Contract
事 業 契 約 書 (案)
1 事 業 名 xx浄水場排水処理施設設備更新等事業
2 事 業 の 場 所 xxxxxxxxxxxxxx 000
xx県水道局xx浄水場内
3 事 業 x x (1) 排水処理施設の設計及び設備更新等業務
(2) 排水処理施設の維持管理及び運営業務
4 事 業 期 間 この契約の締結の日から
平成 43 年 3 月 31 日まで
5 契 約 金 額
(1)サービス購入料Ⅰ
ア 平成 22 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
設計及び設備更新等業務に関する対価[ ]円の内、一括で支払う[ ]円及び分割で支払う[ ]円(元金相当額)とこれにかかる金利相当分の合計
イ 平成 23 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
設計及び設備更新等業務に関する対価[ ]円の内、一括で支払う[ ]円及び分割で支払う[ ]円(元金相当額)とこれにかかる金利相当分の合計
ウ 平成 24 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
設計及び設備更新等業務に関する対価[ ]円の内、一括で支払う[ ]円及び分割で支払う[ ]円(元金相当額)とこれにかかる金利相当分の合計
エ 平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
設計及び設備更新等業務に関する対価[ ]円の内、一括で支払う[ ]円及び分割で支払う[ ]円(元金相当額)とこれにかかる金利相当分の合計
なお、上記における金利は、ロンドンにおける銀行間取引金利である 6 か月物円変動
金利を 5 年物円固定金利(ただし、イの初めの 4 年については 4 年物円固定金利、ウの
初めの 3 年については 3 年物円固定金利、エの最初の 2 年については 2 年物円固定金 利)に交換する際の金利を基準金利とし、[ ]%を上乗せするものとする。基準金利は、平成 23 年度(アのみ)、平成 24 年度(イのみ)、平成 25 年度(ウのみ)、平成 26 年
度(エのみ)、平成 28 年度、平成 33 年度、平成 38 年度に改定を行う。なお、かかる
改定は添付のxx浄水場排水処理施設設備更新等事業契約約款(以下「約款」という。)別紙 10 に記載の方法で行われるものとする。
(2)サービス購入料Ⅱ
維持管理・運営業務(脱水ケーキ再生利用業務を除く)に係る対価各年度の支払額は別紙 10 のとおりとし、これに改定率を乗じた額。
なお、かかる改定は、添付の約款別紙 10 に記載の方法で行われるものとする。上記
の改定率についても別紙 10 を参照のこと。
(3)サービス購入料Ⅲ
ア 脱水ケーキ搬出・運搬に係る対価
再生利用した脱水ケーキ 1 トン当たり単価[ ]円に改定率及び再生利用量を乗じた
額
なお、かかる改定は、添付の約款別紙 10 に記載の方法で行われるものとする。イ 脱水ケーキ再生利用に係る対価
再生利用した脱水ケーキ 1 トン当たり単価[ ]円に再生利用量を乗じた額
なお、かかる改定は、添付の約款別紙 10 に記載の方法で行われるものとする。ウ 脱水ケーキ管理に係る対価
[ ]円
なお、かかる改定は、添付の約款別紙 10 に記載の方法で行われるものとする。
(4)取引に係る消費税及び地方消費税の額は、(1)(ただし、金利相当分を除く。)、
(2)及び(3)の合計額に消費税率を乗じた額とする。
6 支 払 条 件 約款別紙 9 に記載のとおり
7 契 約 保 証 金 約款第 73 条に規定のとおり
上記事業について発注者である甲と乙は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書を 2 通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有
する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
xxxxxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 00
甲 xx県
xx県水道局長 x x x x 印
[住 所]
乙 [氏 名]
[代表者]
xx浄水場排水処理施設設備更新等事業契約約款
平成●年●月●日
xx県水道局
目 次
第 1 章 総則 1
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(本件業務の概要) 1
(定義) 1
(事業者) 4
(乙の資金調達) 4
(事業区域及び用地使用) 4
(許認可、届出等) 4
(事業に必要なユーティリティの調達) 5
第 2 章 設計及び設備更新等 5
第 1 節 総則 5
(全体工程表) 5
(整備に係る各種調査) 5
(現況と提示条件の不一致) 5
第 2 節 設計 6
(施設の設計) 6
(設計進捗状況の報告) 6
(設計業務の完了届) 6
(設計図書の変更) 7
第 3 節 設備更新等業務 8
(設備更新等業務) 8
(施工計画書等) 8
(作業の監理) 8
(設備更新等業務に関する第三者の使用) 8
(設備更新等業務に伴う近隣対策) 9
(現場における安全管理) 9
第 4 節 甲による確認等 10
(甲による説明要求及び現場立会い) 10
(設備更新等業務の一時中止) 10
第 5 節 設計及び設備更新等期間の変更 11
(設計及び設備更新等期間の変更) 11
第 6 節 損害等の発生 12
(設計及び設備更新等期間中に第三者に生じた損害) 12
(設備更新等業務について乙に生じた損害等) 12
第 3 章 設備更新等業務の完了及び引渡し 12
第 1 節 設備更新等業務の完了 12
(乙による完成検査等) 12
(部分使用) 13
(許認可取得及びこれに伴う検査の完了) 13
(甲による完工確認) 13
(甲による完工確認通知書の交付) 14
第 2 節 設備更新等対象設備の甲への引渡し・所有権移転 14
(乙による引渡し及び所有権の移転) 14
(瑕疵担保) 14
第 4 章 維持管理・運営等 15
第 1 節 総則 15
(維持管理・運営業務の準備) 15
(維持管理・運営) 15
(維持管理・運営仕様書) 16
(維持管理・運営業務計画書) 17
(維持管理・運営期間中の第三者の使用) 17
(既存コンクリート建築物・構築物の修繕) 17
(維持管理・運営業務開始の遅延) 18
第 2 節 維持管理・運営業務 19
(修繕及び機器の更新) 19
(汚泥の受け入れ) 19
(xxxの返送) 19
(脱水ケーキの再生利用) 19
(健康診断の実施) 20
第 3 節 損害等の発生 20
(維持管理・運営期間中に第三者に及ぼした損害) 20
(維持管理・運営業務について乙に生じた損害等) 20
第 4 節 甲によるモニタリング 20
(業務報告書等の提出) 20
(モニタリングの実施) 21
第 5 章 サービス購入料の支払 22
(サービス購入料の支払) 22
(サービス購入料の減額・支払い停止) 22
(サービス購入料の返還) 22
(権利の処分についての甲の承認) 22
第 6 章 契約期間及び契約の終了 23
第 1 節 契約期間 23
(契約期間) 23
第 2 節 契約終了に際しての処置 23
(維持管理・運営に必要な資料の提出) 23
(物件等の処置) 24
第 3 節 解除による契約終了 24
(乙の債務不履行による契約終了) 24
(維持管理・運営業務開始後の解除) 25
(甲の公益上の事由による契約終了) 25
(甲の債務不履行による契約終了) 25
(解除時の取り扱い) 25
(保全義務) 26
(出来形部分の所有権の移転) 26
第 7 章 法令変更 26
(法令変更への対応) 26
(協議) 26
(法令変更による契約の終了) 27
第 8 章 不可抗力 27
(不可抗力への対応) 27
(協議) 27
(不可抗力による契約の終了) 27
第 9 章 保証 28
(保証) 28
第 10 章 著作xx 28
(著作xxの帰属) 28
(著作xxの利用等) 29
(著作権の譲渡等の禁止) 29
(著作権の侵害防止) 29
(工業所有権) 30
第 11 章 その他 30
(公租公課の負担) 30
(協議) 30
(財務書類の提出) 30
(乙に対する制約) 30
(乙の権利義務の処分) 31
(秘密保持) 31
(乙の兼業禁止) 31
(遅延利息) 31
(準拠法) 31
(請求、通知等の様式その他) 31
(解釈) 32
(関係者協議会) 32
(管轄裁判所) 32
(基本的事項) 60
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本件業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本件業務が水道施設(浄水場排水処理施設)の運営に関わるものとしての公共性を有することを十分理解し、本件業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本件業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本件業務の概要)
第3条 乙は、本契約に基づき、別紙 1 に定める事業日程に従い、本件業務を実施するものとする。
2 甲は、乙が提供する前項に規定する業務を一体のものとして認識し、乙が提供するサービスとして購入する。
3 乙は、本件業務を、本契約、入札説明書等及び提案書に従って遂行しなければならない。
4 乙は、善良なる管理者の注意をもって本契約を履行しなければならない。
(定義)
第4条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、維持管理・運営開始予定日から契約終了日までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営業務計画書」とは、乙が維持管理・運営仕様書に基づいて作成する各事業年度の維持管理・運営業務についての計画書をいう。
(3) 「維持管理・運営仕様書」とは、乙が、本契約、入札説明書等及び提案書に基いて作成する仕様書で、業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確に示した文書をいう。
(4) 「維持管理・運営対象設備」とは、要求水準書において、乙の維持管理・運営業務の対象とされる設備をいう。
(5) 「維持管理・運営開始予定日」とは、平成 23 年 4 月 1 日又はこの契約に従い変更されたときは変更後の日をいう。
(6) 「オペレーションマニュアル」とは、脱水機の運転マニュアル(個別の機器及び施設全体の運転マニュアルをいう。また、その後の修正を含む。)その他の維持管
理・運営対象設備を維持管理・運営するために必要な一切の資料をいう。
(7) 「監理業務」とは、業務上必要な有資格者による、設備更新等業務の監理・監督業務をいう。
(8) 「xx」とは、全体施設を構成する個々の施設xxで汚泥やxxx等を送る連絡管で、当該xxを構成する弁類・メータ等の一切を含むものをいう。
(9) 「既存施設」とは、現存する排水処理施設のうち、設備更新等業務の対象外又は対象であるが設備更新等業務を行う前の施設の総称をいう。
(10) 「協力企業」とは、構成員会社以外の者で、本契約締結後、乙から本件業務にかかる業務を直接受託し又は請け負うことを予定している者として、当該応募企業又は応募グループの入札時の提案書に特定された企業をいう。
(11) 「監理業務を担当する者」とは、基本協定書において監理業務を担当する者として規定される者をいう。
(12) 「工事現場」とは、事業区域及びその他設備更新等対象設備の存する場所をいう。
(13) 「構成員会社」とは、落札者のうち提案書及び基本協定書に記された、乙への出資者のことをいう。
(14) 「固形物発生量」とは、汚泥を乾燥(含水率 0%)したときの重量をいう。
(15) 「サービス購入料」とは、この契約の業務の履行の対価として甲が乙に支払う金銭をいう。なお、消費税を含む。
(16) 「サービス購入料Ⅰ」とは、サービス購入料のうち設計及び設備更新等業務に対する対価の部分又はその金額をいう。
(17) 「サービス購入料Ⅱ」とは、サービス購入料のうち維持管理・運営業務(脱水ケーキ再生利用業務を除く)に対する対価の部分又はその金額をいう。
(18) 「サービス購入料Ⅲ」とは、サービス購入料のうち脱水ケーキ再生利用業務に関する対価をいう。
(19) 「事業区域」とは、要求水準書の別図-1 に示された事業区域及び進入道路をいう。
(20) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(21) 「修繕」とは、施設の性能もしくは機能を要求水準書及び提案書の要件を維持するために必要な維持管理・修繕のことをいう。
(22) 「竣工図書」とは、設備更新等業務の完了時に乙が作成する別紙 4 に記載する書類・図書等をいう。
(23) 「仕様概要書」とは、甲と乙が、基本協定締結後本契約締結時までの間に、要求水準書及び提案書に基づき、施設の仕様の概要、維持管理・運営の仕様の概要について確認した図書等のことをいう。
(24) 「消費税相当額」とは、消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。
(25) 「設計」とは、設計及び設備更新等業務のうち施設の設計をいう。
(26) 「設計及び設備更新等期間」とは、本契約の締結から設備更新等対象設備(平成
25 年度引渡分)の引渡しの日までの期間をいう。
(27) 「設計図書」とは、乙が作成した別紙 2 記載の図書等(第 16 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(28) 「設計を担当する者」とは、基本協定書において施設の設計業務を担当する者として規定される者をいう。
(29) 「設備更新等業務」とは、設計及び設備更新等業務から設計を除いた業務をいう。
(30) 「設備更新等業務開始日」とは、第 10 条の全体工程表において事業区域における設備更新業務の作業を開始する日として定められた日をいう。
(31) 「設備更新等業務期間」とは、設備更新等業務開始日から設備更新等対象設備(平成 25 年引渡分)の引渡しの日の期間をいう。
(32) 「設備更新等業務を担当する者」とは、基本協定書において設備更新等業務を実施する者として規定される者をいう。
(33) 「設備更新等対象設備」とは、設備更新等業務の対象となる設備をいう。
(34) 「設備更新等対象設備(平成 22 年度引渡分)」とは、設備更新等対象設備のうち平成 22 年度末に甲に引渡すべきものとして別紙 13 に規定されるものをいう。
(35) 「設備更新等対象設備(平成 23 年度引渡分)」とは、設備更新等対象設備のうち平成 23 年度末に甲に引渡すべきものとして別紙 13 に規定されるものをいう。
(36) 「設備更新等対象設備(平成 24 年度引渡分)」とは、設備更新等対象設備のうち平成 24 年度末に甲に引渡すべきものとして別紙 13 に規定されるものをいう。
(37) 「設備更新等対象設備(平成 25 年度引渡分)」とは、設備更新等対象設備のうち平成 25 年度末に甲に引渡すべきものとして別紙 13 に規定されるものをいう。
(38) 「全体工程表」とは、本契約の締結日から設備更新等対象設備の引渡し及び所有権移転、既存施設に付属する設備の更新等に必要な工事の完了、既存の脱水設備等の撤去に必要な工事の完了に至る工程を示した表をいう。
(39) 「送泥」とは、浄水処理工程において発生する汚泥をxxを通じて濃縮施設まで移送することをいう。
(40) 「脱水ケーキ再生利用業務」とは、要求水準書で定義される脱水ケーキの再生利用業務をいう。
(41) 「提案書」とは、落札者が甲に提出した応募提案、その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(42) 「入札説明書等」とは、本件業務に関し平成 21 年 8 月[7]日に公表された入札説明書本編、付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準、様式集及び記述要領等)、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する甲の回答を記載した書面の総称をいう。
(43) 「不可抗力」とは、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他 の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書 及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又 は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。なお、
「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(44) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。
(45) 「法令変更」とは、法令の制定及び改廃をいう。
(46) 「本件業務」とは、要求水準書に定める次の業務をいう。ア 設計及び設備更新等業務
イ 維持管理・運営業務
(47) 「要求水準書」とは、入札説明書等の付属資料として示された、甲が本事業において乙に対して求める事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書及び関連する質問回答のことをいう。
(48) 「落札者」とは、本事業の入札において落札者に選定された[ ]をいう。
2 前項で規定されるもののほか、要求水準書の別紙 1 に掲げる用語は、本契約においても要求水準書の別紙 1 で定義されたものと同じ意味を有するものとする。
(事業者)
第5条 乙は、本件業務の遂行を目的として会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地はxx県内に置くものとする。
(乙の資金調達)
第6条 本件業務の実施に係る一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて乙が負担する。また、本件業務に係る乙の資金調達はすべて乙の責任において行う。
(事業区域及び用地使用)
第7条 乙は、事業区域において、本件業務を実施しなければならない。但し、業務の性質上、事業区域の外で行うべきものについてはこの限りでない。
2 乙は、この契約の履行以外の目的で事業区域又は事業区域内の建物、設備、工作物等を使用してはならない。
3 乙は、維持管理・運営開始予定日前は本件業務の実施に必要な場所として甲に届け出た事業区域内の場所及び当該場所内に存する建物、設備、工作物等を、維持管理・運営開始予定日からは、事業区域及び事業区域内の建物、設備、工作物等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(許認可、届出等)
第8条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙がその責任と費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても乙がその責任と費用において提出するものとする。ただし、甲が取得・維持すべき許認可及び甲が提出すべき届出はこの限りでない。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可の取得・維持及び、届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可の取得・維持及び、届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
(事業に必要なユーティリティの調達)
第9x xは、本件業務に伴い要する電力、ガス、電話等のユーティリティを、自己の責任において調達するものとする。甲は、合理的な範囲においてこれに費用負担以外の協力をするものとする。
第2章 設計及び設備更新等
第1節 総則
(全体工程表)
第10条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書及び仕様概要書に基づき、甲と協議の上、設計及び設備更新等業務に関する全体工程表を作成し、本契約締結後 14 日以内に甲に提出する。
2 乙は、前項に従い甲に提出した全体工程表を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、甲と協議を行ったうえで、変更しなければならない。なお、乙は、本契約、入札説明書及び提案書に反する変更はできない。
3 乙は、甲に提出した全体工程表(前項による変更を含む。)に従って設計及び設備更新等業務を実施するものとする。
(整備に係る各種調査)
第11条 乙は、必要に応じて、設計及び設備更新等業務のための測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行い、当該調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用を負担するものとする。
2 乙は、前項に基づいて調査等を実施する場合には、甲に事前に通知するものとする。
(現況と提示条件の不一致)
第12条 乙は、前条第 1 項の調査の結果又はその他本契約の履行の過程において、工事現場の状況、施工条件等が要求水準書で示された状況、施工条件等と相違すること(要求水準書で示されていない土壌汚染、地中障害物、地層の著しい不連続を含む。次項において同じ。)を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲が工事現場の状況が要求水準書に示された状況、施工条件と相違することを確認し たときは、かかる相違が要求水準書、現地見分、その他一般的に利用可能な資料(以下、本項で「要求水準書等」という。)によっても想定することができなかったものである ときは、甲は乙と協議のうえ、対処の方法を定めるものとする。要求水準書等で想定さ
れたものについては、乙が自己の責任と費用で対処の方法を定める。
3 甲は、前項に従い対処の方法を定めるにあたり、必要に応じ、要求水準書を変更し、及び乙に対して設計変更の指示をすることができる。
4 甲は、第 2 項の対処の方法を乙が実施するため必要があるときは、設計及び設備更新等期間若しくはサービス購入料を変更し、又は乙に損害が生じるときは必要な費用を負担しなければならない。
第2節 設計
(施設の設計)
第13x xは、本契約、入札説明書等、仕様概要書、提案書及び全体工程表に基づき、自らの責任と費用において施設の設計を行う。
2 乙は、施設の設計業務を、提案書に記載された設計を担当する者に委託して実施する。乙が設計を担当する者以外の第三者に設計の一部を委託しようとするときは、委託発注 する前にかかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承認の通知を受けなければならない。xは合理的な理由なくして承認を拒 まないものとする。
3 乙は、前項の書面の提出後 14 日以内に甲から前項の通知がない場合は、甲が承認したものとみなすことができる。
4 前 2 項の規定は、設計業務の全部又は一部を受託した者(以下、「設計受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力企業以外の者に委託しようとするときに準用する。
5 設計受託者及び設計受託者からの受託者等(以下、総称して「設計受託者等」という。)の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計進捗状況の報告)
第14条 乙は、当月分の設計の内容及び進捗状況について、翌月 7 日までに甲に対して報告するものとする。
2 甲は、設計の内容及び進捗状況に関して、適宜乙に対して説明を求め、協議を行うことができる。
(設計業務の完了届)
第15条 乙は、設計完了後、速やかに別紙 2 の設計図書を甲に提出し、甲から確認の通知を受けなければならない。
2 甲は、乙から提出された設計図書が、本契約、入札説明書等、仕様概要書及び提案書に示された内容及び水準に適合していないことが判明した場合、乙による設計図書提出後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正
するよう乙に対して通知することができる。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の費用負担において速やかに不適合を是正し、甲の確認を得なければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、当該箇所が甲の指示に従ったことにより生じた等、甲の責めに帰すべき事由による場合(乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る乙の合理的な増加費用及び損害は甲が負担する。
5 第 3 項の規定に基づいて乙が是正を行った場合は、是正された設計図書の提出を第 1項の設計図書の提出とみなして、前 4 項の規定を適用する。ただし、第 2 項に規定する期間の定めは適用せず、甲は是正された設計図書の受領の後、速やかに確認のための検討を実施するものとする。
6 乙は、設計図書提出後 14 日以内に甲から第 2 項の通知がない場合は、第 1 項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
7 甲は、前条の規定に基づいて報告や説明を受け協議を行ったこと、本条第 1 項に規定する設計図書を受領し確認の通知を行ったこと、乙に対して第 2 項の是正の通知を行ったこと、又は第 3 項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、設計の全部又は一部について何らの責任を負担しない。
(設計図書の変更)
第16条 甲は、第 31 条による完工確認を受けていない設備更新等対象設備の設計図書について、必要があると認めるときは、次に定める手続に従い、第 15 条第 1 項で確認した設計図書の変更を求めることができる。
(1) 甲は、乙に対して変更内容及び変更の理由を記載した書面を交付する。
(2) 乙は、甲から前号の書面を受領した後 14 日以内に、甲に対してかかる設計図書の変更に伴い乙に生ずる費用の増減及び損害の見積り、設計及び設備更新等業務期間の延長その他設計及び設備更新等業務の実施に与える影響の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
(3) 甲は、前号の検討結果を踏まえて、乙と協議の上、設計変更を実施するか否かを 14
日以内に乙に通知するものとし、乙はこれに従う。
2 甲及び乙は、前項の設計変更に伴って、乙の事業に係る費用が増減し、又は乙に損害が生じる場合は、次の措置をとるものとする。
(1) 甲が仕様概要書の水準を越えて設計変更を求めた場合で、設計及び設備更新等業務に係る乙の費用が増加し、又は乙に損害が生じるときには、サービス購入料Ⅰを増加させるものとする。
(2) 設計及び設備更新等業務に係る乙の費用が減少するときには、サービス購入料Ⅰを減少させることができる。
(3) 甲が仕様概要書の水準を越えて設計変更を求めた場合で、維持管理・運営業務に係る乙の費用が増加し、又は乙に損害が生じるときには、サービス購入料Ⅱ又はサー
ビス購入料Ⅲを増加させるものとする。
(4) 維持管理・運営業務に係る乙の費用が減少するときには、サービス購入料Ⅱ又はサービス購入料Ⅲを減少させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、本条に基づく設計変更が不可抗力による場合、乙に発生する合理的な増加費用及び損害の負担については別紙 5 により、法令変更による場合は法令変更の内容に応じて別紙 6 によるものとする。
第3節 設備更新等業務
(設備更新等業務)
第17条 乙は、本契約、入札説明書等、第 15 条第 1 項の確認を受けた設計図書、提案書及び全体工程表に基づき、自らの責任と費用において、設備更新等業務を設計及び設備更新等期間内に完了の上、関連する設備等を甲に引き渡し、その所有権を移転するものとする。
(施工計画書等)
第18条 乙は、全体工程表に定められた日程に従って、本契約、入札説明書等、甲の確認を受けた設計図書及び提案書に基づき、施工計画書を作成し、甲に提出する。また、乙は甲に提出した施工計画書に変更が生じた場合は速やかに甲にこれを再提出する。
2 乙は、全体工程表に定められた日程に従って、詳細な月間工事工程表を作成し甲に提出する。また、乙は、甲に提出した月間工事工程表に変更が生じた場合は速やかに甲にこれを再提出する。
3 仮設、施工方法その他の設備更新等業務のために必要な一切の手段は、要求水準書、設計図書又は提案書に定められているものを除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、工事現場に常に工事記録を整備し、甲の要求があった際には速やかに開示しなければならない。
(作業の監理)
第19x xは、監理業務を担当する者をして、設備更新等業務の監理業務を実施させるものとする。
2 乙は、本契約、入札説明書等及び提案書に従い、設備更新等業務の監理業務を実施させなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して監理業務を担当する者をして設備更新等業務の監理業務に係る報告を行わせるよう求めることができる。
(設備更新等業務に関する第三者の使用)
第20x xは、本契約、入札説明書等、甲の確認を受けた設計図書、提案書及び全体工程表に基づき、自らの責任と費用において設備更新等業務を行う。
2 乙は、設備更新等業務の全部又は一部を設備更新等業務を担当する者に実施させるこ
とができる。乙が設備更新等業務を担当する者以外の第三者に実施させようとする場合 には、作業開始日の 30 日前までに、かかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項 を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承認の通知を受けなければならない。甲は、合理的な理由なくして承認を拒まないものとする。
3 乙は、前項の書面の提出後 14 日以内に甲から前項の通知がない場合は、甲が承認したものとみなすことができる。
4 前 2 項の規定は、設備更新等業務の全部又は一部を請け負った者(以下、「設備更新等業務実施者」という。)が、さらにその一部を設備更新等業務を担当する者以外の者に請け負わせようとするときに準用する。
5 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及びその他施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
6 設備更新等業務実施者及び下請人(以下、総称して「設備更新等業務実施者等」という。)の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、設備更新等業務実施者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(設備更新等業務に伴う近隣対策)
第21条 甲は、設備更新等業務開始日までに、自らの責任と費用において、近隣住民に対し本件業務に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする
(以下「近隣説明」という。)。
2 乙は、前項の近隣説明の実施のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、自己の責任と費用において、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等その他の設備更新等業務に係る工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対策(設備更新等業務に係る工事の内容を近隣住民に対して周知させること、設備更新等業務に係る工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下「近隣対策」という。)を実施する。
4 乙は、前項の近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結
果を報告する。
5 甲は、第 3 項の近隣対策の実施のために必要な協力を行うものとする。
(現場における安全管理)
第22条 乙は、乙の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。
第4節 甲による確認等
(甲による説明要求及び現場立会い)
第23条 甲は、設備更新等業務の進捗状況について、随時、乙に対して報告を要請することができ、乙は甲の要請があった場合には速やかにかかる報告を行わなければならない。
2 甲は、設備更新等期間前及び設備更新等期間中、随時、乙に対して質問をし、作業内容等について説明を求めることができる。乙は、甲からかかる質問又は説明要求を受領した後 14 日以内に、甲に対して回答を行わなければならない。
3 甲は設備更新等期間中、乙に対する事前の通知を行うことなく、随時、設備更新等業務の実施に立ち会うことができる。
4 乙は、設備更新等期間中、乙が実施する更新等業務の対象となる設備の検査又は試験のうち性能に及ぼす影響の大きなものについて、甲に対し事前に書面にて通知するものとし、甲は当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。なお、立ち会いにかかる費用は、甲が負担する。
5 甲は、前 4 項の報告要請、質問、説明要求又は立会いの結果、設備更新等業務の実施状況が設計図書、本契約、入札説明書等、仕様概要書又は提案書の内容及び水準に適合していないことが判明した場合、乙による報告、説明又は甲による立会いの後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
6 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに逸脱を是正し、甲の確認を得なければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、当該逸脱が甲の指示に従ったことによる等、甲の責めに帰 すべき事由による場合(乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べ なかった場合を除く。)は、是正に係る乙の合理的な増加費用及び損害は甲が負担する。
8 甲は、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づいて乙から報告・説明を受けたこと、第 3項若しくは第 4 項の規定に基づいて設備更新等業務の実施若しくは検査・試験に立ち会ったこと、乙に対して第 5 項の是正の通知を行ったこと、又は第 6 項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、設備更新等業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設備更新等業務の一時中止)
第24条 甲は、必要と認めた場合には、乙に対して中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、設備更新等業務の全部又は一部の実施を、一時中止させることができる。
2 前項の場合において、乙が設備更新等業務の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設備更新等業務の実施の一時中止及びその続行に起因して乙に増加費用が発生し、若しくは損害を被ったときは、次の各号の定めに従う。
(1) 一時中止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙が増加費用及び損害を負担す
る。
(2) 一時中止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合には、当該額は甲が負担すべき額から控除する。
(3) 一時中止が不可抗力による場合は、別紙 5 の定めに従う。
(4) 一時中止が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じて別紙 6 による。
3 前 2 項の規定にかかわらず、設備更新等業務の実施の一時中止に起因して維持管理・運営の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第 41 条の規定による。
4 本条の規定に基づいて、工事の施工が一時中止されたとき、甲又は乙は第 25 条第 1 項の規定に基づいて設計及び設備更新等期間及び必要に応じて維持管理・運営期間の変更を請求することができる。
第5節 設計及び設備更新等期間の変更
(設計及び設備更新等期間の変更)
第25条 甲又は乙が設計及び設備更新等期間の変更を請求した場合、甲と乙は当該変更の 当否並びに乙にかかる増加費用及びその他の損害の費用負担について協議しなければなら ない。14 日以内に協議が整わない場合は、甲が合理的な設計及び設備更新等期間を定め、乙はこれに従わなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定により設計及び設備更新等期間を変更したときには、必要と認められる場合、別紙 1 に示す維持管理・運営開始予定日を変更しなければならない。
3 第 1 項の協議に基づいて設計及び設備更新等期間を変更したことに起因して乙に増加費用が発生し、若しくは損害を被ったときにおいて、第 1 項の協議が調わないときは、次の定めに従うものとする。
(1) 設計及び設備更新等期間の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がその合理的な増加費用及び損害を負担する。なお、第 15 条第 2 項又は第 31 条第 5 項の規定に従い甲が乙に対して設備更新等業務に係る設計又は設備更新等業務につき是正の要求を通知したことに伴い設計及び設備更新等期間を変更した場合も、乙の責めに帰すべき事由に含まれる。
(2) 設計及び設備更新等期間の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
(3) 設計及び設備更新等期間の変更が不可抗力による場合は、別紙 5 のとおりの負担とする。
(4) 設計及び設備更新等期間の変更が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じ別紙 6 のとおりの負担とする。
4 前項の規定にかかわらず、設計及び設備更新等期間の変更に起因して維持管理・運営 の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第 41 条の規定による。
第6節 損害等の発生
(設計及び設備更新等期間中に第三者に生じた損害)
第26条 乙は、設計及び設備更新等業務の実施によって、第三者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害(第 3 項に定める保険により補填されるものを除く。以下、本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 設計及び設備更新等業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等の理由により第三者に生じさせた損害については、乙がこれを負担するものとする。
3 乙は、設計及び設備更新等期間中、第三者に及ぼした損害を賠償するため、甲の事前の確認を受けた上で別紙 3 に定める第三者賠償責任保険に加入し、又は、構成員会社若しくは協力企業(第 20 条第 1 項に基づいて、乙より設備更新等業務の実施の全部又は一部を直接請け負った者)をして、当該保険に加入させるものとする。乙は、その保険証券の写しを甲に提出する。
(設備更新等業務について乙に生じた損害等)
第27条 不可抗力により、設備更新等業務の実施について乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。なお、乙は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、設計及び設備更新等期間中、火災により設備更新等対象設備について生じた増加費用及び損害は乙の負担とし、乙は当該増加費用及び損害を補償するため火災保険若しくは建設工事保険に加入し、又は、構成員会社若しくは協力企業
(第 20 条第 1 項に基づいて、乙より設備更新等業務の実施の全部又は一部を直接請け負った者)をして、当該保険に加入させるものとする。
3 法令変更により、設備更新等業務について乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 6 のとおりの負担とする。
第3章 設備更新等業務の完了及び引渡し
第1節 設備更新等業務の完了
(乙による完成検査等)
第28条 乙は、自らの責任と費用において、別紙 13 に規定する各年度末に引渡すべき設備更新等対象設備について、それぞれ、次の各項に示す要領により完成検査及び機器の試運転を行う。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完成検査及び試運転を行う 7 日前までに、当該完成検査及び試運転を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 甲は、完成検査及び試運転への立会いを求めることができる。ただし、甲は、完成検査及び試運転への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
4 乙は、完成検査及び試運転における設備更新等対象設備の性能が充足されているか否かの検査方法について甲と協議し、これに基づいて検査する。
5 乙は、試運転において、本契約、入札説明書等、仕様概要書、提案書及び維持管理・運営仕様書で示された性能が備えられていることを確認するものとする。
6 乙は、完成検査及び試運転を完了した後、速やかに甲に対して完成届を提出する。
7 前項の完成届には、完成検査及び試運転の結果報告書、関連するデータ及び検査済証を添付しなければならない。
(部分使用)
第29条 甲は、第 33 条の規定による引渡し前においても、設備更新等対象設備の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。但し、既存設備の更新で平成 22 年度中に更新作業が完了したものの部分使用については、乙の承諾は要しない。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により設備更新等対象設備の全部又は一部を使用したことにより乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
4 乙は、第 1 項の規定による設備更新等対象設備の全部又は一部を使用するために必要な設備の取扱説明をし、マニュアル類を交付するなど、使用のための支援をしなければならない。
(許認可取得及びこれに伴う検査の完了)
第30条 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 37号)に基づく廃棄物処理施設設置許可、廃棄物処理業許可その他の維持管理・運営業務に必要となる検査を完了し、一切の許認可を取得しなければならない。
(甲による完工確認)
第31条 甲は、第 28 条第 6 項に規定する完成届を受領したときには、受領の日から 14 日以内に各年度末に引渡すべき設備更新等対象設備の完工確認のための検査を実施するものとする。
2 甲は、前項の検査において、乙、設備更新等業務実施者及び監理業務を担当する者の立会いの下で、設備更新等対象設備が本契約、入札説明書等、仕様概要書、提案書及び設計図書に適合していることを施工記録簿及び試運転結果報告書により確認するものとする。
3 乙は、第 1 項の検査において、機器・器具等の取扱いに関して甲に説明する。
4 前 3 項のほか、検査の方法その他の詳細については、乙と協議の上、甲が定める。
5 甲は、検査の結果、設備更新等対象設備が本契約、入札説明書等、仕様概要書、提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、検査の後 14 日以内に当該
箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
6 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正し、甲の確認を得なければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見が合理的と認めた場合は、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、当該箇所が甲の指示に従ったことにより生じた等、甲の責めに帰すべき事由による場合(乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る乙の合理的な増加費用及び損害は甲が負担する。
8 第 6 項の規定に基づいて乙が是正を行った場合は、是正の完了の通知の受領を第 1 項 の完成届の受領とみなして、前 7 項の規定を適用する。ただし、第 1 項に定める期間の 定めは適用せず、甲は是正完了の通知の受領の後、速やかに検査を実施するものとする。
9 乙は、第 1 項の検査の後 14 日以内に甲から第 5 項の通知がない場合は、次条第 1 項の完工確認通知書の交付がなされたものとみなして、竣工図書を甲に提出した上で、第 33条の引渡し・所有権移転手続きに入ることができる。
10 甲は、第 2 項の規定に基づいて確認を行ったこと、第 3 項の規定に基づいて乙から説明を受けたこと、乙に対して第 5 項の是正の通知を行ったこと、又は第 6 項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、設計及び設備更新等業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(甲による完工確認通知書の交付)
第32条 甲は、前条の検査を完了し、かつ、乙が竣工図書を甲に提出したときは、乙に対して速やかに完工確認通知書を交付する。
2 甲による完工確認通知書の交付を理由として、甲は本件業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設備更新等対象設備の甲への引渡し・所有権移転
(乙による引渡し及び所有権の移転)
第33条 乙は、完工確認通知書の受領の後、別紙 1 に定める引渡日において、別紙 7 の様式による目的物引渡書を甲に交付して設備更新等対象設備を引き渡し、所有権移転の必要があるものについてその所有権を甲に移転するものとする。
2 乙は、甲に所有権を移転するときは、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
(瑕疵担保)
第34条 甲は、乙から所有権移転を受けた設備更新等対象設備に瑕疵があるときは、次の各号に定める条件に従い、乙に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(1) 甲による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、設備更新等対象設備の引渡しを受けた日から 10 年以内(ただし、機器・設備については 1 年以内)に行わなければならない。ただし、設備更新等対象設備(機器・設備を含む)が瑕疵により滅失又は毀損したときは、設備更新等対象設備の引渡しを受けた日から 10 年以内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 1 年以内に行わなければならない。
(2) 甲は、第 31 条に規定する完工確認の際に、設備更新等対象設備に瑕疵があることを知った場合には、前号の規定にかかわらず、直ちに、乙に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、設備更新等対象設備の瑕疵が、甲の乙への指示に従ったことによる等、甲の責めに帰すべき事由による場合は、適用しない。ただし、乙がその指示が不適当で あることを知りながら甲に異議を述べなかった場合は、この限りではない。
3 乙は、設備更新等業務実施者をして、甲に対し本条の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償をなすことについて保証させるべく、必要な措置をとるものとする。
第4章 維持管理・運営等
第1節 総則
(維持管理・運営業務の準備)
第35条 乙は、維持管理・運営業務を行う者に対し、当該業務の遂行に必要となる教育・研修を実施する等によって、維持管理・運営等の体制を確保しなければならない。
2 乙は、維持管理・運営体制維持のため、甲の委託を受けて既存施設の運転・維持管理を実施する者から、既存施設についての引き継ぎを受けなければならない。
3 乙は、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営受託者(第 39 条第 3 項に定義する。)の立会いの下で、本契約、入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された維持管理・運営体制が充足されていることを研修実施結果報告書の提出等により甲の確認を受けるものとする。
(維持管理・運営)
第36条 甲は、本契約に規定する条件で維持管理・運営業務を実施することを乙に委託し、乙はかかる委託に基づき、維持管理・運営業務を実施する。但し、脱水ケーキ再生利用業 務にかかる委託は、乙が同業務の実施に必要な許可を受け、及び乙が廃棄物の処理及び清 掃に関する法律施行令第 6 条の 2 第 1 号及び第 2 号に掲げる基準を満たすことを甲が確
認し、甲乙が別紙 14 に規定する事項を記載し、必要な書類を添付するための契約変更が行われたことを条件として効力を発生するものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間中、本契約、入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書、及び各年度の維持管理・運営業務計画書に基づき、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務を行う。
3 甲は、維持管理・運営開始予定日の 2 ヶ月前までに、乙に対し、既存施設の維持管
理・運営に必要な資料(設計図面、オペレーションマニュアルを含む。)を提供するものとする。
(維持管理・運営仕様書)
第37条 乙は、維持管理・運営開始予定日の 30 日前までに、維持管理・運営仕様書を作成し、甲に提出し、甲から確認の通知を受けなければならない。
2 甲は、維持管理・運営仕様書が本契約、入札説明書等又は提案書に定める水準を満たしていないと認めた場合、維持管理・運営仕様書の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項に基づいて乙が是正を行ったときは、是正された維持管理・運営仕様書の提出を第 1 項の維持管理・運営仕様書の提出とみなして、前 3 項の規定を適用する。ただし、第 2 項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された維持管理・運営仕様書の受領の後、速やかに検討を実施するものとする。
5 乙は、維持管理・運営仕様書の提出後 14 日以内に甲から第 2 項の通知がない場合は、第 1 項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
6 甲は、第 1 項の規定に基づいて維持管理・運営仕様書を受領し確認の通知を行ったこと、乙に対して第 2 項の是正の通知を行ったこと、又は第 3 項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、維持管理・運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
7 維持管理・運営仕様書は、甲又は乙が請求し、その変更に伴い乙に生ずる費用の増減及び損害の見積り、その他本件業務の実施に与える影響の検討結果を踏まえて、双方が協議の上合意したときに限り、その内容を変更することができる。
8 甲の請求により維持管理・運営仕様書を変更した場合において、これに起因して、乙の維持管理・運営業務に係る費用が増減し、又は乙が損害を被る場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 維持管理・運営業務に係る費用が減少する場合
甲は、サービス購入料Ⅱ及びⅢを減少させることができる。
(2) 維持管理・運営業務に係る費用が増加し、又は損害を被る場合
甲は、サービス購入料Ⅱ及びⅢを増加させるものとする。ただし、甲が、要求水準書又は仕様概要書の水準を越える仕様変更を求めた場合に限る。
9 乙は、設備更新等業務の進捗に応じ、必要な維持管理・運営仕様書の改訂をしなければならない。かかる改訂については、第 7 項及び第 8 項の規定は適用しない。
10 乙は、前項に従い維持管理・運営仕様書を改訂するときは、事前に改訂案を甲に示して、甲の確認を受けなければならない。
(維持管理・運営業務計画書)
第38条 乙は、各事業年度の維持管理・運営業務計画書を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前までに甲に提出し、協議の上確認を受けなければならない。
2 維持管理・運営業務計画書は、甲又は乙が請求し双方が合意したときに限り、その内容を変更することができる。この場合、甲の請求により、甲と乙が要求水準書又は仕様概要書の水準を越えて維持管理・運営業務計画書を変更する場合で、維持管理・運営に係る乙の費用が増加し、又は乙が損害を被るときは、甲はその合理的な増加費用及び損害を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、前条による維持管理・運営計画の変更又は改訂に応じ必要と認めるときは維持管理・運営業務計画を変更できるものとする。
4 乙は、前項に従い維持管理・運営計画を変更するときは、あらかじめ甲に変更内容を説明し、甲の確認を受けなければならない。
(維持管理・運営期間中の第三者の使用)
第39条 乙は、維持管理・運営業務の全部又は一部を、提案書記載の構成員会社又は協力企業に委託し又は請け負わせて実施する。乙が構成員会社又は協力企業以外の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の作業開始の 30 日前までに、かかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承認の通知を受けなければならない。甲は、合理的な理由なくして承認を拒まないものとする。
2 乙は、前項の書面提出後 14 日以内に甲から前項の通知がない場合は、甲が承認したものとみなすことができる。
3 前 2 項の規定は、維持管理・運営業務の全部又は一部の委託を受け又は請け負った者
(以下、「維持管理・運営受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力企業以外の第三者に委託し又は請け負わせるときに準用する。
4 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から維持管理・運営業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。なお、乙は、産業廃棄物の運搬又は再生利用の委託に際して委託先から送付を受けた廃棄物管理票の写しを事業期間中保管するものとし、甲の要求を受けたときは速やかに開示するものとする。
5 維持管理・運営受託者及び当該受託者からの再受託者又は下請人(以下、総称して
「維持管理・運営受託者等」という。)の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、維持管理・運営受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
6 維持管理・運営受託者等に係る何らかの紛争等に起因して維持管理・運営業務に支障が生じた場合において、甲又は乙が負担することとなる合理的な増加費用及び損害については、すべて乙が負担するものとする。
(既存コンクリート建築物・構築物の修繕)
第40条 前条の規定にかかわらず、既存コンクリート建築物、構築物の修繕は要求水準書
に従い甲又は乙が行う。乙が行った修繕にかかる費用は甲が負担する。
2 前条により修繕が行われた部分の補修は要求水準書の定めるところによる。
3 既存コンクリート建築物、構築物の固有の原因により発生するトラブルについては、甲が責任を負う。
(維持管理・運営業務開始の遅延)
第41条 乙は、維持管理・運営業務の開始の遅延が見込まれる場合には、維持管理・運営開始予定日の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理・運営業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を甲に通知しなければならない。ただし、設備更新等対象設備の整備につき第 31 条第 5 項による是正を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りでない。
2 維持管理・運営開始予定日に維持管理・運営業務を開始できなかった場合、業務開始の遅延により生じた増加費用及び損害の負担については次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由により遅延した場合、甲は、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損害を負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由(第 15 条第 2 項又は第 31 条第 5 項に従い甲が乙に対して設計及び設備更新等業務につき是正を要求したことにより維持管理・運営業務の開始が遅延した場合も、乙の責めに帰すべき事由に含まれるものとする。)により遅延した場合、乙は、遅延した日数に応じ、設備更新等業務費相当額につき年 8.25%の割合で計算した違約金を甲に支払う。なお、本号の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、甲が維持管理・運営業務の開始の遅延により被った合理的な損害のうち、違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
(3) 不可抗力により遅延した場合、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損
害は、別紙 5 のとおりの負担とする。
(4) 法令変更により遅延した場合、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 6 のとおりの負担とする。ただし、法令変更に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が乙の負担する額を超える場合には、当該超過額は甲が負担すべき額から控除する。
(維持管理・運営に伴う近隣対策)
第42条 乙は、自己の責任と費用において、必要と認められるときは維持管理・運営業務 に関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 甲は、第 1 項の近隣対策の実施のために必要な協力を行うものとする。
第2節 維持管理・運営業務
(修繕及び機器の更新)
第43条 乙は、維持管理・運営対象設備の修繕及び機器の更新を、維持管理・運営仕様書及び維持管理・運営業務計画書に基づき自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により修繕又は更新を行った場合、甲はこれに要した合理的な費用を負担する。
2 機器の更新により新たに取得された機器の所有権は甲に帰属するものとする。
3 乙は、設備又は機器が毀損した場合その他維持管理・運営仕様書及び維持管理・運営 業務計画書に記載のない修繕又は更新を行う必要が生じた場合、速やかに甲にその内容、方法及び甲の求める事項を通知して甲の事前の承認を得るものとする。甲がこれを承認 した場合は、乙は、自己の責任と費用において、当該修繕又は更新を実施するものとす る。ただし、当該修繕又は更新が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、修 繕又は更新の実施により乙に生じた合理的な増加費用及び損害は甲が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、直ちに修繕又は更新を行わなければ重大な損害を生じる恐
れがある場合においては、乙は甲の事前の承認なく当該修繕又は更新を行うことができる。この場合、乙は、修繕又は更新の後速やかに甲に対しその内容等必要な事項を報告するものとする。
5 乙が、修繕又は更新を行った場合、乙は必要に応じて当該修繕又は更新の内容を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図、更新を行った場合は、その評価額を記載した書面等を甲に提出しなければならない。
(汚泥の受け入れ)
第44条 乙は、維持管理・運営期間において、甲より送泥される汚泥を全量受け入れる。
2 送泥は、甲の費用と責任で行うものとする。
3 甲と乙は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、本件業務が円滑に実施できるよう、要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書に従い連絡調整を図るものとする。なお、通常とは異なる原水状況となることが予想される場合、要求水準書に従い、甲乙協議のうえその対応を定めるものとする。
(上澄水の返送)
第45条 乙は、維持管理・運営期間中において、上澄水を全量、汚水池に返送するものとする。ただし、要求水準書に従い甲が指示したときは、乙は上澄水の返送を停止しなければならない。
2 乙は、返送水等については、常に、別紙 8 に記載の条件を充足させなければならない。
(脱水ケーキの再生利用)
第46条 乙は、脱水処理により発生する脱水ケーキについて、すべて再生利用しなければならない。再生利用の方法は別紙 14 に定めるとおりとする。
(健康診断の実施)
第47条 乙は、維持管理・運営業務に従事している者(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告するものとする。
第3節 損害等の発生
(維持管理・運営期間中に第三者に及ぼした損害)
第48条 乙は、維持管理・運営業務によって、第三者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害(乙の提案による保険により補填されるものを除く。以下、本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害等の理由により第三者に生じさせた損害については、乙がこれを負担するものとする。
(維持管理・運営業務について乙に生じた損害等)
第49条 不可抗力により、維持管理・運営業務について乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 5 のとおりの負担とする。
2 法令変更により、維持管理・運営業務について乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 6 のとおりの負担とする。
3 前項において、法令変更に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が乙の負担する額を超える場合には、当該超過額は甲が負担すべき額から控除する。
第4節 甲によるモニタリング
(業務報告書等の提出)
第50条 乙は、維持管理・運営業務の履行結果を記載した業務日報を毎日作成し、保管するとともに、甲が要求した場合は速やかにこれを閲覧させるものとする。
2 業務日報には脱水ケーキの再生利用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。
3 乙は、毎月、当該月に係る維持管理・運営業務に係る業務報告書を作成し、翌月の 7
日までに甲に提出する。
4 乙は、四半期毎に、当該四半期に係る維持管理・運営業務に係る四半期報告書を作成し、各四半期末の翌月の 7 日までに、甲に提出する。
5 乙は、毎年度、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に係る業務年報を作成し、各事業年度末日から 1 ヶ月以内に、甲に提出する。
6 本条の業務報告書等に記載されるべき具体的な項目及び内容は、維持管理・運営仕様書の内容を基に、甲と乙の協議を経て決定し、維持管理・運営仕様書に記載するものとする。
(モニタリングの実施)
第51条 甲は、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営対象設備が利用可能であること並びに本契約、入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書、当該年度の維持管理・運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(以下、「要求水準」という。)を満たしたサービスが提供されていることを確認するため、次の方法によりモニタリングを実施できるものとする。
(1) 業務報告書等の確認
甲は、前条に基づいて、乙が甲に提出した業務報告書等を確認する。
(2) 現場検査
甲は、3 ヶ月に一度、及び必要に応じて随時、現場検査を行うものとする。
(3) その他の方法
甲は、上記各号に定める方法の他、必要と認めるときは、随時、任意の方法によりモニタリングを実施するものとする。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施について、甲に対して協力し、便宜をはかるものとする。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の結果が要求水準を満たしていないこと(以下、「業務不履行」という。)が判明した場合の手続(ただし、第 53 条に基づくサービス購入料の減額又は支払い停止の手続を除く。)は次のとおりとする。
(1) 甲は、乙に対し、改善措置をとることを勧告し、通告から 5 日以内に改善の方法及び期日(以下「改善期日」という。)を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については甲との協議を経て甲の承認を得ることを要する。
(2) 甲は、改善期日以後のモニタリングの結果、業務不履行が解消されていないと判断した場合、再度、乙に対して改善措置の勧告から改善計画書の提出まで前号と同様の手続を行う。
(3) 前 2 号の手続が行われたにもかかわらず、モニタリングの結果、なお業務不履行の 解消が認められない場合、甲は、乙と協議したうえ、次の措置をとることができる。
① 乙が本件業務の全部又は一部を自ら実施している場合には、乙に通知の上、甲が指定する第三者に本件業務の全部又は一部を行なわせ、その費用を乙の負担とする。
② 乙が本件業務の全部又は一部を維持管理・運営受託者に委託又は請け負わせている場合には、乙に通知の上、乙に甲が指定する第三者に本件業務の全部又は一部を委託又は請け負わせ、その費用を乙の負担とする。
(4) 前号の手続が行われたにもかかわらず、モニタリングの結果、なお業務不履行の解
消が認められない場合、甲は、乙と協議したうえ、次のいずれかの措置をとることができる。
① 乙をしてその本契約上の地位を甲が指定する第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をしてその株式を甲が承認する第三者へ譲渡させる。
② 乙に通知の上、本契約を解除する。
4 甲は、本条の手続きの実施を理由として、本件業務の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第5章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第52条 甲は、乙の遂行する業務に関し、毎年度各四半期に 1 回、サービス購入料として別紙 9 に規定される方法で算定された金額を、同記載の支払方法で、乙に対して支払うものとする。
2 甲は、前項に定めるサービス購入料の金額について、別紙 10 に規定される方法に基づき改定を行うものとする。
(サービス購入料の減額・支払い停止)
第53条 第 51 条に基づくモニタリングによって、乙による維持管理・運営業務について業務不履行が存在することが判明した場合、甲は別紙 11 に定める手続に基づいてサービス購入料を減額又はその支払いを停止できるものとする。
(サービス購入料の返還)
第54条 第 50 条に基づいて乙が作成する業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ減額又は支払いを停止し得たサービス購入料及びこれに係る消費税相当額に相当する額を返還しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、当該金額に係る甲の支払い日から乙の返還日までの日数 に応じ、当該金額について年 8.25%の率で計算した利息を甲に支払わなければならない。
(権利の処分についての甲の承認)
第55条 乙は、甲に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件 業務に関し甲に対して有することとなる一切の金銭債権について、金融機関その他の第三 者に対し、債権譲渡、代理受領、担保権等の設定その他の処分を行うときは、予めその具 体的内容を明らかにし、事前にその契約書案を甲に提出した上で、甲の書面による承認を 得なければならない。甲は、次項記載の条件が充足されている場合は、合理的な理由なく、かかる承認を留保又は遅延しないものとする。
2 甲は次の条件を付して前項の承認を与えるものとする。この場合、金融機関その他の
第三者は次の条件を承認し、条件の履行が確保される措置をとらなければならない。
(1) 甲は、本契約に基づきサービス購入料を減額・支払い停止できる。
(2) 甲が乙に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、担保権実行の前後を問わず当該請求権相当額をサービス購入料から控除できる。
(3) 第 1 項の金融機関その他の第三者が乙の財務状況について適切なモニタリングを実施し、その結果を定期的に甲に報告する。
第6章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
第56条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成 43 年 3 月 31 日をもって終了する。
第2節 契約終了に際しての処置
(維持管理・運営に必要な資料の提出)
第57条 乙は、本契約が終了しようとするとき、その終了事由のいかんにかかわらず、甲に対し、業務完了前の設備更新等業務対象設備にかかる設計図書及び竣工図書その他設計及び設備更新等業務、修繕及び機器の更新(機器更新履歴・修繕履歴を含む。)に係る書類(ただし、契約終了時点で既に甲に提出しているものを除く。また、本契約が設計及び設備更新等期間中に終了した場合、乙が終了時点で既に作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を乙の費用負担により提供する。また、乙は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 甲は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎ及び引継ぎ後の維持管
理・運営等に必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)する権利を有するものとし、乙は、甲によるかかる資料の自 由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をと る。
3 乙は、第 1 項の規定に基づき甲に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその合理的な損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(施設の状態の検査)
第58条 維持管理・運営業務開始後に本契約が終了しようとするとき、乙は、その終了事由のいかんにかかわらず、本契約終了の 14 日前までに維持管理・運営対象設備の状態について甲の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 甲は、検査の結果、損傷が見られたときは、検査の後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう乙に対して通知することができ
る。但し、乙の責めに帰すことのできない事由により生じた損傷についてはこの限りでない。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を修補し再度甲の検査を受けるか、又は、修補に要する費用を負担する。
4 乙は、第 1 項の検査の後 14 日以内に甲から第 2 項の通知がない場合は、維持管理・運営対象設備について第 1 項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
5 甲は、最終回のサービス購入料の支払を、第 3 項の規定による検査、又は修補費用の支払いの確認後に行うことができる(ただし、前項に基づいて、第 1 項の検査終了後 14日以内に甲から第 2 項の通知がないため、第 1 項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
(物件等の処置)
第59条 乙は、本契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、事業区域内における乙が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(設計受託者等、設備更新等業務実施者等、又は維持管理・運営受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去し、保管する脱水ケーキはすべて搬出しなければならない。
2 乙が、前項の場合において、正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、甲 は、乙に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことがで きる。この場合においては、乙は、甲の処置について異議を申し出ないものとし、また、甲の処置に要した費用を負担するものとする。
第3節 解除による契約終了
(乙の債務不履行による契約終了)
第60条 次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 乙が本件業務の遂行を放棄し、30 日間以上に渡りその状態が継続したとき。
(2) 乙(乙から脱水ケーキの再生利用を委託された者を含む。)が、脱水ケーキを不法に投棄し又は甲の承認を得ず埋立てを行ったとき。ただし、かかる乙に責めに帰すべき事由が存在しないことが判明した場合を除く。
(3) 乙に係る破産、会社更生、民事再生、特別清算の手続開始又はこれに類する手続について、乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(4) 乙の財政状態が著しく悪化し、本契約に基づく事業の継続が困難であると合理的に判断されるとき。
(5) 乙が甲に提出する書類に故意による又は重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 乙が、本契約の目的を達することができないと認められる重大な違反をなし、甲による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(7) 乙が維持管理・運営業務の一部でも、維持管理・運営開始予定日に開始できないこと。
(8) 本契約が乙の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
(9) 構成員会社及び協力企業のいずれかについて、甲と本件事業にかかる入札の落札者 が締結した基本協定第 6 条第 2 項第 1 号から第 4 号に規定する事項に該当したとき。
(維持管理・運営業務開始後の解除)
第61条 維持管理・運営業務の開始後において、次に掲げる事項が発生した場合、甲は、乙に対して書面により通知をした上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 第 51 条第 3 項第 4 号による場合
(2) 維持管理・運営業務の全部又は一部を実施するために必要な許認可の効力が失われたとき。
(甲の公益上の事由による契約終了)
第62条 甲は、本件業務の実施の必要がなくなった場合には、180 日以上前に乙に通知の上、将来に向かって本契約を解除することができる。
(甲の債務不履行による契約終了)
第63条 乙は、甲が本契約の重要な義務に違反し、かつ、乙の書面による通知の後、60日以内に当該違反が是正されない場合、甲に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(解除時の取り扱い)
第64条 本契約が契約期間終了前に解除により終了したときの本契約の清算は次のとおりとする。
(1) 甲は、第 31 条の完工確認を経た設計及び設備更新等業務の対価を解除前のスケジュールに従い、又は一括で支払う。第 33 条により所有権の移転を受けた設備更新等対象設備については、甲はその所有権を保持する。
(2) 甲は、設計及び設備更新等業務のうち第 31 条の完工確認を経ていないものについて、検査を行い、検査に合格したものについて乙から引渡しを受けるものとし(必要な ものについては所有権を甲に移転する。)、これに相当する対価を一括又は分割
(但し、分割払いの場合においては、契約締結当初のサービス購入料の支払い期間を最長とする。)により支払う。
(3) 維持管理・運営業務のうち、解除日までに履行済で第 51 条第 1 項のモニタリングを受けていない部分については同条の規定に従いモニタリングを受けるものとし、確認をできた部分について、甲はそれに相応する対価を支払う。
(4) 甲は、第 1 号から第 3 号の対価を支払うにあたり、次項の違約金請求権及び第 3 項の損害賠償請求権を控除して支払うことができる。控除分は違約金及び損害賠償に充当する。
2 本契約が第 60 条(但し第 60 条第 9 号の場合を除く。)又は第 61 条の規定により解除されたときは、乙は違約金として、設計及び設備更新等期間の解除においては次のアとイの合計額に、設計及び設備更新等期間経過後の解除においては次のイに定める金額に、それぞれ相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
ア サービス購入料Ⅰ(但し消費税を含み支払利息相当額を除く。)の合計額から第 31
条による甲の完工確認を受けた部分を控除した額の 10%相当額
イ 解除の日が属する事業年度において甲が支払う予定であったサービス購入料Ⅱ及び
Ⅲ(脱水ケーキの量は計画処理量による)の総額の 10%相当額
3 前項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、甲が第 1 項各号の事由の発生により被った合理的な損害のうち、前項の違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
(保全義務)
第65条 本契約が解除されたときは、乙は、解除の通知がなされた日から甲への業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、維持管理・運営対象設備及び設計及び設備更新等業務の出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
(出来形部分の所有権の移転)
第66条 乙は、第 64 条第 1 項第 2 号により甲に出来形部分の所有権を移転する場合は、担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を甲に移転しなければならない。
第7章 法令変更
(法令変更への対応)
第67条 甲又は乙は、法令が変更されたことにより、本件業務の一部または全部を履行できないことが合理的に明白になったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 通知を行った者は、前項の場合において、通知を発した日以降、本契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 乙が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、甲は乙が当該業務を実施で きなかったことにより免れた費用について、サービス購入料から減額することができる。
(協議)
第68条 甲又は乙は、相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合、当該法令変更に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180日以内に合意が成立しない場合は、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、
乙はこれに従い本件業務を継続するものとする。この場合に乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、法令変更の内容に応じて別紙 6 によるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第69条 前条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、甲が本件業務の継続が困難と判断した場合(法令変更により本契約等の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、甲は、乙に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第 64 条の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 甲又は乙は、第 1 項の規定に基づき本契約が解除されたことによって乙に生じた合理的な増加費用及び損害については別紙 6 のとおりの負担とするものとする。
第8章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第70条 甲又は乙は、不可抗力により本件業務の一部または全部を履行できないことが合理的に明白になったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 甲は、前項の場合において、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を乙に通知する。
3 第 1 項に規定する場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により影響を受ける範囲において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努めなければならない。
4 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は乙が当該業務を実施で きなかったことにより免れた費用について、サービス購入料から減額することができる。
(協議)
第71条 甲又は乙は、相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 180 日以内に合意が成立しない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本件業務を継続するものとする。この場合に乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、不可抗力の発生時期に応じて別紙 5 によるものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第72条 前条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、甲が本件
業務の継続が困難と判断した場合(不可抗力により本契約等の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、甲は、乙に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第 64 条の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 甲又は乙は、第 1 項の規定に基づき本契約が解除されたことによって乙に生じた合理的な増加費用及び損害については別紙 5 のとおりの負担とするものとする。
第9章 保証
(保証)
第73条 乙は、本契約の締結と同時に契約保証金を甲に納付する。ただし、乙は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金に代わる担保となる有価証券等、又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証を差し入れることができる。
2 乙が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、甲は、乙が甲が確実と認める内容の履行保証保険を付保することをもってこれを認めることができる。
3 前項の場合において、乙が付保する履行保証保険は、設計及び設備更新等期間中において、甲を被保険者とする。(乙を被保険者とする履行保証保険を付保する場合は、保険金請求権に、本契約に基づき甲が乙に対して有する一切の債権を被担保債権とする第一順位の質権を甲のために設定することを条件とする。)
4 乙は、本契約の締結時までに保険契約を締結し、その保険証券を甲に提出する。
5 第 1 項の契約保証金額及び第 3 項の保険金額(以下「保証の額」という。)は、設計及び設備更新等業務の対価の総額(但し支払利息を含まない。)の 10%以上の金額とする。
6 乙は、第 31 条に従い、設計及び設備更新等業務の完工確認を受けたときは、完工確認を受けた部分に相当する設計及び設備更新等業務の対価の金額の保証の額からの減額を甲に請求することができる。
7 甲は、全ての設計及び設備更新等業務の完工確認を終えたときは、乙の請求に基づき、速やかに第 1 項の契約保証金(又はこれに代わる有価証券等)又は第 2 項の履行保証保 険を乙に返還する。但し、第 9 項により違約金及び損害金に充当したときはこの限りで ない。
8 契約保証金に利息は付さない。
9 甲は、契約保証金又は第 3 項の履行保証保険の保険金を、乙の本契約の不履行又は解除による違約金及び損害金の支払に充当できるものとする。
第10章 著作権等
(著作権等の帰属)
第74条 甲が本件事業の入札手続において乙に提供し、又はこの契約に基づき乙に提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属するものとする。
(著作権等の利用等)
第75条 甲は、成果物及び設備更新等対象設備について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び設備更新等対象設備のうち著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章の規定による著作者の権利(次条において
「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び設備更新等対象設備を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者若しくは著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は設備更新等対象設備の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 設備更新等対象設備の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 設備更新等対象設備を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 設備更新等対象設備を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物及び設備更新等対象設備の内容を公表すること。
(2) 設備更新等対象設備に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡等の禁止)
第76条 乙は、自ら又は著作権者をして、成果物及び設備更新等対象設備に係る著作者の 権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第77条 乙は、成果物及び設備更新等対象設備が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は設備更新等対象設備が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
(工業所有権)
第78条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定し、かつ、乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
第11章 その他
(公租公課の負担)
第79条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて乙が負担するものとする。甲は、乙に対してサービス購入料及びこれに係る消費税相当額を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
(協議)
第80条 甲及び乙は、この契約において甲及び乙による協議が予定されている事由が発生したときその他信義則上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(財務書類の提出)
第81条 乙は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は、この契約の終了にいたるまで、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを乙の会計年度の最終日から 3 箇月以内に甲に提出する。
(乙に対する制約)
第82条 乙は、契約期間中においては、あらかじめ甲の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債(次項において「株式等」という。)を発行し、乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て第三者に対して株式等を発行するとき、又は自己株式を取得させるときは、当該第三者から別紙 12 による保証書を取得し、あらかじめその原本を甲に提出しなければならない。
(乙の権利義務の処分)
第83条 乙は、第 55 条による場合を除き、甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、この契約上の地位及びこの契約の履行に関して甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し、又は契約上の地位に対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(秘密保持)
第84条 甲及び乙は、本件業務において知り得た相手方の秘密を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う 者、株主、乙に対して融資を行う金融機関、設計受託者等、設備更新等業務受託者等、若 しくは維持管理・運営受託者等以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使 用してはならない。
2 甲又は乙が、本件業務において知り得た相手方の秘密を第三者に開示する場合には、 その者に前項の規定と同様の守秘義務を負わせるための必要な措置を講じるものとする。
3 前 2 項の秘密保持義務の対象となる秘密には、本件業務において知り得る前に既に知っていたもの及び公知であったもの、本件業務において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、正当な権利を有する機関から開示を要求されたもの、及び法令に基づいて開示されたものは含まない。
4 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の取扱については、別紙 14 に規定する個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(乙の兼業禁止)
第85条 乙は、本契約に定められた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第86条 甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合には、未払い額につき遅延日数に応じ年 8.25%の割合で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
(準拠法)
第87条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(請求、通知等の様式その他)
第88条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
6 期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
(解釈)
第89条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、必要の都度、甲及び乙は誠実に協議して定める。
2 本契約に定めがない場合、提案書及びその他の公表文書(入札説明書等、事業契約書
(案)に対する意見回答、実施方針)に基づき解釈する。
3 前項に示した文書に相違がある場合、本契約、入札説明書等、事業契約書(案)に対 する意見回答、提案書、実施方針の順に規定が優先するものとする。ただし、提案書に おいて提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、提案書が入札説明書等の規定に優先する。
(関係者協議会)
第90条 甲及び乙は、本契約に基づき協議すべき事項及びその他本件業務の設計、建設、維持管理、運営に関する必要事項について協議する機関として、関係者協議会を設置することができる。
2 前項の協議会の設置要綱は甲及び乙が協議して定める。
(管轄裁判所)
第91条 本契約に係る紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
別紙1 事業日程(第 3 条第 1 項、第 25 条第 2 項、及び第 33 条第 1 項関係)
本件業務の事業日程は、以下のとおりとする。ただし、下記の日程はいずれも予定日であり、事業期間中にこれを変更する場合には、新しい日程をその都度甲及び乙が書面で確認するものとする。
表 A-1 事業日程
設計の開始 [提案内容に基づく]
設計図書の提出及び確認 [提案内容に基づく]
設備更新等業務の現場での作業開始 [提案内容に基づく]
維持管理・運営業務の開始 平成 23 年 4 月 1 日から
設備更新等対象設備(平成 22 年度引渡分)の引渡 平成 23 年 3 月 31 日まで
設備更新等対象設備(平成 23 年度引渡分)の引渡 平成 24 年 3 月 31 日まで
設備更新等対象設備(平成 24 年度引渡分)の引渡 平成 25 年 3 月 31 日まで
設備更新等対象設備(平成 25 年度引渡分)の引渡 平成 26 年 3 月 31 日まで
維持管理・運営業務の終了 平成 43 年 3 月 31 日
別紙2 設計に係る提出書類(第 4 条第 32 号及び第 15 条第 1 項関係)
乙が、甲に提出する設計図書の種類及び部数は、以下のとおりとする。
1 種類
(1) 設計図
(2) 工事費内訳書
(3) 数量調書
(4) 構造計算書(該当する場合)
(5) 什器備品リスト
(6) 什器備品カタログ
2 提出部数:4部及び DVD-RW 等に記憶した電子データ1部
別紙3 乙等が付保する保険(第 26 条第 3 項関係)
乙等が付保する保険の種類及び内容は、以下のとおりとする。
1 設備更新等業務に係る第三者賠償責任保険
乙、又は乙より設備更新等業務の全部又は一部を直接請け負った者は、設備更新等期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入するものとする。
表 A-2 保険の条件
保険契約者 | 乙、又は工事請負人(乙より工事の施工の全部又は一部を直接請 け負った者) | |
被保険者 | 乙及び全ての工事請負人等(本件工事を請け負った者の全て。下 請け人を含む。) | |
保険期間 | (各工事の期間にあわせる) | |
て ん 補 限度額 | 対人 | 1 名:1 億円、1 事故:10 億円 |
対物 | 1 事故:1 億円 | |
免責事項 | 0 円 |
※なお、維持管理・運営期間中の火災保険については、甲が付保することを予定している。
別紙4 竣工図書(第 4 条 27 号関係)
乙が、各年度の設備更新等対象設備の引渡し時に甲に提出する書類・図書等の種類及び部数は、以下のとおりとする。
(1) 工事完了届:2 部
(2) 工事記録写真:1 部
(3) 竣工図(土木):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(4) 竣工図(建築):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(5) 竣工図(電気設備):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(6) 竣工図(機械設備):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(7) 竣工図(衛生設備):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(8) 竣工図(什器備品配置表):一式(製本図 1 部、原図 1 部及び DVD-RW 等)
(9) 什器備品リスト:2 部
(10) 什器備品カタログ:2 部
(11) 竣工調書:2 部
(12) 工事精算図書:1 部
(13) 建築確認申請図書及び許可(写し):1 部
(14) その他各種官公庁申請図書許可(写し):1 部
(15) オペレーションマニュアル
別紙5 不可抗力による合理的な増加費用及び損害の負担(第 16 条第 3
項、第 24 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 27 条第 1 項、第 41 条第 2 項、
第 49 条第 1 項及び第 71 条第 3 項関係)
不可抗力による合理的な追加費用及び損害の負担は、次のとおりとする。
不可抗力に該当する事由が生じ、設備更新等業務対象設備又は維持管理・運営対象設備に損害が生じ、若しくは本件業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該損害及び追加的な費用の額が 1 年度につき累計で当該年度の業務に対して支払われる予定の
サービス購入料Ⅰ、Ⅱ及びⅢの合計額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲が負担する。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより、保険、保証、補償金等が支払われる場合で、当該保険、保証、補償金等の額が乙の負担を超えるときには、当該超過額は甲が負担すべき額から控除する。
別紙6 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担(第 16 条第 3
項、第 24 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 27 条第 3 項、第 41 条、第 49
条第 2 項及び第 69 第 3 項関係)
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 甲に生じた追加費用及び損害甲が全額負担する。
(2) 乙に生じた追加費用及び損害
乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①ないし③のいずれかに該当する場合には甲が負担するものとし、それ以外の法令変更については、乙が全額負担するものとする。
①本事業に直接関係する法令変更
②消費税に関する法令変更
③法人に対し課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令変更
甲が負担する場合において、1 回の法令変更に係る乙の増加費用及び損害額が 1 年間 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。また、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用及び損害は、すべて乙が負担するものとする。外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
なお、「本件業務に直接関係する法令」とは、特に本件業務及び本件業務類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で、乙の事業の費用に影響があるものを意味する。
別紙7 目的物引渡書(第 33 条第 1 項関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
千葉県
千葉県水道局長 ○○ ○○ 様
乙 住 所
名 称代表者
乙は、以下の物件を、北総浄水場排水処理施設設備更新等事業契約第 33 条第 1 項の規定に基づき、引き渡します。
事 業 名 | 北総浄水場排水処理施設設備更新等事業 | |
引 渡 場 所 | 千葉県印旛郡本埜村竜腹寺向原 296 | |
引 渡 物 件 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 千葉県水道局 | |
乙 |
[乙名称]殿
上記年月日付で、上記の物件の引渡しを受けました。
千葉県水道局長
別紙8 返送水等の条件(第 45 条第 2 項関係)
返送水等の条件は、以下のとおりとする。
(1) 返送する上澄水の濁度は 30 度以下とすること。
(2) 特に、返送水等の中に懸濁物質、塩素消費物質(有機物質、還元性無機物質、アン モニア性窒素)、ピコプランクトン、汚泥の腐敗等に起因する臭気物質が高濃度に 含まれると、浄水場において薬品注入が追随できず処理に重大な支障を与えるため、適切な施設の運転により上澄水質を管理すること。
(3) 返送水等には、処理工程から発生する分離水等の排水以外の物質が混入しないようにすること。
別紙9 サービス購入料について(第 52 条関係)
甲は、本件事業に係るサービスの対価に消費税相当額を加算した金額(以下、「サービス購入料」という。)を、維持管理・運営期間において支払う。サービス購入料の内容は、以下のとおりである。
1 サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は次表のとおりとする。
表 A-3 サービス購入料の構成要素
種類 | 構成要素 | 含まれる費用 | ||
1 排水処理施設に係る設備 | 以下の更新工事に関する費用 ① 脱水機、汚泥掻き寄せ機、ポンプ類等の機械設備 ② 引込盤、変圧器盤、コントロールセンター等の電気設備 ③ 流量計、各種濃度計、界面計等の計装設備や監視制御設備 ④ 建築設備(取替不可能なものを除く全て) ⑤ 既設管路 | |||
及び管路等の更新工事費 | ||||
I | サービス購入料I (排水処理施設に係る設備更新等業務に関する対価) | 2 設備の新設工事、脱水機棟の改良工事費 | 以下の新設工事、改良工事に関する費用 ① トラックスケール新設及び、ケーキヤードの改良(必要な場合) ② 進入道路、外構の整備、事業区域外の外柵設置、浄水場と の通用口設置他事業用地の整備 | |
③ 耐震補強工事(必要な場合) | ||||
④ 脱水機棟のアスベスト対策工事 | ||||
3 維持管理・運営に不要な 設備の撤去工事費 | ||||
4 施設更新工事に係る投資と認められる費用 | ① | 設計、工事監理費等 | ||
② | 建中金利、金融機関等に支払う手数料等 | |||
③ | 開業費等 | |||
④ | 公租公課 | |||
※ | 上記以外にも投資と認められる費用は含まれる。 | |||
5 金利相当分 | 1~4の費用の内、50%分を分割で支払うことに対する金利相当 | |||
以下の維持業務に関する費用 | ||||
① 機械設備、電気計装設備その他附帯設備等の維持管理 | ||||
1 維持管理費 | ||||
サービス購入料II (排水処理施設の維持管 | ② 既存コンクリート建築物、構築物の維持管理 ③ 外構の維持管理 | |||
II | 理・運営業務に関する対 | 2 運営費(発生土の有効利用業務費を除く) | 以下の運営業務に関する費用 | |
価) | ① 汚泥の受入 | |||
② 排水処理 | ||||
③ 上澄水の返送 | ||||
④ 計装データの伝送 | ||||
サービス購入料III III (脱水ケーキの再生利用業務に関する対価) | 1 搬出・運搬費 | |||
2 再生利用費 | ||||
3 管理費 |
なお、I~III の全ての対価には、乙が支払う公租公課も含むものとする。
2 支払方法
甲は、次の方法によりサービス購入料を乙に支払うものとする。
(1) 支払時期
甲は、四半期毎のモニタリング結果を踏まえ、排水処理施設の維持管理・運営期間において、次表のとおり年 4 回に分けてサービス購入料を乙に支払うものとする。
表 A-4 支払時期
支払対象期間 | |
第 1 四半期 | 4 月 1 日~ 6 月 30 日 |
第 2 四半期 | 7 月 1 日~ 9 月 30 日 |
第 3 四半期 | 10 月 1 日~12 月 31 日 |
第 4 四半期 | 1 月 1 日~ 3 月 31 日 |
乙は、各四半期終了後速やかに、甲に対して当該期間分のサービス購入料の支払請求書を提出する。甲は請求書受領後 30 日以内にサービス購入料を支払うものとする。なお、当該日が銀行営業日でない場合は、翌営業日とする。ただし、請求書に不備がある場合、及びモニタリングの結果、サービス購入料に減額、又は支払い停止がある場合は、この限りでない。
(2) 各費用の支払い方法
各費用の支払い方法は、以下のとおりとする。ア サービス購入料 I
(ア) 支払方法
平成 22 年度から平成 25 年度までの各年度において、乙が実施し、当該年度末までに県が引渡しを受けた設計及び設備更新等業務に係る対象設備に関するサービス購入料の内、50%分は一括で、50%分は元利均等方式で分割して支払うものとする。
(イ) 支払時期
a 平成 22 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
一括で支払う 50%分については平成 23 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。
分割して支払う 50%分については平成 23 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第
4 四半期分までと同時の 80 回で支払うものとする。
b 平成 23 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
一括で支払う 50%分については平成 24 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。
分割して支払う 50%分については平成 24 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第
4 四半期分までと同時の 76 回で支払うものとする。
c 平成 24 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
一括で支払う 50%分については平成 25 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。
分割して支払う 50%分については平成 25 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第
4 四半期分までと同時の 72 回で支払うものとする。
d 平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価
一括で支払う 50%分については平成 26 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。
分割して支払う 50%分については平成 26 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第
4 四半期分までと同時の 68 回で支払うものとする。
イ サービス購入料 II
(ア) 維持管理に係る対価
排水処理施設の維持管理に係るサービス購入料は、入札時の提案書に記載された長期修繕計画の実施時期及び費用に従い、維持管理・運営業務開始から事業終了まで(平成 23 年度・第 1 四半期~平成 42 年度・第 4 四半期)の 20 年間に亘り、四半期ごとに支払うものとする。
(イ) 運営(発生土の再生利用業務を除く)に係る対価
排水処理施設の運営(発生土の再生利用業務を除く)に係るサービス購入料は、入札時の提案書に基づき、維持管理・運営業務開始から事業終了まで平成 23 年度・第 1 四半
期~平成 42 年度・第 4 四半期)の 20 年間に亘り、四半期毎に定額(ただし、物価変動等による改定を考慮しない場合)で支払うものとする。
ウ サービス購入料 III (ア) 搬出・運搬費
脱水ケーキの搬出・運搬に要する費用に係る対価は、再生利用が確認された脱水ケーキの再生利用量(保管されている発生土量はこれに含まない。)に応じて支払うものとする。再生利用された脱水ケーキの再生利用量の確認は、受入れ先から提出された受入れ証明書によるものとする。搬出・運搬に要する費用に係る対価の単価は、入札時に提案された額とする(ただし、物価変動等による改定を考慮しない場合)。
なお、脱水ケーキの再生利用量は、固形物発生量(含水率 0%換算)で計測するものとし、
再生利用費の計算は以下のとおりとする。
搬出・運搬単価(円/t-ds)×再生利用量(t-ds)
(イ) 再生利用費
脱水ケーキの再生利用に要する費用に係る対価は、再生利用が確認された脱水ケーキの再生利用量(保管されている脱水ケーキ量はこれに含まない。)に応じて支払うものとする。再生利用された脱水ケーキの量の確認は、受入れ先から提出された受入れ証明書によるものとする。再生利用に要する費用に係る対価の単価は、入札時に提案された額とする
(ただし、物価変動等による改定を考慮しない場合)。
再生利用単価(円/t-ds)×再生利用量(円/t-ds)
なお、脱水ケーキの再生利用量は、固形物発生量(含水率 0%換算)で計測するものとし、再生利用費の計算は以下のとおりとする。
(ウ) 管理費
脱水ケーキの管理に要する費用に係る対価は、入札時の提案書に基づき、維持管理・運
営業務開始から事業終了までの 20 年間(平成 23 年度・第 1 四半期~平成 42 年度第 4四半期)に亘り、四半期ごとに定額(ただし、物価変動等による改定を考慮しない場合)で支払うものとする。
3 留意事項(サービス購入料の変更について)
甲は、第 52 条に基づいてサービス購入料の改定を行う。また、第 53 条に基づいて、サービス
対価の減額を行う。上記 2 の支払い方法に関する規定は、これらの改定・減額を妨げるものではない。
別紙10 サービス購入料の改定について(第 52 条関係)
甲は、以下に従ってサービス購入料の改定を行うものとする。
1 改定の基本的な考え方
(1) サービス購入料 I
ア 設計及び設備更新等期間における物価変動について、甲及び乙は工期内で事業契約締結日から 12 月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により設計及び設備更新等業務の対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して対価の変更を請求することができる。
イ 維持管理・運営期間中における金利変動については、維持管理・運営期間の開始後原則として 5 年ごと(1年次、6年次、11 年次、16 年次の計4回)に改定を行うものとする。
(2) サービス購入料 II 及びサービス購入料 III
物価変動等を踏まえて毎年サービス購入料の改定を行うものとする。
2 改定方法
(1) 物価変動等に基づく改定(その 1)ア 対象となるサービス購入料
サービス購入料 I
イ 改定方法
(ア) 甲又は乙は、1(1)アの規定による請求があったときは、本契約に定められた変動前対価と変動後対価(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変更前対価に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前対価の 100 分の 15 を超える額につき、対価の変動に応じなければならない。
(イ) 変動前対価及び変更後対価は、それぞれ本契約締結日及び請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙の間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は変動前対価及び変動後対価を定め、乙に通知する。
(ウ) 1(1)アの規定による請求は、この規定により対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、1(1)ア及び(イ)において、事業契約締結日とあるのは、「直前の、この規定に基づく設計及び設備更新等期間内に対価変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
(エ) 特別な要因により、設計及び設備更新等期間内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、対価が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、対価の変更を請求することができる。
(オ) 予期することのできない特別な事情により、設計及び設備更新等期間内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、対価が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、対価の変更を請求することができる。
(カ) 上記(エ)又は(オ)の規定による請求があった場合において、当該対価の変更額については、甲と乙の間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は対価を変更し、乙に通知する。
(キ) 上記(イ)又は(カ)の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知する。ただし、甲が上記 1(1)ア、(エ)又は(オ)の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(ク) 本項の対価の変更は、平成 22 年度から平成 25 年度の毎年度の対価ごとに行うものとする。変更額は全て一括で支払う 50%分から増減するものとし、分割で支払う 50%分の元本相当額は変更しないものとする。
(2) 物価変動等に基づく改定(その 2)ア 対象となるサービス購入料
サービス購入料 II 及びサービス購入料 III(ただし、水道費、電気使用料を除く。)イ 改定方法
入札時の提案による単年度のサービス購入料及び構成内容を基準に、毎年度、表 A-[ ]に示す指標の対前年度の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年度 4 月 1 日以降のサービス購入料に反映させる。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、乙の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、甲と乙で協議を行うものとする。なお、改定率は、次表のとおりとする。
ウ 改定の周期
構成 | 構成内容 | 使用する指標 |
サービス購入料 II | ①維持管理費 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数」産業廃棄物処理 |
②運営費 | ||
サービス購入料 III | ①搬出・運搬費 | 同上・国内貨物輸送 |
②脱水ケーキ再生利用費 | 同上・産業廃棄物処理 | |
②管理費 |
改定の周期は、1 年に 1 回とする。表 A-5 改定率
(計算方法)
Pt=Pta ×(CSPIt-1/CSPIt0)ただし、
Pt: t年度の各業務のサービス購入料
Pta: 入札時の提案書によるt年度の各業務のサービス購入料
CSPIt-1:t-1 年度「企業向けサービス価格指数」産業廃棄物処理又は国内貨物輸送
CSPIt0:平成16年度「企業向けサービス価格指数」産業廃棄物処理又は国内貨物輸送
(3) 公共料金の改定に基づく改定ア 対象となるサービス購入料
サービス購入料 II 及びサービス購入料 III のうち、水道費及び電気使用料イ 改定方法
水道料金及び電気料金の改定後の単価に基づき、該当するサービス対価の単価見直しを行うものとする。
ウ 改定の周期
電気料金は電気料金の改定の都度見直しを行い、水道料金は維持管理・運営期間の開始後 5 年ごと(1年次、6 年次、11 年次、16 年次の計 4 回)に改定を行うものとする。
(4) 金利変動に基づく改定
ア 対象となるサービス購入料サービス購入料 I
イ 改定方法
(ア) 改定の時期及び方法
サービス購入料の支払い方法は、次表の通りとする。
表 A-6 平成 22 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 各支払期間中の支払総額 |
H23 年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 4 分の 3 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 4 分の 2 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 4 分の 1 の金額)×金利×5年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H38 年度・第 1 四半期~ H42 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 |
表 A-7 平成 23 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 各支払期間中の支払総額 |
H24 年度第 1 四半期~ H27 年度第 4 四半期 | 【(元金の 19 分の 4 の金額)を四半期ごと 4 年間(16 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 19 分の 15 の金額)×金利×4 年(四半期ごと 16 回均等払い)】 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 19 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 19 分の 10 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 19 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 19 分の 5 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H38 年度・第 1 四半期~ H42 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 19 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 |
表 A-8 平成 24 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 各支払期間中の支払総額 |
H25 年度第 1 四半期~ H27 年度第 4 四半期 | 【(元金の 18 分の 3 の金額)を四半期ごと 3 年間(12 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 18 分の 15 の金額)×金利×3 年(四半期ごと 12 回均等払い)】 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 18 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 18 分の 10 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 18 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 18 分の 5 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H38 年度・第 1 四半期~ H42 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 18 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 |
表 A-9 平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 各支払期間中の支払総額 |
H26年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 17 分の 2 の金額)を四半期ごと 2 年間(8 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 17 分の 15 の金額)×金利×2 年(四半期ごと 8 回均等払い)】 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 17 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 17 分の 10 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 17 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 +【(元金の 17 分の 5 の金額)×金利×5 年(四半期ごと 20 回均等払い)】 |
H38 年度・第 1 四半期~ H42 年度・第 4 四半期 | 【(元金の 17 分の 5 の金額)を四半期ごと 5 年間(20 回)で元利均等返済する額】 |
(イ) 調達金利
基準金利と入札時に提案されたスプレッドの合計とする。基準金利は、東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6 カ☎ LIBOR ベース 5 年もの(円-円)スワップレート仲値とする。ただし、平成 23 年度に実施し
た更新工事費の対価の最初の 4 年については 4 年もの、平成 24 年度に実施した更新工事
費の対価の最初の 3 年については 3 年もの、平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等
業務の対価の最初の 2 年については 2 年ものを使用するものとする。なお、基準日は次表のとおりとする。
表 A-10 平成 22 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 基準金利決定日 |
H23 年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 平成 23 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 平成 28 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 平成 33 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H38 年度第 1 四半期~ H42 年度第 4 四半期 | 平成 38 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
表 A-11 平成 23 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 基準金利決定日 |
H24 年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 平成 24 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 平成 28 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 平成 33 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H38 年度第 1 四半期~ H42 年度第 4 四半期 | 平成 38 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
表 A-12 平成 24 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 基準金利決定日 |
H25 年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 平成 25 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 平成 28 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 平成 33 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H38 年度第 1 四半期~ H42 年度第 4 四半期 | 平成 38 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
表 A-13 平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等業務に係る対価
支払対象期間 | 基準金利決定日 |
H26 年度・第 1 四半期~ H27 年度・第 4 四半期 | 平成 26 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H28 年度・第 1 四半期~ H32 年度・第 4 四半期 | 平成 28 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H33 年度・第 1 四半期~ H37 年度・第 4 四半期 | 平成 33 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
H38 年度第 1 四半期~ H42 年度第 4 四半期 | 平成 38 年 4 ☎ 1 日の 2 銀行営業日前 |
なお、各年度の引渡し日が変更された場合には、甲乙の協議により、基準金利決定日を見直すことができるものとする。
別紙11 サービス購入料の減額及び支払い停止(第 52 条関係)
1 減額及び支払い停止の事由
甲は、第 51 条に基づくモニタリングの結果、下表の確認項目に係る維持管理・運営業務の状況が、本契約、入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書又は当該年度の維持管理・運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(要求水準)を満たしていないこと(業務不履行)が判明した場合は、サービス購入料の減額又は支払い停止を行うことができるものとする。
表 A-14 確認項目
要求業務 | 確認項目 | |
本件施設の維持管理・運営業務 | ① | 汚泥の排出停止措置期間 |
② | 脱水設備の能力維持 | |
上澄水の返送業務 | ③ | 返送水等の濁度 |
発生土の再生利用業務 | ④ | 発生土の再生利用 |
ただし、次の場合は、要求水準を満たしていない場合でも減額、支払い停止、又は契約解除の対象としない。
・予め甲と協議の上で行う修繕、更新及び清掃その他の作業によるもの
・明らかに甲の責めに帰すべき事由によるもの
・不可抗力又は法令変更によるもの
・河川原水濁度が 2 日間に渡り、その平均が 240 度を超え、甲と乙との協議によって、返送水等の濁度に係る要求水準を一時的に変更した場合であって、かつ、変更後の濁度が変更後の要求水準を満たす場合。
・固形物量が計画固形物量を大幅に上回った場合等、通常と異なる原水状態であること、又はこれと類似した状況で、甲が通常の運転等が不能となってもやむを得ないと認めた場合。
2 減額及び支払い停止の対象
サービス購入料のうち、サービス購入料 II 及びサービス購入料 III の合計額を対象に行うものとする。
3 減額及び支払い停止の方法
(1) 減額と支払い停止の考え方
当該四半期のモニタリングの結果は、翌☎の 10 日までに乙に通知される。モニタリングの結果、表 A-14 の①及び③について業務不履行が判明したときは、不履行の内容に応じて毎☎のペナルティポイントを計上し、支払い期(四半期)ごとに集計した当期ペナルティポイントに応じてその期のサービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)の減額を行うことができる。また、表 A-14 の②及び④について、業務不履行が判明したときは、サービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)の支払いを停止することができる。
なお、応募者提案に基づき、平成 23 年度から平成 25 年度の間で、既存脱水機を乙が使用する期間がある場合、その期間中については発生原因や帰責者等について甲と乙の間で協議を行い、ペナルティポイントを課すか否かを決定するものとする。
(2) 減額及び支払い停止の方法
ア 送泥停止措置及び返送水等の濁度に関わるもの
(ア) 対象となる項目及び基準
・送泥停止措置‥‥送泥停止時間
・返送水等の濁度‥‥返送水等の濁度及び継続時間
(イ) 対象となるサービス購入料
サービス購入料 II 及びサービス購入料 III の合計額
(ウ) ペナルティポイント
a 送泥停止措置時間
乙が汚泥を受け入れることができなくなり、浄水場が予定していた送泥を停止した場合、送泥を停止してから受入れを再開するまでに要した時間に応じてペナルティポイント
(PP)を課す。ただし、再開にあたっては必ず予定された全量を受け入れなければならない。送泥が再開された後、予定された汚泥の全量を受け入れることができない場合は送泥停止措置が継続しているものとみなす。
表 A-15 送泥停止措置時間に伴うペナルティポイント
停止措置時間※ | ペナルティポイント |
3 時間以上 6 時間未満 | 11 |
6 時間以上 12 時間未満 | 26 |
12 時間以上 24 時間未満 | 65 |
24 時間以上 48 時間未満 | 70 |
48 時間以上 | 81 |
※停止措置時間は、予定業務(運転)時間ではなく停止されてから再開するまでの継続した時間
b 返送水等の濁度
濁度 30 度以上の返送水等が 10 分間以上継続して返送された場合、その濁度及び
継続時間に応じてペナルティポイントを課す。返送水等の濁度が 30 度以上に上昇して
から 30 度未満に下がるまで、若しくは返送を停止するまでを1回のペナルティとし、1回ごとにペナルティポイントを課すこととする。なお、濁度が上記に該当する状態となった場合、その発生原因や帰責者等について、甲と乙で協議を行った上で、甲がペナルティポイントを課すか否かを決定するものとする。
表 A-16 継続時間返送水等濁度のペナルティポイント (単位:PP)
時間 濃度 | 10 分以上 60 分未満 | 60 分以上 6 時間未満 | 6 時間以上 |
30度以上 80度未満 | 10 | 20 | 30 |
80度以上 200度未満 | 20 | 30 | 40 |
200度以上 500度未満 | 40 | 45 | 50 |
500度以上 1000度未満 | 50 | 55 | 61 |
1000度以上 | 60 | 65 | 71 |
(エ) 減額の方法
四半期中のペナルティポイント(上記 a、b)の合計を積上げて、次表に基づき当期サービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)から減額を行うものとする。
表 A-17 ペナルティポイントと減額割合
累計ペナルティポイント | 減額割合(1PP につき減額される サービス購入料の率) |
11~15PP | 0.20% |
16~25PP | 0.30% |
26~40PP | 0.40% |
41~50PP | 0.50% |
51~60PP | 0.60% |
61~70PP | 0.80% |
71~80PP | 1.20% |
81PP 以上 | 全額 |
(注)1PP につき減額されるサービス購入料の率。
四半期ごとの累計されたペナルティポイントが 10PP 以下の場合は、サービス購入料の減額は行わず、累計されたペナルティポイントは清算される。
累計されたペナルティポイントが 11PP 以上の場合、当期サービス購入料から当期サービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)に累計ペナルティポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して支払うものとする。
累計されたペナルティポイントが 81PP 以上に至った場合、当期のサービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)の全額を減額する。
四半期ごとに累計されたペナルティポイントは清算され、翌期に繰り越されることはない。
イ 脱水設備の能力に関わるもの
モニタリングの結果、脱水設備の能力が要求水準書及び提案書で規定されている能力を維持していないことが判明した場合、支払い停止の対象となるものとする。
(ア) 対象となる項目及び基準
脱水設備の能力…計画汚泥量の全量を含水率65%以下の発生土にできる能力の維持
(イ) 対象となるサービス購入料
サービス購入料 II 及びサービス購入料 III の合計額
(ウ) 支払い停止の流れ
モニタリングの結果、発生土の含水率を 65%%以下にできる能力を維持していないことが判明した場合、甲は改善を通告し、乙は通告から 5 日以内に改善の方法及び期日を記し改善計画書を提出するものとする。
改善勧告後、改善期日までに脱水設備の能力改善が確認されない場合は、改善期日を含む四半期のサービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)の全額を支払い停止とすることができる。
翌四半期以降、脱水設備の能力が確認された場合は支払い停止を解除し、脱水設備の能力が確認された期のサービス購入料と共に支払い停止分を支払うものとする。
翌四半期以降においても改善が認められない場合、支払い停止は継続し、脱水設備の能力改善が確認されるまで停止されているサービス購入料は支払われない。
支払い停止後、支払い停止が解除されサービス購入料が支払われるまでの間は、当該サービス購入料に係る遅延利息等は発生しない。
ウ 発生土の再生利用
甲による随時モニタリングにより発生土の 100%再生利用が行われず、不法投棄あるいは無断で最終処分場への埋立てを行った事が判明した場合、「(ア)不法投棄等及び協議を経ない最終処分場への埋立て」の手順に従って、甲は契約を解除することができる。ただし、最終処分場への埋立てについては、協議を踏まえた上で、緊急避難として最終処分場への埋立てがやむを得ないと甲により判断された場合はこの限りではない。その場合、「(イ)協議に基づく最終処分場への埋立て」に従って対応することができる。
(ア)不法投棄等及び協議を経ない最終処分場への埋立て
不法投棄が発覚、あるいは協議に基づかない最終処分場への埋立てが発覚した場合は、発覚した日を含む四半期以降のサービス購入料(ただし、サービス購入料 I を除く)全額の支払を停止する。
乙に帰責事由がないことが確認されない限り、契約を解除することができる。なお、処分方法が不明である場合は「不法投棄」とみなす。
乙に帰責事由がないことが確認された場合、支払停止を解除し、発生土の再生利用状況が確認された期のサービス購入料と共に支払い停止分を支払うものとする。
(イ)協議に基づく最終処分場への埋立て
乙は最終処分場への埋立てに関し、甲と事業期間を通じて 4 回まで協議することが可能とする。
最終処分場への埋立ては、緊急避難としてやむを得ず埋め立てることを甲が認めた場合に限るもので、代替措置による対応等が可能である場合は最終処分場への埋立てを認めない。ただし、再生利用市場の消失等の不可抗力にあたる場合はこの限りではない。
最終処分場への埋立てが認められた場合、乙は改善期間(埋立て開始日から最大 180
日まで)を明示した改善計画書を提出するものとする。
最終処分場への埋立て費用(運搬費を含む。)は全額乙の負担とする。
埋立て日から乙が提示した改善予定日までの間に、改善計画書に基づいた改善が見られた場合は、契約は継続される。改善予定日において改善が見られない場合は契約解除とすることができる。なお、改善予定日までに再び協議(当該協議は新たな協議回数に含まれる。)を行い、引き続き埋立てをする場合は、この限りでない。
なお、協議のうえ、最終処分場への埋立てが認められない場合は、必ず再生利用を行わなければならない。
(ウ)発生土 100%再生利用の確認方法
発生土の発生量=売却相手・再生利用依頼先の受入れ発生土の量+保管量
業務日報及び業務報告書により発生土の発生量を把握し、売却相手方又は再生利用依頼先から受入れた発生土量を証明する書類との照合により確認を行う。発生土の発生から売却相手方又は再生利用依頼先への搬入までに一時保管等を行う場合には、その保管量についても確認を行う。
別紙12 出資者保証書(第 82 条第 2 項関係)
平成 年 月 日
千葉県
千葉県水道局長 ○○ ○○ 様
甲と[ ](以下、「乙」という。)の間において、平成○○年○月○日付けで締結された北総浄水場排水処理施設設備更新等事業契約(以下「本契約」という。)に関して、株主である[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、貴局に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
3 乙が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
4 (1)本日時点における乙の発行済株式総数は[ ]株であること。
(2)当社らの保有する乙の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
5 乙が本件業務の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関に対して、 当社らが保有する乙の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分をする場合、事前に、 その旨を貴局に書面で通知し承認を得ること。この場合、譲渡、担保権等の設定その他 の処分に係る契約書及び融資契約書の写しを、契約締結後速やかに貴局に提出すること。
6 前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約が終了する時まで乙の株式を保有するものとし、貴局の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する乙の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権等の設定その他の処分をする場合においても、貴局の事前の書面による承認を得て行うこと。
以 上
(住所)
[ ]会社(代表者)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
別紙13 設備更新等対象設備(第 4 条第 1 項第 30 号、同第 31 号、同第 32 号、
同第 33 号及び第 28 条第 1 項関係)
1 脱水機、汚泥掻き寄せ機、ポンプ類等の機械設備
2 引込盤、変圧器盤、コントロールセンター等の監視制御設備
3 流量計、各種濃度計、界面計等の計装設備や監視制御設備
4 建築設備(取替不可能なものを除く全て)
5 既設管路
6 新設されるトラックスケール及びケーキヤードの改良(必要な場合)
7 進入道路、外構、事業区域外の外柵、浄水場との通用口設置等
8 耐震補強工事(必要な場合)
9 脱水機棟のアスベスト対策工事
10 受電設備の整備、維持管理・運営に必要な設備の更新及び既存設備の撤去工事
※ 各項目について、落札者の提案に基づいて記載する。なお、完成及び甲への引渡しの年度が明らかになるよう記載すること。
別紙14 脱水ケーキの再生利用方法(第 36 条関係)
【提案書に基づき記載する。】
※ 乙が、脱水ケーキ再生利用業務の実施に必要な許可を受けたときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃掃法施行令」という。)第 6 条の 2 第 3号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃掃法施行規則」という。)第 8 条の 4 の 2 に掲げる事項を記載し、廃掃法施行規則第 8 条の 4 に掲げる書面を添付する。また、甲は乙から脱水ケーキ再生利用業務の委託を受けようとする者が廃掃法施行令第 6 条の 12 に定める基準を満たしていることを確認し、廃
掃法施行規則第 10 条の 6 の 3 に掲げる事項をここに記載したうえで、かかる委託について承諾する。
別紙15 個人情報取扱特記事項(第 84 条第 4 項関係)
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、本契約による業務上知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(持ち出しの禁止)
第5 乙は、甲が承諾した場合を除き、本契約による業務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された資料等を当該場所以外に持ち出してはならない。
(事務従事者への周知及び監督)
第6 乙は、その事務に従事している者(以下「事務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。また、乙は、本契約による業務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約による業務上知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、本契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、本契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは 作成した個人情報が記録された資料等は、本契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査、指示等)
第 11 甲は、乙が本契約による業務を行うために取り扱う個人情報の取扱いの態様について随時調査し、
乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(公表)
第 13 甲は、乙が本契約による業務を行う上で、個人情報の漏えい等、個人情報の保護の上で問題となる事案が発生した場合には、その取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等必要な事項を公表することができる。