・軽スポーツルーム 約 10m×10m観客席(メインアリーナ 2 階)
武雄市民体育館 ネーミングライツパートナー募集要項
1.目的
武雄市では、施設等への愛称を付与する権利(ネーミングライツ)の活用により、民間事業者等の活力をいかし、持続可能な施設運営と市民サービスの向上を図ることを目的として、ネーミングライツパートナー(命名権者)を募集します。
2.募集概要
xx市民体育館に企業名や商品名などを冠とした名称を付与し、多方面で使用することでネーミングライツパートナーからその対価を得て、武雄市民体育館の更なる発展、利用率向上、広報宣伝、施設利用者利便性の向上などに役立てるものです。
3.対象施設
名 称:武雄市民体育館
所在地:xxxxxxxxxx 0000 xx規模等:延床面積 合計 3814.49 ㎡
・メインアリーナ棟 3007.36 ㎡(1 階 2216.57 ㎡、2 階 790.79 ㎡)
・サブアリーナ棟 559.63 ㎡
・事務所棟 247.50 ㎡競技フロア広さ等
・メインアリーナ 約 44.5m×34.5m 高さ 12.5m以上
・サブアリーナ 約 24m×19m 高さ 12.5m以上
・軽スポーツルーム 約 10m×10m観客席(メインアリーナ 2 階)
・固定席 約 400
・車いす席 2
・xx席 約 80
4.ネーミングライツパートナーに対する特典
ネーミングライツパートナーには、次に掲げる特典があります。なお、特典の権利については、第三者へ権利譲渡や転貸などはできません。
(1)体育館に愛称を表記することができます。
※フォントや色、ロゴ等については、体育館のサイン計画に基づき、協議することとします。
(2)看板等の変更・設置、広告の掲出を提案することができます。
※敷地外、道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議の上、可能なものについて行うことができます。
(3)市の情報発信やイベントの開催等を通じてメディアへ露出することにより、企業名や商品名の宣伝効果が期待できます。
(4)施設運営等に支障のない範囲で、武雄市民体育館を年間2日間(1日を年間2回もしくは連続2日間)無料で使用することができます。
(5)その他、特典の提案を希望する場合、協議に応じます。
5.募集条件
(1)命名権料
年額150万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)希望金額であり、上記の金額未満でも応募できます。
※愛称使用に伴う看板設置等の費用は、別途負担になります。
(2)命名期間
原則、3年から10年までとします。
希望期間であり、上記期間外でも応募できます。
愛称等使用開始時期:令和5年4月1日(令和5年5~6月供用開始予定)
※契約期間終了後の更新については、優先交渉権があります。
(3)命名条件
公共施設にふさわしい愛称として、親しみやすさ、呼びやすさ、わかりやすさなど、市民の理解が得られるものとします。
命名権を付与する期間内における愛称の変更は、原則禁止とします。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りではありません。
なお、愛称の使用にあたっては、愛称の周知に努めるほか当分の間は条例上の名称を併記するなど利用者が混乱しないよう配慮することとします。必要に応じて、条例上の名称を使用する場合があります。
また、公共の施設の愛称として不適切なものは使用を認めないこととします。
不適切なもの例示すると、次のとおりです。
①法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの
②公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
③政治活動、宗教活動、意見広告及び個人名刺広告に関するもの
④社会問題等の主義、主張等に係るもの
⑤公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
⑥求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
⑦市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
⑧人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの
⑨詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
⑩集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
⑪その他施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(4)費用負担
名称の変更に伴う広告物等の表示変更については、次のとおりとします。
区 分 | 市 | ネーミングライツパートナー |
敷地内外の看板等の変更など | ○ | |
変更・設置した看板等の修繕、維持管理など | ○ | |
契約期間終了後の原状回復 | ○ | |
市の広報紙等、ホームページの表示変更等 | ○ |
なお、契約終了後の原状回復についても同様とし、ネーミングライツパートナーの費用負担については、命名権料とは別に負担していただくものとします。
新たに設置した看板等により第三者に損害が生じた場合や、施設につけた愛称が第三者の商標権を侵害した場合は、ネーミングライツパートナーが負担します。
(5)応募資格
公共施設としてのイメージが損なわれるおそれがあるなど命名権を取得させることが適当でないと認められる者は対象外とします。
対象外の者を例示すると、次のとおりです。
①法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反した者
②市税等(国税、県税を含む。以下同じ。)を滞納している者
③国、都道府県、市町村から入札参加資格停止措置を受けている者または行政処分を受けている者
④民事再生法及び会社更生法による再生または更生手続き中の者
⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の第2条に規定される者又は風俗営業類似の者
⑥消費者金融に係る者
⑦法律等に定めのない医療類似行為を行う者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体並びに代表者又は役員等に同法第2条第6号に規定する暴力団員がいる団体
⑨反社会的団体及び特殊結社団体
⑩その他市長が適当でないと認める者
6.募集方法等
(1)募集期間
令和4年12月12日(月)から令和5年1月31日(火)まで
(2)提出方法
必要な書類一式を持参または郵送により、「9.応募・問合せ先」に提出してください。(郵送の場合は、必着とします。)
(3)提出書類
①応募申込書(様式1)
②提案書(様式2)
③誓約書(様式3)
④登記事項証明書(3か月以内に取得した履歴事項全部証明書)
⑤印鑑証明書
⑥納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税及び市区xxxに滞納がないことを証する書類)
⑦直近3期分の決算報告書・財務諸表
(4)質問の受付
令和4年12月12日(月)から令和5年1月17日(火)まで
受付方法:「質問書(様式4)」を記入の上、メールで「9.応募・問合せ先」に提出してください。
回答方法:メールにて回答します。
(5)その他
①市が必要と認める場合には追加資料の提出を依頼することがあります。
②提出された全ての書類は返却いたしません。
③提出された書類は情報公開請求により開示することがあります。
④応募に要する経費等は全て応募者の負担とします。
7.選定方法及び通知等
提出された書類をもとに、市が設置する選定委員会において、総合的に審査し、優先交渉権者順位を決定します。なお、応募が1者のみの場合も、ネーミングライツパートナーとしてふさわしいかどうか審査します。
審査結果は、応募者に文書にて通知します。
その後、優先交渉権者と契約内容について協議を行います。
なお、協議は、優先交渉権者と行いますが、合意の可能性がないと市が判断した場合は、優先交渉権者との協議を打ち切り、次点の者と契約内容について協議を行うものとします。
[審査項目]
・愛称案
・命名権料
・命名期間
・付帯提案の内容(命名権料以外の施設や市の魅力向上・PR につながる提案等)
・地域貢献活動等に対する姿勢や実績
・地域性
8.契約
(1)契約の締結
優先交渉権者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合、ネーミングライツに関する契約を締結します。
(2)契約の解除
契約締結後において、応募資格要件を欠くこととなったとき、または社会的信用を損なう行為により施設のイメージが損なわれるおそれがあるなどネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められるとき、市は契約の解除をできることとします。その場合には、既納のネーミングライツ料は返還しません。
また、速やかに原状回復を行うとともに、その原状回復にかかる費用は、ネーミングライツパートナーの負担とします。
(3)契約の更新
契約期間満了後の更新に際して、優先的に交渉できることとします。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
9.応募・問合せ先
武雄市 企画部 スポーツ課 施設係
〒843-8639 佐賀xxx市xx町大字昭和12番地10電 話:0954-27-7091