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カード会員規約•規定集
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JCBカード(クレジット)をお申込みのお客様
JCB CARD会員規約(個人用) 1
EXTAGEカード特約 45
ETCスルーカード規定(要約) 47
WEBサービス「TRAVIA(トラビア)」利用規約 … 49
ビジネスカード特約 54
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JCBデビット会員規約 56
JCBデビット保証委託約款 77
JCBカード(クレジット)• JCBデビットをお申込みのお客様
MyJCB利用者規定 82
MyJCB利用者規定にかかる特則 88
J/Secure(TM)利用者規定 90
MyJチェック利用者規定 95
MyJチェック利用者規定にかかる特則 98
JCBカード(クレジット)をお申込みのお客様
クレジットカード・保証委託約款 99
本冊子はお申込書控とともに、大切にお持ちください。
※JCBカード(クレジット)とは、スーパーカード(JCB)、エクステージ、ザ・クラスをいいます。
JCB CARD会員規約(個人用)
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社千葉銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第 5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下
「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示
されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員
が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、J CBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に届け出するものとします。ただし、会員からの届け出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、会員は当行所定の方法により暗証番号を届け出するものとします。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により届け出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支
払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.初年度年会費は、初回約定支払日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、次年度以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回約定支払日までの期間は、年会費の支払の対象とはしないものとします。
3.約定支払日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてカードの利用を停止させていただきます。
4.年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。約定支払日から3ヵ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、カードの利用を約定支払日に遡って継続させる場合があります。
5.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含む。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場
合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員等または会員等が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行またはJCBの信用を毀損し、または当行またはJCBの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合には、当行またはJCBは、会員資格を喪失させることができるものとします。
4.第42条第5項、第7項、第8項及び第10項の規定は、前項に基づき会員が会員資格を喪失した場合にも適用させるものとします。
5.第3項の規定の適用により会員等に損害が生じた場合でも、当行または JCBは何ら責任を負わないものとします。また当行またはJCBに損害が生じた場合は、会員等がその責任を負います。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBまたはちばぎんジェーシービーカード株式会社(以下「ちばぎんJCB」という。)に業務委託することを予め承認するものとします。
第12条の2(クレジットカード債務の保証の取得)
1.本会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除く。)について、ちばぎんJCBの保証を得るものとします。
2.会員は、ちばぎんJCBの保証がされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.ちばぎんJCBの保証を得るについて、会員はちばぎんJCBの定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4.会員は当行に対する債務の履行を怠った場合、ちばぎんJCBが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(O Sの類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事
業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する
両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものはJCBとなります。
4.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報
(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の
調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第 1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケー
ト用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、4つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
(4)前項⑦の機能別利用可能枠…「海外キャッシング1回払い枠」として分類
3.ショッピング枠とショッピング残高枠のうち、最も高い機能別利用可能枠が、ショッピング総枠となります。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同
じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部の JCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス 1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われま
す。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を 365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または 当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があっ
た場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利
用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払
い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾のショッピングリボ払いの手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額
(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日。
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日。
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該ショッピングリボ払いの手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払いに関する以下の金額について、当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッ ピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌 日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。 2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払い
の追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法につ
いては以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-
(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第
23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している
場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができるJCBクレジットカード取引システムにおける加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて
「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD·ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において
「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した
場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入xxxは、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッ
シング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第 30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いま
たはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(C D ・A TM での利用)
会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定のATM利用手数料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等
(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法
(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJ CBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、J CBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を
選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、J CBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・ キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡の承諾)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行から通知催促等がなくても、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)支払の停止または破産手続開始もしくは、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
(7)住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(8)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。
(9)当行と別途契約している「バックアップサービス契約」について、期限の利益を失ったとき。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(2)当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(3)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(4)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11条の2第1項及び第2項に違反する場合を含む。)
(5)第42条第4項(1)、(2)、(4)もしくは(8)のいずれかの事由または第 11条の2第3項に基づき会員資格を喪失したとき。
(6)本規約に基づくクレジットカード取引に関し会員が当行に虚偽の資料堤供または報告をしたとき。
(7)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他当行に対する債権と本規約に基づくクレジットカード取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書および通帳がある場合には、当該証書および通帳に届出印を押印して直ちに当行に提出します。
3.第1項により相殺した場合における債権債務の利息、手数料および損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金等の利率については当行の定めによるものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあ
てるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しな ければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会 となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務につい ては、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を
行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、
(1)、(4)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(6)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、両社は何ら責任を負わないものとし、両社に損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が、第11条の2の暴力団員等もしくは第11条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第11条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第11条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)相続の開始があったとき
5.本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。
6.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7.本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
8.第4項から第6項までの規定により会員が会員資格を喪失した場合には、当行は、当該会員への通知の有無にかかわらず、加盟店に当該会員のカードの無効を通知することができるものとします。また、会員資格を喪失した会員は、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、直ちにカードを返還するものとします。
9.当行は、会員が会員資格を喪失していない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき、または会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
10.本条の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当行または JCBは何ら責任を負わないものとします。また、当行またはJCBに損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け
出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または重大な過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の所在地、当行の本店所在地、またはJCBの本社所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第49条(会員規約およびその改定)
1.両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の
到来により効力を生じるものとします。
2020年4月1日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に規定の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
スマリボ特約第1条 総則
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条
(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条 定義
1「.スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項 (1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条 利用登録
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 本サービスの内容
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第 1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッ
ピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで
(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 本サービスの利用方法
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 利用登録の抹消
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、
(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から
(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 本サービスの終了
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条 本特約の改定
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条「支払い名人」からの移行
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
株式会社千葉銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について
○株式会社千葉銀行
ちばぎんカードセンター
〒261-7112 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト TEL 000-0000-0000
株式会社千葉銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒260-8720 xx市中央区千葉港1-2 TEL 0000-00-0000
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア TEL 0000-000-000
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
利用目的: 旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 TEL 0000-000-000
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL 00-0000-0000
https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
TEL 0000-000-000
※JICCは主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から1 年を超えない期間 | 当該利用日から6ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本 人 x x のあった日から 5 年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤
⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)、および貸付自粛の本人申告情報
(本人申告のあった日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に
係る情報は債権譲渡日から1年を超えない期間が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JlCC、全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | * |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JlCC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピン グ利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの 手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・ スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回の お支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
ショッピング・金融サービスのお支払いについて
締切日(毎月15日)の翌月10日*にお支払いとなります。
*金融機関休業日の場合は翌営業日
※ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払いは一部利用できないカード、加盟店があります。
ショッピングリボ払いのご案内
毎月10日に一定の元金に、包括信用購入あっせんの手数料のうち当月に支払う金額(以下「毎月の手数料」といいます。)を加えた金額(弁済金)のお支払いとなります。
1.毎月のお支払い元金
毎月のお支払い元金は、カードに設定されている「お支払いコース」によって異なります。
※カードの種類により、選択できないお支払いコースがあります。
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)※ | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※ザ・クラス、ゴールド、ビジネスカードをお持ちの会員の方は1万円以上
1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合(A)もしくは
(B)となります。
(A)新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。
(B)新カードへのお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.ショッピングリボ払いの手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日翌日(16日)から翌月お支払日(10日*)まで)÷ 365日(日割計算)
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(前回お支払日翌日から今回お支払い日(10日*)まで)÷365日(日割計算)
*10日が金融機関休業日となる場合は、実際のお支払い日までの日数で算出します。
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②ショッピングリボ払いの手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②ショッピングリボ払いの手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
4.遅延損害金
年14.60%
5.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※手数料率・遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
ショッピング分割払いのご案内
毎月10日にショッピング利用代金額と包括信用購入あっせんの手数料
(以下「手数料」といいます。)の合計を、ご指定の支払回数で割った金額
(毎月の支払額)のお支払いとなります。
1.ショッピング分割払いの手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
[初回のご請求] 締切日翌日(16日)から翌月お支払日(10日)までの日割計算
[2回目以降のご請求] 月利計算
2.お支払い回数表
実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりのショッピング分割払いの手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりのショッピング分割払いの手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※ご利用金額に割賦係数を乗じた金額が手数料の上限となります。
※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いになる手数料総額とは若干異なります。
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づくショッピング分割払いの手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円
(最終回)=106,817円
※1.「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2.毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3.初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めたショッピング分割払いの手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めたショッピング分割払いの手数料を加えた金額となります。 月利計算のショッピング分割払いの手数料 100,000円×1.25%=1,250円 初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円 日割計算のショッピング分割払いの手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4.最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)とショッピング分割払いの手数料の合計となります。第2回から第
9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めたショッピング分割払いの手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算のショッピング分割払いの手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
4.遅延損害金
(1)分割支払金の支払を遅延した場合は、分割支払金のうち支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
5.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※手数料率・遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額に包括信用購入あっせんの手数料(以下「手数料」といいます。)を加えた金額を、ご指定のお支払い月*の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でお支払いとなります。 手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前のお支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
*ショッピング1回払いのお支払い月の1~6ヵ月後までの月を、ショッピングスキップ払いのお支払い月として指定できます。
支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月 )
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
3.遅延損害金
法定利率
4.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※ショッピングスキップ払いのご利用可能金額は、ショッピング分割払いのご利用可能枠の範囲内となります。
※うるう年における支払期間は55~239日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
JCBショッピング2回払いのご案内
締切日(毎月15日)の翌月10日*と翌々月10日*の2回に分けてお支払いいただく方法です。
※海外ではご利用いただけません。
※支払期間54~86日
*金融機関休業日の場合は翌営業日
1.手数料
不要
2.お支払い例
6月30日に現金販売価格(支払総額)10万円の商品を2回払いで購入した場合
【初回(8/10)のお支払い】5万円(うち、手数料0円)
【2回目(9/10)のお支払い】5万円(うち、手数料0円)
3.遅延損害金
法定利率
4.ご利用可能枠
0~300万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※うるう年における支払期間は55~86日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
JCBボーナス1回払いのご案内
お買い物の金額を、夏または冬のボーナス月に一括してお支払いいただく方法です。
※取扱期間は加盟店により異なります。
ご利用期間 | お支払い日* | 支払期間 | 支払回数 | |
夏 | 12月16日~6月15日 | 8月10日 | 56~237日 | 1回 |
冬 | 7月16日~11月15日 | 1月10日 | 56~178日 | 1回 |
※海外ではご利用いただけません。
※ご利用期間外は他のお支払い方法をご選択ください。
*金融機関休業日の場合は翌営業日
1. 手数料
不要
2.お支払い例
5月30日に現金販売価格(支払総額)10万円の商品をJCBボーナス1回払いで購入した場合
【お支払い(8月10日)】10万円(うち、手数料0円)
3.遅延損害金
法定利率
4. ご利用可能枠
0~300万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※うるう年における支払期間は56~238日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
※お持ちのカードの手数料率・ご利用可能枠など詳しくは、カードご利用代金明細書および会員専用WEBサービス「MyJCB」などでご確認いただけます。
※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、カードのご利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります。なお、一部対象とならないカードがございます。また、一部の発行会社については、発行会社の異なる複数枚のカードをお持ちの場合でも、お持ちのカードの設定金額のうちで最も高い金額の範囲内とさせていただきます。
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業性資金は除く)>
名称 | 融資利率 (変動金利) (年利*1) | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 年利15.00% | 元利一括払い | 23~56日 (ただし暦による) /1回 | 要不 |
JCB キャッシングリ ボ 払 い | 年利 9.00%~ 15.00%*2 | 毎月元金定額払いボーナス併用払いボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ 月/50回。 | 要不 |
●遅延損害金(*1)年20.00%
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算
*2 スーパーカード(年利9.00%~15.00%)ザ・クラス(年利14.10%)
その他のカード(年利15.00%)
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)、キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間101日、ただし暦による。)。
この場合であっても手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い * | キャッシング 1 回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当社のATM および提携金融機関の ATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当社に現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
取扱会社:株式会社千葉銀行
x000-0000 xxxxxxxxx0-0 TEL 000-0000-0000
第1条(定義)
EXTAGEカード特約
1.本特約に基づきカード発行会社(以下「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社とJCBを併せて
「両社」といいます。)が会員に対し発行・貸与するカードを、「JCB GOLD EXTAGE」または「JCB CARD EXTAGE」(以下併せて
「EXTAGEカード」といいます。)といいます。
2.本特約、両社が別途定める会員規約(個人用)(以下「会員規約(個人用)」といいます。)およびMyJ関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をEXTAGEカード会員といいます。
3.本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規約(個人用)、両社が別途定めるMyJCB利用者規定、 J/Secure(TM)利用者規定またはMyJチェック利用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、MyJCB利用者規定、J/Secure(TM)利用者規定およびMyJチェック利用者規定を総称して、「MyJ関連規定類」といいます。
第2条(ご利用代金明細の確認方法)
EXTAGEカードの入会をもって、EXTAGEカード会員は、MyJチェック利用者規定所定のMyJチェックサービス(以下「MyJチェックサービス」といいます。)の利用を両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。MyJチェック利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないものとします。本会員は、 MyJCBによってご利用代金明細を確認することができます。
第3条(EXTAGEカードの年会費)
本会員は、当社が通知または公表するEXTAGEカードの年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。 第4条(カード発行手数料)
本会員は、前条に定めるEXTAGEカードの年会費のほかに、EXTAGEカードのカード発行手数料(本会員および家族会員1人あたり2,000 円
(税別)となります。)を当社に対し支払うものとします。ただし、本会員または家族会員がEXTAGEカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している場合(EXTAGEカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している会員を、以下「継続会員」といいます。)には、当社は、本会員に対し、当該継続会員に係るEXTAGEカードのカード発行手数料の支払いを免除します。
第5条(EXTAGEカード付帯サービス)
EXTAGEカード会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する EXTAGEカード付帯サービスおよび特典(以下併せて「EXTAGEカード付帯サービス」といいます。なお、EXTAGE カード付帯サービスは、会員規約(個人用)所定の付帯サービスとは異なります。)を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。 EXTAGEカード付帯サービスおよびその内容については、当社が書面
その他の方法により通知または公表します。
第6条(EXTAGEカード更新時の取り扱い)
1. EXTAGEカードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。EXTAGEカードの有効期限が満了した場合、第2項に基づきJCBゴールドカードまたはJCB一般カードがEXTAGEカード会員に対して発行されたか否かを問わず、EXTAGEカード付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。
2. 両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のないEXTAGEカード会員で、両社が審査のうえ会員と認める方に対し、JCBゴールドカードまたはJCB一般カードを発行します。この際、JCB GOLD EXTAGEの発行を受けていたEXTAGEカード会員に対してはJCBゴールドカードが発行され、JCB CARD EXTAGEの発行を受けていたEXTAGEカード会員に対してはJCB一般カード(当該JCBゴールドカードまたは当該JCB一般カードを併せて以下「更新後カード」といいます。)が発行されます。なお、更新後カードが発行された場合、EXTAGEカードの有効期限の満了後においても、会員規約(個人用)(その後の変更を含みます。)およびMyJ関連規定類(その後の変更を含みます。)ならびにこれらに基づく権利義務(MyJチェックサービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じです。)は、更新後カードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続します。
3.更新後カードの年会費は、別途当社が通知または公表するJCBゴールドカードまたはJCB一般カードの年会費となります。
第7条(本特約の改定)
将来本特約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後にEXTAGEカード会員がEXTAGEカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。
第8条(適用関係)
本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であってMyJ関連規定類に定めのある事項についてはMyJ関連規定類の定めが優先し適用され、本特約およびMyJ関連規定類に定めのない事項については会員規約(個人用)が適用されます。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、
「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
1「.
ETCスルーカード規定(要約)
ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、または使用者支払型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
2. 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
3. ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
4.本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
5.当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
6. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
7. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番3. の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
WEBサービス「TRAVIA(トラビア)」利用規約
第1条(規約の適用)
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社JCBトラベル(以下「当社」といいます)が運営する当社WEBサイト(以下「本サイト」といいます)上で提供するWEBサービス登録(以下「本サービス」といいます)を利用するために必要な事項を定めたものです。また、本規約に同意し登録した方(以下「本サービス登録者」といいます)に限り、本サービス提供を受けることができるものとします。
第2条(本規約の変更)
1.当社は、必要に応じて、本サービス登録者の了解を得ることなく、本規約を適宜変更することができるものとします。
2.変更後の規約は、当社が別途定める場合を除き、本サイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(当社からの通知)
1.当社は、本サイト上での掲示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法により、サービス登録者に対し、随時必要な事項を通知するものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知を本サイトまたは電子メールで行った場合は、WEB上に掲示した時点、または当社が当該通知を電子メールで行った場合は、会員が予め届け出た電子メールアドレス宛に通知内容を発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーにそれが到着したことをもって通知が完了したものとみなします。会員は、当社から電子メールを受信したときは、速やかに閲覧することを承諾するものとします。
第4条(本サービスへの登録)
1.本サービス登録者は、登録完了のメールを通知した日から本サービスの提供の権利を受けるものとします。ただし、登録申込み時にメールアドレスの登録がない場合は、電子メールによる本サービスの提供を拒否したものとみなします。
2.本サービスの登録は、1メールアドレスに対し1件のみ登録ができるものとします。
第5条(ご利用環境等)
本サービス登録者は、本サービス利用にあたり、自己の費用と責任において通信機器・ソフトウェア・公衆回線など本サービス利用者側環境として必要なもの全てを用意するものとします。
第6条(IDおよびパスワードの管理)
1.本サービス登録時のメールアドレスをIDとします。
2.本サービス登録者は、本サービス登録時に登録したIDおよびパスワードを他人に使用させることはできないものとします。
3.本サービス登録者は、IDとパスワードの使用および管理について自己責任を負うと共に、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社が一切その責任を負わないことに同意するものとします。
第7条(権利の譲渡禁止)
本サービス登録者は、本サービスを受けることができる権利を、第三者に譲渡および貸与してはならないものとします。
第8条(登録の解除)
1.本サービス登録者が本サービスの利用を終了する場合には、当社所定の手続きにより、本サイトのサービス登録を解除できるものとします。
2.本サービス登録者が本規約に反した行為、不正もしくは違法に本サービスを利用した場合、またはxxかつ正確なデータが登録されていないと当社が判断した場合には、当社は事前の予告なく本サービス登録者のIDを削除し、将来に渡って本サービスを利用することをお断りする場合があります。
3.前項のほか、本サービス登録者が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は事前に通知することなく、サービス登録の解除を行うことができるものとします。
4.登録解除後、本サービス登録者は、本サービスに関する一切の権利、特典を失うものとします。
第9条(個人情報の保護)
当社は本サービス登録者が登録する個人情報を適切に保護し、当社が定める「プライバシーポリシー」を遵守します。
第10条(登録情報)
1.本サービス登録者が、登録またはサービスを利用する過程において当社が知り得た情報に関し、個人情報を第三者に開示することは原則としてしないものとします。ただし、以下のケースにおいては開示をする場合があります。
(1)本サービス登録者が、個人情報の開示に同意している場合。
(2)法令により開示を求められた場合。
2.本サービスに関連して、当社は当社が提供する各種サービスを本サービス登録者が利用する際に、個人情報を利用する場合があります。これら利用については当社が定める「個人情報保護の取扱いについて」に則り行うものとします。
3.メールアドレスなど登録情報に変更があった場合、本サービス登録者は速やかにオンラインで登録情報の変更を行うものとします。本サービス登録者による登録情報の変更不備、あるいは誤りが原因で、本サービス利用上の支障もしくは損害が生じても当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(本サービスに関するシステム内容の変更)
当社は、本サービスの運営、登録に関するシステムや内容の変更が必要であると判断した場合には事前に通知することなく必要な変更を行うものとします。
第12条(本サービスの中断・中止)
当社は、以下の事項に該当する場合、予告なく本サービスの運営を中断または中止できるものとします。この場合に本サービス登録者に生じた
損害について、当社は当社の故意または重過失によるものでない限り一切責任を負わないものとします。
1.サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
2.戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、その他社会インフラの障害により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
3.その他、当社が本サービスの運営上、技術上の理由により本サービスの中断が必要と判断した場合。
第13条(本サービスの変更)
本サービスは、本サービス登録者に通知することなく、適宜その内容や名称などを変更(追加および削減を含みます)する場合があります。サービス内容を変更した場合にも、本サービス登録者に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(禁止事項)
本サービス登録者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.他の本サービス登録者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
2. 前項の他、他の本サービス登録者、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
3. IDおよびパスワードを不正に使用する行為。 4.その他、当社が不適切と判断する行為。
第15条(損害賠償の請求)
本サービス登録者が本規約に反した行為または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社が損害を被った場合、当社は該当本サービス登録者に対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第16条(規約の発効)
本規約は、日本標準時2009年8月1日より有効とします。
個人情報保護の取扱いについて
株式会社JCBトラベル(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人情報の保護を最も重要な責務と考え、次の方針を掲げこれを徹底いたします。
1.収集・登録・利用
当社は、お客様の個人情報を次の範囲でお預かりし登録させていただきます。一般に公開された情報を除き、お客様のご了解なく第三者からお客様の個人情報を収集・登録・利用することはございません。
・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)との間で締結された契約に基づき提供された、旅行予約手配等に必要とされる会員情報
・旅行申込などによりお申し出・お届けいただいたお客様の情報
・お電話等によるお問い合わせなど当社とのお取り引きにより生じた情報
2.利用目的
当社はお客様の個人情報を以下の範囲で利用目的と定義します。
・旅行契約に基づくお客様への旅行サービスの提供と、これに付随する業務必要最低限の事項を除いて、お客様の個人情報を当社へご提供いただくか否かについては、お客様ご自身で選択および判断いただけます。なお、お客様からご提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の旅行商品および旅行サービスの提供をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
3.提供
お客様の個人情報は次の場合を除き第三者に提供することは一切ございません。
・お客様にご了解いただいたうえで第三者に提供する場合
・お客様の旅行手配および旅行サービスを提供するために個人情報保護を誓約した当社の関係会社に必要最低限の情報を提供する場合
・統計資料など、個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
・公的機関から、法令に基づく照会を受けた場合
4.開示・訂正・削除
お客様の個人情報は正確かつ最新の状態で管理するよう努めております。また、お客様から当社が登録している情報について開示の請求があった場合は誠実に対応し、万が一登録情報に誤りがあった場合は迅速に訂正または削除いたします。
5.個人情報の適正な管理
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいの防止並びに是正を行うためのシステム、事務における安全対策を実行します。
・個人情報へのアクセスは、権限を与えられた役員・従業員のみに限定します。
・個人情報の取得と利用は、サービスの提供・業務の管理等のための必要最小限といたします。
・個人情報の処理を外部の企業へ委託するために個人情報を提供する場合は、当社の個人情報保護の基準に従った十分な保護措置が行われることを確認のうえ選定し、基準の遵守状況を監査いたします。
・個人情報が常に最新かつ正確な状態で管理するよう努め、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合にはすみやかに訂正または削除に応じます。
6.管理徹底のための措置
お客様の個人情報を厳重に保護するために、継続的な社員の教育・啓
発とシステム・事務における安全対策を実行します。
WEBにおける取り扱いについて 1.セキュリティーについて
(1)SSLによる暗号化通信採用について当社では、個人情報の送受信を行う際には、SSLによる暗号化通信を採用しています。SSLはインターネット上での二者間暗号化通信では最も一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。お客様が入力された氏名や会員番号などの個人情報を自動的に暗号化して送受信することで、大切な情報が盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。
※ インターネットの性格上、当社が通信時のセキュリティーを 100%保証するものではありません。
(2)インターネットを通じてお預かりした個人情報の取り扱いについて当社システムは複数のチェック機構とファイヤーウォールを備え、さらに24時間体制の監視により外部からの不正アクセスを防止しています。また内部においても個人情報データへアクセス可能な者を限定しています。当社では、データ保管における安全性にも最大限かつ細心の注意を払っています。
2.他サイトでの個人情報保護について
当社は、当社のウェブページにリンクされている他のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。
3.サイト上での個人情報収集について
当社は、お客様のサービス向上のため一部のサイトでCookie(クッキー)を使用しておりますが、これは個人を特定できる情報(お名前、カード番号等)の収集を行えるものではありません。また、サイトへのアクセスログは取得しておりますが、当該ログは当社サイトの運用に関する統計資料、および不正アクセス等の原因調査以外では利用いたしません。
ビジネスカード特約
第1条(導入法人)
1.株式会社千葉銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下
「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して
「法人等」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等を導入会員といいます。
2.導入法人は、両社が発行するクレジットカード(以下「ビジネスカード」という。)の入会申込対象を導入法人の役員、社員、職員または団体の構成員等(以下「役職員等」という。)から予め指定するものとし、入会を申し込む方(以下「入会申込者」という。)は、会員規約に定める本会員として入会を申し込むものとします。
第2条(管理責任者)
1.導入法人は当行が依頼した場合、導入法人を代表してビジネスカードの入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続および本会員と両社との連絡調整を行う担当者(以下「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。
2.入会申込者は、管理責任者を通じて入会申込手続きを行うことができるものとします。また、本会員は諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を、管理責任者が本会員に代わって行う場合があることを予め承諾します。
3.管理責任者に変更が生じた場合、導入法人は両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
第3条(家族会員の有無、カード利用の範囲)
1.両社と導入法人は、ビジネスカードの家族会員の有無について予め取り決めるものとします。
2.ショッピング利用代金の支払区分のうちショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払いと、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いについては、当行と導入法人の間で合意された範囲でのみ、ビジネスカードでの利用を可能とし、利用可能な範囲ならびに各々の利用可能枠は当行が決定するものとします。
第4条(年会費)
会員規約に定める年会費はビジネスカードについては適用せず、当行と導入法人の間で別途取り決めるものとします。
第5条(導入法人への通知事項)
会員は、導入法人による経費処理、会員に対する福利厚生、ビジネスカードの回収および会員管理業務の遂行に必要な範囲において、以下の各号の情報を当行またはJCBが導入法人に通知することを同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、会員が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項(暗証暗号を除く。)。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、ビジネスカードの契約内容。
③会員のビジネスカードの利用内容、支払い状況。
第6条(会員資格の喪失)
両社は会員規約第11条の2および第42条のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、両社または導入法人より通知することにより、直ちに会員資格を喪失させることができます。
(1)本会員が導入法人の役職員等の資格を喪失したとき、または導入法人が会員のビジネスカード使用を停止する旨を当行またはJCBへ届け出たとき。
(2)導入法人と両社とのJCBカード取引システムへの加入に関する合意が解除されたとき。
第7条(本特約の改定等)
1.本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
2.本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
2020年4月1日現在
JCBデビット会員規約
第1章 総則第1条(会員)
1. 千葉銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」という。)に対して、両社所定の入会申込書等によりJCBデビットカードの発行を申込み、両社が承認した方を本会員といいます。
2. 本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族会員として JCBデビットカードの発行を申し込まれた本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第3項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくデビットカード利用(JCBデビットカードを用いて、JCBデビットカード取引を行うこと、および第5条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。以下同じ。)を行う一切の権限
(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第29条第6項所定の方法により家族会員によるデビットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第2項および第3項に定めるものをいう。)のサービス内容、家族会員の有無等が異なります。
第2条(JCBデビットカード)
1.「JCBデビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第3章の定めに従い、会員が加盟店(第19条に定めるJCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことに伴い本会員に発生する債務相当額を、JCBカード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCBデビットカード」(以下「カード」という。)には、当行の預金口座のキャッシュカードとしての機能と、デビットカード利用を行う機能を一
体化し、双方の機能を一枚で提供する機能を有するカードと、デビットカード利用を行う機能のみを有するカードとがあります。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。なお、デビットカード利用に関しては本規約が適用され、キャッシュカードとしての機能に関しては、別途「ちばぎんキャッシュカード規定」が適用されます。
3.当行は、会員本人に対し、当行が発行するカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」という。)を貸与します。
4.会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
5.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下
「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりデビットカード利用を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
6.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1. 当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合で、かつ当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第3章に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第19条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当
行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第25条に基づき会員がJCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第5条(付帯サービス等)
1. 会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4. 当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3. 有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に届け出するものとします。ただし、会員からの届け出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、会員は当行所定の方法により暗証番号を届け出するものとします。
2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないよ
うに善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、当行所定の方法により届け出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、当行が特に認めた場合、上記手続きが不要になることがあります。
第8条(年会費・手数料)
1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定する日)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。なお、当行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
4. 本会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第2項が準用されます。
第9条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限り
ではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1. 本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号については第7条第1項を準用するものとします。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員等または会員等が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行またはJCBの信用を毀損し、または当行またはJCBの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合には、当行またはJCBは、会員資格を喪失させることができるものとします。
4.第3項の規定の適用により会員等に損害が生じた場合でも、当行または JCBは何ら責任を負わないものとします。また当行またはJCBに損害が生じた場合は、会員等がその責任を負います。
第13条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCB 、ちばぎんジェーシービーカード株式会社または、当行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④当行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を
申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、 Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(O Sの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下
「デバイス情報」という。)
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員等が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金業務、貸付業務、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)
⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、
当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/ Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2. 会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/ riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第 14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面
その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他
第18条(デビット取引の利用限度額)
1.会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第21条第3項に定める金額をいう。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第21条第7項もしくは第23条第1項に該当する取引があった場合、または第21条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
(1)預金口座の預金残高
(2)一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
(3)一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
(4)一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2. 前項(3)(4)に定める「一ヶ月」とは、毎月16日から翌月15日までの1ヶ月間をいい、「一日」とは午前0時から起算した24時間をいいます。いずれも日本時間によります。
3. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。
第19条(デビットショッピングの利用)
1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にお
いて、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第21条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。JCBカードの取扱加盟店(次項から第5項の加盟店を含む。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または 当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第
29条第1項なお書きおよび第29条第4項に従い、支払義務を負うものとします。また、本会員の預金口座の残高不足等により第21条第2項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行またはJCBは、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留または断る場合があります。(4)デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパス
ワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、第23条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえ
で、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第18条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードをご利用できない場合があります。
12.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第20条(立替払いの委託)
1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第21条または第23条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第21条(JCBデビットカード取引の決済方法)
1. 会員が、第19条第2項から第4項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)
を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2. 会員が、第19条第5項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3. 第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを
「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4. 前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5. 第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6. 第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第20条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第23条第2項の定めによるものとします。
7. 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第20条に規定する方法により立替払いします。但し、本会員の
預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第23条第3項によるものとします。
8. 当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第23条1項もしくは同条第2項に基づき本会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を本会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、本会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報
(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
9. 保留手続き完了後、当行が第20条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
第22条(海外利用代金の決済レート等)
1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2.当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもっ
て、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率
(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適
用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第23条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1. JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第20条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁
済しなければならないものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3. 第21条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4. 前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第24条(会員と加盟店との間の紛議等)
1. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができるJCBクレジットカード取引システムにおける加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第25条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)
1. 会員は、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2. 前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第22条の規定が準用されます。
3. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出
しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4. 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留また断る場合があります。
第26条(明細)
会員は、別途、両社の定める「MyJCB利用者規定」、「『MyJCB利用者規定』にかかる特則」、「MyJチェック利用者規定」および「『MyJチェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第27条(遅延損害金)
1. 本会員が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、 1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第28条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第29条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員((5)のときは、(5)に該当する会員。(9)のときは、会員の相続人。家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該
当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、
(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、両社は何ら責任を負わないものとし、両社に損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が第23条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が、第12条の暴力団員等もしくは第12条第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第12条第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または第12条第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)相続の開始があったとき。
5. 会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
6. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7. 第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
8. 第4項または第6項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカード
の返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
9. 当行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第30条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金
は、本会員の負担とします。
5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第31条(免責)
1. 当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2. 前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常
生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第32条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第36条(会員規約およびその改定)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
株式会社千葉銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせに関する書面について
○株式会社千葉銀行
ちばぎんカードセンター
〒261-7112 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト TEL 000-0000-0000
株式会社千葉銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒260-8720 xx市中央区xx港1-2 TEL 0000-00-0000
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア TEL 0000-000-000
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
2020年4月1日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に規定の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
JCBデビット保証委託約款
株式会社千葉銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー
(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定のJCBデビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約ならびに会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下
「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デビット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第1条(保証債務の範囲)
1. 本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2. 保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3. 保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
第2条(保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
(1)当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
(2)保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
(3)会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
(4)第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。
第3条(代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第4条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金
(4)前各号の金員を請求するために要した費用
第5条(事前求償xx)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
(5)虚偽の申告が判明したとき。
(6)会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
(7)会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第6条(充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
第7条(届出事項)
1. 会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政
府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して
「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第9条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の
①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
② 入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委
託後の管理の過程において知り得た事項。
④ 当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥ 当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は当行、保証会社および保証会社のJCBカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のJCBカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx. xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第10条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、保証会社、および保証会社のJCBカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)保証会社および保証会社のJCBカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行および保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
第12条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1. 保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第9条に定める目的に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 会員規約第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第13条(合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条(約款の改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx TEL 0000-000-000
2020年4月1日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に規定の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
第1条(定義)
MyJCB利用者規定
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト
(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4. 「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
第2条(利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5. IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
7.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCBのホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択した場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等
(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2. 利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下
「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 両社は、入力されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定し、本サービスを提供します。
第5条の2(おまとめログイン設定)
1. 同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次
の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx. html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス)
1. JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
1.利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、IDおよびパスワードを、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のIDまたはパスワードを第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人のIDまたはパスワードを使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産xx)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で
両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
1. 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認めら
れるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社または JCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社
(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、
「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」を JCBと読み替えるものとします。
MyJCB利用者規定にかかる特則
第1条(本特則の適用)
1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1. 本規定第1条第1 項を以下のとおりに変更します。「1. 「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCB カード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2. 本規定第4 条第1 項を以下のとおりに変更します。「1. 両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
(2)JCBの提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、
③ MyJCB 優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
3. 本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
4. 本規定第10条第1項(1)を以下のとおりに変更します。
「(1)カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合」
第3条(デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第
1項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
①会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
③JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2. 本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出
たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3. カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4. 本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5. 第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6. 第1項に定める通知は、本規定第14条第1項の各号に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
第1条(定義)
J/Secure(TM)利用者規定
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure
(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3. 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4. 「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure
(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5. 「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secuxx(XM)利用者がJ/ Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6. J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure
(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続
(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secuxx(XM)利用登録等)
1. J/Secuxx(XM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2. 一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3. J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前の J/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4. J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/ Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secuxx(XM)の内容等)
1. 両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/ Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/ Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1. J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2. J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure
(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード
(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/ Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録された MyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4. 両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5. J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1. J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2. J/Secuxx(XM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3. J/Secuxx(XM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure
(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理してい
ない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1. J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産xx)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
1. J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
1. 両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure
(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5. J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure
(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュ
リティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3. 両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更)
1.両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、
「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは
(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
第1条(目的)
MyJチェック利用者規定
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下
「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める
「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条(対象会員)
1. 本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社
(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2. MyJCB利用登録者を対象とします。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下
「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader 6.0以上とします。
2. 前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細
(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7. JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、 MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8. MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条(終了・中止・変更)
1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。
MyJチェック利用者規定にかかる特則
第1条(本特則の適用)
1. 本特則は、「MyJ チェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更)
1. 本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2. 本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。
「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3. 本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。