Contract
2020 年 4 月 1 日現在
《愛銀ホームバンキングサービスの概要》第1条 愛銀ホームバンキングサービスの概要
愛銀ホームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)自らが占有・管理する端末機(以下「使用端末機」といいます)によって、アンサーサービス(照会サービスと資金移動サービス)が利用できるものとします。
《照会サービス編》
第2条 照会サービスの内容
本サービスは、契約者自らが使用端末機によって、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「照会指定口座」といいます)の、預金残高・入出金明細等の照会を行う場合に利用できるものとします。
第3条 照会サービスの受付・確認等
(1)本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・時間内とします。
(2)本サービスにより照会する場合は、当行が定めた電話番号あてに送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を使用端末機により操作するものとします。
(3)当行で受信した照会指定口座の支店番号・預金記号(預金科目)・口座番号(以下これらを「加入者番号」といいます)および暗証番号が、あらかじめ届出ずみの加入者番号および暗証番号と一致した場合は、送信者を契約者とみなし、応答いたします。この場合、当行において一致を確認したうえで行った取扱いに関して、暗証番号等に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 照会内容の変更・取消
照会に対して当行が送信(回答)した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当行はすでに送信(回答)した内容について変更または取消することがあります。
《資金移動サービス編》
第5条 資金移動サービスの取引の範囲
本サービスは契約者自らが使用端末機によって、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)の、次の振込・振替取引(以下「資金移動サービス」といいます)を依頼する場合に利用できるものとします。
(1)依頼日当日に、契約者が支払指定口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。
(2)依頼日の翌営業日以後当行所定の銀行営業日までの間で、契約者が指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引(以下「振込・振替予約」といいます)。
第6条 入金指定口座の指定
入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が当行所定の書類で当行に届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)により行うものとします。ただし、振込・振替予約の場合には、その都度、契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により行うこともできます。
第7条 資金移動サービスの取扱い
資金移動サービスは、次の各項の区分により取扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。
(2)支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。
(3)事業者カードローン口座(以下「カードローン口座」といいます)は基本手数料決済口座(手数料引落口座)として指定(登録)できません。ただし、支払指定口座および入金指定口座の各々振替指定口座としては指定(登
録)できます。都度指定方式は取扱いできません。
第8条 資金移動サービスの依頼
(1)本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・時間内とします。
(2)本サービスによる1回あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)および依頼日
1日あたりの振込・振替金額の合計額(1日あたり限度額)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(3)本サービスによる資金移動サービスを依頼する場合には、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに送信を行い、入金指定口座の登録番号(以下「受取人番号」といいます)、都度指定方式のときは入金指定口座のある金融機関コード・支店番号(金融機関名・支店名)および当該口座の名義・預金科目・口座番号、支払指定口座の支店番号・預金記号(預金科目)・口座番号(以下これらを「加入者番号」といいます)、振込・振替金額、暗証番号を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
(4)当行が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してください。都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。
第9条 振込・振替契約の成立等
(1)依頼内容は、当行が受信した暗証番号および都度指定方式の場合の確認暗証番号(以下これらを「暗証番号等」といいます)と届出の暗証番号等との一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が暗証番号等の一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当該取引の支払指定口座がある当行本支店に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金、振込手数料その他本サービスに関連して必要となる手数料(以下「振込・振替資金等」といいます)を、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。
(4)振込・振替契約は、前項に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
(5)前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
第10条 振込・振替予約における振込・振替資金等の引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当行は、前条第2項に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前条第3項に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨の通知はしません。
第11条 依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・支店名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の「送金・振込(組戻、訂正)依頼書」(以下「依頼書」といいます)に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、依頼書に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所
定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、依頼書に指定された方法により返却します。
(3)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第12条 使用端末機による依頼内容の変更、組戻し
(1)振込・振替予約の場合には、依頼内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、前条に規定する方法のほか、振込・振替指定日の当行所定の営業日前までに限り、使用端末機によって当行所定の方法により行うことができます。
(2)前項の使用端末機による依頼内容の変更または依頼の取りやめの取扱いについては、第9条第1項の規定を準用します。
第13条 取引内容の確認等
(1)本サービスによる資金移動サービスの内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
(2)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
《共通事項編》
第14条 手数料
(1)基本手数料
本サービスの利用に際しては、当行所定の基本手数料をいただきます。基本手数料は、当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
(2)資金移動サービスの振込手数料等
①本サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をその都度いただきます。振込手数料は、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
②第11条第2項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第15条 届出事項の変更
(1)暗証番号等、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当該取引の照会指定口座または支払指定口座がある当行本支店に届出てください。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条 災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2)当行の責によらない通信機器・回線およびパソコン・コンピュータ等の障害・電話の不通その他やむをえない事由があったとき。
(3)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
第17条 解約等
(1)本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が契約者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始、特別清算開始等の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④当行に支払うべき本サービスの手数料を延滞したとき。
⑤本サービスの規定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに照会についての処理、および振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第18条 関係規定の適用・準用
(1)この規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定および愛銀カードローン・ローンカード規定により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第19条 機密事項
当行は、この契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。これは、この契約が終了した以降も継続するものとします。
第20条 個人情報の取扱い
当行は、この契約に伴い契約者の個人情報を本サービスに必要な範囲において取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。
第21条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第22条 協議事項
この規定に定めのない事項について実施上の細目を定める必要がある場合は、契約者と当行の間で協議のうえ定めることにします。
第23条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第24条 譲渡・質入等の禁止
この取引にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第25条合意管轄
この契約の契約準拠法は日本法とします。また、この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上