Contract
奈良先端科学技術大学院大学における学術交流協定取扱要領
平成19年9月18日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における外国の大学、学術研究機関等との学術交流協定(以下「協定」という。)の締結に関し、必要な事項を定める。
(協定締結の目的)
第2条 協定締結の目的は、本学と協定を締結する相手機関(以下「相手機関」という。)に生じる実施責任を明確にし、互恵平等の原則に基づき定期的又は継続的に情報交換を行い、教育及び研究の成果を共有し、さらに連携して教育研究の水準を高めることを目的とする。
(協定締結の方針)
第3条 協定締結の方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)協定は、双方の機関の教育及び研究の発展に有益な内容とする。
(2)協定は、締結前に交流実績及び将来への可能性を考慮した上、国際共同 研究の推進又は学生交流の一層の活性化が期待できる有力機関と締結する。
(3)国際交流担当理事は、連絡調整責任者となり、協定の締結、変更、更新等に係る責任体制を明確にする。
(4)協定は、原則として大学間協定とし、やむを得ず大学間協定を結べない場合に限り、研究科間協定とする。
(5)協定に要する経費は、双方の機関において、教育及び研究の国際交流に係る諸制度(独立行政法人日本学術振興会のプログラム等)の積極的な活用に加え、可能な限り財源を確保するよう自助努力を行う。
(6)協定には、5年程度の期限を設定するものとし、更新する場合には、交流実績等を踏まえて行う。
(7)協定締結後の交流実績は、定期的に把握し、評価を行う。
(協定締結の条件)
第4条 前条に定める協定締結の方針に基づき、次の各号に掲げる事項を満たす場合において、協定を締結するものとする。
(1)相手機関の教育及び研究の質が本学に相応しいものであるとともに、相手国における評価が高いこと。
(2)協定締結前の交流実績並びに教育及び研究の発展性を考慮し、協定締結によって想定されている成果が本学の教育研究への貢献の上、十分期待できるものであること。
(3)学術交流の中心となる研究科及び担当教員(協定の締結等について、本学の窓口となる教員をいう。以下同じ。)が明確になっていること。
(協定の種類)
第5条 協定の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大学間協定
本学と外国の大学、学術研究機関等との学術交流を実施するため、双方の学長等の名により締結する協定をいう。
(2)研究科間協定
本学の研究科と外国の大学の部局、学術研究機関等との学術交流を実施するため、双方の研究科等の長(以下「研究科長等」という。)の名により締結し、その効果が当該研究科等に限られる協定をいう。
2 協定に基づく具体的な交流事項、実施方法等を定める必要がある場合には、覚書を締結するものとする。ただし、学生交流に関する覚書は、原則として大学間協定に基づくものとする。
第2章 協定書について
(基本的事項)
第6条 協定書に定める基本的事項は、次の各号に掲げるとおりとし、別紙文例第1を参考として作成するものとする。
(1)協定の趣旨及び目的に関すること。
(2)交流計画の内容に関すること。
イ 教員、研究者、事務職員等の交流に関すること。ロ 研究資料、刊行物等の情報交換に関すること。
ハ 共同研究、国際シンポジウム等の実施に関すること。ニ 連携した学生交流の実施に関すること。
ホ その他双方が必要と認めること。
(3)有効期限に関すること。
(4)更新及び改廃に関すること。
(5)使用言語に関すること。
2 有効期限については、協定の交流実績を検証するため、原則として5年(更新を含む。)とする。
3 協定書における使用言語は原則として、英語により作成し、xxとする。ただし、必要に応じて、双方合意の上、双方の主要言語により作成し、すべてxxとすることができる。
4 協定書については、双方が同じものを各1部保管する。
5 知的財産に関する具体的な事項を盛り込む必要がある場合は、事前に関係部署との調整により盛り込むことができる。
(学生交流に関する覚書)
第7条 学生交流に関する覚書に定める基本的な事項は、次の各号に掲げるとおりとし、別紙文例第2を参考として作成するものとする。
(1)派遣及び受入れの学生数
(2)受入先での教育及び研究活動の方式
(3)派遣及び受入れの期間
(4)授業料等の相互不徴収
(5)単位の互換
(6)受入れ大学での住居及び危機管理
(調印)
第8条 協定は、調印式の開催又は協定書等を郵送することにより、双方の学長等(ただし、研究科間協定の場合は研究科長等とする。)の署名完了後、有効期限まで効力を有する。
第3章 協定締結等の手続きについて
(申請)
第9条 担当教員は、学術交流の中心となる研究科の長(以下「研究科長」という。)と協力し、相手機関と協定書の内容、学術交流計画等を調整し、学術交流協定(新規締結・更新)計画書(別紙様式第1号)、協定書案等を作成する。
2 研究科長は、原則として、協定締結希望日の3ヶ月前までに国際交流担当理事を通じて、学長に学術交流協定計画書、協定書案等を提出し、協定の締結を依頼する。
(協議)
第10条 前条で提出された協定書案等に基づき、学長は、国際交流担当理事及び関係理事と協議の上、協定の締結について、教育研究評議会(研究科間協定の場合は教授会)への附議を決定する。
(大学間協定締結の決定)
第11条 前条の決定に基づき、大学間協定の締結について、学長は、協定締結の可否を教育研究評議会の審議を経るとともに、役員会の議を経て、決定する。
(研究科間協定締結の決定)
第12条 第10条の決定に基づき、研究科間協定の締結について、学長は、研究科長に教授会での審議を指示する。
2 前項の指示に基づき、当該研究科長は、当該協定締結の可否を教授会の議を経て決定するとともに、締結を行う前に、教育研究評議会及び役員会に報告しなければならない。
3 研究科間協定に基づく学生交流の覚書について本学に有益であると判断し締結しようとする場合、学長は、締結の可否を教育研究評議会の審議を経るとともに、役員会の議を経て、決定する。
(変更及び修正)
第13条 国際交流担当理事又は研究科長は、協定の変更又は修正の必要が生じた場合、学長に報告する。
2 学長は、第9条から前条までに規定する新たに協定を締結する場合に準じて協定の変更又は修正を行うこととする。
(期間更新)
第14条 国際交流担当理事又は研究科長は、協定の期間更新をしようとする場合、学術交流協定(締結・更新)計画書(別紙様式第1号)及び期間更新に関する覚書を作成し、協定終了期日の6ヶ月前までに学長に提出するものとする。なお、期間更新に関する覚書については、別紙文例第3を参考にし、作成する。
2 次の各号に掲げる観点を重視し、学長は、第9条から第12条までに規定する新たに協定を締結する場合に準じて協定の期間更新を行うこととする。
(1)協定期間中の交流実績
(2)交流の継続性及び発展性
(3)期間更新後の交流協定有効期間の妥当性
(廃止又は終結)
第15条 国際交流担当理事又は研究科長は、相手機関との協議の上、やむを得ず協定を廃止しようとする場合、又は協定の有効期間が終了し、期間更新をしない場合、学長へ理由を付して報告する。
2 学長は、第9条から第12条までに規定する新たに協定を締結する場合に準じて、協定の廃止又は終結を行うこととする。
(担当教員の変更)
第16条 研究科長は、担当教員が人事異動等の事由により変更する場合は、あらかじめその後任を選出の上、学長へ担当教員変更届出書(別紙様式第2号)を提出しなければならない。
(事務)
第17条 協定に関する事務は、教育研究支援部企画総務課が行う。
附 則
この要領は、平成19年9月18日から施行する。