寝屋川市と株式会社 FC TIAMO との連携協定について
寝屋川市と株式会社 FC TIAMO との連携協定について
寝屋川市( 以下「甲」という。)とサッカーチーム「FC ティアモ枚方」を運営する株式会社 FC TIAMO「( 以下「乙」という。)」は、相互に連携を強化し、スポーツの振興及び地域連携を積極的に推進するため、次のとおり連携協定を締結する。
( 目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が緊密に連携することにより、スポーツの振興及び地域との連携、活動の充実を図ることを目的とする。
2 前項各号の取組次項を円滑に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協議内容については、甲乙合意の上、決定する。
( 連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携協力するものとする。
⑴ スポーツの振興に関すること
⑵ 参加型スポーツの推進に関すること
⑶ その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項
2 前項各号の取組事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協議内容については、甲乙合意の上、決定する。
( 事業の広報)
第3条 甲及び乙は、前条に基づく事業の実施に当たり、それぞれの広報媒体等を通じて積極的に広報するものとする。
( 連携協力事項窓口の設置)
第4条 連携協力事項に関する窓口を設置し、定期的に協議するものとする。なお、設置した部署が変更となり、窓口業務が別の部署になる場合は、事前に相手方に通知するものとする。
( 情報の共有)
第5条 甲及び乙は、連携協力事項の実施に当たり、法令の定める範囲内において相互に情報の共有を図るとともに、相手方から取得した情報を適切に管理するものとし、相手方の承諾なしに、第三者に開示又は漏えいをしてはならないものとする。なお、本条の規定は、本協定終了後も、甲乙双方に対し引き続き効力を有するものとする。
( 有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲と乙のいずれからも有効期間満了の1ケ月前までに改廃の申し入れがない場合は、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、この協定の有効期間に関して疑義が生じたときは、改廃の時期について随時協議し定めるものとする。
( 協議事項)
第7条 甲及び乙は、そのいずれかが、本協定の内容について変更を申し出た ときは、その都度協議の上、変更するものとする。甲及び乙は、そのいずれ かが、本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度協議の上、変 更するものとする。この協定に定めるもののほか、連携協力の具体的事項及 びその他の必要な事項については、甲と乙が協議して別に定めるものとする。
この協定締結の証として本書を2通作成し、署名捺印の上、各々1通を保有するものとする。
令和6年8月 19 日
甲 xxxxxxxxx0x0x寝屋川市
上記代表
xx xx xx
x xxxxxxxxx0- 0xxxxxxxx 000
株式会社 FC TIAMO
代表取締役 xx xx