Contract
四 季 乗 馬 ク ラ ブ 規 約
第 1 条 (名称)
本クラブは、「四季乗馬クラブ」(以下本クラブという)と称する。
第 2 条 (所在地)
本クラブは、和歌山県西牟婁郡白浜町xx2399—3に置く。
第 3 条 (目的)
本クラブは、幼少から高齢者までの生涯スポーツとして、また健全なレクリェーションとしての乗馬を普及させ、かつ乗馬技術の向上と心身の錬磨を図り、我が国の馬術の振興と地域社会の発展に貢献することを目的とする。
第 4 条 (事業)
本クラブの事業は、次の通りとする。
(1)乗馬技術の向上と心身の鍛練に関する事業
(2)馬術競技会、遠乗会等の行事開催及び参加事業
(3)馬事思想の普及及び乗馬の奨励に関する事業
(4)会員相互の親睦を図る事業
(5)その他当クラブの目的達成のために必要な事業
第 5 条 (会員種別)
本クラブの会員種別は、次の通りとする。
(1)正会員 本規約を遵守して本クラブの施設を利用できる会員
(2)ジュニア会員 満6歳から満18歳迄で本規約を遵守して本クラブの施設を利用できる会員
第 6 条 (入会手続)
1 入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入して本クラブに提出するものとする。
但し、入会希望者が未xxの場合は、保護者が本人と連帯責任を負う同意書を添えて本クラブに提出するものとする。
2 本クラブは入会に当たり審査を行い、入会を承認又は承認しないことができ、承認しない場合にあってもその事由を示す必要がないものとする。
3 本クラブに入会を承認された者は、所定の入会手続きに従い、別に定める入会金、月会費を本クラブの指定する方法で納入するものとする。
4 本クラブの会員としての資格は、前項までの手続きを完了したときに取得するものとする。
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第 7 条 (入会条件)
1 本クラブの規約を承認し、遵守・協力できること。
2 入会金及び月会費を全納していること。
第 8 条 (入会金)
1 入会金の金額は、別途に定める。
2 入会金は、いかなる場合においても返却しない。
第 9 条 (月会費)
1 正会員、ジュニア会員の月会費は、別途に定める。
2 月会費は入会月を始期として納入するものとする。
3 会員が退会する時、納入済みの月会費は事情の如何を問わず返却しないものとする。
第 10 条 (会員の権利義務)
1 会員は、本規約及び規定等に従い定休日を除き、いつでも本クラブの諸施設を利用することができる。
2 会員は、別途に定める入会金、又は月会費及び騎乗料、等所定の負担金を納入する義務を負うものとする。
第 11 条 (ビジター)
1 ビジターも本規約及び騎乗に関する諸規定の定めるところに従い、本クラブの施設を使用することができる。
2 ビジターの騎乗料その他負担金は、別途に定める。
第 12 条 (施設の利用制限)
本クラブは、次の理由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することができる。
(1)天災地変により施設が利用できないとき。
(2)施設の改❹又は、補修のとき。
(3)本クラブが企画する諸活動を実施するとき。
(4)競技会遠征又は馬感冒症の流行等やむを得ないとき。
第 13 条 (自馬預託・調教)
会員が保有する自馬の預託及び調教に関する事項及びその諸費用は、別途に定める。
第 14 条 (会員の資格喪失)
会員は、次の各号の1に該当するときには会員資格を喪失する。
(1)会員が退会したとき。
(2)会員が死亡したとき。
(3)会員が除名処分を受けたとき。
(4)その他、資格条件に不適合となったとき。
第 15 条 (退会)
1 会員は、本クラブに対し書面による退会届を提出することにより何時でも退会することができる。
2 本クラブが、直接会員の死亡を認知若しくは会員の親族関係者から届出を受けたときをもって退会とする。
第 16 条 (資格譲渡制限)
会員は、本クラブの会員資格を譲渡することはできない。
第 17 条 (除名処分)
本クラブは、会員が次の各号の何れかに該当するときには、会員資格の一時停止又は除名処分をすることができる。
(1)本クラブの名誉又は、信用を傷つけ或いは秩序を乱したとき
(2)本規約及び別途に定めた諸規定に違反したとき
(3)月会費その他の負担金を正当な理由もなく3ヶ月以上滞納したとき
第 18 条 (法人の解散)
会社が、本クラブを閉鎖しようとするときは、3ヶ月前に全会員に予告して行うものとする。また第8条の定めに関わらず、入会後2年を経過しない会員に関してのみ入会金の全額を返却
するものとする。
第 19 条 (休会)
会員が、転勤、海外主張、病気治療等やむを得ない事由により休会する場合、所定の休会届出書を事前若しくは事由発生日後10日以内に提出することにより、その資格を継続することができる。
但しこの場合やむを得ない事由が止み次第休会解除届出書を提出するものとする。
第 20 条 (遵守事項)
会員及びビジターは、本クラブの乗馬及び施設を利用するとき次の事項を遵守するものとする。
(1)馬は、非常に神経質な動物であることを充分に理解し、乗馬の近くで大声を発したり、或いは乗馬に急接近したり、又は乗馬を叩く等乗馬の嫌がることをしないこと。
(2)馬は、自衛のため咬む・蹴ることのある動物であることを充分に理解し、乗馬に不用意な言動をしないこと。
(3)乗馬に本クラブの許可無く餌を与えないこと。
(4) 騎乗の際には、ヘルメット・手袋・乗馬用ズボン・⾧靴又はチャップスを着用すること。
(5)騎乗中は、不用意に大声を発したり、叩く等乗馬が暴れ出す原因となる言動をしないこと。
(6)騎乗中は、インストラクターの指示に従うこと。
(7)乗馬及び施設を利用中に異常事案を認知したときは、直ちにインストラクターに速報すること。
第 21 条 (事故の責任)
1 会員は、本クラブの乗馬及び施設を利用するとき、安全確認を徹底しまた保険に加入するなど自己責任をもって危険負担するものとする。
2 本クラブは、会員が本クラブの施設利用に際して生じた死亡、負傷等の人身事故及び自物損傷、盗難等の物的事故について一切の責任を負わないものとする。但し本クラブに重大な過失があった場合には、責任保険の受給範囲内において損害賠償を行うものとする。
3 会員は本クラブの利用に際して、本クラブ並びに第三者に対して損害を与えたときにはその賠償の責を負うものとする。
4 会員以外の施設利用者についても前各項目の規定を準用する。
第 22 条 (附則)
1 本クラブは、本規約に定めのない事項及び業務上必要な規定を定めることが出来るものとする。
2 本規約は、令和元年5月1日から施行する。