
3 | 特別会員ならびに正会員 (以下一括して「会員」と略称する)は、ゴルフ場及びゴルフ場 施設の利用につき、その責任のもとに、会員以外の者(以下「ゲスト」と略称する)を同伴 または紹介することができるものとし、会社がその同伴または紹介を承認しなかった場合 を除き、ゲストは、会社の定める条件に従ってゴルフ場及びゴルフ場施設を利用すること ができる(会員が同伴または紹介できるゲストの人数・利用料金等は、会社が理事会の意 見を徴して定める)。 |
4 | 会員は、前 3 項の他、次の権利を有する |
①クラブ主催の競技会その他行事へ参加すること。 | |
②クラブによるハンデキャップの査定を受けること。 | |
③クラブが刊行する機関紙その他の資料の配布を受けること。 | |
④その他この会則において定める権利。 | |
5 | 会員権は、会員の施設利用権であり、施設利用権は、施設利用料金・年会費等の 諸費用納入義務を伴うものとする。 |
6 | 会員権は、会社の承諾なしに譲渡・質入れその他一切の処分をしてはならない。 |
(会員の義務) | |
第 11 条 | 会員は、ゴルフ場及びゴルフ場施設の利用につき会則等の定めに従わなければなら ない。 |
2 | ゲストを同伴または紹介した会員は、そのゲストのゴルフ場及びゴルフ場施設における 一切の行為について責を負い、会社に対する諸支払いについては、ゲストと連帯して 支払いの義務を負う。 |
3 | 会員は、前 2 項のほか会社及びクラブに対し次の義務を負う。 |
① 会社に対しクラブの年会費・ゴルフ場及びゴルフ施設の利用料金その他必要な支 払いをなすこと。 | |
②会則等のクラブ諸規則並びに会社が定めた事項を遵守すること。 | |
③他人に自己の氏名を詐称させる等の不正行為をしないこと。 | |
④ゴルフ場及びゴルフ場施設の利用や競技にあたり、マナーを重んじること。 | |
⑤クラブの秩序を乱し、クラブまたは会社の名誉・信用・品位を損なうような行為を しないこと。 | |
⑥暴力団員・暴力団の準構成員、または反社会的団体に所属ないし関与している と認められる者を同伴してゴルフ場及びゴルフ場施設に入場させないこと。(この場 合、会社は、そのゲストの利用を承認しないことがある)。 | |
4 | クラブの年会費・入会金・名義書換料・ゴルフ場及びゴルフ場施設利用料金等は、会社 が理事会の意見を徴して定める。 |
(入会金の不返還) | |
第 12 条 | 入会金は、いかなる場合においてもこれを返還しない。 |
(会員資格の譲渡及び施設利用者「氏名登録制度」の登録) | |
第 13 条 | 特別会員は、会員資格が一身専属であり、これを他の者に継承させることができな い。 |
2 | 法人会員及び個人会員は、第 18 条の会員名義書換停止期間中を除き、譲受人を特定 して会員資格譲渡の申出をなし、会社所定の手続を経て理事会の承認を得てこれを譲 渡することができる。 |
3 | 会社所定の手続を経て理事会の承認を得た譲受人は、会社に対し名義書換料を支払う とともに譲渡人名義の会員証書を提示し、これに名義変更の裏書を得るものとする。 |
4 | 譲受人は、名義書換料を支払った時に譲渡人から会員資格を承継するものとし、その時 までは会員資格の譲受を会社に対抗することができない。 |
5 | 会員資格の譲受人は、譲渡人の権利及び資格を承継する他、譲渡人が会社及びクラブ に対して負担する債務の支払等の義務も承継する。 |
(会員資格の相続) | |
第 14 条 | 個人会員が死亡したときは、その相続人は会員資格を相続できるものとし、次の手続に より処理する。 |
① 相続人がxxあるときは、相続人全員の同意により選定された相続人1名が被相続 人の会員資格の承継をすることができる。 | |
② 選定された相続人は、会社に対し他の相続人の同意書及び会員証書を添えて、相続 の承認と会員名簿台帳へ登録を申出る。 | |
③相続を承認された申出人は、名義書換料を支払った時、会員資格を承継する。 | |
2 | 相続による会員は、相続開始の時、被相続人の権利及び義務の一切を承継したものと みなす。 |
3 | 相続人は、第 1 項の承継申出をしない場合、相続人全員の同意をもって被相続が有し ていた会員資格を第三者に譲渡することを申出ることができる。この場合の譲渡は、前 条を準用し、譲受人は、相続開始の時、被相続人の会社に対する権利及び債務の支払 等の義務を承継したものとみなす。 |
4 | 第 1 項及び前項の申出は、いずれも相続開始から 1 年以内に行わなければならない。 |
5 | 前項の期間内に承継または譲渡の申出がなされない場合、または相続人からいずれの 申出もしない旨の届出があったときは、会社は、相続人の死亡によりその会員資格 |
が消 滅したものとみなすことができる。 | |
(会員法人の合併) | |
第 15 条 | 会員である法人が他の法人と分割または合併した場合、法人会員は、その分割または 合併の概要を会社に届出なければならない。 |
2 | 分割または合併前の法人が有した会員資格は、分割または合併後その法人が存続する場合を除き、相続と同様の移動があったものとみなし、前条を準用してその名義書換 手続をする。 |
(法人会員の登録者の変更) | |
第 16 条 | 法人会員が会員名簿台帳に登録した役員または管理職及び一般職員を他の者に変更するときは、所定の登録申請書を提出し、承認を受けなければならない。 登録条件は次の事項による ①当クラブの会員としてふさわしい人物であること。 ②当クラブの会員 3 名の推薦を得ること。 ③当クラブの会員 3 名の連帯保証を得ること。 但し、②③とも入会後 5 年以上経過しかつプレー実績のある会員に限る。 |
2 | この申出が承認された場合、法人会員は、名義書換料を会社に支払い、会員名簿台帳 の書換えを受けるものとする。 |
3 | 新たに登録を受けた者は、名義書換料納付の時、ゴルフ場及びゴルフ場施設を利用す る資格を取得する。 |
4 | この登録者の変更は、第 18 条により、会員名簿台帳の名義書換が停止されている期間 においてもこれを行うことができる。 |
(会員の追加募集) | |
第 17 条 | 会社は、ゴルフ場及びゴルフ場施設の改善・クラブの運営その他やむを得ない事由があ る場合、クラブの会員数を変更して相当数の会員の追加募集をすることができる。 |
(名義書換の停止) | |
第 18 条 | 会社は、会員の追加募集手続等の事情により必要な場合、一定期間に限り会員名簿台 帳の名義書換手続を停止することができる。 |
2 | この場合会社は、名義書換の停止を決定したときの会員名簿台帳に登録されている法 人会員及び個人会員の全員に対しその旨通知するものとし、この通知は、名義換書 |
停 止期間の始期より 1 ヶ月以上前にしなければならない。 | |
(届出事項) | |
第 19 条 | 個人会員は、会員資格を取得したとき、所定の書式により氏名・生年月日・住所・勤務先 それぞれの電話番号・勤務先における職位・写真等会社の定める事項を届出るものとす る。 |
2 | 法人会員は、会員資格を取得した時、商業登記簿謄本を添えて所定の書式により商号・所在地・代表者等及び会員名簿台帳に登録する者の氏名・生年月日・住所・電 話番号・法人会員における所属・職位・写真等を届出るものとする。 |
3 | 会員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、その都度、書面により変更の届出をしな ければならない。 |
(会員に対する通知連絡) | |
第 20 条 | 会社及び理事会の会員に対する通知・連絡は、前条により会員が会社に届出た住所・所在地宛に発するものとし、会員が住所・所在地の変更届出をしなかったため通知等が 到着せず、または延着した場合、会社は通知等が通常到着するべき時に会員に到着し たものとみなすことができる。 |
(会員資格の一時停止) | |
第 21 条 | 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の権利を一定期間停 止することができる。 |
①年会費その他会社に対する支払を 6 ヶ月怠ったとき。 | |
③ 差押・競売・破産・民事再生・会社整理・会社更生・和議・解散決議等申立があった とき。 | |
③公租公課を滞納して差押を受けたとき。 | |
④手形交換所の当座取引停止処分を受けたとき。 | |
⑤その他会員としての信用上、会員資格を停止すべき事由が生じたとき。 | |
(会員資格の喪失) | |
第 22 条 | 会員は、次の事由により会員資格を喪失する。 |
①任意に退会したとき。 | |
②特別会員が死亡したとき。 | |
③個人会員の死亡後承継または譲渡の申出がなされず第 16 条4項に該当するとき。 | |
④退会勧告を受諾し、または除名されたとき。 |
⑤会員が破産宣告を受け、法人会員が解散し、その他これに準ずる信用不安の状態に 陥ってゴルフ場及びゴルフ場施設の信用及び他の会員の利益に鑑み会社が入会取消を決定したとき。 | |
(任意退会) | |
第 23 条 | クラブを退会しようとする会員は、所定の手続によりクラブに退会届を提出し、会社の承 認を受けるものとする。 |
(退会の勧告・除名) | |
第 24 条 | 会社は、会員が次のいずれかに該当する場合、その会員に退会を勧告し、もしくは除名 することができる。 |
①年会費その他の支払を1年以上遅延し、催告に応じないとき。 | |
②会則その他の諸規則に違反したとき。 | |
④ ゴルフ場及びゴルフ場施設の秩序を乱し、名誉・信用を傷つける行為をし、あるいは ゴルフ場及びゴルフ場施設を故意に破損する等したとき。 | |
④入会申込みについて虚偽の申告があったとき。 | |
⑤ 会員自ら暴力団員・暴力団の準構成員・または反社会的団体に所属ないし関与し、或いは前述と同様と認められる者を同伴または紹介して、ゴルフ場及びゴルフ場 施設 に入場させたとき。 | |
⑥他のゴルフクラブにおいて退会勧告または除名処分を受けたとき。 | |
⑦禁固以上の刑の執行を受けたとき。 | |
⑧第 21 条の資格停止事由に該当して改善の見込みがなく、退会勧告ないし除名の処 分を必要と認めたとき。 | |
⑨その他前各号に準ずる重大な事由が生じたとき、会員証及び名簿の返却をしなけれ ばならない。 | |
2 | 会員が退会勧告に応じないときは、会社はその会員を除名することができる。 |
3 | 会員を除名する場合、会社はその会員に対して弁明の機会を与えなければならない。 |
第三章 役員 | |
(役員の種類と選任) | |
第 25 条 | クラブに次の役員を置く。 |
①理事長 1名 | |
②理 事 若干名 | |
役員は、会社が取締役会の決議により選任し委嘱する。 |
2 | |
3 | 理事会は、必要に応じ副理事長・常任理事を指定することができる。 |
(理事長の職務) | |
第 26 条 | 理事長は、クラブを代表し、クラブの会務を総括し、その業務を執行する。 |
2 | 理事長は、必要に応じ、会社の承諾を得て名誉理事長・名誉副理事長を委嘱すること ができる。 |
(理事の職務) | |
第 27 条 | 理事は、理事長を補佐し、クラブの会務を分掌し、理事長に事故あるときは理事会の定 めた順位によりその職務を代行する。 |
(役員の任期) | |
第 28 条 | 役員の任期は、1 ヶ年とし、重任を妨げない。 |
2 | 増員または補充によって就任した役員の任期は、他の役員とともに任期が満了する。 |
3 | 役員は、任期が満了したときも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 |
(役員の報酬) | |
第 29 条 | クラブの役員は、すべて無報酬とする。 |
(理事会の構成と任務) | |
第 30 条 | 理事会は、理事長及び理事をもって構成し、クラブの業務運営に必要な事項を審議する。 但し、日常的軽易な業務に関する事項は、理事長がこれを決定して執行し、理事会に報 告するものとする。 |
(理事会の招集) | |
第 31 条 | 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。 |
(理事会の審議) | |
第 32 条 | 理事会は、理事長が議長となって開催し、その議事は、理事総数の2分の1以上が出 席し、出席理事の過半数をもって決する。 この場合、可否同数の場合は、理事長の決するところによる。 |
2 | 会社は、指定の者を理事会に出席させ、意見を述べることができる。 |
( 議 事 録) |
第 33 条 | 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事全員がこれに自署捺 印するものとし、会社に一部提出する。 |
第四章 運営委員会 | |
( 委 員 会) | |
第 34 条 | 理事会は、クラブの運営を円滑にするため、会社の同意を得て会員による委員会を置く ことができる。 |
2 | 委員は理事会の決議により理事長が委嘱する。 |
3 | 委員会の組織と運営については、理事会が会社の同意を得て別に定める。 |
4 | 委員の任期は 1 ヶ年とし、重任・兼任を妨げない。 |
5 | 委員は無報酬とする。 |
第五章 会計及び事業年度 | |
(会計) | |
第 35 条 | ゴルフ場及びゴルフ場施設を運営するための経費は、全て会社が負担し、ゴルフ場及 びゴルフ場施設において生じた収入は総て会社に帰属するものとする。 |
(事業年度) | |
第 36 条 | クラブの事業年度は、毎年 6 月1日から翌年 5 月31日までとし、年会費の年度は、 毎年 |
10月 1 日から翌年9月30日までとする。 | |
第六章 会則の変更と運用 | |
(会則の変更) | |
第 37 条 | この会則の変更は、会社が理事会の意見を徴して行う。 |
(附則) | |
第 1 条 | この会則は、富士グリーン株式会社から会社分割及び株式譲渡を受けた日より施行 する。 |
第 2 条 | 会社分割及び株式譲渡の手続きを経て、経営権が三甲ゴルフ場開発株式会社へ移行後 1 ヶ月を経過した日までに、ゴルフ場及びゴルフ場施設の優先利用権(以下「プレー 権」と略称する)の継続を申し込んだ場合、会社は、第 5 条の区分に従い、プレー権 |
の 継続を保証する。 | |
第 3 条 | 会社は、申込み会員とゴルフ会員契約を締結し、会員証書を発行する。 |
第 4 条 | 会社は、再生債務者が会員債権者に負担する預託金返還債務を引き継がない。 |
付則 平成 18 年 4 月 1 日をもって三甲ゴルフ場開発株式会社は八甲株式会社と合併しそのすべてを八甲株式会社が引き継ぐ。
平成 19 年 11 月 1 日をもって八甲株式会社は三甲株式会社と合併しそのすべてを三甲株式会社が引き継ぐ。
令和 3 年 2 月 1 日をもって三甲ゴルフ倶楽部 xx温泉コースと倶楽部名称を変更する。