利用区分 料金(税込) 利 用 範 囲 普通会員 一時利用会員 コワーキングスペース 無料 利用可 利用可 商談スペース(事前予約可) 無料 利用不可 Post office box(※利用の際、別途契約あり) 10,000 円/月 複合機 カラー 30 円/枚 利用可 白黒 10 円/枚 スキャン 無 料
芦屋市商工会コワーキングスペース利 用 規 程
本規程は、芦屋市商工会(以下、「当会」という)がコワーキングスペース(以下、「本施設」という)において提供する業務内容について、必要事項や利用条件を定めたものである。
本施設の利用者は、利用の際、必ず本規程を確認のうえ同意し遵守すると共に、当会との間で別に定める本施設利用契約(以下、「会員契約」という)を締結する。
(⽬的)
第1条 本施設は、新規ビジネスや事業活動等の商工業をおこなうことを⽬的に、会員が集い、出会い、交流する場であり、創業を支援し異業種交流によるイノベーションを推進することで地域の新たなつながりや新しいビジネスが生まれることを⽬指す。
(利用対象者)
第2条 本施設を利用できる者を会員と呼び、次の各号に該当するものとする
(1) 芦屋市内で商工業に従事するもの
(2) 芦屋市内で創業もしくは、承継、または新たな事業を実施しようとするもの
(3) 次のいずれかに該当する者でないこと
ア.小売店の店舗など、不特定多数のお客様が出入りする形態の事業を本施設内でおこなうもの
イ.販売代理店およびフランチャイズ契約に基づく事業を中心におこなうものウ.娯楽業・取り立て・集金業をおこなうもの
エ.宗教・政治・文化等事業性が低い活動をおこなうもの
オ.性風俗関連・非合法関連・賭博性・投機性の高いもの、マルチ商法的なもの、反社会的な事業をおこなうもの
カ.その他、公序良俗に反する事業などをおこなうもの
キ.暴力団または暴力団員に対して,資金等を供給し便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力もしくは関与しているもの
ク.他の利用者に支障がでるような騒音、振動、臭気を発する事業内容でないもの
(会員)
第3条 本規程における会員とは、前項に基づく利用対象者のうち、会員利用の申し込みに対し、当会が承諾した者である
2 会員希望者は、本規程を承諾のうえ、会員の利用を申し込むものとする
3 会員には、『普通』及び『一時利用会員』がある
4 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡や貸与することはできない
(会員の活動姿勢)
第4条 会員は、本施設が他の会員との共用スペースであることを認識し、協調性をもって次の事項について自身の活動と共に取り組むこととする
(1) 会員間でのネットワークづくりに励み、情報交換、協同活動に前向きに取り組むこと
(2) 当会が実施する経営支援及び地域振興に関する各種事業について利活用に努めること
(会員申込)
第5条 本施設の会員申込の際、所定の利用申込書に次に掲げる書類を添えて、当会に提出しなければならない
(1) 氏名・住所を確認できるもの
(2) 事業を確認できるもの(すでに事業を始めている方)
(3) その他、当会が必要と認める書類
(会員の許可)
第6条 前条に定める利用申込書を受理した場合は、これを審査し利用に係る許可の可否を決定し申請者に通知するものとする
(登録情報の変更等)
第7条 会員の許可を受けた者が、その登録内容を変更しようとするときは、変更申請書を当会に提出しなければならない
(同伴者の利⽤)
第8条 普通会員の同伴者が本施設を利用する場合は、本規程を遵守いただくものとし、当会は
⼀時的な利用を許諾する。なお、混雑時には同伴者の利用をお断りする場合がある
2 同伴者は、会員1名につき3名までとする
3 前項に定める同伴者は2時間以内に限り、本施設の利用を無料とする。同伴者が2時間を超えての利用、同じ同伴者の同日2回目の利用、前項に定める人数以上に関しては一時利用会員として利用する
(利⽤の制限)
第9条 当会は、次に掲げる事由により、事前の告知をすることなく、本施設の全部または一部について会員の使用を制限することができる
(1)設備の保守、点検、修理等をおこなう緊急の必要が生じた場合
(2)火災、停電等の事故により会員への本施設での業務の提供ができなくなった場合
(3)天変地異等により会員への本施設での業務の提供ができなくなった場合
(4)その他、やむを得ない事由により会員への本施設での業務の提供ができなくなった場合
(利⽤にあたっての留意点)
第 10 条 会員は本施設の利用にあたり、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 運営者の指定する場所以外に社名・商号・看板広告その他の表示をしない
(2) シェアオフィス内において衛生上有害な、もしくは危険な行為または近隣の迷惑、妨害となるような営業その他の行為をおこなわない
(3) 本施設内に危険物及び重量物を持ちこまない
(4) 本施設に宿泊しない
(5) 共用部分に長期間にわたり物を置くこと等、共用部分を占用しない
(6) 契約者が会員権を譲渡、もしくはアドレスロッカーを転貸しない
(7) 公序良俗に反する活動をおこなわない
(8) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成する活動をおこなわない
(9) 政治上の主義を推進および支持、またはそれに反対する活動をおこなわない
(10) 会員の私物、所持品、貴重品及びポストオフィスボックス利用時の郵便物は、会員自らの責任をもって管理する。なお、盗難等の損害が発生しても、当会は一切責任を負わない
(11) オフィス器具類の移動や、机・椅子等に私物を置くことでの場所取り等をおこなうことはできない。なお、私物等を放置しての退出は控える
(12) ゴミは分別し、所定のゴミ箱に廃棄する
(13) 他の利用者の迷惑にあたると判断した場合、入室をお断りすることや退室して頂くことがある
(14) 施設内での写真撮影は可能。ただし、他の利用者が写ってしまう場合は、利用者本人に撮影の許可を得ること。また、インターネット上に公開する場合は、特に周りへの配慮と注意を欠かさないこと
(損害賠償)
第 11 条 会員が故意または過失により、建物、備品、他の会員等に損害を与えた場合は、これにより生じた⼀切の賠償を負わなければならない
(免責事項)
第 12 条 次に掲げる事由により会員が被った損害について、当会は責任を負わない
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障及び偶発事故、その他本施設の責めに帰すことのできない理由
(2)本施設の造作及び設備等の維持保全のためにおこなう保守点検、修理等による損害
(3)ポストオフィスボックス利用時において生じた郵便物の誤発送等による紛失損害
(4)会員が他の会員やその他の第三者の行為により被った損害
(迷惑⾏為の禁⽌)
第 13 条 本施設内において次に掲げる行為を禁止する
(1) 指定された場所以外での飲食
(2) 飲酒(当会が許可したイベント等を除く)
(3) 喫煙
(4) 動物の持込み(当会が許可した盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
(5) 当会の許可なく看板、ポスター、チラシ等の広告物を貼る等の行為
(6) 危険物の使用や持込み
(7) 本施設利用者の迷惑となる音、振動、臭気等を発する行為ならびに物品の持込み
(8) その他、公益を害する恐れがあると当会が認めたとき
(利用を拒否する者)
第 14 条 次に掲げる者またはそれに関連する者は、本施設の利用ができない
(1) 本施設の目的に適さない者(第 2 条の利用対象者でなくなった者も含む)
(2) 法令に反する事業をおこなう者及び反する恐れのある事業をおこなう者
(3) 公序良俗に反すると当会が判断した者
(4) 性風俗関連の事業をおこなう者
(5) 暴力団関係者及びそれに関する事業をおこなう者
(6) その他、当会が不適当と認める者や団体
(退会)
第 15 条 普通会員が退会を希望する場合は、退会日の属する月の前月末日までに当会が指定する手続きをおこない、退会するものとする
2 退会月の末日を過ぎても荷物を撤去されない場合は当会が処分する
(契約の解除)
第 16 条 会員が次に掲げる事由に該当する場合、当会は当該会員による本施設の利用を制限もしくは当該会員との会員契約を解除することができる。また、その際に当会に損害を与えた場合、会員はその費用を負担するものとする。
(1) 申込時の情報や書類に虚偽や不正があったとき
(2) 会費や使用料を支払わないとき
(3) 本施設の管理および運営上支障があると認めたとき
(4) 本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与える恐れがあると当会が判断したとき
(5) 本施設を故意または重大な過失により毀損したとき
(6) 本規程に違反したとき
(7) 会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
(8) 他の利用者から再三の苦情があったとき
(9) 第 2 条 1 項及び 2 項に該当する者でなくなったことが明らかになったとき
(10) その他、当会が会員との契約を解除すべきと判断したとき
(利用期間)
第 17 条 会員の利用期間は、以下のとおり。なお、普通会員の利用開始日は入会する月の1日とする。ただし、1日が本施設の休業日の場合は、翌営業日とする。
区 分 | 利 用 期 間 |
普通会員 | 1ヶ月単位で更新 |
一時利用会員 | 当日のみ |
2 普通会員は、前項の規定にもかかわらず、利用期間末日より 1 週間前(前項但書も同)までに、特段の申出がない場合は、会員契約の更新をしたものとみなす。ただし、利用期間開始日より3年を超えた時は当会との間で更新について協議する。
(営業日・利用時間)
第 18 条 本施設の営業日は、1月4日から12月28日までの平日(祝日を除く月曜から金曜)とする
2 全会員は、前項の営業日の午前9時から午後5時まで利用できる
3 施設・設備の点検等のため、臨時で休業する場合がある
(会費)
第 19 条 前条の利用期間に応じて、以下に定める額を定められた期日までに会費として前納しなければならない。ただし、当会が別に納期を定めたときは、この限りではない
区 分 | 利用期間 | 料金(税込) |
普通会員 | 1ヵ月間 | 5,000 円 |
一時利用会員 | 当日のみ | 500 円 |
2 公租公課の増減、法令の改廃、諸物価の高騰等経済事業の変動やサービスの充実により会費を変更する必要があると認めたときは、会費を変更することができる
3 普通会員で、契約期間満了後も継続して利用する場合は、継続利用を開始する月の前月の末日までに前項の契約期間に応じた額を支払う。なお、期日までに支払いが無い場合は、会員登録を取り消す場合がある
4 一時利用会員は利用の際に、当日の利用料金を現金で支払う
5 原則、会員から受領した料金は返金しない
6 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を返納することができる
(1) 当会の責めに帰する理由により本施設の利用ができなくなったとき
(2) その他特別の理由があると認めたとき
(施設・備品利⽤)
第 20 条 会員は、以下の範囲に応じて備品、サービスを利用することができる
利用区分 | 料金(税込) | 利 用 範 囲 | ||
普通会員 | 一時利用会員 | |||
コワーキングスペース | 無料 | 利用可 | 利用可 | |
商談スペース (事前予約可) | 無料 | 利用不可 | ||
Post office box (※利用の際、別途契約あり) | 10,000 円/月 | |||
複合機 | カラー | 30 円/枚 | 利用可 | |
白黒 | 10 円/枚 | |||
スキャン | 無 料 |
(個人情報の取り扱い)
第 22 条 会員からお預かりした個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等特定の個人を識別することができる情報)は、本施設の運営管理の目的にのみ利用するものとし、これを厳重に管理し、漏洩、不正流用等の防止のために適正な対策を講じる。また、第三者に無断で提供または開示することはしない。
(守秘義務)
第 23 条 契約期間中に他の会員等の秘密情報を知ってしまった場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、SNS、ブログ等一切のインターネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示または漏洩、公開もしくは利用してはならない
2 会員が前項の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、当会はその責任を負わない
(規程の遵守)
第 24 条 会員は、本規程及び本施設の定める諸注意を厳守し、当会の指示に従うものとする
(準拠法及び管轄裁判所)
第 25 条 本規程の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、本規程に関し訴訟の必要が生じた場合は、当会の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする
(規程外事項)
第 26 条 本規程に定めのない事項及び管理運営上必要な事項は、当会がこれを定めるものとする
(規程の改訂及び抗力)
第 27 条 当会は、本規程及び本施設の運営に関する事項を改訂することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする
附 x x規程は平成31年 2月 1日から施行する。