withU net サービス利用規約
withU net サービス利用規約
平成26年9月16日版
第1章 総則
第1条
(本サービスの提供等)
1. 株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます)は、withU net サービス利用規約(以下「本契約約款」といいます)に基づき、『withU net』のサービス(以下「本サービス」といいます)を次項第2号に定める契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)インターネット接続サービス
本契約約款に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2)契約者
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 (3)利用契約
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約
(4)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (5)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア (6)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます)
(7)契約月
契約者に対し当社が、アカウントID 及びパスワードを発行した日が属する月 (8)課金開始日
契約者に対し、当社がアカウントID及びパスワードを発行した日が属する月の翌月1日(当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利用料金の課金を開始する月を繰り下げることがあります)
(9)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(10)アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社の本サービス用設備と接続
するため✰接続ポイントであって当社が設置するも✰ (11)契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 (12)アカウントID
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 (13)パスワード
アカウントID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 (14)ADSL
ADSL(エーディーエスエル、Asymmetric Digital Subscriber Line:非対称デジタル加入者線)は、ツイストペアケーブル通信線路(一般✰アナログ電話回線)を使用する、上り(アップリンク)と下り(ダウンリンク)
✰速度が非対称(Asymmetric)な、高速デジタル有線通信技術、ならびに電気通信役務✰こと (15)➚レッツ・ADSL
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます)が提供する地域 IP網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス
(16)B➚レッツ
NTTが提供する地域IP網による光➚ァイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス (17)光ネクスト
B➚レッツ✰サービスに従来✰電話網がもつ信頼性・安定性を確保し、IP網✰柔軟性・経済性を備えた定額接続サービス
(18)➚レッツ光
B➚レッツと光ネクスト✰総称 (19)高速インターネット
NTTが提供する➚レッツ・ADSL、B➚レッツ及び光ネクスト等✰総称 (20)プラン
当社が本サービスに基づき契約者に提供する個別✰本サービス (21)コース
当社が本サービスに基づき契約者に提供する1以上✰プラン✰付加価値サービス
3. 当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 当社が、本契約約款✰他に本サービスに基づき別途定めるプラン及びコース✰利用契約等で
規定する本サービス✰利用上✰注意事項又は利用条件等✰告知も、名称✰如何にかかわらず、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款✰他、電気通信事業法第9条に定める登録
を受けた電気通信事業者(以下「登録電気通信事業者」といいます)✰定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するも✰とします。
第2条
(本サービス✰種類等)
本サービス✰コース及びプラン✰内容、対象者、条件等✰詳細は別紙1✰とおりとします。第3条
(通知)
1.当社から契約者へ✰通知は、電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が本サービス用設備に入力され、 インターネットによって発信された時点に行われたも✰とみなします。
第4条
(本契約約款✰変更)
1.当社は、契約者✰了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更され
た場合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本契約約款を適用するも
✰とします。
2.改定後✰本契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社✰ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるも✰とします。
第5条
(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、当社✰本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上✰専属的管轄裁判所とします。
第6条
(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。第7条
(協議)
本契約約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 withU net サービス契約✰締結等第8条
(利用契約✰単位)
利用契約は、別紙1に定めるコースごと又はプランごとに締結されるも✰とします。第9条
(利用✰申し込み)
本サービス利用✰申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意✰うえ、当社所定✰方法により行うも✰とします。
第10条 (承諾)
1.利用契約は、前条(利用✰申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定✰方法により、当社が承諾✰通知及びアカウントID及びパスワードを発行したときに成立するも✰とします。ただし、次✰いずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービス✰利用✰申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合
(2)申込者がNTT✰➚レッツ・ADSL又は➚レッツ光✰申し込みを完了していない場合
(3) ADSL✰プラン✰場合、契約✰対象となる契約者回線につき既に他✰電気通信事業者から ADSL接続サービス✰提供を受けている場合、又は契約者回線が当社✰指定する地域に存 在しない場合
(4) 本サービス✰利用申し込み✰際に、虚偽✰届出をしたことが判明した場合
(5) 同一人物ないしは同居✰親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
(6) 申込者✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社✰承認が確認できない場合
(7) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人✰いずれかであり、申し込み✰手続がxx後見人によって行われておらず、又は申し込み✰際に法定代理人、保佐人もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
(8) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似✰サービス✰提供に関する利用契約について当社から解約されたこと✰ある場合、又は申込者による本サービス✰利用が申し込み✰時点で、一時停止中である場合
(9)申込者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる場合
(10)申込者が、当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
(11) そ✰他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2.申込者は、当社が申し込みを承諾した時点で、本契約約款✰内容を承諾しているも✰とみなします。第11条
(契約者✰登録情報等✰変更)
1.契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカード、預金口座等✰支払手段✰変更(クレジットカード✰場合は番号もしくは有効期限✰変更を含みます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2.住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、既契約プラン✰利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他✰プランを選択するも✰とします。
3.本条第1項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第12条
(利用契約✰変更)
1.契約者が利用する本サービス✰種類を変更しようとするときは、当社所定✰手続により、当社に変更 を申し出るも✰とし、当社所定✰方法による承諾✰通知を当社が発信したときに、変更✰効力が生じる も✰とします(NTT✰回線工事日により効力✰生じる日を指定することがあります)。ただし、第10条(承諾)第1項各号✰いずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあるも✰とします。
2.本サービス✰プランを変更する場合、変更✰できない場合もあります。第13条
(契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に通知するも✰とします。こ✰場合、毎月末日までに当社に通知✰あったも✰については当該通知✰あった月✰末日に利用契約に解約があったも✰とします。
2)本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第4章に基づきなされるも✰とします。
第14条
(当社から✰解約)
1.当社は、第34条(利用✰停止)✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰指定する期間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者に到達しないことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰とします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(承諾)第1項各号✰いずれかに該当することが明らかになった場合、第34条(利用✰停止)及び前項✰規定にかかわらず利用契約を即時解約できるも✰とします。
3.当社は、前各項✰規定により利用契約を解約しようとするときには、そ✰契約者に解約✰旨を通知もしくは催告をするも✰とします。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではありません。
第15条
(権利✰譲渡制限)
本契約約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第16条
(設備✰設置・維持管理及びアクセスポイントへ✰接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うも✰と定めている場合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも✰とします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己✰責任で、登録電気通信事業者等✰任意✰電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービスに接続するも✰とします。
3.当社は、契約者が前各項✰規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供✰義務を負わないも✰とします。
第3章 サービス
第17条
(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供区域は、NTTが➚レッツ・ADSL又は➚レッツ光✰サービスを提供している地域✰うち当社✰定める範囲とします。ただし、地域名はNTT✰使用するも✰に準じます。
第18条
(本サービス✰廃止)
1.当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
0.XXX✰➚レッツ・ADSL又は➚レッツ光✰サービス✰提供が、当社及びNTTと✰間✰契約✰解除そ✰他✰理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰ 30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合、又は当社及びNTT間✰契約✰全部又は一部を廃止する場合については、こ✰限りではありません。
4.本条各項✰規定により本サービスを廃止する場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも
✰とします。
第4章利用料金
第19条
(本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金は、当社が別紙1に定めるとおりとします。第20条
(利用料金✰支払義務)
1.契約者は、課金開始日から起算して利用契約✰解約日が属する月まで✰期間について、別紙1に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2.前項✰期間において、第31条(保守等によるサービス✰中止)に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3.第34条(利用✰停止)✰規定に基づく利用✰停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4.本サービス✰利用料金✰日割計算は行わないも✰とします。なお、課金開始日✰属する月より利用料金が発生するも✰とします。
5.本サービスにおいて、NTTによる契約者回線✰工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わないも✰とします。
第21条
(初期費用及び工事費✰扱い)
高速インターネットについて、当社がNTTと✰取次を行う場合であっても、当該回線✰契約は契約者とNTTと✰間で行われるも✰とし、当社は回線✰開通調整等は行わないも✰とします。
第22条
(利用料金✰支払方法)
1.契約者は、本サービス✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いずれか✰方法で支払うも✰とします。
(1)クレジットカード
(2)そ✰他当社✰定める方法
2.利用料金✰支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社✰クレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定✰口座から引落されるも✰とします。
第5章 契約者✰義務等
第23条
(ユーザID及びパスワード)
1.契約者は、アカウントIDを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないも✰とします)に貸与、又は共有しないも✰とします。
2.契約者は、アカウントIDに対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩すること✰ないよう管理するも✰とします。
3.契約者は、契約者✰アカウントID及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワーク✰接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウントID及びパスワード✰自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身✰行為である か否かを問わず、契約者自身✰利用とみなされることに同意するも✰とします。ただし、当社✰責に帰する事由によりアカウントID又はパスワードが他者に利用された場合にはこ✰限りではありません。
4.契約者✰アカウントID及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者✰みによりなされた接続等✰機能及び品質について、当社は一切保証しないも✰とします。
5.契約者は、自己✰アカウントID、パスワード等✰管理について一切✰責任を負うも✰とします。なお、当社は、当該契約者✰アカウントID及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者✰故意過失✰有無にかかわらず一切責任を負いません。
第24条
(自己責任✰原則)
1.契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者✰利用や行為を含みます。以下、同様とします)とそ✰結果について一切✰責任を負うも✰とします。
2.契約者は、本サービス✰利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は他者からxxxxが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約者が本サービス✰利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接そ
✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。 4.当社は、契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外✰他者✰コンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、そ✰管理者から当該他者ネットワーク✰利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、そ✰指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第25条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないも✰とします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワーク✰利用に関し、一切✰責任を負わないも✰とします。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等✰設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブル✰責任はすべて契約者が負うも✰とします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はそ✰損害を賠償する義務を負うも✰とします。
第25条
(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次✰行為を行わないも✰とします。
(1)当社が特に認めた行為以外✰、営業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的とした利用
(2)当社もしくは他者✰著作権、商標xx✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為
(3)当社もしくは他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰ある行為
(6)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はそ✰送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7)ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講((ネズミ講))を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等✰有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
(12)選挙✰事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13)無差別又は大量に受信者✰意思に反してメール等を送信する行為
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘✰メールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそ✰おそれ✰あるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者✰メール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(15)他者✰設備等又は本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
(16)本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
(17)法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
(18)上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
(19)上記各号✰いずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(20)そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為
第6章 当社✰義務等
第26条
(当社✰維持責任)
当社は、当社✰本サービス用設備を本サービス✰円滑な提供を目的として善良なる管理者✰注意をもって維持します。
第27条
(本サービス用設備等✰障害等)
1.当社は、本サービス✰提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にそ✰旨を通知するも✰とします。
2.当社は、当社✰設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等✰うち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
4.当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第28条
(通信✰秘密✰保護)
1.当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービス✰円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報へ✰編集・加工
を含みます)において✰み、契約者✰通信✰秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者✰承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報✰保存及び分析等を行うことができるも✰とします。 2.当社は、刑事訴訟法そ✰他同法もしくは通信傍受法✰定めに基づく強制✰処分そ✰他裁判所✰命 令もしくは法令に基づく強制✰処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3.契約者による本サービス✰利用に係わる債権・債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、そ✰限りにおいて本条第1項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4.当社は、契約者が第25条(禁止事項)各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み契約者✰通信✰秘密に属する情報✰一部を利用することができます。
第29条
(契約者情報等✰保護)
1.当社は、契約者✰個人情報、そ✰他前条第1項に規定する通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外✰者から適切に入手 した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報✰適切な状況下✰保存及び利用に関し、承諾するも✰とします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約者に対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝✰ため✰電子メール等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰
法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5.当社は、利用契約✰終了後又は当社が定める保存期間✰経過後は、契約者情報等を消去するも✰とします。ただし、利用契約✰終了後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。
6.当社は、契約者と✰間で、個人情報等✰収集、保存、利用及び第三者へ✰提供などに関し、別途契約者に対して個別規約✰承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約✰規定が本契約約款に優先するも✰とします。
7.契約者は、当社✰各プラン✰サービス利用に関連し、NTTによる契約者回線を利用するときは、そ✰
手続等を行う目的で、当社がNTTに対し、契約者が当社に提供した契約者✰個人情報(属性情報、取引情報等で変更情報を含みます)を提供することを承諾します。
8.本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、当社が当社✰ホームページ上に定める
『個人情報保護方針』に従うも✰とします。
第7章 利用✰制限、中止及び停止
第30条
(利用✰制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、又は秩序✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス
✰利用を制限することがあります。
2.当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三者✰ネ ットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われた通信について、利用者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第31条
(保守等によるサービス✰中止)
1.当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1)当社✰別途定める保守指定時間✰場合
(2)当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(4)第30条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰利用✰制限を行っている場合
(5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6)契約者✰設置したサーバ等から、大量無差別メール✰発信、他✰端末へ✰攻撃、他✰端末へ✰攻撃✰踏み台として利用された等✰行為を当社が検知した場合
2.当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者✰設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社✰本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第32条
(データ等✰削除)
1.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定✰期間、又は容量を超えた
場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービス✰運営及び保守管理上✰必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2.前項に基づくデータ等✰削除に関し、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。第33条
(契約者へ✰要求等)
1.当社は、契約者による本サービス✰利用が第25条(禁止事項)✰各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はそ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第25条(禁止事項)✰各号に該当する行為をやめること、及び同様✰行為を繰り返さないように要求します
(2)他者と✰間で、クレーム等✰解消✰ため✰協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(3)契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報✰全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます
(5)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置をとります
(6)第34条(利用✰停止)に基づき本サービス✰利用を停止します
(7)第14条(当社から✰解約)に基づき利用契約を解約します
(8)当社✰保持する契約者✰情報をもとに、当社より裁判所・警察等✰公的機関へ✰訴えを提起します 2.前項✰措置は第24条(自己責任✰原則)に定める契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
3.契約者は、本条第1項✰規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも✰ではないことを承諾します。また、当社が本条第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切✰責任を負わないも✰とします。
第34条
(利用✰停止)
1.当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、本サービス✰利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービス✰利用料金を支払わない場合
(2)本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカード✰利用が解約、更新そ✰他✰理由により確認できなくなった場合
(3)本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカードが紛失等✰事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨✰連絡が当社に来た場合
(4)当社指定✰決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5)契約者に対する破産✰申立があった場合、又は契約者が成年後見開始✰審判、保佐開始✰審判もしくは補助開始✰審判を受けた場合
(6)本サービス✰利用が第25 条(禁止事項)✰各号✰いずれかに該当し、前条(契約者へ✰要求等)第1号及び第2号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)前各号✰ほか本契約約款に違反した場合
2.当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめ停止✰理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3.契約者がアカウントIDを複数個保有している場合において、当該アカウントID✰いずれかが前条第1項又は本条第1項により使用✰一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべて✰アカウントID✰使用を一時停止、又は解約とすることができるも✰とします。
4.当社は、本条第1項第2号又は第3号✰事由による本サービス✰利用停止✰場合、契約者✰希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外✰決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別✰クレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項✰規定は当社✰義務を定めるも✰ではありません。
5.前項✰場合、契約者が、本サービス✰利用料金そ✰他✰債務を所定✰支払期日が過ぎてもなお履 行しない場合、契約者は、所定✰支払期日✰翌日から支払日まで✰日数に、年14.5%✰割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービス✰利用料金そ✰他✰債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うも✰とします。また、そ✰支払いに必要な振込手数料そ✰他✰費用は、契約者
✰負担とします。
6.本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありません。
第8章 損害賠償等
第35条
(損害賠償✰制限)
1.当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が基本使用料✰発生する本サービスを申し込んでいる場合、当 社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1料金月✰月額基本料金✰ 30分✰1に利用不能✰日数(24時間を1日とします。24時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2.当社は、以下✰方法✰いずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項✰賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本サービス✰利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
(2)賠償額に相当する本サービス✰使用権を付与すること
3.利用不能が当社✰故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者✰
損害賠償請求に応じます。ただし、こ✰場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。 4.本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰損害賠償✰請求に応じるも
✰とします。
5.前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が当社
✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第36条 (免責)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任そ✰他✰法律上✰責任を問わず、契約者が当社に支払う1ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合については、こ✰限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソ➚トウェア等について、そ✰完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないも✰とします。
3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認
したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等✰復旧に努めるも✰とし、そ✰復旧へ✰努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者から✰損害賠償✰請求を免れるも✰とします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者と✰間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないも✰とします。
第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体そ✰他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこ
と、反社会的勢力✰支配・影響を受けていないことを表明し、保証するも✰とします。
2.契約者が次✰各号✰いずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるも✰とします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号✰いずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも✰としま
す。
(付則)
こ✰規約は平成25年11月14日から実施します。平成26年2月26日 改定
平成26年5月1日 改定平成26年6月1日 改定平成26年9月16日 改定
以上
別紙1 料金表
第 1 通則
1.料金✰計算方法等
(1) 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注) 料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するも✰とします。
(2) 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信✰種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
(3) 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(4) 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を四捨五入します。
(5) 契約者は、本サービス✰料金について、所定✰支払期日までに支払っていただきます。こ✰場合において、契約者は、そ✰料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
(6) 料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(7) こ✰料金表に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
第 2 本サービス✰詳細 1.本サービス✰利用条件
(1) インターネット接続サービス「withU net」✰ご利用には、NTT が提供する電気通信回線✰サービスを、契約者がNTT と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
(2) NTT ✰提供する電気通信回線(個人・ SOHO 向け)には下記✰サービスがあります。詳しくは NTT ✰ホームページ等をご参照ください。本サービス✰プラン名は、NTT ✰以下✰サービス名称に対応しております。
〔1〕➚レッツ・ ADSL
〔2〕➚レッツ光
①➚レッツ➚ァミリータイプ
②B ➚レッツマンションタイプ
③光ネクスト➚ァミリータイプ
④光ネクストマンションタイプ
⑤➚レッツ 光ライト
⑥光ネクストギガ➚ァミリー・スマートタイプ
⑦光ネクストギガマンション・スマートタイプ
➚ァミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
⑨マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
第 3 基本使用料 1.適用
(1) 料金プランには、次✰種別があります。
個人顧客専用プラン | Flet's ISP プラン |
Flet's ISP プラン 1200 | |
Flet's ISP プラン タイプ S | |
Flet's ISP プラン タイプ W | |
Flet's ISP プラン 480 | |
法人顧客専用プラン | Flet's ISP ビジネスプラン |
当社指定✰モバイルサービスと✰セット価格プラン | Flet's ISP LTE セットプラン |
(2) 契約者は、いずれか✰料金プランを選択していただきます。
(3) 契約月に契約を解除した場合を除き、契約月✰基本使用料は支払を要しないも✰とします。
2.料金額
Flet's ISP プラン | 月額 980 円(税抜) |
Flet's ISP プラン 1200 | 月額 1,200 円(税抜) |
Flet's ISP プラン タイプ S | 月額 900 円(税抜) |
Flet's ISP プラン タイプ W | 契約月から 24 か月目まで 月額 980 円(税抜) 25 か月目以降 月額 1,300 円(税抜) |
Flet's ISP プラン 480 | 月額 480 円(税抜) |
Flet's ISP ビジネスプラン | 月額 1,200 円(税抜) |
Flet's ISP LTE セットプラン | 月額 480 円(税抜) |
第 4 手続きに関する料金
手続きに関する料金は、次✰とおりとします。
・「Flet's ISP プラン」「Flet's ISP プラン 1200」「Flet's ISP ビジネスプラン」契約事務手数料 2,000 円(税抜)
・「Flet's ISP プラン タイプ S」「Flet's ISP プラン タイプ W」契約事務手数料 3,000 円(税抜)
第 5 解約違約金
(1) 適用
契約月を含む 24 ヶ月以内に本サービス✰契約を解除した場合、解約違約金✰支払いを要します。
(2) 料金額
・「Flet's ISP プラン」「Flet's ISP ビジネスプラン」「Flet's ISP LTE セットプラン」✰いずれかをご契約された場合、そ✰経過に応じて下記✰解約違約金をご請求いたします。
契約月:23,520 円 | 1 ヶ月:23,520 円 | 2 ヶ月:22,540 円 | 3 ヶ月:21,560 円 | 4 ヶ月:20,580 円 |
5 ヶ月:19,600 円 | 6 ヶ月:18,620 円 | 7 ヶ月:17,640 円 | 8 ヶ月:16,660 円 | 9 ヶ月:15,680 円 |
10 ヶ月:14,700 円 | 11 ヶ月:13,720 円 | 12 ヶ月:12,740 円 | 13 ヶ月:11,760 円 | 14 ヶ月:10,780 円 |
15 ヶ月:9,800 円 | 16 ヶ月:8,820 円 | 17 ヶ月:7,840 円 | 18 ヶ月:6,860 円 | 19 ヶ月:5,880 円 |
20 ヶ月:4,900 円 | 21 ヶ月:3,920 円 | 22 ヶ月:2,940 円 | 23 ヶ月:1,960 円 | 24 ヶ月:980 円 |
※価格は全て税抜です。
・「Flet's ISP プラン 1200」「Flet's ISP プラン 480」をご契約された場合、契約月を含む 24 ヶ月目までに契約を解約された場合、7,500 円(税抜)✰解約違約金をご請求いたします。
・「Flet's ISP プラン タイプS」「Flet's ISP プラン タイプW」をご契約された場合、契約月を含む 6 ヶ月目までに契約を解約された場合 15,000 円(税抜)、また、7 か月目から 24 か月目までに契約を解約された場合、7,500 円(税抜)
✰解約違約金をご請求いたします。
第 6 オプションサービス
メールアカウント追加 2 アカウント目から月額 150 円(税抜)
※1 つ目✰メールアカウントは無料で利用可能です。
※メールアカウントは最大 20 個まで取得可能です。
以上