また、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)及び(キ)の「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)に ついては、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機 関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備しているとき...
公 示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
令和4年11月2日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 xx xx
1 公募内容
(1)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 67 条第1項の健康管理手帳所持者に対する健康診断事業で、2(1)~(8)に掲げるいずれかの事業に係る健康診断(複数の事業に公募することは可。)
(2)事業の趣旨
がんその他の重篤な健康障害を生ずるおそれのある業務に従事したことがある離職者の健康管理を図ることを目的とする。
2 事業内容
(1)ベンジジン等業務
(2)粉じん業務
(3)クロム酸等業務
(4)砒素業務
(5)コールタール業務
(6)塩化ビニル業務
(7)石綿業務
(8)オルト―トルイジン業務
3 委託事業の実施期間
委託契約締結日から令和5年3月31日まで。
ただし、期間満了の2カ月前までに何らかの意思表示をしない場合には、
1箇年間自動的に延長し、以後も同様とする。
4 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条に規定する特別な理由がある場合に該当すること。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。(直近2年間の労働保険料の未納がないこと。)
(5)暴力団排除条項の定めにより、経営に実質的に関与していないこと。
5 特殊な技術等の条件
xx県内に所在する医療機関で下記の選定基準等を満たしていること。
(1)当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。
特に、石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。なお、石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい。
(2)臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。
(3)委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。ただし、設備(遠心機、顕微鏡、標本染色用器具、細菌培養装置、原子吸光分光光度計、血球数計算盤及び自動血球計数機に限る。)については、他の一の衛生検査所等との業務委託契約によりこれを使用できる場合であって、当該業務委託契約において個人情報の適切な取扱いに係る内容が含まれていることが確認できた場合には、必要な設備が装備されているものとして差し支えない。
また、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)及び(キ)の「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)については、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備しているときは、この限りでない。なお、それぞれの設備はその目的に照らし必要な性能を有するものとし、例えば(イ)の a のエックス線特殊撮影装置であれば、撮影又は撮像表示の性能等がじん肺の診断に必要な水準以上であること。
(ア) ベンジジン等業務
a 遠心機及び顕微鏡 b 標本染色用器具
c 膀胱鏡
d エックス線直接撮影装置
e 超音波検査装置,磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置
(イ) 粉じん業務
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 b スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置
c 動脈血ガス分析装置
d 顕微鏡及び細菌培養装置 e 標本染色用器具
(ウ) クロム酸等業務
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(エ) 砒素業務
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡 d 原子吸光分光光度計
(オ) コールタール業務
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(カ) 塩化ビニル業務関係 a 顕微鏡
b 標本染色用器具
c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 d 光電分光光度計
e シンチグラフィー撮影装置一式 f 血管造影器具
(キ)石綿業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(ク)オルト―トルイジン業務関係 a 遠心機及び顕微鏡
b 標本染色用器具 c 膀胱鏡
d エックス線直接撮影装置
e 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置
(4)( 公社) 全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。
また、必要に応じて、上記条件の確認のため、当該医療機関を訪問することがあること。
なお、別途、福島労働局長の定める契約条件に合意できることが、契約に際し必要となること。
6 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
この公募内容等の条件を満たしている者で参加を希望する者は、次に定めるところにより意思表示を行うこと。
(1)意思表示期限 令和5年3月31日(金)まで
(2)意 思 表 示 先 福島労働局労働基準部健康安全課
(3)意思表示方法 上記意思表示先へ「健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」(別紙1)及び「暴力団等に該当しない旨の誓約書」(別紙2)を提出し選定基準等の確認を受ける。なお、提出書類は持参又は郵送することとし、郵送の場合は書留とすること。
7 委託契約の締結
委託契約は、福島労働局支出負担行為担当官と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結するものとすること。
8 委託費の支払方法
委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様
式により健康診断に要した費用を請求し、福島労働局が審査の上確定した費用を支払う精算払とする。
9 再委託の制限
(1)委託契約の全部を再委託することはできないこと。
(2)委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品費等の支出は含まない。)する場合には、福島労働局の承認を受けるものとすること。
10 その他
(1)委託手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)契約保証金免除
(3)本事業への応募のために提出された書類の取扱いア 提出された書類は返却しないこと。
イ 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しないこと。
ウ 作成及び提出に係る費用は全て応募者の負担とすること。
【担当連絡先】
住所:〒960-8021
xx県xx市霞町1-46 xx合同庁舎5階担当:xx労働局労働基準部健康安全課 髙田
電話:024-536-4603 FAX :024-535-5755
(別紙1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
所 在 地名 称
代表者名 印
健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について
当 は、貴局が公募する 業務に係る健康管理手帳所持者に対する健康診断実施の医療機関として応募したいので、その旨を表示します。
なお、当 は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。
記
1 当 は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しません。
2 当 は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。
3 当 は、福島労働局から業務等に関し指名停止を受けておりません。
4 その他
「特殊な技術等の条件」を満たすことを証明できる書面等(例示;基発第 762号改正通知による医師の医師免許証・認定証・研修修了証等の写し、臨床検査技師免許証等の写し、機械器具の存在及び使用状況等を示す文書(写しで可)・写真等)添付
【担当者】氏名 TEL FAX
(別紙2)
暴力団等に該当しない旨の誓約書
当方は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日
住所(又は所在地)
社名又は代表者名 印
※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添を参照)を添付すること。
(別添)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役職名 | (xxxx)氏 名 | 生年月日 |
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