Contract
長崎県公立大学法人共同研究取扱規程
平成 19 年 4 月 1 日規 程 第 1 2 号
(趣旨)
第1条 この規程は、長崎県公立大学法人(以下「法人」という。)において実施する共同研究の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 共同研究 法人において外部の機関(以下「共同研究機関」という。)と、主に法人の施設・設備を使用して、共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2) 共同研究員 法人が運営する大学(以下「大学」という。)の教員と共同研究を行う共同研究機関の研究員をいう。
(3) 共同研究担当者 共同研究員と共同研究を行う大学の教員をいう。
(4) 知的財産権 長崎県公立大学法人職務発明等規程(平成 17 年規程第9号)第2条第1項第
1号に定めるものをいう。
(共同研究の受入基準)
第3条 共同研究は、大学の教育研究に有意義で、かつ本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、受け入れることができる。
(共同研究の受入手続等)
第4条 共同研究機関は、共同研究実施申請書(様式第1号)を、共同研究担当者の所属する学部長及び学長を経由して理事長に提出しなければならない。
2 共同研究担当者は、共同研究実施計画書(様式第2号)を作成し、その所属する学部長及び学長を経由して、理事長に提出しなければならない。
3 共同研究担当者の所属する学部長は、共同研究計画書に受入に関する意見を記入するものとする。
(契約の締結)
第5条 理事長は、共同研究の受入を決定した場合は、共同研究実施承認書(様式第3号)により、学長及びその所属する学部長を経由して共同研究機関に通知する。
2 理事長は、前項の通知を行った後、速やかに共同研究機関との間に共同研究契約書(様式第4号)を締結する。
3 共同研究契約書には、次の事項を記載しなければならない。ただし、一方から他方への研究員の派遣を伴わない共同研究においては、第1号から第9号まで及び第 14 号から第 18 号までの事項に限る。
(1) 共同研究の課題
(2) 共同研究の内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究に参加する主な研究員の所属及び氏名
(6) 共同研究の管理及び分担
(7) 共同研究に要する費用の分担
(8) 共同研究の中止等に関する事項
(9) 共同研究機関及び理事長が遵守すべき事項
(10) 賠償責任に関する事項
(11) 設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)の使用に関する事項
(12) 共同研究機関の設備等の持ち込みに関する事項
(13) 秘密の保持に関する事項
(14) 共同研究の設備等の寄付に関する事項
(15) 共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る特許等の出願に関する事項
(16) 研究成果に係る発明等の実施に関する事項
(17) 研究成果の公表に関する事項
(18) その他共同研究を行うために必要な事項
4 理事長は、共同研究契約締結後、学長及びその所属する学部長を経由して共同研究担当者にその旨を通知しなければならない。
(共同研究に要する経費)
第6条 共同研究に要する経費の負担については、共同研究契約書に定める。
(研究期間)
第7条 共同研究の研究期間については、研究開始の日からおおむね5年を上限とし、共同研究契約書に定める。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第8条 共同研究担当者は、共同研究を中止し又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかにその所属する学部長及び学長を経由して理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、やむを得ないと認める場合は、共同研究機関と協議のうえ当該共同研究を中止し、又はその期間を延長することができる。
3 理事長は、前項の規定により共同研究を中止し、又は期間を延長する場合は、共同研究中止・期間延長決定通知書(様式第5号)により学長及びその所属する学部長を経由して共同研究機関に通知するとともに、必要なときには変更契約を締結する。
(研究の進捗状況報告)
第9条 共同研究担当者は、複数年度にわたる共同研究を実施したときは、各年度ごとに当該研究の進捗状況を、共同研究進捗状況報告書(様式第6号)によりその所属する学部長及び学長を経由して理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、必要に応じて共同研究機関に進行状況を通知するものとする。
(共同研究の完了報告)
第 10 条 共同研究担当者は、共同研究終了後速やかに、共同研究完了報告書(様式第7号)により、その所属する学部長及び学長を経由して理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による報告を受けたときは、共同研究完了通知書(様式第8号)により、学長及びその所属する学部長を経由して共同研究機関に通知するものとする。
(特許出願等)
第 11 条 理事長は、法人が共同研究に伴い特許出願等(知的財産権に関し法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを含む)をしようとするときは、予め共同研究機関の同意を得るものとする。
2 理事長は、共同研究機関から特許出願等の要望があった場合には、共同研究機関と協議の上、決定することができる。
3 理事長は、前2項の規程により特許出願等をしようとするときは、共同研究機関と共同出願契約書(様式第9号)を締結するものとする。
4 共同研究の結果生じた知的財産権及び成果品の帰属については、共同研究終了後に、法人及び共同研究機関の間で協議の上定めるものとする。
5 理事長は、法人が承継した知的財産権について、民間機関等への技術移転の促進が図られるよう努めるものとする。
(特許xxの実施)
第 12 条 理事長は、共同研究の結果生じた発明について、特許xxを共同研究機関又は共同研究機関の指定する者に限り、出願したときから 10 年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 理事長は、前項の場合において、共同研究機関又は共同研究機関の指定する者が当該特許xxを優先的実施の期間中、理事長と共同研究機関が協議して定めた期間を超えて、正当な理由なく実施しないときは、共同研究機関及び共同研究機関の指定する者以外の者に対し、共同研究機関又は共同研究機関の指定する者の意見を聴取のうえ、当該特許xxの実施を許諾することができる。
3 前2項の規定により、当該特許xxの実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(研究成果の公表)
第 13 条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、理事長は、研究成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許xxの取得の妨げにならない範囲において、共同研究機関との間で適切に定めるものとする。
(委任)
第 14 条 この規程に定めるほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
1.この規程は、平成 19 年4月1日から施行する。
2.この規程の施行の際、大学の規程等に基づき、現に契約を締結している共同研究については、なお従前の例による。
様式第1号
共 同 研 究 申 請 書
年 月 日
長崎県公立大学法人理事長 様
所 在 地申請者 名 称
代表者氏名 印
長崎県公立大学法人共同研究取扱規程に基づき、下記のとおり共同研究を行いたいので申請します。
記
1.研究名称
2.研究概要
3.研究実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
4.研究等の実施場所
5.研究に参加する研究員の職・氏名
6.希望する研究担当者学部等
職・氏名
7.研究に係る経費の分担
8.知的財産権の実施等についての希望
9.研究成果の公表の方法、時期等についての希望
(添付書類))
1.会社の定款及び経歴等
2.資本金、従業員数、業種名等の概要がわかる資料
様式第2号
共 同 研 x x x x 画 書
年 月 日
長崎県公立大学法人理事長 様
研究担当者学 部 等
職 ・ 氏 名 印
下記のとおり共同研究実施計画書を提出します。
記
1.研究申込者の住所・氏名
2.研究名称
3.研究概要
4.研究実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
5.研究等の実施場所
6.研究等の実施体制
区分 | 所属及び職名 | 氏名 | 研究等の分担 | 派遣の有無 |
法人 | ||||
申請者 |
学部長の意見記入欄
1 共同研究受入の可否
( 可 ・ 否 )
2 その他参考意見
学部長署名欄 印
様式第3号
共 同 研 x x x x 認 書
年 月 日
(申請者) 様
長崎県公立大学法人理事長 印
平成 年 月 日付けで申請のあった共同研究の実施について、下記のとおり承認します。なお、このことについて長崎県公立大学法人共同研究取扱規程第5条の規定により、契約を締結
しますので、別添契約書2通にそれぞれ記名押印のうえ、1通ご返送願います。
記
1.研究名称
2.研究実施期間 年 月 日から 年 月 日まで
3.研究等の実施場所
4.研究に参加する研究員の職・氏名
5.希望する研究担当者学部等
職・氏名
6.その他
様式第4号
共 同 研 x x 約 書
長崎県公立大学法人理事長 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、長崎県公立大学法人共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)に基づき、次の条項により共同研究契約を締結する。
(共同研究の内容)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。 (1)研究課題
(2)研究内容
(3)研究実施場所
(4)研究実施期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
(共同研究に従事する者)
第2条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を、各々の施設において本共同研究に参加させるものとする。
(共同研究の分担)
第3条 甲及び乙は、別表第1に掲げる研究を分担する。
2 甲及び乙は、前項により分担した研究についてそれぞれ管理を行う。
(共同研究に係る経費の負担)
第4条 甲及び乙は、別表第2及び第3に掲げる研究経費を負担する。
(研究経費の納付)
第5条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る研究経費を、平成 年 月 日までに甲が指定する口座に納付しなければならない。
2 納付された研究経費は、返還しない。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、不要となった研究経費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(研究用資材、器具等)
第6条 甲は、共同研究の遂行のため、乙が所有する資材、器具、設備、備品等(以下「資材等」という。)を無償で受け入れ、又は使用することができる。この場合、
その搬入、取付け、取外し及び搬出に係る費用は、すべて乙の負担とする。
2 甲の施設において取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
3 甲は、前項に規定する資材等を甲の学内に搬入することが困難なときは、当該資材等が所在する場所において研究を行うことができる。
4 甲は、この共同研究が終了するまでの間、乙が提供した資材等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙が提供した資材等の瑕疵により、甲又は第三者が損害を被ったときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第7条 甲は、本来の教育・研究に支障が生じたとき、又は天災その他やむを得ない事由が生じたときは、乙との協議の上研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合に生じた乙の損害について、xは一切その責めを負わない。
(特許xx)
第8条 共同研究に基づく特許出願等の取扱いについては、共同研究取扱規程の定めるところによるものとする。
(成果品の帰属)
第9条 共同研究の結果生じた知的財産権及び成果品は、研究終了後、甲及び乙の間で協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
(発明等の実施)
第 10 条 共同研究に基づく発明等の実施については、共同研究取扱規程の定めるところによるものとする。
(契約の解除)
第 11 条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(結果報告)
第 12 条 甲及び乙は、第3条に規定する自らの分担となる研究が完了したときは、その結果を相手方に通知する。
(研究成果の公表等)
第 13 条 甲及び乙は、共同研究の実施期間中において、相手方以外の者に研究成果を知らせようとするときは、事前に相手方と協議する。
2 共同研究による研究成果は、原則として公表する。ただし、乙が業務上の支障があるため研究成果を公表しないよう申し入れをしている場合は、乙の利害に関係のある事項について、その成果を公表しないことができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、その成果を公表しないことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認める場合は、その成果を公表するものとする。
4 乙は、共同研究終了後、その成果を公表しようとするときは、事前に甲と協議するものとする。
(契約の費用)
第 14 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(xxx)
第 15 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第 16 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxx000長崎県公立大学法人理事長
乙
別表第1
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
別表第2
区分 | 直接経費 | 研究料 | 合計 |
甲 | |||
乙 | |||
合計 |
別表第3 乙の施設における共同研究の研究経費
区分 | 直 接 経 費 |
様式第5号
共同研究中止・期間延長決定通知書
年 月 日
(申請者) 様
長崎県公立大学法人理事長 印
年 月 日付けで契約を締結した
に関する共同研究について、下記により当該共同研究を中止(当該研究期間を延長)することに決定したので、長崎県公立大学法人共同研究取扱規程第8条第3号の規定により通知します。
記
研究中止(期間延長)の理由
様式第6号
共 同 研 x x 捗 状 況 報 告 書
年 月 日
長崎県公立大学法人理事長 様
研究担当者大学・学部
職 ・ 氏 名 印
下記のとおり、 年 月 日付けで契約を締結した
に関する共同研究について、 年3月31日現在の進行状況を報告します。
記
1.研究の名称
2.共同研究の相手方の名称
3.研究費として納付された金額
金 円
4.研究進捗状況の概要
(概要のわかる必要な資料を別紙として添付すること)
様式第7号
共 同 研 x x 了 報 告 書
平成 年 月 日
長崎県公立大学法人理事長 様
研究担当者大学・学部
職・氏名 印
下記のとおり、 年 月 日付けで契約を締結した に関する共同研究について、研究が完了したので報告します。
記
1.研究の名称
2.共同研究の相手方の名称
3.研究費として納付された金額
金 円
4.研究完了年月日
年 月 日完了
5.研究結果の概要
(概要のわかる必要な資料を別紙として添付すること)
様式第8号
共 同 研 x x 了 通 知 書
年 月 日
(申請者) 様
長崎県公立大学法人理事長 印
年 月 日付けで契約を締結した
に関する共同研究について、研究が完了したので、別紙のとおり通知します。
様式第9号
共 同 出 願 契 約 書
長崎県公立大学法人 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、甲乙が共同して発明を行ったの共同出願に関し、次のとおり契約する。
(特許権の共有及び持分)
第1条 甲及び乙は、次の発明(以下「本発明」という)に係わる特許登録を受ける権利及び特許権を共有するものとする。
発明の名称:
持分:甲 %
乙 %
(登録料等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する発明の出願及び特許権に関し、出願費、出願審査費の請求料及び登録料等を持分に応じた割合により負担するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める出願費、出願審査の請求料または登録料等を負担しないときは、乙が当該契約に係わる乙の持分を放棄したものとみなすことができるものとする。
(発明の実施)
第3条 乙は、本発明を実施しようとするときは、甲と別に定める実施契約を締結るものとし、実施契約締結後、定められた実施料を甲に対し支払わなければならない。
(第3者に対する実施の許諾)
第4条 甲と乙は、甲と乙以外の者(以下「第3者という」)に対し、本発明の実施を許諾するときは、他の共有者の同意を得るものとする。
2 本発明について第3者から徴収する実施料は、持分に応じて甲と乙に帰属するものとする。 (協議)
第5条 この契約で定めるものの外、本発明の取り扱い、その他必要な事項については甲乙協議し
て定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
甲
乙