区分 内容 フレッツ 光マイタウン メニュー1 IP約款に規定するメニュー5-1の ネクスト ファミリーラ 200Mb/s の品目に係るIP通信網サービスに イトタイプ 相当するもの (規約第 19 条(通信の相手先)に規定する通 信のみを行うことができるものとします。)及 び音声利用IP約款に規定する第2種サービ スのタイプ2のメニュー1-1に係る音声利 用IP通信網サービスに相当するものからな るもの メニュー2 IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s...
岡山県xxxxxxにおける
フレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
第1章 総則及び共通事項
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及び音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)並びにこの「岡山県xxxxxxにおけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「岡山県xxxxxxにおけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款及び音声利用IP約款(以下「約款」といいます。)第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(利用規約の変更)
第3条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を⾏う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並び
に効⼒発⽣時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説
明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
(サービスの区分等)
第5条 本サービスには、次の区分があります。
区分 | 内容 | |
フレッツ 光マイタウン | メニュー1 | IP約款に規定するメニュー5-1の |
ネクスト ファミリーラ | 200Mb/s の品目に係るIP通信網サービスに | |
イトタイプ | 相当するもの | |
(規約第 19 条(通信の相手先)に規定する通 | ||
信のみを行うことができるものとします。)及 | ||
び音声利用IP約款に規定する第2種サービ | ||
スのタイプ2のメニュー1-1に係る音声利 | ||
用IP通信網サービスに相当するものからな | ||
るもの | ||
メニュー2 | IP約款に規定するメニュー5-1の | |
200Mb/s の品目に係るIP通信網サービスに | ||
相当するもの |
(規約第 19 条(通信の相手先)に規定する通信のみを行うことができるものとします。)及び音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ2のメニュー1-2に係る音声利 用IP通信網サービスに相当するものからなるもの |
(サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、岡山県xxxxxxの一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービスを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除することがあります。
(工事費の支払義務)
第9条 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、IP通信網サービスに係る部分についてはIP約款、音声利用IP通信網サービスに係る部分については音声利用IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。
第2章 ファミリーライトタイプに係る提供条件
(手続きの方法)
第 10 条 ファミリーライトタイプに係る契約の申込み、利用の一時中断、利用権の譲渡、契約の解除、地位の承継及び氏名等の変更に関する手続きについては、IP通信網契約に係るものと音声利用IP通信網契約に係るものを同時に行っていただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 11 条 当社は、約款に規定する場合のほか、ファミリーライトタイプに係る音声利用I P通信網契約の解除があったときは、そのファミリーライトタイプに係るIP通信網契約を解除します。
(利用権の譲渡)
第 12 条 当社は、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス利用権の譲渡について、IP約款に規定する場合のほか、次の場合は、その譲渡を承認しません。
(1) そのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(2) そのIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権を譲り受けようとする者と同一の者とならないとき。
(利用中止)
第 13 条 当社は、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービス(以下「ファミリーライトサービス」といいます。)の利用を中止する場合は、約款の規定に基づき行う電子メール等による通知又はホームページによる周知に加えて、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスを使用した周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 14 条 当社は、約款に規定する場合のほか、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス又は音声利用IP通信網サービスのうちいずれかのサービスの利用の停止を行う場合は、その利用の停止を行うサービス以外のサービスの利用の停止を同時に行います。
(料金)
第 15 条 当社は、ファミリーライトタイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び音声利用IP約款に規定する基本料金(基本額に限ります。)をあわせてファミリーライトタイプに係る回線使用料として定めるものとし、その料金額は次表の各欄に定める料金額とします。
(注)通信料金その他この規約に定めのない料金については、約款によります。
区別 | 単位 | 料金額(税抜) | ||
フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリーライトタイプ | メニュー1 | IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)に相当する部 分に係るもの | 1契約者回線ごとに | 1,560円 |
第2種サービスのプラン2のタイプ2の メニュー1-1に係 | 1契約者回線ごとに | |||
る基本料金(基本額に | ||||
限ります。)に 相当す | ||||
る部分に係るもの | ||||
メニュー2 | IP約款に規定する | 1契約者回線ごとに | 2,560円 | |
利用料(基本料に限り | ||||
ます。)に相当する部 | ||||
分に係るもの | ||||
第2種サービスのプ | 1契約者回線ごとに | |||
ラン2のタイプ2の | ||||
メニュー1-2に係 | ||||
る基本料金(基本額に | ||||
限ります。)に相当す | ||||
る部分に係るもの |
音声利用IP約款に規定する基本通信料に相当する部分に係 るもの | 1契約者回線ごとに |
(回線使用料の支払義務)
第 16 条 ファミリーライトタイプに係る契約者は、その契約に基づいて当社がファミリーライトサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、前条に規定する回線使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりファミリーライトサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ファミリーライトサービス
を利用できなかった期間中の回線使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻か ら起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する回線使用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時 間に対応する回線使用料 |
3 移転に伴って、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合によりファミリーライトサービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番 号を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する回線使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(責任の制限)
第 17 条 当社は、ファミリーライトサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若
しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、そのファミリーライトサービスに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ファミリーライトサービスに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのファミリーライトサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 回線使用料
(2) 回線使用料以外の料金であって、約款において対象となる料金
3 当社の故意又は重大な過失によりファミリーライトサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、約款料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(附帯サービス)
第 18 条 当社は、ファミリーライトタイプについて、約款に規定する附帯サービスのほか、あらかじめ契約者から請求があったときは、音声利用IP約款に規定する料金明細内訳情報を記載した料金明細内訳書を送付します。
2 契約者は、その料金明細内訳書の送付の請求をしその承諾を受けたときは、料金明細内訳書の送付手数料として、1契約者回線について送付1回ごとに 500 円(税抜)の支払いを要します。
(通信の相手先)
第 19 条 ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスに関する通信について、マイタウン内(当社が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。)IPv6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv
6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注1) 本条第1項の当社が別に定める区域は、岡山県xxxxxxとします。
(注2) 本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。
(その他の提供条件)
第 20 条 ファミリーライトタイプに関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s のもの及び音声利用I P約款に規定する第2種サービスのメニュー1-1のものに関する規定を適用します。ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1) IP約款に規定する保守の態様による細目(タイプ1-1に係るものを除きます。)ローミング契約、付加機能、認証代行等、回線終端装置設定情報xx登録サービス、長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い、学校に限定した利用料金の割引の適用、譲渡承認手数料、証明手数料、支払証明書の発行手数料並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等、料金及び工事に関する
費用の割引に関する規定
(2) 限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
第4章 その他
(起算日の適用除外)
第 21 条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約
(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用の起算日として取り扱いません。
(IP通信網サービスの転用)
第 22 条 本サービスに係る契約者は、IP約款第 22 条の2に定めるIP通信網サービスの転用を請求することはできません。
附 則
この改正規定は、平成 24 年2月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成 24 年 12 月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成 27 年 11 月 30 日から実施します。
附 則
この改正規定は、平成 28 年 12 月 31 日から実施します。
この改定規定実施まえに支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月 22 日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 本サービスのファミリーライトタイプに係る契約者から、そのサービスに係る契約の解除の通知と同時に IP 約款に規定するメニュー5-1の 100Mb/s のプラン5のもの、 200Mb/s のもの、若しくは1Gb/s のプラン3のもの、音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2に係る第2種契約(本サービスの提供エリア内のものに限ります。)に係る契約申し込みがあった場合は、その契約に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。)、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び割増工事費(IP約款料
金表第2表第2の1の(6)ウに規定するものに限ります。)及び契約料については適用しません。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年5月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している「フレッツ・光マイタウンサービス」については、この改正規定実施の日において、「フレッツ 光マイタウン ネクストサービス」として取り扱います。
附 則
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和5年3月 12 日から実施します。