Contract
(目的)
xx区競争入札取扱要領
18 経経発第 10415 号
平成 18 年 12 月 25 xx x 管 財 課 x x 定改正平成 23 年4月1日
改正平成 27 年4月1日
第1条 この要領は、xx区(以下「区」という。)がxx区契約事務規則(昭和 39 年 4 月 1 日xx区規則第 18 号。以下「規則」という。)に基づき行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)について、必要な事項を定め、入札の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(資格の届け出及び指名の取消し)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) xx被後見人、被保佐人及び契約締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人
(2) 破産手続き開始決定を受けたとき
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、区において特別の理由がある場合を除くほか、これを取り消す。
(資格の確認及び指名の取消し)
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格の確認及び指名はこれを取り消す。
(1) xx区競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 25 年 12 月 19 日
付 25 総経発第 11201 号)に定める措置要件に該当する者
(2) xx区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 2 月 4 日付 22 経経
発第 11181 号)第 3 条第 1 項に基づく排除措置を受けた者
(3) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(4) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 地方自治法第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督、又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産及び信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該指名を取り消すことができる。
(入札の基本的事項)
第4条 入札参加者は、区から提示された図面、仕様書、内訳書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面、仕様書、内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 電子入札以外の入札において、代理人をもって入札をしようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
4 前第 1 項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、単価による入札の指示があったものは単価による。
(入札)
第5条 入札参加者は、入札書(別記第1号様式)に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封をして、あらかじめ指名通知等において示した時、場所及び方法に従い、区職員の指示により入札箱に投入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、東京電子自治体共同運営協議会が提供する電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)により行う入札においては、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ指名通知等において示した入札締切日時までに行わなければならない。
3 入札参加者は、入札の公告及びに入札説明書等により工事費内訳書(別記第2号様式)の提出を求められたときは、電子入札サービス又はその他の方法により工事費内訳書を提出しなければならない。
4 前項の規定による工事費内訳書を提出する場合の取扱いは、別途定める。
(入札書の引換え等の禁止)
第6条 一旦提出した入札書は、いかなる理由があっても引換、変更又は取消をすることができない。
(入札辞退)
第7条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別記第3号様式による入札辞退届を契約担当者に直接持参するか又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)するものとする。
(2) 入札xxxにあっては、入札書にその旨を明記し、入札執行者に直接提出するものとする。
3 電子入札サービスにより行う入札にあっては、電子入札サービスの入札書の入札辞退欄に必要事項を入力して行うものとする。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等において、不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) xx区契約関係暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 2 月 4 日付 22 経経
発第 11181 号)第 3 条第 1 項に基づく排除措置を受けた者(共同企業体等にあっては構成員が該当する場合を含む)のした入札
(3) xx区競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 25 年 12 月 19 日付
25 総経発第 11201 号)に定める措置要件に該当する者のした入札 (4) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 (5) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(6) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの (7) 同一事項に対し2通以上の入札書を提出したもの
(8) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの
(9) 再度の入札において、前回の最低の価格(最低制限価格未満の価格を除く)以上の価格を記載した入札書を提出したもの
(10) 電子入札サービスにより入札を行う場合において、電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバーに到達していないもの
(11) 電子入札サービスにより入札を行う場合において、入力要件等の指定に従わず入力した入札
(12) 工事費内訳書の提出を求めた案件において、工事費内訳書の提出がない場合又は指定した内容と異なる場合
(13) 前各号のほか、入札に関する条件に違反したもの
(開札)
第9条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。ただし、場合によりその人員を制限することがある。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札サービスにより行う開札により行う開札においては、あらかじめ指定した日時及び場所において行う。
(落札者)
第 10 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(最低制限価格を設けて入札した場合の落札者)
第 11 条 工事又は製造その他の請負の競争入札の場合において、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、入札金額が最低制限価格以上で予定価格以下の範囲内の入札をした入札者のうち、最低価格の者を落札者とする。
(再度入札)
第 12 条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者に限る。ただし、そのうちで辞退した者、最低制限価格未満の価格で入札した者又は第8条の規定により無効とされた者は参加できない。
(くじによる落札者の決定)
第 13 条 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじをひかせて落札者を決定する。
2 電子入札サービスにより行う入札においては、当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第 14 条 開札した場合において、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。
2 電子入札サービスにより行う入札においては、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を電子入札サービス入札者に知らせる。この場合において、落札者となったものには、電子入札サービスで落札者となった旨をあらかじめ指定した方法で通知する。
(契約書の作成)
第 15 条 落札者は、前条の通知を受けた時は遅滞なく契約書及び契約に必要な書類を提出しなければならない。
2 内訳書に記載した単価等を不相当と認めたときは契約金額の範囲内でこれを訂正させる。この場合において落札者はこれを拒むことができない。
3 落札者は、自己の積算による品種、数量等に錯誤があった場合であってもこれを理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
(その他)
第 16 条 この要領各条の解釈及びこの要領に明記のない事項についてはすべて本区の指示によるものとする。
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この要領は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。