・仮置場等からの除去土壌等の輸送、保管場からの除去土壌の運搬、保管場への除去土壌等の運搬に係る工事従事者のうち運転者については、帰還困難区域において 10,000Bq/kg 超の除去土壌又は汚染廃棄物を収集、運搬又は保管する除染等業務(廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、
平成28年度
中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(xx町)
現 場 説 明 書
東 x x | x | 環 | x | x | 務 所 |
x x x | 境 | 再 | 生 | 事 | 務 所 |
第 1 章 x x
1.共通事項
現場説明事項は、制約を受ける当該工事に関する施工条件を明示することによって工事の円滑な執行に資することを目的としており、当該契約においてやむを得ず施工方法等について仮指定せざるを得ないもの、又は変更が予想されるもの、あるいは制約される工事工程等について現場説明参加者が充分な見積りができるよう条件明示するものである。
そのため、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものである。
また、明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項にもとづき受注者と発注者とが協議できるものである。
2.基本事項
本工事施工の前提となる基本事項の処理については以下のとおりとし、これら条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項及び別紙リスク分担表に基づき、受注者と発注者とが協議するものとする。また、積算にあたっては「国土交通省土木工事積算基準」及び「環境省除染特別地域における除染等工事暫定積算基準」を基本とし、その他詳細を本現場説明書に示す。
(1)用地関係
本工事に必要な受入・分別施設及び土壌貯蔵施設用地の未処理部分の有無(□無し
■有り)
本工事は、受入・分別施設及び土壌貯蔵施設用地等の確保を前提としている。なお、受入・分別施設及び土壌貯蔵施設用地等の確保に支障が生じることにより、工事工程に影響が生じる場合は、その対応については監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
(2)協議関係
本工事に必要な設計協議等の未処理部分の有無(□無し■有り)
本工事の実施に必要となる許認可等(排水処理、電気、通信等)については、当初設計において確定できないため、必要に応じ、関係機関等との協議や手続きが今後発生し、施工期間等が制約を受ける可能性がある。着手時期の遅れ、あるいは受入・分
別施設及び土壌貯蔵施設等の構造に変更が生じる場合は、その対応については監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
3.施工時期、時間等に関する事項
関係官公署その他関係する者から、施工時期、施工時間等の制約を受けた場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
4.放射線防護に関する事項
除染電離則に基づく放射線防護に要する費用は、当初設計において、防護具費(防じんマスク等)、使用済み防護具処理費、安全講習費、電離放射線健康診断を含む健康診断費、セルフスクリーニング費、放射線管理に要する費用を計上している。なお、その他のものについて、必要がある場合は監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。本工事は、「除染等業務従事者等被ばく線量等をxx管理するための制度」への参画の対象である。「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加に要する費用を諸経費対象外として計上している。
5.粉じん対策に関する事項
土壌貯蔵施設工事に伴う粉じん対策は、当初設計において計上していない。必要がある場合は監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
6.交通安全に関する事項
警察等関係機関との協議等により計画等に変更が生じた場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
7.労働者等宿舎設置・撤去に関する事項
・労働者確保に要する労働者宿舎の設置及び撤去に要する費用は、当初設計において計上していない。必要がある場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・労働者宿舎の設置にあたっては、契約後速やかに居住する予定労働者数(ピークの時期と人数)、宿舎で使用する上水使用量及び宿舎から排出される廃棄物量の想定量等を関係する地方公共団体の関係部署に連絡すること。
8.除雪に関する事項
土壌貯蔵施設工事に係る除雪工事は当初設計において計上していない。必要がある場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
9.洗浄について
仮置場等における日常のタイヤ洗浄及び使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上していない。必要がある場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
10.設計単価について
・労務単価は「平成 27 年度環境省除染等工事設計労務単価」を適用している。ただ
し、入札日の 7 日前までに同単価の平成 28 年度単価が決定・公表された場合は、新単価を適用する。
・技術者単価は、「平成 28 年度国土交通省設計業務委託等技術者単価」を適用している。
・機械・労務・材料単価については、次の割増し及び補正を除き、帰還困難区域内であることを理由とした割増し等は考慮していないが、調達が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
① ブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く。)、バックホウ、ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く。)に限り運転時間 1 時間当たり損料に
100 分の 105 を乗じて補正している。
11.特殊勤務手当について
帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で作業する作業員への手当の支給については、環境省除染等工事共通仕様書(第 8 版)1-1-23(手当等の支給)を準用する。なお、特殊勤務手当の精算については、必要に応じて、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
・本工事には特殊勤務手当対象と特殊勤務手当対象外がある。
・特殊勤務手当対象は、一人一日あたり 10,000 円、ただし、環境モニタリング、交通
誘導員は一人一日あたり 6,600 円をそれぞれ支払うこととする。なお、例えば、
・工事用地内における建設工事、埋立工事、受入・分別処理工事(環境モニタング、交通誘導員等を除く)従事者については、帰還困難区域における除染等業務(土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、
・仮置場等からの除去土壌等の輸送、保管場からの除去土壌の運搬、保管場への除去土壌等の運搬に係る工事従事者(運転者を除く)については、帰還困難区域における除染等業務(土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円(居住制限区域又は避難指示解除準備区域のみで業務を実施する場合は、一人一日あたり 6,600 円)、
・仮置場等からの除去土壌等の輸送、保管場からの除去土壌の運搬、保管場への除去土壌等の運搬に係る工事従事者のうち運転者については、帰還困難区域において 10,000Bq/kg 超の除去土壌又は汚染廃棄物を収集、運搬又は保管する除染等業務(廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、
・帰還困難区域における上記以外の特定線量下業務(環境モニタリング、交通誘導員等)については、一人一日あたり 6,600 円(居住制限区域のみで業務を
実施する場合は、一人一日あたり 3,300 円)、
をそれぞれ支払うこととする。なお、1日の作業時間が4時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
・仮置場等での工事については、特殊勤務手当を考慮していない。搬出する仮置場等が決定した際に、必要に応じて、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
12.受入・分別処理工事に関する事項
・受入・分別施設については、設置場所等が決まったことにより、要求水準書の内容に変更が生じる場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・処理対象物量、分別量等の処理・運搬の実績については、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・解体・撤去工事については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
13.土壌貯蔵施設工事に関する事項
・線量低減措置(受入・分別施設を含む)については、「線量低減措置計画書」に基づき実施することとし、その内容については監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・工事用地内に残置されている資材、既存構造物等がある場合の解体・撤去については当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・建設工事に係る、暫定切土法面の保護、地盤改良、高密度ポリエチレン管の加工継手
(チーズ、クロス等)、遮水工の構造物接続部、保有水等集排水管の遮水工貫通部については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・建設工事に係る設備関係として、浸出水集水ピットの貯蔵中用のポンプ設備関係、浸出水処理設備の警報装置、スプリンクラー等の散水設備・給水設備については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・受入・分別施設の出入口に設置する計量器(トラックスケール)については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・土壌貯蔵施設までの運搬及び道路ルートの補修については、工事用地・道路ルートが
確定した段階で、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・輸送車両等のスクリーニング場での洗浄台数の実績については、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・埋立工に係る、散水については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・土壌貯蔵施設については、設置場所や搬出元である仮置場等が決まった段階で、構造に変更が生じる場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・受注者が行う土壌貯蔵施設工事の設計の費用として、11,840,000 円を見込んでいる。
・地質調査は、土質区分・延長等について、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。なお、泥岩の場合のスレーキング試験は、当初設計に計上していない。
14.仮置場等からの輸送工に関する事項
・輸送については、搬出元である仮置場等が決定した時点で、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・輸送ルートの点検結果により、道路補修等が必要になった場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・仮置場等からの搬出時及び搬出終了後における仮置場等の扱いは、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・仮置場等において、排水処理対策が必要となった場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・仮置場等の付帯設備の移動等が生じた場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・仮置場等において現場発生品が生じた場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・仮置場等において実施するダンプトラック周囲の表面線量率及び保管物の重量測定については当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・携帯電話データ通信不感地域が発生した場合は、監督職員と協議のうえ、適切な対策を実施し、必要に応じて設計変更の対象とする。
・輸送車両の安全走行等において、いねむり運転防止装置等の設置が必要となる場合は、監督職員と協議のうえ、必要に応じ設計変更の対象とする。
・除去土壌等のうち、破損等のおそれ等があるものについては、監督職員と協議のうえ、新しい大型土のう袋(内袋付き)等への詰込みを行い、必要に応じて設計変更の対象とする。
・除去土壌等のうち、保管期間中に減容化等を行い、体積が小さくなっているものについては、監督職員と協議のうえ、新しい大型土のう袋(内袋付き)等へ複数個の詰込みを行い、必要に応じて設計変更の対象とする。
・輸送ルート上に輸送車両運転者の休憩所が必要になった場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・除去土壌等の輸送に伴い使用する高速道路の料金については、当初設計に計上していない。監督職員と協議のうえ、通行実態に応じて設計変更の対象とする。
・安全な輸送を実施するための道路・交通対策が必要になった場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・緊急時に備えた体制整備及び緊急時対応において、費用が発生する場合には、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・国、自治体または関係機関が主催する会議等における調整により設計内容が変更になった場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
15.その他
・運転時の仮置場等からの輸送工において、「総合管理システム」と「事業者システム」の連携においてトラブルを発見した場合は速やかに報告し、対応策について協議すること。「総合管理システム」側のシステムトラブル等により受注者に損失等が生じた場合については、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする(「総合管理システム」及び「事業者システム」の内容は、「総合管理システムとの連携に関する要件」参照:特記仕様書に URL 記載)。
・運転時の仮置場等からの輸送工において、受注者が行う管理の費用として、事業者システムにおける初期費用(事業者システムの教育、総合管理システムとの連携試験に係る費用を想定)を 8,458,000 円、その運用経費(運用費(月曜日から土曜日、1 日 8 時間稼働)、ハードウェア/ソフトウェア保守費、データセンター利用料、回線費用
等を想定)を 1 か月あたり 4,980,000 円を見込んでいる。
・運転時の仮置場等からの輸送工において、「総合管理システム」と「事業者システム」とを連携するインターフェイスに係る費用及び事業者システムのソフトウェア利用料については、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・降雨、積雪や凍結等の気象条件を十分考慮して作業計画を作成すること。
・遠隔地からの建設資材調達において、購入に要した費用が、当初設計に計上している費用と差異が生じた場合については、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・除去土壌等の輸送及び運搬について、昼間として当初計上しているが、夜間に行う可能性もあり、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。
・間接費には復興係数(共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2)を乗ずるものとする。
・諸経費対象外項目については、調査基準価格の算出に当たっては、諸経費対象外項目の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額とする。
・本工事に必要な用地に関する資料等の作成が必要になった場合は、監督職員と協議する。
リスク分担x
x項目 | 小項目 | 評価対象事項(代表的事項) | リスク分担表 | 適 用 | |
発注者 | 受注者 | ||||
工法等 | ①工法等 | 工法の性能確保、使用機械の故障、使用材料品質のばらつき | ○ | ||
②特許料 | 工法に係る使用許諾・特許料 | ○ | |||
③施設の損傷 | 受入・分別・運搬・埋立中の施設の損傷 | ○ | |||
④その他 | 施工方法に関する技術提案 | ○ | |||
自然現象 | ①湧水・地下水 | 湧水の発生、掘削作業等に対する地下水位・地盤変状などへの影響 | ○ | 地下水流動保全については、別途協議 | |
②土質 | 不可視土質への対応 | ○ | 設計図書に示した条件以外のもので、事前に予期しえないものは除く | ||
土壌汚染の対応 | ○ | 施工によるものは除く | |||
③気象 | 雨・雪・風・気温等の影響 | ○ | 災害・異常気象は除く | ||
④希少x | xx環境・樹木・景観への配慮 | ○ | 設計図書に示した条件以外のもので、事前に予期しえないものは除く | ||
⑤その他 | その他の自然現象への配慮 | ○ | 設計図書に示した条件以外のもので、事前に予期しえないものは除く | ||
社会条件 | ①地中障害物 | 地下埋設物、近接構造物等の地xx作業障害物の撤去・移設または保全 | ○ | 事前に把握できない地中障害物、工事着工までに移設、撤去が完了しない場合は除く | |
②地中危険物 | 不発弾等の危険物への対応 | ○ | |||
③近接施工 | 供用中道路、建築物、橋梁、電柱、各種架空電線、送電線等の近接(例:道路・建築物等の沈下等) | ○ | 当該工事に起因しないものは除く | ||
④家屋損害 | 地盤沈下、地下水の断絶等による第三者損害への配慮 | ○ | |||
⑤騒音・振動 | 施工期間中の周辺住民、施設等に対する騒音・振動の配慮 | ○ | |||
⑥水質汚濁 | 周辺水域環境への水質汚濁の配慮 | ○ | |||
⑦作業用道路 | 生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路・作業スペースの制限 | ○ | 工事着工までに道路が確保されない場合は除く | ||
⑧作業用ヤード | 他工事錯綜箇所での別途ヤード確保、他工事との作業ヤード調整 | ○ | 工事着工までにヤードが確保されない場合は除く | ||
⑨現道作業 | 現xxでの交通規制を伴う作業 | ○ | |||
⑩空頭制限作業 | 空頭制限を伴う作業 | ○ | |||
➃交通安全対策 | 輸送路、出入口等での施工時の安全性確保 | ○ | |||
⑫沿道環境 | 日照、電波障害対策、粉塵、低周波振動等 | ○ | |||
⑬史跡・文化財 | 史跡等の出現 | ○ | |||
⑭その他 | その他の環境保全対策、掘削土・産業廃棄物処理 | ○ | |||
マネジメント | ①他工区調整 | 近接工区、他工事との工程調整 | ○ | 契約書第2条に基づき発注者が調整を行った場合は、別途協議 | |
②住民対応 | 地域住民の要望、訴訟等 | ○ | 発注者の指示等によるものは除く | ||
③関係機関対応 | 関係行政機関・施設管理者等との調整、許認可取得の遅延 | ○ | 発注者が行う協議によるものは除く | ||
④工程管理 | 工期・工程の制約、変更への対応(工法変更に伴うものを含む) | ○ | 発注者が行う作業時間の制約は除く住民対応に伴うものは、別途協議 | ||
⑤品質管理 | 品質管理の煩雑さ、複雑さ(高い品質管理制度の要求等を含む) | ○ | |||
⑥安全管理 | 施工全般 | ○ | |||
⑦その他 | 災害時の応急復旧、雇用作業員の規律の指導・管理等 | ○ | |||
その他 | ①不可抗力 | 災害対策基本法に定める天災等、戦争・軍事行為・侵略・テロ等、新たな放射性汚染の被害、飛行機からの衝撃波、広範囲の騒動・争議など | ○ | 契約書第29条に基づき保険により担保可能な部分は除く | |
②人為的ミス | 受注者が行う設計ミス、積算の間違え、施工ミス | ○ | |||
③法律・基準等の改正 | 条例や法規の改正による変更設計、基準や指針の改正による設計変更、税制の変更による工事費の変更 | ○ | |||
④用地買収 | 用地取得の遅れに伴う設計図書の変更(一時中止含む) | ○ | |||
⑤除去土壌 | 受入・分別・運搬・埋立を行う除去土壌の量・性状が設計図書と相違 | ○ | |||
⑥既設構造物、既設仮設物 | 既設構造物、既設仮設物の健全性 | ○ | 当該工事以外の事由に起因した健全度の低下等は除く | ||
⑦想定外の事態 | 設計図書に示した項目以外のもので、事前に予期しえないもの | ○ | |||
⑧物価変動 | 契約期間中の大幅な物価変動 | ○ | 契約書第25条に該当しない場合は除く | ||
⑨その他 | 契約不履行、労働争議等 | ○ |
※契約後に受注者が行う調査で確認可能な設計・施工条件に起因するリスクは、受注者の負担とする。
【 積算参考資料 】
平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事の特殊勤務手当等について
受入・分別処理工事、土壌貯蔵施設工事(輸送工除く) | 土壌貯蔵施設工事(輸送工) | ||||
作業従事者 (帰還困難区域) | 保管場作業従事者 (帰還困難区域) | 運転手 (保管場~受入・分別施設 ~保管場) | 仮置場等作業従事者 (区域未定) | 運転手 (仮置場等~受入・分別施設~仮置場等) | |
諸経費率 | フィルダム工事 | フィルダム工事 | |||
特殊勤務手当 (除染等業務) | 対象(10,000 円/人) | 対象(10,000 円/人) | 対象(10,000 円/人) | 仮置場等の場所が確定していないことから、特殊勤務手当は計上していない。仮置場等の場所が確定した段階で、地域毎の特殊勤務手当について別途監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。 | 対象(10,000 円/人) |
特殊勤務手当 (特定線量下業務) | 対象(6,600 円/人) | 対象(6,600 円/人) | 対象外 | 対象外 | |
時間的制約の割増 | 時間的制約は受けないことから、割増は考慮していない。 | 時間的制約は受けないことから、割増は考慮していない。 |
平成28年度
中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(xx町)
特 記 仕 様 書
東 x | x x | 環 | x x | 務 | 所 |
x x | x 境 | 再 | 生 事 | 務 | 所 |
1.共通仕様書の適用
平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(xx町)は、除染等工事共通仕様書(第8版)
(以下「共通仕様書」という。)及び平成27年除染関連業務共通仕様書(第1版)(以下「業務共通仕様書」という。))に基づき実施しなければならない。
2.入札時の技術提案について
設計図書に変更が生じた場合は、技術提案書について変更協議しなければならない。
3.契約後のVE提案について
(1)定義
「契約後VE提案」とは、工事請負契約書(案)第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案を言う。
(2)VE提案の意義及び範囲
VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事の実状に照らし個々に定め、設計図書で明記するものとするが、以下の提案は、原則として含めないこととする。
①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
②工事請負契約書(案)第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
③提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。
④技術提案に関する事項
(3)VE提案書の提出
①受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に揚げる事項をVE提案書に記載しなければならない。
(ア)設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
(イ)VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件を含む)
(ウ)VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
(エ)発注者が別途発注する関連工事との関係
(オ)工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
(カ)その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
②発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他書類の提出を受注者に求めることができる。
③受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
④VE提案の提出費用は受注者の負担とする。
(4)VE提案の審査
VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性が確保され、かつ、設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるか評価する。
(5)VE提案の採否等
①発注者はVE提案の採否について、VE提案の受領後14日以内に書面により通知しなければならない。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができる。
②又、提出されたVE提案が適切と認められなかった場合は、前項の通知は、その理由を付して行うものとする。
(6)VE提案を採用した場合の設計変更等
①VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
②前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
③前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
④VE提案を採用した後、工事請負契約書(案)第18条の条件変更等が生じた場合、VE管理費については、原則として、変更しないものとする。
(7)VE提案の活用と保護
評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。
(8)責任の所在
発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。
4.総価契約単価合意方式について
(目的)
1.本工事は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。
(共通仕様書 第1章 1-1-6の適用)
2.請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第1章 1-1-6第2項に係る規定は適用しないものとする。
受注者は、契約書第3条に基づく請負代金内訳書を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。
(合意単価の公表)
3.発注者・受注者間で締結した単価合意書は、公表することができるものとする。
5.共通仕様書に対する特記事項
共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとする。
1.目的
第1章 総 則
本工事は、大熊町内において、除去土壌等の安全かつ確実な受入・分別処理の実現に必要と考えられる設備(荷下ろし、破袋、一次分別、二次分別、濃度分別)及び個々の設備を有機的に運営するシステム全体を構築し、安全かつ確実な受入・分別処理を行うとともに、土壌貯蔵施設を築造し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の埋立てを行うものである。
2.適用
本工事で遵守する関係法令、及び適用する規格・マニュアル等は、「受入・分別処理工事 要求水準書」及び「土壌貯蔵施設工事 要求水準書」に定める。
3.工事対象地域
受入・分別施設及び土壌貯蔵施設等の工事箇所は、大熊町の中間貯蔵施設予定地内で監督職員が指示する敷地とし、除去土壌の搬出元は、監督職員が指示する福島県内の仮置場等とする。
4.工事概要
(1)受入・分別処理工事
1)設計、建設工事
2)受入・分別処理工事
3)解体・撤去工事
(2)土壌貯蔵施設工事
1)設計、建設工事
2)埋立工事
5.工期
契約締結日の翌日から平成31年3月29日まで
6.工事種別
本工事の積算上の工事種別は「フィルダム工事」を準用している。
7.架空線等公衆物損事故防止関係
受注者は、工事区域内に横断している架空線等の前後や建設機械・運搬車両等が出入りする工事現場及び資材置場の出入口等には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート)を設置するとともに、交通誘導員等を適切に配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員と協議するものとする。
8.委託監督員
本工事には、共通仕様書第1章 1-1-2 に規定する委託監督員を配置する予定であり、氏名等については別に通知する。
9.被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費、租税公課」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3号))に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における建設工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者宿舎の維持・補修費、労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用租税公課:労働者宿舎の建設に係る固定資産税
(2) 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は予定価格に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
(3) 受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3号))の様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行に ついて」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室 長通知(国技建発第3号))の様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明 書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督 職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3号))に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
(7) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(8) 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
10.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域の価格を適用しているが、安定的な確保を図るために、調達地域については、事前に監督職員と協議するものとする。また、資材購入及び資材輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとする。
資 材 名 | 規 格 | 調達地域 |
軽油 | 小型ローリー・パトロール給油 | 福島 |
レギュラーガソリン | スタンド | 福島 |
再生砕石 | 40-0mm | 南相馬 |
砂 | 埋め戻し用、クッション用 | 南相馬 |
割栗石 | 径 50~150mm | 南相馬 |
生コンクリート | 普通ポルトランド 18-8-40 | 南相馬 |
ポルトランドセメント | 普通 バラ物 | 福島 |
洗い砂 | 粒径 5-0mm 荒目 | 福島 |
※ 調達地域については、建設物価の表記による。
11.技術提案に係る措置
受注者の入札時における技術提案が認められた場合は、本特記仕様書の規定にかかわらず、当該技術提案に従った施工等を実施しなければならない。
12.共通仕様書適用除外項目
本工事において、「共通仕様書 1-1-14 工事の下請負③」については適用除外とする。ただし、以下の条件をすべて満たすこと。
・当該工事の個人事業主は、「共通仕様書 1-1-47 保険の付保及び事故の補償(1)」に基づき、労働者災害補償保険の特別加入を行っていること。
13.主任(監理)技術者等の配置
受注者は、本施設の工事に際して、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を専任の主任(監理)技術者として配置すること。また、共通仕様書1-1-4に規定する放射線管理責任者を配置すること。
受注者は、本施設の設計から工事に際して、施工計画の立案・実施、工程管理、品質管理、労働安全衛生、現場の運営管理等の業務を総括的に管理する現場代理人を選定し、工事期間中は現場に常駐させること。現場代理人は監督職員との協議を行う権限を有するものとする。
なお、主任(監理)技術者、現場代理人は、これを兼ねることができる。
14.その他
工事数量は、別紙「数量総括表」に示す。
第2章 工 事 材 料
本工事で使用する材料は、「受入・分別処理工事 要求水準書」及び「土壌貯蔵施設工事 要求水準書」に定める。
第3章 工 事
工事内容は、「受入・分別処理工事 要求水準書」及び「土壌貯蔵施設工事 要求水準書」に定める。
第4章 施工管理
施工管理の内容は、「受入・分別処理工事 要求水準書」及び「土壌貯蔵施設工事 要求水準書」に定める。
第5章 報告
1.総合管理システム等への報告
受入・分別施設における破袋・分別等の処理、土壌貯蔵施設への埋立、初期運転時の保管場と受入・分別施設の間の運搬の管理に係る情報については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が別途準備する予定の、情報管理を行うプロトタイプシステムによる管理に協力すること。
また、施設内における空間線量率及び地下水のモニタリング、放射線作業員の被ばく情報、運転時の仮置場等からの輸送工の管理に係る情報については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が別途整備する「総合管理システム」おいて必要となる情報を「総合管理システムとの連携に関する要件」の別紙2「インターフェース仕様書」に従い報告・送信すること。なお、工事による管理項目(案)は、別添-2のとおりである。
※「総合管理システムとの連携に関する要件」は以下を参照
http://www.jesconet.co.jp/interim/information/PDF/prelease160329betten1.pdf
2.その他
(1)本工事に係る情報の管理を主に担当する情報担当者を設置すること。
(2)提出図書
1)受注者は、工事完了に際して共通仕様書第1章 1-1-27 に示す図書を成果物として監督職員に提出すること。その他、監督職員が指示する図書を随時提出すること。
2)上記図書の電子データを収納した電子媒体 5式
電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。 提出時期 平成31年3月29日までに提出すること。
(3)その他監督職員が求める事項について報告すること。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項※1
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 26 年 2 月 4 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 190 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 191 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(jtd 形式)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は DOCX 形式以下)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は XLSX 以下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式(写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。)
・図面:DWG 形式及び SXF(P21)形式
( 3)( 2) による成果物に加え、それらの電子ファイルを「PDF ファイル形式」で保存した成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R、CD-R または BD-R(25GB・50GB、以下「DVD-R 等」という。)とし、データを追記・書き換えできない方式で保存すること。また、事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ず付記すること。DVD-R 等への付記は、別図に従い、直接印刷又は油性フェルトペンでの手書きにより行うこと。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.電子成果物のフォルダ構成
電子成果物の作成にあたっては、紙納品された成果物の目録に対応したフォルダを作成した上で、データを保存すること。
また、格納媒体が複数枚にわたる場合は、フォルダ構成の一覧を作成添付すること。
4.ウイルスチェック
電子媒体に対し、ウイルスチェックを行うこと。ウイルスチェックソフトは常に最新のデータにアップデートしたものを利用すること。
5.その他
成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
※1「環境物品等の調達に関する基本方針」は、これまで毎年 2~3 月に変更閣議決定がなされている。最新の基本方針に則し、閣議決定日等の記述を適宜修正して用いること。
別図
電子媒体への表記
電子媒体のラベル面に、次の事項を表記すること。
1)「工事番号」(別途指定する工事番号を記載すること)
2)「工事・業務名称」(正式名称を記載すること)
3)「作成年月」(工期終了時の年月を記載すること)
4)「発注者名」(正式名称を記載すること)
5)「受注者名」(正式名称を記載すること)
6)「何枚目/総枚数」(総枚数の何枚目であるかを記載すること)
7)「発注者署名欄」(主任監督職員又は主任調査職員が署名すること)
8)「受注者氏名欄」(現場代理人又は管理技術者が署名すること)
(表記方法にかかる留意事項)
・ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、媒体に損傷を与えないように留意すること。
・電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑み、行わないこと。
・表記事項のレイアウトは、以下の表記例によること。
(電子媒体への表記例)
添付書類
添付図面 | |||
番号 | 図面名称 | 枚数 | 備考 |
・別紙:数量総括表
工事の管理項目(案)
別添-1
管 理 項 目 | 管理の単位 | 生成場所・タイミング | 生成方法 | 確認場所・タイミング |
( 1 ) 保管場からの運搬の管理に係る情報 | ||||
保管場名称、区画、段数(搬出元) | フレコン | 保管場・搬出時 | 運搬中 受入・分別施設・受入時 | |
保管場搬出日時 | フレコン/車両 | 保管場・搬出時 | 運搬中 受入・分別施設・受入時 | |
受入・分別施設名称 | フレコン/車両 | 日次計画作成時 | 保管場・搬出時運搬中 受入・分別施設・受入時 | |
受入・分別施設受入日時 | フレコン/車両 | 受入・分別施設・受入時 | - | |
タグのコード番号(分別前)(管理番号) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 保管場・搬出時運搬中 受入・分別施設・受入時 | |
重量(分別前) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 保管場・搬出時 | |
車両 | 保管場・搬出時 | フレコン重量と車両重量から算定 | 受入・分別施設・受入時 | |
内容(分別前)(土壌等/腐敗性可燃物/可燃物/不燃物/焼却灰/危険物/その他(資材等)) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 保管場・搬出時運搬中 分別施設・受入時 | |
運搬数量 | 車両 | 保管場・搬出時 | 運搬中 受入・分別施設受入時 | |
( 2 ) 輸送対象物情報 | ||||
中間貯蔵施設(双葉/大熊の各)住所 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
除染元の住所 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
搬出元の住所(仮置場住所) | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
仮置場名称 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
中間貯蔵施設への持ち込み先(双葉・大熊のどこの受入・分別施設(工区)か) | フレキシブルコンテナ/車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
中間貯蔵施設到着予定時間 | フレキシブルコンテナ/車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
輸送事業者名、住所、連絡先、責任者名 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
搬出日時(仮置場出発時刻) | フレキシブルコンテナ/車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
運転者名、車種、車両番号 | 車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
タグのコード番号(管理番号) | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
容器の種類 (詰め替えた場合は、詰め替えた容器の種類) | フレキシブルコンテナ | フレキシブルコンテナ作成時 | 仮置場搬出時施設受入時 | |
除染時線量(データが有る場合) | フレキシブルコンテナ | フレキシブルコンテナ作成時 | 仮置場搬出時施設受入時 | |
除染時重量(データが有る場合) | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 仮置場搬出時 | |
搬出時線量 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
搬出時重量 | フレキシブルコンテナ/車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
受入日時(中間貯蔵施設搬入受入時刻) | フレキシブルコンテナ/車両 | 施設受入時 | 施設受入時 | |
受入担当者名 | フレキシブルコンテナ/車両 | 施設受入時 | 施設受入時 | |
受入時重量 | 車両 | 施設受入時 | 施設受入時 | |
中間貯蔵施設内の荷下ろし場No | フレキシブルコンテナ | 施設受入時 | 施設受入時 | |
推計放射能濃度 | フレキシブルコンテナ | 仮置場搬出時 | 簡易算定方式 | 施設受入時 |
特定施設、津波浸水域由来等の情報 | フレキシブルコンテナ | フレキシブルコンテナ作成時 | 仮置場搬出時施設受入時 | |
輸送車両の車種、車両番号 | 車両 | 事前登録 | 仮置場搬出時施設受入時 | |
輸送対象物の内容(土壌等/腐敗性可燃物/可燃物/不燃物/焼却灰/危険物/その他(資材等)) | フレキシブルコンテナ | フレキシブルコンテナ作成時 | 仮置場搬出時施設受入時 | |
輸送対象物の数量 | 車両 | 仮置場搬出時 | 施設受入時 | |
車両表面から1mの空間線量率 | 車両 | 仮置場搬出時 | 線量計による計測 | 施設受入時 |
スクリーニング時最大汚染密度 | 車両 | スクリーニング実施時 | 受入・分別施設出発時 |
管 理 項 目 | 管理の単位 | 生成場所・タイミング | 生成方法 | 確認場所・タイミング |
( 3 ) 輸送車両が規定のルートを通行していることを確認できる情報 | ||||
運転者名、車種、車両番号 | フレキシブルコンテナ/車両 | 初期登録時 | 目視確認・記録 | 仮置場搬出時施設受入時 |
位置情報 | 車両 | 搬出車両のGPS | 輸送時 | |
搬出元(仮置場) | 車両 | 初期登録時 | 輸送時 | |
行先工区(受入・分別施設) | 車両 | 初期登録時 | 輸送時 | |
中間貯蔵施設への到着予定時間との時間差 | 車両 | 初期登録時 | 輸送時 | |
急ブレーキ、最高速度(一般道、高速)、急加速、急減速等の運転情報 | 車両 | 輸送完了後 | 輸送完了後 | |
輸送ルート | 車両 | 日次計画作成時 | 輸送時 | |
( 4 ) 交通事故時等の迅速な対応に必要な情報 | ||||
運転者名、車種、車両番号 | フレキシブルコンテナ/車両 | 初期登録時 | 仮置場搬出時受入施設受入時 | |
車の走行状況(順調/トラブル) | 車両 | トラブル時 | トラブル時のみ報告される | |
( 5 ) 分別処理の管理に係る情報 | ||||
受入・分別施設名称 | フレコン | 日次計画作成時 | 受入・分別施設・投入時 | |
受入・分別施設投入日時 | フレコン | 受入・分別施設・投入時 | - | |
タグのコード番号(分別前)(管理番号) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 受入・分別施設・投入時 | |
内容(分別前)(土壌等/腐敗性可燃物/可燃物/不燃物/焼却灰/危険物/その他(資材等)) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 受入・分別施設・投入時 | |
容器の種類(分別前) | フレコン | 総合管理システムから取得 | 受入・分別施設・投入時 | |
処理数量 | 受入・分別施設 | 日次 | - | |
( 6 ) 分別後の保管の管理に係る情報( 初期運転時) | ||||
受入・分別施設名称 | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | - | |
受入・分別施設処理日時 | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | - | |
タグのコード番号(分別後)(管理番号) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | 受入・分別施設・搬出時保管場・受入時 保管場・定置時 | |
内容(分別後)(土壌等/腐敗性可燃物/可燃物/不燃物/焼却灰/危険物/その他(資材等)) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | 受入・分別施設・搬出時保管場・受入時 保管場・定置時 | |
重量(分別後) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | クレーン吊時計量器で計測 | 受入・分別施設・搬出時保管場・定置時 |
表面線量率(分別後) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | 線量計による計測 | 受入・分別施設・搬出時保管場・受入時 保管場・定置時 |
推計放射能濃度(分別後) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | 重量・線量から算定 | 受入・分別施設・搬出時保管場・受入時 保管場・定置時 |
容器の種類(分別後) | フレコン | 受入・分別施設・袋詰時 | - | |
保管場名称、区画、段数(分別後保管先) | フレコン | 保管場・定置時 | - | |
定置日時 | フレコン | 保管場・定置時 | - | |
( 7 ) 分別後の貯蔵の管理に係る情報( 運転時) | ||||
処理された受入・分別施設名称 | 分別物 | 分別物置場・保管時 | 分別物置場・搬出時土壌貯蔵施設・埋立時 | |
処理された日時 | 分別物 | 分別物置場・保管時 | 分別物置場・搬出時土壌貯蔵施設・埋立時 | |
内容( 土壌等/腐敗性可燃物/可燃物/不燃物/焼却灰/危険物/その他(資材等)) | 分別物 | 分別物置場・保管時 | 分別物置場・搬出時土壌貯蔵施設・埋立時 | |
分別物置場名称 | 分別物 | 分別物置場・保管時 | 分別物置場・搬出時土壌貯蔵施設・埋立時 | |
分別物置場搬出日時 | 分別物 | 分別物置場・搬出時 | 土壌貯蔵施設・埋立時 | |
重量 | 分別物 | 分別物置場・搬出時 | 土壌貯蔵施設・埋立時 | |
土壌貯蔵施設名称、区画、埋立位置 | 分別物 | 土壌貯蔵施設・埋立時 | - | |
土壌貯蔵施設埋立日時 | 分別物 | 土壌貯蔵施設・埋立時 | - | |
保管する分別物の重量(総計) | 分別物置場 | 日次 | - | |
貯蔵する分別物の重量(総計) | 土壌貯蔵施設 | 日次 | - |
管 理 項 目 | 管理の単位 | 生成場所・タイミング | 生成方法 | 確認場所・タイミング |
( 8 ) 施設内外におけるモニタリング情報 | ||||
地下水(Cs、EC、Cl) | 測定地点 | 開始前:1回 開始後:毎月1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
地下水(地下水検査項目、DXNs) | 測定地点 | 開始前:1回測定時 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
空間線量率 | 測定地点 | 開始前:1回 開始後:毎週1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
排気(Cs) | 測定地点 | 毎月1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
河川水質(Cs) | 測定地点 | 開始前:1回 開始後:毎月1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
河川水質(環境基準項目) | 測定地点 | 開始前:1回測定時 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
沈砂池水質(SS) | 測定地点 | 毎月1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
騒音、振動、悪臭 | 測定地点 | 開始前:1回測定時 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
放流水質(Cs) | 測定地点 | 放流の都度 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
放流水質(pH、BOD、COD、SS) | 測定地点 | 毎月1回 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
放流水質(排水基準項目、DXNs) | 測定地点 | 測定時 | 環境モニタリングで測定しているもの | |
( 9 ) 建設管理のための情報 | ||||
工事計画(進捗管理) | 区画 | 工事開始前 | 毎日 | |
保管容量(総量) | 工区内各集積保管場 | 工事中更新(毎日) | 毎日 | |
総作業員数 | 工区 | 工事中更新(毎日) | 毎日 | |
( 10 ) 操業管理のための情報 | ||||
受入計画(月間計画) | 毎月 | |||
受入計画(週間計画) | 毎週 | |||
受入計画(日間の受入可能な車両台数/受入可能な容量/有害物質の受入可否) | 毎日 | |||
保管場の除去土壌、廃棄物の重量(総計) | 保管場単位 | 定置時(毎日) | 定置後報告 | 保管時 |
保管場の除去土壌、廃棄物の平均濃度 | 保管場単位 | 定置時(毎日) | 定置後報告 | 保管時 |
施設情報(種類/フレコン識別番号/残余保管量/管理会社/管理責任者名/連絡先) | 保管場 | 定置開始時(随時更新) | 保管時 | |
( 11 ) 作業員の放射線被ばく情報 | ||||
作業員別の放射線被ばく情報(日次の線量、作業場 所、作業内容、月次の本工事による線量及び本工事 以外によるものも含む線量) | 個人 | 毎日、毎月 | 測定器 | 工事中・供用時 |
安全研修受講履歴 | 個人 | 安全研修受講時 | ||
( 12 ) 安全管理のための情報 | ||||
構内放射線量マップ | 工事中更新 | 工事中・供用時 | ||
緊急連絡先リスト |
| 工事開始時 |
|
受入・分別処理工事 要求水準書
《目 次》
第 1 編 共通編 1-1
第 1 章 総 則 1-1
第1節 計画概要 1-1
第2節 計画主要目 1-5
第3節 放射線管理 1-6
第4節 関係法令等の遵守 1-7
第5節 地元雇用 1-9
第6節 材料及び機器 1-9
第7節 検査及び試験 1-10
第8節 費用負担 1-12
第9節 打合せ 1-12
第10節 環境省への支援 1-12
第 2 章 本工事の遂行 1-13
第1節 共通事項 1-13
第 2 編 設計、建設工事に関する要件 2-1
第 1 章 共通仕様 2-1
第1節 主要設備方式 2-1
第2節 施設配置 2-1
第3節 提出図書 2-2
第4節 安全対策 2-5
第 2 章 受入・分別処理設備工事 2-6
第1節 各設備共通仕様 2-6
第2節 荷下ろし設備 2-8
第3節 破袋設備 2-8
第4節 一次分別設備 2-9
第5節 二次分別設備 2-9
第6節 濃度分別設備 2-10
第7節 給水設備 2-11
第8節 排水処理設備 2-12
第9節 電気設備 2-13
第10節 計装設備 2-15
第11節 その他設備 2-16
第 3 章 土木建築工事 2-18
第1節 計画基本事項 2-18
第2節 土木工事及び外構工事 2-19
第3節 建築工事 2-19
第4節 建築機械設備工事 2-22
第5節 建築電気設備工事 2-22
第 3 編 受入・分別処理工事に関する要件 3-1
第 1 章 一般事項 3-1
第1節 受入・分別処理マニュアルの作成 3-1
第2節 受入・分別処理計画書の作成 3-1
第3節 受入・分別処理報告書の作成・提出 3-2
第4節 受入・分別処理前の周辺環境調査 3-2
第5節 作業員・運転手への教育 3-2
第6節 受入・分別処理期間終了時の取扱い 3-2
第 2 章 初期運転時の受入・分別処理 3-3
第1節 受入・分別処理管理記録 3-3
第2節 運搬 3-3
第3節 処理方法 3-4
第4節 性能保証 3-5
第 3 章 運転時の受入・分別処理 3-7
第1節 受入・分別処理管理記録 3-7
第2節 運搬、処理方法 3-7
第 4 章 維持管理 3-8
第 5 章 環境モニタリング 3-9
第 6 章 情報管理 3-10
第 4 編 解体・撤去工事に関する要件 4-1
第1節 一般事項 4-1
第2節 実施手順 4-1
第3節 周辺環境保全 4-2
第4節 発生廃棄物等の処理 4-2
添付資料 1 工事用地範囲図
添付資料 2 地質調査結果(ボーリング柱状図)
添付資料 3 ブロックフロー(参考)
第 1 編 共通編
第1章 総 則
平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事の一部(以下「本工事」という。)に係る要求水準書(以下「要求水準書」という。)は、環境省が発注する本工事の設計、建設、受入・分別処理及び解体・撤去に関して、要求する水準を示すものである。
要求水準書は、本工事の基本的な内容について定めるものである。したがって、受注者は、要求水準書に明記されていない事項であっても、本工事の目的達成のために必要な設備等または本工事の性質上当然に必要となる設備等を受注者の責任と負担において完備するとともに、本工事の目的達成のために必要な工事または本工事の性質上当然に必要となる工事を遂行するものとする。また、要求水準書に明記されている事項について、それを上回る提案を妨げるものではない。なお、[ ]内の数値等の表示は、環境省が標準と考える形式、参考値、材質等であり、[ ] 内が空欄のものは、受注者の仕様によるが、決定に際しては監督職員の承諾を受けなければなら
ない。
受注者は、要求水準書を熟読吟味し、要求水準書について疑義がある場合は、監督職員に照会し、監督職員の指示に従うこと。本工事中に疑義を生じた場合は、その都度書面にて監督職員と協議し、指示に従うとともに、協議記録を監督職員に提出し、承諾を受けること。
第1節 計画概要
1.基本事項
1)工事期間
工事期間は、次のとおりとする。
工事期間 契約締結日の翌日~平成 31 年 3 月 29 日
2)工事実施場所
福島県双葉郡双葉町または大熊町(中間貯蔵施設予定地内)
3)工事用地(添付資料 1「工事用地範囲図」参照)
本工事を実施する工事用地は、添付資料 1「工事用地範囲図」に示す約 2ha の区域である。なお、受入・分別施設の工事用地と中間貯蔵施設に係る土壌等保管場(以下「保管場」という。)との距離は約 1km とする。
4)工事範囲及び概要
本工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設計、建設工事
(2) 受入・分別処理工事
(3) 解体・撤去工事
2.本工事の内容
1)設計、建設工事
本工事のうち設計、建設工事は、以下の内容を実施する。設計、建設工事に係る要件については、第 2 編を参照のこと。
(1) 実施設計
(2) 建設工事
① 受入・分別処理設備工事イ 荷下ろし設備
ロ 破袋設備
ハ 一次分別設備ニ 二次分別設備ホ 濃度分別設備ヘ 給水設備
ト 排水処理設備チ 電気設備
リ 計装設備 ヌ その他設備
② 土木建築工事
イ 土木工事及び外構工事ロ 建築工事
ハ 建築機械設備工事ニ 建築電気設備工事
2)受入・分別処理工事
本工事のうち受入・分別処理工事は、以下の内容を実施する。受入・分別処理工事に係る要件については、第 3 編を参照のこと。
(1) 初期運転時の受入・分別処理
受注者は、保管場から除去土壌を取り出し、受入・分別施設へ運搬し、除去土壌の容器を荷下ろし・破袋・分別処理すること。また、土壌貯蔵施設への埋立が開始できるまでの間は、分別処理後の土壌を袋詰めし、受入・分別施設から保管場へ運搬・設置すること。分別処理後の分別物(容器の残渣等)も土壌と同様に袋詰めし、保管場へ運搬・設置する。
(2) 運転時の受入・分別処理
受注者は、除去土壌の容器を荷下ろし・破袋・分別処理すること。受入・分別施設への運搬、受入・分別施設からの運搬は含まない。ただし、分別処理後の分別物(容器の残渣等)については初期運転時と同様に袋詰めし、保管場へ運搬・設置する。
(3) 維持管理
受注者は、受入・分別施設がその性能を発揮できるように維持管理を行うこと。
(4) 環境モニタリング
受注者は、施設稼働に伴う周辺環境への影響及び作業環境について、必要な各データを定期的に計測すること。
(5) 情報管理
受注者は、運搬、受入・分別処理、維持管理、環境モニタリング等に伴う各種データを記録し、監督職員に報告するとともに、保管すること。
3)解体・撤去工事
受注者は、受入・分別処理工事終了後に、受注者が設置したすべての施設(以下「本施設」という。)の解体・撤去を行うこと。ただし、解体・撤去の対象施設として、土木・外構構造物は含まない。本施設の解体・撤去工事に係る要件については、第 4 編を参照のこと。
本工事のうち解体・撤去工事は、以下の内容を実施すること。
(1) 事前調査
(2) 解体工事計画
(3) 解体作業実施
(4) 汚染調査
3.環境省の業務範囲
環境省が実施する主な業務は、次のとおりとする。
1)工事用地の確保
環境省は、本工事を実施するための用地を確保する。
2)本工事の実施状況の監督
環境省は、工事期間を通じ、本工事に係る監督職員を配置し、本工事についての監理を行う。また、監督職員は工事実施に際して必要な調査・検査及び試験を受注者に求めることができる。
4.立地条件
1)用地条件
(1) 地形・土質等(添付資料 2「地質調査結果」参照)
(2) 気象条件(気温、最大降水量は 2015 年浪江地域気象観測所データ)
① 気温 年平均 13.0℃、最高 36.3℃、最低 -10.0℃
② 最大降水量 時間最大降水量:37.0mm、日最大:123.5mm
③ 垂直積雪量 30cm(建築基準法施行令第 86 条第 3 項の規定により規則で定める「福島県建築基準法施行細則(福島県規則第 79 号)第 19 条」における数値)
④ 建物に対する凍結深度 19cm(福島県農林水産部農林技術課 web サイト「凍
結深さの改訂」補足説明 平成 17 年 7 月 1 日における「浪江」の数値)
2)都市計画事項
(1) | 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
(2) | 用途地域 | 指定なし |
(3) | 防火地域 | 22 条区域 |
(4) | 高度地区 | 指定なし |
(5) | 砂防指定地 | 指定なし |
(6) | 建ぺい率 | 60%以下 |
(7) | 容積率 | 200%以下 |
(8) | 緑化率 | 指定なし |
(9) | その他 | |
① 保安林 | 指定なし | |
② 民有林 | 指定なし | |
③ 農用地 | 指定(手続等は不要) | |
④ 自然公園 | 指定なし | |
⑤ 自然保全地域 | 指定なし | |
⑥ 鳥獣保護区 | 指定なし | |
⑦ 避難指示区域 | 帰還困難区域内 |
3)工事用地周辺設備
受注者は、以下に示すすべての工事用地周辺設備について、受注者の責任と負担で整備を実施すること。
(1) 電力
電気事業者より引き込みを行う。受電は高圧または低圧での受電が可能である。電力取合点等の詳細は受注者が電気事業者と協議のうえ、決定すること。電力使用の申込みは受注者が行うこと。
(2) 用水
① 受入・分別処理設備用水については、井水を使用する。生活用水(飲料水、洗面水等)は、受注者において確保すること。
② 井戸の設置にあたっては、監督職員と事前に協議すること。
(3) 排水
受入・分別処理設備排水は、別途に設置されている水処理施設へ輸送すること。なお、受入・分別施設の工事用地と別途に設置されている水処理施設との距離は約 1km とする。
(4) 雨水
雨水排水は、構内の雨水排水設備を通じて適切に放流すること。
(5) 燃料、副資材等
本施設で使用する燃料、副資材等は、受注者が確保すること。
(6) 電話・通信
電話及びインターネット回線については、受注者が必要回線を通信事業者と契約するものとする。詳細は受注者が通信事業者と協議のうえ、決定すること。
5.工事期間
設計、建設期間 6 か月間
受入・分別処理期間 初期運転(改善措置を含む)10 か月間、運転 12 か月間解体・撤去期間 3 か月間
表 1-1 本工事の全体工程
月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
■設計、建設期間 実施設計、建設工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■受入・分別処理期間受入・分別処理 | 初期 | 運転 | (改善 | 措置 | を | 含む | ) | 運転 | |||||||||||||||||||||||||
■解体・撤去期間解体・撤去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■片付け等 |
※ 本工程はあくまで予定であり、実際の作業進捗に伴って変更となる可能性がある。
※ 解体・撤去のうち、建築物等は解体・撤去せずに本工事を終了する可能性がある。
第2節 計画主要目
1.処理対象物
1)処理対象物の量
処理対象物の種類毎の量は、表 1-2 のように想定している。処理対象物量はあくまで想定であり、事業の進捗状況によって変動が見込まれる。
表 1-2 処理対象物量(想定)
時期 | 処理対象物量(t) |
初期運転時 | 14,000 |
運転時 | 76,000 |
計 | 90,000 |
2)処理対象物の種類
(1) 処理対象物の種類は、除染等工事共通仕様書(第 8 版)により識別されている土壌等
(土類、小石、砂利等)を想定している。
(2) 除去土壌は、大型土のう袋等毎に新タグが付与され、旧タグ番号、線量率、重量、放射能濃度、搬出元仮置場名称、収集日等が情報管理されている。
3)処理対象物の放射能濃度
処理対象物の放射能濃度は 10,000Bq/kg を超えるものもあるため、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)に従って本工事を行うこと。
2.公害防止基準
本施設は、関係法令及び福島県条例に規定する公害防止基準値を遵守すること。また、処理時における工事用地境界での空間線量率を、処理開始前と概ね同程度の水準に維持すること。
3.環境保全
公害防止関係法令等に適合し、これらを遵守し得る構造設備とすること。
1)放射性物質対策
運搬時や分別処理時における処理対象物等の飛散防止、適切な遮へい、汚水の地下浸透防止等を行うことにより周辺環境への放射性物質による影響を防止すること。
2)粉じん対策
粉じんが発生する箇所には、集じん設備や散水設備を設けるなど、粉じん対策を講じること。
3)騒音・振動対策
工事に伴う周辺への騒音・振動防止のため、低騒音及び低振動の機材を積極的に使用すること。
4)悪臭対策
臭気が工事用地外部に拡散しないよう十分留意すること。
5)工事車両
工事用地周辺での車両による事故及び交通渋滞の防止に努めること。また、建設期間及び解体・撤去期間は、工事用地から退出する際には、周辺環境の保全に努めること。
工事用地から中間貯蔵施設予定地外へ退出する際にはスクリーニング施設において汚染検査を行うこと。また、この検査において表面汚染密度が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められる場合は、洗車施設において洗浄等を行うこと。
第3節 放射線管理
1.一元管理
1)受注者は、本施設(土壌貯蔵施設工事を含む)の工事に際して、専任の放射線管理責任者を選定し、被ばく状況の一元管理を行うこと。
2)受注者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者から放射線管理責任者を選任すること。
(1) 第 1 種放射線取扱主任者免状もしくは第 2 種放射線取扱主任者免状を有する者または次に掲げる専門教育機関等の講習を受けた者
① 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎過程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、旧 RI・放射線上級コース
② 国立研究開発法人放射線医学総合研究所が行う放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程
③ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コース
④ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座
⑤ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習
⑥ 厚生労働省委託「原発事故からの復旧・復興従事者の適切な放射線管理指導事業」における「管理者教育」
(2) 放射線管理の実務経験が 1 年以上の者
2.電離則対応
1)工事用地を管理区域内とし、必要な場所に電離則で規定する表示・掲示を行うこと。
2)なお、保管場及び保管場から受入・分別施設の間の道路は、管理区域とはならない。
3)放射線管理については、除染等工事共通仕様書の規定によらず、電離則の規定によるものとする。
4)工事用地から中間貯蔵施設予定地外への退出者に対して汚染検査を実施すること。汚染検査により作業員の身体または装具が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められるときは、装具を脱がせる等の必要な措置を講ずること。
5)工事用地から中間貯蔵施設予定地外への退場車両に対して汚染検査を実施すること。汚染検査により車両が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められるときは、車両の洗浄等の必要な措置を講ずること。
6)放射性物質を含む処理対象物を処理することから、受入・分別処理開始後の処理設備の各部分の近傍における空間線量率をシミュレーションし、作業員の被ばくを防止するための遮へい設備や粉じん飛散防止設備を必要に応じて設置すること。
3.除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度への参加
「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に基づいて、受注者は以下のすべてに参加すること。参加状況を監督職員に報告すること。
1)放射線管理手帳の統一的運用
2)線量の登録、経歴照会等の実施
3)線量記録及び検診結果の引渡し
4.特殊勤務手当
1)作業員への手当の支給については、除染等工事共通仕様書(第 8 版)1-1-23(手当等の支給)に基づくこと。
2)作業内容を特殊勤務手当対象と特殊勤務手当対象外とに区分・整理し、監督職員に届け出ること。
第4節 関係法令等の遵守
1.法令等
本工事の実施にあたっては、次のような関係法令等(最新版)を遵守すること。
1)中間貯蔵施設に係る指針
2)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)
3)環境基本法
4)大気汚染防止法
5)水質汚濁防止法
6)騒音規制法
7)振動規制法
8)悪臭防止法
9)ダイオキシン類対策特別措置法
10)土壌汚染対策法
11)資源の有効な利用の促進に関する法律
12)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
13)地球温暖化対策の推進に関する法律
14)電気事業法
15)電気用品安全法
16)電気工事士法
17)計量法
18)道路法
19)道路交通法
20)都市計画法
21)建築基準法
22)消防法
23)水道法
24)河川法
25)労働基準法
26)労働安全衛生法
27)作業環境測定法
28)建設業法
29)製造物責任法
30)エネルギーの使用の合理化に関する法律
31)砂防法
32)森林法
33)浄化槽法
34)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
35)電離放射線障害防止規則
36)東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
37)電気設備に関する技術基準を定める省令
38)クレーン等安全規則
39)事務所衛生基準規則
40)福島県環境基本条例
41)福島県生活環境の保全等に関する条例
42)福島県建築基準法施行条例
43)その他関係法令等
2.規格、マニュアル等
本工事の実施にあたっては、以下に示す規格、マニュアル等を遵守すること。
1)事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
2)除染等工事共通仕様書
3)内線規程
4)高圧受電設備規定
5)電力会社供給約款及び同取扱細則
6)日本工業規格(JIS)
7)電気規格調査会標準規格(JEC)
8)日本電機工業会規格(JEM)
9)日本電線工業会規格(JCS)
10)日本照明器具工業会規格(JIL)
11)日本油圧工業会規格(JOHS)
12)国土交通省東北地方整備局設計業務等共通仕様書
13)国土交通省東北地方整備局土木工事共通仕様書
14)国土交通省公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)
15)廃棄物関係ガイドライン 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン(環境省平成 25 年 3 月第 2 版)
16)除染関係ガイドライン(環境省平成 25 年 5 月第 2 版)
17)福島県振動防止対策指針
18)福島県悪臭防止対策指針
19)福島県土木設計マニュアル
20)その他関係規格、マニュアル等
第5節 地元雇用
受注者は、本工事を遂行するにあたって、地元住民を積極的に採用するよう努めること。また、地元雇用の状況を監督職員に報告すること。
第6節 材料及び機器
1.使用材料規格
使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品とし、日本工業規格
(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用すること。機能・性能を十分に満足するという条件で中古品の使用も可とする。機能・性能を十分に発揮できるよう常に適切な維持補修を行うこと。なお、監督職員が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うこと。
海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に監督職員の承諾を受けたものに限られるものとする。
1)要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。
2)原則として JIS 等の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。
3)原則として国内に納入実績があること。
4)検査立会を要する機器・材料については、原則として国内において監督職員が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。
5)竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
2.使用材質
酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を使用しなければならない。
3.使用材料・機器の統一
使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定するとともに互換性を持たせること。
原則として、事前にメーカーリストを監督職員に提出し、承諾を受けるものとし、材料・機器類のメーカー選定にあたっては、アフターサービスについても十分考慮し、万全を期すること。
使用する材料及び機器類は、維持管理が容易に行えるように選定すること。
第7節 検査及び試験
本工事にかかる検査及び試験は下記による。
1.検査及び試験の方法
すべての検査及び試験は、あらかじめ監督職員の承諾を得た検査(試験)要領書に基づいて行うこと。
2.検査及び試験の省略
公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検査及び試験を省略できる場合がある。
3.材料の検査等
1)現場に搬入した材料は、種別毎に監督職員の検査を受けること。ただし、あらかじめ監
督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
2)1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、原則として、抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りではない。
3)規格、基準等の規格証明書(JIS マーク等を含む)が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
4)現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出すること。
4.施工の検査等
1)一工程の施工を完了したときまたは工程の途中において監督職員の指示を受けた場合 は、その施工が要求水準書、実施設計図書その他の設計図書(以下「設計図書」という。)に適合することを確認し、適宜、監督職員に報告すること。
2)設計図書に定められた場合、1)により報告した場合及び監督職員により指示された工程に達した場合は、監督職員の検査を受けること。
3)1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、原則として、抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りではない。
4)見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等の判断のできる見本施工を行い、監督職員の承諾を受けること。
5.建設工事の完成検査
1)本施設が完成したときの通知は、次の(1)から(3)までに示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出すること。
(1) 設計図書に示すすべての工事が完了していること。
(2) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(3) 設計図書に定められた工事関係図書の整備がすべて完了していること。
2)1)の通知に基づく検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
6.受入・分別処理工事の検査等
1)監督職員は毎月 1 回、受注者から提出される受入・分別処理報告書を検査する他、適宜、現地巡回、監視、受注者への説明要求等により工事遂行状況を確認するとともに、受入・分別処理報告書記載事項の事実の確認を行う。
2)1)による検査の他、監督職員が必要があると認める場合、随時検査を行う。
7.本工事の完了検査
1)本工事のすべてが完了したときに、その通知を監督職員に提出すること。
2)1)の通知に基づく検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
8.経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い、これに要する経費は受注者の負担と
する。ただし、監督職員または監督職員が指示する監督員(委託職員を含む)の旅費等は除く。
第8節 費用負担
受注者は、本施設の建設費、改善措置費、点検整備・維持補修に要する経費、運転経費、解体・撤去費、ユーティリティ(電気・水)の確保に要する負担金・料金、車両リース料、車両・重機の燃料費、薬品代、環境モニタリング経費、消耗品、諸届出等に要する費用、その他の要求水準書に基づき受注者が対応することとされている事項に必要な費用をすべて負担すること。
第9節 打合せ
1)設計、建設期間、受入・分別処理期間、解体・撤去期間において、原則として週 1 回の定例会議を実施する。日時は、監督職員との協議により決定する。その他、定例会議以外であっても、監督職員の指示により打合せを行う場合がある。
2)監督職員と打合せを行う際には、事前に打合せ内容、資料を電子データで監督職員に提出すること。図面は、CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出すること。原則として印刷物のスキャンは認めない。
3)監督職員と打合せを行った際には、速やか(3 日以内)に打合せ議事録を電子メールで監督職員に提出すること。
第10節 環境省への支援
受注者は、環境省の求めに応じ、その支援を行うこと。
1)地元協議資料作成
地元自治体・周辺住民に対する説明資料として、事業概要等をとりまとめた概要版(パンフレット)等を作成すること。また、受注者は見学者対応に協力すること。
2)地元説明会支援
地元説明会について、同席及び説明支援を行うとともに議事録を作成すること。
3)環境調査等支援
環境省が行う環境調査等において、環境省の求めに応じて、設備仕様の資料提供等の対応をすること。なお、環境調査等の結果に応じて、受注者が行う受入・分別施設の設計内容に変更を求める場合がある。
4)その他の支援
受注者は、本施設の設計、建設段階及び受入・分別処理段階において、地元自治体・周辺住民等から疑義等が示された場合、その他の環境省の求めに応じて、必要な情報の提供や協議を行うなど、誠意をもって対応すること。
第2章 本工事の遂行
第1節 共通事項
1.許認可申請
事業内容により、関係官庁へ認可等の申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続は受注者の経費負担により速やかに受注者が行い、監督職員に報告すること。また、その内容において環境省が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。
2.提出図書
受注者は、要求水準書に基づき提出することとされている事前協議図書及びその他の図書を監督職員の指示に従い、可能な限り速やかに提出すること。
受注者が提出したこれらの図書の中に、要求水準書・技術提案書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能・性能を全うすることができない箇所が発見された場合は、これらの図書に対する改善変更を受注者の責任と負担において行うこと。
これらの図書に対し変更を必要とする場合には、要求水準書に適合し、かつ、本施設の機能・性能が全うできる限度において、監督職員の承諾を得て、これらの図書を変更することができる。この場合、請負金額の増減は行わない。その他、本工事中に、工事内容等の変更の必要が生じた場合は、本工事の契約書等による。
3.設計管理
1)受注者は、本施設の設計に係る設計責任者を定めるとともに、設計業務等共通仕様書を参考に技術者を定め、監督職員に報告し、承諾を得ること。
2)設計責任者は、受入・分別処理計画の変更、その他設計変更等に際して、設計者として必要となる検討、報告等を行うこと。
3)設計責任者は、以下のいずれかの資格を保有していること。
(1) 技術士(総合技術監理部門(選択科目-建設)、建設部門)
(2) RCCM (技術士と同様な部門)
(3) 博士(工学)
(4) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
4.施工管理
1)受注者は、本施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工すること。
2)受注者は、本施設の建設工事、受入・分別処理工事、解体・撤去工事に際して、施工体制を監督職員に報告し、承諾を得ること。
3)受注者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況に応じ監督職員に報告し、承諾を受けること。
4)受注者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに監督職員に提出し承諾を受けること。
5)不必要になった建設機械、機器及び資材は、搬出を速やかに行うこと。
6)他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し工事を実施すること。
7)受注者は、本施設が要求水準書・技術提案書に適合するよう、監督職員が行う工事監理に必要な書類等の提出を行うとともに、監督職員に対して工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明を行うこと。
8)工事期間中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員へ連絡するとともに、必要に応じて速やかに警察・消防等へ連絡すること。また、監督職員への事故報告書の提出を速やかに行うこと。
9)資材搬入路、搬出路等について監督職員と十分に協議を行い、付近住民の生活等への支障が生じないように計画し工事を実施すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
10)受注者は、工事用地内外における設備等の損傷防止及び汚染防止に努め、損傷または汚染等が生じた場合には監督職員に復旧計画書を提出し、その承諾を得たうえで、受注者の負担により当該損傷または汚染等を速やかに復旧すること。
11)受注者は、工事にあたり、障害となる地中障害物を発見した場合等は、監督職員と協議のうえ、適切に処理すること。
12)受注者は、工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため、工事用地の周囲に仮囲い等を施工すること。
13)受注者は、工事の進捗状況を地元住民に周知するための掲示板等を監督職員の指示する場所に設置し、情報提供に努めること。
14)受注者は、工事に伴い廃棄物が発生した場合には、受注者の責任と負担において適切に処理・処分すること。
5.安全衛生管理
1)受注者は、その責任において工事の安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業員等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への二次災害が発生しないように努めること。特に、工事車両の通行や出入りについては、事故や周辺に迷惑がかからないよう配慮すること。
2)受注者は、本施設の建設工事、受入・分別処理工事、解体・撤去工事に際して、安全衛生管理体制を監督職員に報告し、承諾を得ること。
3)受注者は、工事車両等の出入りについて、周辺の一般道路に迷惑とならないよう、交通状況に十分配慮し、誘導標識の設置、交通誘導員を配置等、交通の安全を確保すること。
6.工事作業日及び作業時間
1)作業日は月曜から土曜とし、作業時間は原則として 8:00~17:00 とすること。
2)日曜、祝祭日または1)に示した作業時間を延長して作業を行う場合は、事前に監督職員に届出を提出し承諾を受けること。
7.緊急時対応
1)地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全確保を最優先するとともに、周辺環境に悪影響を及ぼすことなく施設を安全に停止させるこ
と。
2)受注者は、停電、地震、火災、台風等に対する緊急時対策マニュアルを作成し、監督職員の承諾を受けること。
3)緊急時には、受注者は速やかに監督職員に連絡するとともに、緊急時対策マニュアルに基づいて適切な対応を行うこと。
4)地震、台風等に遭遇した時あるいは停電等の緊急事態が発生した時は、事故等が発生しなくても事後にその状況を監督職員に報告すること。
8.清掃、除草、除雪
1)受注者は、工事用地内の清掃、除草を適切な頻度で行い、常に清潔な状態を保つこと。
2)受注者は、工事用地が降雪により作業に支障を来す場合には必要に応じて除雪を行うこと。
3)受注者は、必要に応じて散水を行い、粉じんの発散防止に努めること。
4)受注者は、雨水排水路及び集水桝の堆積物を定期的に除去し清掃すること。
5)受注者は、運搬経路上に積雪があるときは、必要に応じて除雪すること。
9.警備及び防犯
1)受注者は、警備及び防犯体制を監督職員に報告し、承諾を受けること。
2)年末年始等、受入・分別施設内が長期間無人となる際には、無断侵入のないようガードマンの配置または機械警備・巡回警備等により、受入・分別施設の警備を行うこと。
第 2 編 設計、建設工事に関する要件
受入・分別施設は、保管場等から運搬する処理対象物を適正に処理し、公害を発生させない施設とする。また、作業員等の放射線による被ばく対策に対して十分配慮した施設とすること。
第1章 共通仕様
第1節 主要設備方式
1.処理能力
処理能力は 140t/h 以上の能力を有するものとし、受注者の提案とする。系列数は、受注者の提案とする。
2.稼働時間
稼働時間 [ 5 ]h/日
3.設備方針
主要設備方式を表 2-1 に示す。受入・分別施設における処理フローは、添付資料 4「ブロックフロー(参考)」を参照のこと。荷下ろし後から濃度分別設備までは、極力連続的な処理が行えるようにすること。
表 2-1 主要設備方式
設 備 名 | 方 式 | |
荷下ろし設備 | 10t ダンプトラックにより受け入れた除去土壌に ついてタグ確認後に下ろす | |
破袋設備 | 荷下ろしした除去土壌の容器を破袋する | |
一次分別設備 | [振動式ふるい] | |
二次分別設備 | 改質処理 | [二軸パドルミキサー式土質改良機] |
分別処理 | [回転式ふるい] | |
濃度分別設備 | 除去土壌を濃度により連続的に分別する | |
給水設備 | 井水、洗車設備 | |
排水処理設備 | 処理設備排水 | 別途設置されている水処理施設へ運搬 |
電気設備 | 高圧 1 回線受電または低圧 1 回線受電 |
第2節 施設配置
1.配置計画
1)工事用地内の施設配置計画は、機能的かつ合理的なものとし、作業員が安全に作業できるように配置すること。
2)施設配置計画の策定においては、立地条件や周辺道路からのアクセスを踏まえ、それぞ
れの設備が互いに連携して効率的に機能するように、建築物、外構施設、周辺環境との調和が図れるように十分配慮した計画を行うこと。
3)処理対象物の受入・分別作業等が円滑に行え、作業員を含めた施設に出入りする人的動線の安全性が確保できること。
4)施設の具体的な配置については、契約後に受注者の提案によるものとし、監督職員との協議により決定すること。
2.車両動線
工事用地内での車両動線は、運搬する車両が円滑に通行可能なものとなるよう配慮すること。
3.受入・分別施設
受入・分別施設は、運搬された処理対象物を、適正かつ安全に処理するために設置するものであり、荷下ろし、分別方法に合わせて、表 2-2 に示す分別物の置場を建屋内に確保すること。
なお、初期運転時の受入・分別処理の際に行う大型土のう袋等への袋詰めは、処理土壌ヤードを用いて行うことを基本とする。
表 2-2 分別物置場の整理
分別設備 | 分別物の種類 | 分別物置場 | 保管量の目安 |
破袋設備 | 容器の残渣 | 容器残渣ヤード | [ 6 ]日分 [ 90 ]㎡ |
一次分別設備 | 容器の残渣 | ||
石等の残渣 | |||
二次分別設備 | 草木・根等 | 可燃物ヤード | [ 6 ]日分 [ 280 ]㎡ |
濃度分別設備 | 土壌 | 処理土壌(高)ヤード | [ 3 ]日分 [ 750 ]㎡ |
土壌 | 処理土壌(低)ヤード |
※保管量の目安の面積は、保管に必要な面積の標準値であり、必要となる通路幅等は含まない。また、処理土壌ヤードは、高濃度・低濃度をあわせた面積としている。
4.スクリーニング施設、洗車施設
工事用地の出口に汚染検査を行うためのスクリーニング施設、洗車を行うための洗車施設を設けること。スクリーニング施設は、10t ダンプトラック[3]台を同時に検査できるようにすること。洗車施設は、10t ダンプトラック[1]台を洗車できるようにすること。
5.監視室
工事用地内に監視室を設け、ITV のモニタ、中央監視装置等により、施設の監視・管理ができるようにすること。
第3節 提出図書
提出図書は、紙媒体及び電子データ一式を提出すること。図面の電子データを提出する場合は、
CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出すること。原則として印刷物のスキャンは認めない。
1.事前協議図書
受注者は、契約後ただちに事前協議図書を監督職員の指定する期日までに各 10 部提出すること。なお、図面類は縮小版(見開き A3 版二つ折製本)で提出すること。
1)設計計画書、体制表
2)工程表
3)施設概要説明書
(1) 全体配置図
(2) 全体動線計画
(3) 各設備概要説明書
(4) フローシート
4)主要資材発注先一覧表
5)その他監督職員が必要とした計算書、説明書等
2.実施設計図書
受注者は、実施設計図書として、以下の図書を提出すること。
① | 図書類 | A4 版 | 10 部 |
② | 図面類 | A1 版 | 2 部 |
③ | 縮小図面類 | 見開き A3 版二つ折製本 | 10 部 |
1)工事仕様書
2)指針との比較表
3)受入・分別処理設備関係
(1) フローシート
(2) 計算書
① 物質収支
② 用役収支
③ 主要機器容量計算
(3) 施設全体配置図(車両動線計画を含む)
(4) 主要平面図、断面図、立面図
(5) 主要機器製作図、盤類外形図
(6) 計装制御系統図
(7) 電気設備主要回路単線系統図
(8) 運転操作方法案
(9) 負荷設備一覧表
(10) 工事工程表
(11) 実施設計工程表(各種届け出書提出日含む)
(12) 重機・車両リスト
(13) 予備品、消耗品、工具リスト
(14) データ管理システム仕様書
(15) 受入・分別処理マニュアル
(16) リーフレット(工事中説明用、見学者用)
4)土木建築工事関係
(1) 建築設計図(意匠、構造)
(2) 建築機械設備設計図
(3) 建築電気設備設計図
(4) 構造計算書
(5) 外構設計図
(6) 排水計画図
(7) 各種工事仕様書(仮設工事、安全計画含む)
(8) 建築設備機器一覧表
(9) 負荷設備一覧表
(10) 各種計算書
(11) 面積表
(12) 工事工程表
5)その他監督職員が必要とした計算書、説明書等
3.施工承諾申請図書
受注者は、実施設計に基づき工事を行うこと。工事に際しては、事前に承諾申請図書により、監督職員の承諾を得てから着工すること。図書は次の内容のものを各 10 部提出すること。
1)承諾申請図書一覧表(提出予定日を含む)
2)土木・建築及び設備機器詳細図(構造、断面、部分詳細、組立図、部品図、付属品)
3)施工計画書(搬入要領書、据付要領書、仮設工事、安全計画を含む)
4)検査要領書(社内検査要領書及び監督職員検査要領書を含む)
5)計算書、検討書
6)打合せ議事録
4.完成図書
受注者は、建設工事竣工に際して完成図書として次のものを提出すること。
1)竣工仕様書 | 3 部 |
2)竣工図 | 3 部 |
3)竣工図縮小版(見開き A3 版二つ折製本) | 3 部 |
4)工事管理記録 | 3 部 |
5)取扱説明書 | 3 部 |
6)諸官庁届出書、許認可報告書 | 5 部 |
7)機器台帳 | 1 式 |
8)単体機器試験成績書 | 1 式 |
9)議事録 | 1 式 |
10)社内検査報告書 1 式
11)各工程の工事写真及び処理実施状況写真(カラー) 1 式
12)その他監督職員が指示する図書 1 式
13)1.事前協議図書から 4.完成図書に示すすべての電子データ 3 部
第4節 安全対策
1)設備装置の配置、建設、据付は、すべて労働安全衛生法令及び規則に定めるところによるとともに、施設は、運転・作業・保守点検に必要な歩廊、階段、手摺及び防護柵等を完備すること。
2)各機器に故障が生じた場合、予備の確保等により全体の施設に影響を及ぼさないよう考慮すること。
3)機器等の故障または停電等の障害が発生した場合でも、その故障・障害による周辺環境への影響がないように措置を講ずること。また、作業員が誤操作しない、または誤操作しても事故に繋がらないようフールプルーフの仕組みを採用すること。
4)各設備・機器に必要に応じてインターロックを設けること。
5)高所部分の作業床は、十分な広さを確保するとともに防護柵または手摺を設けること。また、安全帯・転落防止用ネット等を取付けるフックを設けること。
6)設備の修理時において、足場を組み立てる必要がある場所は十分な面積を確保し、他の設備を設置してはならない。
7)ピット、水槽及び釜場を設ける場合は、着脱可能な梯子を設けること。
8)ベルトコンベアを採用する場合は、機側に緊急停止装置を設ける等、安全対策を講ずること。
9)関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業員への注意を喚起する必要がある場所には、標識を設置すること。
10)薬品類及び危険物類注入口には、品名、注意事項を記載した表示板を設けること。
11)自重、積載荷重、その他の荷重及び地震動等に対して構造耐力上安全でなければならない。
12)火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器及びその他の消火設備を備えること。
13)各建物及び各設備は、台風や強風時等に、倒壊しない十分な強度を有すること。
第2章 受入・分別処理設備工事
第1節 各設備共通仕様
1.歩廊・階段・点検床等
運転、点検及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、これらの設置については、次のとおりとすること。
1)歩廊・階段・点検床及び通路
(1) | 構造 | [グレーチング、チェッカープレート] |
(2) | 幅 | 主要部[800]mm 以上 |
その他[600]mm 以上 | ||
(3) | 耐荷重 | [ ]kg/㎡ |
2)手摺
(1) 構造 [鋼管溶接構造]
(2) 高さ 階段部[900]mm その他[1,100]mm
3)設計基準
(1) 階段の高さが 4m を超える場合は、4m 以内毎に踊り場を設けること。
(2) 梯子はできる限り使用を控えること。やむを得ず梯子を設置する場合には、高さ 2m以上については背かごを設置すること。
(3) 主要通路に原則として行き止まりを設けないこと。(二方向避難の確保)
(4) 階段の傾斜角は、原則として水平に対し 45 度以下とし、傾斜角、蹴上、踏面等の寸法は極力統一すること。
(5) 手摺の支柱間隔は、1,100mm 以下とすること。
(6) 歩廊にはトープレートを設置すること。
(7) 作業床は適切なレベルに設置すること。
2.ベルトコンベア
除去土壌を移送するための設備として、必要に応じて設けること。
(1) 形式 [ ]
(2) 数量 [ ] 基
(3) 主要項目
イ 能力 [ ]t/h 以上
ロ 主要寸法幅 [ ]m×長さ[ ]mハ 傾斜角 [ ]
ニ | 主要材質 | [SS] |
ホ | 電動機 | [ ]V×[ ]P×[ ]kW |
ヘ | 操作方式 | [自動・現場手動] |
3.重機・車両
受入・分別処理に必要な重機・車両を準備すること。使用する重機・車両は重機・車両リストとして、とりまとめること。
4.配管
1)勾配、保温、火傷防止、防露、防振、防錆、凍結防止、ドレンアタック防止、エア抜き等を考慮して計画し、つまりが生じ易い流体用の配管は、掃除が容易な構造とすること。
2)管材料は、使用目的に応じた最適なものを選定すること。
5.電動機
1)定格
電動機の定格電圧、定格周波数は、電気方式により計画するものとし、汎用性、施工性、経済性等を考慮して選定すること。
2)種類
原則として、全閉外扇屋外型とする。
3)電動機の始動方法
始動時の電源への影響を十分考慮して決定すること。
6.塗装
塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。なお、配管の塗装については、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。
7.機器構成
1)主要な機器は、必要に応じて切替方式により遠隔操作と現場操作が可能とすること。操作は、現場優先とする。
2)破袋、分別処理は、ホッパー、ベルトコンベア等を用いて、機械的に行うことを基本とする。
3)振動・騒音の発生する機器は、防振・防音対策に十分配慮すること。
4)粉じんが顕著に発生する場所には、集じん装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に努めること。
5)騒音が著しい送風機類には、必要なサイレンサを設置すること。
8.寒冷地対策
1)寒冷地であることを考慮し、設計上十分な対策を行うこと。
2)配管・弁・ポンプ・タンク等の運転休止時の凍結防止対策は、水抜き処置によることを基本とするが、運転時に凍結のおそれのあるものは、ヒータ等による対策を講ずること。
3)計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。
4)電気機器、盤類の凍結防止、雪の吹込防止対策を講ずること。
5)凍結のおそれのある薬品貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。
9.地震対策
建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守した設計とし、以下を考慮すること。
1)指定数量以上の灯油、軽油等の危険物を保管する場合は、危険物貯蔵所に格納すること。
2)灯油、軽油等のタンク(貯蔵タンク、サービスタンク)を設置する場合には、必要容量の防液堤を設けるとともに、タンクからの移送配管は、地震時配管結合部に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを必ず設置すること。
3)薬品タンクの設置については、薬品種類毎に必要容量の防液堤を設けること。
4)電源あるいは計装用空気源が断たれた時は、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全側に働くものとすること。
10.その他
1)必要な箇所に荷役用ハッチを設けること。
2)海岸に近いことから、塩害について対策を行うこと。
第2節 荷下ろし設備
運搬車両(10t ダンプトラック)から容器に梱包された除去土壌を下ろすための設備である。
1.荷下ろし用設備
荷下ろしを行うための設備である。
① 形式 [ ]
② 数量 [ ]台
③ 主要項目
イ 能力 [ ]t/hロ 最大吊上能力 [ ]t ハ 作業半径 [ ]m
第3節 破袋設備
除去土壌を梱包している容器を破袋し、除去土壌を取り出すための設備である。破砕を行う際には粉じんの飛散防止対策に必要な措置を講じること。
1.破袋機
① | 形 | 式 | [ | ] |
② | 数 | 量 | [ ]基 |
③ 主要項目
イ 能力 [ ]t/h 以上
ロ 本体主要寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
④ 主要材質 本体 [ ]主要部 [ ]
⑤ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
⑥ 操作方式 [自動・現場手動]
⑦ 特記事項
イ 極力人力に頼らず機械的に破袋すること。
ロ 容器が内袋等により幾重にもなっているものに対しても、破袋機能・能力が確
保できるものとすること。
ハ 破袋時に容器内部に含まれる水分が周囲へ流出しないよう、回収できるものとすること。
第4節 一次分別設備
破袋後の除去土壌に含まれている容器の残渣、大きな石等を分別するための設備である。分別を行う際には、粉じんの飛散防止に必要な措置を講じること。
1.一次分別機
① | 形 | 式 | [振動式ふるい] |
② | 数 | 量 | [1]基 |
③ 主要項目
イ 能力 [140]t/h 以上
ロ ふるい目 [100]mm 程度
ハ 本体主要寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
④ 主要材質 本体 [ ]主要部 [ ]
⑤ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
⑥ 操作方式 [自動・現場手動]
⑦ 特記事項
イ 分別した容器残渣等の量をコンベアスケール等により測定すること。
第5節 二次分別設備
一次分別後の除去土壌に改質材を添加・撹拌した後、除去土壌に含まれている可燃物(草木・根等)を分別するための設備である。改質・分別を行う際には、粉じんの飛散防止に必要な措置を講じること。
1.改質機
除去土壌を分別するための前処理として主に除去土壌の含水率を調整するための設備である。
① | 形 | 式 | [二軸パドルミキサー式土質改良機] |
② | 数 | 量 | [2]基 |
③ 主要項目
イ 能力 [70]t/h 以上
ロ 本体主要寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
④ 主要材質 本体 [ ]主要部 [ ]
⑤ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
⑥ 操作方式 [自動・現場手動]
⑦ 改質材 種類 [石膏系(中性)]添加量 [30]kg/t
⑧ 特記事項
イ 十分な撹拌を行うとともに、必要な養生時間を確保すること。ロ 改質材は以下によるものを選定すること。
a 土壌環境基準に適合すること。
b 硫化水素の発生を抑制した材料であること。
c 廃石膏ボードのリサイクル品でないこと。
ハ 改質材の種類と添加量については標準として示しており、性能確認試験により選定するものであり、変更の対象とする。
2.二次分別機
① 形 式 [回転式ふるい]
② 数 量 [2]基
③ 主要項目
イ 能力 [70]t/h 以上
ロ ふるい目 [20]mm 程度
ハ 本体主要寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
④ 主要材質 本体 [ ]主要部 [ ]
⑤ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
⑥ 操作方式 [自動・現場手動]
⑦ 特記事項
イ 分別した可燃物の量をコンベアスケール等により測定すること。
第6節 濃度分別設備
可燃物を取り除いた土壌を対象として、連続的に濃度を測定して分別する設備である。分別を行う際には、粉じんの飛散防止に必要な措置を講じること。
1.濃度測定機
除去土壌の濃度を連続的に測定する設備である。
① | 形 | 式 | [シンチレータ] |
② | 数 | 量 | [ ]基 |
③ 主要項目
イ 能力 [ ]t/h 以上ロ 検出下限値 [ ]Bq/kg
ハ 本体主要寸法 幅[ ]m×長さ[ ]m
④ 主要材質 本体 [ ]主要部 [ ]
⑤ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
⑥ 操作方式 [自動・現場手動]
⑦ 測定精度 [ 10 ]%以下
⑧ 特記事項
イ 分別濃度の設定は、監督職員の指示によるものとする。
ロ 除去土壌の線量等と重量を計測し、放射能濃度に換算すること。ハ 計測した放射能濃度により高低の二つに分別すること。
ニ 高低それぞれの土壌量(重量)を把握することができるようにすること。
第7節 給水設備
1.所要水量
表 2-3 所要水量
項目 | 区分 | 所要水量( /日) |
処理設備用水 | 床洗浄水 | |
洗車用水 | ||
その他 | ||
計 |
2.水槽類
水槽類の数量、容量、構造・材質等は用途に応じた仕様とすること。
表 2-4 各水槽の数量・仕様一覧
名 称 | 数量(基) | 有効容量( ) | 構造・材質 | 備考(付属品等) |
処理設備用受水槽 | ||||
消火用水槽(必要に応じて) | ||||
3.ポンプ類(必要に応じて)
ポンプ類の形式、数量、容量等は用途に応じた仕様とすること。
表 2-5 ポンプ類の形式、数量、容量等
名 称 | 形式 | 数量 (基) | 吐出量( /min)×全揚程(m) | 主要材質 | 電動機 (kW) | 操作方式 | 備考付属品 | ||
ケーシング | インペラ | シャフト | |||||||
井水ポンプ | |||||||||
揚水ポンプ | |||||||||
4.洗車設備
洗車施設において洗車するための設備である。
① 形式 [高圧洗浄機]
② 数量 [ 1 ] 基
③ 主要項目
イ 吐出量 [ ]L/min
ロ 吐出圧力 [ ]MPa
ハ 傾斜角 [ ]
ニ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
5.井水処理設備(必要に応じて)
井水を使用する場合に、必要に応じて前処理し、必要先に供給する設備である。
① 形式 [ ]
② 数量 [ 1 ]基
③ 主要項目
イ 容量 [ ] /h
ロ 主要材質 [ ]
ハ 薬注ポンプ [ ]L/h
ニ 電動機 [ ]V×[ ]P×[ ]kW
ホ 操作方式 [ ]
④ 特記事項
イ 原水調査を行い、その結果によって必要な水質を確保するための処理を行うこと。
ロ 砂ろ過装置を用いる場合は、所要逆洗時間を考慮して容量を設定すること。 ハ 薬注を行う場合は、必要な貯槽及び定量ポンプを備えるとともに、それぞれ必
要容量を設定し、構成機器の材質は耐食性を考慮して設定すること。
第8節 排水処理設備
1.タンク類
タンク類の数量、容量、構造・材質等は用途に応じた仕様とすること。
表 2-6 タンク類の数量、容量等
名 称 | 数量(基) | 有効容量 ( ) | 構造・材質 | 備考(付属品等) |
2.ポンプ類
ポンプ類の形式、数量、容量等は用途に応じた仕様とすること。
表 2-7 ポンプ類の形式、数量、容量等
名称 | 形式 | 数量 (基) | 吐出量 ( /min)×全揚程(m) | 主要材質 | 電動機 (kW) | 備考 (付属品等) | ||
ケーシング | インペラ | シャフト | ||||||
第9節 電気設備
1.計画概要
1)電源計画
商用電源受電は高圧または低圧とし、受電第一柱の設置位置は電力会社との協議により決定すること。
2)一般事項
(1) 雷による諸設備への支障が生じないように、必要箇所への避雷器の設置等、十分な避雷対策を行うこと。
(2) 感電対策として、できるかぎり充電部の露出を避けること。
(3) 高圧充電部は隔離するとともに、必要な危険表示を行うこと。
(4) 低圧側漏電保護については、主幹及び分岐回路にて行うこと。
(5) 地落、遮断保護協調を図ること。
(6) 自立盤の扉は、鋼板の厚みを[3.2]mm とすること。
(7) 屋外盤は、耐塩塗装とすること。
2.受配変電盤設備(高圧の場合)
1)構内引込用柱上開閉器
(1) 形式 [ ]
(2) 数量 [ 1 ]基
(3) 定格 [7.2]kV[ ]A
2)高圧受電盤
(1) 形式 鋼板製自立形
(2) 数量 [ 1 ]面
(3) 主要取付機器 [ ]
3)高圧配電盤
(1) 形式 鋼板製自立形
(2) 数量 [ ]面
(3) 主要取付機器 [ ]
4)高圧変圧器
電気方式に応じ必要な変圧器を設置すること。
(1) 受入・分別処理設備動力用変圧器
① | 形式 | [ | ] | |
② | 電圧 | [ | ]kV/[ | ]V(3φ、3W) |
③ | 容量 | [ | ]kVA |
(2) 建築動力用変圧器
① | 形式 | [ | ] | |
② | 電圧 | [ | ]kV/[ | ]V(3φ、3W) |
③ | 容量 | [ | ]kVA |
(3) 照明用変圧器
① | 形式 | [ | ] | |
② | 電圧 | [ | ]kV/[ | ]V(1φ、3W) |
③ | 容量 | [ | ]kVA |
5)進相コンデンサ
定格運転時の受電点力率を 1.0≧PF≧0.95(遅れ)の範囲に保てるようにすること。
(1) コンデンサバンク数 [ ]台
(2) コンデンサ群容量 [ ]kVar
(バンク数、個別バンク容量は最適な物を選定すること。)
(3) 直列リアクトル、放電装置等付属機器を明記すること。
3.低圧配電設備
1)低圧配電盤
(1) 形式 鋼板製自立形
(2) 数量 計[ ]面
① 動力主幹盤 [ ]面
② 照明用単相主幹盤 [ ]面
③ その他配電盤 [ ]面
(3) 主要取付機器を明記すること。
4.動力設備
1)動力制御盤
(1) 形式 鋼板製自立型
(2) 数量 計[ ]面
2)現場操作盤
(1) 形式 鋼板製自立型
(2) 数量 [ ]面
5.配線工事
配線の方法及び種類は、工事用地条件、短絡電流、負荷容量、電圧降下等を考慮して決定すること。
1)工事方法
ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、金属管工事、バスダクト工事、地中埋設工事等、各工事用地条件に応じ適切な工事方法とすること。
2)接地工事
接地工事は、電気設備技術基準に定められているとおり、A 種、B 種、C 種、D 種接地工事等の接地目的に応じ適切な工事方法とすること。
3)使用ケーブル
エコケーブルを原則とすること。ただし、特にエコケーブルを使用しにくい理由があって、監督職員が承諾した場合は使用を限定するものとしない。
第10節 計装設備
受入・分別処理に必要な装置及びこれらに関係する計器等を含む。
1.計装計画
1)本設備は、処理状況、作業環境を適切に監視・管理できるとともに、受入・分別処理管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行うことを目的にしたものであること。
2)処理の確実性、作業員の被ばく量を考慮のうえ、本施設の操作・制御の集中化と自動化は提案によるものとする。
3)処理状況の監視・制御、作業環境の監視のための計装機器を設けること。
4)監視室を設け、ITV のモニタ、中央監視装置等を設け、監視・管理ができるようにするとともに、各種帳票類の出力ができるものとすること。
2.ITV装置
1)受入・分別施設の屋内屋外、処理状況、作業状況を監視するための ITV(カラー、電動ズーム)を設けること。
2)監視室にモニタ(カラー、32 インチ以上)を設置し、監視できるようにすること。
3.中央監視装置等
1)中央監視装置
① 形式 [パソコン]
② 数量 [ ]式
③ モニタ [液晶モニタ(24 インチ以上)]
④ 付属品 [マウス、キーボード、デスク、椅子]
⑤ 特記事項
イ 受入・分別処理設備の動作状況を監視室で監視・管理できるようにすること。ロ 外部から遮断した独立のシステムとすること。
ハ 各種自動制御、監視・操作、データロギング等必要な機能を有すること。
ニ 最新のウイルス対策を講じること。
ホ 各種の日報・月報・年報を集計・記録保存できること。表の項目等の様式は、監督職員の承諾を受けること。
ヘ 受入・分別処理期間分のデータを保存できる十分な容量の記憶装置を有すること。
ト 記憶装置には冗長性を持たせること。
2)管理用電子計算機
① 形式 [パソコン]
② 数量 [ ]式
③ モニタ [液晶モニタ(24 インチ以上)]
④ 付属品 [マウス、キーボード、デスク、椅子]
⑤ 特記事項
イ 受入・分別処理データ、環境モニタリングデータ等を処理すること。
ロ 受入・分別処理計画、点検・検査計画、補修・改造計画、環境モニタリング計画等の計画や、受入・分別処理日報・月報・年報、運搬報告書、点検・検査結果報告書、補修・改造作業報告書、環境モニタリング報告書等を管理・保存すること。
ハ 各種の日報・月報・年報を集計・記録保存できること。表の項目等の様式は、監督職員の承諾を受けること。
ニ 受入・分別処理期間分のデータを保存できる十分な容量の記憶装置を有すること。
ホ 記憶装置には冗長性を持たせること。
ヘ 管理用電子計算機と中央監視装置とにイントラネットを組む場合には、イントラネットを組む管理用電子計算機は、外部から独立したシステムとすること。
ト 最新のウイルス対策を講じること。
3)プリンタ
① 形式 [A3 版対応カラープリンタ]
② 数量 [ ]基
③ 特記事項
イ 中央監視装置用、管理用電子計算機用にプリンタを設置すること。
第11節 その他設備
1)工具、測定機器
受入・分別処理に必要な工具、測定機器一式を準備し、適宜校正を行うこと。
2)予備品消耗品
受入・分別処理設備に必要な予備品、消耗品を準備すること。
3)掲示板
中間貯蔵施設に係る指針に基づく掲示板を設置すること。
第3章 土木建築工事
第1節 計画基本事項
本章で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、実施設計及び施工に際しては、環境省の意図を反映させ、合理的計画とすること。
1.計画概要
1)工事範囲
本工事範囲は下記工事一式とする。
(1) 土木工事及び外構工事
① 構内道路 1 式
② 構内雨水排水設備 1 式
③ 井戸 1 式
(2) 建築工事
① 受入・分別施設建屋 1 式
② スクリーニング施設建屋 1 式
③ 洗車施設建屋 1 式
④ 監視室 1 式
(3) 建築機械設備工事 1 式
(4) 建築電気設備工事 1 式
2)仮設計画
受注者は、着工前に仮設計画を監督職員に提出し、その承諾を受けること。
(1) 工事期間中、工事用地内に第三者が立ち入ることがないよう、公衆用道路に面する箇所等の必要な箇所に仮囲いを施工し、その維持管理を十分に行うこと。
(2) 工事用地内には、場内作業における注意喚起、運搬車両の誘導、その他車両や関係者の誘導のための看板を設けること。
2.特記事項
1)災害対策
防災性能の強化を図り、地震、落雷等により電力・給水等のインフラ機能が停止した場合にも、放射性物質が外部に漏洩しない構造、設備とすること。
2)寒冷地対策
(1) 建築物の部材・構造等は、凍結を考慮して選定すること。また、特に軒先及び雨どいについては、凍結に配慮すること。
(2) 監視室等の空調を行う室の外壁等には、断熱材を使用し、防寒、結露対策を講ずること。
(3) 外部に面する建具、屋外に設ける階段、梯子等は、凍結対策に配慮すること。
(4) 建築設備の機器及び配管は、凍結対策に配慮すること。
(5) 積雪による荷重を考慮した構造とし、融雪等の対策が行える施設とすること。
3)見学者対応
見学者が安全に見学を行えるように配慮すること。
4)サイン計画
サイン計画は、工事用地内で統一し、安全かつスムーズに目的の場所へ到着できるように計画すること。なお、必要な部分はユニバーサルデザインに配慮すること。
第2節 土木工事及び外構工事
1.基本方針
土木工事及び外構工事は、地域環境保全に十分に配慮したものとすること。また、工事用地内は原則として舗装すること。
2.工事内容
1)構内道路
舗装は、アスファルト舗装とし、無理のない曲率半径及び有効幅員で計画すること。白線、道路標識を適宜設けることで車両の交通安全を図ること。
2)構内雨水排水設備
工事用地内は適度な勾配を設け、工事用地内に雨水が滞留しないようにすること。構内の雨水は、外周水路へ適切に排水すること。
3)井戸
工事用地内に、地下への汚染水の漏洩がないことを確認できるよう、除染等工事共通仕様書(第 8 版)13.1.1.1(保管場所地下水調査)に基づく地下水モニタリング井戸を設置すること。また、給水用の井戸を設置すること。上流側のモニタリング井戸と給水用の井戸は兼ねることができる。
(1) 地下水モニタリング用井戸(上流側) [1]箇所
(2) 地下水モニタリング用井戸(下流側) [1]箇所
(3) 給水用井戸 [1]箇所
第3節 建築工事
1.設計方針
1)建屋は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性・耐候性に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとするとともに、短期間の使用であることも考慮して計画すること。
2)受入・分別施設建屋は、除去土壌が密封されていない状態が想定される場所に設置するものとし、電離則の事故由来廃棄物等取扱施設の規定に従うとともに、膜材を用いるなどの簡易構造建屋を設置すること。
3)事故由来廃棄物等取扱施設の出入口には、電離則に基づいた二重扉を設置すること。
4)スクリーニング施設建屋及び洗車施設建屋は、膜材を用いるなどの簡易構造建屋を設置すること。
5)関係法令、基準、規則等を遵守し、監督官庁の指導に従うこと。
6)各施設の配置は施設配置計画に基づき、車両動線、作業員動線、安全性、維持管理の容易性を考慮した計画とすること。
7)防音、防振、防じん対策を十分行うとともに、各機器の巡視点検整備がスムーズに行えるようにすること。
8)寒冷地であることを考慮し、積雪に対する十分な強度を確保するとともに、必要箇所には最適な結露防止及び断熱性能を確保し、また建物内外の凍結に十分配慮すること。
9)適切な箇所に AED(自動体外式除細動器)を設置すること。
2.構造計画
1)基本方針
(1) 構造物は、必要な強度を確保する一方で、経済性と将来撤去の際の負担軽減を図ること。
(2) 膜材を用いる場合は、不燃材とし、平成 14 年国土交通省告示第 666 号に定める膜材料の基準を満たすこと。また、膜施工の経験・知識・技量のある技術者による施工管理を行うこと。
2)基礎構造
(1) 建築物は、地盤条件に応じた基礎構造とし、地耐力を確認のうえ、施工すること。
(2) 建築物の基礎は、H 鋼等による簡易な構造とはせず、コンクリート等により構築すること。
3)一般構造
(1) 主要構造
① 構造は、原則として鉄骨構造による簡易構造とし、軽量化に努めること。
② 使用する材料は、十分な耐久性及び耐候性を有すること。
③ エキスパンションジョイント部は、漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年変化の少ない構造とすること。
(2) 床
① 床は、液体が浸透しにくい構造とし、排水勾配を付すこと。
② 床高は設計地盤面(設計GL)より 10cm 程度高くし、施設外からの表流水などの流入を防止すること。
③ 出入口部に排水溝を設けるとともに、床洗浄等を行った際の水を集められるよう各所に排水溝及び釜場を設置すること。
3.各施設計画
1)受入・分別施設建屋
(1) 構造 | [鉄骨構造] |
① 屋根 | [ ] |
② 壁 | [ ] |
③ 床 | [ ] |
(2) 数量 | [ ]棟 |
(3) 建屋規模 | |
① 建築面積 | [ ]㎡ |
② 建築延床面積 | [ ]㎡ |
③ 軒高 | [ ]m |
2)スクリーニング施設建屋
(1) 構造 | [鉄骨構造] |
① 屋根 | [ ] |
② 壁 | [ ] |
③ 床 | [ ] |
(2) 数量 | [ ]棟 |
(3) 建屋規模 ① 建築面積 | [ ]㎡ |
② 建築延床面積 | [ ]㎡ |
③ 軒高 | [ ]m |
3)洗車施設建屋 (1) 構造 | [鉄骨構造] |
① 屋根 | [ ] |
② 壁 | [ ] |
③ 床 | [ ] |
(2) 数量 | [ ]棟 |
(3) 建屋規模 ① 建築面積 | [ ]㎡ |
② 建築延床面積 | [ ]㎡ |
③ 軒高 | [ ]m |
4)監視室
(1) | 構造 | [組立式仮設ハウス] |
(2) | 数量 | 1 室 |
(3) | 主要項目 | |
① 面積 | [ 25 ]㎡ |
② 付属品 [コンセント、換気扇、エアコン、蛍光灯、アルミサッシ窓]
(4) 特記事項
① ITV 装置(ITV のモニタ)、中央監視装置等を設置すること。
5)出入口扉
(1) | 形 式 | [二重扉式] |
(2) | 数 量 | 出入口各[ ]組 |
(3) | 主要項目 | |
① 主要寸法 | 幅[ ]m×高さ[ ]m | |
② 主要材質 | [ ] | |
③ 駆動方式 | [電動] | |
④ 操作方式 | [自動・現場手動] | |
⑤ 制御方法 | [光電管、ループコイルまたはそれら併用による自動制御] | |
(4) | 特記事項 |
① 電離則対応として室内と外部が直接開放されることのないようにすること。
② 車両通過時は、扉が閉まらない安全対策を確保し、冬期の風雪に耐える構造とすること。
③ 扉付近に、作業員の出入用小扉も設けること。
④ 出入口扉開閉スイッチを二重扉の中間に設けること。
⑤ 全閉時、扉と連動する空気取り入れダンパにより過大負圧を回避すること。
⑥ 二重扉の両方が同時に開かない設備とすること。
第4節 建築機械設備工事
1.換気設備
1)受入・分別施設建屋の換気扇には、HEPA フィルタを設置すること。
2)各建屋について、換気計画とその算出根拠を明記すること。
2.消防設備
消防法規、条例等を遵守し、所轄消防署と協議のうえ必要設備を設置すること。
3.配管工事
給水、排水等の配管工事を適切な材質を用いて実施すること。
第5節 建築電気設備工事
1.一般事項
電気方式、幹線方式、保護方式等については基本的には、「第 2 編 第 2 章 第 9 節 電気設備」と同様とし、受変電設備は、「第 2 編 第 2 章 第 9 節 電気設備」で統括すること。また、原則として「第 2 編 第 2 章 第 9 節 電気設備 5.配線工事」に準じて計画すること。
2.照明・コンセント設備
1)一般事項
(1) 蛍光灯、ナトリウム灯、LED灯により、それぞれ必要な照明を確保すること。
(2) 蛍光灯は原則としてガード付とすること。
(3) 設置場所の状況に応じて耐熱、耐食、防水その他を配慮すること。
(4) 外灯はポール型とするが、屋外の機械設備周辺は、それぞれ目的に応じて必要な機能を確保すること。
(5) 非常灯、誘導灯は、充電式電池内蔵型とし、所轄消防署の指導に従って設置すること。
2)コンセント設備
(1) 建屋内の必要な場所にコンセント(防滴型アース付)として設けること。
(2) 必要な場所には 200V 用を設けること。
(3) 酸欠危険場所には、可搬式送風機、エアホースマスク用送風機、高圧洗浄機等のコンセントを設けるものとすること。
(4) 居室は最低 2 箇所に双口コンセントを設けること。
(5) 必要箇所には溶接器用電源開閉器盤を配すること。
(6) 屋外要所にアース付防水型コンセントを設けること。
3.弱電設備
1)拡声放送設備
(1) | 増幅器形式 | ラジオチューナー内蔵、一般放送兼用型 |
(2) | スピーカ | トランペット、壁掛け型 [ ]個 |
(3) | マイクロホン | 建屋内に設置 |
(4) | 設置位置 | リストを提出すること |
2)自動火災報知設備(必要に応じて)
法令及び所轄消防署の指導に基づく設備とし、必要な設備一切を設けるとともに極力誤動作を避けられる設備とすること。
3)電話・通信設備工事
(1) 建屋の必要箇所に電話を設置し、外線及び内線通話を行えるものとすること。
(2) 光通信及びイントラネットの設置に係る配管配線工事を行うこと。
4.避雷設備(必要に応じて)
必要な位置に所定の避雷設備を設けること。
5.防犯警備設備
防犯上の警備設備を設置すること。
第 3 編 受入・分別処理工事に関する要件
第1章 一般事項
受注者は、自ら設計、建設した受入・分別施設による受入・分別処理を、実施設計図書として作成する受入・分別処理マニュアルに基づき、責任をもって実施すること。また、関係法令を遵守し、安全確保に努めること。
第1節 受入・分別処理マニュアルの作成
1)受注者は、受入・分別処理工事に対する体制、報告書様式及びマニュアルをとりまとめ受入・分別処理マニュアルとして作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)初期運転時の検証結果を踏まえ、受入・分別処理マニュアルの見直しを行い、監督職員の承諾を受けること。
3)受注者は以下に示す構成を参考に、受入・分別処理マニュアルを作成すること。
(1) 受入・分別処理体制
① 各工事の体制
② 維持管理体制
③ 災害時・緊急時の連絡・対策体制
(2) マニュアル
① 各工事のマニュアル
② 放射能対策マニュアル
③ 災害時・緊急時対策マニュアル
(3) 報告書様式
① 日報、月報、年報
② 運搬報告書
③ 点検・検査結果報告書
④ 補修・改造作業報告書
⑤ 環境モニタリング報告書
第2節 受入・分別処理計画書の作成
1)受注者は、初期運転開始前に、受入・分別処理工事に対する計画書をとりまとめ、受入・分別処理計画書として作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)受注者は以下に示す構成を参考に、受入・分別処理計画書を作成すること。
① 処理計画書(受入・分別処理期間、月間)
② 点検・検査計画書(受入・分別処理期間)
③ 補修・改造計画書(受入・分別処理期間)
④ 補修・改造実施計画書(補修・改造実施時)
⑤ 環境モニタリング計画書(受入・分別処理期間)
第3節 受入・分別処理報告書の作成・提出
1)受注者は、受入・分別処理マニュアルにまとめた報告書様式に従い、各報告書を提出すること。
2)受入・分別処理報告書の提出時期は、原則として毎翌月の 5 日までとする。
3)受入・分別処理報告書の提出は、ハードコピーを監督職員に届けるとともに、電子メールによる送付も行うこと。
第4節 受入・分別処理前の周辺環境調査
周辺環境への汚染がないことを確認するために、初期運転開始前に表 3-1 に示す工事用地境界における空間線量率及び地下水の放射能濃度等の調査を行うこと。
表 3-1 初期運転開始前の測定項目と回数
区 | 分 | 計測地点 | 計測項目 | 計測頻度 | |
周辺環境 | 地下水 | 施設周縁 (上流及び下流の計 2 か所) | 地下水検査項目濃度ダイオキシン類濃度放射能濃度 電気伝導率 塩化物イオン濃度 | 1 回 | |
騒 | 音 | 工事用地境界(2 か所) | 騒音レベル | 1 回 | |
振 | 動 | 工事用地境界(2 か所) | 振動レベル | 1 回 | |
悪 | 臭 | 工事用地境界 (風上及び風下の計 2 か所) | 臭気指数 | 1 回 | |
放射能 | 工事用地境界(5 か所) | 空間線量率 | 1 回 |
※地下水検査項目:放射性物質汚染対処特措法施行規則の別表第三の項目(以下同様)
第5節 作業員・運転手への教育
1)受注者は、受入・分別施設を運転する作業員に対し、施設の円滑な操業に必要な重機・機器の運転管理及び取扱い(維持管理含む)について、あらかじめ監督職員の承諾を得た運転教育計画書及び受入・分別処理マニュアルに基づき、必要にして十分な教育を行うこと。
2)作業員・運転手に対して、除染等工事共通仕様書(第 8 版)1-1-32(2)に定める指導及び教育とあわせて、除去土壌等を安全に運搬するための方策や事故防止対策、事故発生時の対応方法等について指導及び教育を実施し、作業及び運転において遵守するよう教育・管理すること。なお、安全教育計画を作成し、監督職員の確認を得ること。
第6節 受入・分別処理期間終了時の取扱い
原則として、受入・分別処理期間終了時に、受注者は処理対象物を全量処理していること。受入・分別処理期間終了時の詳細な取扱いは、受注者と監督職員の協議のうえ、決定する。
第2章 初期運転時の受入・分別処理
第1節 受入・分別処理管理記録
1)受注者は、初期運転時の受入・分別処理に係る処理計画書をもとに月毎に月間処理計画書を作成し、監督職員の承諾を受けた後に受入・分別処理を実施すること。
2)受注者は、受入・分別処理結果を日報、月報及び年報としてとりまとめ、監督職員へ提出すること。
第2節 運搬
1.運搬計画
1)受注者は、運搬計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)運搬計画書には、運搬車両の種類、運搬ルート、運搬頻度及び運搬スケジュール等の内容について、記載すること。
3)受注者は、運搬計画書に基づいた運搬を実施し、その結果を運搬報告書として監督職員に報告すること。
4)運搬車両は、原則として 10t ダンプトラックを使用すること。
5)運搬にあたっては、除去土壌等の飛散防止及び荷台からの漏れ出し防止等適切な措置を講ずること。
2.保管場から受入・分別施設への運搬
1)受注者は、保管場に保管された処理対象物を取り出し、運搬車両に積み込み、受入・分別施設まで運搬すること。
2)除去土壌は大型土のう袋等毎にタグ情報管理がされていることから、保管場から受入・分別施設への運搬にあたっては、車両毎にタグ情報を確認・記録し報告すること。記録方法は、監督職員の指示によるものとする。
3)処理対象物を取り出した後の保管場は、保管場として適正な状態に戻すこと。
4)受注者は、処理対象物を受入・分別施設へ運搬する際は、受入・分別施設の作業員の安全確保、放射線被ばく防止ができるように配慮すること。
3.受入・分別施設から保管場への運搬
1)受入・分別処理により袋詰めした除去土壌等は監督職員と協議のうえ、保管場へ運搬すること。なお、運搬する保管場は、受入・分別処理前に取出した保管場と同一とは限らないが、運搬距離は 1km 程度とする。
2)保管場へ運搬した大型土のう袋等のタグ情報等の管理を行うとともに、監督職員の指示に従い報告すること。
3)タグ番号を確認等した後、除去土壌等を保管場に設置する。設置場所は、20m 角程度の区画毎に管理・記録・報告すること。
4)除去土壌等を設置した後の保管場は、保管場として適正な状態とすること。
第3節 処理方法
1)除去土壌の運搬車両を荷下ろし設備へ誘導すること。
2)荷下ろし前に除去土壌の容器のタグ番号を確認、記録した後、荷下ろし設備により除去土壌を運搬車両から下ろすこと。記録方法は、監督職員の指示によるものとする。
3)荷下ろし後の除去土壌の容器を、破袋設備により破袋する。破袋後の容器の残渣は、一次分別設備により取り除かれる残渣と一緒に保管すること。
4)一次分別設備により、破袋後の除去土壌に含まれている容器の残渣、大きな石等を分別処理すること。
5)二次分別設備により、分別した除去土壌に改質材を添加・撹拌した後、除去土壌に含まれている可燃物(草木・根等)を分別処理すること。改質材が均質に混ざるように十分に撹拌すること。
6)濃度分別設備により、可燃物を取り除いた土壌を対象として、連続的に濃度を測定して分別すること。
7)分別処理に際しては、除去土壌が飛散しないように対策を講ずること。
8)処理後の除去土壌等(容器の残渣、可燃物を含む)は、土壌貯蔵施設への埋立が開始できるまでの間は、「除染等工事共通仕様書(第 8 版)第 4 章第 3 節」の除去土壌等の取扱いに準じて分別して大型土のう袋(内袋付き)等へ袋詰めし、袋毎に表面線量率・重量の測定を行い、タグを取り付け、記録すること。タグは支給されるものを用いるものとする。
9)荷下ろし前に確認したタグ番号と処理後のタグ番号との関係について、受入・分別施設に支障が生じない範囲で、数日分程度の単位毎に関連付けを行うこと。具体的な方法は監督職員の指示によるものとする。
10)大型土のう袋等への袋詰めは、処理土壌ヤード等を用いて行うものとし、受入・分別処理に支障が生じない袋詰めの処理能力を確保すること。
11)表 3-2 に示す項目、その他必要な項目について確認・記録するとともに毎月監督職員へ報告すること。
表 3-2 初期運転時の受入・分別処理管理項目
区 分 | 場 所 | 管理項目 | 頻 度 |
荷下ろし | 荷下ろし設備 | 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 | 荷下ろし毎 |
分別処理 | 処理設備 | 処理時間、分別物の量、改質材使用量 | 分別処理時 |
濃度分別設備 | 処理土壌の量・濃度 | 分別処理時 | |
保 管 | 保管場 | 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 | 運搬時 |
排 水 | 排水タンク | 搬出量、放射能濃度 | 搬出時 |
第4節 性能保証
性能確認試験に基づいて性能保証事項の確認、必要な改善措置を行うこと。
1.性能確認試験方法
1)受注者は、試験を行うにあたってあらかじめ監督職員と協議のうえ、試験項目及び試験条件に基づいて試験の内容・項目・方法等を明記した性能確認試験要領書(緊急作動試験要領を含む。)を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)実施設計時に作成した受入・分別処理マニュアルに基づくこと。
3)性能保証事項に関する試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、それぞれの項目毎に関係法令及び規格等の規定に基づき行うこと。ただし、該当する試験方法がない場合は、最も適切な試験方法を監督職員に提案し、その承諾を得て実施すること。
4)試験における周辺環境及び作業環境の測定は、定常運転条件において実施するものとし、法的資格を有する第三者機関に依頼して実施すること。ただし、特殊な事項の計測及び 分析については、監督職員の承諾を得て他の適切な機関に依頼すること。
5)試験について検証を行い、性能確認試験検証結果報告書として提出すること。
2.保証事項
1)責任施工
受入・分別施設の性能及び機能は、すべて受注者の責任で発揮させるものとし、受注者は、要求水準書及び実施設計図書に明示されていない事項であっても性能保証という契約の性質上必要なものは、監督職員の指示に従い受注者の負担で施工すること。
2)性能保証事項
(1) 性能確認試験の測定項目と回数は、表 3-3 に示す内容を基本とする。また、保証値は表 3-3 に保証値として記載している数値等を満足すること。
(2) 測定項目のうち、周辺環境及び作業環境については、「第 5 章 環境モニタリング」により測定するものとする。
3)改善措置
(1) 試験の検証の結果、保証値を満足しない場合等の改善を要する場合は、改善措置を実施すること。
(2) 改善措置の方法については、改善計画書を作成するとともに、実施設計図書等を見直し、監督職員の承諾を受けること。
(3) 改善措置を実施後に、表 3-3 に示す内容に基づく試験を実施し、保証値として記載している数値等を満足していることを確認すること。
(4) 改善措置後の試験結果について検証を行い、改善結果報告書として提出すること。
(5) 改善措置は、初期運転期間に実施する。
表 3-3 性能確認試験の計測項目と頻度
区 | 分 | 保証値 | 計測地点 | 計測項目 | 計測頻度 | |
処理能力 | 140t/h 以上で提案による | 受入・分別施設 (荷下ろし設備から濃度分別設備) | 連続運転時の処理能力 | 宅地系農地系 各 4 回 | ||
分別精度 | 10%以下で提案による | 濃度分別設備 | 処理土壌の放射能濃度 | 12 回 | ||
周辺環境 | 地下水 | 公害防止基準として実施設計図書に記載された値 | 施設周縁 (上流及び下流の計 2 か所) | 地下水検査項目濃度ダイオキシン類濃度 | 1 回 | |
放射能濃度電気伝導率 塩化物イオン濃度 | 1 回/月 | |||||
騒 | 音 | 工事用地境界(2 か所) | 騒音レベル | 1 回 | ||
振 | 動 | 工事用地境界(2 か所) | 振動レベル | 1 回 | ||
悪 | 臭 | 工事用地境界 (風上及び風下の計 2 か所) | 臭気指数 | 1 回 | ||
放射能 | 工事用地境界(5 か所) | 空間線量率 | 1 回/週 | |||
集じん設備排気口 | 排気の放射能濃度 | 1 回/月 | ||||
作業環境 | 粉じん | 公害防止基準として実施設計図書に記載 された値 | 作業者の近傍※ | 粉じん濃度 | 1 回/月 | |
放射能 | 単位作業場所※ | 空気中の放射能濃度 | 1 回/月 | |||
シミュレーションした 結果(p.1-7)と比較 | 単位作業場所※ | 空間線量率 | 1 回/月 |
※電離則に基づき計測地点数を決定する。
第3章 運転時の受入・分別処理
第1節 受入・分別処理管理記録
1)受注者は、運転時の受入・分別処理に係る処理計画書をもとに月毎に月間受入・分別処理計画書を作成し、監督職員の承諾を受けた後に受入・分別処理を実施すること。
2)受注者は、受入・分別処理結果を日報、月報及び年報としてとりまとめ、監督職員へ提出すること。
第2節 運搬、処理方法
1)「第 3 編 第 2 章 第 3 節 処理方法」に基づいて、荷下ろし設備への誘導から濃度分別設備による分別までを行うこと。
2)分別処理に際しては、除去土壌が飛散しないように対策を講ずること。
3)濃度分別設備により分別された土壌は、必要な保管量を保管できる分別物置場を建屋内に確保し、分別物が搬出されるまでの間、適正に保管すること。
4)分別物の保管中に粉じんが発生するおそれがある場合は、シートによる養生などの粉じん防止対策を施すこと。
5)その他設備により分別された分別物(容器の残渣、石、草木・根等)は、「第 3 編 第 2章 第 3 節 処理方法 8)」に基づいて、大型土のう等(内袋付き)等へ袋詰め・重量測定等するとともに、「第 3 編 第 2 章 第 2 節 運搬」に基づいて、受入・分別施設から保管場へ運搬・設置等すること。
6)表 3-4 に示す項目、その他必要な項目について確認・記録するとともに毎月監督職員へ報告すること。
表 3-4 受入・分別処理管理項目
区 分 | 場 所 | 管理項目 | 頻 度 |
荷下ろし | 荷下ろし設備 | 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 | 荷下ろし毎 |
分別処理 | 処理設備 | 処理時間、分別物の量、改質材使用量 | 分別処理時 |
濃度分別設備 | 処理土壌の量・濃度 | 分別処理時 | |
保 管 | 分別物置場 | 保管量 | 毎日作業終了時 |
保管場 | 運搬量、袋数、車両台数、タグ番号 | 運搬時 | |
排 水 | 排水タンク | 搬出量、放射能濃度 | 搬出時 |
第4章 維持管理
1.点検・検査
1)受注者は、受入・分別処理期間を通じた受入・分別施設の点検・検査計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)点検・検査計画書には、日常点検、定期点検、法定点検及び自主点検等の内容について、機器毎に項目と頻度等を記載すること。
3)受注者は、点検・検査計画書に基づいて受入・分別施設の点検・検査を行うこと。
4)受注者は、点検・検査結果をまとめた点検・検査結果報告書を作成すること。
2.補修・改造
1)受注者は、受入・分別処理期間を通じた受入・分別施設の補修・改造計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)受注者は、補修・改造計画書に基づき、設備・機器の耐久度と消耗度を把握し、補修・改造の実施前までに詳細な補修・改造実施計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
3)受注者は、補修・改造実施計画書に基づき、補修・改造を実施すること。
4)受注者は、補修・改造作業が完了した後に監督職員に補修・改造作業報告書を提出すること。
3.予備品・消耗品
受注者は、維持管理に必要な予備品・消耗品を現場に保管し、管理すること。
第5章 環境モニタリング
1)受注者は、受入・分別処理を行うにあたり、表 3-5 に示す計測項目及び計測頻度に基づいて計測項目、計測頻度及びその取りまとめ様式を環境モニタリング計画書として作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)監督職員が必要と判断した場合は、表 3-5 に示す計測項目、計測頻度を増やすことができるものとする。
3)受注者は、環境モニタリング計画書に基づいて環境モニタリングを実施すること。
4)空間線量率の測定にあたって、受注者は、1 年以内に校正されたシンチレーション式サーベイメータ等のガンマ線を測定できる空間線量率計により行うこと。
5)受注者は、環境モニタリングの結果を環境モニタリング報告書としてとりまとめ、監督職員に報告すること。
表 3-5 環境モニタリング項目
区 分 | 計測地点 | 計測項目 | 計測頻度 | |
周辺環境 | 地下水 | 施設周縁 (上流及び下流の計 2 か所) | 地下水検査項目濃度 ダイオキシン類濃度 | 1 回/年 |
放射能濃度電気伝導率 塩化物イオン濃度 | 1 回/月 | |||
排 水 | 排水用のタンク類 | 排水の放射能濃度 | 搬出時 | |
騒 音 | 工事用地境界(2 か所) | 騒音レベル | 1 回/年 | |
振 動 | 工事用地境界(2 か所) | 振動レベル | 1 回/年 | |
悪 臭 | 工事用地境界 (風上及び風下の計 2 か所) | 臭気指数 | 1 回/年 | |
放射能 | 工事用地境界(5 か所) | 空間線量率 | 1 回/週 | |
集じん設備排気口 | 排気の放射能濃度 | 1 回/月 | ||
作業環境 | 粉じん | 作業者の近傍※ | 粉じん濃度 | 1 回/月 |
放射能 | 単位作業場所※ | 空間線量率 | 1 回/月 | |
空気中の放射能濃度 | 1 回/月 | |||
天井・床・壁・設備等※ | 表面汚染密度 | 1 回/月 |
※電離則に基づき計測地点数を決定する。その他、作業員の被ばく線量等の測定・記録を実施する。
第6章 情報管理
1.各種データの記録、報告及び保管
受注者は、受入・分別処理マニュアルにまとめた報告書様式に従い、受入・分別処理日報・月報・年報、運搬報告書、点検・検査結果報告書、補修・改造作業報告書、環境モニタリング報告書等を作成し、監督職員へ書類及び電子メールで報告するとともに、これらの書類を監督職員の指示する期間、適切に管理・保存すること。
2.情報管理運営支援
受注者は、環境省がホームページ等で公表する受入・分別施設の受入・分別処理状況について、必要な情報を提供すること。詳細は、監督職員と協議のうえ、決定すること。
第 4 編 解体・撤去工事に関する要件
第1節 一般事項
1)受注者は、受入・分別施設に残存する除去土壌を除去した後に、建築物等も含めた本施設を解体・撤去すること。本施設内の残留物が飛散・流出することのないように措置を講ずること。
2)解体・撤去工事範囲は、建設工事で受注者が設置した本施設のうち、土木工事及び外構工事によるものを除く部分とする。
第2節 実施手順
1.事前調査
1)受注者は、工事区域及び設備・機器類について、「汚染状況調査方法ガイドライン」等に基づき必要な調査を実施し、汚染状況を把握すること。受注者は、事前調査計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)労働基準監督署より調査箇所について指示があった場合は、監督署の指示に従い調査すること。
3)事前調査の結果を事前調査結果報告書としてとりまとめ、監督職員に報告すること。
2.解体・撤去計画
1)受注者は、事前調査結果に基づいて解体・撤去範囲、解体方法、除染方法、作業方法をとりまとめた解体・撤去計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。
2)工事開始前に工事施工計画書を作成し、監督職員と協議を行い、その後、労働基準監督署への届出を行うこと。
3)解体・撤去期間の立会に必要な監督職員の防護服、呼吸用保護具、保護手袋、保護靴等を用意すること。
3.解体作業実施
1)受注者は、前項で計画した工事内容により解体・撤去作業を開始すること。作業は、安全管理体制に基づき、その有効な機能発揮を前提として行うこと。
2)解体廃棄物について、放射能濃度を測定し、測定結果を管理すること。
4.汚染調査
工事期間終了前までに、解体・撤去するとともに、解体後の工事用地に対して地下水水質(表 3-5 に示す項目と同様、2 か所)及び空間線量率調査(工事用地境界 5 か所)を 1 回行い、受入・分別処理開始前の調査結果と比較し、本工事による汚染がないことを確認すること。
第3節 周辺環境保全
工事は、周辺環境への影響を防止するため、必要な措置を講じるものとする。具体的には、以下が挙げられる。
1)解体に伴って発生する粉じんが飛散しないように措置を講ずること。
2)発生排水は必要により別途設置されている水処理施設で処理を行うこと。
3)解体・撤去期間中は、工事用地境界 5 地点で空間線量率の測定を毎週行うこと。
第4節 発生廃棄物等の処理
1)解体・撤去に伴い発生する各種廃棄物について、原則として受注者が責任を持って処理処分すること。
2)放射性物質による汚染の可能性があるため、これら汚染の可能性あるものについて、汚染の状況を事前に調査し、関係法令の趣旨及び規定に則り、適正に処理すること。
工事用地範囲図
添付資料1
S=1:1000
100
200
土壌貯蔵施設工事 要求水準書
《目 次》
第 1 編 共通編 1-1
第 1 章 総 則 1-1
第1節 計画概要 1-1
第2節 計画主要目 1-4
第3節 放射線管理 1-6
第4節 関係法令等の遵守 1-6
第5節 地元雇用 1-8
第6節 材料及び機器 1-8
第7節 検査及び試験 1-9
第8節 打合せ 1-10
第9節 環境省への支援 1-11
第 2 章 本工事の遂行 1-12
第1節 共通事項 1-12
第 2 編 設計、建設工事に関する要件 2-1
第 1 章 共通仕様 2-1
第1節 施設配置 2-1
第2節 提出図書 2-1
第3節 安全対策 2-3
第 2 章 設計 2-4
第1節 調査 2-4
第2節 設計 2-4
第3節 設計で考慮する外力等 2-4
第 3 章 建設工事 2-9
第1節 線量低減措置工 2-9
第2節 造成工 2-10
第3節 堰堤工 2-11
第4節 地下水集排水設備工 2-13
第5節 遮水工 2-14
第6節 保有水等集排水設備工 2-16
第7節 浸出水処理施設工 2-19
第8節 雨水集排水設備工 2-20
第9節 モニタリング設備工 2-21
第10節 道路工 2-22
第11節 付帯設備工 2-22
第 3 編 埋立工事に関する要件 3-1
第 1 章 一般事項 3-1
第1節 埋立マニュアルの作成 3-1
第2節 埋立工事計画書の作成 3-1
第3節 埋立報告書の作成・提出 3-2
第4節 埋立開始前の周辺環境調査 3-2
第5節 作業員・運転手への教育 3-2
第 2 章 埋立工事 3-3
第1節 埋立管理記録 3-3
第2節 輸送工 3-3
第3節 運搬工 3-5
第4節 埋立工 3-6
第5節 被覆工(キャッピング工) 3-8
第 3 章 維持管理 3-10
第 4 章 環境モニタリング 3-12
第 5 章 情報管理 3-14
添付資料 1 標準断面図
第 1 編 共通編
第1章 総 則
平成 28 年度から平成 30 年度までの中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事の一部(以下「本工事」という。)に係る要求水準書(以下「要求水準書」という。)は、環境省が発注する本工事の設計、建設、埋立に関して、要求する水準を示すものである。
受注者は、要求水準書を熟読吟味し、要求水準書について疑義がある場合は、監督職員に照会し、監督職員の指示に従うこと。本工事中に疑義を生じた場合は、その都度書面にて監督職員と協議し、指示に従うとともに、協議記録を監督職員に提出し、承諾を受けること。
第1節 計画概要
1.基本事項
1)工事期間
工事期間 契約締結日の翌日~平成 31 年 3 月 29 日
2)工事実施場所
福島県双葉郡双葉町または大熊町(中間貯蔵施設予定地内)
3)工事用地
本工事を実施する工事用地は、監督職員の指示によるものとする。
4)工事範囲及び概要
本工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設計、建設工事
(2) 埋立工事
2.本工事の内容
1)設計、建設工事
本工事のうち設計、建設工事は、受入・分別施設の造成を含むものとし、以下の内容を実施する。設計、建設工事に係る要件については、第 2 編を参照のこと。
(1) 設計
① 調査
② 設計
(2) 建設工事
① 線量低減措置工
② 造成工
③ 堰堤工
④ 地下水集排水設備工
⑤ 遮水工
⑥ 保有水等集排水設備工
⑦ 浸出水処理施設工
⑧ 雨水集排水設備工
⑨ モニタリング設備工
⑩ 道路工
⑪ 付帯設備工
2)埋立工事
本工事のうち埋立工事は、貯蔵(受け入れた土壌を、一定期間、安全に集中的に管理・保管する行為)の状態とするために、埋立て(土壌貯蔵施設に除去土壌を貯蔵するために収容する行為)を行った後、被覆工を施すものであり、以下の内容を実施する。埋立工事に係る要件については、第 3 編を参照のこと。
① 輸送工
② 運搬工
③ 埋立工
④ 被覆工(キャッピング工)
⑤ 維持管理
⑥ 環境モニタリング
⑦ 情報管理
3.立地条件
1)用地条件
(1) 気象条件(気温、最大降水量は 2015 年浪江地域気象観測所データ)
① 気温 年平均 13.0℃、最高 36.3℃、最低 -10.0℃
② 最大降水量 時間最大降水量:37.0mm、日最大:123.5mm
③ 垂直積雪量 30cm(建築基準法施行令第 86 条第 3 項の規定により規則で定める「福島県建築基準法施行細則(福島県規則第 79 号)第 19 条」における数値)
④ 建物に対する凍結深度 19cm(福島県農林水産部農林技術課 web サイト「凍
結深さの改訂」補足説明 平成 17 年 7 月 1 日における「浪江」の数値)
2)都市計画事項
(1) | 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
(2) | 用途地域 | 指定なし |
(3) | 防火地域 | 22 条区域 |
(4) | 高度地区 | 指定なし |
(5) | 砂防指定地 | 指定なし |
(6) | 建ぺい率 | 60%以下 |
(7) | 容積率 | 200%以下 |
(8) | 緑化率 | 指定なし |
(9) | その他 | |
① 保安林 | 指定なし | |
② 民有林 | 指定なし | |
③ 農用地 | 指定(手続等は不要) | |
④ 自然公園 | 指定なし | |
⑤ 自然保全地域 | 指定なし | |
⑥ 鳥獣保護区 | 指定なし | |
⑦ 避難指示区域 | 帰還困難区域内 |
3)工事用地周辺設備
(1) 電力
電気事業者より引き込み、または発動発電機を使用すること。
(2) 用水
① 工事用水については、井水を使用すること。生活用水(飲料水、洗面水等)は、受注者において確保すること。
② 井戸の設置にあたっては、監督職員と事前に協議すること。
(3) 雨水
雨水排水は、雨水集排水設備を通じて適切に放流すること。
(4) 燃料、副資材等
本施設で使用する燃料、副資材等は、受注者が確保すること。
(5) 電話・通信
電話及びインターネット回線については、受注者が必要回線を通信事業者と契約するものとする。詳細は受注者が通信事業者と協議のうえ、決定すること。
4.工事期間
設計、建設期間 16 か月間
埋立期間 15 か月間
表 1-1 本工事の全体工程
月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
■設計、建設期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■埋立期間 | 埋 | 立 | 被覆 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||
■片付け等 |
※ 本工程はあくまで予定であり、実際の作業進捗に伴って変更となる可能性がある。
第2節 計画主要目
1.貯蔵対象物
1)貯蔵対象物の種類
貯蔵対象物の種類は、除染等工事共通仕様書(第 8 版)により識別されている土壌等(土類、小石、砂利等)であり、受入・分別施設において分別処理された土壌とする。
2)貯蔵対象物の放射能濃度
貯蔵対象物の放射能濃度は 10,000Bq/kg を超えるものもあるため、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)に従って本工事を行うこと。
2.公害防止基準
本施設は、関係法令及び福島県条例に規定する公害防止基準値を遵守すること。また、埋立時、 貯蔵時における工事用地境界での空間線量率を、処理開始前と概ね同程度の水準に維持すること。浸出水処理施設の排水基準は、放射能濃度については、セシウム 134、セシウム 137、それぞれ の 3 月間の平均濃度について、セシウム 134 は 60Bq/L、セシウム 137 は 90Bq/L に対する割合の
和が 1 を超えないこととし、その他項目については、表 1-2 によるものとする。
3.環境保全
公害防止関係法令等に適合し、これらを遵守し得る構造設備とすること。
1)放射性物質対策
輸送時、運搬時及び埋立時における貯蔵対象物等の飛散防止、適切な遮へい、汚水の地下浸透防止等を行うことにより周辺環境への放射性物質による影響を防止すること。
2)粉じん対策
貯蔵地(土壌貯蔵施設において、除去土壌の保管を行う場所)においては、散水設備、覆土等による粉じん対策を講じること。
3)騒音・振動対策
工事に伴う周辺への騒音・振動防止のため、低騒音及び低振動の機材を積極的に使用すること。
4)悪臭対策
臭気が工事用地外部に拡散しないよう十分留意すること。
5)工事車両
工事用地周辺での車両による事故及び交通渋滞の防止に努めること。また、工事用地から退出する際には、周辺環境の保全に努めること。
工事用地から中間貯蔵施設予定地外へ退出する際にはスクリーニング施設において汚染検査を行うこと。また、この検査において表面汚染密度が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められる場合は、洗車施設において洗浄等を行うこと。
表 1-2 浸出水処理施設の排水基準
項 目 | 排水基準 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L | |
カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。) | 1 | mg/L |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
シアン化合物 | 1 | mg/L |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.3 mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L | |
チウラム | 0.06 mg/L | |
シマジン | 0.03 mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L | |
ベンゼン | 0.1 mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L | |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L | |
ほう素及びその化合物 | 50 | mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 15 | mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200 | mg/L |
水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | |
生物化学的酸素要求量 | 60 | mg/L |
浮遊物質量 | 60 | mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5 | mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30 | mg/L |
フェノール類含有量 | 5 | mg/L |
銅含有量 | 3 | mg/L |
亜鉛含有量 | 2 | mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10 | mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10 | mg/L |
クロム含有量 | 2 | mg/L |
大腸菌群数 | 3,000 | 個/cm3 |
ダイオキシン類 | 10 | pg-TEQ/L |
第3節 放射線管理
1.一元管理
1)受注者は、本工事に際して、受入・分別処理工事において配置する放射線管理者により、被ばく状況の一元管理を行うこと。
2.電離則対応
1)工事用地を管理区域内とし、必要な場所に電離則で規定する表示・掲示を行うこと。
2)なお、保管場及び受入・分別施設までの道路は、管理区域とはならない。
3)放射線管理については、除染等工事共通仕様書の規定によらず、電離則の規定によるものとする。
4)工事用地から中間貯蔵施設予定地外への退出者に対して汚染検査を実施すること。汚染検査により作業員の身体または装具が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められるときは、装具を脱がせる等の必要な措置を講ずること。
5)工事用地から中間貯蔵施設予定地外への退場車両に対して汚染検査を実施すること。汚染検査により車両が 40Bq/cm2 を超えて汚染されていると認められるときは、車両の洗浄等の必要な措置を講ずること。
6)放射性物質を含む除去土壌を埋め立てることから、埋立開始後の土壌貯蔵施設の各部分の近傍における空間線量率を検討し、作業員の被ばくを防止するための遮へい設備や粉じん飛散防止設備を必要に応じて設置すること。
3.除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度への参加
「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に基づいて、受注者は以下のすべてに参加すること。参加状況を監督職員に報告すること。
1)放射線管理手帳の統一的運用
2)線量の登録、経歴照会等の実施
3)線量記録及び検診結果の引渡し
4.特殊勤務手当
1)作業員への手当の支給については、除染等工事共通仕様書(第 8 版)1-1-23(手当等の支給)に基づくこと。
2)作業内容を特殊勤務手当対象と特殊勤務手当対象外とに区分・整理し、監督職員に届け出ること。
第4節 関係法令等の遵守
1.法令等
本工事の実施にあたっては、次のような関係法令等(最新版)を遵守すること。
1)中間貯蔵施設に係る指針
2)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)
3)環境基本法
4)大気汚染防止法
5)水質汚濁防止法
6)騒音規制法
7)振動規制法
8)悪臭防止法
9)ダイオキシン類対策特別措置法
10)土壌汚染対策法
11)資源の有効な利用の促進に関する法律
12)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
13)地球温暖化対策の推進に関する法律
14)電気事業法
15)電気用品安全法
16)電気工事士法
17)計量法
18)道路法
19)道路構造令
20)道路交通法
21)都市計画法
22)建築基準法
23)消防法
24)水道法
25)河川法
26)労働基準法
27)労働安全衛生法
28)作業環境測定法
29)建設業法
30)製造物責任法
31)エネルギーの使用の合理化に関する法律
32)砂防法
33)森林法
34)浄化槽法
35)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
36)電離放射線障害防止規則
37)東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
38)電気設備に関する技術基準を定める省令
39)クレーン等安全規則
40)事務所衛生基準規則
41)福島県環境基本条例
42)福島県生活環境の保全等に関する条例
43)福島県建築基準法施行条例
44)その他関係法令等
2.規格、マニュアル等
本工事の実施にあたっては、以下に示す規格、マニュアル等を遵守すること。
1)事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
2)除染等工事共通仕様書
3)廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領(廃棄物最終処分場設計要領)
4)廃棄物最終処分場 遮水工技術・施工監理マニュアル
5)内線規程
6)高圧受電設備規定
7)電力会社供給約款及び同取扱細則
8)日本工業規格(JIS)
9)電気規格調査会標準規格(JEC)
10)日本電機工業会規格(JEM)
11)日本電線工業会規格(JCS)
12)日本照明器具工業会規格(JIL)
13)日本油圧工業会規格(JOHS)
14)国土交通省東北地方整備局設計業務等共通仕様書
15)国土交通省東北地方整備局土木工事共通仕様書
16)国土交通省公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)
17)廃棄物関係ガイドライン 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン(環境省平成 25 年 3 月第 2 版)
18)除染関係ガイドライン(環境省平成 25 年 5 月第 2 版)
19)福島県振動防止対策指針
20)福島県悪臭防止対策指針
21)福島県土木設計マニュアル
22)その他関係規格、マニュアル等
第5節 地元雇用
受注者は、本工事を遂行するにあたって、地元住民を積極的に採用するよう努めること。また、地元雇用の状況を監督職員に報告すること。
第6節 材料及び機器
1.使用材料規格
使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品とし、日本工業規格
(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用すること。機能・性能を十分に発揮できるよう常に適切な維持補修を行うこと。なお、監督職員が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うこと。
海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に監督職員の承諾を受けたものに限られるものとする。
1)要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。
2)原則として JIS 等の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。
3)原則として国内に納入実績があること。
4)検査立会を要する機器・材料については、原則として国内において監督職員が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。
5)竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
2.使用材質
酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を使用しなければならない。
3.使用材料・機器の統一
使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定するとともに互換性を持たせること。
原則として、事前にメーカーリストを監督職員に提出し、承諾を受けるものとし、材料・機器類のメーカー選定にあたっては、アフターサービスについても十分考慮し、万全を期すること。
使用する材料及び機器類は、維持管理が容易に行えるように選定すること。
第7節 検査及び試験
本工事にかかる検査及び試験は下記による。
1.検査及び試験の方法
すべての検査及び試験は、あらかじめ監督職員の承諾を得た検査(試験)要領書に基づいて行うこと。
2.検査及び試験の省略
公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検査及び試験を省略できる場合がある。
3.材料の検査等
1)現場に搬入した材料は、種別毎に監督職員の検査を受けること。ただし、あらかじめ監
督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
2)1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、原則として、抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りではない。
3)規格、基準等の規格証明書(JIS マーク等を含む)が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
4)現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出すること。
4.施工の検査等
1)一工程の施工を完了したときまたは工程の途中において監督職員の指示を受けた場合 は、その施工が要求水準書、実施設計図書その他の設計図書(以下「設計図書」という。)に適合することを確認し、適宜、監督職員に報告すること。
2)設計図書に定められた場合、1)により報告した場合及び監督職員により指示された工程に達した場合は、監督職員の検査を受けること。
3)1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、原則として、抽出検査とする。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りではない。
4)見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等の判断のできる見本施工を行い、監督職員の承諾を受けること。
5.建設工事の完成検査
1)本施設が完成したときの通知は、次の(1)から(3)までに示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出すること。
(1) 設計図書に示すすべての工事が完了していること。
(2) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(3) 設計図書に定められた工事関係図書の整備がすべて完了していること。
2)1)の通知に基づく検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
6.本工事の完了検査
1)本工事のすべてが完了したときに、その通知を監督職員に提出すること。
2)1)の通知に基づく検査は、監督職員から通知された検査日に受けること。
7.経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い、これに要する経費は受注者の負担とする。ただし、監督職員または監督職員が指示する監督員(委託職員を含む)の旅費等は除く。
第8節 打合せ
1)設計、建設期間、埋立期間において、原則として週 1 回の定例会議を実施する。日時は、監督職員との協議により決定する。その他、定例会議以外であっても、監督職員の指示
により打合せを行う場合がある。
2)監督職員と打合せを行う際には、事前に打合せ内容、資料を電子データで監督職員に提出すること。図面は、CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出すること。原則として印刷物のスキャンは認めない。
3)監督職員と打合せを行った際には、速やか(3 日以内)に打合せ議事録を電子メールで監督職員に提出すること。
第9節 環境省への支援
受注者は、環境省の求めに応じ、その支援を行うこと。
1)地元協議資料作成
地元自治体・周辺住民に対する説明資料として、事業概要等をとりまとめた概要版(パンフレット)等を作成すること。また、受注者は見学者対応に協力すること。
2)地元説明会支援
地元説明会について、同席及び説明支援を行うとともに議事録を作成すること。
3)環境調査等支援
環境省が行う環境調査等において、環境省の求めに応じて、設備仕様の資料提供等の対応をすること。なお、環境調査等の結果に応じて、受注者が行う土壌貯蔵施設の設計内容に変更を求める場合がある。
4)その他の支援
受注者は、本施設の設計、建設段階及び埋立段階において、地元自治体・周辺住民等から疑義等が示された場合、その他の環境省の求めに応じて、必要な情報の提供や協議を行うなど、誠意をもって対応すること。
第2章 本工事の遂行
第1節 共通事項
1.許認可申請
事業内容により、関係官庁へ認可等の申請、報告、届出等の必要がある場合にはその手続は受注者の経費負担により速やかに受注者が行い、監督職員に報告すること。また、その内容において環境省が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。
2.提出図書
受注者は、要求水準書に基づき提出することとされている事前協議図書及びその他の図書を監督職員の指示に従い、可能な限り速やかに提出すること。
受注者が提出したこれらの図書の中に、要求水準書、現場条件等に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能・性能を全うすることができない箇所が発見された場合は、これらの図書に対する変更を行うこと。
3.設計管理
1)受注者は、本施設の設計に係る設計責任者を定めるとともに、設計業務等共通仕様書を参考に技術者を定め、監督職員に報告し、承諾を得ること。
2)設計責任者は、建設工事、埋立工事における変更、その他設計変更等に際して、設計者として必要となる検討、報告等を行うこと。
3)設計責任者は、以下のいずれかの資格を保有していること。
(1) 技術士(総合技術監理部門(選択科目-建設)、建設部門)
(2) RCCM (技術士と同様な部門)
(3) 博士(工学)
(4) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
4.施工管理
1)受注者は、本施設の建設工事、埋立工事に際して、施工体制を監督職員に報告し、承諾を得ること。
2)受注者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況に応じ監督職員に報告し、承諾を受けること。
3)受注者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに監督職員に提出し承諾を受けること。
4)不必要になった建設機械、機器及び資材は、搬出を速やかに行うこと。
5)他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し工事を実施すること。
6)受注者は、本施設が要求水準書に適合するよう、監督職員が行う工事監理に必要な書類等の提出を行うとともに、監督職員に対して工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明を行うこと。
7)工事期間中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員へ連絡するとともに、必要に応
じて速やかに警察・消防等へ連絡すること。また、監督職員への事故報告書の提出を速やかに行うこと。
8)資材搬入路、搬出路等について監督職員と十分に協議を行い、付近住民の生活等への支障が生じないように計画し工事を実施すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
9)受注者は、工事用地内外における設備等の損傷防止及び汚染防止に努め、損傷または汚染等が生じた場合には監督職員に復旧計画書を提出し、その承諾を得たうえで、受注者の負担により当該損傷または汚染等を速やかに復旧すること。
10)受注者は、工事にあたり、障害となる地中障害物を発見した場合等は、監督職員と協議のうえ、適切に処理すること。
11)受注者は、工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため、工事用地の周囲に仮囲い等を施工すること。
12)受注者は、工事の進捗状況を地元住民に周知するための掲示板等を監督職員の指示する場所に設置し、情報提供に努めること。
13)受注者は、工事に伴い廃棄物が発生した場合には、監督職員と協議のうえ、適切に処理・処分すること。
5.安全衛生管理
1)受注者は、その責任において工事の安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業員等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への二次災害が発生しないように努めること。特に、工事車両の通行や出入りについては、事故や周辺に迷惑がかからないよう配慮すること。
2)受注者は、本施設の建設工事、埋立工事に際して、安全衛生管理体制を監督職員に報告し、承諾を得ること。
3)受注者は、工事車両等の出入りについて、周辺の一般道路に迷惑とならないよう、交通状況に十分配慮し、誘導標識の設置、交通誘導員を配置等、交通の安全を確保すること。
6.工事作業日及び作業時間
1)作業日は月曜から土曜とし、作業時間は原則として 8:00~17:00 とすること。
2)日曜、祝祭日または1)に示した作業時間を延長して作業を行う場合は、事前に監督職員に届出を提出し承諾を受けること。
7.緊急時対応
1)地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全確保を最優先するとともに、周辺環境に悪影響を及ぼすことなく施設を安全に停止させること。
2)受注者は、停電、地震、火災、台風等に対する緊急時対策マニュアルを作成し、監督職員の承諾を受けること。
3)緊急時には、受注者は速やかに監督職員に連絡するとともに、緊急時対策マニュアルに基づいて適切な対応を行うこと。
4)地震、台風等に遭遇した時あるいは停電等の緊急事態が発生した時は、事故等が発生しなくても事後にその状況を監督職員に報告すること。
8.清掃、除草、除雪
1)受注者は、工事用地内の清掃、除草を適切な頻度で行い、常に清潔な状態を保つこと。
2)受注者は、工事用地が降雪により作業に支障を来す場合には必要に応じて除雪を行うこと。
3)受注者は、必要に応じて散水を行い、粉じんの発散防止に努めること。
4)受注者は、雨水排水路及び集水桝の堆積物を定期的に除去し清掃すること。
5)受注者は、運搬経路上に積雪があるときは、必要に応じて除雪すること。
9.警備及び防犯
1)受注者は、警備及び防犯体制を監督職員に報告し、承諾を受けること。
第 2 編 設計、建設工事に関する要件
土壌貯蔵施設施設は、受入・分別施設で処理した土壌を適正に埋立て・貯蔵するための施設とする。また、作業員等の放射線による被ばく対策に対して十分配慮した施設とすること。
第1章 共通仕様
第1節 施設配置
1.配置計画
1)工事用地内の施設配置計画は、機能的かつ合理的なものとし、作業員が安全に作業できるように配置すること。
2)施設配置計画の策定においては、立地条件や周辺道路からのアクセスを踏まえ、それぞれの設備が互いに連携して効率的に機能するように、外構施設、周辺環境との調和が図れるように十分配慮した計画を行うこと。
3)貯蔵対象物の埋立作業等が円滑に行え、作業員を含めた施設に出入りする人的動線の安全性が確保できること。
4)施設の具体的な配置については、契約後の受注者が行う設計によるものとし、監督職員との協議により決定すること。
2.車両動線
工事用地内での車両動線は、運搬する車両が円滑に通行可能なものとなるよう配慮すること。
3.土壌貯蔵施設
土壌貯蔵施設は、中間貯蔵施設の全体計画における施設配置を基本とすること。土壌貯蔵施設
(Ⅱ型)とし、遮水工は、双葉町においては基礎地盤の変形に対し比較的追随性を有する B タイプ、大熊町においては基礎地盤が堅固な場合に使用する A タイプとする(添付資料 1「標準断面図」参照)。
第2節 提出図書
提出図書は、紙媒体及び電子データ一式を提出すること。図面の電子データを提出する場合は、 CAD データから直接データ変換した鮮明な図面を提出すること。原則として印刷物のスキャンは認めない。
1.事前協議図書
受注者は、契約後ただちに事前協議図書を監督職員の指定する期日までに各 10 部提出すること。
1)設計計画書、体制表
2)工程表
3)その他監督職員が必要とした説明書等
2.実施設計図書
受注者は、実施設計図書として、以下の図書を提出すること。実施設計には、埋立工事の設計も含むものとする。
① | 図書類 | A4 版 | 10 部 |
② | 図面類 | A1 版 | 2 部 |
③ | 縮小図面類 | 見開き A3 版二つ折製本 | 10 部 |
1)施設全般
(1) 埋立容量計算書
(2) 指針との比較表
(3) 各設備の計画書
2)土木関係
(1) 構造計算書
(2) 基礎計算書
(3) 排水流量計算書
(4) その他計算書、検討書
3)設備関係
(1) フローシート
(2) 主要機器容量計算
(3) 計装制御系統図
(4) 運転操作方法案
(5) 負荷設備一覧表
(6) その他計算書、検討書
4)調査結果報告書
5)設計図面
6)工事仕様書
7)数量計算書
8)工事工程表
9)設計根拠資料
10)重機・車両リスト
11)予備品、消耗品、工具リスト
12)データ管理システム仕様書
13)埋立マニュアル
14)リーフレット(工事中説明用、見学者用)
15)その他監督職員が必要とした計算書、説明書等
3.施工承諾申請図書
受注者は、実施設計に基づき工事を行うこと。工事に際しては、事前に承諾申請図書により、監督職員の承諾を得てから着工すること。図書は次の内容のものを各 10 部提出すること。
1)承諾申請図書一覧表(提出予定日を含む)
2)土木・設備機器詳細図(構造、断面、部分詳細、組立図、部品図、付属品)