生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
ご契約のxxx•約款
2022 年 6 月
保険契約者さまへ
このたびは、当社の「財形年金積立保険」にご加入いただき、まことにありがとうございます。
ここに、契約者証ならびにご契約のxxx・約款をお届け申しあげます。 この冊子はご契約についての大切なことがらを記載したものですので、ぜひ
ご一読のうえ大切に保管をお願いします。
主
な
保
険
用
語
の
ご
説
明
この小冊子をお読みいただくにあたって、この「主な保険用語のご説明」をご参照ください。
⃝普通保険約款
ご契約についてのとりきめを記載したものです。
⃝契約者証
財形年金積立保険にご契約の証として保険契約者あて発行するものです。
⃝保険契約者
保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。この保険の場合は勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。
⃝被保険者
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険の場合は保険契約者と同じ人です。
⃝年 金
ご指定日以降毎年お支払いするお金のことです。
⃝給付金・保険金受取人
給付金・保険金を受取る人のことをいいます。
⃝給付金・保険金
被保険者が所定の支払事由に該当したときに当社から支払われるお金のことです。
⃝保険料
保険契約者が払い込むお金のことです。
⃝責任開始期
申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
⃝契約日
保険期間の始期となる日をいい、上記の責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。
⃝契約者配当金
当社の毎年の決算により剰余金が生じた場合、保険契約者にお支払いするものを契約者配当金といいます。
⃝積立金
将来の給付金・保険金などを支払うために保険契約者が払い込む保険料の中から積立てられるものをいいます。
⃝返戻金
ご契約が解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
⃝差 益
給付金・返戻金などのお支払金から払込保険料の合計を差し引いたものをいいます。
(1)
Ⅰ.ご契約のxxx
生命保険募集人について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人について
⃝当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
「生命保険契約者保護機構」について
◯当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
(2)
⃝保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません
(※4))。
⃝なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90 % −{(過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利
回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利
率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転 資金貸出
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
資金援助
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
(注2)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に 係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払
負担金の拠出
保 護 機 構
資金貸出
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
国
保険契約者等
会員保険会社
承継保険会社
保険契約者等
(注1)左記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
⃝生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
以上
個人情報の取扱いについて
事業主は、本保険の運営にあたり、お客さま(保険契約者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、職業等)を、本保険の事務手続きのために使用します。
xx生命保険株式会社は、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
⃝ 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ xx生命保険株式会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他の保険に関連・付随する業務
また、お客さまの個人情報は、本保険の事務手続きに必要な範囲内で事業主、xx生命保険株式会社および各取扱金融機関等の間で相互に提供されます。なお、今後お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引続き上記に準じ個人情報が取り扱われます。
保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されております。
財
形
年
金
積
立
保
険
の
特
長
と
し
く
み
1. 特 長
①元本385万円までxx非課税の恩典が受けられます。生保の財形年金は元本預入方式(お払込保険料の合計が元本とされます。)ですから、非課税枠が有効に活用できます。
(注)この保険のお払込保険料は一般の生命保険と異なり生命保険料控除の対象とはなりません。
②この保険は、被保険者が満60歳になられて以降所定の日に年金をお支払いし老後の生活安定を図るものです。
③年金支払開始前に災害等により死亡されたときまたは所定の高度障がい状態になられたときは、事故発生時における保険料累計額の5倍の災害死亡(災害高度障がい)保険金が支払われます。
2. しくみ
10年保証終身年金 | 確 定 年 金 | |||||||||
年 金 の 支 払 い | 被保険者が生存されている限り、一生お支払いします。 | 被保険者が生存されている限り、所定の期間(6年、 10年、15年)お支払いします。 | ||||||||
年 | 金 | の | 型 | 定額型 各回の年金額は第1回年金額と同額です。 | 逓増型 第2回以後の年金額は前回の年金額に第1回年金額の5 %相当額を加算した金額です。 | 定額型 | 各回の年金額は第1回年金額と同額です。 | |||
xx型 定額型・逓増型の支払にかえて、第1回から第5回までの年金額を、第6回以後の2倍相当額とした年金額です。 | xx型 定額型の支払にかえて、第1回から第5回までの年金額を、第6回以後の2倍相当額とした年金額です。 | |||||||||
(xx型への変更には保険料払込期間満了日の2週間前までに変更請求を要します。) | ||||||||||
支 | 払 | 年 | 金 | 額 | ※ 実際のお支払年金額は、年金支払開始日前日の積立金と年金支払開始日における当社で適用する計算の基礎(予定利率等)に より確定します。 | |||||
年 金 の 支 払 日 | 被保険者が年金支払開始日まで生存されたときは、その日を第1回の年金支払日とし、以降所定の日にお支払いします。 | |||||||||
年金の支払中に被保険者が死亡 された場合の取扱い | 死亡された時期により異なります。 ・保証期間中 年金のうちの保証期間分の未払年金の現価をお支払いします。(なお、ご契約は消滅します。) ・保証期間経過後 ご契約は消滅しますので、年金のお支払いはありません。 | 年金のうちの未払年金の現価をお支払いします。 (なお、ご契約は消滅します。) | ||||||||
年 金 の 受 取 人 | 被 | 保 | 険 | 者 |
支払理由・内容 | 受 取 人 | |
災 害 死 亡 (災害高度障がい)保 険 金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から180日以内で、かつ年金支払開始日前に死亡または所定の高度障がい状態となられたときは、事故の発生時現在の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡(災害高度障がい)保険金としてお支払いします。 被保険者が責任開始時以後に発生した所定の感染症を直接の原因として年金支払開始日前に死亡されたときは、原因となった疾病の発病時現在の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金としてお支払いします。 -所定の感染症- 詳しくは普通保険約款別表1をご覧ください。 -所定の高度障がい状態- 詳しくは普通保険約款別表2をご覧ください。 | 死亡給付金受取人 災害高度障がい保険金は被保険者 |
死亡(高度障がい)給 付 金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡または責任開始期以後の傷害または疾病を直接の原因として所定の高度障がい状態となられたときは、災害死亡(災害高度障がい)保険金が支払われる場合を除き、死亡(高度障がい)日における積立金を死亡(高度障がい)給付金としてお支払いします。 -所定の高度障がい状態- 詳しくは普通保険約款別表2をご覧ください。 | 死亡給付金受取人 高度障がい給付金は被保険者 |
※「予定利率」とは、お払込保険料から、災害時のお支払いや、ご契約の維持運営に充てられる経費を控除した保険料部分(積立金として積立てられる保険料)にxxされる利率のことです。
●10年保証終身年金(定額型)の場合
積立金
災害死亡(災害高度障がい)保険金
(払込保険料累計額×5倍)
払込保険料累計額
年金お支払保証期間
10x
x生涯
3. しくみ図
年金原資
契約日 普通死亡(高度障がい)保険金保険料払込期間
年金支払開始
据置期間
●10年確定年金の場合
積立金
災害死亡(災害高度障がい)保険金
(払込保険料累計額×5倍)
払込保険料累計額
年金お支払期間
10年
年金原資
契約日 普通死亡(高度障がい)保険金保険料払込期間
年金支払開始
据置期間
ご
契
約
に
つ
い
て
の
大
切
な
こ
と
が
ら
1. お取扱いはご勤務先との協定によります。
⃝ご契約を大切にお守りするため事務の取扱いについてご勤務先と当社で協定いたしております。事務上のお取扱事項はご勤務先の規程によるほかこの協定に従って運営いたします。
ご契約上のお申出事項はすべてご勤務先を経由しておねがいいたします。また当社よりのご連絡なども原則としてご勤務先を経由いたします。
2. 契約者証をお確かめください。
⃝同封しました契約者証の内容をよくお確かめください。
もし記載事項に間違いがあるとき、またその他お気付の点がございましたらすぐに当社までお知らせください。
3. 第1回保険料相当額を賃金控除した日から、ご契約の責任を開始します。
⃝お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることに決定した場合には、保険契約者を雇用している事業主が、このご契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。
4. 災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いできない場合について
被保険者が災害にあわれ、死亡または所定の高度障がい状態になられたときも、次の場合には災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いできません。この場合には、死亡(高度障がい)給付金をお支払いします。
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金については、死亡給付金受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障がいを原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき(*)
・戦争その他の変乱によるとき(*)
(*)印については、その危険の増加が当社の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、当社は保険金の全額を支払いまたはその金額を削減してお支払いします。
5. 保険金・給付金をお支払いできない場合があります
保険金・給付金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金・給付金はお支払いできません。また、(1)の場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
(1)保険契約者または受取人に詐欺の行為や保険金・給付金を不法に取得する目的があり、保険契約が取消しまたは無効とされたとき
(2)保険契約者または受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約が解除されたとき
6. 保険料のお払込みについて
⃝保険料は、お勤め先で保険契約者の毎月(または毎賞与時)の賃金から控除いただいたうえ、お勤め先が保険契約者に代わって直接お払込みいただきます。
⃝保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
⃝積立の中断は可能ですが、最後のお払込みから2年を経過した場合、課税扱で解約していただくことになります。
(ただし、海外転勤または育児休業等取得による中断の場合は、この限りではありません。)
⃝控除された保険料のお払込みが遅れた場合
保険料が給与または賞与から控除された月の翌月末日までに当社に払い込まれず、翌々月以後にその保険料のお払込みがあった場合には、控除された月の契約日の月単位の応当日からその積立金の計算はいたしません。この場合、保険料が実際に払込まれた月の前月の、契約日の月単位の応当日から積立金の計算をいたします。
4/20
5/20 6/6
積立開始
払込月(6月)
(5月)
控除月(4月)
● 払い込まれた日
当社に保険料が
● ご契約応当日
● 控除された日
(例)控除月から2ヵ月遅れて払い込まれた場合
7. 解約と返戻金について
⃝年金支払開始日前に限りご契約を解約することができます。(確定年金の場合は、年金支払開始日以後も解約することができます。)
⃝ご契約を途中で解約されますと、返戻金は払込保険料の合計より少ない金額になる場合があります。
⑴ご契約いただきました財形年金積立保険は、老後の〔楽しみ〕に、また年金開始日前については災害保障の〔安心〕がついたxx非課税の恩典を受けることができる保険です。
老後の生活安定のお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。
⑵お払込みいただいた保険料のうち一部はご不幸にあわれた方々への保険金、給付金の支払いに、また一部は運営に必要な経費などに充てられるしくみになっています。このため、ご契約後35 ヵ月以内(毎月払のみで定期に一定額お払込みの場合)に解約されますと、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になります。
8. 受取人について
(1)年金・災害高度障がい保険金・高度障がい給付金の受取人被保険者とします。
(年金のお支払中に被保険者が死亡された場合で、未払年金があるときは、被保険者の法定相続人にお支払いします。)
(2)災害死亡保険金・死亡給付金の受取人被保険者の遺族とします。
ただし、所定の手続きまたは法律上有効な遺言により受取人を指定し、または、その指定を変更することができます。(保険事故発生後は変更できません。)
(注)被保険者の遺族……
配偶者・x・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹(先順位の順序で記載。同一順位の受取人が複数おられる場合の受取額は均等額とします。)であって、被保険者の死亡の当時生存していた方とします。
9. ご契約内容の変更について
⃝保険料払込期間中に限り、次のような変更を取扱います。(普通保険約款7.保険契約の内容の変更その他の取扱いをご参照のうえ、お勤め先を経由してお申出ください。)
(1)保険料の払込方法の変更
(2)保険料額の変更
増額(または減額)することができます。
10,000円(当初ご契約)
増 額 後 20,000円
10,000円(増額分)
↑
契約日
↑
増額手続
↑
払込満了日
(3)保険料払込期間の変更
(4)年金支払開始日の変更
(5)年金の種類・型または確定年金の年金支払期間の変更
10. 申告内容の変更について
(1)次の変更が生じた場合には、必ず申告内容変更の手続きを行ってください。
①非課税の最高限度額(当社に申告されている分)
②保険契約者の氏名・住所
③勤務先……
保険契約者の賃金の支払事務を行っている事務所・事業所等のことをいいます。
④賃金の支払者……
保険契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。
(給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に経由するところです。)
⃝「12.退職等が発生した場合の取扱いについて」
⃝「13.海外転勤の場合の取扱いについて」をあわせてご覧ください。
(2)手続き方法
「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更・異動・勤務先異動申告書」をご提出ください。
11. 「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」の提出について
この非課税適用確認申告書を提出されないと、年金のお支払いができなくなります!
(1)提出いただく時期
最後の保険料の払込期日から2ヵ月以内にご提出ください。
(海外勤務中−−「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を提出されていること。 −の場合には、国内勤務になられ「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を提出されるまでに手続きが必要です。
育児休業等取得中 −「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出されていること。 − の場合には、育児休業等終了日翌日までに手続きが必要です。)
(注)ご提出されなかった場合には、提出期限の翌日に解約されたものとみなします。
12. 退職等が発生した場合の取扱いについて
⃝保険料払込期間中とそれ以降(前記11でご説明の「非課税適用確認申告書」の提出後)において、取扱いが異なります。
保険料払込期間中の退職等について
(1)退職等の場合
・次の場合には、退職された日から2年以内に転職されつぎの手続をされたときご契約を継続することができます。ア. 新しいお勤め先が、当社の財形制度を採用している場合
「財産形成非課税年金貯蓄勤務先異動申告書」を新しいお勤め先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開していただくことが必要です。
イ. 新しいお勤め先が財形制度を採用しているが、当社とお取引きがない場合
新しいお勤め先のお取引き金融機関と新たにご契約をいただき「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たな契約の保険料に充当し、ご契約を承継することができます。
・ご契約を継続することができない場合には、退職された日から2年以内にご契約を解約していただくことになります。
(2)その他
・代表権または業務xxxを有する役員になられた場合は、財形年金積立保険への加入資格を欠くことになりますので、事由発生日から2年以内にご契約を解約していただくことになります。
(3)満55歳以上で退職し、その後の保険料払込をしない場合
・すでに5年以上の払込をされている場合、保険料払込期間等を変更することにより、ご契約を継続し年金のお受取りができます。お勤め先を通じて退職日までに保険料払込期間変更をお申出ください。
なお、満55歳で退職される場合に限り、年金支払開始は変更日の5年後となります。(詳しくは約款第42条をご覧く
ださい。)
(19)
保険料払込期間経過後(「非課税適用確認申告書」提出後)の退職等について
⃝「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出ください。
⃝ご契約はそのまま継続できます。
(年金支払開始日において生存されているときは、年金のお支払いをいたします。)
13. 海外転勤の場合の取扱いについて
⃝保険料払込期間中とそれ以降(前記11でご説明の「非課税適用確認申告書」の提出後)において、取扱いが異なります。
保険料払込期間中の海外転勤
(1)次の場合ご契約は継続することができます。
(ただし、海外勤務中は保険料のお払込みは中断していただきます。)
・海外転勤後も、現在のお勤め先との間に雇用関係が継続していることが必要です。
・海外転勤期間は7年以内に限ります。
(7年を超えることとなった場合には、ご契約を解約していただくことになります。)
(注)海外勤務中に保険料払込期間の末日を迎えられる場合の取扱いについては、前記11−(1)をご覧ください。
(2)手続きの方法
・出国前に「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」をご提出ください。
(提出されない場合は、不適格事由に該当いたします。)
・国内勤務に変わられた場合には、国内勤務されることとなった日から2ヵ月以内に、「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を必ずご提出ください。
保険料のお払込みを再開していただくことができます。
(提出されない場合は、継続適用不適格事由に該当いたします。)
「非課税適用確認申告書」提出後の海外転勤
(1)ご契約はそのまま継続できます。
(年金支払開始日において生存されているときは、年金のお支払いをいたします。)
(2)手続きの方法
出国前に「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出ください。
ご注意
⃝「不適格事由」とは、保険契約者が退職・転任等によりその勤務先の勤労者の資格を失った場合もしくは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を提出せず海外転勤された場合、または勤務先が財産形成年金貯蓄の取扱いを廃止した場合をいいます。
⃝「継続適用不適格事由」とは、「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を提出して海外転勤された保険契約者が、出国の日から
7年以内に帰国されなかった場合または帰国後2ヵ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)」を提出されなかった場合
14. 育児休業等取得の場合の取扱いについて
(1)取扱い内容
・2015年4月1日以降に、育児休業等(産前・産後休暇を含みます)を取得する場合、お子さまが3歳に達するまでの間、積立を中断することができます。
(2)手続きの方法
・育児休業等開始日までに、「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。その際、育児休業等終了後の払込再開年月をあわせて報告いただきます。
(申告書は育児休業等取得後に提出することはできません)
・育児休業等取得中に育児休業等期間が変更になった場合は、変更前または変更後の育児休業等終了日のいずれか早い日までに、「育児休業等期間変更申告書」をご提出ください。
(3)次の場合はご契約を継続することはできません。
・育児休業等終了後の払込再開年月に保険料をお払込みされなかった場合、ご契約は課税扱で解約となります。この場合、解約日は育児休業等終了日の翌日となります。
15. 金額・率表示の取扱いについて
⃝普通保険約款P32〜35の(参考1)〜(参考7)に掲載の金額・率は、現在の保険料、積立金等の計算の基礎となる予定利率(2022年6月1日現在は、0.7%)等に基づいて算出しております。なお、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により会社が特に必要と認めた場合、主務官庁の認可を得て普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更する場合には、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。)したがって、将来のお支払額を保証するものではありません。
16. 契約者配当金のお支払いについて
⑴年金支払開始日以前の契約者配当金
・契約者配当金は、ご契約2年目からお支払いします。
・契約者配当金は、当社所定の利率(契約者配当金の積立利率)の複利で計算した利息を付けて積み立てておき、年金支払開始日までご契約が継続した場合は年金額の増額に充てます。
ただし、年金支払開始日前にご契約が消滅したときは、保険契約者(災害死亡保険金・死亡給付金支払のときはその受取人)にお支払いします。
なお、年金支払開始日前での積立配当金の途中引出しはできません。
⑵年金支払開始日後の契約者配当金
・契約者配当金は、年金支払開始日後2年目からお支払いします。
・毎年の契約者配当金は、年金額の増額に充てます。(この増額部分を増加年金といい、定額型とします。)
※契約者配当金は、経済情勢等により変動(増減)し、決算実績によっては、ゼロとなることもあります。なお、具体的な契約者配当金の積立利率については、当社ホームページの「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
17. 積立金残高のご通知について
⃝当社は、年1回以上お勤め先を経由して保険契約者に積立金残高についてお知らせします。
18. 上乗せ年金支払特則について
⃝ 被保険者またはその配偶者(内縁関係を含みます。)が傷害や疾病により所定の身体障がいの状態に該当した場合、または医師の診断により6ヵ月以上の療養が必要と証明された場合、第1回年金支払後のご請求により、年金支払期間を短縮し、年金を上乗せしてお支払いする取扱いをいたします。上乗せ年金の支払期間が2年以上、通算支払期間が6年以上となる場合にお取扱いします。
詳細は普通保険約款9上乗せ年金支払特則をご参照ください。
なお、6年確定年金および前厚型を選択した場合はこのお取扱いはできません。
税
制
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
1. 保険料払込みの最高限度額について
⃝保険料のお払込みは、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額までです。限度額にご留意ください。 もし、途中で最高限度額を超えることになる場合は、その後の保険料のお払込みはできません。お払込みがあってもお返しすることになります。
最高限度額を変更される場合には、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をご提出ください。
2. 年金・保険金などの税制上の取扱い
(2022年5 月現在)
⃝受取金の税制上の取扱い
次のとおりの取扱いとなります。
⃝年金… 非課税
(支払開始日後の被保険者死亡による一時金 相続税)
⃝災害死亡保険金および死亡給付金… 相続税
⃝災害高度障がい保険金および高度障がい給付金… 非課税
(注)一般の生命保険とは異なり、生命保険料控除の特典はありません。
⃝要件違反の場合の課税について
勤労者財産形成促進法に定める要件に違反した時(例えば、ご契約を途中で解約されたとき等)は次のような取扱いになります。
⑴ 年金支払開始日以前における返戻金
・災害等の事由による解約で税務署長の確認を受けた場合 非課税
・上記以外の場合
一時所得として課税され、支払金額100万円超は支払調書が発行されます。
⑵ 年金支払開始日後における返戻金等次のとおり課税されます。
①年金支払開始日後5年内
・すでに受け取られている年金… 利子所得
・一時金… 一時所得
②年金支払開始日後5年を経過している場合
・一時金… 一時所得
3. 税制上の提出書類は次のとおりです。
提出を要する場合 | 提出書類 | 提出時期 | 提 出 先 |
財形年金積立保険を契約する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財形年金積立保険の契約申込書を提出する時 | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
財産形成非課税年金貯蓄申込書 | 勤務先を経由して当社あて提出 | ||
申告した非課税扱いの最高限度額を変更する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 | |
①保険契約者の氏名または住所の変更があった場合 ②勤務先(賃金の支払者)の名称または所在地の変更があった場合 | 財産形成非課税年金貯蓄異動申告書 | 遅滞なく | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
保険契約者が転職等により他の勤務先へ異動した場合 | 財産形成非課税年金貯蓄勤務先異動申告書(当社と継続の場合) 転職等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(他の金融機関の契約に承継の場合) | 元の勤務先を退職した日から起算して2年以内 | 他の勤務先および当社(または他の金融機関)を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
保険料払込期間中に海外転勤により出国する場合 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書) | 出国する日まで | 出国時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
海外転勤者の「財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」を提出した者が国内勤務することとなった場合 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書) | 国内勤務することになった日から起算して2 ヵ月以内 | 出国時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
提出を要する場合 | 提出書類 | 提出時期 | 提 出 先 |
育児休業等を取得する場合 | 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等開始日まで | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
育児休業等の期間を変更する場合 | 育児休業等期間変更申告書 | 変更前または変更後の育児休業等終了日のいずれか早い日まで | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
ご契約を解約する場合 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 | |
最後の保険料の払込期日が到来した場合 | 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 | 最後の保険料の払込期日から2ヵ月以内 | 勤務先および当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出したあと、退職、転任その他の理由により、不適格事由に該当することとなった場合 | 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 | 遅滞なく | 当社を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 この申告書を提出したあと、氏名または住所に変更があった場合には、変更後の氏名または住所ならびにその変更日を当社に書面で通知をお願いします。 |
大樹-KB-2022-306
Ⅱ.約款
財形年金積立保険普通保険約款
財形年金積立保険普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものであり、年金を支払って勤労者の老後の生活の安定をはかるほか、年金支払開始日前に勤労者が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。
なお、この保険は、税制上一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成年金貯蓄契約として税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.総 則
第1条(保険契約関係者)
保険契約者は、保険契約締結の際、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② 被保険者は保険契約者と同一人とします。
③ 年金、災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはで
きません。
④ 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は死亡給付金受取人とし、その死亡給付金受取人は第29条(死亡給付金受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)および第31条(遺言による死亡給付金受取人の変更)の規定により、死亡給付金受取人を変更することができます。
第2条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の各号の用語の意義は、それぞれ、次のとおりとします。
1. 「積立金額」
「積立金額」とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいいます。
2. 「第1回年金額」
「第1回年金額」とは、年金支払開始日の前日における積立金額に当会社の定める割合を乗じて得た額とします。
3. 「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
4. 「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開
始日の毎年の応当日をいいます。
第3条(年金の種類)
年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
1. 10年保証終身年金
2. 確定年金
第4条(年金の型)
年金の型は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。ただし、年金の種類が確定年金のときは第2号の定額型とします。
1.逓増型
第1回の年金額は第1回年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額とします。
2.定額型
各回の年金額は第1回年金額と同額とします。
2.年金、保険金、給付金の支払第5条(年金、保険金、給付金の支払)
年 保 証 終 身 年 金
年金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金、高度障害給付金の支払は次のとおりとします。
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受取人 | 免 責 事 由 | |
年 金 | 10 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 1. 逓増型の場合 (ア)第1回の年金額は第 1回年金額と同額 (イ)第2回以後の年金額は前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額 2. 定額型の場合 第1回年金額と同額 | 被 保 険 者 | |
被保険者が、年金支払開始日以後第10回年金支払日前に死亡したとき | 第10回までの年金のうちの未払年金の現価 | 法 定 相 続 人被 保 険 者 の | |||
確 定 年 金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第1回年金額と同額 | 被 保 険 者 |
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受取人 | 免 責 事 由 | |
年金 | 確 定 年 金 | 被保険者が、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 年金のうちの未払年金の現価 | 法 定 相 続 人被 保 険 者 の | |
災 害 死 亡 保 険 金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内で、かつ、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 死 亡 給 付 金 受 取 人 | 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の犯罪行為 4.被保険者の精神障害を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 8.地震、噴火または津波 9.戦争その他の変乱 | |
被保険者が、責任開始時以後に発生した別表1に定める感染症を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額の5倍相当額 |
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受取人 | 免 責 事 由 |
災 害 高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内で、かつ、年金支払開始日前に、別表2に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより、被保険者が高度障害状態に該当したとき 1. 被保険者の故意または重大な過失 2. 被保険者の犯罪行為 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7. 地震、噴火または津波 8. 戦争その他の変乱 |
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受取人 | 免 責 事 由 |
死 亡 給 付 金 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 被保険者が死亡した日における積立金額 | 死 亡 給 付 金 受 取 人 | |
高 度 障 害 給 付 金 | 被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として年金支払開始日前に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前に既にあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除き ます。 | 被保険者が高度障害状態に該当した日における積立金額 | 被 保 険 者 |
② 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払額の基準となる保険料累計額とは、死亡または高度障害状態の原因となった偶発的な外来の事故の発生時または疾病の発病時までに、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額をいいます。ただし、第1回保険料については当該原因の発生時後または発病時後に当会社に払い込まれた場合であっても、当該原因の発生時前または発病時前に払い込まれたものとみなして取り扱います。
③ 災害死亡保険金が支払われる場合で、死亡の原因となった偶発的な外来の事故の発生時後または疾病の発病時後、当該死亡時までに第2回以後の保険料が当会社に払い込まれたときは、死亡時における積立金額のうち、その保険料に対応する部分の金額を、災害死亡保険金とともに支払います。災害高度障害保険金が支払われる場合についても、同様とします。
④ 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
⑤ 災害死亡保険金または死亡給付金を支払う前に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受け、災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われるときは、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金を支払い
ません。
⑥ 災害死亡保険金または死亡給付金が支払われた場合には、その支払後に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡給付金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させ、災害死亡保険金の支払事由が発生した場合、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会社は、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、災害死亡保険金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
⑧ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社はその程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところにより、その金額を削減して支払います。
⑨ 災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
第6条(年金証書の発行)
当会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を被保険者に発行します。
第7条(年金、保険金、給付金の請求手続)
この保険契約の年金、保険金(災害死亡保険金、災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)または給付金(死亡給付金、高度障害給付金をいいます。以下同じ。)の支払事由が生じたときは、年金、保険金または給付金の受取人は遅滞なく当会社に通知してください。
② 支払事由が生じた年金、保険金または給付金の受取人は、すみやかに別表3に定める必要書類を提出して年金、保険金または給付金を請求してください。
第8条(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)
年金、保険金または給付金は、前条第2項の必要書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
② 年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から年金、保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定
にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、前条第2項の必要書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
年金、保険金または給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.第29条(死亡給付金受取人)第3項、第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)第4項または第31条(遺言による死亡給付金受取人の変更)第3項に該当する可能性がある場合
被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
5.第20条(重大事由による保険契約の解除)、第26条
(詐欺による取消し)または第27条(不法取得目的による無効)に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第20条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号アからエまでに該当する事実の
有無または保険契約者もしくは年金、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは年金、保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から年金、保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認を行うため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、前条第2項の必要書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項第1号から第5号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
2.前項第2号から第5号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
3.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
4.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事
項に関し、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
5.前項第1号から第5号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前項第1号から第5号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 180日
④ 前2項の確認を行う場合、当会社は年金、保険金または給付金を請求した者に通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、保険金または給付金を支払いません。
3.責任開始期
第9条
を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、保険契約の締結時において、保険法第40条お
当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込みを承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合
保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した時
2.第1回保険料充当金を受け取った後に、保険契約の申込みを承諾した場合
事業主が第1回保険料充当金に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した時(被保険者に関する告知の前に控除したときはその告知の時)
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を契約日とします。ただし、当会社が保険契約の申込みを承諾した場合で、前項による責任開始の日から契約日までの間に保険金または給付金の支払事由が生じたときは、当該責任開始の日にさかのぼってこの日を契約日とします。
③ 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主
よび第69条の書面は交付しません。
4.保険料の払込み
第10条(保険料の払込み)
保険料は、保険料払込期間中、定期に払い込むことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
② 保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下本条および次条において同じ。)の払込みは、事業主がその保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代って、その金額を保険料として払い込むことによって行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定
(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本店または当会社の指定した場所に払い
込まれた時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
第11条(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料払込み)
保険契約者は、保険料を、前条第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下本条において同じ。)に係る金銭によって、払い込むことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下本条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねている場合には、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料に振り替えることによって行います。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定
されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていない場合には、給付金支払機関が財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料として払い込むものとします。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、次の各号の時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
1.前項第1号本文のときは、当該振替えの時
2.前項第1号ただし書および第2号のときは、保険料が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時
④ 第1回保険料または第1回保険料充当金が前3項の規定により払い込まれた場合は、責任開始時は第9条(責任開始期)第1項の規定にかかわらず、前項の各号の時(当該各号の時が被保険者に関する告知の前の場合には、告知の時)とします。
第12条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第10条(保険料の払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外
の財形年金貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
第13条(保険料累計額の制限)
保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。)の範囲内であることを要します。
5.契約者配当金
第14条(契約者配当金の割当)
当会社は、当会社の定めるところにより積み立てた契約者配当準備金の中から、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、主務官庁の認可を得た方法によって計算した契約者配当金を割り当てます。
② 前項によるほか、当会社は、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の要件を満たす保険契約に対して、契約者配当金を割り当てることがあります。
第15条(契約者配当金の支払)
前条第1項によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で支払います。
1.年金支払開始日以前の支払方法
割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は保険契約者(災害死亡保険金または死亡給付金支払のときは、その受取人)に支払い、年金支払開始日まで保険契約が継続した場合はその日に年金額の増額にあてます。ただし、割当を行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日が年金支払開始日の場合はその日に年金額の増額にあてます。
2.年金支払開始日後の支払方法
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア)増加年金の型は定額型とします。
(イ)増加年金の年金額は、契約者配当金の額によって定めます。
(ウ)増加年金の支払は次のとおりとします。
年 金 の 種 類 | 支払事由 | 支 払 額 |
10 年 保 証 終 身 年 金 | 被保険者が、年金支払 日に生存しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、第10回年金支払日前に死亡したとき | 第10回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価 | |
確 定 年 金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、年金支払期間中の最後の年金支払 日前に死亡したとき | 増加年金の未払年金の現価 |
② 前項の支払前に保険契約が消滅した場合には、前条第1項によって割り当てた契約者配当金は契約者配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第2項によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定めるところにより支払います。
6.保険契約の解除、解約
第16条(告知義務)
この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者は、その書面によって、告知することを要します。
第17条(告知義務違反による保険契約の解除)
保険契約者が、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または死亡給付金受取人が証明した場合には、保険金を支払います。
第18条(解除の通知)
保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所または居所(通信先を含みます。以下同じ。)が不明の場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、死亡給付金受取人に解除の通知をします。
第19条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、次のいずれかの場合には、第17条(告知義務違反による保険契約の解除)による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が第16条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、第16条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から起算して1ヵ月を経過したとき
5.責任開始の日から起算して2年以内に保険金の支払事
由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、第 16条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第20条(重大事由による保険契約の解除)
当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取
人が、次のアからエのいずれかに該当する場合
ア暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ反社会的勢力を不当に利用していると認められること エその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
5.前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、年金、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、保険金または給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が年金、保険金または給付金の受取人のみであり、かつ、その年金、保険金または給付金の受取人が年金、保険金または給付金の一部の受取人であるときは、年金、保
険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、すでに年金、保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第18条(解除の通知)の規定は、本条の場合について準用します。
第21条(保険契約の解約)
保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向って、保険契約を解約することができます。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払開始日以後も保険契約を解約することができます。
② 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、その2年を経過した日が最後の保険料の払込みを行うべき日以後となる場合は、この限りではありません。
③ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提
出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
④ 第2条(用語の意義)第2号に定める第1回年金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約は、年金支払開始日の前日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。この場合、第15条(契約者配当金の支払)第1項の規定により支払うべき契約者配当金は、同条第2項の規定にかかわらず、返戻金とともに保険契約者に支払います。
第22条(不適格事由の発生等による保険契約の解約)
保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。以下本項において同じ。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料
が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 年金の種類が10年保証終身年金の場合で、前2項に定める日が年金支払開始日以後となるときは、前2項の規定にかかわらず、保険契約は年金支払開始日の前日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
第23条(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
年金支払開始日前において、保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人(以下「介入権者」といいます。)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその
旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、介入権者は別表3に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
⑤ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、年金の支払事由が生じ、当会社が年金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、年金の受取人に支払います。
第24条(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金
を支払います。
1.第17条(告知義務違反による保険契約の解除)または第20条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その死亡給付金受取人)
2.第21条(保険契約の解約)または第22条(不適格事由の発生による保険契約の解除)の規定による解約の場合
保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第20条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金、保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金、保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を死亡給付金の受取人にしたときは、第20条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社が計算して得た金額(第20条第1項の規定によってこの契約を解除した場合で、年金の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金を支払わないとき
は、第5条(年金・保険金・給付金の支払)に規定される被保険者が死亡したときに支払われる未払年金の現価。)とします。
④ 返戻金の請求ならびにその支払の時期および場所については、第7条(年金、保険金、給付金の請求手続)および第8条(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所)の年金に関する規定を準用します。ただし、事業主と当会社との間に支払に関する取り決めがある場合には、その取り決めにより支払を行うことができます。
第25条(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払)
当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに転職等をした後、当会社と勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形年金貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形年金貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた契約者配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
第26条(詐欺による取消し)
保険契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第27条(不法取得目的による無効)
この保険契約の締結の際に保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
7.保険契約の内容の変更その他の取扱い
第28条(保険契約の内容の変更)
保険契約者は、保険料払込み期間中に限り、当会社の定めるところにより、次の各号に定める保険契約の内容を変更することができます。
1.保険料の払込方法
2.保険料額
3.保険料払込期間
4.年金支払開始日
5.年金の種類
6.年金の型
7.確定年金の年金支払期間
② 前項の規定による保険契約の内容の変更は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、これらの変更手続きを事業主を通じて行うことを要します。
第29条(死亡給付金受取人)
この保険契約の死亡給付金受取人は、被保険者の配偶者
(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、死亡給付金受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は別表3に定める必要書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
④ 前条第2項の規定によって定められた死亡給付金受取人または本条第1項の規定による変更後の死亡給付金受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
⑤ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
第31条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができ
ます。
② 前項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は別表3に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第29条(死亡給付金受取人)第3項の規定を準用します。
第32条(死亡給付金受取人が2人以上の場合)
第29条(死亡給付金受取人)の規定によって定められた死亡給付金受取人または第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)もしくは前条の規定による変更後の死亡給付金受取人が2人以上ある場合には、これらの者の受取割合は均等とし、これらの者は、代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者はこの保険契約について他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の死亡給付金受取人の1人に対して行った行為は、他の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第29条(死亡給付金受取人)第1項に規
定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
第33条(年齢の計算)
被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
第34条(年齢または性別の誤りの処理)
被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合すでに払い込まれた保険料
(保険料に相当する金額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
② 被保険者の性別について誤りが発見された場合は、実際の性別に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
第35条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者がその住所または居所を変更した場合には、ただちに当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または居所を当会社が確認できなかったときには、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第36条(事情の変更)
当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金額等の計算の基礎を将来に向って変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、または保険料、積立金額等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第37条(時効)
年金、保険金、給付金、返戻金その他の払い戻し金または契約者配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
8.前厚型の年金支払特則
第38条 この特則は、第4条(年金の型)に規定する年金の型にかえて、前厚型の年金を支払う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間満了の日の2週間前までに、当会社の定めるところにより、前厚型の年金支払を請求することができます。ただし、第一回年金額が当会社の定める金額に満たないときは取り扱いません。
③ 前厚型の年金の支払額については、次の各号のとおりとします。
1.第1回から第5回までの年金額第1回年金額と同額
2.第6回以後の年金額
第1回年金額の50%相当額
④ 第2項の規定による前厚型の年金支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、前厚型の年金支払の手続を事業主を通じて行うことを要します。
9.上乗せ年金支払特則
第39条(特則の適用)
この特則は、被保険者または被保険者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。以下「配偶者」といいます。)が別表4に定める事由に該当している場合、年金の受取人が年金支払開始日後に次の各号に定める内容の上乗せ年金の支払を請求したときに適用します。この場合、請求のあった日から1ヵ月を経過した後の最初に到来する年金支払日を上乗せ年金の年金支払開始日とし、この特則を除く普通保険約款が適用される年金(増加年金を含みます。以下
「基本保険年金」といいます。)とともに上乗せ年金を支払
います。
1.上乗せ年金の年金支払期間は、当会社の定める範囲内で年金の受取人が指定した期間とします。ただし、2年以上であることを要します。
2.上乗せ年金の種類は確定年金とします。
3.上乗せ年金の型は定額型とします。
4.上乗せ年金の年金額は、上乗せ年金の年金支払開始日の前日における基本保険年金の積立金のうち、第3項の規定により短縮される年金支払期間(年金が支払われなくなる年金支払期間をいいます。)において支払うべき年金のための積立金に、当会社の定める率を乗じて計算します。
② 次のいずれかに該当する場合には、この特則による上乗せ年金の支払は取り扱いません。
1.年金の型が前厚型の場合
2.確定年金で年金支払期間が当会社の定める範囲外の場合
3.すでに上乗せ年金の支払を取り扱っている場合
③ 本条の上乗せ年金の支払を行った場合には、基本保険年金については次のとおり取り扱います。
1.10年保証終身年金の場合
(ア)残存保証期間内の年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
(イ)上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中は年金を支払いません。
(ウ)保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続して支払います。この場合、基本保険年金の支払額は、この特則の適用がなかった場合の支払額と同額とします。
2.確定年金の場合
残存年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
④ 第5条(年金、保険金、給付金の支払)第1項の規定にかかわらず、本条の上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払開始日以後上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき年金のうちの未払年金の現価とします。
⑤ この特則を適用した上乗せ年金の支払を請求するときは、年金の受取人は、別表3に定める必要書類を提出してください。
⑥ この特則を適用した上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、年金証書に裏書します。
第40条(契約者配当金の支払)
この特則を適用した場合には、第14条(契約者配当金の割当)第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次に定めるほか、第15条(契約者配当金の支払)第1項第
2号の規定により支払います。
1.上乗せ年金支払期間中の支払
割当を行った次の事業年度における年金支払日に、上乗せ年金の年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア)増加年金の種類は確定年金とします。
(イ)増加年金の型は定額型とします。
(ウ)増加年金の年金支払期間満了の日は上乗せ年金の年金支払期間満了の日と同一とします。
2.10年保証終身年金における上乗せ年金の年金支払期間経過後の支払
上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中に支払われる契約者配当金は、割当を行った次の事業年度における年金支払日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、保証期間中に被保険者が死亡したときは被保険者の法定相続人に支払い、保証期間経過後の最初の年金支払日に被保険者が生存しているときはその日に年金額の増額にあてます。
② 第15条(契約者配当金の支払)第1項第2号の規定にかかわらず、前条の上乗せ年金の支払を取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、増加年金の未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、増加年金の未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価とします。
10.年金の分割支払特則
第41条
この特則は、年金の支払について、年1回払にかえて分割支払を取り扱う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、本条の年金の分割支払を請求することができます。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
③ 前項の規定により、年金の分割支払を行った場合には、次の各号のとおり取り扱います。
1.被保険者が死亡したことにより、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を被保険者の法定相続人に支払います。
2.年金の種類が確定年金の場合で、第21条(保険契約の解約)第1項の規定により、保険契約が解約され、その解約の日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を保険契約者に支払います。
④ 第2項の規定による年金の分割支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有してる間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、年金の分割支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
11.満55歳で退職する場合の 保険料払込期間等の変更特則
第42条
この特則は、保険契約者が保険料払込期間中に満55歳で退職するため、その後の保険料の払込みができない場合に適用します。この場合には、保険契約者は事業主を通じ当会社にこの特則の適用を申し出ていただくことが必要です。この申し出があった保険契約については、次項以下の取扱いを行います。
② 前項の保険料の払込みができない場合に該当することとなる日の直後の契約日の月単位の応当日(以下「変更日」といいます。)に、次の変更が行われたものとして
取り扱います。
1.保険料払込期間満了の日は、変更日の前日とします。
2.年金支払開始日は、第2条(用語の意義)第3号にかかわらず、変更日の翌日から起算して5年を経過する日とします。
3.第1回年金額は、前号に規定する年金支払開始日の前日の積立金額によって定まる額とします。
③ 変更日が契約日の年単位の応当日と異なるときには、次のとおり取り扱います。
1.変更日の直前の契約日の年単位の応当日から変更日の前日までの経過期間に応じて、当会社の定めるところにより計算した契約者配当金については、第14条(契約者配当金の割当)第1項の規定を適用して割り当てます。
2.前号の規定によって割り当てた契約者配当金については、第15条(契約者配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日」に読み替えます。
3.第14条(契約者配当金の割当)第1項の規定により変更日後に割り当てた契約者配当金については、第15条
(契約者配当金の支払)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日の年単位の応当日」に読み替えます。
別表1 災害死亡保険金の支払対象となる感染症
災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、財形法第6条第
1項第2号ハに規定する政令で定める特別の理由のうち、平成
6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナ | |
ウイルスであるものに限ります。) |
(注)新型コロナウイルス感染症(2020 年7月3 日時点の世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD-10)」におけるコード U07.1(コロナウイルス感染症 2019、ウイルスが同定されたもの)をいいます。以下同じ。)を含みます(ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症または指定感染症に該当する期間中に被保険者が死亡した場合に限ります。)。
別表2 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶ 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑸ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑹ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑺ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑻ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さく及び眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語又はそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
項 目 | 必 要 書 類 | |
高度障害給付金の | 1. 2. | 当会社所定の請求書 当会社所定の様式による医師の診断書 |
請求 | 3. 4. | 被保険者の戸籍抄本 被保険者の印鑑証明書 |
年金支払開始日以後 | 1. 2. | 当会社所定の請求書 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 被保険者の法定相続人の戸籍抄本 被保険者の法定相続人の印鑑証明書年金証書 |
の被保険者死亡の場 | ||
3. 4. 5. | ||
合の未払年金現価の | ||
請求 | ||
上乗せ年金支払特則 | 1. 2. | 当会社所定の請求書 被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 配偶者の戸籍抄本 被保険者の印鑑証明書年金証書 |
を適用する場合の請 | 3. 4. 5. | |
求 | ||
死亡給付金受取人による保険契約の存続 | 1.当会社所定の請求書 2.介入権者が保険契約者の親族であることを証する書類 3.介入権者の戸籍抄本 4.介入権者の印鑑証明書 5.債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 | |
当会社への通知による死亡給付金受取人の変更 | 1.当会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | |
1.当会社所定の請求書 | ||
遺言による死亡給付金受取人の変更 | 2.遺言書 3.遺言が検認を受けたことを証する書類 4.法定相続人であることを証する書類 | |
5.法定相続人の印鑑証明書 |
別表3 必要書類
年金、保険金、給付金、その他の請求に必要な書類は次のとおりです。
項 目 | 必 要 書 類 |
第1回の年金の請求 | 1. 当会社所定の請求書 2. 被保険者の戸籍抄本 3. 被保険者の印鑑証明書 |
第2回以後の年金 | 1. 当会社所定の請求書 2. 被保険者の戸籍抄本 |
の請求 | 3. 被保険者の印鑑証明書 4. 年金証書 |
災害死亡保険金の | 1. 当会社所定の請求書 2. 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3. 偶発的な外来の事故であることを証する書類 4. 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5. 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6. 災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
請求 | |
1. 当会社所定の請求書 | |
災害高度障害保険金の請求 | 2. 当会社所定の様式による医師の診断書 3. 偶発的な外来の事故であることを証する書類 4. 被保険者の戸籍抄本 |
5. 被保険者の印鑑証明書 | |
死亡給付金の請求 | 1. 当会社所定の請求書 2. 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3. 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4. 死亡給付金受取人の戸籍抄本 5. 死亡給付金受取人の印鑑証明書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一
27 部の省略を認めることがあります。
別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由
対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1.傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
⑶ 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
⑷ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
⑸ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
⑹ 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
⑺ 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
⑻ 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
⑼ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
⑽ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失っ
たかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
⑾ 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
⑿ 10足指の用を全く永久に失ったもの
⒀ 1足の5足指を失ったもの
2.上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6ヵ月以上の療養が必要と証明された場合
備 考
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解 しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度
他人の介護を要する状態をいいます。
5.上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
⑴ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)におい
ては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑵ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の
2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8.足指の障害
⑴ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵ 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指
(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
(備考)
財形年金積立保険の税制上の取扱いについて
(令和4年5月現在)
この保険は、勤労者財産形成年金貯蓄契約として、次に定めるところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の3に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払を受けた場合には、この限りではありません。
⑴ この保険契約が解約されたとき、(普通保険約款第21条)
⑵ 退職・転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき(普通保険約款第22条)
⑶ 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第21条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
(参考1) 積立金額例示表 (参考2) 第1回年金額
保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後 | ||||
保険料払込期間経過後の年数 | |||||
1 年 | 3 年 | 5 年 | |||
保 険 料 払 込 年 数 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 11,990 | - | - | - | |
2 | 23,990 | - | - | - | |
3 | 36,000 | - | - | - | |
4 | 48,020 | - | - | - | |
5 | 60,060 | 60,120 | 60,250 | 60,390 | |
7 | 84,180 | 84,260 | 84,450 | 84,650 | |
10 | 120,450 | 120,580 | 120,860 | 121,140 | |
15 | 181,200 | 181,400 | 181,830 | 182,260 | |
20 | 242,320 | 242,590 | 243,170 | 243,760 | |
25 | 303,820 | 304,170 | 304,910 | 305,660 | |
30 | 365,720 | - | - | - |
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
年金支払開始日の前日における積立金額に下表の率を乗じて得た金額 10年保証終身年金の場合
年金支払開始年齢 | ||||||
男 性 | 女 性 | |||||
逓増型 | 定額型 | 前厚型 | 逓増型 | 定額型 | 前厚型 | |
60歳 | 0.0233 | 0.0400 | 0.0668 | 0.0175 | 0.0325 | 0.0560 |
61歳 | 0.0242 | 0.0411 | 0.0683 | 0.0181 | 0.0333 | 0.0572 |
62歳 | 0.0251 | 0.0423 | 0.0698 | 0.0188 | 0.0342 | 0.0584 |
63歳 | 0.0261 | 0.0434 | 0.0714 | 0.0195 | 0.0350 | 0.0597 |
64歳 | 0.0272 | 0.0447 | 0.0731 | 0.0202 | 0.0360 | 0.0610 |
65歳 | 0.0283 | 0.0460 | 0.0748 | 0.0210 | 0.0369 | 0.0624 |
66歳 | 0.0295 | 0.0473 | 0.0766 | 0.0219 | 0.0380 | 0.0639 |
67歳 | 0.0307 | 0.0488 | 0.0785 | 0.0228 | 0.0391 | 0.0654 |
68歳 | 0.0320 | 0.0502 | 0.0804 | 0.0237 | 0.0402 | 0.0670 |
69歳 | 0.0334 | 0.0518 | 0.0824 | 0.0248 | 0.0415 | 0.0687 |
70歳 | 0.0348 | 0.0534 | 0.0844 | 0.0259 | 0.0428 | 0.0705 |
71歳 | 0.0364 | 0.0552 | 0.0865 | 0.0270 | 0.0441 | 0.0724 |
72歳 | 0.0380 | 0.0569 | 0.0887 | 0.0283 | 0.0456 | 0.0743 |
73歳 | 0.0397 | 0.0588 | 0.0910 | 0.0296 | 0.0472 | 0.0764 |
74歳 | 0.0415 | 0.0607 | 0.0933 | 0.0310 | 0.0488 | 0.0786 |
75歳 | 0.0434 | 0.0627 | 0.0956 | 0.0326 | 0.0506 | 0.0808 |
積 立 金 額 に 乗 ず る 率
確定年金の場合
年金支払期間 | 積立金額に乗ずる率 | |
定額型 | 前厚型 | |
6 年 | 0.1679 | - |
10年 | 0.1021 | 0.1354 |
15年 | 0.0693 | 0.1030 |
(参考3) 10年保証終身年金の、第10回までのうちの未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、第1回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.7%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
(参考4) 確定年金の、年金のうちの未払年金の現価
被保険者の死亡日 | 第1回年金額に乗ずる率 | ||||
年金支払期間 | |||||
6年 | 10年 | 15年 | |||
定額型 | 前厚型 | 定額型 | 前厚型 | ||
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前第10回の年金支払日以後、第11回の年金支払日前第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | 4.980 3.998 3.009 2.013 1.010 - - - - - - - - - | 8.841 7.886 6.924 5.956 4.980 3.998 3.009 2.013 1.010 - - - - - | 6.420 5.448 4.469 3.483 2.490 1.999 1.504 1.006 0.505 - - - - - | 13.519 12.596 11.667 10.732 9.790 8.841 7.886 6.924 5.956 4.980 3.998 3.009 2.013 1.010 | 8.758 7.803 6.840 5.871 4.895 4.421 3.943 3.462 2.978 2.490 1.999 1.504 1.006 0.505 |
被保険者の死亡日に応じて、第1回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.7%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 第1回年金額に乗ずる率 | ||
逓増型 | 定額型 | 前厚型 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 11.031 | 8.841 | 6.420 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 10.040 | 7.886 | 5.448 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 8.992 | 6.924 | 4.469 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 7.885 | 5.956 | 3.483 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 6.720 | 4.980 | 2.490 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 5.496 | 3.998 | 1.999 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 4.212 | 3.009 | 1.504 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.868 | 2.013 | 1.006 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | 1.465 | 1.010 | 0.505 |
(参考5) 10年保証終身年金の、第10回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.7%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
(参考6) 確定年金の、年金支払期間中に支払うべき増加年金の未払年金の現価
被 保 険 者 の 死 亡 日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 | ||
年金支払期間 | |||
6年 | 10年 | 15年 | |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 3.998 | 7.886 | 12.596 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 3.009 | 6.924 | 11.667 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.013 | 5.956 | 10.732 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 4.980 | 9.790 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | - | 3.998 | 8.841 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | - | 3.009 | 7.886 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | - | 2.013 | 6.924 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | - | 1.010 | 5.956 |
第10回の年金支払日以後、第11回の年金支払日前 | - | - | 4.980 |
第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前 | - | - | 3.998 |
第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前 | - | - | 3.009 |
第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前 | - | - | 2.013 |
第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | - | - | 1.010 |
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.7%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被 保 険 者 の 死 亡 日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 7.886 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 6.924 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 5.956 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 4.980 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 3.998 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 3.009 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.013 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | 1.010 |
(参考7) 返戻金額例示表
(年金支払開始日前の解約)
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後 | ||||
保険料払込期間経過後の年数 | |||||
1 年 | 3 年 | 5 年 | |||
保 険 料 払 込 年 数 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 11,960 | - | - | - | |
2 | 23,990 | - | - | - | |
3 | 36,000 | - | - | - | |
4 | 48,020 | - | - | - | |
5 | 60,060 | 60,120 | 60,250 | 60,390 | |
7 | 84,170 | 84,260 | 84,450 | 84,650 | |
10 | 120,450 | 120,580 | 120,860 | 121,140 | |
15 | 181,200 | 181,400 | 181,830 | 182,260 | |
20 | 242,320 | 242,590 | 243,170 | 243,760 | |
25 | 303,820 | 304,170 | 304,910 | 305,660 | |
30 | 365,720 | - | - | - |
(確定年金の、年金支払開始日以後の解約)
(第1回年金額1万円について)
解 約 日 | 年 金 支 払 期 間 | ||||
6年 | 10年 | 15年 | |||
定額型 | 前厚型 | 定額型 | 前厚型 | ||
第1回の年金支払日 | 49,460円 | 87,800円 | 63,750円 | 134,250円 | 86,970円 |
第2回の年金支払日 | 39,700 | 78,310 | 54,100 | 125,090 | 77,480 |
第3回の年金支払日 | 29,880 | 68,760 | 44,380 | 115,860 | 67,930 |
第4回の年金支払日 | 19,990 | 59,140 | 34,590 | 106,570 | 58,300 |
第5回の年金支払日 | 10,030 | 49,460 | 24,730 | 97,220 | 48,610 |
第6回の年金支払日 | - | 39,700 | 19,850 | 87,800 | 43,900 |
第7回の年金支払日 | - | 29,880 | 14,940 | 78,310 | 39,160 |
第8回の年金支払日 | - | 19,990 | 9,990 | 68,760 | 34,380 |
第9回の年金支払日 | - | 10,030 | 5,010 | 59,140 | 29,570 |
第10回の年金支払日 | - | - | - | 49,460 | 24,730 |
第11回の年金支払日 | - | - | - | 39,700 | 19,850 |
第12回の年金支払日 | - | - | - | 29,880 | 14,940 |
第13回の年金支払日 | - | - | - | 19,990 | 9,990 |
第14回の年金支払日 | - | - | - | 10,030 | 5,010 |
(注)第39条の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
お ね が い
当社は常に保険契約者の方々のご意向を直接会社の経営に反映するようつとめておりますので、当社の経営などについて、ご意見やお気づきの点がございましたら、本店宛にお申出ください。
ご契約の内容に変更を生じましたとき、下の欄にご記入くださいますと、ご参考になります。
年 月 日 | ご 参 考 事 項 | ||
ご契約に関するご照会
□ お客さまサービスセンター(年金共済・財形管理) 〒277−8655 千葉県柏市東上町8−18
電話 04(7162)3246
(土日・祝日・年末年始(12/ 31〜1/3 )を除く 9 〜17 時)
生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書
(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;https://www.seiho.or.jp/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
2022.6