Contract
函館市・北海道ガス株式会社 包括連携に関する協定書 (協働のまちづくりおよびカーボンニュートラルの実現)
函館市(以下「甲」という。)と北海道ガス株式会社(以下「乙」という。)は,函館市における連携事項の実施のために次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲および乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して,函館市民のサービスの向上,地域の活性化およびカーボンニュートラルの実現を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。
(1) カーボンニュートラルの実現に関すること
(2) エネルギーの有効利用・災害時の支援に関すること
(3) 健康増進・福祉に関すること
(4) 環境保全・リサイクルに関すること
(5) 地域産業の振興に関すること
(6) 観光振興に関すること
(7) 地域の開発・活性化に関すること
(8) 文化・スポーツの振興に関すること
(9) その他,甲,乙の協議により決定した事項
2 甲および乙は,前項各号に掲げる事項の他に連携を行う場合は事前に協議を行うものとする。また,具体的な連携内容については,甲乙合意の上,決定するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲および乙は,第2条に定める連携事項等の検討および実施により知り得た他の当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報)を,開示者の書面による事前承認を得ずに第三者に開示・漏えいまたは本協定に定める目的以外のため
に使用してはならない。
2 甲および乙は,本協定が理由の如何を問わず終了した後も,前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定の有効期限)
第4条 本協定の有効期限は,本協定締結の日から令和8年3月31日までとする。ただし,有効期限満了までに協議のうえ,甲および乙の合意が得られた場合は,さらに期間満了日の翌日から3年間更新するものとし,以後も同様とする。
(協定の変更)
第5条 甲または乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,その都度協議し変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ署名のうえ,各自1通を保有する。
令和2年(2020年)8月26日
xxxxxx0x00x甲 函館市
函 館 市 長
xxxxxx0xx0xx0x0x乙 北海道ガス株式会社
代表取締役社長