【「Convi.BASE サブスクリプション販売」の契約条件】
【「Convi.BASE サブスクリプション販売」の契約条件】
(売買)
第1条 オリックス・レンテック株式会社( 以下甲という) は、甲所定の Convi.BASE 利用申込書(以下申込書という)記載の情報に基づき、株式会社コンビベース(以下コンビベースという)が提供する物品管理クラウドサービス「Convi.BASE」(かかるサービスを、以下 Convi.BASE という)を一定期間利用する権利(以下サブスクリプションという)をお客様(以下乙という)に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとします。
2.前項の売買契約は、次の各号に従い成立するものとします。なお、乙 は、次の各号において申込書を甲に交付後は、これに記載した情報・事項
(以下申込情報という)の変更および撤回をすることはできないものとします。また、乙は、乙の申込情報その他サブスクリプションに関連して甲が取得した乙の情報を、サブスクリプションに基づく Convi.BASE の提供に必要な範囲で甲がコンビベースに提供することを承諾します。
①甲は乙にサブスクリプションの売買条件等が記載された見積書(以下見積書という)を提示します。
②甲が乙より見積書の番号および見積書記載の条件(以下見積条件とい う)により発注する旨記載された申込書を受領後、乙に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下利用開始日という)を通知したときをもって、見積書記載のサブスクリプションについて見積条件で売買契約が成立するものとします。
3.乙は、サブスクリプションの購入により、乙とコンビベースとの間に、 Convi.BASE の利用に関するコンビベース所定のシステム利用規約(以下利用規約という)に基づく利用契約(以下利用契約という)が成立し、コンビベースから乙に Convi.BASE が提供されることを確認します。乙は、利用規約を遵守するものとします。
4.第2項および他の条項にかかわらず、甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、乙に通知のうえ、何らの補償無しにサブスクリプションの全部または一部の販売を変更または中止することができるものとします。
①コンビベースがサブスクリプションの提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的または緊急に行うことにより、サブスクリプションの販売ができなくなった場合。
②火災、停電等の人為的災害によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
③地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
④電気通信事業者の役務が提供されない場合等、甲の責に帰すべき事由によらない事情により、サブスクリプションの販売が困難になった場合。
⑤理由の如何を問わず、甲とコンビベースとの間のサブスプリクションに関する契約が終了した場合。
⑥甲の責に帰すべき事由によらず、乙とコンビベースとの間の利用契約が終了する場合。
⑦その他不測の事態により、甲がサブスクリプションの販売が困難であると判断した場合。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、1 か月間とし、最初の期間は利用開始日から 1 か月とします。
2.サブスクリプションおよび利用契約のいずれも解約(サブスクリプションについては次条による自動更新の解約をいう)または解除されていない限り、サブスクリプションの期間の満了にあたり、次の1か月間のサブスクリプションの売買契約が同条件(ただし第4条によりサブスクリプションの変更があった場合は、変更後の条件とする)で自動的に成立し、これにより当該条件でサブスクリプションの期間は1か月自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新されたときは、乙は、その都度、第9条に従い更新後のサプスクリプションの対価を支払うものとします。
(サブスクリプションの解約)
第3条 乙は、利用開始日から3か月(以下最低利用期間という)経過するまでは、前条第2項によるサブスクリプションの自動更新(以下自動更新という)を解約できません、ただし、最低利用期間中であっても、残期間分のサブスクリプションの対価(以下残代金という)を甲に対して一括して支払うことで解約することができます。
2.乙は、最低利用期間が経過した後においては、次項に従って甲に解約申入れを行うことにより、残代金を支払うことなく、いつでも自動更新を解約することができるものとします。
3.乙は自動更新の解約を希望する場合、解約希望月の 7 日(ただし、7 日が甲またはコンビベースが休業日の場合は、前営業日)までに甲所定の解約申込書を甲に提出します。
4.前項の解約申込を甲が応諾したときは、解約希望月のサブスクリプションの売買をもって自動更新が終了し、解約月の翌月以降、サブスクリプションの対価は発生しないものとします。
(サブスクリプションの変更)
第4条 乙は、最低利用期間が経過した後においては、次項に従って甲に申入れを行うことにより、Convi.BASE のユーザーライセンス数の増減およびオプションの加除(以下総称して、サブスクリプションの変更という)ができるものとします。なお、サブスクリプションの変更は、サブスクリプションの期間(1 か月)の途中で行うことはできません。
2.サブスクリプションの変更は、次の各号に従い行われるものとします。
①甲は乙にサブスクリプションの変更後の売買条件等が記載された見積書
(以下変更見積書という)を提示します。
②甲が乙より変更見積書の番号および変更見積書記載の条件(以下変更見積条件という)により発注する旨記載された申込書を受領後、甲およびコンビベースがサブスクリプションの変更を承諾した場合、甲が乙に対
しサブスクリプションの変更日(以下変更日という)を通知したときをもって、変更見積書記載のサブスクリプションについて変更見積条件 で、変更日から開始する期間のサブスクリプションの売買契約が成立するものとします。
(Convi.BASE の利用休止)
第5条 乙は、Convi.BASE の利用の休止を希望する場合、次項に従って甲に休止申入れを行い、甲およびコンビベースがこれを承諾することにより、 Convi.BASE の利用を休止することができるものとします。ただし、最低利用期間中は Convi.BASE の利用を休止することはできません。
2.乙は、休止期間の開始希望月の 7 日(ただし、7 日が甲またはコンビベースの休業日の場合は、前営業日)までに甲所定の休止申込書を甲に提出します。
3.甲が乙より休止申込書を受領後、甲およびコンビベースがこれを応諾したときは、休止開始月以降、利用契約は休止し、次項に定めるデータ保管サービスのサブスクリプションが開始します。
4.乙は、Convi.BASE の利用休止および利用休止中のサブスクリプションについて、以下の事項を確認します。
①Convi.BASE の利用休止は、次項により乙が利用を再開する月の前月末日まで継続すること。
②Convi.BASE の利用休止中も、Convi.BASE のシステムに利用休止開始時の乙のデータを保管するサービス(以下データ保管サービスという)がコンビベースから乙に提供されること。
③Convi.BASE の利用休止中のサブスクリプションは、データ保管サービスの利用権として、見積条件に定める当該サブスクリプションの対価をもって、第2条第2項に準じて自動的にその売買契約が成立し、利用休止中、自動更新されること。
④前号により、Convi.BASE の利用休止中、データ保管サービスのサブスクリプションの対価を、第9条に従い甲に支払うこと。
5.乙は、Convi.BASE の利用の再開を希望する場合、甲に甲所定の再開申込書を提出します。甲が乙より再開申込書を受領後、甲およびコンビベースが再開を承諾した場合、乙は、利用再開月以降、利用契約が再開し、 Convi.BASE のサブスクリプションが再開します。
(引渡し)
第6条 甲は、サブスクリプションの仕入先であるコンビベースにサブスクリプションを使用するために必要なユーザーID 等の情報(以下 ID 等という)を発行させたうえで、これを利用開始日までに乙指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させることより、サブスクリプションを引渡すものとします。
2.引渡しに際し、乙が指定した電子メールのアドレスの誤り、乙のシステムの不具合等、乙の責に帰すべき事由により電子メールが不到着、または到着の遅延が生じた場合、乙からの通知に基づき甲は、当該電子メールを再送させる等の措置を講じますが、甲、およびコンビベース は、当該電子メールの不到着、または到着の遅延により乙に損害が生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき コンビベースが乙指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したとき、もしくはその他の方法により ID 等を送付したときをもって、サブスクリプションは完全な状態で引き渡されたものとみな し、以後乙は甲に対してサブスクリプションの品質、種類または数量(規格、仕様、性能その他サブスクリプションにつき乙が必要とする一切の事項を含む)が売買契約の内容に適合していないことを主張できないものとし、サブスクリプションの修補、代替物および不足分の引渡し、代金減額および損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約を解除できないものとします。
4.甲が乙に引渡したサブスクリプションの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシスムの中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他サブスクリプションに関する乙に生じた損害について、甲、コンビベース は一切の責任(コンビベースについては、利用契約に基づくコンビベースの責任を除きます)を負わないものとします。
(契約の終了)
第7条 乙は、利用契約が終了した場合、当該利用契約にもとづく Convi.BASEの利用にあたってコンビベースから提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を契約終了後直ちにコンビベースに返還し、乙の機器等に格納されたソフトウェアおよび資料等については、乙の責任と負担において消去するものとします。
(免責)
第8条 甲は、乙に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等については、Convi.BASE の使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.甲が提供する情報には、 コンビベースから提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から乙に損害が生じても、甲の責任を問えないものとします。
(サブスクリプションの対価)
第9条 乙は甲に対して、Convi.BASE のサブスクリプション(第5条による利用休止中は、同条に定めるデータ保管サービスのサブスクリプション)の対価を、見積書記載の支払条件にて甲の請求に従い支払うものとします。
(債務不履行等)
第10条 乙が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、甲は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、また、未払債務の即時一
括弁済を請求することができるものとします。また、乙は、甲に損害があるときはこれを賠償するものとします。
①売買契約の約定の一にでも違反したとき。
②売買契約以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
③支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第11条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.乙は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、甲またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
(消費税額・地方消費税額)
第12条 乙は、第9条のサブスクリプションの対価、その他甲に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払うものとします。
(遅延損害金)
第13条 乙が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(損害賠償)
第14条 いかなる場合も、甲または乙が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものと し、また、賠償額は総額で第9条に定める Convi.BASE のサブスクリプションの対価の 1 か月分相当額を上限とするものとします。
(裁判管轄)
第15条 甲および乙は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与され
ていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手はなんらの責任も負担しないものとします。
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人の乙は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 甲の事業(事業内容は「オリックスの事業」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条 乙の申込情報、乙の指定する連絡先その他サブスクリプションに関連して乙が甲に開示する情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲およびコンビベースへの開示につき当該個人の同意を得るものとします。
以上