Contract
(総則)
BR-506-06 平成12年 6月 1日制定
平成12年11月14日変更(い)平成19年12月 6日変更(ろ)平成23年 4月 1日変更(は)平成23年 9月20日変更(に)平成25年 5月15日変更(ほ)
一般財団法人日本建築センター認定等業務約款
ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(認定等の結果に対する乙の責任)(い)
第7 条 甲は、第5 条の定めに係わらず、第1 条第3 項の通知を受けた後に型式適合認定又は型式部材等製造者の認証(以下「認定等」という。)の判断に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。(い)
第 1 条 申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人日本建築センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)(以下「法」という。)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書及び承諾書を含む。)及び「一般財団法人日本建築センター認定等業務規程」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(は)
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に承諾書を交付したとき、承諾書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が申請書に承諾印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は、乙が承諾印を押印した日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める文書をもって、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに通知を発しなければならない。
(1) 型式適合認定業務 型式適合認定書又は型式適合認定をしない旨の通知書
(2) 型式部材等製造者(外国型式部材等製造者を含む。以下同じ。)の認証(認証の更新を含む。以下同じ。)業務 型式部材等製造者認証書又は認証をしない旨の通知書
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙に対し、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)第11 条の2 の3 の規定に基づき算定され、承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた額の手数料を、第3 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類の提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
8 甲は、乙が型式部材等製造者の認証業務に係る審査を行う際、承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた工場等に立ち入り、業務上必要な審査を行うことができるように協力しなければならない。
9 乙が審査中に次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める規定に照らして提出図書等に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(1) 型式適合認定業務 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)(以下「令」という。)第136 条の2 の11 又は第144 条の2 に掲げる一連の規定(ろ)
(2) 型式部材等製造者の認証業務 法第68 条の 13 各号に掲げる基準
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2 条 乙の業務期日は、第1 条第2 項の契約締結の日から6 ヶ月を経過する日とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第1 項に定める業務期日までに第1 条第3 項の通知を発することができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求するこ とができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
4 前 2 項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3 条 甲の支払期日は、請求の日から1 ヶ月を経過する日とする。
(審査中の申請内容の変更)
第4 条 甲は、乙が第1 条第3 項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、令第136 条の2 の11 第一号に掲げる型式に係る型式適合認定で変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。(ろ)
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第8 条第2 項の契約解除があったものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。
(1) 甲の提出図書等に虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由。(い)
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、第1 条第3 項の通知の日から5 年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1 条第3 項の通知の際に認定等の判断に誤りがあることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を第1 条第3 項の通知の日から 6 ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の請求額の上限は、手数料の2 倍までとする。(ほ)
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第2 条に定める業務期日までに第1 条第3 項の通知を発しないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第1 条第3 項の通知を発するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が第1 条第6 項から第9 項まで及び第4 条第1 項に定める責務を怠ったときその他甲の責に帰すべき事由により、第 2 条に定める業務期日までに第 1 条第 3 項の通知を発することができないとき。(い)
(3) 甲が第4 条第2 項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
(4) xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(5) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第 11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第12 条 本契約は、日本国法に準拠するものとする。(に)
2 本契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。(に)