ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)第三者認証業務約款
にほんのいえ評価センター株式会社
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)第三者認証業務約款
申請者(以下「甲」という。)及びにほんのいえ評価センター株式会社(以下「乙」という。)は、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「にほんのいえ評価センター株式会社 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)第三者認証業務要領」(以下
「要領」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)第 1 条
甲は、要領に従い、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)第三者認証申請書(以下「申請書」という。)及び必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、追加書類を双方合意の上定めた期日までに遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、要領に基づき算定され引受承諾書に定められた額の審査料金を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(乙の責務)第 2 条
乙は、要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第 3 条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)第 3 条
乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第 1 条及び第 6 条に定める責務を怠ったときその他乙の責めに帰すことのできない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示した書面により業務期日の延期を申し出た場合において、乙がその理由が正当であると認めるときは、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第 2 項及び前項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(審査料金の支払期日)第 4 条
甲の支払期日は、前条第 1 項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、認証書を発行しない。この場合において、乙が当該認証書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(審査料金の支払方法)第 5 条
甲は、要領に基づく審査料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。振込費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(認証書発行前の変更申請)第 6 条
甲は、認証書の発行前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意の上定めた期日までに変更部分の審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の審査の申請を取り下げ、別件として改めて乙に審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)第 7 条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面による通知をもってこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、又はその見込みのないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知することによりこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、審査料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、審査料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該審査料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った審査料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)第 8 条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面による通知をもってこの契約を解除することができる。
(1) 甲が支払期日までに審査料金を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に認証書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、審査料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該審査料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)第 9 条
乙は、審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅が関係法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した審査関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な業務を行うことができなかった場合は、当該業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)第 10 条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(3) 公的な機関から法令等に基づき開示を求められた場合
(反社会的勢力の排除)第 11 条
甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前 2 項の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
(別途協議)第 12 条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 28 年7月1日より実施する。