郵送、FAX、電子メール又は持参 ・実績が確認できるもの(認定書の写し又はTECRIS 登録書など) ・A4縦ファイル(左側に2穴)に書類を綴ってください。
地区別バリアフリー基本構想策定業務委託企画提案実施要領
1 趣旨
この要領は、「地区別バリアフリー基本構想策定業務委託」を行う事業者を、プロポーザル(企画提案)方式により選考するための手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
本委託は、平成30年に改正されたバリアフリー法の反映や、国のバリアフリー基本方針(整備目標)の見直しなどを踏まえて策定予定の「xx市バリアフリーマスタープラン」において位置付けている、「今後の進め方」に記載しているとおり、まずJ R/京成xx地区をモデル地区として重点整備地区の指定に向け、「地区別バリアフリー基本構想」を策定することを目的とする。
3 委託概要
(1)委託名 地区別バリアフリー基本構想策定業務委託
(2)委託場所 xx市全域(主にxx区)
(3)委託内容 特記仕様書のとおり
(4)委託期間 契約締結の翌日から令和4年3月11日まで
(5)委託限度額 8,734,000円(消費税込)を上限とする。
4 参加資格要件
以下のすべてに該当する者
・「令和2・3年度 xx市測量・コンサルタント入札参加資格者名簿」の登録業者のうち、「土木関係建設コンサルタント業務(都市計画及び地方計画部門)」に登録されている者
・「過去3年以内に同種・同規模業務(バリアフリー基本構想)の実績がある」者(*1)
・地区区分が「市内・準市内」の業者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定すること及び、以下の項目に該当しない者
(1)国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者
(2)手形交換所による取引停止処分を受けてから、2年間を経過しない者
(3)当該企画提案日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可がなされていない者
(6)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第36号)第9条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者
(7)公共の安全及び福祉を害する恐れのある団体に所属する者
(8)xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を参加資格確認申請期限の日から選定結果の通知日までの間に受けている者
(9)xx市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
(*1):「過去3年以内に同種・同規模業務(バリアフリー基本構想)の実績」とは、平成30年度から令和2年度の間に完了した業務委託を対象とし、政令市及び特別区においてバリアフリー基本構想の策定に係る業務のことを指す。
5 応募の手続き
(1)スケジュール
事業者選考までの事務手順は次のとおりとする。
内容 | 日にち |
実施要領の公表質問締切 質問回答 企画提案受付締切 選考結果通知、公表契約締結 | 令和3年3月 9日(火)令和3年3月15日(月)令和3年3月16日(火)令和3年3月22日(月)令和3年3月29日(月) 令和3年4月 1日(木)頃 |
(2)質問の受付及び回答
①質問受付期間
令和3年3月15日(月)17:00まで
※持参の場合は、9:00~17:00まで(土日を除く)
②質問受付方法
郵送、FAX、電子メール又は持参
③質問に必要な書類
・質問書(様式3)
④質問回答の公表
令和3年3月16日(火)までに市ホームページにて公表します。質問者への個別の回答は行いません。
(3)参加申込、企画提案の受付
①参加申込、企画提案受付期間
令和3年3月22日(月)17:00まで
※持参の場合は、9:00~17:00まで(土日を除く)
②企画提案受付方法郵送又は持参
③参加申込、企画提案に必要な書類
・参加申込書(様式1)
・誓約書(様式2)
・実績が確認できるもの(認定書の写し又はTECRIS 登録書など)
・企画提案書(様式4)※任意書式については両面可
・添付書類
④提出部数:5セット(審査員用+事務局用)
・A4縦ファイル(左側に2穴)に書類を綴ってください。
・ファイルには、表紙及び背表紙に、「応募申込書」、「委託名」を明示し、5セットあることを確認できるように番号を振ってください。
・様式1「参加申込書」は、1部だけ押印したものを用意し、1番目のファイルに綴じてください。
・様式各号ごとに、インデックスをつけてください。
6 優先交渉者の選考
(1)選考方法
①xx市が設置する選定委員会の審査員が、審査基準に基づいて、提出された企画提案書等をもとに審査を行い、合計点数が最も高い1者を選定する。なお、採用の可否については、選定委員会の審査員の配転(1 人あたり100点)の合計に対して、採点合計が5割を超えるか否かを基準とする。
②企画提案参加申込者が1者であっても、同様の審査を行う。
③選定にかかるテーマ、審査項目及び配点は以下のとおりとする。
(2)評価テーマ
「地区別バリアフリー基本構想の策定に向けた進め方について」
本市では、令和元年度よりバリアフリー基本構想の見直しに着手し、令和2年度末に「xx市バリアフリーマスタープラン」として策定予定である。マスタープランにおいては、促進地区を市内の22地区に設定した。当促進地区について、令和3年度以降にxx、地区別のバリアフリー基本構想を検討していくとしており、まず、JR
/京成xx地区をモデル地区として設定した。基本構想の策定にあたっては、障害者などと共にまち歩き点検ワークショップ(地区WG)、地区内の施設設置管理者等と課題等の共有(事業者WG)、両WGによる意見交換などの検討が必要なため、計画策定
までに具体的にどのように進めていくべきか、本市の現状及びxx市バリアフリーマスタープランの内容を考慮し、提案を行うこと。
上記評価テーマに対する企画提案をA3 判1枚(両面可)で作成すること。なお、企画提案書の作成に当たっては、次の資料を参考にすること。(xx市ホームページからダウンロード可能。)
①xx市バリアフリー基本構想推進協議会資料
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx)
(3)選考基準
評価項目 | |||
業務実施能力 | 配点:30点 | ||
・業務を実施する上で、適切な資格を持った技術者が、適切に配置され、適切な業務分担がされている ・バリアフリー基本構想の実績が十分であり、経験が豊富である ・工程計画が適確に組まれ、効率的な事業実施が期待できる | |||
企画提案能力(評価テーマに対する提案) | 配点:60点 | ||
・本市の地域ごとの特性・特徴を十分理解した提案である ・業務内容(特記仕様書を参照)に対して、適切な手法を示した提案である ・複合的な視点から捉えられた提案である ・福祉関係団体や地域住民、様々な事業者との連携・調整(ワークショップ等)に関する進め方について、類似実績や創意工夫のある提案である ・バリアフリー基本構想、改正バリアフリー法等に関する必要な知識を十分有している ・資料のまとめ方が、簡潔で分かりやすい | |||
経費の妥当性 | 配点:10点 | ||
・業務の各項目における見積額は妥当な金額となっている |
※合計点数が同点の場合は、採点評価項目のうち、「企画提案能力(評価テーマに対する提案)」の点数が高い提案者を優先交渉者として選考する。「企画提案能力(評価テーマに対する提案)」の点数でも同点の場合は、見積額が低い提案者を優先交渉者として選考する。
(4)選考結果の通知
令和3年3月29日(月)に電子メール及び書面にて通知する。
※市ホームページでも選考結果を公表します。
7 契約
(1)優先交渉者の決定後は、優先交渉者より改めて見積書を徴収し、詳細な業務の内容及び契約条件について、協議・合意した後に、委託限度額の範囲内で随意契約により契約締結する。なお、協議の結果、企画案の一部が変更となる場合がある。
(2)前項の交渉が不成立の場合には、市はxx、次点以下の提案者と交渉を行い、予算の範囲内で随意契約により契約締結する。
(3)留意事項
①契約にあたっては、契約書を2通作成し、各1通を保有する。
②契約保証金は要。ただし、xx市契約規則第29条に該当する場合は、免除とする。
③著作xxについては、仕様書記載のとおりとする。
(4)守秘義務
本業務を遂行する上で知り得た情報については、xx市の承認を得ることなく第三者に漏らしてはならない。
8 失格事項
企画提案参加申込者が次のいずれかに該当するとxx市が判断した場合は、失格とする。
(1)事業者要件を満たさない場合
(2)本実施要領を順守しない場合
(3)企画提案書等の提出書類の期限を遅延した場合
(4)企画提案書等の提出書類に虚偽があった場合
(5)企画提案書等の提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合
(6)提出された業務経費見積書が委託上限を超過している場合
(7)審査のxx性を害する行為があった場合
(8)前号までに定めるもののほか、提案にあたって著しく審議のxx性に反する行為があった場合
9 その他
(1)本委託に係る予算が議会の議決を得られない場合は、契約手続きを中止する。
(2)企画提案書類等の作成・提出及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担とする。
(3)書類提出後の追加及び修正は、原則認めない。また、提出された企画提案書類等、書類一式の返却はしない。
(4)採択された企画提案書類の著作権は、xx市に帰属する。
(5)提出書類や選考結果(不採用となった団体の名称、審査結果を含む)は、第三者から公文書開示請求があった場合、xx市情報公開条例(平成12年4月3日条例第5
2号)の規定に基づき、公にすることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選考期間中は、同条例第7条第1項第5号の規定に基づき、開示の対象とし
ない。
(6)本企画提案に関連し、知り得た情報については、xx市の承諾を得ることなく、第三者に漏らしてはならない。
10 問い合わせ先(提出先)
xx市 都市局 都市部 交通政策課(中央コミュニティセンター3階)
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
電子メール xxxxx.XXX@xxxx.xxxxx.xx.xx
担当 企画班 勝地、xx