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平成28年4月1日
28(規程)第74号最終改正 令和5年4月1日令05(規程)第28号
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)への寄附金等の受入れの基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「寄附金」とは、寄附者が機構に対して寄附として提供する現金及び有価証券をいい、その受入れ等については第3条及び第7条から第12条に規定する。
(2)「寄附物品等」とは、寄附者が機構に対して寄附として提供する物品、土地及び建物等の有形固定資産並びに知的財産xxの無形固定資産をいい、その受入れ等については第3条、第13条及び第14条に規定する。
(3)「寄附金等」とは、寄附金及び寄附物品等をいう。
(4)「寄附者」とは、寄附金等を機構へ提供する外部の機関又は個人をいう。
(5)「使途」とは、独立行政法人会計基準における寄附金の使途をいう。
(受入れ・運用の基準)
第3条 機構は、寄附金等が次の各号に掲げるいずれにも該当するときは、その寄附金等を受け入れることができ、かつ運用においても、この基準に従うものとする。
(1)寄附金等が国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構法(平成11年法律第17
6号)第4条に定める目的及び機構の中長期計画の達成に資するものであること
(2)寄附金等の受入れにおいて、次に掲げる条件等が附されていないことイ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
ハ 寄附後に寄附者が寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること二 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること
(3)寄附金等を受け入れることにより、機構の業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること
(4)寄附者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員若しくはこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)又は反社会的勢力と密接な関係を有する者ではないこと
(寄附者への報告)
第4条 原則として、事前に同意を得た全ての寄附者に対して、寄附の対象となる事業の動向が記された広報誌等を送付する。また、必要に応じ、事業によって得られた成果等につき説明又は資料送付を行う。
(QSTxx基金管理委員会)
第5条 理事長は、寄附金等及び次条に定めるQSTxx基金の管理、運用等を適切に行わせるため、QSTxx基金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 この規程に定めるもののほか、委員会の組織、運営等については別に定める。
(QSTxx基金)
第6条 機構に、QSTxx基金(以下「xx基金」という。)を置く。
2xx基金は、機構のxxを担う研究開発を含む機構の研究開発・事業活動全般に供する ものとする。
3 xx基金は、機構への寄附金及びその運用益をもって構成する。
4 xx基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(寄附金の受入手続)
第7条 寄附金を機構に寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、別紙様式1を参考に氏名(法人にあっては法人名及び代表者の役職、氏名)、住所、寄附金額、使途を特定する寄附の場合はその使途を記載した寄附金等申込書を機構に提出する。
2 理事長は、前項により寄附金等申込書を受理したときは、第3条の基準によりその内容を検討し、寄附金の受入れの可否を決定するものとし、理事長はこれをイノベーションセンター長に専決させるものとする。ただし、電子決済を利用した寄附金の申込みは、申込者が第
3条の基準に同意した上で、寄附申込みを実施しているものとみなし、寄附金の受入れを決定するものとする。
3 イノベーションセンター長は、寄附金の受入れを決定したときは、別紙様式2を参考に寄附申込者に寄附金振込依頼書を送付する。ただし、電子決済を利用した寄附金の申込みについては振込依頼書の送付は不要とする。
4 理事長は、寄附申込者からの入金を確認したときは、別紙様式3を参考に寄附申込者に対して領収書を発行する。
5 機構が第3条の受入基準を明示した募金箱を設置し、寄附者が募金箱へ入金したときは、第1項から前項までの手続によらず寄附金の受入れを行う。
6 理事長は、寄附金の受入決定後に、当該寄附金が第3条の基準のいずれかに該当しない可能性がある場合は、委員会に審議させた上で、受入決定を取り消すことができるものとし、理事長はこれをイノベーションセンター長に専決させるものとする。
(寄附金の使途の特定等)
第8条 委員会は、寄附金の用途の種類、使用金額、使用時期等を、寄附者の意図を酌み、又は本部組織の各部長若しくは研究組織の各研究企画部長からの申請に基づき決定し、寄附金の使途を特定するものとする。
2 委員会は、xx基金による事業計画を決定する。なお、本部各部長又は各研究企画部長から別に定める申請書により事業計画が申請された場合は、これを尊重し決定する。
3 委員会は、事業計画を決定した場合は、本部各部長又は各研究企画部長を通じて当該事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)にこれを通知し、通知を受けた事業実施者は通知された事業計画に基づき事業を実施するものとする。
4 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の使途又はxx基金の事業計画を変更することができる。
(1)寄附目的が達せられ、寄附金に残額が生じたとき
(2)第11条により、事業の実施期間が終了したとき
(3)適正かつ合理的な理由により、寄附の使用内容等を変更するとき
(4)寄附対象となる事業に追加で寄附金を受け入れたとき
5 事業実施者は、毎年度、委員会に対し、当該事業の実施状況及び決算について別に定める報告書をもって報告しなければならない。
6 委員会は、毎年度、事業の実施状況及び決算について、理事長に対して報告するものとする。
(寄附金の管理)
第9条 理事長は、委員会に対し、寄附金を使途ごとに区分して管理させる。なお、寄附者が使途を特定した寄附金は、寄附者の意図を酌んで管理させるものとし、本部各部長又は各研究企画部長からの申請に基づき委員会があらかじめ決定した用途に対して、寄附金が寄附された場合も同様とする。
2 理事長は、同じ使途を持つ複数の寄附金を一括し、まとめて管理させることができる。
3 理事長は、前2項いずれの場合においても、第3条に定める受入れ・運用の基準が遵守されるよう、委員会に対して適切な指示を行うものとする。
(共通基盤整備充当費)
第10条 理事長は、寄附金から共通基盤整備充当費(機構の事業活動全般の費用(管理的費用含む。))を管理、運用するものとし、その管理者は委員会とする。
2 前項における共通基盤整備充当費は、寄附金金額の10%とする。
(寄附金の使用期間)
第11条 寄附金の受入れ時に特段の取決めがある場合を除き、寄附金の使用期間は原則
として使途特定の日から3年間以内とする。ただし、適正かつ合理的な理由があると理事長が認めた場合は、使用期間を延長することができる。
(寄附金の経理)
第12条 機構は、諸法令及び独立行政法人会計基準に従い、寄附金を厳正に取り扱うものとする。
(寄附物品等の受入手続)
第13条 寄附物品等を機構に寄附しようとする者(科学研究費補助金等実施規程(28
(規程)第84号)に定める科研費等又は補助金等実施規程(29(規程)第53号)に定める補助金等により取得した固定資産を機構に寄附しようとする機構の役職員を除く。)は、氏名(法人にあっては法人名及び代表者の役職、氏名)、住所、品名等、用途を特定する寄附の場合はその用途を記載した寄附金等申込書を機構に提出する。
2 理事長は、前項により寄附金等申込書を受理したときは、イノベーションセンター長及び資産管理主管課長に資産管理及び会計処理の観点から当該資産の受入れに際し必要となる事務手続、当該資産の供用に際し留意すべき点、及び条件とすべき事項を確認させた後、委員会に用途等を審議させた上で、第3条の基準により受入れを決定する。
3 寄附物品等の受入れについては、前2項に定めるもののほか、固定資産管理細則(28
(細則)第61号)第10条に定めるところによる。
(寄附物品等の管理・運用)
第14条 寄附物品等の管理・運用については、固定資産管理細則(28(細則)第61号)に定めるところによる。
(匿名で寄附がなされた場合等による取扱い)
第15条 第7条第1項又は第13条第1項の手続によらず、寄附申込者から匿名で寄附 がなされた場合や、やむを得ない理由により寄附申込者が寄附金等申込書を機構に提出 することができない場合において、機構宛てと分かる書類等で寄附金等を明示している 場合は直ちに、これらが明らかに分かる書類等がない場合は誤送金、遺失物でないことを 確認した後、理事長は第3条の基準によりその内容を検討し、寄附金等の受入れを決定し、所定の手続を行うものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(承継寄附金の取扱い)
第2条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)から承継した寄附金については、当該寄附金の従前の原子力機構における寄附金執行計画に従い執行するものとする。
附 則(平成29年4月1日 29(規程)第43号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(寄附金の承継)
第2条 改正前の寄附金取扱規程に定められた各寄附金運用部会は、それぞれが管理している寄附金について、平成29年3月31日までに使途を特定し、委員会に承継するものとする。
附 則(平成30年6月1日 30(規程)第18号)この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日 30(規程)第49号)この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日 31(規程)第41号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 令01(規程)第5号)この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 令03(規程)第12号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 令05(規程)第28号)この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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